○警察署の名称、位置及び管轄区域に関する条例
昭和29年7月1日
条例第25号
警察署の名称、位置及び管轄区域に関する条例をここに公布する。
警察署の名称、位置及び管轄区域に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、警察法(昭和29年法律第162号)第53条第4項の規定に基づき、警察署の名称、位置及び管轄区域を定めることを目的とする。
(名称、位置及び管轄区域)
第2条 前条に規定する警察署の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 管轄区域 |
岩手県盛岡東警察署 | 盛岡市 | 盛岡市のうち岩手県盛岡西警察署の管轄区域以外の区域 |
岩手県盛岡西警察署 | 盛岡市 | 盛岡市のうち北上川の中心線、雫石川の中心線(延長線を含む。)及び盛岡市と滝沢市との境界線により囲まれた区域、繋 滝沢市 岩手郡のうち雫石町 |
岩手県岩手警察署 | 岩手郡岩手町 | 八幡平市 岩手郡のうち葛巻町、岩手町 |
岩手県紫波警察署 | 紫波郡紫波町 | 紫波郡 |
岩手県花巻警察署 | 花巻市 | 花巻市 |
岩手県北上警察署 | 北上市 | 北上市 和賀郡 |
岩手県奥州警察署 | 奥州市 | 奥州市 胆沢郡 |
岩手県一関警察署 | 一関市 | 一関市のうち岩手県千厩警察署の管轄区域以外の区域 西磐井郡 |
岩手県千厩警察署 | 一関市 | 一関市のうち平成17年9月19日における東磐井郡の区域 |
岩手県大船渡警察署 | 大船渡市 | 大船渡市 陸前高田市 気仙郡 |
岩手県遠野警察署 | 遠野市 | 遠野市 |
岩手県釜石警察署 | 釜石市 | 釜石市 上閉伊郡 |
岩手県宮古警察署 | 宮古市 | 宮古市 下閉伊郡のうち山田町 |
岩手県岩泉警察署 | 下閉伊郡岩泉町 | 下閉伊郡のうち岩泉町、田野畑村 |
岩手県久慈警察署 | 久慈市 | 久慈市 下閉伊郡のうち普代村 九戸郡のうち洋野町、野田村 |
岩手県二戸警察署 | 二戸市 | 二戸市 九戸郡のうち軽米町、九戸村 二戸郡 |
(一部改正〔昭和29年条例58号・30年1号・13号・15号・16号・21号・31年23号・53号・32年15号・47号・61号・33年42号の2・36年27号・39年52号・47年17号・48年40号・61年42号・平成3年28号・4年2号・13年77号・17年45号・54号・55号・21年47号・23年17号・89号・24年111号・25年55号・28年51号・29年54号〕)
附則
この条例は、昭和29年7月1日から施行する。
附則(昭和29年12月25日条例第58号)
この条例は、公布の日から施行する。但し、久慈市に関する改正規定は昭和29年11月3日から、遠野市に関する改正規定は昭和29年12月1日から、陸前高田市に関する改正規定は昭和30年1月1日からそれぞれ適用する。
附則(昭和30年1月27日条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行する。但し、一関市、西磐井郡花泉町、和賀郡東和町及び九戸郡軽米町の設置に伴う改正部分は昭和30年1月1日から、下閉伊郡新里村及び東磐井郡東山村の設置並びに岩手郡簗川村の廃止に伴う改正部分は昭和30年2月1日から、江刺郡江刺町の設置に伴う改正部分は昭和30年2月10日から、上閉伊郡宮守村及び九戸郡種市町の設置に伴う改正部分は昭和30年2月11日から、紫波郡矢幅村及び下閉伊郡山田町の設置に伴う改正部分は昭和30年3月1日から、紫波郡紫波町の設置に伴う改正部分は昭和30年4月1日からそれぞれ適用する。
2 第5条中九戸郡軽米町に関する改正部分は、前項但書の規定にかかわらず昭和30年2月1日から適用する。
附則(昭和30年3月30日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。(後略)
附則(昭和30年4月15日条例第15号)
この条例は、昭和30年4月15日から施行する。
附則(昭和30年5月31日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。但し、(中略)第4条の規定は、昭和30年6月1日からそれぞれ適用する。
附則(昭和30年7月1日条例第21号)
この条例中下閉伊郡川井村の設置及び和賀郡笹間村の廃止に伴う改正部分は昭和30年7月1日、岩手郡葛巻町の設置に伴う改正部分は昭和30年7月15日、同郡岩手町の設置に伴う改正部分は昭和30年7月21日からそれぞれ施行する。
附則(昭和31年3月26日条例第23号)
この条例は、昭和31年4月1日から施行する。
附則(昭和31年9月30日条例第53号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和32年3月30日条例第15号)
この条例は、昭和32年4月1日から施行する。
附則(昭和32年10月11日条例第47号)
この条例は、昭和32年11月1日から施行する。
附則(昭和32年12月24日条例第61号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和33年10月14日条例第42号の2)
この条例は、昭和33年11月1日から施行する。ただし、江刺市に関する改正規定は、昭和33年11月3日から適用する。
附則(昭和36年10月12日条例第27号)
この条例は、昭和36年11月1日から施行する。
附則(昭和39年7月17日条例第52号)
この条例は、昭和39年8月1日から施行する。
附則(昭和47年3月24日条例第17号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年3月30日条例第40号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和61年7月29日条例第42号)
この条例は、昭和61年11月1日から施行する。
附則(平成3年3月18日条例第28号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月27日条例第2号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成13年12月21日条例第77号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月28日条例第45号)抄
1 この条例中第4条(中略)の規定は平成17年6月6日から、(中略)第5条(中略)の規定は同年9月1日から、(中略)第6条(中略)の規定は同年10月1日から施行する。
附則(平成17年7月11日条例第54号)
この条例は、平成17年8月1日から施行する。
附則(平成17年7月11日条例第55号)抄
(施行期日)
1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) (前略)第12条(中略)の規定 平成17年9月20日
(2) (前略)第13条(中略)の規定 平成17年11月1日
(3) (前略)第14条(中略)の規定 平成18年1月1日
(4) 第15条(中略)の規定 平成18年1月10日
(5) (前略)第16条(中略)の規定 平成18年2月20日
(6) (前略)第17条(中略)の規定 平成18年3月6日
附則(平成21年10月19日条例第47号)抄
1 この条例は、平成22年1月1日から施行する。
附則(平成23年3月16日条例第17号)
この条例は、平成23年9月26日から施行する。
附則(平成23年12月16日条例第89号)
この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成24年1月規則第1号で、同24年2月20日から施行)
附則(平成24年12月14日条例第111号)
この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成25年1月規則第1号で、同25年2月18日から施行)
附則(平成25年7月16日条例第55号)
この条例は、平成26年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日条例第51号)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
2 警察署協議会条例(平成13年岩手県条例第36号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成29年12月21日条例第54号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。