○奈良県手数料条例
平成十二年三月三十日
奈良県条例第三十三号
奈良県手数料条例をここに公布する。
奈良県手数料条例
(徴収)
第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百二十七条の規定による手数料は、別に定めがあるものを除くほか、この条例の定めるところにより徴収する。
(減免)
第三条 知事は、特別の理由により必要があると認めるときは、前条の手数料を減免することができる。
(還付)
第四条 既納の手数料は、還付しない。ただし、知事が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(その他)
第五条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、知事が定める。
附 則
この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
別表第一(第二条関係)
(平一二条例八・平一二条例一一・平一二条例一九・平一三条例二七・平一三条例一六・平一四条例二二・平一四条例二四・平一四条例三・平一四条例一八・平一五条例三一・平一五条例七・平一五条例九・平一五条例一五・平一五条例一七・平一六条例二二・平一六条例三三・平一六条例八・平一七条例二六・平一七条例五四・平一七条例一九・平一八条例二九・平一八条例一一・平一八条例一七・平一九条例三六・平一九条例五〇・平一九条例一五・平一九条例二〇・平二〇条例三五・平二〇条例三・平二一条例三三・平二一条例五三・平二一条例一二・平二一条例一五・平二二条例三六・平二三条例一九・平二四条例二九・平二四条例二五・平二五条例一七・平二六条例三九・平二六条例六六・平二六条例二・平二六条例一七・平二七条例四六・平二七条例七六・平二七条例一四・平二七条例三四・平二八条例三七・平二八条例四九・平二九条例三五・平二九条例八・平二九条例一〇・平三〇条例三二・平三〇条例九・平三一条例二九・平三一条例三七・令元条例三・令元条例五・令元条例七・令元条例二四・令二条例三〇・令二条例四一・令二条例五九・令二条例六・令二条例一六・令二条例一七・令二条例二二・令三条例三四・令三条例一・令三条例四・令三条例二九・令四条例三九・令四条例五七・一部改正)
番号 | 名称 | 事務 | 手数料額 | 徴収時期 | |||
一から十五まで | 削除 | ||||||
十六 | 危険物取扱者免状の交付手数料 | 消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第十三条の二第三項の規定に基づく危険物取扱者免状の交付 | 二千九百円 | 交付申請のとき。 | |||
十七 | 危険物取扱者免状の書換え手数料 | 危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号)第三十四条の規定に基づく危険物取扱者免状の書換え | 危険物の規制に関する政令第三十三条第五号に掲げる事項に係る書換え以外の書換え | 七百円 | 書換え申請のとき。 | ||
危険物の規制に関する政令第三十三条第五号に掲げる事項に係る書換え | 規則で定める額 | 書換え申請のとき。 | |||||
十八 | 危険物取扱者免状の再交付手数料 | 危険物の規制に関する政令第三十五条第一項の規定に基づく危険物取扱者免状の再交付 | 千九百円 | 再交付申請のとき。 | |||
十九 | 危険物の取扱作業の保安に関する講習手数料 | 消防法第十三条の二十三の規定に基づく危険物の取扱作業の保安に関する講習 | 四千七百円 | 受講申請のとき。 | |||
二十 | 削除 | ||||||
二十一 | 消防設備士免状の交付手数料 | 消防法第十七条の七第一項の規定に基づく消防設備士免状の交付 | 二千九百円 | 交付申請のとき。 | |||
二十二 | 消防設備士免状の書換え手数料 | 消防法施行令(昭和三十六年政令第三十七号)第三十六条の五の規定に基づく消防設備士免状の書換え | 消防法施行令第三十六条の四第五号に掲げる事項に係る書換え以外の書換え | 七百円 | 書換え申請のとき。 | ||
消防法施行令第三十六条の四第五号に掲げる事項に係る書換え | 規則で定める額 | 書換え申請のとき。 | |||||
二十三 | 消防設備士免状の再交付手数料 | 消防法施行令第三十六条の六第一項の規定に基づく消防設備士免状の再交付 | 千九百円 | 再交付申請のとき。 | |||
二十四 | 工事整備対象設備等の工事又は整備に関する講習手数料 | 消防法第十七条の十の規定に基づく工事整備対象設備等の工事又は整備に関する講習 | 七千円 | 受講申請のとき。 | |||
二十五 | 火薬類製造許可申請手数料 | 火薬類取締法施行令(昭和二十五年政令第三百二十三号)第十六条第一項第一号の規定に基づく火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第三条に規定する火薬類の製造の許可の申請に対する審査 | 二十二万円 | 許可申請のとき。 | |||
二十六 | 火薬類販売営業許可申請手数料 | 火薬類取締法第五条の規定に基づく火薬類の販売営業の許可の申請に対する審査 | 競技用紙雷管のみの販売営業の許可の申請に係る審査 | 二万五千円 | 許可申請のとき。 | ||
その他の販売営業の許可の申請に係る審査 | 十一万円 | 許可申請のとき。 | |||||
二十七 | 火薬庫設置等許可申請手数料 | 火薬類取締法第十二条第一項の規定に基づく火薬庫の設置若しくは移転又はその構造若しくは設備の変更の許可の申請に対する審査 | 火薬庫の設置又は移転の許可の申請に係る審査 | 七万三千円 | 許可申請のとき。 | ||
火薬庫の構造又は設備の変更の許可の申請に係る審査 | 八千三百円 | 許可申請のとき。 | |||||
二十八 | 火薬類製造施設完成検査手数料 | 火薬類取締法施行令第十六条第一項第一号の規定に基づく火薬類取締法第十五条第一項又は第二項に規定する火薬類の製造施設の完成検査 | 四万千円 | 完成検査申請のとき。 | |||
二十九 | 火薬庫完成検査手数料 | 火薬類取締法第十五条第一項又は第二項の規定に基づく火薬庫の完成検査 | 設置又は移転の工事に係る完成検査 | 四万千円 | 完成検査申請のとき。 | ||
構造又は設備の変更の工事に係る完成検査 | 二万三千円 | 完成検査申請のとき。 | |||||
三十 | 火薬類譲渡許可申請手数料 | 火薬類取締法第十七条第一項の規定に基づく火薬類の譲渡しの許可の申請に対する審査 | 千二百円 | 許可申請のとき。 | |||
三十一 | 火薬類譲受許可申請手数料 | 火薬類取締法第十七条第一項の規定に基づく火薬類の譲受けの許可の申請に対する審査 | 火工品のみの譲受けの許可の申請に係る審査 | 二千四百円 | 許可申請のとき。 | ||
その他の譲受けの許可の申請に係る審査 | 申請に係る火薬類(火工品を除く。)の数量が二十五キログラム以下の場合 | 三千五百円 | 許可申請のとき。 | ||||
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| その他の場合 | 六千九百円 | 許可申請のとき。 | |||
三十二 | 火薬類消費許可申請手数料 | 火薬類取締法第二十五条第一項の規定に基づく煙火の消費の許可の申請に対する審査 | 七千九百円 | 許可申請のとき。 | |||
三十三 | 火薬類保安責任者免状交付手数料 | 火薬類取締法第三十一条第三項の規定に基づく丙種火薬類製造保安責任者免状又は火薬類取扱保安責任者免状の交付 | 二千四百円 | 交付申請のとき。 | |||
三十四 | 火薬類保安責任者免状再交付手数料 | 火薬類取締法第三十一条第七項において準用する同法第十七条第八項の規定に基づく丙種火薬類製造保安責任者免状又は火薬類取扱保安責任者免状の再交付 | 二千四百円 | 再交付申請のとき。 | |||
三十四の二 | 火薬類特定施設又は火薬庫に係る保安検査手数料 | 火薬類取締法施行令第十六条第一項第一号の規定に基づく火薬類取締法第三十五条第一項に規定する特定施設に係る保安検査又は同項の規定に基づく火薬庫に係る保安検査 | 四万千円 | 保安検査申請のとき。 | |||
三十五 | 国の火薬類製造等承認申請手数料 | 火薬類取締法第五十七条の三の規定により読み替えて適用される同法の規定に基づく国からの承認の申請に対する審査 | 二十五の項から二十七の項まで及び三十の項から三十二の項までに掲げる手数料額と同一の金額 | 承認申請のとき。 | |||
三十六 | 高圧ガス製造許可申請手数料 | 高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第五条第一項の規定に基づく高圧ガスの製造の許可の申請に対する審査 | 高圧ガス保安法第五条第一項第一号に該当する者(同号に該当する者であって移動式製造設備(高圧ガスの製造のための設備で移動することができるように設計したものをいう。以下この項、三十七の項及び四十五の項において同じ。)のみを使用して高圧ガスの製造をするものを除く。) | 処理容積(圧縮、液化その他の方法で一日に処理することができるガスの容積をいう。以下この項、三十七の項及び四十五の項において同じ。)が千万立方メートル以上の設備 | 五十六万円 | 許可申請のとき。 | |
処理容積が百万立方メートル以上千万立方メートル未満の設備 | 三十四万円 | 許可申請のとき。 | |||||
処理容積が五十万立方メートル以上百万立方メートル未満の設備 | 二十二万円 | 許可申請のとき。 | |||||
処理容積が十万立方メートル以上五十万立方メートル未満の設備 | 十四万円 | 許可申請のとき。 | |||||
処理容積が二万五千立方メートル以上十万立方メートル未満の設備 | 十一万円 | 許可申請のとき。 | |||||
処理容積が五千立方メートル以上二万五千立方メートル未満の設備 | 八万六千円 | 許可申請のとき。 | |||||
処理容積が千立方メートル以上五千立方メートル未満の設備 | 六万八千円 | 許可申請のとき。 | |||||
処理容積が二百立方メートル以上千立方メートル未満の設備 | 五万四千円 | 許可申請のとき。 | |||||
処理容積が百立方メートル以上二百立方メートル未満の設備 | 三万千円 | 許可申請のとき。 | |||||
高圧ガス保安法第五条第一項第一号に該当する者であって移動式製造設備のみを使用して高圧ガスの製造をするもの | 処理容積が千万立方メートル以上の設備 | 九万千円 | 許可申請のとき。 | ||||
処理容積が五百万立方メートル以上千万立方メートル未満の設備 | 七万五千円 | 許可申請のとき。 | |||||
処理容積が百万立方メートル以上五百万立方メートル未満の設備 | 六万円 | 許可申請のとき。 | |||||
処理容積が五十万立方メートル以上百万立方メートル未満の設備 | 四万四千円 | 許可申請のとき。 | |||||
処理容積が十万立方メートル以上五十万立方メートル未満の設備 | 二万七千円 | 許可申請のとき。 | |||||
処理容積が二万五千立方メートル以上十万立方メートル未満の設備 | 二万千円 | 許可申請のとき。 | |||||
処理容積が五千立方メートル以上二万五千立方メートル未満の設備 | 一万六千円 | 許可申請のとき。 | |||||
処理容積が千立方メートル以上五千立方メートル未満の設備 | 一万三千円 | 許可申請のとき。 | |||||
処理容積が二百立方メートル以上千立方メートル未満の設備 | 一万千円 | 許可申請のとき。 | |||||
処理容積が百立方メートル以上二百立方メートル未満の設備 | 七千四百円 | 許可申請のとき。 | |||||
高圧ガス保安法第五条第一項第二号に該当する者 | 冷凍能力が三千トン以上の設備 | 十一万円 | 許可申請のとき。 | ||||
冷凍能力が千トン以上三千トン未満の設備 | 八万七千円 | 許可申請のとき。 | |||||
冷凍能力が三百トン以上千トン未満の設備 | 六万八千円 | 許可申請のとき。 | |||||
冷凍能力が百トン以上三百トン未満の設備 | 五万四千円 | 許可申請のとき。 | |||||
冷凍能力が二十トン以上百トン未満の設備 | 三万六千円 | 許可申請のとき。 | |||||
三十七 | 高圧ガス製造施設等変更許可申請手数料 | 高圧ガス保安法第十四条第一項の規定に基づく高圧ガスの製造のための施設の位置、構造若しくは設備の変更の工事又は製造をする高圧ガスの種類若しくは製造の方法の変更の許可の申請に対する審査 | 高圧ガス保安法第五条第一項第一号に該当する同項の許可を受けた者(同号に該当する同項の許可を受けた者であって移動式製造設備のみを使用して高圧ガスの製造をするものを除く。) | 変更後の処理容積が変更前の処理容積(当該変更が設備の全部又は一部を撤去し、当該撤去する設備に代えて新たに設備を設置するものである場合にあっては、変更前の処理容積から当該撤去する設備に係る処理容積を控除した容積。以下この項において同じ。)に比して千万立方メートル以上増加する場合 | 三十七万円 | 許可申請のとき。 | |
変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して百万立方メートル以上千万立方メートル未満増加する場合 | 二十二万円 | 許可申請のとき。 | |||||
変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して五十万立方メートル以上百万立方メートル未満増加する場合 | 十五万円 | 許可申請のとき。 | |||||
変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して十万立方メートル以上五十万立方メートル未満増加する場合 | 九万三千円 | 許可申請のとき。 | |||||
変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して二万五千立方メートル以上十万立方メートル未満増加する場合 | 六万九千円 | 許可申請のとき。 | |||||
変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して五千立方メートル以上二万五千立方メートル未満増加する場合 | 六万千円 | 許可申請のとき。 | |||||
変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して千立方メートル以上五千立方メートル未満増加する場合 | 五万七千円 | 許可申請のとき。 | |||||
変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して二百立方メートル以上千立方メートル未満増加する場合 | 三万九千円 | 許可申請のとき。 | |||||
変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して二百立方メートル未満増加する場合 | 二万六千円 | 許可申請のとき。 | |||||
その他の場合 | 一万六千円 | 許可申請のとき。 | |||||
高圧ガス保安法第五条第一項第一号に該当する同項の許可を受けた者であって移動式製造設備のみを使用して高圧ガスの製造をするもの | 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して千万立方メートル以上増加する場合 | 六万五千円 | 許可申請のとき。 | ||||
変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して五百万立方メートル以上千万立方メートル未満増加する場合 | 五万三千円 | 許可申請のとき。 | |||||
変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して百万立方メートル以上五百万立方メートル未満増加する場合 | 四万四千円 | 許可申請のとき。 | |||||
変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して五十万立方メートル以上百万立方メートル未満増加する場合 | 三万千円 | 許可申請のとき。 | |||||
変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して十万立方メートル以上五十万立方メートル未満増加する場合 | 一万八千円 | 許可申請のとき。 | |||||
変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して二万五千立方メートル以上十万立方メートル未満増加する場合 | 一万四千円 | 許可申請のとき。 | |||||
変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して五千立方メートル以上二万五千立方メートル未満増加する場合 | 一万二千円 | 許可申請のとき。 | |||||
変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して千立方メートル以上五千立方メートル未満増加する場合 | 九千二百円 | 許可申請のとき。 | |||||
変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して二百立方メートル以上千立方メートル未満増加する場合 | 八千二百円 | 許可申請のとき。 | |||||
変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して二百立方メートル未満増加する場合 | 五千百円 | 許可申請のとき。 | |||||
その他の場合 | 三千二百円 | 許可申請のとき。 | |||||
高圧ガス保安法第五条第一項第二号に該当する同項の許可を受けた者 | 変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力(当該変更が設備の全部又は一部を撤去し、当該撤去する設備に代えて新たに設備を設置するものである場合にあっては、変更前の冷凍能力から当該撤去する設備に係る冷凍能力を控除した能力。以下この項において同じ。)に比して三千トン以上増加する場合 | 六万九千円 | 許可申請のとき。 | ||||
変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力に比して千トン以上三千トン未満増加する場合 | 六万二千円 | 許可申請のとき。 | |||||
変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力に比して三百トン以上千トン未満増加する場合 | 五万五千円 | 許可申請のとき。 | |||||
変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力に比して百トン以上三百トン未満増加する場合 | 三万八千円 | 許可申請のとき。 | |||||
変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力に比して百トン未満増加する場合 | 三万円 | 許可申請のとき。 | |||||
その他の場合 | 一万六千円 | 許可申請のとき。 | |||||
三十八 | 第一種貯蔵所設置許可申請手数料 | 高圧ガス保安法第十六条第一項の規定に基づく高圧ガスの貯蔵所の設置の許可の申請に対する審査 | 二万五千円 | 許可申請のとき。 | |||
三十九 | 第一種貯蔵所位置等変更許可申請手数料 | 高圧ガス保安法第十九条第一項の規定に基づく第一種貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の工事の許可の申請に対する審査 | 変更後の貯蔵容積(貯蔵設備に貯蔵することができる高圧ガスの容積をいう。以下この項において同じ。)が変更前の貯蔵容積(当該変更が設備の全部又は一部を撤去し、当該撤去する設備に代えて新たに設備を設置するものである場合にあっては、変更前の貯蔵容積から当該撤去する設備に係る貯蔵容積を控除した容積)に比して増加する場合 | 一万四千円 | 許可申請のとき。 | ||
その他の場合 | 一万千円 | 許可申請のとき。 | |||||
四十 | 製造施設又は第一種貯蔵所の完成検査手数料 | 高圧ガス保安法第二十条第一項の規定に基づく高圧ガスの製造のための施設の完成検査 | 三十六の項に掲げる高圧ガスの製造の許可の申請を行う者及び設備の区分に応じ、それぞれ当該手数料額の四分の三に相当する金額(高圧ガス保安法第五条第一項の許可に係る液化石油ガスの製造のための施設であって、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)第三十七条の三第一項の完成検査を受け、同法第三十七条の技術上の基準に適合していると認められたものの完成検査にあっては、六千百円) | 完成検査申請のとき。 | |||
高圧ガス保安法第二十条第一項の規定に基づく第一種貯蔵所の完成検査 | 一万八千七百五十円 | 完成検査申請のとき。 | |||||
高圧ガス保安法第二十条第三項の規定に基づく高圧ガスの製造のための施設の完成検査 | 三十七の項に掲げる高圧ガスの製造のための施設の位置、構造若しくは設備の変更の工事又は製造をする高圧ガスの種類若しくは製造の方法の変更の許可の申請を行う者及び場合の区分に応じ、それぞれ当該手数料額の四分の三に相当する金額(高圧ガス保安法第十四条第一項の許可に係る液化石油ガスの製造のための施設であって、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第三十七条の三第一項の完成検査を受け、同法第三十七条の技術上の基準に適合していると認められたものの完成検査にあっては、六千百円) | 完成検査申請のとき。 | |||||
高圧ガス保安法第二十条第三項の規定に基づく第一種貯蔵所の完成検査 | 三十九の項に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該手数料額の四分の三に相当する金額 | 完成検査申請のとき。 | |||||
四十一 | 高圧ガス製造保安責任者免状交付手数料 | 高圧ガス保安法施行令(平成九年政令第二十号)第十八条第二項第一号の規定に基づく製造保安責任者免状の交付 | 三千四百円 | 交付申請のとき。 | |||
四十二 | 高圧ガス製造保安責任者免状再交付手数料 | 高圧ガス保安法施行令第十八条第二項第一号の規定に基づく製造保安責任者免状の再交付 | 二千四百円 | 再交付申請のとき。 | |||
四十三 | 高圧ガス販売主任者免状交付手数料 | 高圧ガス保安法第二十九条の規定に基づく販売主任者免状の交付 | 三千四百円 | 交付申請のとき。 | |||
四十四 | 高圧ガス販売主任者免状再交付手数料 | 高圧ガス保安法第二十九条の規定に基づく販売主任者免状の再交付 | 二千四百円 | 再交付申請のとき。 | |||
四十五 | 保安検査手数料 | 高圧ガス保安法第三十五条第一項の規定に基づく特定施設の保安検査 | 高圧ガス保安法第五条第一項第一号に該当する同項の許可を受けた者(同号に該当する同項の許可を受けた者であって移動式製造設備のみを使用して高圧ガスの製造をするものを除く。) | 処理容積が千万立方メートル以上の設備 | 六十一万円 | 保安検査申請のとき。 | |
処理容積が百万立方メートル以上千万立方メートル未満の設備 | 三十七万円 | 保安検査申請のとき。 | |||||
処理容積が五十万立方メートル以上百万立方メートル未満の設備 | 二十五万円 | 保安検査申請のとき。 | |||||
処理容積が十万立方メートル以上五十万立方メートル未満の設備 | 十五万円 | 保安検査申請のとき。 | |||||
処理容積が二万五千立方メートル以上十万立方メートル未満の設備 | 十二万円 | 保安検査申請のとき。 | |||||
処理容積が五千立方メートル以上二万五千立方メートル未満の設備 | 九万五千円 | 保安検査申請のとき。 | |||||
処理容積が千立方メートル以上五千立方メートル未満の設備 | 七万五千円 | 保安検査申請のとき。 | |||||
処理容積が二百立方メートル以上千立方メートル未満の設備 | 六万円 | 保安検査申請のとき。 | |||||
処理容積が二百立方メートル未満の設備 | 三万三千円 | 保安検査申請のとき。 | |||||
高圧ガス保安法第五条第一項第一号に該当する同項の許可を受けた者であって移動式製造設備のみを使用して高圧ガスの製造をするもの | 処理容積が千万立方メートル以上の設備 | 九万五千円 | 保安検査申請のとき。 | ||||
処理容積が五百万立方メートル以上千万立方メートル未満の設備 | 八万円 | 保安検査申請のとき。 | |||||
処理容積が百万立方メートル以上五百万立方メートル未満の設備 | 六万四千円 | 保安検査申請のとき。 | |||||
処理容積が五十万立方メートル以上百万立方メートル未満の設備 | 四万七千円 | 保安検査申請のとき。 | |||||
処理容積が十万立方メートル以上五十万立方メートル未満の設備 | 三万千円 | 保安検査申請のとき。 | |||||
処理容積が二万五千立方メートル以上十万立方メートル未満の設備 | 二万二千円 | 保安検査申請のとき。 | |||||
処理容積が五千立方メートル以上二万五千立方メートル未満の設備 | 二万円 | 保安検査申請のとき。 | |||||
処理容積が千立方メートル以上五千立方メートル未満の設備 | 一万五千円 | 保安検査申請のとき。 | |||||
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| 処理容積が二百立方メートル以上千立方メートル未満の設備 | 一万二千円 | 保安検査申請のとき。 | |
処理容積が二百立方メートル未満の設備 | 七千七百円 | 保安検査申請のとき。 | |||||
高圧ガス保安法第五条第一項第二号に該当する同項の許可を受けた者 | 冷凍能力が三千トン以上の設備 | 十二万円 | 保安検査申請のとき。 | ||||
冷凍能力が千トン以上三千トン未満の設備 | 九万五千円 | 保安検査申請のとき。 | |||||
冷凍能力が三百トン以上千トン未満の設備 | 七万六千円 | 保安検査申請のとき。 | |||||
冷凍能力が百トン以上三百トン未満の設備 | 六万円 | 保安検査申請のとき。 | |||||
冷凍能力が二十トン以上百トン未満の設備 | 四万二千円 | 保安検査申請のとき。 | |||||
四十六 | 容器検査所の登録又は登録更新申請手数料 | 高圧ガス保安法施行令第十八条第二項第八号の規定に基づく高圧ガス保安法第五十条第三項に規定する容器検査所の登録又は登録の更新の申請に対する審査 | 一万六千円 | 登録又は登録更新申請のとき。 | |||
四十七 | 容器に充てんする高圧ガスの種類又は圧力変更申請手数料 | 高圧ガス保安法施行令第十八条第二項第三号の規定に基づく高圧ガス保安法第五十四条第一項に規定する容器に充てんする高圧ガスの種類又は圧力の変更の申請に対する審査 | 容器一本につき千四百円 | 変更申請のとき。 | |||
四十八 | 国の高圧ガス製造承認申請手数料 | 高圧ガス保安法第四条の規定により読み替えて適用される同法第五条第一項の規定に基づく高圧ガスの製造に係る国からの承認の申請に対する審査 | 三十六の項に掲げる手数料額と同一の金額 | 承認申請のとき。 | |||
四十九 | 国の高圧ガス製造施設等変更承認申請手数料 | 高圧ガス保安法第四条の規定により読み替えて適用される同法第十四条第一項の規定に基づく高圧ガスの製造のための施設の位置、構造若しくは設備の変更の工事又は製造をする高圧ガスの種類若しくは製造の方法の変更に係る国からの承認の申請に対する審査 | 三十七の項に掲げる手数料額と同一の金額 | 承認申請のとき。 | |||
五十 | 国の第一種貯蔵所設置承認申請手数料 | 高圧ガス保安法第四条の規定により読み替えて適用される同法第十六条第一項の規定に基づく高圧ガスの貯蔵所の設置に係る国からの承認の申請に対する審査 | 三十八の項に掲げる手数料額と同一の金額 | 承認申請のとき。 | |||
五十一 | 国の第一種貯蔵所位置等変更承認申請手数料 | 高圧ガス保安法第四条の規定により読み替えて適用される同法第十九条第一項の規定に基づく第一種貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の工事に係る国からの承認の申請に対する審査 | 三十九の項に掲げる手数料額と同一の金額 | 承認申請のとき。 | |||
五十二 | 国の完成検査手数料 | 四十八の項から五十一の項までの申請に対する承認を受けたものに係る高圧ガス保安法第二十条第一項及び第三項の規定に基づく高圧ガスの製造のための施設又は第一種貯蔵所の完成検査 | 四十の項に掲げる手数料額と同一の金額 | 完成検査申請のとき。 | |||
五十三 | 国の保安検査手数料 | 四十八の項の申請に対する承認を受けたものに係る高圧ガス保安法第三十五条第一項の規定に基づく特定施設の保安検査 | 四十五の項に掲げる手数料額と同一の金額 | 保安検査申請のとき。 | |||
五十四 | 猟銃等製造事業許可申請手数料 | 武器等製造法(昭和二十八年法律第百四十五号)第十七条第一項の許可の申請に対する審査 | 八万五千円 | 許可申請のとき。 | |||
五十五 | 猟銃等販売事業許可申請手数料 | 武器等製造法第十九条第一項の許可の申請に対する審査 | 七万三千円 | 許可申請のとき。 | |||
五十六 | 猟銃等製造事業者等の種類変更許可申請手数料 | 武器等製造法第二十条において準用する同法第八条第一項の許可の申請に対する審査 | 猟銃等製造事業者の場合 | 三万六千円 | 許可申請のとき。 | ||
猟銃等販売事業者の場合 | 二万五千円 | 許可申請のとき。 | |||||
五十七 | 猟銃等製造事業者等の工場等移転許可申請手数料 | 武器等製造法第二十条において準用する同法第十二条第一項の許可の申請に対する審査 | 猟銃等製造事業者の場合 | 七万八千円 | 許可申請のとき。 | ||
猟銃等販売事業者の場合 | 六万千円 | 許可申請のとき。 | |||||
五十八 | 国の猟銃等製造事業等承認申請手数料 | 武器等製造法第二十二条の規定により読み替えて適用される同法の規定に基づく国からの承認の申請に対する審査 | 五十四の項から五十七の項までに掲げる手数料額と同一の金額 | 承認申請のとき。 | |||
五十九 | 電気工事士免状交付手数料 | 電気工事士法(昭和三十五年法律第百三十九号)第四条第二項の規定に基づく電気工事士免状の交付 | 第一種電気工事士免状の場合 | 六千円 | 交付申請のとき。 | ||
第二種電気工事士免状の場合 | 五千三百円 | 交付申請のとき。 | |||||
六十 | 電気工事士免状再交付手数料 | 電気工事士法施行令(昭和三十五年政令第二百六十号)第四条第一項の規定に基づく電気工事士免状の再交付 | 二千七百円 | 再交付申請のとき。 | |||
六十一 | 電気工事士免状書換え手数料 | 電気工事士法施行令第五条の規定に基づく電気工事士免状の書換え | 二千百円 | 書換え申請のとき。 | |||
六十二 | 液化石油ガス販売事業者の登録手数料 | 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第三条第一項の規定に基づく液化石油ガス販売事業に係る登録の申請に対する審査 | 三万千円 | 登録申請のとき。 | |||
