○公衆に著しく迷惑をかける行為等の防止に関する条例
平成11年12月17日
条例第78号
公衆に著しく迷惑をかける行為の防止に関する条例をここに公布する。
公衆に著しく迷惑をかける行為等の防止に関する条例
(題名改正〔平成17年条例68号〕)
(目的)
第1条 この条例は、公衆に著しく迷惑をかける行為等を防止し、もって県民生活の平穏を保持することを目的とする。
(一部改正〔平成17年条例68号〕)
(粗暴行為の禁止)
第2条 何人も、道路、公園、広場、駅、興行場、飲食店その他の公共の場所(以下「公共の場所」という。)又は汽車、電車、乗合自動車、船舶、飛行機その他の公共の乗物(以下「公共の乗物」という。)において、集団をなし、又は集団ではいかいし、かつ、通行人、入場者、乗客等の公衆に対し、威迫する言動をしてはならない。
2 何人も、祭礼又は興行その他の娯楽的催物に際し、多数の人が集まっている公共の場所において、正当な理由がなく、人を押しのけ、物を投げ、又は物を破裂させてその場所における混乱を誘発し、又は助長する行為をしてはならない。
(金品の不当な要求行為の禁止)
第3条 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、通行人、入場者、乗客等の公衆に対し、威迫し、又は困惑を生じさせる言動を用いて金品を要求してはならない。
(入場券等の不当な売買行為等の禁止)
第4条 何人も、入場券、観覧券その他の公共の娯楽施設を利用できる権利を証する物(以下「入場券等」という。)を不特定の者に転売し、又は不特定の者に転売する目的を有する者に交付するため、公衆に発売する場所において、入場券等を買ってはならない。
2 何人も、転売する目的で得た入場券等を、公共の場所において、不特定の者に売り、又は売ろうとして勧誘してはならない。
(営業に関する不当な要求行為等の禁止)
第5条 何人も、公共の場所において催物、物品の販売その他の営業を行い、又は行おうとする者に対し、その場所を管理する正当な理由がないにもかかわらず、威迫し、又は困惑を生じさせる言動を用いて、名目のいかんを問わず、その営業を営むことを容認する対償として金品その他の財産上の利益(以下「金品等」という。)の供与を要求し、又は要求を暗示してはならない。
2 何人も、営業を行い、又は行おうとする者に対し、その者から明らかな依頼がないにもかかわらず、威迫し、又は困惑を生じさせる言動を用いて、名目のいかんを問わず、その営業、設備、営業者若しくは使用人を保護し、又はこれらに妨害若しくは危害を加えないことの対償として、金品等の供与を要求し、又は要求を暗示してはならない。
(不当な客引行為等の禁止)
第6条 何人も、公共の場所において、不特定の者に対し、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) わいせつな見せ物、物品若しくは行為又はこれらを仮装したものの観覧、販売又は提供について、客引きをし、又はチラシその他これに類する物を配布して客を誘引すること。
(2) 人の身体又は着衣をとらえ、所持品を取り上げ、つきまとい、又は他人の進路に立ちふさがって客引きをすること。
(ピンクビラ等の頒布行為等の禁止)
第7条 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公共の場所において、次のいずれかに該当するビラ、パンフレット又はこれらに類する文書図画であって電話番号等の連絡先を記載したもの(以下「ピンクビラ等」という。)を頒布すること。
ア 衣服を脱いだ人の姿態、水着姿、制服姿等の写真又は絵であって、性的好奇心をそそるもの
イ 性的好奇心をそそる文言又は性的好奇心に応じて人に接触する役務の提供を表す文言が記載されたもの
(2) 公衆電話ボックス内、公衆便所内その他公衆の用に供する建築物内又は公衆の見やすい屋外の場所に、ピンクビラ等を掲示し、又は配置すること。
(3) 正当な理由なく、人の住居、店舗、事務所等にピンクビラ等を配り、又は差し入れること。
2 何人も、前項各号のいずれかに該当する行為をする目的で、ピンクビラ等を所持してはならない。
(追加〔平成17年条例68号〕)
(卑わいな行為の禁止)
第8条 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、他人を著しく羞恥させ、又は他人に不安を生じさせ、若しくは嫌悪の情を催させる方法で、卑わいな行為であって次に掲げるものをしてはならない。
(1) みだりに他人の胸部、臀部、下腹部等(以下「胸部等」という。)の身体の一部に触れること(着衣の上からこれらの身体の一部に触れることを含む。)。
(2) みだりに着衣で覆われている他人の下着等(胸部等の身体の一部を含む。以下同じ。)をのぞき見すること。
