○押売等防止条例

昭和32年10月11日

条例第44号

押売等防止条例をここに公布する。

押売等防止条例

(目的)

第1条 この条例は、押売等の行為を防止して、県民生活の安全を確保することを目的とする。

(禁止行為)

第2条 何人も、人の現在する住居又は建造物を訪れて物品の販売、買受け、配布、交換、加工若しくは修理、役務の提供又は広告若しくは寄附の募集(以下「販売等」という。)を行うに当たり、次の各号のいずれかに該当する行為をしてはならない。

(1) 販売等を拒否されたにもかかわらず、速やかに退去しないこと。

(2) 承諾がないにもかかわらず、玄関等に販売する物品を展示し、又は座り込むこと。

(3) 依頼又は承諾がないにもかかわらず、物品の販売、配布、交換、加工若しくは修理、役務の提供又は広告の掲載を行って、その対価又は報酬を要求すること。

(4) 犯罪の前歴を告げ、暴力的性行をほのめかし、著しく粗野若しくは乱暴な言動を用い、又は住居、建造物若しくは器物にいたずらをすること。

(5) 身分、物品の内容その他の事実を誤解させ、又は著しく不安若しくは困惑を生じさせる表示又は言動をすること。

(一部改正〔平成3年条例63号〕)

(罰則)

第3条 前条の規定に違反した者は、30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

(一部改正〔平成3年条例63号〕)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年12月24日条例第63号)

1 この条例は、平成4年5月7日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

押売等防止条例

昭和32年10月11日 条例第44号

(平成4年5月7日施行)

体系情報
第5編 行政各部/第11章 察/第5節
沿革情報
昭和32年10月11日 条例第44号
平成3年12月24日 条例第63号