六十三 | 液化石油ガス販売事業者登録簿の謄本の交付手数料 | 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第三条の二第三項の規定に基づく液化石油ガス販売事業者登録簿の謄本の交付 | 一通につき六百三十円 | 交付申請のとき。 | |||
六十四 | 液化石油ガス販売事業者登録簿の閲覧手数料 | 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第三条の二第三項の規定に基づく液化石油ガス販売事業者登録簿を閲覧に供する事務 | 一回につき四百六十円 | 閲覧申請のとき。 | |||
六十五 | 保安機関の認定手数料 | 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第二十九条第一項の規定に基づく保安機関の認定の申請に対する審査 | 三万四千円と六千九百円に新たに行う保安業務区分の数を乗じて得た額との合計額 | 認定申請のとき。 | |||
六十六 | 保安機関の認定の更新手数料 | 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第三十二条第一項の規定に基づく保安機関の認定の更新の申請に対する審査 | 一万四千円と六千九百円に保安業務区分の数を乗じて得た額との合計額 | 更新申請のとき。 | |||
六十七 | 保安機関の一般消費者等の数の増加の認可手数料 | 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第三十三条第一項の規定に基づく保安機関の保安業務に係る一般消費者等の数の増加の認可の申請に対する審査 | 二万円と六千九百円に保安業務区分の数を乗じて得た額との合計額 | 認可申請のとき。 | |||
六十八 | 液化石油ガス販売事業者の認定手数料 | 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第三十五条の六第一項の規定に基づく保安確保機器の設置及び管理の方法の認定の申請に対する審査 | 当該申請を行う者が販売契約を締結している一般消費者等の数が千戸未満の場合 | 五万五千円 | 認定申請のとき。 | ||
当該申請を行う者が販売契約を締結している一般消費者等の数が千戸以上一万戸未満の場合 | 八万円 | 認定申請のとき。 | |||||
当該申請を行う者が販売契約を締結している一般消費者等の数が一万戸以上の場合 | 九万八千円 | 認定申請のとき。 | |||||
六十九 | 液化石油ガスの貯蔵施設等の設置の許可申請手数料 | 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第三十六条第一項の規定に基づく貯蔵施設又は特定供給設備の設置の許可の申請に対する審査 | 二万千円に貯蔵施設又は特定供給設備の数を乗じて得た金額 | 許可申請のとき。 | |||
七十 | 液化石油ガスの貯蔵施設等の変更の許可申請手数料 | 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第三十七条の二第一項の規定に基づく貯蔵施設の位置、構造若しくは設備の変更又は特定供給設備の位置、構造、設備若しくは装置の変更の許可の申請に対する審査 | 一万五千円に変更に係る貯蔵施設又は特定供給設備の数を乗じて得た金額 | 許可申請のとき。 | |||
七十一 | 液化石油ガスの貯蔵施設等の設置の許可に係る完成検査手数料 | 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第三十七条の三第一項の規定に基づく同法第三十六条第一項の許可に係る貯蔵施設又は特定供給設備の完成検査 | 三万千円に貯蔵施設又は特定供給設備(高圧ガス保安法第二十条第一項又は第三項の規定に基づき完成検査を受け、又は自ら行い、同法第八条第一号の技術上の基準に適合していると認められた液化石油ガスに係る施設(以下この項及び七十二の項において「完成検査合格施設」という。)であるものを除く。)の数を乗じて得た額と五千八百円に完成検査合格施設である貯蔵施設又は特定供給設備の数を乗じて得た額との合計額 | 受検申請のとき。 | |||
七十二 | 液化石油ガスの貯蔵施設等の変更の許可に係る完成検査手数料 | 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第三十七条の三第一項の規定に基づく同法第三十七条の二第一項の許可に係る貯蔵施設又は特定供給設備の完成検査 | 二万四千円に変更に係る貯蔵施設又は特定供給設備(完成検査合格施設であるものを除く。)の数を乗じて得た額と五千八百円に完成検査合格施設である変更に係る貯蔵施設又は特定供給設備の数を乗じて得た額との合計額 | 受検申請のとき。 | |||
七十三 | 液化石油ガスの充てん設備の許可申請手数料 | 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第三十七条の四第一項の規定に基づく充てん設備による液化石油ガスの充てんの許可の申請に対する審査 | 二万八千円に充てん設備の数を乗じて得た金額 | 許可申請のとき。 | |||
七十四 | 液化石油ガスの充てん設備の変更の許可申請手数料 | 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第三十七条の四第三項において準用する同法第三十七条の二第一項の規定に基づく充てん設備の所在地、構造、設備又は装置の変更の許可の申請に対する審査 | 一万七千円に変更に係る充てん設備の数を乗じて得た金額 | 許可申請のとき。 | |||
七十五 | 液化石油ガスの充てん設備の許可に係る完成検査手数料 | 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第三十七条の四第四項において準用する同法第三十七条の三第一項の規定に基づく同法第三十七条の四第一項の許可に係る充てん設備の完成検査 | 三万六千円に充てん設備の数を乗じて得た金額 | 受検申請のとき。 | |||
七十六 | 液化石油ガスの充てん設備の変更の許可に係る完成検査手数料 | 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第三十七条の四第四項において準用する同法第三十七条の三第一項の規定に基づく同法第三十七条の四第三項において準用する同法第三十七条の二第一項の許可に係る充てん設備の完成検査 | 二万七千円に変更に係る充てん設備の数を乗じて得た金額 | 受検申請のとき。 | |||
七十七 | 液化石油ガスの充てん設備の保安検査手数料 | 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第三十七条の六第一項の規定に基づく充てん設備の保安検査 | 二万七千円に検査に係る充てん設備の数を乗じて得た金額 | 受検申請のとき。 | |||
七十八 | 液化石油ガス設備士免状交付手数料 | 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第三十八条の四第一項の規定に基づく液化石油ガス設備士免状の交付 | 三千三百円 | 交付申請のとき。 | |||
七十九 | 液化石油ガス設備士免状再交付手数料 | 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第三十八条の四第一項及び第五項の規定に基づく液化石油ガス設備士免状の再交付 | 二千三百円 | 再交付申請のとき。 | |||
八十 | 液化石油ガス設備士免状書換え手数料 | 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第三十八条の四第一項及び第五項の規定に基づく液化石油ガス設備士免状の書換え | 千二百円 | 書換え申請のとき。 | |||
八十一 | 電気工事業登録手数料 | 電気工事業の業務の適正化に関する法律(昭和四十五年法律第九十六号)第三条第一項の規定に基づく電気工事業者の登録の申請に対する審査 | 二万二千円 | 登録申請のとき。 | |||
八十二 | 電気工事業更新登録手数料 | 電気工事業の業務の適正化に関する法律第三条第三項の規定に基づく更新の登録の申請に対する審査 | 一万二千円 | 登録申請のとき。 | |||
八十三 | 電気工事業登録証の訂正手数料 | 電気工事業の業務の適正化に関する法律第十条第二項の規定に基づく登録証の訂正 | 二千二百円 | 登録証の訂正を伴う届出のとき。 | |||
八十四 | 電気工事業登録証の再交付手数料 | 電気工事業の業務の適正化に関する法律第十二条の規定に基づく登録証の再交付 | 二千二百円 | 再交付申請のとき。 | |||
八十五 | 電気工事業者登録簿の謄本の交付手数料 | 電気工事業の業務の適正化に関する法律第十六条の規定に基づく登録電気工事業者登録簿の謄本の交付 | 一通につき六百円 | 交付申請のとき。 | |||
八十六 | 電気工事業者登録簿の閲覧手数料 | 電気工事業の業務の適正化に関する法律第十六条の規定に基づく登録電気工事業者登録簿を閲覧に供する事務 | 一回につき四百四十円 | 閲覧申請のとき。 | |||
八十六の二 | 古式銃砲又は刀剣類登録申請手数料 | 銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第十四条第一項の規定に基づく古式銃砲又は刀剣類の登録の申請に対する審査 | 六千三百円 | 登録申請のとき。 | |||
八十六の三 | 古式銃砲又は刀剣類登録証再交付手数料 | 銃砲刀剣類所持等取締法第十五条第二項の規定に基づく登録証の再交付 | 三千五百円 | 再交付申請のとき。 | |||
八十六の四 | 刀剣類製作承認申請手数料 | 銃砲刀剣類所持等取締法第十八条の二第一項の規定に基づく刀剣類の製作の承認の申請に対する審査 | 八百円 | 承認申請のとき。 | |||
八十七 | 優良宅地造成認定申請手数料 | 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第二十八条の四第三項第五号イ若しくは第六十三条第三項第五号イ又は第三十一条の二第二項第十四号ハ若しくは第六十二条の三第四項第十四号ハに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 | 造成宅地の面積が〇・一ヘクタール未満のもの | 八万六千円 | 認定申請のとき。 | ||
造成宅地の面積が〇・一ヘクタール以上〇・三ヘクタール未満のもの | 十三万円 | 認定申請のとき。 | |||||
造成宅地の面積が〇・三ヘクタール以上〇・六ヘクタール未満のもの | 十九万円 | 認定申請のとき。 | |||||
造成宅地の面積が〇・六ヘクタール以上一ヘクタール未満のもの | 二十六万円 | 認定申請のとき。 | |||||
造成宅地の面積が一ヘクタール以上三ヘクタール未満のもの | 三十九万円 | 認定申請のとき。 | |||||
造成宅地の面積が三ヘクタール以上六ヘクタール未満のもの | 五十一万円 | 認定申請のとき。 | |||||
造成宅地の面積が六ヘクタール以上十ヘクタール未満のもの | 六十六万円 | 認定申請のとき。 | |||||
造成宅地の面積が十ヘクタール以上のもの | 八十七万円 | 認定申請のとき。 | |||||
八十八 | 優良住宅新築認定申請手数料 | 租税特別措置法第二十八条の四第三項第六号若しくは第六十三条第三項第六号又は第三十一条の二第二項第十五号ニ若しくは第六十二条の三第四項第十五号ニに規定する住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 | 新築住宅の床面積の合計が百平方メートル以下のもの | 六千二百円 | 認定申請のとき。 | ||
新築住宅の床面積の合計が百平方メートルを超え五百平方メートル以下のもの | 八千六百円 | 認定申請のとき。 | |||||
新築住宅の床面積の合計が五百平方メートルを超え二千平方メートル以下のもの | 一万三千円 | 認定申請のとき。 | |||||
新築住宅の床面積の合計が二千平方メートルを超え一万平方メートル以下のもの | 三万五千円 | 認定申請のとき。 | |||||
新築住宅の床面積の合計が一万平方メートルを超え五万平方メートル以下のもの | 四万三千円 | 認定申請のとき。 | |||||
新築住宅の床面積の合計が五万平方メートルを超えるもの | 五万八千円 | 認定申請のとき。 | |||||
八十九 | 特定住宅用地認定申請手数料 | 租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第十八条の五第十項又は第三十八条の五第八項の規定に基づく住宅用地の譲渡に該当するものであることについての認定の申請に対する審査 | 四万七千円 | 認定申請のとき。 | |||
九十 | 譲渡予定価額審査手数料 | 租税特別措置法施行令第十八条の五第十一項第四号又は第三十八条の五第九項第四号の規定に基づく譲渡予定価額に関する申出に対する審査 | 四万三千円 | 申出のとき。 | |||
九十一 | 特定の民間再開発事業認定申請手数料 | 租税特別措置法施行令第二十条の二第十四項又は第三十八条の四第二十三項に規定する要件に該当する事業であることについての認定の申請に対する審査 | 三万千円 | 認定申請のとき。 | |||
九十二 | 特定民間再開発事業認定申請手数料 | 租税特別措置法施行令第二十五条の四第二項又は第三十九条の七第九項に規定する要件に該当する事業であることについての認定の申請に対する審査 | 三万二千円 | 認定申請のとき。 | |||
九十三 | 地区外転出事情認定申請手数料 | 租税特別措置法施行令第二十五条の四第十六項又は第三十九条の七第十一項に規定する事情があることについての認定の申請に対する審査 | 二万四千円 | 認定申請のとき。 | |||
九十四 | 採石業登録申請手数料 | 採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)第三十二条の規定に基づく登録の申請に対する審査 | 一万九千八百円 | 登録申請のとき。 | |||
九十五 | 採石業務管理者認定手数料 | 採石法第三十二条の四第一項第六号ロの規定に基づく認定の申請に対する審査 | 六千七百円 | 認定申請のとき。 | |||
九十六 | 採石業務管理者試験手数料 | 採石法第三十二条の十三第一項の規定に基づく業務管理者試験の実施 | 八千百円 | 受験申請のとき。 | |||
九十七 | 岩石採取計画認可申請手数料 | 採石法第三十三条の規定に基づく認可の申請に対する審査 | 五万七千二百円 | 認可申請のとき。 | |||
九十八 | 岩石採取計画変更認可申請手数料 | 採石法第三十三条の五第一項の規定に基づく変更の認可の申請に対する審査 | 三万六千三百円 | 変更認可申請のとき。 | |||
九十九 | 砂利採取業登録申請手数料 | 砂利採取法(昭和四十三年法律第七十四号)第三条の規定に基づく登録の申請に対する審査 | 一万四千三百円 | 登録申請のとき。 | |||
百 | 砂利採取業務主任者認定手数料 | 砂利採取法第六条第一項第六号ロの規定に基づく認定の申請に対する審査 | 八千四百円 | 認定申請のとき。 | |||
百一 | 砂利採取業務主任者試験手数料 | 砂利採取法第十五条第一項の規定に基づく業務主任者試験の実施 | 八千円 | 受験申請のとき。 | |||
百二 | 砂利採取計画認可申請手数料 | 砂利採取法第十六条の規定に基づく砂利の採取計画の認可の申請に対する審査 | 三万三千九百円 | 認可申請のとき。 | |||
百三 | 砂利採取計画変更認可申請手数料 | 砂利採取法第二十条第一項の規定に基づく砂利の採取計画の変更の認可の申請に対する審査 | 一万五千円 | 変更認可申請のとき。 | |||
百四 | 一般旅券の発給手数料 | 旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)第二十条第一項第一号から第三号までの処分 | 二千円 | 交付のとき。 | |||
百五 | 一般旅券の渡航先追加手数料 | 旅券法第二十条第一項第四号の処分 | 三百円 | 交付のとき。 | |||
百六及び百七 | 削除 | ||||||
百八 | 一般旅券の査証欄の増補手数料 | 旅券法第二十条第一項第五号の処分 | 五百円 | 交付のとき。 | |||
百九 | 旅行業等登録申請手数料 | 旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)第三条及び旅行業法施行令(昭和四十六年政令第三百三十八号)第五条第一項の規定に基づく旅行業及び旅行業者代理業の登録の申請に対する審査 | 旅行業の場合 | 二万二千円 | 登録申請のとき。 | ||
旅行業者代理業の場合 | 一万五千円 | 登録申請のとき。 | |||||
百十 | 旅行業更新登録申請手数料 | 旅行業法第六条の三第一項及び旅行業法施行令第五条第一項の規定に基づく旅行業の登録の有効期間の更新の登録の申請に対する審査 | 一万七千円 | 更新登録申請のとき。 | |||
百十一 | 旅行業変更登録申請手数料 | 旅行業法第六条の四第一項及び旅行業法施行令第五条第一項の規定に基づく旅行業の変更登録の申請に対する審査 | 一万千円 | 変更登録申請のとき。 | |||
百十二 | 旅行業約款認可又は変更認可申請手数料 | 旅行業法第十二条の二第一項及び旅行業法施行令第五条第一項の規定に基づく旅行業約款の認可又は変更の認可の申請に対する審査 | 一万五千円 | 認可又は変更認可申請のとき。 | |||
百十二の二 | 旅行サービス手配業登録申請手数料 | 旅行業法第二十四条及び旅行業法施行令第五条第二項の規定に基づく旅行サービス手配業の登録の申請に対する審査 | 一万五千円 | 登録申請のとき。 | |||
百十三 | 地域通訳案内士登録申請手数料 | 通訳案内士法(昭和二十四年法律第二百十号)第五十七条において準用する同法第二十条の規定に基づく地域通訳案内士の登録の申請に対する審査 | 五千百円 | 登録申請のとき。 | |||
百十三の二 | 地域通訳案内士登録証変更手数料 | 通訳案内士法第五十七条において準用する同法第二十三条の規定に基づく地域通訳案内士の登録事項の変更 | 四千円 | 変更申請のとき。 | |||
百十三の三 | 地域通訳案内士登録証再交付手数料 | 通訳案内士法第五十七条において準用する同法第二十四条の規定に基づく地域通訳案内士の登録証の再交付 | 四千円 | 再交付申請のとき。 | |||
百十四 | 保育士登録申請手数料 | 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第十八条の十八第三項の規定に基づく保育士の登録の申請に対する審査 | 四千二百円 | 登録申請のとき。 | |||
百十四の二 | 保育士登録証書換え交付手数料 | 児童福祉法施行令(昭和二十三年政令第七十四号)第十七条第一項の規定に基づく保育士登録証の書換え交付 | 千六百円 | 書換え交付申請のとき。 | |||
百十四の三 | 保育士登録証再交付手数料 | 児童福祉法施行令第十八条第一項の規定に基づく保育士登録証の再交付 | 千百円 | 再交付申請のとき。 | |||
百十五 | 病院開設許可手数料 | 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第七条第一項の規定に基づく病院の開設の許可の申請に対する審査 | 四万五千百円 | 許可申請のとき。 | |||
百十六 | 診療所開設許可手数料 | 医療法第七条第一項の規定に基づく診療所の開設の許可の申請に対する審査 | 一万九千八百円 | 許可申請のとき。 | |||
百十七 | 助産所開設許可手数料 | 医療法第七条第一項の規定に基づく助産所の開設の許可の申請に対する審査 | 一万二千百円 | 許可申請のとき。 | |||
百十八 | 病院検査手数料 | 医療法第二十七条の規定に基づく病院の検査 | 四万七千三百円(現地検査を要しないと知事が認める場合にあっては、八千円) | 検査申請のとき。 | |||
百十九 | 診療所検査手数料 | 医療法第二十七条の規定に基づく診療所の検査 | 二万四千二百円(現地検査を要しないと知事が認める場合にあっては、四千円) | 検査申請のとき。 | |||
百二十 | 助産所検査手数料 | 医療法第二十七条の規定に基づく助産所の検査 | 一万六千円(現地検査を要しないと知事が認める場合にあっては、三千円) | 検査申請のとき。 | |||
百二十一 | 衛生検査所登録申請手数料 | 臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律(昭和三十三年法律第七十六号)第二十条の三第一項の規定に基づく衛生検査所の登録の申請に対する審査 | 八万八千円 | 登録申請のとき。 | |||
百二十二 | 衛生検査所登録証明書書換え交付手数料 | 臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律第二十条の三第一項の規定に基づく衛生検査所の登録に関する証明書の書換え交付 | 八千二百円 | 書換え交付申請のとき。 | |||
百二十三 | 衛生検査所登録証明書再交付手数料 | 臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律第二十条の三第一項の規定に基づく衛生検査所の登録に関する証明書の再交付 | 八千二百円 | 再交付申請のとき。 | |||
百二十四 | 衛生検査所登録変更申請手数料 | 臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律第二十条の四第一項の規定に基づく衛生検査所の登録の変更の申請に対する審査 | 六万七千百円 | 登録変更申請のとき。 | |||
百二十五 | 死体保存許可手数料 | 死体解剖保存法(昭和二十四年法律第二百四号)第十九条第一項の規定に基づく死体の保存の許可 | 三千四百円 | 許可申請のとき。 | |||
百二十六 | 診療エックス線技師免許証再交付手数料 | 行政事務の簡素合理化及び整理に関する法律(昭和五十八年法律第八十三号)附則第五条第六項の規定によりなおその効力を有することとされる同法による改正前の診療放射線技師及び診療エックス線技師法(昭和二十六年法律第二百二十六号)第八条第二項の規定に基づく診療エックス線技師免許証の再交付 | 四千二百円 | 再交付申請のとき。 | |||
百二十七 | 診療エックス線技師免許証書換え交付手数料 | 診療放射線技師及び診療エックス線技師法施行令の一部を改正する政令(昭和五十九年政令第二百八十六号)附則第三項の規定によりなおその効力を有することとされる同令による改正前の診療放射線技師及び診療エックス線技師法施行令(昭和二十八年政令第三百八十五号)第三条第一項の規定に基づく診療エックス線技師免許証の書換え交付 | 三千七百円 | 書換え交付申請のとき。 | |||
百二十八及び百二十九 | 削除 | ||||||
百三十 | 准看護師免許手数料 | 保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第八条の規定に基づく准看護師の免許 | 五千六百円 | 免許申請のとき。 | |||
百三十の二 | 准看護師再教育研修手数料 | 保健師助産師看護師法第十五条の二第二項の規定に基づく准看護師再教育研修の実施 | 保健師助産師看護師法第十四条第二項第一号に掲げる処分を受けた者の場合 | 三万五千円 | 受講申込みのとき。 | ||
保健師助産師看護師法第十四条第二項第二号に掲げる処分を受けた者又は同条第三項の規定に基づき准看護師に係る再免許を受けようとする者の場合 | 七万四千円 | 受講申込みのとき。 | |||||
百三十の三 | 准看護師再教育研修修了登録手数料 | 保健師助産師看護師法第十五条の二第四項の規定に基づく再教育研修を修了した旨の登録の申請に対する審査 | 四千三百円 | 登録申請のとき。 | |||
百三十の四 | 准看護師再教育研修修了登録証書換え交付手数料 | 保健師助産師看護師法第十六条の規定に基づく再教育研修修了登録証の書換え交付 | 三千三百円 | 書換え交付申請のとき。 | |||
百三十の五 | 准看護師再教育研修修了登録証再交付手数料 | 保健師助産師看護師法第十六条の規定に基づく再教育研修修了登録証の再交付 | 三千六百円 | 再交付申請のとき。 | |||
百三十一 | 准看護師試験手数料 | 保健師助産師看護師法第十八条の規定に基づく准看護師試験の実施 | 六千九百円 | 受験申込みのとき。 | |||
百三十二 | 准看護師試験合格証明書交付手数料 | 保健師助産師看護師法第十八条及び第二十八条の規定に基づく准看護師試験合格証明書の交付 | 三千円 | 交付申請のとき。 | |||
百三十三 | 准看護師免許証書換え交付手数料 | 保健師助産師看護師法施行令(昭和二十八年政令第三百八十六号)第六条第二項の規定に基づく准看護師免許証の書換え交付 | 三千四百円 | 書換え交付申請のとき。 | |||
百三十四 | 准看護師免許証再交付手数料 | 保健師助産師看護師法施行令第七条第二項の規定に基づく准看護師免許証の再交付 | 四千百円 | 再交付申請のとき。 | |||
百三十五 | 助産婦名簿謄本交付手数料 | 保健師助産師看護師法施行令第十条の規定に基づく助産婦名簿の謄本の交付 | 四千三百円 | 交付申請のとき。 | |||
百三十六 | 保健婦免状書換え交付手数料 | 保健師助産師看護師法施行令附則第二項において準用する同令第六条第二項の規定に基づく保健婦免状の書換え交付 | 三千四百円 | 書換え交付申請のとき。 | |||
百三十七 | 看護婦免状又は看護人免状の書換え交付手数料 | 保健師助産師看護師法施行令附則第二項において準用する同令第六条第二項の規定に基づく看護婦免状又は看護人免状の書換え交付 | 三千四百円 | 書換え交付申請のとき。 | |||
百三十八 | 保健婦免状再交付手数料 | 保健師助産師看護師法施行令附則第二項において準用する同令第七条第二項の規定に基づく保健婦免状の再交付 | 四千百円 | 再交付申請のとき。 | |||
百三十九 | 看護婦免状又は看護人免状の再交付手数料 | 保健師助産師看護師法施行令附則第二項において準用する同令第七条第二項の規定に基づく看護婦免状又は看護人免状の再交付 | 四千百円 | 再交付申請のとき。 | |||
百四十 | 受胎調節実地指導員指定証交付手数料 | 母体保護法施行令(昭和二十四年政令第十六号)第一条第一項の規定に基づく受胎調節実地指導員の指定証の交付 | 四千円 | 交付申請のとき。 | |||
百四十一 | 受胎調節実地指導員標識交付手数料 | 母体保護法施行令第一条第二項の規定に基づく受胎調節実地指導員の標識の交付 | 三千百円 | 交付申請のとき。 | |||
百四十二 | 受胎調節実地指導員指定証訂正手数料 | 母体保護法施行令第三条の規定に基づく受胎調節実地指導員指定証の訂正 | 二千四百円 | 訂正申請のとき。 | |||
百四十三 | 受胎調節実地指導員指定証再交付手数料 | 母体保護法施行令第五条の規定に基づく受胎調節実地指導員指定証の再交付 | 二千八百円 | 再交付申請のとき。 | |||
百四十四 | 受胎調節実地指導員標識再交付手数料 | 母体保護法施行令第五条の規定に基づく受胎調節実地指導員の標識の再交付 | 二千五百円 | 再交付申請のとき。 | |||
百四十五 | 栄養士免許手数料 | 栄養士法(昭和二十二年法律第二百四十五号)第二条第一項の規定に基づく栄養士の免許 | 五千六百円 | 免許申請のとき。 | |||
百四十六 | 栄養士免許証書換え交付手数料 | 栄養士法施行令(昭和二十八年政令第二百三十一号)第五条第一項の規定に基づく栄養士免許証の書換え交付 | 三千二百円 | 書換え交付申請のとき。 | |||
百四十七 | 栄養士免許証再交付手数料 | 栄養士法施行令第六条第一項の規定に基づく栄養士免許証の再交付 | 三千六百円 | 再交付申請のとき。 | |||
百四十七の二 | 喀痰吸引等事業者登録申請手数料 | 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)第四十八条の三第一項の規定に基づく喀痰吸引等事業者の登録の申請に対する審査 | 五百円 | 登録申請のとき。 | |||
百四十七の二の二 | 喀痰吸引等事業者登録更新申請手数料 | 社会福祉士及び介護福祉士法第四十八条の三第一項に規定する喀痰吸引等事業者の登録の更新の申請に対する審査 | 五百円 | 登録更新申請のとき。 | |||
百四十七の二の三 | 喀痰吸引等の認定特定行為業務従事者認定証交付手数料 | 社会福祉士及び介護福祉士法附則第十一条第一項の規定に基づく喀痰吸引等の認定特定行為業務従事者認定証の交付(社会福祉士及び介護福祉士法施行規則(昭和六十二年厚生省令第四十九号)別表第三第一号の基本研修及び同表第二号の実地研修を修了した者(次項において「研修修了者」という。)に係るものを除く。) | 五百円 | 交付申請のとき。 | |||
百四十七の三 | 喀痰吸引等の認定特定行為業務従事者認定証再交付手数料 | 社会福祉士及び介護福祉士法附則第十一条第一項の規定に基づく喀痰吸引等の認定特定行為業務従事者認定証の再交付(研修修了者に係るものを除く。) | 五百円 | 再交付申請のとき。 | |||
百四十七の四 | 喀痰吸引等の特定行為事業者登録申請手数料 | 社会福祉士及び介護福祉士法附則第二十七条第一項の規定に基づく喀痰吸引等の特定行為事業者の登録の申請に対する審査 | 五百円 | 登録申請のとき。 | |||
百四十七の五 | 喀痰吸引等の特定行為事業者登録更新申請手数料 | 社会福祉士及び介護福祉士法附則第二十七条第一項に規定する喀痰吸引等の特定行為事業者の登録の更新の申請に対する審査 | 五百円 | 登録更新申請のとき。 | |||
百四十七の六 | 介護支援専門員証交付手数料 | 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第六十九条の七第一項の規定に基づく介護支援専門員証の交付 | 二千円 | 交付申請のとき。 | |||
百四十七の七 | 介護支援専門員証書換え交付手数料 | 介護保険法第六十九条の七第一項の規定に基づく介護支援専門員証の書換え交付 | 二千円 | 書換え交付申請のとき。 | |||
百四十七の八 | 介護支援専門員証再交付手数料 | 介護保険法第六十九条の七第一項の規定に基づく介護支援専門員証の再交付 | 二千円 | 再交付申請のとき。 | |||
百四十七の九 | 介護支援専門員証移転交付手数料 | 介護保険法第六十九条の七第五項の規定に基づく介護支援専門員証の交付 | 二千円 | 交付申請のとき。 | |||
百四十七の十 | 介護支援専門員証更新交付手数料 | 介護保険法第六十九条の八第一項の規定に基づく介護支援専門員証の交付 | 二千円 | 交付申請のとき。 | |||
百四十七の十一 | 指定居宅サービス事業者又は指定介護予防サービス事業者指定申請手数料 | 介護保険法第七十条第一項の規定に基づく指定居宅サービス事業者の指定又は同法第百十五条の二第一項の規定に基づく指定介護予防サービス事業者の指定の申請(規則で定めるものに限る。)に対する審査 | 三万円 | 指定申請のとき。 | |||
百四十七の十二 | 指定居宅サービス事業者又は指定介護予防サービス事業者指定更新申請手数料 | 介護保険法第七十条の二第一項の規定に基づく指定居宅サービス事業者の指定の更新又は同法第百十五条の十一において準用する同法第七十条の二第一項の規定に基づく指定介護予防サービス事業者の指定の更新の申請(規則で定めるものに限る。)に対する審査 | 一万千円 | 更新申請のとき。 | |||