(3) みだりに、着衣で覆われている他人の下着等を撮影し、若しくは撮影する目的で当該下着等を撮影することができる位置に写真機等を差し出し、又は写真機等を使用して着衣で覆われている他人の身体を透視する方法により、裸体(その一部を含む。)の映像を見、若しくは撮影すること。
(一部改正〔平成17年条例68号・26年82号〕)
(1) つきまとい、待ち伏せし、進路に立ち塞がり、住居等の付近において見張りをし、又は住居等に押し掛けること。
(2) その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
(3) 面会その他の義務のないことを行うことを要求すること。
(4) 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。
(5) 虚偽の事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
(6) 電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ、ファクシミリ装置を用いて送信し、若しくは電子メールその他これに類する電気通信を送信すること。
(7) 汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。
(8) その性的羞恥心を害する事項を告げ、若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的羞恥心を害する文書、図画その他の物を送付し、若しくはその知り得る状態に置くこと。
(一部改正〔平成17年条例68号・26年82号〕)
(危険行為等の禁止)
第10条 何人も、人が遊泳し、又は手こぎボートその他の小舟が回遊する場所に、みだりに、原動機を用いて推進するモーターボートその他の舟又はこれに類する乗物を進入させ、かつ、危険を及ぼすおそれのある方法で遊泳又は回遊を妨げてはならない。
2 何人も、スキー、スノーボード又はスケートその他これらに類する遊技(以下「スキー等」という。)を行う場所において、スキー等を行うに際し、みだりに、危険を及ぼすおそれのある方法で他のスキー等を行っている者の行動を妨げる行為をしてはならない。
3 何人も、登山、ハイキング又はキャンプ(以下「登山等」という。)を行う場所において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 進路を示す道標の方向を変える等、登山等を行っている者に対し、進路を誤らせるおそれのある行為をすること。
(2) 正当な理由がなく岩石、雪塊等を落とし、転がし、又は投じること。
4 何人も、遊泳、行楽等のため多数の人が集まっている海浜、湖畔、河川の敷地、公園等の場所に、みだりに、自動車、原動機付自転車等を進入させ、かつ、公衆に危険を及ぼすおそれのある方法で走行させてはならない。
(一部改正〔平成17年条例68号・26年82号〕)
(適用上の注意)
第11条 この条例の適用に当たっては、県民の権利を不当に侵害しないように留意し、その本来の目的を逸脱して濫用することがあってはならない。
(一部改正〔平成17年条例68号・26年82号〕)
(追加〔平成26年条例82号〕、一部改正〔令和6年条例72号〕)
第13条 第7条第1項の規定に違反した者は、30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
2 常習として第7条第1項の規定に違反した者は、6月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。
(一部改正〔平成17年条例68号・26年82号・令和6年72号〕)
(追加〔平成17年条例68号〕、一部改正〔平成26年条例82号・令和6年72号〕)
(追加〔平成17年条例68号〕、一部改正〔平成26年条例82号〕)
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年10月11日条例第68号)
1 この条例は、平成18年2月1日から施行する。
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成26年3月28日条例第82号)
1 この条例は、平成26年7月1日から施行する。
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(令和6年12月18日条例第72号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役が含まれるときは、当該刑は、その刑と長期及び短期を同じくする拘禁刑とする。
(人の資格に関する経過措置)
4 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされる人の資格に関する条例の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧刑法第16条に規定する拘留に処せられた者とみなす。