○集会、集団行進及び集団示威運動に関する条例
昭和25年8月26日
条例第34号
集会、集団行進及び集団示威運動に関する条例を次のように定める。
集会、集団行進及び集団示威運動に関する条例
第1条 道路その他公共の場所で集会を行おうとするときは、公安委員会に届け出でなければならない。
2 道路その他公共の場所で集団行進を行おうとするとき又は場所のいかんを問わず集団示威運動を行おうとするときは、公安委員会の許可を受けなければならない。
(1) 学生、生徒その他の者の遠足、修学旅行、体育又は競技
(2) 通常の冠婚葬祭等慣例による行事
(3) 公民館が主催する社会教育法(昭和24年法律第207号)第22条第1号から第3号までに掲げる事業
(4) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条、第124条若しくは第134条第1項に掲げる学校が主催する特定人のみを対象とする行事又は同法第107条の規定による大学の公開講座
(5) もっぱら宗教行事、娯楽、興行又は商業宣伝のみの目的で行われるもの
(6) 官公署がその職務として行うもの
(全部改正〔昭和31年条例39号〕、一部改正〔平成19年条例81号〕)
(1) 主催者の住所及び氏名
(2) 前号の主催者が開催地の市町村以外に居住するときは、開催地の市町村内の連絡責任者の住所及び氏名
(3) 集会、集団行進又は集団示威運動の日時
(4) 集会、集団行進又は集団示威運動の進路、場所及びその略図
(5) 参加予定団体名並びにその代表者の住所及び氏名
(6) 参加予定人員
(7) 集会、集団行進又は集団示威運動の目的及び名称
(一部改正〔昭和31年条例39号・平成3年62号〕)
(1) 官公庁の事務の妨害防止に関する事項
(2) じゅう器、きょう器その他の危険物携帯の制限等危害防止に関する事項
(3) 交通秩序維持に関する事項
(4) 集団行進又は集団示威運動の秩序保持に関する事項
(5) 夜間の静ひつ保持に関する事項
(6) 公共の秩序又は公衆の衛生を保持するためやむを得ない場合の進路、場所又は日時の変更に関する事項
3 公安委員会は、前2項の受理又は許可をしたときは、届出書又は申請書の写1通にその旨を記入し、特別の事由のない限り集会、集団行進又は集団示威運動を行う日時の24時間前までに、主催者又は連絡責任者に交付又は送達しなければならない。
4 公安委員会は、前2項の規定にかゝわらず、公共の安寧を保持するため緊急の必要があると明らかに認められるに至ったときは、その許可を取り消し又は条件を変更することができる。
(一部改正〔昭和31年条例39号〕)
(一部改正〔昭和29年条例52号・31年39号〕)
(一部改正〔昭和31年条例39号・平成3年62号・令和6年72号〕)
第6条 この条例の各規定は、第1条に定めた集会、集団行進又は集団示威運動以外に集会を行う権利を禁止し、若しくは制限し、又は集会若しくは政治運動を監督し若しくはプラカード、出版物その他の文書図画を検閲する権限を公安委員会、警察官及びその他の警察職員又はその他の県若しくは市町村の職員に与えるものと解釈してはならない。
(一部改正〔昭和29年条例52号・平成19年20号〕)
第7条 この条例の各規定は、公務員の選挙に関する法律に矛盾し、又は選挙運動中における政治集会若しくは演説の事前の届出を必要ならしめるものと解釈してはならない。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和29年10月2日条例第52号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和31年8月6日条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年12月24日条例第62号)
1 この条例は、平成4年5月7日から施行する。
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成19年3月19日条例第20号)抄
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月18日条例第81号)
この条例は、学校教育法等の一部を改正する法律(平成19年法律第96号)の施行の日から施行する。
附則(令和6年12月18日条例第72号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役が含まれるときは、当該刑は、その刑と長期及び短期を同じくする拘禁刑とする。
(人の資格に関する経過措置)
4 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされる人の資格に関する条例の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧刑法第16条に規定する拘留に処せられた者とみなす。