百四十七の十三及び百四十七の十四 | 削除 | ||||||
百四十七の十五 | 指定介護老人福祉施設指定申請手数料 | 介護保険法第八十六条第一項の規定に基づく指定介護老人福祉施設の指定の申請に対する審査 | 三万円 | 指定申請のとき。 | |||
百四十七の十六 | 指定介護老人福祉施設指定更新申請手数料 | 介護保険法第八十六条の二第一項の規定に基づく指定介護老人福祉施設の指定の更新の申請に対する審査 | 一万千円 | 更新申請のとき。 | |||
百四十八 | 介護老人保健施設開設許可手数料 | 介護保険法第九十四条第一項の規定に基づく介護老人保健施設の開設の許可の申請に対する審査 | 六万三千円 | 許可申請のとき。 | |||
百四十九 | 介護老人保健施設変更許可手数料 | 介護保険法第九十四条第二項の規定に基づく介護老人保健施設の変更の許可(構造設備の変更を伴うものに限る。)の申請に対する審査 | 三万三千円 | 変更許可申請のとき。 | |||
百四十九の二 | 介護老人保健施設開設許可更新手数料 | 介護保険法第九十四条の二第一項の規定に基づく介護老人保健施設の許可の更新の申請に対する審査 | 二万四千円 | 更新申請のとき。 | |||
百四十九の三 | 介護医療院開設許可手数料 | 介護保険法第百七条第一項の規定に基づく介護医療院の開設の許可の申請に対する審査 | 六万三千円 | 許可申請のとき。 | |||
百四十九の三の二 | 介護医療院変更許可手数料 | 介護保険法第百七条第二項の規定に基づく介護医療院の変更の許可(構造設備の変更を伴うものに限る。)の申請に対する審査 | 三万三千円 | 変更許可申請のとき。 | |||
百四十九の三の三 | 介護医療院開設許可更新手数料 | 介護保険法第百八条第一項の規定に基づく介護医療院の許可の更新の申請に対する審査 | 二万四千円 | 更新申請のとき。 | |||
百四十九の四 | 指定介護療養型医療施設指定更新申請手数料 | 健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第二十六条の規定による改正前の介護保険法第百七条の二第一項の規定に基づく指定介護療養型医療施設の指定の更新の申請に対する審査 | 一万三千円 | 更新申請のとき。 | |||
百四十九の五 | 指定介護療養型医療施設指定変更申請手数料 | 健康保険法等の一部を改正する法律附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第二十六条の規定による改正前の介護保険法第百八条第一項の規定に基づく指定介護療養型医療施設の指定の変更の申請(構造設備の変更を伴うものに限る。)に対する審査 | 一万八千円 | 変更申請のとき。 | |||
百五十 | 薬局開設許可申請手数料 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第四条第一項の規定に基づく薬局開設の許可の申請に対する審査 | 二万九千円 | 許可申請のとき。 | |||
百五十一 | 薬局開設許可更新申請手数料 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第四条第四項の規定に基づく薬局開設の許可の更新の申請に対する審査 | 一万千円 | 更新申請のとき。 | |||
百五十一の二 | 地域連携薬局認定申請手数料 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第六条の二第一項の規定に基づく地域連携薬局の認定の申請に対する審査 | 一万千円 | 認定申請のとき。 | |||
百五十一の二の二 | 地域連携薬局認定更新申請手数料 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第六条の二第四項の規定に基づく地域連携薬局の認定の更新の申請に対する審査 | 一万千円 | 更新申請のとき。 | |||
百五十一の二の三 | 専門医療機関連携薬局認定申請手数料 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第六条の三第一項の規定に基づく専門医療機関連携薬局の認定の申請に対する審査 | 一万千円 | 認定申請のとき。 | |||
百五十一の二の四 | 専門医療機関連携薬局認定更新申請手数料 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第六条の三第五項の規定に基づく専門医療機関連携薬局の認定の更新の申請に対する審査 | 一万千円 | 更新申請のとき。 | |||
百五十一の二の五 | 第一種医薬品製造販売業許可申請手数料 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第十二条第一項の規定に基づく医薬品(同法第四十九条第一項に規定する厚生労働大臣の指定する医薬品をいう。)の製造販売業の許可の申請に対する審査 | 十四万九千八百円 | 許可申請のとき。 | |||
百五十一の三 | 第二種医薬品製造販売業許可申請手数料 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第十二条第一項の規定に基づく医薬品(百五十一の二の項に係るものを除く。)の製造販売業の許可の申請に対する審査(百五十一の四の項に係るものを除く。) | 十三万千六百円 | 許可申請のとき。 | |||
百五十一の四 | 薬局製造販売医薬品製造販売業許可申請手数料 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第十二条第一項の規定に基づく医薬品の製造販売業の許可(薬局開設者が当該薬局における設備及び器具をもって製造し、当該薬局において直接消費者に販売し、又は授与する医薬品であって、厚生労働大臣の指定する有効成分以外の有効成分を含有しないもの(以下「薬局製造販売医薬品」という。)の製造販売に係る許可に限る。百五十一の十二の項、百六十六の項及び百七十二の項において「薬局製造販売業の許可」という。)の申請に対する審査 | 六千三百円 | 許可申請のとき。 | |||
百五十一の五 | 医薬部外品製造販売業許可申請手数料 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第十二条第一項の規定に基づく医薬部外品の製造販売業の許可の申請に対する審査 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令(昭和三十六年政令第十一号)第二十条第二項に規定する医薬部外品の場合 | 十三万千六百円 | 許可申請のとき。 | ||
その他の場合 | 五万八千八百円 | 許可申請のとき。 | |||||
百五十一の六 | 化粧品製造販売業許可申請手数料 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第十二条第一項の規定に基づく化粧品の製造販売業の許可の申請に対する審査 | 五万八千八百円 | 許可申請のとき。 | |||
百五十一の七から百五十一の九まで | 削除 | ||||||
百五十一の十 | 第一種医薬品製造販売業許可更新申請手数料 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第十二条第四項の規定に基づく第一種医薬品製造販売業の許可の更新の申請に対する審査(百五十一の十一の項及び百五十一の十二の項に係るものを除く。) | 十三万八千二百円 | 更新申請のとき。 | |||
百五十一の十一 | 第二種医薬品製造販売業許可更新申請手数料 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第十二条第四項の規定に基づく第二種医薬品製造販売業の許可の更新の申請に対する審査(百五十一の十の項及び百五十一の十二の項に係るものを除く。) | 十一万五千五百円 | 更新申請のとき。 | |||
百五十一の十二 | 薬局製造販売医薬品製造販売業許可更新申請手数料 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第十二条第四項の規定に基づく薬局製造販売業の許可の更新の申請に対する審査 | 四千円 | 更新申請のとき。 | |||
百五十一の十三 | 医薬部外品製造販売業許可更新申請手数料 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第十二条第四項の規定に基づく医薬部外品の製造販売業の許可の更新の申請に対する審査 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第二十条第二項に規定する医薬部外品の場合 | 十一万五千五百円 | 更新申請のとき。 | ||
その他の場合 | 四万七千二百円 | 更新申請のとき。 | |||||
百五十一の十四 | 化粧品製造販売業許可更新申請手数料 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第十二条第四項の規定に基づく化粧品の製造販売業の許可の更新の申請に対する審査 | 四万七千二百円 | 更新申請のとき。 | |||
百五十二 | 医薬品製造業許可申請手数料 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第十三条第一項の規定に基づく医薬品の製造業の許可の申請に対する審査(百五十三の項に係るものを除く。) | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和三十六年厚生省令第一号)第二十五条第一項第三号に掲げるもの | 九万三百円 | 許可申請のとき。 | ||
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第二十五条第一項第四号に掲げるもの | 八万五千四百円 | 許可申請のとき。 | |||||
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第二十五条第一項第五号に掲げるもの | 四万七千六百円 | 許可申請のとき。 | |||||
百五十三 | 薬局製造販売医薬品製造業許可申請手数料 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第十三条第一項の規定に基づく医薬品の製造業の許可(薬局製造販売医薬品の製造に係る許可に限る。百六十の項において「薬局製造業の許可」という。)の申請に対する審査 | 一万千円 | 許可申請のとき。 | |||
百五十四 | 医薬部外品製造業許可申請手数料 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第十三条第一項の規定に基づく医薬部外品の製造業の許可の申請に対する審査 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第二十五条第二項第一号に掲げるもの | 八万五千四百円 | 許可申請のとき。 | ||
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第二十五条第二項第二号に掲げるもの | 三万九千九百円 | 許可申請のとき。 | |||||
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第二十五条第二項第三号に掲げるもの | 三万三千六百円 | 許可申請のとき。 | |||||
百五十五 | 化粧品製造業許可申請手数料 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第十三条第一項の規定に基づく化粧品の製造業の許可の申請に対する審査 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第二十五条第三項第一号に掲げるもの | 三万九千九百円 | 許可申請のとき。 | ||
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第二十五条第三項第二号に掲げるもの | 三万三千六百円 | 許可申請のとき。 | |||||
百五十六から百五十八まで | 削除 | ||||||
百五十九 | 医薬品製造業許可更新申請手数料 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第十三条第四項の規定に基づく医薬品の製造業の許可の更新の申請に対する審査(百六十の項に係るものを除く。) | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第二十五条第一項第三号に掲げるもの | 五万七百円 | 更新申請のとき。 | ||
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第二十五条第一項第四号に掲げるもの | 四万八千百円 | 更新申請のとき。 | |||||
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第二十五条第一項第五号に掲げるもの | 二万四千百円 | 更新申請のとき。 | |||||
百六十 | 薬局製造販売医薬品製造業許可更新申請手数料 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第十三条第四項の規定に基づく薬局製造業の許可の更新の申請に対する審査 | 五千六百円 | 更新申請のとき。 | |||
百六十一 | 医薬部外品製造業許可更新申請手数料 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第十三条第四項の規定に基づく医薬部外品の製造業の許可の更新の申請に対する審査 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第二十五条第二項第一号に掲げるもの | 四万八千百円 | 更新申請のとき。 | ||
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第二十五条第二項第二号に掲げるもの | 二万五千二百円 | 更新申請のとき。 | |||||
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第二十五条第二項第三号に掲げるもの | 二万四千百円 | 更新申請のとき。 | |||||
百六十二 | 化粧品製造業許可更新申請手数料 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第十三条第四項の規定に基づく化粧品の製造業の許可の更新の申請に対する審査 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第二十五条第三項第一号に掲げるもの | 二万五千二百円 | 更新申請のとき。 | ||
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第二十五条第三項第二号に掲げるもの | 二万四千百円 | 更新申請のとき。 | |||||
百六十三 | 削除 | ||||||
百六十三の二 | 医薬品製造業許可区分の変更又は追加許可申請手数料 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第十三条第八項の規定に基づく医薬品の製造業の許可の区分の変更又は追加の許可の申請に対する審査 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第二十五条第一項第三号に掲げるもの | 八万千二百円 | 変更又は追加許可申請のとき。 | ||
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第二十五条第一項第四号に掲げるもの | 七万七千円 | 変更又は追加許可申請のとき。 | |||||
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第二十五条第一項第五号に掲げるもの | 四万千三百円 | 変更又は追加許可申請のとき。 | |||||
百六十三の三 | 削除 | ||||||
百六十三の四 | 医薬部外品製造業許可区分の変更又は追加許可申請手数料 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第十三条第八項の規定に基づく医薬部外品の製造業の許可の区分の変更又は追加の許可の申請に対する審査 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第二十五条第二項第一号に掲げるもの | 七万七千円 | 変更又は追加許可申請のとき。 | ||
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第二十五条第二項第二号に掲げるもの | 三万五千七百円 | 変更又は追加許可申請のとき。 | |||||
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第二十五条第二項第三号に掲げるもの | 三万八百円 | 変更又は追加許可申請のとき。 | |||||
百六十三の五 | 化粧品製造業許可区分の変更又は追加許可申請手数料 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第十三条第八項の規定に基づく化粧品の製造業の許可の区分の変更又は追加の許可の申請に対する審査 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第二十五条第三項第一号に掲げるもの | 三万五千七百円 | 変更又は追加許可申請のとき。 | ||
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第二十五条第三項第二号に掲げるもの | 三万八百円 | 変更又は追加許可申請のとき。 | |||||
百六十三の六 | 医薬品の保管のみを行う製造所に係る登録申請手数料 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第十三条の二の二第一項の規定に基づく医薬品の製造工程のうち保管のみを行う製造所に係る登録の申請に対する審査 | 三万八千円 | 登録申請のとき。 | |||
百六十三の七 | 医薬部外品の保管のみを行う製造所に係る登録申請手数料 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第十三条の二の二第一項の規定に基づく医薬部外品の製造工程のうち保管のみを行う製造所に係る登録の申請に対する審査 | 二万六千八百円 | 登録申請のとき。 | |||
百六十三の八 | 化粧品の保管のみを行う製造所に係る登録申請手数料 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第十三条の二の二第一項の規定に基づく化粧品の製造工程のうち保管のみを行う製造所に係る登録の申請に対する審査 | 二万六千八百円 | 登録申請のとき。 | |||
百六十三の九 | 医薬品の保管のみを行う製造所に係る登録更新申請手数料 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第十三条の二の二第四項の規定に基づく医薬品の製造工程のうち保管のみを行う製造所に係る登録の更新の申請に対する審査 | 二万百円 | 更新申請のとき。 | |||
百六十三の十 | 医薬部外品の保管のみを行う製造所に係る登録更新申請手数料 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第十三条の二の二第四項の規定に基づく医薬部外品の製造工程のうち保管のみを行う製造所に係る登録の更新の申請に対する審査 | 二万百円 | 更新申請のとき。 | |||
百六十三の十一 | 化粧品の保管のみを行う製造所に係る登録更新申請手数料 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第十三条の二の二第四項の規定に基づく化粧品の製造工程のうち保管のみを行う製造所に係る登録の更新の申請に対する審査 | 二万百円 | 更新申請とき。 | |||
百六十四 | 医療用医薬品製造販売承認申請手数料 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第十四条第一項の規定に基づく医療用医薬品の製造販売の承認の申請に対する審査 | 十九万五千二百円 | 承認申請のとき。 | |||
百六十五 | 日本薬局方医薬品製造販売承認申請手数料 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第十四条第一項の規定に基づく日本薬局方に収められている医薬品の製造販売の承認の申請に対する審査 | 三万四千五百円 | 承認申請のとき。 | |||
百六十六 | 薬局製造販売医薬品製造販売承認申請手数料 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第十四条第一項の規定に基づく薬局製造販売業の許可に係る薬局製造販売医薬品の承認の申請に対する審査 | 九十円 | 承認申請のとき。 | |||
百六十七 | その他の医薬品製造販売承認申請手数料 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第十四条第一項の規定に基づく医薬品の製造販売の承認の申請に対する審査(百六十四の項から百六十六の項までに係るものを除く。) | 六万九千三百円 | 承認申請のとき。 | |||
百六十八 | 医薬部外品製造販売承認申請手数料 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第十四条第一項の規定に基づく医薬部外品の製造販売の承認の申請に対する審査 | 三万四千円 | 承認申請のとき。 | |||
百六十九 | 医薬品適合性調査手数料 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第十四条第一項の承認を受けようとする場合における同条第七項(同条第十五項において準用する場合を含む。)の規定に基づく調査 | 申請に係る医薬品を製造する製造所が、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第十三条第一項の許可(申請をした品目について製造ができる区分に係るものに限る。)を受ける場合 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第二十五条第一項第三号に掲げるものに係る調査 | 九万四千円 | 調査申請のとき。 | |
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第二十五条第一項第四号に掲げるものに係る調査 | 六万五百円 | 調査申請のとき。 | |||||
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第二十五条第一項第五号に掲げるものに係る調査 | 二万九千六百円 | 調査申請のとき。 | |||||
申請に係る医薬品を製造する製造所が、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第十三条の二の二第一項の登録を受ける場合 | 二万九千六百円 | 調査申請のとき。 | |||||
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第十四条第七項の規定に基づく承認の取得後における三年を下らない医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令で定める期間を経過するごとに受ける調査(以下「定期調査」という。) | 申請に係る医薬品を製造する製造所が、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第十三条第一項の許可(申請をした品目について製造ができる区分に係るものに限る。)を受ける場合 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第二十五条第一項第三号に掲げるものに係る調査 | 十八万九千七百円に一品目につき四千百円を加えて得た金額 | 調査申請のとき。 | |||
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第二十五条第一項第四号に掲げるものに係る調査 | 十三万千八百円に一品目につき二千五百円を加えて得た金額 | 調査申請のとき。 | |||||
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第二十五条第一項第五号に掲げるものに係る調査 | 七万三百円に一品目につき六百二十円を加えて得た金額 | 調査申請のとき。 | |||||
申請に係る医薬品を製造する製造所が、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第十三条の二の二第一項の登録を受ける場合 | 七万三百円に一品目につき六百二十円を加えて得た金額 | 調査申請のとき。 | |||||
百六十九の二 | 医薬部外品適合性調査手数料 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第十四条第一項の承認を受けようとする場合における同条第七項(同条第十五項において準用する場合を含む。)の規定に基づく調査 | 申請に係る医薬部外品を製造する製造所が、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第十三条第一項の許可(申請をした品目について製造ができる区分に係るものに限る。)を受ける場合 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第二十五条第二項第一号に掲げるものに係る調査 | 四万八千八百円 | 調査申請のとき。 | |
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第二十五条第二項第二号に掲げるものに係る調査 | 二万八千七百円 | 調査申請のとき。 | |||||
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第二十五条第二項第三号に掲げるものに係る調査 | 一万三千三百円 | 調査申請のとき。 | |||||
申請に係る医薬部外品を製造する製造所が、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第十三条の二の二第一項の登録を受ける場合 | 一万三千三百円 | 調査申請のとき。 | |||||
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第十四条第七項の規定に基づく承認の取得後における定期調査 | 申請に係る医薬部外品を製造する製造所が、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第十三条第一項の許可(申請をした品目について製造ができる区分に係るものに限る。)を受ける場合 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第二十五条第二項第一号に掲げるものに係る調査 | 十万四千三百円に一品目につき二千円を加えて得た金額 | 調査申請のとき。 | |||
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第二十五条第二項第二号に掲げるものに係る調査 | 七万二千八百円に一品目につき千円を加えて得た金額 | 調査申請のとき。 | |||||
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第二十五条第二項第三号に掲げるものに係る調査 | 三万九千二百円に一品目につき二百九十円を加えて得た金額 | 調査申請のとき。 | |||||
申請に係る医薬部外品を製造する製造所が、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第十三条の二の二第一項の登録を受ける場合 | 三万九千二百円に一品目につき二百九十円を加えて得た金額 | 調査申請のとき。 | |||||
百六十九の三 | 医療機器又は体外診断用医薬品適合性調査手数料 | 薬事法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第八十四号)附則第六十三条第二号の規定によりなお従前の例によることとされる同法による改正前の薬事法第十四条第一項の承認を受けようとする場合における同条第六項(同条第九項において準用する場合を含む。)の規定に基づく調査 | 薬事法等の一部を改正する法律及び薬事法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令(平成二十六年厚生労働省令第八十七号)第一条の規定による改正前の薬事法施行規則第二十六条第五項第二号に掲げるものに係る調査 | 四万八千八百円 | 調査申請のとき。 | ||
薬事法等の一部を改正する法律及び薬事法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令第一条の規定による改正前の薬事法施行規則第二十六条第二項第二号又は第五項第三号に掲げるものに係る調査 | 二万八千七百円 | 調査申請のとき。 | |||||
薬事法等の一部を改正する法律及び薬事法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令第一条の規定による改正前の薬事法施行規則第二十六条第二項第三号又は第五項第四号に掲げるものに係る調査 | 一万三千三百円 | 調査申請のとき。 | |||||
百六十九の四 | 外部試験検査機関等適合性調査手数料 | 医薬品又は医薬部外品の製造管理若しくは品質管理の一部を構成する外部試験検査機関及び設計管理機関に対する医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第十四条第七項(同条第十五項において準用する場合を含む。)又は第八十条第一項の規定に基づく調査(薬事法等の一部を改正する法律附則第六十三条第二号の規定によりなお従前の例によることとされる同法による改正前の薬事法第十四条第六項(同条第九項において準用する場合を含む。)又は第八十条第一項の規定に基づく調査を含む。) | 一万八千六百円 | 調査申請のとき。 | |||
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第十四条第七項又は第八十条第一項の規定に基づく定期調査 | 五万五百円に一品目につき五百八十円を加えて得た金額 | 調査申請のとき。 | |||||
百七十 | 医療用医薬品製造販売承認事項一部変更承認申請手数料 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第十四条第十五項の規定に基づく医療用医薬品の製造販売承認の変更の承認の申請に対する審査 | 九万三千六百円 | 変更承認申請のとき。 | |||
