○自動車運転免許試験場使用条例
昭和30年3月30日
条例第3号
岩手県県有自動車運転試験場使用条例をここに公布する。
自動車運転免許試験場使用条例
(題名改正〔昭和61年条例28号〕)
(趣旨)
第1条 この条例は、自動車運転免許試験場(以下「試験場」という。)における自動車等の運転練習のための使用に関し必要な事項を定めるものとする。
(全部改正〔昭和61年条例28号〕)
(許可)
第2条 試験場を使用しようとする者は、知事の許可を受けなければならない。
2 前項の許可には、条件をつけることができる。
第3条 次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。
(1) 自動車運転技能試験実施に支障があると認めたとき。
(2) 特殊自動車等の練習により施設をき損する虞があると認めたとき。
(3) その他公用のため必要があるとき。
(使用料)
第4条 試験場の使用許可を受けた者は、別表に掲げる使用料を前納しなければならない。
(一部改正〔昭和61年条例28号〕)
第5条 既納の使用料は、還付しない。ただし、特別な事情のため使用することができないときは、既納の使用料の全部若しくは一部を還付することができる。
(全部改正〔昭和39年条例39号〕)
第6条 知事は、公益上特別の理由があると認めるときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。
(追加〔昭和61年条例28号〕)
(許可の取消)
第7条 次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消すことができる。
(1) 使用の許可を受けた者が許可の条件に違背したとき。
(2) 第3条各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(3) 管理者の指示に従わないとき。
(一部改正〔昭和61年条例28号〕)
(損害賠償)
第8条 使用の許可を受けた者が試験場をき損したときは、これを原形に復し又は賠償しなければならない。
(一部改正〔昭和61年条例28号〕)
(補則)
第9条 この条例の施行について必要な事項は、知事が定める。
(一部改正〔昭和61年条例28号〕)
附則
この条例は、昭和30年4月1日から施行する。
附則(昭和39年3月27日条例第39号)抄
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際使用料及び手数料の徴収のため定められていた証紙は、この条例による証紙とみなす。
附則(昭和61年3月28日条例第28号)
1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
2 岩手県収入証紙条例(昭和39年岩手県条例第39号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成元年3月28日条例第55号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月13日条例第27号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月26日条例第27号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月17日条例第30号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月27日条例第62号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月23日条例第47号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
(全部改正〔平成9年条例62号〕、一部改正〔平成11年条例47号〕)
区分 | 使用料 |
原動機付自転車の運転練習 | 1時間までごとに 1,150円 |
大型自動二輪車及び普通自動二輪車(以下「大型自動二輪車等」という。)の運転練習 | 1時間までごとに 1,150円 |
大型自動二輪車等以外の自動車の運転練習 | 1時間までごとに 1,440円 |
備考 使用許可を受けた時間内に、原動機付自転車と大型自動二輪車等の運転練習を併せて行う場合の使用料の額は1時間までごとに1,150円と、原動機付自転車又は大型自動二輪車等と大型自動二輪車等以外の自動車の運転練習を併せて行う場合の使用料の額は1時間までごとに1,440円とする。