百七十一 | 日本薬局方医薬品製造販売承認事項一部変更承認申請手数料 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第十四条第十五項の規定に基づく日本薬局方医薬品の製造販売承認の変更の承認の申請に対する審査 | 二万三百円 | 変更承認申請のとき。 | |||
百七十二 | 薬局製造販売医薬品製造販売承認事項一部変更承認申請手数料 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第十四条第十五項の規定に基づく薬局製造販売業の許可に係る薬局製造販売医薬品の製造販売承認の変更の承認の申請に対する審査 | 九十円 | 変更承認申請のとき。 | |||
百七十三 | その他の医薬品製造販売承認事項一部変更承認申請手数料 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第十四条第十五項の規定に基づく医薬品の製造販売承認の変更の承認の申請に対する審査(百七十の項から百七十二の項までに係るものを除く。) | 三万百円 | 変更承認申請のとき。 | |||
百七十四 | 医薬部外品製造販売承認事項一部変更承認申請手数料 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第十四条第十五項の規定に基づく医薬部外品の製造販売承認の変更の承認の申請に対する審査 | 二万三百円 | 変更承認申請のとき。 | |||
百七十四の二 | 医薬品区分適合性調査手数料 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第十四条の二第一項の確認を求める場合における同条第二項の規定に基づく調査 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第十四条第八項に規定する医薬品又は医薬部外品の製造工程の区分を定める省令(令和三年厚生労働省令第十七号)第二条第三号イに掲げるものに係る調査 | 十八万九千七百円に一製造販売業者につき八千三百円及び一品目につき四千百円を加えて得た金額 | 調査申請のとき。 | ||
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第十四条第八項に規定する医薬品又は医薬部外品の製造工程の区分を定める省令第二条第三号ロに掲げるものに係る調査 | 十八万九千七百円に一製造販売業者につき八千三百円及び一品目につき四千百円を加えて得た金額 | 調査申請のとき。 | |||||
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第十四条第八項に規定する医薬品又は医薬部外品の製造工程の区分を定める省令第二条第三号ハに掲げるものに係る調査 | 十八万九千七百円に一製造販売業者につき八千三百円及び一品目につき四千百円を加えて得た金額 | 調査申請のとき。 | |||||
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第十四条第八項に規定する医薬品又は医薬部外品の製造工程の区分を定める省令第二条第四号イに掲げるものに係る調査 | 十三万千八百円に一製造販売業者につき八千三百円及び一品目につき二千五百円を加えて得た金額 | 調査申請のとき。 | |||||
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第十四条第八項に規定する医薬品又は医薬部外品の製造工程の区分を定める省令第二条第四号ロに掲げるものに係る調査 | 十三万千八百円に一製造販売業者につき八千三百円及び一品目につき二千五百円を加えて得た金額 | 調査申請のとき。 | |||||
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第十四条第八項に規定する医薬品又は医薬部外品の製造工程の区分を定める省令第二条第四号ハに掲げるものに係る調査 | 十三万千八百円に一製造販売業者につき八千三百円及び一品目につき二千五百円を加えて得た金額 | 調査申請のとき。 | |||||
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第十四条第八項に規定する医薬品又は医薬部外品の製造工程の区分を定める省令第二条第四号ニに掲げるものに係る調査 | 十三万千八百円に一製造販売業者につき八千三百円及び一品目につき二千五百円を加えて得た金額 | 調査申請のとき。 | |||||
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第十四条第八項に規定する医薬品又は医薬部外品の製造工程の区分を定める省令第二条第四号ホに掲げるものに係る調査 | 十三万千八百円に一製造販売業者につき八千三百円及び一品目につき二千五百円を加えて得た金額 | 調査申請のとき。 | |||||
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第十四条第八項に規定する医薬品又は医薬部外品の製造工程の区分を定める省令第二条第四号ヘに掲げるものに係る調査 | 十三万千八百円に一製造販売業者につき八千三百円及び一品目につき二千五百円を加えて得た金額 | 調査申請のとき。 | |||||
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第十四条第八項に規定する医薬品又は医薬部外品の製造工程の区分を定める省令第二条第五号に掲げるものに係る調査 | 七万三百円に一製造販売業者につき八千三百円及び一品目につき六百二十円を加えて得た金額 | 調査申請のとき。 | |||||
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第十四条第八項に規定する医薬品又は医薬部外品の製造工程の区分を定める省令第二条第六号に掲げるものに係る調査 | 七万三百円に一製造販売業者につき八千三百円及び一品目につき六百二十円を加えて得た金額 | 調査申請のとき。 | |||||
百七十四の三 | 医薬部外品区分適合性調査手数料 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第十四条の二第一項の確認を求める場合における同条第二項の規定に基づく調査 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第十四条第八項に規定する医薬品又は医薬部外品の製造工程の区分を定める省令第二条第三号イに掲げるものに係る調査 | 十万四千三百円に一製造販売業者につき八千三百円及び一品目につき二千円を加えて得た金額 | 調査申請のとき。 | ||
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第十四条第八項に規定する医薬品又は医薬部外品の製造工程の区分を定める省令第二条第三号ロに掲げるものに係る調査 | 十万四千三百円に一製造販売業者につき八千三百円及び一品目につき二千円を加えて得た金額 | 調査申請のとき。 | |||||
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第十四条第八項に規定する医薬品又は医薬部外品の製造工程の区分を定める省令第二条第三号ハに掲げるものに係る調査 | 十万四千三百円に一製造販売業者につき八千三百円及び一品目につき二千円を加えて得た金額 | 調査申請のとき。 | |||||
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第十四条第八項に規定する医薬品又は医薬部外品の製造工程の区分を定める省令第二条第四号イに掲げるものに係る調査 | 七万二千八百円に一製造販売業者につき八千三百円及び一品目につき千円を加えて得た金額 | 調査申請のとき。 | |||||
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第十四条第八項に規定する医薬品又は医薬部外品の製造工程の区分を定める省令第二条第四号ロに掲げるものに係る調査 | 七万二千八百円に一製造販売業者につき八千三百円及び一品目につき千円を加えて得た金額 | 調査申請のとき。 | |||||
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第十四条第八項に規定する医薬品又は医薬部外品の製造工程の区分を定める省令第二条第四号ハに掲げるものに係る調査 | 七万二千八百円に一製造販売業者につき八千三百円及び一品目につき千円を加えて得た金額 | 調査申請のとき。 | |||||
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第十四条第八項に規定する医薬品又は医薬部外品の製造工程の区分を定める省令第二条第四号ニに掲げるものに係る調査 | 七万二千八百円に一製造販売業者につき八千三百円及び一品目につき千円を加えて得た金額 | 調査申請のとき。 | |||||
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第十四条第八項に規定する医薬品又は医薬部外品の製造工程の区分を定める省令第二条第四号ホに掲げるものに係る調査 | 七万二千八百円に一製造販売業者につき八千三百円及び一品目につき千円を加えて得た金額 | 調査申請のとき。 | |||||
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第十四条第八項に規定する医薬品又は医薬部外品の製造工程の区分を定める省令第二条第四号ヘに掲げるものに係る調査 | 七万二千八百円に一製造販売業者につき八千三百円及び一品目につき千円を加えて得た金額 | 調査申請のとき。 | |||||
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第十四条第八項に規定する医薬品又は医薬部外品の製造工程の区分を定める省令第二条第五号に掲げるものに係る調査 | 三万九千二百円に一製造販売業者につき八千三百円及び一品目につき二百九十円を加えて得た金額 | 調査申請のとき。 | |||||
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第十四条第八項に規定する医薬品又は医薬部外品の製造工程の区分を定める省令第二条第六号に掲げるものに係る調査 | 三万九千二百円に一製造販売業者につき八千三百円及び一品目につき二百九十円を加えて得た金額 | 調査申請のとき。 | |||||
百七十四の四 | 医薬品適合性確認手数料 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第十四条の七の二第三項の規定に基づく確認 | 申請に係る医薬品を製造する製造所が、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第十三条第一項の許可(申請をした品目について製造ができる区分に係るものに限る。)を受ける場合 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第二十五条第一項第三号に掲げるものに係る確認 | 九万四千円 | 確認申請のとき。 | |
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第二十五条第一項第四号に掲げるものに係る確認 | 六万五百円 | 確認申請のとき。 | |||||
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第二十五条第一項第五号に掲げるものに係る確認 | 二万九千六百円 | 確認申請のとき。 | |||||
申請に係る医薬品を製造する製造所が、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第十三条の二の二第一項の登録を受ける場合 | 二万九千六百円 | 確認申請のとき。 | |||||
百七十四の五 | 医薬部外品適合性確認手数料 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第十四条の七の二第三項の規定に基づく確認 | 申請に係る医薬部外品を製造する製造所が、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第十三条第一項の許可(申請をした品目について製造ができる区分に係るものに限る。)を受ける場合 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第二十五条第二項第一号に掲げるものに係る確認 | 四万八千八百円 | 確認申請のとき。 | |
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第二十五条第二項第二号に掲げるものに係る確認 | 二万八千七百円 | 確認申請のとき。 | |||||
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第二十五条第二項第三号に掲げるものに係る確認 | 一万三千三百円 | 確認申請のとき。 | |||||
申請に係る医薬部外品を製造する製造所が、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第十三条の二の二第一項の登録を受ける場合 | 一万三千三百円 | 確認申請のとき。 | |||||
百七十五 | 第一種医療機器製造販売業許可申請手数料 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二十三条の二第一項の規定に基づく高度管理医療機器の製造販売業の許可の申請に対する審査 | 十四万九千八百円 | 許可申請のとき。 | |||
百七十六 | 第二種医療機器製造販売業許可申請手数料 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二十三条の二第一項の規定に基づく管理医療機器の製造販売業の許可の申請に対する審査 | 十三万千六百円 | 許可申請のとき。 | |||
百七十七 | 第三種医療機器製造販売業許可申請手数料 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二十三条の二第一項の規定に基づく一般医療機器の製造販売業の許可の申請に対する審査 | 九万五千二百円 | 許可申請のとき。 | |||
百七十八 | 体外診断用医薬品製造販売業許可申請手数料 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二十三条の二第一項の規定に基づく体外診断用医薬品の製造販売業の許可の申請に対する審査 | 十三万千六百円 | 許可申請のとき。 | |||
百七十九 | 第一種医療機器製造販売業許可更新申請手数料 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二十三条の二第四項の規定に基づく高度管理医療機器の製造販売業の許可の更新の申請に対する審査 | 十三万八千二百円 | 更新申請のとき。 | |||
百八十 | 第二種医療機器製造販売業許可更新申請手数料 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二十三条の二第四項の規定に基づく管理医療機器の製造販売業の許可の更新の申請に対する審査 | 十一万五千五百円 | 更新申請のとき。 | |||
百八十一 | 第三種医療機器製造販売業許可更新申請手数料 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二十三条の二第四項の規定に基づく一般医療機器の製造販売業の許可の更新の申請に対する審査 | 七万円 | 更新申請のとき。 | |||
百八十二 | 体外診断用医薬品製造販売業許可更新申請手数料 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二十三条の二第四項の規定に基づく体外診断用医薬品の製造販売業の許可の更新の申請に対する審査 | 十一万五千五百円 | 更新申請のとき。 | |||
百八十三 | 医療機器又は体外診断用医薬品製造業登録申請手数料 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二十三条の二の三第一項の規定に基づく医療機器又は体外診断用医薬品の製造業の登録の申請に対する審査 | 三万八千円 | 登録申請のとき。 | |||
百八十四 | 医療機器又は体外診断用医薬品製造業登録更新申請手数料 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二十三条の二の三第三項の規定に基づく医療機器又は体外診断用医薬品の製造業の登録の更新の申請に対する審査 | 二万百円 | 更新申請のとき。 | |||
百八十五 | 再生医療等製品製造販売業許可申請手数料 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二十三条の二十第一項の規定に基づく再生医療等製品の製造販売業の許可の申請に対する審査 | 十四万九千八百円 | 許可申請のとき。 | |||
百八十五の二 | 再生医療等製品製造販売業許可更新申請手数料 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二十三条の二十第四項の規定に基づく再生医療等製品の製造販売業の許可の更新の申請に対する審査 | 十三万八千二百円 | 更新申請のとき。 | |||
百八十六 | 医薬品販売業許可申請手数料 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二十四条第一項の規定に基づく医薬品の販売業の許可の申請に対する審査 | 二万九千円 | 許可申請のとき。 | |||
百八十七 | 医薬品販売業許可更新申請手数料 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二十四条第二項の規定に基づく医薬品の販売業の許可の更新の申請に対する審査 | 一万千円 | 更新申請のとき。 | |||
百八十八 | 削除 |
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百八十九 | 配置販売従事者身分証明書交付手数料 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第三十三条第一項の規定に基づく医薬品の配置販売業者又はその配置員に対する配置販売従事者の身分証明書の交付 | 七千百円(更新の場合にあっては、五千三百円) | 交付申請のとき。 | |||
百九十 | 配置販売従事者身分証明書書換え交付手数料 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第三十三条第一項の規定に基づく医薬品の配置販売業者又はその配置員に対する配置販売従事者の身分証明書の書換え交付 | 二千円 | 書換え交付申請のとき。 | |||
百九十一 | 配置販売従事者身分証明書再交付手数料 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第三十三条第一項の規定に基づく医薬品の配置販売業者又はその配置員に対する配置販売従事者の身分証明書の再交付 | 二千九百円 | 再交付申請のとき。 | |||
百九十一の二 | 一般用医薬品登録販売者試験手数料 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第三十六条の八第一項の規定に基づく一般用医薬品の販売又は授与に従事しようとする者の資質を確認するための試験の実施 | 一万三千円 | 受験申請のとき。 | |||
百九十一の二の二 | 医薬品販売従事登録手数料 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第三十六条の八第二項の規定に基づく登録の申請に対する審査 | 七千百円 | 登録申請のとき。 | |||
百九十一の二の三 | 医薬品販売従事登録証書換え交付手数料 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第百五十九条の十一第一項又は動物用医薬品等取締規則(平成十六年農林水産省令第百七号)第百十五条の十二第一項の規定に基づく販売従事登録証の書換え交付 | 二千円 | 書換え交付申請のとき。 | |||
百九十一の二の四 | 医薬品販売従事登録証再交付手数料 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第百五十九条の十二第一項又は動物用医薬品等取締規則第百十五条の十三第一項の規定に基づく販売従事登録証の再交付 | 二千九百円 | 再交付申請のとき。 | |||
百九十一の二の五 | 高度管理医療機器等販売業又は貸与業許可申請手数料 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第三十九条第一項の規定に基づく高度管理医療機器等の販売業又は貸与業の許可の申請に対する審査 | 二万九千円 | 許可申請のとき。 | |||
百九十一の三 | 高度管理医療機器等販売業又は貸与業許可更新申請手数料 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第三十九条第六項の規定に基づく高度管理医療機器等の販売業又は貸与業の許可の更新の申請に対する審査 | 一万千円 | 更新申請のとき。 | |||
百九十一の四 | 医療機器修理業許可申請手数料 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第四十条の二第一項の規定に基づく医療機器の修理業の許可の申請に対する審査 | 六万九千四百円 | 許可申請のとき。 | |||
百九十一の五 | 医療機器修理業許可更新申請手数料 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第四十条の二第四項の規定に基づく医療機器の修理業の許可の更新の申請に対する審査 | 四万七千六百円 | 更新申請のとき。 | |||
百九十一の六 | 医療機器修理業修理区分の変更又は追加許可申請手数料 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第四十条の二第七項の規定に基づく医療機器の修理業の修理区分の変更又は追加の許可の申請に対する審査 | 一万七千五百円 | 変更又は追加許可申請のとき。 | |||
百九十一の六の二 | 再生医療等製品販売業許可申請手数料 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第四十条の五第一項の規定に基づく再生医療等製品の販売業の許可の申請に対する審査 | 二万九千円 | 許可申請のとき。 | |||
百九十一の六の三 | 再生医療等製品販売業許可更新申請手数料 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第四十条の五第六項の規定に基づく再生医療等製品の販売業の許可の更新の申請に対する審査 | 一万千円 | 更新申請のとき。 | |||
百九十一の七 | 輸出用医薬品適合性調査手数料 | 輸出用医薬品を製造しようとする場合における医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第八十条第一項の規定に基づく調査 | 申請に係る医薬品を製造する製造所が、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第十三条第一項の許可(申請をした品目について製造ができる区分に係るものに限る。)を受ける場合 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第二十五条第一項第三号に掲げるものに係る調査 | 九万四千円 | 調査申請のとき。 | |
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第二十五条第一項第四号に掲げるものに係る調査 | 六万五百円 | 調査申請のとき。 | |||||
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第二十五条第一項第五号に掲げるものに係る調査 | 二万九千六百円 | 調査申請のとき。 | |||||
申請に係る医薬品を製造する製造所が、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第十三条の二の二第一項の登録を受ける場合 | 二万九千六百円 | 調査申請のとき。 | |||||
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第八十条第一項の規定に基づく製造の開始後における定期調査 | 申請に係る医薬品を製造する製造所が、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第十三条第一項の許可(申請をした品目について製造ができる区分に係るものに限る。)を受ける場合 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第二十五条第一項第三号に掲げるものに係る調査 | 十八万九千七百円に一品目につき四千百円を加えて得た金額 | 調査申請のとき。 | |||
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第二十五条第一項第四号に掲げるものに係る調査 | 十三万千八百円に一品目につき二千五百円を加えて得た金額 | 調査申請のとき。 | |||||
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第二十五条第一項第五号に掲げるものに係る調査 | 七万三百円に一品目につき六百二十円を加えて得た金額 | 調査申請のとき。 | |||||
申請に係る医薬品を製造する製造所が、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第十三条の二の二第一項の登録を受ける場合 | 七万三百円に一品目につき六百二十円を加えて得た金額 | 調査申請のとき。 | |||||
百九十一の八 | 輸出用医薬部外品適合性調査手数料 | 輸出用医薬部外品を製造しようとする場合における医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第八十条第一項の規定に基づく調査 | 申請に係る医薬部外品を製造する製造所が、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第十三条第一項の許可(申請をした品目について製造ができる区分に係るものに限る。)を受ける場合 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第二十五条第二項第一号に掲げるものに係る調査 | 四万八千八百円 | 調査申請のとき。 | |
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第二十五条第二項第二号に掲げるものに係る調査 | 二万八千七百円 | 調査申請のとき。 | |||||
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第二十五条第二項第三号に掲げるものに係る調査 | 一万三千三百円 | 調査申請のとき。 | |||||
申請に係る医薬部外品を製造する製造所が、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第十三条の二の二第一項の登録を受ける場合 | 一万三千三百円 | 調査申請のとき。 | |||||
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第八十条第一項の規定に基づく製造の開始後における定期調査 | 申請に係る医薬部外品を製造する製造所が、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第十三条第一項の許可(申請をした品目について製造ができる区分に係るものに限る。)を受ける場合 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第二十五条第二項第一号に掲げるものに係る調査 | 十万四千三百円に一品目につき二千円を加えて得た金額 | 調査申請のとき。 | |||
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第二十五条第二項第二号に掲げるものに係る調査 | 七万二千八百円に一品目につき千円を加えて得た金額 | 調査申請のとき。 | |||||
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第二十五条第二項第三号に掲げるものに係る調査 | 三万九千二百円に一品目につき二百九十円を加えて得た金額 | 調査申請のとき。 | |||||
申請に係る医薬部外品を製造する製造所が、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第十三条の二の二第一項の登録を受ける場合 | 三万九千二百円に一品目につき二百九十円を加えて得た金額 | 調査申請のとき。 | |||||
百九十一の九 | 薬局開設許可証の書換え交付手数料 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第二条の三第一項の規定に基づく薬局開設の許可に関する証明書の書換え交付 | 二千円 | 書換え交付申請のとき。 | |||
百九十一の九の二 | 薬局開設許可証の再交付手数料 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第二条の四第一項の規定に基づく薬局開設の許可に関する証明書の再交付 | 二千九百円 | 再交付申請のとき。 | |||
百九十一の九の三 | 地域連携薬局等認定証の書換え交付手数料 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第二条の八第一項の規定に基づく地域連携薬局又は専門医療機関連携薬局の認定に関する証明書の書換え交付 | 二千円 | 書換え交付申請のとき。 | |||
百九十一の九の四 | 地域連携薬局等認定証の再交付手数料 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第二条の九第一項の規定に基づく地域連携薬局又は専門医療機関連携薬局の認定に関する証明書の再交付 | 二千九百円 | 再交付申請のとき。 | |||
百九十一の十 | 医薬品、医薬部外品及び化粧品の製造販売業許可証の書換え交付手数料 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第五条第一項の規定に基づく医薬品、医薬部外品及び化粧品の製造販売業の許可に関る証明書の書換え交付 | 二千円 | 書換え交付申請のとき。 | |||
百九十一の十一 | 医薬品、医薬部外品及び化粧品の製造販売業許可証の再交付手数料 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第六条第一項の規定に基づく医薬品、医薬部外品及び化粧品の製造販売業の許可に関する証明書の再交付 | 二千九百円 | 再交付申請のとき。 | |||
百九十一の十二 | 医薬品、医薬部外品及び化粧品の製造業許可証の書換え交付手数料 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第十二条第一項の規定に基づく医薬品、医薬部外品及び化粧品の製造業の許可に関する証明書の書換え交付 | 二千円 | 書換え交付申請のとき。 | |||
百九十一の十三 | 医薬品、医薬部外品及び化粧品の製造業許可証の再交付手数料 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第十三条第一項の規定に基づく医薬品、医薬部外品及び化粧品の製造業の許可に関する証明書の再交付 | 二千九百円 | 再交付申請のとき。 | |||
百九十一の十三の二 | 医薬品、医薬部外品及び化粧品の保管のみを行う製造所に係る登録証の書換え交付手数料 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第十六条の四第一項の規定に基づく医薬品、医薬部外品及び化粧品の製造工程のうち保管のみを行う製造所に係る登録に関する証明書の書換え交付 | 二千円 | 書換え交付申請のとき。 | |||
百九十一の十三の三 | 医薬品、医薬部外品及び化粧品の保管のみを行う製造所に係る登録証の再交付手数料 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第十六条の五第一項の規定に基づく医薬品、医薬部外品及び化粧品の製造工程のうち保管のみを行う製造所に係る登録に関する証明書の再交付 | 二千九百円 | 再交付申請のとき。 | |||
百九十一の十三の四 | 医薬品及び医薬部外品の基準確認証の書換え交付手数料 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第二十六条の四第一項の規定に基づく医薬品及び医薬部外品の基準確認証の書換え交付 | 二千円 | 書換え交付申請のとき。 | |||
百九十一の十三の五 | 医薬品及び医薬部外品の基準確認証の再交付手数料 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第二十六条の五第一項の規定に基づく医薬品及び医薬部外品の基準確認証の再交付 | 二千九百円 | 再交付申請のとき。 | |||
百九十一の十四 | 医療機器又は体外診断用医薬品の製造販売業許可証の書換え交付手数料 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第三十七条の二第一項の規定に基づく医療機器又は体外診断用医薬品の製造販売業の許可に関する証明書の書換え交付 | 二千円 | 書換え交付申請のとき。 | |||
百九十一の十五 | 医療機器又は体外診断用医薬品の製造販売業許可証の再交付手数料 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第三十七条の三第一項の規定に基づく医療機器又は体外診断用医薬品の製造販売業の許可に関する証明書の再交付 | 二千九百円 | 再交付申請のとき。 | |||
百九十一の十六 | 医療機器又は体外診断用医薬品の製造業登録証の書換え交付手数料 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第三十七条の九第一項の規定に基づく医療機器又は体外診断用医薬品の製造業の登録に関する証明書の書換え交付 | 二千円 | 書換え交付申請のとき。 | |||
百九十一の十七 | 医療機器又は体外診断用医薬品の製造業登録証の再交付手数料 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第三十七条の十第一項の規定に基づく医療機器又は体外診断用医薬品の製造業の登録に関する証明書の再交付 | 二千九百円 | 再交付申請のとき。 | |||
百九十一の十八 | 再生医療等製品の製造販売業許可証の書換え交付手数料 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第四十三条の四第一項の規定に基づく再生医療等製品の製造販売業の許可に関する証明書の書換え交付 | 二千円 | 書換え交付申請のとき。 | |||
百九十一の十九 | 再生医療等製品の製造販売業許可証の再交付手数料 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第四十三条の五第一項の規定に基づく再生医療等製品の製造販売業の許可に関する証明書の再交付 | 二千九百円 | 再交付申請のとき。 | |||
百九十二 | 医薬品販売業許可証、高度管理医療機器等の販売業若しくは貸与業許可証又は再生医療等製品の販売業許可証の書換え交付手数料 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第四十五条第一項の規定に基づく医薬品の販売業の許可証、高度管理医療機器等の販売業若しくは貸与業の許可証又は再生医療等製品の販売業の許可証の書換え交付 | 二千円 | 書換え交付申請のとき。 | |||
百九十三 | 医薬品販売業許可証、高度管理医療機器等の販売業若しくは貸与業許可証又は再生医療等製品の販売業許可証の再交付手数料 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第四十六条第一項の規定に基づく医薬品の販売業の許可証、高度管理医療機器等の販売業若しくは貸与業の許可証又は再生医療等製品の販売業の許可証の再交付 | 二千九百円 | 再交付申請のとき。 | |||
百九十三の二 | 医療機器修理業許可証の書換え交付手数料 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第五十五条の規定において準用する同令第三十七条の九第一項の規定に基づく医療機器の修理業の許可証の書換え交付 | 二千円 | 書換え交付申請のとき。 | |||
百九十三の三 | 医療機器修理業許可証の再交付手数料 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第五十五条の規定において準用する同令第三十七条の十第一項の規定に基づく医療機器の修理業の許可証の再交付 | 二千九百円 | 再交付申請のとき。 | |||
百九十四 | 毒物劇物の製造業又は輸入業の登録手数料 | 毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)第四条第一項の規定に基づく毒物又は劇物の製造業又は輸入業の登録の申請に対する審査 | 二万七千二百円 | 登録申請のとき。 | |||
百九十五 | 毒物劇物の販売業の登録手数料 | 毒物及び劇物取締法第四条第一項の規定に基づく毒物又は劇物の販売業の登録の申請に対する審査 | 一万四千七百円 | 登録申請のとき。 | |||
百九十六 | 削除 | ||||||
百九十七 | 毒物劇物の製造業又は輸入業の登録更新手数料 | 毒物及び劇物取締法第四条第三項の規定に基づく毒物又は劇物の製造業又は輸入業の登録の更新の申請に対する審査 | 一万二百円 | 更新申請のとき。 | |||
百九十八 | 削除 | ||||||
百九十九 | 毒物劇物の販売業の登録更新手数料 | 毒物及び劇物取締法第四条第四項の規定に基づく毒物又は劇物の販売業の登録の更新の申請に対する審査 | 六千四百円 | 更新申請のとき。 | |||
二百 | 毒物劇物取扱者試験手数料 | 毒物及び劇物取締法第八条第一項第三号の規定に基づく毒物劇物取扱者試験の実施 | 一万五百円 | 受験申請のとき。 | |||
二百一 | 毒物劇物の製造業又は輸入業の登録の変更手数料 | 毒物及び劇物取締法第九条第一項の規定に基づく毒物又は劇物の製造業又は輸入業の登録の変更の申請に対する審査 | 五千二百円 | 変更申請のとき。 | |||
二百二 | 削除 | ||||||
二百三 | 毒物劇物の製造業又は輸入業の登録票の書換え交付手数料 | 毒物及び劇物取締法施行令(昭和三十年政令第二百六十一号)第三十五条の規定に基づく毒物又は劇物の製造業又は輸入業の登録票の書換え交付 | 二千四百円 | 書換え交付申請のとき。 | |||
二百四 | 毒物劇物の販売業の登録票の書換え交付手数料 | 毒物及び劇物取締法施行令第三十五条の規定に基づく毒物又は劇物の販売業の登録票の書換え交付 | 二千四百円 | 書換え交付申請のとき。 | |||
二百五 | 毒物劇物の製造業又は輸入業の登録票の再交付手数料 | 毒物及び劇物取締法施行令第三十六条の規定に基づく毒物又は劇物の製造業又は輸入業の登録票の再交付 | 四千円 | 再交付申請のとき。 | |||
二百六 | 毒物劇物の販売業の登録票の再交付手数料 | 毒物及び劇物取締法施行令第三十六条の規定に基づく毒物又は劇物の販売業の登録票の再交付 | 四千円 | 再交付申請のとき。 | |||
二百七 | 大麻取扱者免許申請手数料 | 大麻取締法(昭和二十三年法律第百二十四号)第五条第一項の規定に基づく大麻取扱者免許の申請に対する審査 | 六千七百円 | 免許申請のとき。 | |||
二百八 | 大麻取扱者登録変更手数料 | 大麻取締法第十条第五項の規定に基づく大麻取扱者の登録事項の変更 | 三千二百円 | 登録変更申請のとき。 | |||
二百九 | 大麻取扱者免許証再交付手数料 | 大麻取締法第十条第六項の規定に基づく大麻取扱者免許証の再交付 | 三千二百円 | 再交付申請のとき。 | |||
二百十 | 覚醒剤製造業者等指定申請経由手数料 | 覚醒剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)第四条第一項(同法第三十条の五において準用する場合を含む。)の規定に基づく覚醒剤製造業者、覚醒剤原料輸入業者、覚醒剤原料輸出業者及び覚醒剤原料製造業者の指定の申請に係る経由 | 一万七千六百円 | 指定申請のとき。 | |||
二百十一 | 覚醒剤施用機関等指定申請手数料 | 覚醒剤取締法第四条第二項(同法第三十条の五において準用する場合を含む。)の規定に基づく指定の申請に対する審査 | 覚醒剤施用機関及び覚醒剤原料研究者の指定の場合 | 三千九百円 | 指定申請のとき。 | ||
覚醒剤原料取扱者の指定の場合 | 一万千五百円 | 指定申請のとき。 | |||||
二百十二 | 指定証再交付申請経由手数料 | 覚醒剤取締法第十一条第一項(同法第三十条の五において準用する場合を含む。)の規定に基づく覚醒剤製造業者、覚醒剤原料輸入業者、覚醒剤原料輸出業者及び覚醒剤原料製造業者の指定証の再交付に係る経由 | 二千九百円 | 再交付申請のとき。 | |||
二百十三 | 指定証再交付申請手数料 | 覚醒剤取締法第十一条第一項(同法第三十条の五において準用する場合を含む。)の規定に基づく覚醒剤施用機関、覚醒剤研究者、覚醒剤原料取扱者及び覚醒剤原料研究者の指定証の再交付 | 二千七百円 | 再交付申請のとき。 | |||
二百十四 | 麻薬取扱者免許申請手数料 | 麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第三条第一項の規定に基づく免許の申請に対する審査 | 麻薬卸売業者の免許の申請の場合 | 一万四千六百円 | 免許申請のとき。 | ||
麻薬小売業者、麻薬施用者、麻薬管理者及び麻薬研究者の申請の場合 | 三千九百円 | 免許申請のとき。 | |||||
二百十五 | 麻薬取扱者免許証再交付申請手数料 | 麻薬及び向精神薬取締法第十条第一項の規定に基づく免許証の再交付 | 二千七百円 | 再交付申請のとき。 | |||
二百十六 | 向精神薬営業者免許申請手数料 | 麻薬及び向精神薬取締法第五十条第一項の規定に基づく免許の交付の申請に対する審査 | 向精神薬卸売業者の免許の交付の場合 | 一万四千六百円 | 免許申請のとき。 | ||
向精神薬小売業者の免許の交付の場合 | 三千九百円 | 免許申請のとき。 | |||||
二百十七 | 向精神薬営業者免許証再交付申請手数料 | 麻薬及び向精神薬取締法第五十条の四において準用する同法第十条第一項の規定に基づく免許証の再交付 | 二千七百円 | 再交付申請のとき。 | |||
二百十八 | 向精神薬試験研究施設設置者登録申請手数料 | 麻薬及び向精神薬取締法第五十条の五第一項の規定に基づく向精神薬試験研究施設設置者の登録の申請に対する審査 | 三千九百円 | 登録申請のとき。 | |||
二百十九 | 向精神薬試験研究施設設置者登録証再交付申請手数料 | 麻薬及び向精神薬取締法第五十条の七において準用する同法第十条第一項の規定に基づく登録証の再交付 | 二千七百円 | 再交付申請のとき。 | |||
二百二十 | 温泉土地掘削許可申請手数料 | 温泉法(昭和二十三年法律第百二十五号)第三条第一項の規定に基づく土地の掘削の許可の申請に対する審査 | 十四万円 | 許可申請のとき。 | |||
二百二十の二 | 温泉土地掘削の許可を受けた地位の承継の承認申請手数料 | 温泉法第六条第一項又は第七条第一項の規定に基づく土地の掘削の許可を受けた地位の承継の承認の申請に対する審査 | 七千四百円 | 承認申請のとき。 | |||
二百二十の三 | 温泉土地掘削施設等変更許可申請手数料 | 温泉法第七条の二第一項の規定に基づく土地の掘削のための施設等の変更の許可の申請に対する審査 | 二万四千円 | 変更許可申請のとき。 | |||
二百二十一 | 温泉ゆう出路増掘許可申請手数料 | 温泉法第十一条第一項の規定に基づくゆう出路の増掘の許可の申請に対する審査 | 十二万九千円 | 許可申請のとき。 | |||
二百二十一の二 | 温泉動力装置許可申請手数料 | 温泉法第十一条第一項の規定に基づく動力の装置の許可の申請に対する審査 | 十二万千円 | 許可申請のとき。 | |||
二百二十一の三 | 温泉ゆう出路増掘又は動力装置の許可を受けた地位の承継の承認申請手数料 | 温泉法第十一条第二項又は第三項において準用する同法第六条第一項又は第七条第一項の規定に基づくゆう出路の増掘又は動力の装置の許可を受けた地位の承継の承認の申請に対する審査 | 七千四百円 | 承認申請のとき。 | |||
二百二十一の四 | 温泉ゆう出路増掘施設等変更許可申請手数料 | 温泉法第十一条第二項において準用する同法第七条の二第一項の規定に基づくゆう出路の増掘のための施設等の変更の許可の申請に対する審査 | 二万四千円 | 変更許可申請のとき。 | |||
二百二十一の五 | 温泉採取許可申請手数料 | 温泉法第十四条の二第一項の規定に基づく温泉の採取の許可の申請に対する審査 | 三万五千円 | 許可申請のとき。 | |||
二百二十一の六 | 温泉採取の許可を受けた地位の承継の承認申請手数料 | 温泉法第十四条の三第一項又は第十四条の四第一項の規定に基づく温泉の採取の許可を受けた地位の承継の承認の申請に対する審査 | 七千四百円 | 承認申請のとき。 | |||
二百二十一の七 | 可燃性天然ガス濃度確認申請手数料 | 温泉法第十四条の五第一項の規定に基づく可燃性天然ガスの濃度についての確認の申請に対する審査 | 七千四百円 | 確認申請のとき。 | |||
二百二十一の八 | 温泉採取施設等変更許可申請手数料 | 温泉法第十四条の七第一項の規定に基づく温泉の採取のための施設等の変更の許可の申請に対する審査 | 二万四千円 | 変更許可申請のとき。 | |||
二百二十二 | 温泉利用許可申請手数料 | 温泉法第十五条第一項の規定に基づく温泉の利用の許可の申請に対する審査 | 三万八千五百円 | 許可申請のとき。 | |||
二百二十二の二 | 温泉利用の許可を受けた地位の承継の承認申請手数料 | 温泉法第十六条第一項又は第十七条第一項の規定に基づく温泉の利用の許可を受けた地位の承継の承認の申請に対する審査 | 七千四百円 | 承認申請のとき。 | |||
二百二十二の三 | 温泉成分分析機関登録申請手数料 | 温泉法第十九条第一項の規定に基づく温泉成分分析を行う者の登録の申請に対する審査 | 五万五千円 | 登録申請のとき。 | |||
二百二十三 | 旅館業許可申請手数料 | 旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第三条第一項の規定に基づく旅館業の許可の申請に対する審査 | 二万四千二百円(季節営業許可の場合にあっては、八千七百円) | 許可申請のとき。 | |||
二百二十四 | 旅館業の許可を受けた地位の承継の承認申請手数料 | 旅館業法第三条の二第一項又は第三条の三第一項の規定に基づく旅館業の許可を受けた地位の承継の承認の申請に対する審査 | 七千四百円 | 承認申請のとき。 | |||
二百二十五 | 浴場業許可申請手数料 | 公衆浴場法(昭和二十三年法律第百三十九号)第二条第一項の規定に基づく浴場業の許可の申請に対する審査 | 二万四千二百円 | 許可申請のとき。 | |||
二百二十六 | 理容所又は美容所の検査手数料 | 理容師法(昭和二十二年法律第二百三十四号)第十一条の二の規定に基づく理容所の検査又は美容師法(昭和三十二年法律第百六十三号)第十二条の規定に基づく美容所の検査 | 一万七千六百円 | 開設届出のとき。 | |||
二百二十七 | クリーニング所検査手数料 | クリーニング業法(昭和二十五年法律第二百七号)第五条の二の規定に基づくクリーニング所の検査 | 一万七千六百円 | 開設届出のとき。 | |||
二百二十八 | クリーニング師免許手数料 | クリーニング業法第六条の規定に基づくクリーニング師の免許 | 五千六百円 | 免許申請のとき。 | |||
二百二十九 | クリーニング師試験手数料 | クリーニング業法第七条の十八に規定するクリーニング師試験の実施 | 七千七百円 | 受験申請のとき。 | |||
二百三十 | クリーニング師免許証訂正手数料 | クリーニング業法施行令(昭和二十八年政令第二百三十三号)第一条第二項の規定に基づくクリーニング師免許証の訂正 | 二千九百円 | 訂正申請のとき。 | |||
二百三十一 | クリーニング師免許証再交付手数料 | クリーニング業法施行令第一条第三項の規定に基づくクリーニング師免許証の再交付 | 三千四百円 | 再交付申請のとき。 | |||
二百三十二 | 建築物清掃業等登録手数料 | 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和四十五年法律第二十号。以下この項において「法」という。)第十二条の二第一項の規定に基づく登録 | 法第十二条の二第一項第一号から第七号までに掲げる事業を営んでいる者の登録の場合 | 三万八千五百円 | 登録申請のとき。 | ||
法第十二条の二第一項第八号に掲げる事業を営んでいる者の登録の場合 | 四万九千五百円 | 登録申請のとき。 | |||||
二百三十三 | 調理師免許手数料 | 調理師法(昭和三十三年法律第百四十七号)第三条第一項の規定に基づく調理師の免許 | 五千六百円 | 免許申請のとき。 | |||
二百三十四 | 調理師試験手数料 | 調理師法第三条の二第一項の規定に基づく調理師試験の実施 | 六千百円 | 受験申請のとき。 | |||
二百三十五 | 調理師免許書換え交付手数料 | 調理師法施行令(昭和三十三年政令第三百三号)第十三条第一項の規定に基づく免許証の書換え交付 | 三千二百円 | 書換え交付申請のとき。 | |||
二百三十六 | 調理師免許再交付手数料 | 調理師法施行令第十四条第一項の規定に基づく免許証の再交付 | 三千六百円 | 再交付申請のとき。 | |||
二百三十六の二 | 食品衛生管理者養成施設登録申請手数料 | 食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第四十八条第六項第三号の規定に基づく食品衛生管理者養成施設の登録の申請に対する審査 | 十五万円 | 登録申請のとき。 | |||
二百三十六の三 | 食品衛生管理者講習会登録申請手数料 | 食品衛生法第四十八条第六項第四号の規定に基づく食品衛生管理者講習会の登録の申請に対する審査 | 九万円 | 登録申請のとき。 | |||
二百三十七 | 飲食店営業等許可申請手数料 | 食品衛生法第五十五条第一項の規定に基づく許可の申請に対する審査 | 食品衛生法施行令(昭和二十八年政令第二百二十九号)第三十五条第一号に掲げる飲食店営業の場合 | 一万七千六百円(許可の有効期間満了に際し引き続き同一の営業の許可を受けようとする場合(以下この項において「継続の場合」という。)にあっては一万四千九百円、露店形態の営業である場合にあっては六千百円) | 許可申請のとき。 | ||
食品衛生法施行令第三十五条第二号に掲げる調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業の場合 | 六千百円 | 許可申請のとき。 | |||||
食品衛生法施行令第三十五条第三号に掲げる食肉販売業の場合 | 一万六百円(継続の場合にあっては、八千八百円) | 許可申請のとき。 | |||||
食品衛生法施行令第三十五条第四号に掲げる魚介類販売業の場合 | 一万六百円(継続の場合にあっては、八千八百円) | 許可申請のとき。 | |||||
食品衛生法施行令第三十五条第五号に掲げる魚介類競り売り営業の場合 | 二万三千百円(継続の場合にあっては、一万八千二百円) | 許可申請のとき。 | |||||
食品衛生法施行令第三十五条第六号に掲げる集乳業の場合 | 一万六百円(継続の場合にあっては、八千八百円) | 許可申請のとき。 | |||||
食品衛生法施行令第三十五条第七号に掲げる乳処理業の場合 | 二万三千百円(継続の場合にあっては、一万八千二百円) | 許可申請のとき。 | |||||
食品衛生法施行令第三十五条第八号に掲げる特別牛乳搾取処理業の場合 | 二万三千百円(継続の場合にあっては、一万八千二百円) | 許可申請のとき。 | |||||
食品衛生法施行令第三十五条第九号に掲げる食肉処理業の場合 | 二万三千百円(継続の場合にあっては、一万八千二百円) | 許可申請のとき。 | |||||
食品衛生法施行令第三十五条第十号に掲げる食品の放射線照射業の場合 | 二万三千百円(継続の場合にあっては、一万八千二百円) | 許可申請のとき。 | |||||
食品衛生法施行令第三十五条第十一号に掲げる菓子製造業の場合 | 一万五千四百円(継続の場合にあっては、一万三千百円) | 許可申請のとき。 | |||||
食品衛生法施行令第三十五条第十二号に掲げるアイスクリーム類製造業の場合 | 一万五千四百円(継続の場合にあっては、一万三千百円) | 許可申請のとき。 | |||||
食品衛生法施行令第三十五条第十三号に掲げる乳製品製造業の場合 | 二万三千百円(継続の場合にあっては、一万八千二百円) | 許可申請のとき。 | |||||
食品衛生法施行令第三十五条第十四号に掲げる清涼飲料水製造業の場合 | 二万三千百円(継続の場合にあっては、一万八千二百円) | 許可申請のとき。 | |||||
食品衛生法施行令第三十五条第十五号に掲げる食肉製品製造業の場合 | 二万三千百円(継続の場合にあっては、一万八千二百円) | 許可申請のとき。 | |||||
食品衛生法施行令第三十五条第十六号に掲げる水産製品製造業の場合 | 二万三千百円(継続の場合にあっては、一万八千二百円) | 許可申請のとき。 | |||||
食品衛生法施行令第三十五条第十七号に掲げる氷雪製造業の場合 | 二万三千百円(継続の場合にあっては、一万八千二百円) | 許可申請のとき。 | |||||
食品衛生法施行令第三十五条第十八号に掲げる液卵製造業の場合 | 二万三千百円(継続の場合にあっては、一万八千二百円) | 許可申請のとき。 | |||||
食品衛生法施行令第三十五条第十九号に掲げる食用油脂製造業の場合 | 二万三千百円(継続の場合にあっては、一万八千二百円) | 許可申請のとき。 | |||||
食品衛生法施行令第三十五条第二十号に掲げるみそ又はしょうゆ製造業の場合 | 一万七千六百円(継続の場合にあっては、一万四千九百円) | 許可申請のとき。 | |||||
食品衛生法施行令第三十五条第二十一号に掲げる酒類製造業の場合 | 一万七千六百円(継続の場合にあっては、一万四千九百円) | 許可申請のとき。 | |||||
食品衛生法施行令第三十五条第二十二号に掲げる豆腐製造業の場合 | 一万五千四百円(継続の場合にあっては、一万三千百円) | 許可申請のとき。 | |||||
食品衛生法施行令第三十五条第二十三号に掲げる納豆製造業の場合 | 一万五千四百円(継続の場合にあっては、一万三千百円) | 許可申請のとき。 | |||||
食品衛生法施行令第三十五条第二十四号に掲げる麺類製造業の場合 | 一万五千四百円(継続の場合にあっては、一万三千百円) | 許可申請のとき。 | |||||
食品衛生法施行令第三十五条第二十五号に掲げるそうざい製造業の場合 | 二万三千百円(継続の場合にあっては、一万八千二百円) | 許可申請のとき。 | |||||
食品衛生法施行令第三十五条第二十六号に掲げる複合型そうざい製造業の場合 | 二万八千円(継続の場合にあっては、二万六千円) | 許可申請のとき。 | |||||
食品衛生法施行令第三十五条第二十七号に掲げる冷凍食品製造業の場合 | 二万三千百円(継続の場合にあっては、一万八千二百円) | 許可申請のとき。 | |||||
食品衛生法施行令第三十五条第二十八号に掲げる複合型冷凍食品製造業の場合 | 二万八千円(継続の場合にあっては、二万六千円) | 許可申請のとき。 | |||||
食品衛生法施行令第三十五条第二十九号に掲げる漬物製造業の場合 | 一万五千四百円(継続の場合にあっては、一万三千百円) | 許可申請のとき。 | |||||
食品衛生法施行令第三十五条第三十号に掲げる密封包装食品製造業の場合 | 二万三千百円(継続の場合にあっては、一万八千二百円) | 許可申請のとき。 | |||||
食品衛生法施行令第三十五条第三十一号に掲げる食品の小分け業の場合 | 一万五千四百円(継続の場合にあっては、一万三千百円) | 許可申請のとき。 | |||||
食品衛生法施行令第三十五条第三十二号に掲げる添加物製造業の場合 | 二万三千百円(継続の場合にあっては、一万八千二百円) | 許可申請のとき。 | |||||
二百三十八 | 製菓衛生師免許手数料 | 製菓衛生師法(昭和四十一年法律第百十五号)第三条の規定に基づく製菓衛生師の免許 | 五千六百円 | 免許申請のとき。 | |||
二百三十九 | 製菓衛生師試験手数料 | 製菓衛生師法第四条第一項の規定に基づく製菓衛生師試験の実施 | 九千四百円 | 受験申込みのとき。 | |||
二百四十 | 製菓衛生師免許証書換え交付手数料 | 製菓衛生師法施行令(昭和四十一年政令第三百八十七号)第五条第一項の規定に基づく免許証の書換え交付 | 二千八百円 | 書換え交付申請のとき。 | |||
二百四十一 | 製菓衛生師免許証再交付手数料 | 製菓衛生師法施行令第六条第一項の規定に基づく免許証の再交付 | 三千五百円 | 再交付申請のとき。 | |||
二百四十二 | 一般と畜場等設置許可申請手数料 | と畜場法(昭和二十八年法律第百十四号)第四条第二項の規定に基づく許可の申請に対する審査 | 一般と畜場の設置の場合 | 二万四千二百円 | 許可申請のとき。 | ||
簡易と畜場の設置の場合 | 一万千円 | 許可申請のとき。 | |||||
二百四十三 | と畜検査手数料 | と畜場法第十四条第一項から第四項までの規定に基づく獣畜のとさつ又は解体の検査 | 牛又は馬の場合 | 六百円 | 検査申請のとき。 | ||
とく、豚、綿羊又はやぎの場合 | 三百五十円 | 検査申請のとき。 | |||||
二百四十四 | 食鳥処理事業許可申請手数料 | 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成二年法律第七十号)第三条の規定に基づく食鳥処理の事業の許可の申請に対する審査 | 二万九百円 | 許可申請のとき。 | |||
二百四十五 | 食鳥処理場の構造又は設備変更許可申請手数料 | 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第六条第一項の規定に基づく食鳥処理場の構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査 | 一万千円 | 許可申請のとき。 | |||
二百四十五の二 | 食鳥処理衛生管理者養成施設登録申請手数料 | 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第十二条第五項第三号の規定に基づく食鳥処理衛生管理者養成施設の登録の申請に対する審査 | 十五万円 | 登録申請のとき。 | |||
二百四十五の三 | 食鳥処理衛生管理者講習会登録申請手数料 | 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第十二条第五項第四号の規定に基づく食鳥処理衛生管理者講習会の登録の申請に対する審査 | 九万円 | 登録申請のとき。 | |||
二百四十六 | 食鳥検査手数料 | 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第十五条第一項から第三項までの規定に基づく食鳥検査 | 一羽につき四円 | 検査申請のとき。 | |||
二百四十七 | 確認規程認定申請手数料 | 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第十六条第一項の規定に基づく確認規程の認定の申請に対する審査 | 五千五百円 | 認定申請のとき。 | |||
二百四十八 | 確認規程変更認定申請手数料 | 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第十六条第二項の規定に基づく確認規程の認定の変更の確認の申請に対する審査 | 二千三百円 | 認定申請のとき。 | |||
二百四十八の二 | 第一種フロン類充填回収業者登録申請手数料 | フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成十三年法律第六十四号)第二十七条第一項の規定に基づく第一種フロン類充填回収業者の登録の申請に対する審査 | 六千円 | 登録申請のとき。 | |||
二百四十八の三 | 第一種フロン類充填回収業者登録更新申請手数料 | フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第三十条第一項の規定に基づく第一種フロン類充填回収業者の登録の更新の申請に対する審査 | 四千円 | 登録更新申請のとき。 | |||
二百四十八の四 | 汚染土壌処理業許可申請手数料 | 土壌汚染対策法(平成十四年法律第五十三号)第二十二条第一項の規定に基づく汚染土壌処理業の許可の申請に対する審査 | 二十四万円 | 許可申請のとき。 | |||
二百四十八の五 | 汚染土壌処理業許可更新申請手数料 | 土壌汚染対策法第二十二条第四項の規定に基づく汚染土壌処理業の許可の更新の申請に対する審査 | 二十二万四千円 | 更新申請のとき。 | |||
二百四十八の六 | 汚染土壌処理業変更許可申請手数料 | 土壌汚染対策法第二十三条第一項の規定に基づく汚染土壌処理業の許可に係る事項の変更の許可の申請に対する審査 | 二十二万二千円 | 変更許可申請のとき。 | |||
二百四十八の六の二 | 汚染土壌処理業譲渡及び譲受承認申請手数料 | 土壌汚染対策法第二十七条の二第一項の規定に基づく汚染土壌処理業の譲渡及び譲受の承認の申請に対する審査 | 十三万円 | 承認申請のとき。 | |||
二百四十八の六の三 | 汚染土壌処理業者である法人の合併又は分割承認申請手数料 | 土壌汚染対策法第二十七条の三第一項の規定に基づく汚染土壌処理業者である法人の合併又は分割の承認の申請に対する審査 | 十三万円 | 承認申請のとき。 | |||
二百四十八の六の四 | 汚染土壌処理業相続承認申請手数料 | 土壌汚染対策法第二十七条の四第一項の規定に基づく汚染土壌処理業の相続の承認の申請に対する審査 | 十三万円 | 承認申請のとき。 | |||
二百四十八の七 | 指定調査機関指定申請手数料 | 土壌汚染対策法第二十九条の規定に基づく指定調査機関の指定の申請に対する審査 | 三万九百円 | 指定申請のとき。 | |||
二百四十八の八 | 指定調査機関指定更新申請手数料 | 土壌汚染対策法第三十二条第一項の規定に基づく指定調査機関の指定の更新の申請に対する審査 | 二万四千八百円 | 更新申請のとき。 | |||
二百四十九 | 一般廃棄物処理施設設置許可申請手数料 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第八条第一項の規定に基づく一般廃棄物処理施設の設置の許可の申請に対する審査 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第八条第四項に規定する一般廃棄物処理施設の設置の許可の申請に係る審査 | 十三万円 | 許可申請のとき。 | ||
その他の一般廃棄物処理施設の設置の許可の申請に係る審査 | 十一万円 | 許可申請のとき。 | |||||
二百四十九の二 | 一般廃棄物処理施設定期検査手数料 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第八条の二の二第一項の規定に基づく一般廃棄物処理施設の定期検査 | 三万三千円 | 検査申請のとき。 | |||
二百五十 | 一般廃棄物処理施設の変更許可申請手数料 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第九条第一項の規定に基づく一般廃棄物処理施設の設置の許可に係る事項の変更の許可の申請に対する審査 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第八条第四項に規定する一般廃棄物処理施設の設置の許可に係る事項の変更の許可の申請に係る審査 | 十二万円 | 変更許可申請のとき。 | ||
その他の一般廃棄物処理施設の設置の許可に係る事項の変更の許可の申請に係る審査 | 十万円 | 変更許可申請のとき。 | |||||
二百五十の二 | 熱回収の機能を有する一般廃棄物処理施設認定申請手数料 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第九条の二の四第一項の規定に基づく熱回収の機能を有する一般廃棄物処理施設の認定の申請に対する審査 | 三万三千円 | 認定申請のとき。 | |||
二百五十の三 | 熱回収の機能を有する一般廃棄物処理施設認定更新申請手数料 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第九条の二の四第二項の規定に基づく熱回収の機能を有する一般廃棄物処理施設の認定の更新の申請に対する審査 | 二万円 | 認定申請のとき。 | |||
二百五十の四 | 一般廃棄物処理施設の譲受け等許可申請手数料 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第九条の五第一項の規定に基づく一般廃棄物処理施設の譲受け又は借受けの許可の申請に対する審査 | 九万四千円 | 許可申請のとき。 | |||
二百五十の五 | 一般廃棄物処理施設の設置者である法人の合併又は分割認可申請手数料 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第九条の六第一項の規定に基づく一般廃棄物処理施設の設置者である法人の合併又は分割の認可の申請に対する審査 | 九万四千円 | 認可申請のとき。 | |||
二百五十の六 | 二以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例認定申請手数料 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十二条の七第一項の規定に基づく二以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例の認定の申請に対する審査 | 十四万七千円 | 認定申請のとき。 | |||
二百五十の七 | 二以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例認定の変更認定申請手数料 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十二条の七第七項の規定に基づく二以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例の認定に係る事項の変更の認定の申請に対する審査 | 十三万四千円 | 変更認定申請のとき。 | |||
二百五十一 | 産業廃棄物収集運搬業許可申請手数料 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十四条第一項の規定に基づく産業廃棄物収集運搬業の許可の申請に対する審査 | 八万千円 | 許可申請のとき。 | |||
二百五十二 | 産業廃棄物収集運搬業許可更新申請手数料 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十四条第二項の規定に基づく産業廃棄物収集運搬業の許可の更新の申請に対する審査 | 七万三千円 | 許可申請のとき。 | |||
二百五十三 | 産業廃棄物処分業許可申請手数料 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十四条第六項の規定に基づく産業廃棄物処分業の許可の申請に対する審査 | 十万円 | 許可申請のとき。 | |||
二百五十四 | 産業廃棄物処分業許可更新申請手数料 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十四条第七項の規定に基づく産業廃棄物処分業の許可の更新の申請に対する審査 | 九万四千円 | 許可申請のとき。 | |||
二百五十五 | 産業廃棄物収集運搬業の変更許可申請手数料 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十四条の二第一項の規定に基づく産業廃棄物収集運搬業の事業の範囲の変更の許可の申請に対する審査 | 七万千円 | 変更許可申請のとき。 | |||
二百五十六 | 産業廃棄物処分業の変更許可申請手数料 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十四条の二第一項の規定に基づく産業廃棄物処分業の事業の範囲の変更の許可の申請に対する審査 | 九万二千円 | 変更許可申請のとき。 | |||
二百五十七 | 特別管理産業廃棄物収集運搬業許可申請手数料 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十四条の四第一項の規定に基づく特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可の申請に対する審査 | 八万千円 | 許可申請のとき。 | |||
二百五十八 | 特別管理産業廃棄物収集運搬業許可更新申請手数料 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十四条の四第二項の規定に基づく特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可の更新の申請に対する審査 | 七万四千円 | 許可申請のとき。 | |||
二百五十九 | 特別管理産業廃棄物処分業許可申請手数料 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十四条の四第六項の規定に基づく特別管理産業廃棄物処分業の許可の申請に対する審査 | 十万円 | 許可申請のとき。 | |||
二百六十 | 特別管理産業廃棄物処分業許可更新申請手数料 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十四条の四第七項の規定に基づく特別管理産業廃棄物処分業の許可の更新の申請に対する審査 | 九万五千円 | 許可申請のとき。 | |||
二百六十一 | 特別管理産業廃棄物収集運搬業の変更許可申請手数料 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十四条の五第一項の規定に基づく特別管理産業廃棄物収集運搬業の事業の範囲の変更の許可の申請に対する審査 | 七万二千円 | 変更許可申請のとき。 | |||
二百六十二 | 特別管理産業廃棄物処分業の変更許可申請手数料 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十四条の五第一項の規定に基づく特別管理産業廃棄物処分業の事業の範囲の変更の許可の申請に対する審査 | 九万五千円 | 変更許可申請のとき。 | |||
二百六十三 | 産業廃棄物処理施設設置許可申請手数料 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十五条第一項の規定に基づく産業廃棄物処理施設の設置の許可の申請に対する審査 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十五条第四項に規定する産業廃棄物処理施設の設置の許可の申請に係る審査 | 十四万円 | 許可申請のとき。 | ||
その他の産業廃棄物処理施設の設置の許可の申請に係る審査 | 十二万円 | 許可申請のとき。 | |||||
二百六十三の二 | 産業廃棄物処理施設定期検査手数料 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十五条の二の二第一項の規定に基づく産業廃棄物処理施設の定期検査 | 三万三千円 | 検査申請のとき。 | |||
二百六十四 | 産業廃棄物処理施設の変更許可申請手数料 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十五条の二の六第一項の規定に基づく産業廃棄物処理施設の設置の許可に係る事項の変更の許可の申請に対する審査 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十五条第四項に規定する産業廃棄物処理施設の設置の許可に係る事項の変更の許可の申請に係る審査 | 十三万円 | 変更許可申請のとき。 | ||
その他の産業廃棄物処理施設の設置の許可に係る事項の変更の許可の申請に係る審査 | 十一万円 | 変更許可申請のとき。 | |||||
二百六十四の二 | 熱回収の機能を有する産業廃棄物処理施設認定申請手数料 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十五条の三の三第一項の規定に基づく熱回収の機能を有する産業廃棄物処理施設の認定の申請に対する審査 | 三万三千円 | 認定申請のとき。 | |||
二百六十四の三 | 熱回収の機能を有する産業廃棄物処理施設認定更新申請手数料 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十五条の三の三第二項の規定に基づく熱回収の機能を有する産業廃棄物処理施設の認定の更新の申請に対する審査 | 二万円 | 認定申請のとき。 | |||
二百六十四の四 | 産業廃棄物処理施設の譲受け等許可申請手数料 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十五条の四において準用する同法第九条の五第一項の規定に基づく産業廃棄物処理施設の譲受け又は借受けの許可の申請に対する審査 | 九万四千円 | 許可申請のとき。 | |||
二百六十四の五 | 産業廃棄物処理施設の設置者である法人の合併又は分割認可申請手数料 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十五条の四において準用する同法第九条の六第一項の規定に基づく産業廃棄物処理施設の設置者である法人の合併又は分割の認可の申請に対する審査 | 九万四千円 | 認可申請のとき。 | |||
二百六十五 | 廃棄物再生事業者登録申請手数料 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二十条の二第一項の規定に基づく廃棄物再生事業者の登録の申請に対する審査 | 四万円 | 登録申請のとき。 | |||
二百六十五の二 | 引取業登録申請手数料 | 使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成十四年法律第八十七号)第四十二条第一項の規定に基づく引取業の登録の申請に対する審査 | 四千円 | 登録申請のとき。 | |||
二百六十五の二の二 | 引取業登録更新申請手数料 | 使用済自動車の再資源化等に関する法律第四十二条第二項の規定に基づく引取業の登録の更新の申請に対する審査 | 三千円 | 登録申請のとき。 | |||
二百六十五の二の三 | フロン類回収業登録申請手数料 | 使用済自動車の再資源化等に関する法律第五十三条第一項の規定に基づくフロン類回収業の登録の申請に対する審査 | 六千円 | 登録申請のとき。 | |||
二百六十五の二の四 | フロン類回収業登録更新申請手数料 | 使用済自動車の再資源化等に関する法律第五十三条第二項の規定に基づくフロン類回収業の登録の更新の申請に対する審査 | 四千円 | 登録申請のとき。 | |||
二百六十五の二の五 | 解体業許可申請手数料 | 使用済自動車の再資源化等に関する法律第六十条第一項の規定に基づく解体業の許可の申請に対する審査 | 七万八千円 | 許可申請のとき。 | |||
二百六十五の三 | 解体業許可更新申請手数料 | 使用済自動車の再資源化等に関する法律第六十条第二項の規定に基づく解体業の許可の更新の申請に対する審査 | 七万円 | 許可申請のとき。 | |||
二百六十五の四 | 破砕業許可申請手数料 | 使用済自動車の再資源化等に関する法律第六十七条第一項の規定に基づく破砕業の許可の申請に対する審査 | 八万四千円 | 許可申請のとき。 | |||
二百六十五の五 | 破砕業許可更新申請手数料 | 使用済自動車の再資源化等に関する法律第六十七条第二項の規定に基づく破砕業の許可の更新の申請に対する審査 | 七万七千円 | 許可申請のとき。 | |||
二百六十五の六 | 破砕業の変更許可申請手数料 | 使用済自動車の再資源化等に関する法律第七十条第一項の規定に基づく破砕業の事業の範囲の変更の許可の申請に対する審査 | 六万七千円 | 変更許可申請のとき。 | |||
二百六十六 | 貸金業者の登録申請手数料 | 貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第三条第一項の規定に基づく貸金業者の登録の申請に対する審査 | 十五万円 | 登録申請のとき。 | |||
二百六十七 | 貸金業者の登録更新申請手数料 | 貸金業法第三条第二項の規定に基づく貸金業者の登録の更新の申請に対する審査 | 十五万円 | 更新申請のとき。 | |||
二百六十八 | 職業訓練指導員免許申請手数料 | 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第二十八条第一項の規定に基づく職業訓練指導員免許の申請に対する審査 | 二千三百円 | 免許申請のとき。 | |||
二百六十九 | 職業訓練指導員免許証再交付手数料 | 職業能力開発促進法第二十八条第三項の規定に基づく免許証の再交付 | 二千円 | 再交付申請のとき。 | |||
二百七十 | 職業訓練指導員試験手数料 | 職業能力開発促進法第三十条第一項の規定に基づく職業訓練指導員試験の実施 | 実技試験 | 一万五千八百円 | 受験申請のとき。 | ||
学科試験 | 三千百円 | 受験申請のとき。 | |||||
二百七十一 | 技能検定合格証書再交付手数料 | 職業能力開発促進法施行令(昭和四十四年政令第二百五十八号)第二条第二号の規定に基づく合格証書の再交付 | 二千円 | 再交付申請のとき。 | |||
二百七十二 | 地域登録検査機関登録申請手数料 | 農産物検査法施行令(平成七年政令第三百五十七号)第五条第一項第二号の規定に基づく農産物検査法(昭和二十六年法律第百四十四号)第十七条第二項に規定する登録検査機関の登録の申請に対する審査 | 十五万円 | 登録申請のとき。 | |||
二百七十三 | 地域登録検査機関登録更新申請手数料 | 農産物検査法施行令第五条第一項第四号の規定に基づく農産物検査法第十八条第三項において準用する同法第十七条第二項に規定する登録検査機関の登録の更新の申請に対する審査 | 一万百円 | 登録更新申請のとき。 | |||
二百七十四 | 地域登録検査機関変更登録申請手数料 | 農産物検査法施行令第五条第一項第六号の規定に基づく農産物検査法第十九条第三項において準用する同法第十七条第二項に規定する登録検査機関の変更登録の申請に対する審査 | 農産物検査法第十七条第四項第三号に規定する農産物検査を行う農産物の種類を変更する場合 | 三万円 | 変更登録申請のとき。 | ||
農産物検査法第十七条第四項第四号に規定する登録の区分を変更する場合 | 十五万円 | 変更登録申請のとき。 | |||||
二百七十五 | 削除 | ||||||
二百七十六 | 漁業権免許申請手数料 | 漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第六十九条第一項の規定に基づく漁業権の免許の申請に対する審査 | 三千七百円 | 免許申請のとき。 | |||
二百七十七 | 漁業権共有認可申請手数料 | 漁業法第七十二条第六項の規定に基づく漁業権の共有の認可の申請に対する審査 | 三千七百円 | 認可申請のとき。 | |||
二百七十八 | 漁業権分割変更免許申請手数料 | 漁業法第七十六条第一項の規定に基づく漁業権の分割又は変更の免許の申請に対する審査 | 二千五百円 | 免許申請のとき。 | |||
二百七十九 | 個別漁業権を目的とする抵当権設定認可申請手数料 | 漁業法第七十八条第二項の規定に基づく個別漁業権を目的とする抵当権の設定の認可の申請に対する審査 | 千二百円 | 認可申請のとき。 | |||
二百八十 | 漁業権移転認可申請手数料 | 漁業法第七十九条第一項ただし書の規定に基づく個別漁業権の移転の認可の申請に対する審査 | 千二百円 | 認可申請のとき。 | |||
二百八十一 | 休業中の漁業許可申請手数料 | 漁業法第八十八条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定に基づく休業中の漁業の許可の申請に対する審査 | 二千五百円 | 許可申請のとき。 | |||
二百八十二 | 免許漁業原簿の謄本又は抄本の交付手数料 | 漁業登録令(昭和二十六年政令第二百九十二号)第十条第一項の規定に基づく免許漁業原簿(漁場図を除く。)の謄本又は抄本の交付 | 用紙一枚につき五百二十円 | 交付申請のとき。 | |||
二百八十三 | 漁場図の謄本又は抄本の交付手数料 | 漁業登録令第十条第一項の規定に基づく漁場図の謄本又は抄本の交付 | 用紙一枚につき五百二十円 | 交付申請のとき。 | |||
二百八十四 | 免許漁業原簿閲覧手数料 | 漁業登録令第十条第一項の規定に基づく免許漁業原簿又はその附属書類の閲覧の請求の許可 | 二百八十円 | 閲覧請求のとき。 | |||
二百八十五 | 遊漁船業者登録申請手数料 | 遊漁船業の適正化に関する法律(昭和六十三年法律第九十九号)第三条第一項の規定に基づく遊漁船業者の登録の申請に対する審査 | 二万八千円 | 登録申請のとき。 | |||
二百八十六 | 遊漁船業者登録更新申請手数料 | 遊漁船業の適正化に関する法律第三条第二項の規定に基づく遊漁船業者の登録の更新の申請に対する審査 | 一万七千円 | 登録更新申請のとき。 | |||
二百八十七 | 削除 |
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二百八十八 | 肥料登録手数料 | 肥料の品質の確保等に関する法律(昭和二十五年法律第百二十七号)第四条第一項又は第三項の規定に基づく肥料の登録 | 肥料の品質の確保等に関する法律第四条第一項第六号の肥料に係るもの | 一万九千円 | 登録申請のとき。 | ||
肥料の品質の確保等に関する法律第四条第一項第七号の肥料に係るもの | 三万七千円 | 登録申請のとき。 | |||||
二百八十九 | 肥料登録更新手数料 | 肥料の品質の確保等に関する法律第十二条第二項の規定に基づく肥料の登録の更新 | 肥料の品質の確保等に関する法律第四条第一項第六号の肥料に係るもの | 三千六百円 | 登録更新申請のとき。 | ||
肥料の品質の確保等に関する法律第四条第一項第七号の肥料に係るもの | 七千百円 | 登録更新申請のとき。 | |||||
二百九十 | 家畜商免許手数料 | 家畜商法(昭和二十四年法律第二百八号)第三条第一項の規定に基づく家畜商の免許 | 家畜の取引の業務(家畜商法第三条第二項第二号の農林水産省令で定める業務に限る。)に従事する使用人その他の従業者(以下この項において「従業者」という。)の数が五人以上である場合 | 二千五百円 | 免許申請のとき。 | ||
従業者の数が一人以上四人以下である場合 | 千九百円 | 免許申請のとき。 | |||||
その他の場合 | 千六百円 | 免許申請のとき。 | |||||
二百九十一 | 家畜商免許証書換え交付手数料 | 家畜商法施行令(昭和二十八年政令第二百五十二号)第五条の規定に基づく家畜商免許証の書換え交付 | 千円 | 書換え交付申請のとき。 | |||
二百九十二 | 家畜商免許証再交付手数料 | 家畜商法施行令第六条の規定に基づく家畜商免許証の再交付 | 千百円 | 再交付申請のとき。 | |||
二百九十三 | 家畜市場登録申請手数料 | 家畜取引法(昭和三十一年法律第百二十三号)第三条の規定に基づく家畜市場の登録の申請に対する審査 | 地域家畜市場に係るもの | 一万七千円 | 登録申請のとき。 | ||
その他の家畜市場に係るもの | 四万三千円 | 登録申請のとき。 | |||||
二百九十四 | 家畜市場登録証書換え交付手数料 | 家畜取引法第九条第一項の規定に基づく家畜市場の登録証の書換え交付 | 三千八百円 | 書換え交付申請のとき。 | |||
二百九十五 | 家畜市場登録証再交付手数料 | 家畜取引法第九条第二項の規定に基づく家畜市場の登録証の再交付 | 六千四百円 | 再交付申請のとき。 | |||
二百九十六 | 種畜証明書書換え交付手数料 | 家畜改良増殖法(昭和二十五年法律第二百九号)第十条の規定に基づく種畜証明書の書換え交付 | 七百六十円 | 書換え交付申請のとき。 | |||
二百九十七 | 種畜証明書再交付手数料 | 家畜改良増殖法第十条の規定に基づく種畜証明書の再交付 | 七百六十円 | 再交付申請のとき。 | |||
二百九十八 | 家畜人工授精師免許申請手数料 | 家畜改良増殖法第十六条第一項の規定に基づく家畜人工授精師の免許の申請に対する審査 | 千八百円 | 免許申請のとき。 | |||
二百九十九 | 家畜人工授精所開設許可申請手数料 | 家畜改良増殖法第二十四条の規定に基づく家畜人工授精所の開設の許可の申請に対する審査 | 五千七百円 | 許可申請のとき。 | |||
三百 | 家畜人工授精師免許証書換え交付等手数料 | 家畜改良増殖法第二十三条の規定に基づく家畜人工授精師免許証の書換え交付又は再交付 | 千七百円 | 書換え交付又は再交付申請のとき。 | |||
三百一 | 転飼許可申請手数料 | 養ほう振興法(昭和三十年法律第百八十号)第四条第一項の規定に基づく転飼の許可の申請に対する審査 | 一場所につき百五十円にほう群数を乗じて得た金額(その金額が二千三百円を超えるときは、二千三百円) | 許可申請のとき。 | |||
三百二 | 標準鶏認定申請手数料 | 養鶏振興法(昭和三十五年法律第四十九号)第五条第一項の規定に基づく標準鶏の認定の申請に対する審査 | 一羽につき四十円 | 認定申請のとき。 | |||
三百三 | ふ化業者登録申請手数料 | 養鶏振興法第七条第一項の規定に基づくふ化業者の登録の申請に対する審査 | 七千九百円 | 登録申請のとき。 | |||
三百四 | ふ化場確認申請手数料 | 養鶏振興法第七条第二項又は第八条第一項の規定に基づくふ化場の確認の申請に対する審査 | 七千九百円 | 確認申請のとき。 | |||
三百四の二 | 畜舎建築利用計画認定申請手数料 | 畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律(令和三年法律第三十四号)第三条第一項の規定に基づく畜舎建築利用計画の認定の申請に対する審査) | 畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律第三条第二項第四号に掲げる事項の審査(以下この項及び三百四の三の項において「技術基準等審査」という。)を要しない場合 | 七千円 | 認定申請のとき。 | ||
技術基準等審査を要する場合 | 規則で定めるところにより算定した床面積の合計(以下この項において「床面積の合計」という。)が三千平方メートルを超え五千平方メートル以内のもの | 二十三万七千円 | 認定申請のとき。 | ||||
床面積の合計が五千平方メートルを超え一万平方メートル以内のもの | 二十七万七千円 | 認定申請のとき。 | |||||
床面積の合計が一万平方メートルを超え五万平方メートル以内のもの | 四十一万七千円 | 認定申請のとき。 | |||||
床面積の合計が五万平方メートルを超えるもの | 六十六万七千円 | 認定申請のとき。 | |||||
三百四の三 | 畜舎建築利用計画変更認定申請手数料 | 畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律第四条第一項の規定に基づく畜舎建築利用計画の変更の認定の申請に対する審査 | 技術基準等審査を要しない場合 | 七千円 | 変更認定申請のとき。 | ||
技術基準等審査を要する場合 | 規則で定めるところにより算定した床面積の合計(以下この項において「床面積の合計」という。)が三十平方メートル以内のもの | 二万三千円 | 変更認定申請のとき。 | ||||
床面積の合計が三十平方メートルを超え百平方メートル以内のもの | 三万二千円 | 変更認定申請のとき。 | |||||
床面積の合計が百平方メートルを超え二百平方メートル以内のもの | 四万四千円 | 変更認定申請のとき。 | |||||
床面積の合計が二百平方メートルを超え五百平方メートル以内のもの | 六万二千円 | 変更認定申請のとき。 | |||||
床面積の合計が五百平方メートルを超え千平方メートル以内のもの | 九万九千円 | 変更認定申請のとき。 | |||||
床面積の合計が千平方メートルを超え二千平方メートル以内のもの | 十二万七千円 | 変更認定申請のとき。 | |||||
床面積の合計が二千平方メートルを超え五千平方メートル以内のもの | 二十三万七千円 | 変更認定申請のとき。 | |||||
床面積の合計が五千平方メートルを超え一万平方メートル以内のもの | 二十七万七千円 | 変更認定申請のとき。 | |||||
床面積の合計が一万平方メートルを超え五万平方メートル以内のもの | 四十一万七千円 | 変更認定申請のとき。 | |||||
床面積の合計が五万平方メートルを超えるもの | 六十六万七千円 | 変更認定申請のとき。 | |||||
三百四の四 | 認定畜舎等仮使用認定申請手数料 | 畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律第六条第二項ただし書の規定に基づく認定畜舎等の仮使用の認定の申請に対する審査 | 十二万円 | 認定申請のとき。 | |||
三百四の五 | 認定畜舎等譲渡認可申請手数料 | 畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律第十条第一項の規定に基づく認定畜舎等の譲渡及び譲受けの認可の申請に対する審査 | 五千円 | 認可申請のとき。 | |||
三百四の六 | 法人合併認可申請手数料 | 畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律第十条第二項の規定に基づく認定計画実施者である法人の合併の認可の申請に対する審査 | 五千円 | 認可申請のとき。 | |||
三百四の七 | 法人分割認可申請手数料 | 畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律第十条第三項の規定に基づく認定計画実施者である法人の分割の認可の申請に対する審査 | 五千円 | 認可申請のとき。 | |||
三百四の八 | 畜舎等の敷地と道路との関係の建築等認定申請手数料 | 畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則(令和三年農林水産省・国土交通省令第六号)第四十八条第二項の規定に基づく建築等の認定の申請に対する審査 | 二万六千円 | 認定申請のとき。 | |||
三百五 | 家畜検査手数料 | 家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)第四条の二第五項、第五条第一項又は第三十一条第一項の規定に基づく家畜の検査(同法第五条第一項の規定に基づく家畜の検査にあっては、監視伝染病の発生を予防するものに限る。) | 牛の結核検査 | 二百五十円 | 検査実施のとき。 | ||
牛のブルセラ症検査 | 二百五十円 | 検査実施のとき。 | |||||
牛のヨーネ病検査 | 五百円 | 検査実施のとき。 | |||||
牛のトリコモナス病検査 | 百三十円 | 検査実施のとき。 | |||||
牛の肝蛭病検査 | 百三十円 | 検査実施のとき。 | |||||
馬伝染性貧血検査 | 千二百円 | 検査実施のとき。 | |||||
ひな白痢病検査 | 三十円 | 検査実施のとき。 | |||||
みつばちの腐そ病検査 | 一群につき五十円 | 検査実施のとき。 | |||||
三百六 | 家畜投薬手数料 | 家畜伝染病予防法第六条第一項又は第三十一条第一項の規定に基づく家畜に対する投薬 | 牛の寄生虫病に係る投薬 | 二百七十円 | 投薬実施のとき。 | ||
綿羊又はやぎに係る投薬 | 百四十円 | 投薬実施のとき。 | |||||
三百七 | 家畜注射手数料 | 家畜伝染病予防法第六条第一項又は第三十一条第一項の規定に基づく家畜の注射 | 不活性予防液によるニューカッスル病予防注射 | 十円 | 注射実施のとき。 | ||
生ウィルス予防液(B1株を用いて作られたものに限る。)によるニューカッスル病予防注射 | 五円 | 注射実施のとき。 | |||||
馬又は豚の流行性脳炎予防注射 | 六百六十円 | 注射実施のとき。 | |||||
流行熱に係る牛の流行性感冒予防注射 | 五百六十円 | 注射実施のとき。 | |||||
イバラキ病に係る牛の流行性感冒予防注射 | 四百四十円 | 注射実施のとき。 | |||||
炭そ予防注射 | 二百八十円 | 注射実施のとき。 | |||||
豚熱予防注射 | 二百十円 | 注射実施のとき。 | |||||
豚丹毒予防注射 | 二百十円 | 注射実施のとき。 | |||||
豚熱・豚丹毒混合予防注射 | 二百八十円 | 注射実施のとき。 | |||||
日本脳炎・豚パルボ混合予防注射 | 千二百円 | 注射実施のとき。 | |||||
牛伝染性鼻気管炎予防注射 | 八百九十円 | 注射実施のとき。 | |||||
牛呼吸器病五種混合予防注射 | 千八百円 | 注射実施のとき。 | |||||
牛呼吸器病六種混合予防注射 | 二千四百円 | 注射実施のとき。 | |||||
牛異常産三種混合予防注射 | 千六百円 | 注射実施のとき。 | |||||
牛異常産四種混合予防注射 | 二千円 | 注射実施のとき。 | |||||
気腫そ予防注射 | 三百三十円 | 注射実施のとき。 | |||||
狂犬病予防注射 | 千百円 | 注射実施のとき。 | |||||
三百八 | 家畜検査証明書、家畜注射証明書、家畜薬浴証明書又は家畜投薬証明書の交付手数料 | 家畜伝染病予防法第八条(同法第三十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づく家畜の検査(同法第四条の二第三項の規定による検査及び同法第五条第一項の規定による監視伝染病の発生を予察するための検査を除く。)、注射、薬浴又は投薬を行った旨の証明書の交付 | 千円 | 交付申請のとき。 | |||
三百九 | 狩猟免許申請手数料 | 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)第三十九条第一項の規定に基づく狩猟免許の申請に対する審査 | 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第四十九条各号に掲げる者の狩猟免許の申請に係る審査 | 三千九百円 | 免許申請のとき。 | ||
その他の者の狩猟免許の申請に係る審査 | 五千二百円 | 免許申請のとき。 | |||||
三百十 | 狩猟免状再交付手数料 | 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第四十六条第二項の規定に基づく狩猟免状の再交付 | 千円 | 再交付申請のとき。 | |||
三百十一 | 狩猟免許更新申請手数料 | 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第五十一条第一項の規定に基づく狩猟免許の更新の申請に対する審査 | 二千九百円 | 更新申請のとき。 | |||
三百十二 | 狩猟者登録手数料 | 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第五十五条第一項の規定に基づく狩猟者の登録 | 千八百円 | 登録申請のとき。 | |||
三百十三 | 狩猟者登録証再交付手数料 | 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第六十一条第五項の規定に基づく狩猟者登録証の再交付 | 千百円 | 再交付申請のとき。 | |||
三百十四 | 狩猟者記章再交付手数料 | 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第六十一条第五項の規定に基づく狩猟者記章の再交付 | 千円 | 再交付申請のとき。 | |||
三百十五 | 林業種苗生産事業者登録手数料 | 林業種苗法(昭和四十五年法律第八十九号)第十条第一項の規定に基づく生産事業者の登録 | 六千四百円 | 登録申請のとき。 | |||
三百十六 | 林業種苗生産事業者講習手数料 | 林業種苗法第十一条第一項の規定に基づく講習会の開催 | 一万四千円 | 受講申込みのとき。 | |||
三百十七 | 林業種苗生産事業者の登録証の書換え交付手数料 | 林業種苗法第十三条第一項の規定に基づく生産事業者の登録証の書換え交付 | 三千五百円 | 書換え交付申請のとき。 | |||
三百十八 | 林業種苗生産事業者の登録証の再交付手数料 | 林業種苗法第十三条第二項の規定に基づく生産事業者の登録証の再交付 | 三千円 | 再交付申請のとき。 | |||
三百十九 | 林業種苗証明申請手数料 | 林業種苗法第二十条第一項の規定に基づく種穂が指定採取源から採取されたものであること又は苗木が指定採種源から採取された種穂から育成されたものであることについての証明の申請に対する審査 | 証明申請一件につき、三万六千円に次に掲げる額を合算した額 ア 種穂については、種子にあっては一キログラムにつき五千九百円として、穂木にあっては一万本につき五千百円として計算した額 イ 苗木については、幼苗にあっては一万本につき三千六百円として、幼苗以外の苗木にあっては一万本につき五千七百円に証明に係る事実の確認の回数を乗じて得た額として計算した額 | 証明申請のとき。 | |||
三百二十 | 建設業許可申請手数料 | 建設業法(昭和二十四年法律第百号)第三条第一項の規定に基づく建設業の許可の申請に対する審査 | 九万円(既に他の建設業について知事がした許可と建設業法第三条第一項各号に掲げる区分を同じくする建設業の許可の申請に係る審査にあっては、五万円) | 許可申請のとき。 | |||
三百二十一 | 建設業許可更新申請手数料 | 建設業法第三条第三項の規定に基づく建設業の許可の更新の申請に対する審査 | 五万円 | 更新申請のとき。 | |||
三百二十二 | 建設工事紛争審査会に対するあっせん手数料 | 建設業法第二十五条第二項の規定に基づくあっせん | あっせんを求める事項の価格(価格を算定することができないときは、五百万円とみなす。)に応じて、次に定めるところにより算出して得た金額(あっせんを求める事項の価格が増加するときは、増加後の価格に応じて算出して得た額から増加前の価格に応じて算出して得た額を控除した金額) ア あっせんを求める事項の価格が百万円まで 一万円 イ あっせんを求める事項の価格が百万円を超え五百万円までの部分 その価格一万円までごとに 二十円 ウ あっせんを求める事項の価格が五百万円を超え二千五百万円までの部分 その価格一万円までごとに 十五円 エ あっせんを求める事項の価格が二千五百万円を超える部分 その価格一万円までごとに 十円 | あっせん申請のとき。 | |||
三百二十三 | 建設工事紛争審査会に対する調停手数料 | 建設業法第二十五条第二項の規定に基づく調停 | 調停を求める事項の価格(価格を算定することができないときは、五百万円とみなす。)に応じて、次に定めるところにより算出して得た金額(調停を求める事項の価格が増加するときは、増加後の価格に応じて算出して得た額から増加前の価格に応じて算出して得た額を控除した金額) ア 調停を求める事項の価格が百万円まで 二万円 イ 調停を求める事項の価格が百万円を超え五百万円までの部分 その価格一万円までごとに 四十円 ウ 調停を求める事項の価格が五百万円を超え一億円までの部分 その価格一万円までごとに 二十五円 エ 調停を求める事項の価格が一億円を超える部分 その価格一万円までごとに 十五円 | 調停申請のとき。 | |||
三百二十四 | 建設工事紛争審査会に対する仲裁手数料 | 建設業法第二十五条第二項の規定に基づく仲裁 | 仲裁を求める事項の価格(価格を算定することができないときは、五百万円とみなす。)に応じて、次に定めるところにより算出して得た金額(仲裁を求める事項の価格が増加するときは、増加後の価格に応じて算出して得た額から増加前の価格に応じて算出して得た額を控除した金額) ア 仲裁を求める事項の価格が百万円まで 五万円 イ 仲裁を求める事項の価格が百万円を超え五百万円までの部分 その価格一万円までごとに 百円 ウ 仲裁を求める事項の価格が五百万円を超え一億円までの部分 その価格一万円までごとに 六十円 エ 仲裁を求める事項の価格が一億円を超える部分 その価格一万円までごとに 二十円 | 仲裁申請のとき。 | |||
三百二十五 | 経営規模等評価手数料 | 建設業法第二十七条の二十六第一項の規定に基づく経営規模等評価 | 八千百円と二千三百円に評価に係る建設業の種類数を乗じて得た額との合計額 | 評価申請のとき。 | |||
三百二十五の二 | 総合評定値通知手数料 | 建設業法第二十七条の二十九第一項の規定に基づく総合評定値の通知 | 四百円と二百円に通知に係る建設業の種類数を乗じて得た額との合計額 | 通知請求のとき。 | |||
三百二十五の三 | 経営状況分析手数料 | 建設業法第二十七条の三十五第一項の規定に基づく経営状況分析の実施 | 一万五千九百円 | 分析申請のとき。 | |||
三百二十六 | 浄化槽工事業登録申請手数料 | 浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第二十一条第一項の規定に基づく浄化槽工事業に係る登録の申請に対する審査 | 三万三千円 | 登録申請のとき。 | |||
三百二十七 | 浄化槽工事業更新登録申請手数料 | 浄化槽法第二十一条第三項の規定に基づく浄化槽工事業に係る更新の登録の申請に対する審査 | 二万六千円 | 更新登録申請のとき。 | |||
三百二十八 | 浄化槽工事業者登録簿謄本交付手数料 | 浄化槽法第二十三条第三項の規定に基づく浄化槽工事業者登録簿の謄本の交付 | 用紙一枚につき六百八十円 | 交付申請のとき。 | |||
三百二十九 | 浄化槽工事業者登録簿閲覧手数料 | 浄化槽法第二十三条第三項の規定に基づく浄化槽工事業者登録簿を閲覧に供する事務 | 四百三十円 | 閲覧請求のとき。 | |||
三百二十九の二 | 解体工事業者登録申請手数料 | 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成十二年法律第百四号)第二十一条第一項の規定に基づく解体工事業に係る登録の申請に対する審査 | 三万三千円 | 登録申請のとき。 | |||
三百二十九の三 | 解体工事業者更新登録申請手数料 | 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第二十一条第二項の規定に基づく解体工事業に係る更新の登録の申請に対する審査 | 二万六千円 | 更新登録申請のとき。 | |||
三百二十九の四 | 解体工事業者登録簿閲覧手数料 | 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第二十六条の規定に基づく解体工事業者登録簿を閲覧に供する事務 | 四百三十円 | 閲覧請求のとき。 | |||
三百三十 | 建設機械の打刻又は検認の申請手数料 | 建設機械抵当法施行令(昭和二十九年政令第二百九十四号)第八条及び附則第二項(同令第八条の規定に係る部分に限る。)の規定に基づく建設機械の打刻又は検認の申請に対する審査 | 一個につき三万六千円 | 打刻又は検認申請のとき。 | |||
三百三十一 | 土地収用あっせん申請手数料 | 土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第十五条の二第一項の規定に基づくあっせんの申請に対する審査 | 九万三千円 | あっせん申請のとき。 | |||
三百三十一の二 | 土地収用仲裁申請手数料 | 土地収用法第十五条の七第一項の規定に基づく仲裁の申請に対する審査 | 十二万六千円 | 仲裁申請のとき。 | |||
三百三十二 | 土地収用事業認定申請手数料 | 土地収用法第十六条(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定に基づく事業の認定の申請に対する審査 | 十五万八千円 | 事業の認定申請のとき。 | |||
三百三十三 | 収用又は使用の裁決申請手数料 | 土地収用法第三十九条第一項(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定に基づく収用又は使用の裁決の申請に対する審査 | 損失補償の見積額が十万円以下の場合 | 五万六千四百円 | 裁決申請のとき。 | ||
損失補償の見積額が十万円を超え百万円以下の場合 | 五万六千四百円に損失補償の見積額の十万円を超える部分が五万円に達するごとに五千七百円を加えた金額 | 裁決申請のとき。 | |||||
損失補償の見積額が百万円を超え五百万円以下の場合 | 十五万九千五百円に損失補償の見積額の百万円を超える部分が十万円に達するごとに七千百円を加えた金額 | 裁決申請のとき。 | |||||
損失補償の見積額が五百万円を超え二千万円以下の場合 | 四十四万三千五百円に損失補償の見積額の五百万円を超える部分が百万円に達するごとに七千百円を加えた金額 | 裁決申請のとき。 | |||||
損失補償の見積額が二千万円を超え一億円以下の場合 | 五十五万円に損失補償の見積額の二千万円を超える部分が四百万円に達するごとに一万円を加えた金額 | 裁決申請のとき。 | |||||
損失補償の見積額が一億円を超える場合 | 七十五万円 | 裁決申請のとき。 | |||||
三百三十四 | 損失補償の裁決申請手数料 | 土地収用法第九十四条第二項(同法第百二十四条第二項(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)又は同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定に基づく損失補償の裁決の申請に対する審査 | 損失補償の見積額が五千円以下の場合 | 三千円 | 裁決申請のとき。 | ||
損失補償の見積額が五千円を超え五万円以下の場合 | 三千円に損失補償の見積額の五千円を超える部分が五千円に達するごとに二千六百円を加えた金額 | 裁決申請のとき。 | |||||
損失補償の見積額が五万円を超え十万円以下の場合 | 二万六千四百円に損失補償の見積額の五万円を超える部分が一万円に達するごとに六千円を加えた金額 | 裁決申請のとき。 | |||||
損失補償の見積額が十万円を超え百万円以下の場合 | 五万六千四百円に損失補償の見積額の十万円を超える部分が五万円に達するごとに五千七百円を加えた金額 | 裁決申請のとき。 | |||||
損失補償の見積額が百万円を超え五百万円以下の場合 | 十五万九千五百円に損失補償の見積額の百万円を超える部分が十万円に達するごとに七千百円を加えた金額 | 裁決申請のとき。 | |||||
損失補償の見積額が五百万円を超え二千万円以下の場合 | 四十四万三千五百円に損失補償の見積額の五百万円を超える部分が百万円に達するごとに七千百円を加えた金額 | 裁決申請のとき。 | |||||
損失補償の見積額が二千万円を超え一億円以下の場合 | 五十五万円に損失補償の見積額の二千万円を超える部分が四百万円に達するごとに一万円を加えた金額 | 裁決申請のとき。 | |||||
損失補償の見積額が一億円を超える場合 | 七十五万円 | 裁決申請のとき。 | |||||
三百三十五 | 協議の確認申請手数料 | 土地収用法第百十六条第一項(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定に基づく協議の確認の申請に対する審査 | 二万六千円 | 確認申請のとき。 | |||
三百三十六 | 他の法律の規定による裁決申請手数料 | 土地収用法以外の法律の規定(三百三十七の項に掲げる法律の規定を除く。)に基づく裁決の申請に対する審査 | 三百三十四の項に掲げる損失補償の見積額の区分に応じ、それぞれ当該手数料額と同一の金額 | 裁決申請のとき。 | |||
三百三十七 | 特定の法律の規定による裁決申請手数料 | 次に掲げる法律の規定に基づく裁決の申請に対する審査 ア 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第五十二条の四第二項(同法第五十七条の五において準用する場合を含む。)及び第六十八条第三項において準用する同法第二十八条第三項 イ 都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)第八十五条第一項 ウ 新都市基盤整備法(昭和四十七年法律第八十六号)第九条第五項(同法第二十条第六項において準用する場合を含む。) エ 生産緑地法(昭和四十九年法律第六十八号)第十二条第四項において準用する同法第六条第六項 | 三百三十四の項に掲げる損失補償の見積額の区分に応じ、それぞれ当該手数料額の二分の一に相当する金額 | 裁決申請のとき。 | |||
三百三十八 | 地域福利増進事業の実施のための土地使用権等の取得の裁定申請手数料 | 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成三十年法律第四十九号)第十条第一項の規定に基づく土地使用権等の取得についての裁定の申請に対する審査 | 損失の補償金の見積額が十万円以下の場合 | 二万七千円 | 裁定申請のとき。 | ||
損失の補償金の見積額が十万円を超え百万円以下の場合 | 二万七千円に損失の補償金の見積額の十万円を超える部分が五万円に達するごとに二千七百円を加えた金額 | 裁定申請のとき。 | |||||
損失の補償金の見積額が百万円を超え五百万円以下の場合 | 七万五千六百円に損失の補償金の見積額の百万円を超える部分が十万円に達するごとに三千四百円を加えた金額 | 裁定申請のとき。 | |||||
損失の補償金の見積額が五百万円を超え二千万円以下の場合 | 二十一万千六百円に損失の補償金の見積額の五百万円を超える部分が百万円に達するごとに三千五百円を加えた金額 | 裁定申請のとき。 | |||||
損失の補償金の見積額が二千万円を超え一億円以下の場合 | 二十六万四千百円に損失の補償金の見積額の二千万円を超える部分が四百万円に達するごとに四千八百円を加えた金額 | 裁定申請のとき。 | |||||
損失の補償金の見積額が一億円を超える場合 | 三十六万百円 | 裁定申請のとき。 | |||||
三百三十九 | 地域福利増進事業に係る土地等使用権の存続期間延長の裁定申請手数料 | 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第十九条第一項の規定に基づく土地等使用権の存続期間の延長についての裁定の申請に対する審査 | 損失の補償金の見積額が十万円以下場合 | 二万七千円 | 裁定申請のとき。 | ||
損失の補償金の見積額が十万円を超え百万円以下の場合 | 二万七千円に損失の補償金の見積額の十万円を超える部分が五万円に達するごとに二千七百円を加えた金額 | 裁定申請のとき。 | |||||
損失の補償金の見積額が百万円を超え五百万円以下の場合 | 七万五千六百円に損失の補償金の見積額の百万円を超える部分が十万円に達するごとに三千四百円を加えた金額 | 裁定申請のとき。 | |||||
損失の補償金の見積額が五百万円を超え二千万円以下の場合 | 二十一万千六百円に損失の補償金の見積額の五百万円を超える部分が百万円に達するごとに三千五百円を加えた金額 | 裁定申請のとき。 | |||||
損失の補償金の見積額が二千万円を超え一億円以下の場合 | 二十六万四千百円に損失の補償金の見積額の二千万円を超える部分が四百万円に達するごとに四千八百円を加えた金額 | 裁定申請のとき。 | |||||
損失の補償金の見積額が一億円を超える場合 | 三十六万百円 | 裁定申請のとき。 | |||||
三百四十 | 収用適格事業のための特定所有者不明土地の収用又は使用の裁定申請手数料 | 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第二十七条第一項の規定に基づく収用又は使用の裁定の申請に対する審査 | 損失の補償金の見積額が十万円以下の場合 | 二万七千円 | 裁定申請のとき。 | ||
損失の補償金の見積額が十万円を超え百万円以下の場合 | 二万七千円に損失の補償金の見積額の十万円を超える部分が五万円に達するごとに二千七百円を加えた金額 | 裁定申請のとき。 | |||||
損失の補償金の見積額が百万円を超え五百万円以下の場合 | 七万五千六百円に損失の補償金の見積額の百万円を超える部分が十万円に達するごとに三千四百円を加えた金額 | 裁定申請のとき。 | |||||
損失の補償金の見積額が五百万円を超え二千万円以下の場合 | 二十一万千六百円に損失の補償金の見積額の五百万円を超える部分が百万円に達するごとに三千五百円を加えた金額 | 裁定申請のとき。 | |||||
損失の補償金の見積額が二千万円を超え一億円以下の場合 | 二十六万四千百円に損失の補償金の見積額の二千万円を超える部分が四百万円に達するごとに四千八百円を加えた金額 | 裁定申請のとき。 | |||||
損失の補償金の見積額が一億円を超える場合 | 三十六万百円 | 裁定申請のとき。 | |||||
三百四十一 | 都市計画事業のための特定所有者不明土地の収用又は使用の裁定申請手数料 | 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第三十七条第一項の規定に基づく収用又は使用の裁定の申請に対する審査 | 損失の補償金の見積額が十万円以下の場合 | 二万七千円 | 裁定申請のとき。 | ||
損失の補償金の見積額が十万円を超え百万円以下の場合 | 二万七千円に損失の補償金の見積額の十万円を超える部分が五万円に達するごとに二千七百円を加えた金額 | 裁定申請のとき。 | |||||
損失の補償金の見積額が百万円を超え五百万円以下の場合 | 七万五千六百円に損失の補償金の見積額の百万円を超える部分が十万円に達するごとに三千四百円を加えた金額 | 裁定申請のとき。 | |||||
損失の補償金の見積額が五百万円を超え二千万円以下の場合 | 二十一万千六百円に損失の補償金の見積額の五百万円を超える部分が百万円に達するごとに三千五百円を加えた金額 | 裁定申請のとき。 | |||||
損失の補償金の見積額が二千万円を超え一億円以下の場合 | 二十六万四千百円に損失の補償金の見積額の二千万円を超える部分が四百万円に達するごとに四千八百円を加えた金額 | 裁定申請のとき。 | |||||
損失の補償金の見積額が一億円を超える場合 | 三十六万百円 | 裁定申請のとき。 | |||||
三百四十二から三百四十五まで | 削除 | ||||||
三百四十六 | 小型漁船総トン数測度手数料 | 小型漁船の総トン数の測度に関する政令(昭和二十八年政令第二百五十九号)第一条の規定に基づく小型漁船(総トン数が五トン以上のものに限る。)の総トン数の測度 | 全部の容積の測度又は上甲板下全部の容積の測度を行う場合 | 一隻につき三万七千円 | 測度の申請のとき。 | ||
その他の場合 | 一隻につき二万六千円 | 測度の申請のとき。 | |||||
三百四十六の二 | 長期優良住宅建築等計画認定申請手数料 | 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成二十年法律第八十七号)第五条第一項から第五項までの規定に基づく長期優良住宅建築等計画の認定の申請に対する審査(三百四十六の三の項に係るものを除く。) | 住宅を新築しようとする場合 | 規則で定めるところにより算定した建築物の床面積(以下この項において「床面積」という。)が百平方メートル以内のもの | 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額 ア イに係るもの以外の場合 五万五千円 イ 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第八十一号)第六条の二第五項の規定により長期優良住宅の普及の促進に関する法律第六条第一項第一号に掲げる基準に適合するとみなされる計画(以下この項及び三百四十六の四の項において「長期使用構造等確認計画」という。)である場合 一万六千円 | 認定申請のとき。 | |
床面積が百平方メートルを超え二百平方メートル以内のもの | 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額 ア イに係るもの以外の場合 七万千円 イ 長期使用構造等確認計画である場合 一万九千円 | 認定申請のとき。 | |||||
床面積が二百平方メートルを超え五百平方メートル以内のもの | 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額 ア イに係るもの以外の場合 十一万九千円 イ 長期使用構造等確認計画である場合 二万七千円 | 認定申請のとき。 | |||||
床面積が五百平方メートルを超え千平方メートル以内のもの | 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額 ア イに係るもの以外の場合 十八万五千円 イ 長期使用構造等確認計画である場合 四万二千円 | 認定申請のとき。 | |||||
床面積が千平方メートルを超え三千平方メートル以内のもの(一戸建ての住宅の場合にあっては、千平方メートルを超えるもの) | 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額 ア イに係るもの以外の場合 三十五万九千円 イ 長期使用構造等確認計画である場合 六万七千円 | 認定申請のとき。 | |||||
床面積が三千平方メートルを超え五千平方メートル以内のもの(一戸建ての住宅を除く。) | 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額 ア イに係るもの以外の場合 六十三万六千円 イ 長期使用構造等確認計画である場合 十万五千円 | 認定申請のとき。 | |||||
床面積が五千平方メートルを超え一万平方メートル以内のもの(一戸建ての住宅を除く。) | 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額 ア イに係るもの以外の場合 百八万八千円 イ 長期使用構造等確認計画である場合 十五万九千円 | 認定申請のとき。 | |||||
床面積が一万平方メートルを超え二万平方メートル以内のもの(一戸建ての住宅を除く。) | 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額 ア イに係るもの以外の場合 二百万六千円 イ 長期使用構造等確認計画である場合 二十六万七千円 | 認定申請のとき。 | |||||
床面積が二万平方メートルを超え三万平方メートル以内のもの(一戸建ての住宅を除く。) | 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額 ア イに係るもの以外の場合 二百八十六万二千円 イ 長期使用構造等確認計画である場合 三十三万七千円 | 認定申請のとき。 | |||||
床面積が三万平方メートルを超えるもの(一戸建ての住宅を除く。) | 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額 ア イに係るもの以外の場合 三百五十万五千円 イ 長期使用構造等確認計画である場合 三十八万二千円 | 認定申請のとき。 | |||||
住宅を増築し、又は改築しようとする場合 | 床面積が百平方メートル以内のもの | 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額 ア イに係るもの以外の場合 七万九千円 イ 長期使用構造等確認計画である場合 二万三千円 | 認定申請のとき。 | ||||
床面積が百平方メートルを超え二百平方メートル以内のもの | 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額 ア イに係るもの以外の場合 十万三千円 イ 長期使用構造等確認計画である場合 二万七千円 | 認定申請のとき。 | |||||
床面積が二百平方メートルを超え五百平方メートル以内のもの | 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額 ア イに係るもの以外の場合 十七万四千円 イ 長期使用構造等確認計画である場合 三万八千円 | 認定申請のとき。 | |||||
床面積が五百平方メートルを超え千平方メートル以内のもの | 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額 ア イに係るもの以外の場合 二十七万四千円 イ 長期使用構造等確認計画である場合 六万千円 | 認定申請のとき。 | |||||
床面積が千平方メートルを超え三千平方メートル以内のもの(一戸建ての住宅の場合にあっては、千平方メートルを超えるもの) | 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額 ア イに係るもの以外の場合 五十三万四千円 イ 長期使用構造等確認計画である場合 九万九千円 | 認定申請のとき。 | |||||
床面積が三千平方メートルを超え五千平方メートル以内のもの(一戸建ての住宅を除く。) | 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額 ア イに係るもの以外の場合 九十五万円 イ 長期使用構造等確認計画である場合 十五万六千円 | 認定申請のとき。 | |||||
床面積が五千平方メートルを超え一万平方メートル以内のもの(一戸建ての住宅を除く。) | 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額 ア イに係るもの以外の場合 百六十二万七千円 イ 長期使用構造等確認計画である場合 二十三万六千円 | 認定申請のとき。 | |||||
床面積が一万平方メートルを超え二万平方メートル以内のもの(一戸建ての住宅を除く。) | 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額 ア イに係るもの以外の場合 三百万四千円 イ 長期使用構造等確認計画である場合 三十九万八千円 | 認定申請のとき。 | |||||
床面積が二万平方メートルを超え三万平方メートル以内のもの(一戸建ての住宅を除く。) | 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額 ア イに係るもの以外の場合 四百二十八万九千円 イ 長期使用構造等確認計画である場合 五十万三千円 | 認定申請のとき。 | |||||
床面積が三万平方メートルを超えるもの(一戸建ての住宅を除く。) | 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額 ア イに係るもの以外の場合 五百二十五万三千円 イ 長期使用構造等確認計画である場合 五十七万千円 | 認定申請のとき。 | |||||
三百四十六の三 | 建築基準関係規定適合審査の申出を併せて行う長期優良住宅建築等計画認定申請手数料 | 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第五条第一項から第五項までの規定に基づく長期優良住宅建築等計画の認定の申請であって、同法第六条第二項の規定に基づく当該長期優良住宅建築等計画に係る建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第六条第一項に規定する建築基準関係規定に適合するかどうかの審査の申出を併せて行うものに対する審査 | 次に掲げる額を合算した額 ア 三百四十六の二の項に掲げる手数料額 イ 三百五十七の項に掲げる手数料額 | 認定申請のとき。 | |||
三百四十六の四 | 長期優良住宅建築等計画変更認定申請手数料 | 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第八条第二項において準用する同法第五条第一項から第五項までの規定に基づく長期優良住宅建築等計画の変更の認定の申請に対する審査(三百四十六の五の項に係るものを除く。) | 住宅を新築しようとする場合 | 規則で定めるところにより算定した変更に係る建築物の床面積(以下この項において「床面積」という。)が百平方メートル以内のもの | 八千円と次に掲げる額を合算した額 ア 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第六条第一項第一号に係る変更(以下「第一号変更」という。)の場合(長期使用構造等確認計画である場合を除く。) 三万九千円 イ 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第六条第一項第二号、第五号又は第六号に係る変更(以下「第二号等変更」という。)の場合 六千円 ウ 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第六条第一項第三号に係る変更(以下「第三号変更」という。)の場合 二千円 | 変更認定申請のとき。 | |
床面積が百平方メートルを超え二百平方メートル以内のもの | 一万円と次に掲げる額を合算した額 ア 第一号変更の場合(長期使用構造等確認計画である場合を除く。) 五万二千円 イ 第二号等変更の場合 七千円 ウ 第三号変更の場合 二千円 | 変更認定申請のとき。 | |||||
床面積が二百平方メートルを超え五百平方メートル以内のもの | 一万四千円と次に掲げる額を合算した額 ア 第一号変更の場合(長期使用構造等確認計画である場合を除く。) 九万二千円 イ 第二号等変更の場合 一万円 ウ 第三号変更の場合 二千円 | 変更認定申請のとき。 | |||||
床面積が五百平方メートルを超え千平方メートル以内のもの | 二万四千円と次に掲げる額を合算した額 ア 第一号変更の場合(長期使用構造等確認計画である場合を除く。) 十四万三千円 イ 第二号等変更の場合 一万六千円 ウ 第三号変更の場合 二千円 | 変更認定申請のとき。 | |||||
床面積が千平方メートルを超え三千平方メートル以内のもの(一戸建ての住宅の場合にあっては、千平方メートルを超えるもの) | 三万四千円と次に掲げる額を合算した額 ア 第一号変更の場合(長期使用構造等確認計画である場合を除く。) 二十九万千円 イ 第二号等変更の場合 三万千円 ウ 第三号変更の場合 二千円 | 変更認定申請のとき。 | |||||
床面積が三千平方メートルを超え五千平方メートル以内のもの(一戸建ての住宅を除く。) | 六万二千円と次に掲げる額を合算した額 ア 第一号変更の場合(長期使用構造等確認計画である場合を除く。) 五十三万円 イ 第二号等変更の場合 四万二千円 ウ 第三号変更の場合 二千円 | 変更認定申請のとき。 | |||||
床面積が五千平方メートルを超え一万平方メートル以内のもの(一戸建ての住宅を除く。) | 十万五千円と次に掲げる額を合算した額 ア 第一号変更の場合(長期使用構造等確認計画である場合を除く。) 九十二万八千円 イ 第二号等変更の場合 五万二千円 ウ 第三号変更の場合 二千円 | 変更認定申請のとき。 | |||||
床面積が一万平方メートルを超え二万平方メートル以内のもの(一戸建ての住宅を除く。) | 十七万二千円と次に掲げる額を合算した額 ア 第一号変更の場合(長期使用構造等確認計画である場合を除く。) 百七十三万七千円 イ 第二号等変更の場合 九万四千円 ウ 第三号変更の場合 二千円 | 変更認定申請のとき。 | |||||
床面積が二万平方メートルを超え三万平方メートル以内のもの(一戸建ての住宅を除く。) | 二十一万千円と次に掲げる額を合算した額 ア 第一号変更の場合(長期使用構造等確認計画である場合を除く。) 二百五十二万四千円 イ 第二号等変更の場合 十二万五千円 ウ 第三号変更の場合 二千円 | 変更認定申請のとき。 | |||||
床面積が三万平方メートルを超えるもの(一戸建ての住宅を除く。) | 二十二万五千円と次に掲げる額を合算した額 ア 第一号変更の場合(長期使用構造等確認計画である場合を除く。) 三百十二万千円 イ 第二号等変更の場合 十五万七千円 ウ 第三号変更の場合 二千円 | 変更認定申請のとき。 | |||||
住宅を増築し、又は改築しようとする場合 | 床面積が百平方メートル以内のもの | 一万千円と次に掲げる額を合算した額 ア 第一号変更の場合(長期使用構造等確認計画である場合を除く。) 五万六千円 イ 第二号等変更の場合 九千円 ウ 第三号変更の場合 二千円 | 変更認定申請のとき。 | ||||
床面積が百平方メートルを超え二百平方メートル以内のもの | 一万四千円と次に掲げる額を合算した額 ア 第一号変更の場合(長期使用構造等確認計画である場合を除く。) 七万六千円 イ 第二号等変更の場合 一万千円 ウ 第三号変更の場合 二千円 | 変更認定申請のとき。 | |||||
床面積が二百平方メートルを超え五百平方メートル以内のもの | 二万千円と次に掲げる額を合算した額 ア 第一号変更の場合(長期使用構造等確認計画である場合を除く。) 十三万六千円 イ 第二号等変更の場合 一万六千円 ウ 第三号変更の場合 二千円 | 変更認定申請のとき。 | |||||
床面積が五百平方メートルを超え千平方メートル以内のもの | 三万五千円と次に掲げる額を合算した額 ア 第一号変更の場合(長期使用構造等確認計画である場合を除く。) 二十一万三千円 イ 第二号等変更の場合 二万四千円 ウ 第三号変更の場合 二千円 | 変更認定申請のとき。 | |||||
床面積が千平方メートルを超え三千平方メートル以内のもの(一戸建ての住宅の場合にあっては、千平方メートルを超えるもの) | 五万円と次に掲げる額を合算した額 ア 第一号変更の場合(長期使用構造等確認計画である場合を除く。) 四十三万五千円 イ 第二号等変更の場合 四万七千円 ウ 第三号変更の場合 二千円 | 変更認定申請のとき。 | |||||
床面積が三千平方メートルを超え五千平方メートル以内のもの(一戸建ての住宅を除く。) | 九万二千円と次に掲げる額を合算した額 ア 第一号変更の場合(長期使用構造等確認計画である場合を除く。) 七十九万三千円 イ 第二号等変更の場合 六万三千円 ウ 第三号変更の場合 二千円 | 変更認定申請のとき。 | |||||
床面積が五千平方メートルを超え一万平方メートル以内のもの(一戸建ての住宅を除く。) | 十五万七千円と次に掲げる額を合算した額 ア 第一号変更の場合(長期使用構造等確認計画である場合を除く。) 百三十九万円 イ 第二号等変更の場合 七万八千円 ウ 第三号変更の場合 二千円 | 変更認定申請のとき。 | |||||
床面積が一万平方メートルを超え二万平方メートル以内のもの(一戸建ての住宅を除く。) | 二十五万七千円と次に掲げる額を合算した額 ア 第一号変更の場合(長期使用構造等確認計画である場合を除く。) 二百六十万四千円 イ 第二号等変更の場合 十四万千円 ウ 第三号変更の場合 二千円 | 変更認定申請のとき。 | |||||
床面積が二万平方メートルを超え三万平方メートル以内のもの(一戸建ての住宅を除く。) | 三十一万六千円と次に掲げる額を合算した額 ア 第一号変更の場合(長期使用構造等確認計画である場合を除く。) 三百七十八万三千円 イ 第二号等変更の場合 十八万八千円 ウ 第三号変更の場合 二千円 | 変更認定申請のとき。 | |||||
床面積が三万平方メートルを超えるもの(一戸建ての住宅を除く。) | 三十三万六千円と次に掲げる額を合算した額 ア 第一号変更の場合(長期使用構造等確認計画である場合を除く。) 四百六十七万九千円 イ 第二号等変更の場合 二十三万五千円 ウ 第三号変更の場合 二千円 | 変更認定申請のとき。 | |||||
三百四十六の五 | 建築基準関係規定適合審査の申出を併せて行う長期優良住宅建築等計画変更認定申請手数料 | 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第八条第二項において準用する同法第五条第一項から第五項までの規定に基づく長期優良住宅建築等計画の変更の認定の申請であって、同法第八条第二項において準用する同法第六条第二項の規定に基づく当該長期優良住宅建築等計画に係る建築基準法第六条第一項に規定する建築基準関係規定に適合するかどうかの審査の申出を併せて行うものに対する審査 | 次に掲げる額を合算した額 ア 三百四十六の四の項に掲げる手数料額 イ 三百五十七の項に掲げる手数料額 | 変更認定申請のとき。 | |||
三百四十六の六 | 譲受人を決定した場合における認定を受けた長期優良住宅建築等計画変更認定申請手数料 | 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第九条第一項又は第三項の規定に基づく長期優良住宅建築等計画の変更の認定の申請に対する審査 | 六千円 | 変更認定申請のとき。 | |||
三百四十六の七 | 長期優良住宅建築等計画の認定を受けた地位の承継の承認申請手数料 | 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第十条の規定に基づく長期優良住宅建築等計画の認定を受けた地位の承継の承認の申請に対する審査 | 六千円 | 承認申請のとき。 | |||
三百四十六の八 | 認定長期優良住宅建築等計画に基づく建築に係る住宅の容積率の特例許可申請手数料 | 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第十八条第一項の規定に基づく住宅の容積率に関する特例の許可の申請に対する審査 | 十六万円 | 許可申請のとき。 | |||
三百四十七 | 宅地建物取引業免許申請手数料 | 宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第三条第一項の規定に基づく宅地建物取引業の免許の申請に対する審査 | 三万三千円 | 免許申請のとき。 | |||
三百四十八 | 宅地建物取引業免許更新申請手数料 | 宅地建物取引業法第三条第三項の規定に基づく宅地建物取引業の免許の更新の申請に対する審査 | 三万三千円 | 更新申請のとき。 | |||
三百四十九 | 宅地建物取引士資格登録簿登録手数料 | 宅地建物取引業法第十八条第一項の規定に基づく宅地建物取引士資格登録簿への登録 | 三万七千円 | 登録申請のとき。 | |||
三百五十 | 宅地建物取引士資格登録の移転申請手数料 | 宅地建物取引業法第十九条の二の規定に基づく登録の移転の申請に対する審査 | 八千円 | 移転申請のとき。 | |||
三百五十一 | 宅地建物取引士証の交付申請手数料 | 宅地建物取引業法第二十二条の二第一項又は第五項の規定に基づく宅地建物取引士証の交付の申請に対する審査 | 四千五百円 | 交付申請のとき。 | |||
三百五十二 | 宅地建物取引士証の有効期間の更新申請手数料 | 宅地建物取引業法第二十二条の三第一項の規定に基づく宅地建物取引士証の有効期間の更新の申請に対する審査 | 四千五百円 | 更新申請のとき。 | |||
三百五十二の二 | 宅地建物取引士証の再交付申請手数料 | 宅地建物取引業法施行規則(昭和三十二年建設省令第十二号)第十四条の十五第一項の規定に基づく宅地建物取引士証の再交付の申請に対する審査 | 四千五百円 | 再交付申請のとき。 | |||
三百五十三 | 積立式宅地建物販売業の許可申請手数料 | 積立式宅地建物販売業法(昭和四十六年法律第百十一号)第三条の規定に基づく積立式宅地建物販売業の許可の申請に対する審査 | 八万円 | 許可申請のとき。 | |||
三百五十四 | 不動産特定共同事業の許可申請手数料 | 不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)第三条第一項の規定に基づく不動産特定共同事業の許可の申請に対する審査 | 八万円 | 許可申請のとき。 | |||
三百五十四の二 | 小規模不動産特定共同事業の登録申請手数料 | 不動産特定共同事業法第四十一条第一項の規定に基づく小規模不動産特定共同事業の登録の申請に対する審査 | 六万円 | 登録申請のとき。 | |||
三百五十四の三 | 小規模不動産特定共同事業の登録更新申請手数料 | 不動産特定共同事業法第四十一条第三項の規定に基づく小規模不動産特定共同事業の登録の更新の申請に対する審査 | 六万円 | 登録更新申請のとき。 | |||
三百五十五 | 不動産鑑定業者登録申請手数料 | 不動産の鑑定評価に関する法律(昭和三十八年法律第百五十二号)第二十二条第一項の規定に基づく不動産鑑定業者の登録の申請に対する審査 | 一万五千六百円 | 登録申請のとき。 | |||
三百五十六 | 不動産鑑定業者更新登録申請手数料 | 不動産の鑑定評価に関する法律第二十二条第三項の規定に基づく更新の登録の申請に対する審査 | 一万二千四百円 | 更新登録申請のとき。 | |||
三百五十七 | 建築物に関する確認申請又は計画通知手数料 | 建築基準法第六条第一項(同法第八十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築物に関する確認の申請又は同法第十八条第二項(同法第八十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築物に関する計画の通知に対する審査 | 規則で定めるところにより算定した床面積の合計(以下この項において「床面積の合計」という。)が三十平方メートル以内のもの | 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額 ア 構造計算書又はこれに準ずるもの(以下この項において「構造計算書等」という。)の添付を要する場合 一万六千円 イ 構造計算書等の添付を要しない場合 一万円 | 確認申請又は計画通知のとき。 | ||
床面積の合計が三十平方メートルを超え百平方メートル以内のもの | 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額 ア 構造計算書等の添付を要する場合 二万五千円 イ 構造計算書等の添付を要しない場合 一万五千円 | 確認申請又は計画通知のとき。 | |||||
床面積の合計が百平方メートルを超え二百平方メートル以内のもの | 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額 ア 構造計算書等の添付を要する場合 三万七千円 イ 構造計算書等の添付を要しない場合 二万千円 | 確認申請又は計画通知のとき。 | |||||
床面積の合計が二百平方メートルを超え五百平方メートル以内のもの | 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額 ア 構造計算書等の添付を要する場合 五万五千円 イ 構造計算書等の添付を要しない場合 二万七千円 | 確認申請又は計画通知のとき。 | |||||
床面積の合計が五百平方メートルを超え千平方メートル以内のもの | 九万二千円 | 確認申請又は計画通知のとき。 | |||||
床面積の合計が千平方メートルを超え二千平方メートル以内のもの | 十二万円 | 確認申請又は計画通知のとき。 | |||||
床面積の合計が二千平方メートルを超え五千平方メートル以内のもの | 二十三万円 | 確認申請又は計画通知のとき。 | |||||
床面積の合計が五千平方メートルを超え一万平方メートル以内のもの | 二十七万円 | 確認申請又は計画通知のとき。 | |||||
床面積の合計が一万平方メートルを超え五万平方メートル以内のもの | 四十一万円 | 確認申請又は計画通知のとき。 | |||||
床面積の合計が五万平方メートルを超えるもの | 六十六万円 | 確認申請又は計画通知のとき。 | |||||
三百五十八 | 建築設備に関する確認申請又は計画通知手数料 | 建築基準法第六条第一項の規定に基づく確認の申請に係る計画に同法第八十七条の四の昇降機に係る部分が含まれる場合における当該昇降機に関する確認若しくは同条において準用する同法第六条第一項の規定に基づく建築設備に関する確認の申請又は同法第十八条第二項の規定に基づく計画の通知に係る計画に同法第八十七条の四の昇降機に係る部分が含まれる場合における当該昇降機に関する通知若しくは同条において準用する同法第十八条第二項の規定に基づく建築設備に関する通知に対する審査 | 建築設備を設置する場合(確認を受けた建築設備の計画を変更して建築設備を設置する場合を除く。) | 一の建築設備につき一万三千円(小荷物専用昇降機にあっては、一の小荷物専用昇降機につき七千円) | 確認申請又は計画通知のとき。 | ||
確認を受けた建築設備の計画を変更して建築設備を設置する場合 | 一の建築設備につき八千円(小荷物専用昇降機にあっては、一の小荷物専用昇降機につき五千円) | 確認申請又は計画通知のとき。 | |||||
三百五十九 | 建築物に関する完了検査申請又は完了検査通知手数料 | 建築基準法第七条第一項の規定に基づく建築物に関する完了検査の申請又は同法第十八条第十六項の規定に基づく建築物に関する完了検査の通知に対する検査(三百五十九の二の項に係るものを除く。) | 規則で定めるところにより算定した床面積の合計(以下この項において「床面積の合計」という。)が三十平方メートル以内のもの | 一万四千円 | 完了検査申請又は完了検査通知のとき。 | ||
床面積の合計が三十平方メートルを超え百平方メートル以内のもの | 一万七千円 | 完了検査申請又は完了検査通知のとき。 | |||||
床面積の合計が百平方メートルを超え二百平方メートル以内のもの | 二万三千円 | 完了検査申請又は完了検査通知のとき。 | |||||
床面積の合計が二百平方メートルを超え五百平方メートル以内のもの | 三万四千円 | 完了検査申請又は完了検査通知のとき。 | |||||
床面積の合計が五百平方メートルを超え千平方メートル以内のもの | 五万四千円 | 完了検査申請又は完了検査通知のとき。 | |||||
床面積の合計が千平方メートルを超え二千平方メートル以内のもの | 七万五千円 | 完了検査申請又は完了検査通知のとき。 | |||||
床面積の合計が二千平方メートルを超え五千平方メートル以内のもの | 十三万円 | 完了検査申請又は完了検査通知のとき。 | |||||
床面積の合計が五千平方メートルを超え一万平方メートル以内のもの | 十七万円 | 完了検査申請又は完了検査通知のとき。 | |||||
床面積の合計が一万平方メートルを超え五万平方メートル以内のもの | 二十四万円 | 完了検査申請又は完了検査通知のとき。 | |||||
床面積の合計が五万平方メートルを超えるもの | 四十五万円 | 完了検査申請又は完了検査通知のとき。 | |||||
三百五十九の二 | 建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けた建築物に関する完了検査申請又は完了検査通知手数料 | 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成二十七年法律第五十三号)第十二条第一項に規定する建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けた計画による建築物(同法及び都市の低炭素化の促進に関する法律(平成二十四年法律第八十四号)の規定により適合判定通知書の交付を受けたとみなされる建築による建築物を含む。三百六十一の二の項において同じ。)に係る建築基準法第七条第一項の規定に基づく建築物に関する完了検査の申請又は建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第十三条第二項に規定する建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けた計画による建築物(同法及び都市の低炭素化の促進に関する法律の規定により適合判定通知書の交付を受けたとみなされる建築による建築物を含む。三百六十一の二の項において同じ。)に係る建築基準法第十八条第十六項の規定に基づく建築物に関する完了検査の通知に対する検査 | 規則で定めるところにより算定した床面積の合計(以下この項において「算定床面積」という。)が三百平方メートル以上千平方メートル以内のもの | 三百五十九の項に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ当該手数料額に六万円(工場、危険物の貯蔵又は処理に供するもの、水産物の増殖場又は養殖場、倉庫、卸売市場、火葬場、と畜場、汚水処理場、ごみ処理場その他エネルギーの使用の状況がこれらに類するもの(以下この項、三百六十一の二の項、三百九十九の五の二の項及び三百九十九の五の三の項において「工場等」という。)である場合にあっては、一万七千円)を加算した額 | 完了検査申請又は完了検査通知のとき。 | ||
算定床面積が千平方メートルを超え二千平方メートル以内のもの | 三百五十九の項に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ当該手数料額に七万八千円(工場等である場合にあっては、二万二千円)を加算した額 | 完了検査申請又は完了検査通知のとき。 | |||||
算定床面積が二千平方メートルを超え五千平方メートル以内のもの | 三百五十九の項に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ当該手数料額に十二万五千円(工場等である場合にあっては、五万二千円)を加算した額 | 完了検査申請又は完了検査通知のとき。 | |||||
算定床面積が五千平方メートルを超え一万平方メートル以内のもの | 三百五十九の項に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ当該手数料額に十六万二千円(工場等である場合にあっては、七万七千円)を加算した額 | 完了検査申請又は完了検査通知のとき。 | |||||
算定床面積が一万平方メートルを超え二万五千平方メートル以内のもの | 三百五十九の項に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ当該手数料額に十九万四千円(工場等である場合にあっては、九万五千円)を加算した額 | 完了検査申請又は完了検査通知のとき。 | |||||
算定床面積が二万五千平方メートルを超え五万平方メートル以内のもの | 三百五十九の項に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ当該手数料額に二十二万七千円(工場等である場合にあっては、十一万七千円)を加算した額 | 完了検査申請又は完了検査通知のとき。 | |||||
算定床面積が五万平方メートルを超えるもの | 三百五十九の項に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ当該手数料額に二十九万四千円(工場等である場合にあっては、十六万千円)を加算した額 | 完了検査申請又は完了検査通知のとき。 | |||||
三百六十 | 建築設備に関する完了検査申請又は完了検査通知手数料 | 建築基準法第七条第一項の規定に基づく完了検査の申請に係る計画に同法第八十七条の四の昇降機に係る部分が含まれる場合における当該昇降機に関する完了検査若しくは同条において準用する同法第七条第一項の規定に基づく建築設備に関する完了検査の申請又は同法第十八条第十六項の規定に基づく完了検査の通知に係る計画に同法第八十七条の四の昇降機に係る部分が含まれる場合における当該昇降機に関する完了検査若しくは同条において準用する同法第十八条第十六項の規定に基づく建築設備に関する完了検査の通知に対する検査 | 一の建築設備につき一万九千円(小荷物専用昇降機にあっては、一の小荷物専用昇降機につき一万二千円) | 完了検査申請又は完了検査通知のとき。 | |||
三百六十一 | 中間検査を経た建築物に関する完了検査申請又は完了検査通知手数料 | 建築基準法第七条の三第一項の特定工程に係る建築物についての同法第七条第一項の規定に基づく建築物に関する完了検査の申請又は同法第十八条第十六項の規定に基づく建築物に関する完了検査の通知に対する検査(三百六十一の二の項に係るものを除く。) | 規則で定めるところにより算定した床面積の合計(以下この項において「床面積の合計」という。)が三十平方メートル以内のもの | 一万二千円 | 完了検査申請又は完了検査通知のとき。 | ||
床面積の合計が三十平方メートルを超え百平方メートル以内のもの | 一万六千円 | 完了検査申請又は完了検査通知のとき。 | |||||
床面積の合計が百平方メートルを超え二百平方メートル以内のもの | 二万千円 | 完了検査申請又は完了検査通知のとき。 | |||||
床面積の合計が二百平方メートルを超え五百平方メートル以内のもの | 三万千円 | 完了検査申請又は完了検査通知のとき。 | |||||
床面積の合計が五百平方メートルを超え千平方メートル以内のもの | 四万八千円 | 完了検査申請又は完了検査通知のとき。 | |||||
床面積の合計が千平方メートルを超え二千平方メートル以内のもの | 六万九千円 | 完了検査申請又は完了検査通知のとき。 | |||||
床面積の合計が二千平方メートルを超え五千平方メートル以内のもの | 十二万円 | 完了検査申請又は完了検査通知のとき。 | |||||
床面積の合計が五千平方メートルを超え一万平方メートル以内のもの | 十六万円 | 完了検査申請又は完了検査通知のとき。 | |||||
床面積の合計が一万平方メートルを超え五万平方メートル以内のもの | 二十三万円 | 完了検査申請又は完了検査通知のとき。 | |||||
床面積の合計が五万平方メートルを超えるもの | 四十四万円 | 完了検査申請又は完了検査通知のとき。 | |||||
三百六十一の二 | 中間検査を経た建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けた建築物に関する完了検査申請又は完了検査通知手数料 | 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第十二条第一項に規定する建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けた計画による建築物に係る建築基準法第七条の三第一項の特定工程に係る建築物についての同法第七条第一項の規定に基づく建築物に関する完了検査の申請又は建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第十三条第二項に規定する建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けた計画による建築物に係る建築基準法第十八条第十六項の規定に基づく建築物に関する完了検査の通知に対する検査 | 規則で定めるところにより算定した床面積の合計(以下この項において「算定床面積」という。)が三百平方メートル以上千平方メートル以内のもの | 三百六十一の項に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ当該手数料額に六万円(工場等である場合にあっては、一万七千円)を加算した額 | 完了検査申請又は完了検査通知のとき。 | ||
算定床面積が千平方メートルを超え二千平方メートル以内のもの | 三百六十一の項に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ当該手数料額に七万八千円(工場等である場合にあっては、二万二千円)を加算した額 | 完了検査申請又は完了検査通知のとき。 | |||||
算定床面積が二千平方メートルを超え五千平方メートル以内のもの | 三百六十一の項に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ当該手数料額に十二万五千円(工場等である場合にあっては、五万二千円)を加算した額 | 完了検査申請又は完了検査通知のとき。 | |||||
算定床面積が五千平方メートルを超え一万平方メートル以内のもの | 三百六十一の項に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ当該手数料額に十六万二千円(工場等である場合にあっては、七万七千円)を加算した額 | 完了検査申請又は完了検査通知のとき。 | |||||
算定床面積が一万平方メートルを超え二万五千平方メートル以内のもの | 三百六十一の項に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ当該手数料額に十九万四千円(工場等である場合にあっては、九万五千円)を加算した額 | 完了検査申請又は完了検査通知のとき。 | |||||
算定床面積が二万五千平方メートルを超え五万平方メートル以内のもの | 三百六十一の項に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ当該手数料額に二十二万七千円(工場等である場合にあっては、十一万七千円)を加算した額 | 完了検査申請又は完了検査通知のとき。 | |||||
算定床面積が五万平方メートルを超えるもの | 三百六十一の項に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ当該手数料額に二十九万四千円(工場等である場合にあっては、十六万千円)を加算した額 | 完了検査申請又は完了検査通知のとき。 | |||||
三百六十二 | 中間検査を経た昇降機に関する完了検査申請又は完了検査通知手数料 | 建築基準法第七条の三第一項の特定工程に係る建築物について、同法第七条第一項の規定に基づく完了検査の申請に係る計画に同法第八十七条の四の昇降機に係る部分が含まれる場合における当該昇降機に関する完了検査の申請又は同法第十八条第十六項の規定に基づく完了検査の通知に係る計画に同法第八十七条の四の昇降機に係る部分が含まれる場合における当該昇降機に関する完了検査の通知に対する検査 | 一の昇降機につき一万七千円(小荷物専用昇降機にあっては、一の小荷物専用昇降機につき一万二千円) | 完了検査申請又は完了検査通知のとき。 | |||
三百六十三 | 建築物に関する中間検査申請又は中間検査通知手数料 | 建築基準法第七条の三第一項の規定に基づく建築物に関する中間検査の申請又は同法第十八条第十九項の規定に基づく建築物に関する中間検査の通知に対する検査 | 中間検査を行う部分の床面積の合計が三十平方メートル以内のもの | 一万三千円 | 中間検査申請又は中間検査通知のとき。 | ||
中間検査を行う部分の床面積の合計が三十平方メートルを超え百平方メートル以内のもの | 一万六千円 | 中間検査申請又は中間検査通知のとき。 | |||||
中間検査を行う部分の床面積の合計が百平方メートルを超え二百平方メートル以内のもの | 二万千円 | 中間検査申請又は中間検査通知のとき。 | |||||
中間検査を行う部分の床面積の合計が二百平方メートルを超え五百平方メートル以内のもの | 三万千円 | 中間検査申請又は中間検査通知のとき。 | |||||
中間検査を行う部分の床面積の合計が五百平方メートルを超え千平方メートル以内のもの | 五万千円 | 中間検査申請又は中間検査通知のとき。 | |||||
中間検査を行う部分の床面積の合計が千平方メートルを超え二千平方メートル以内のもの | 六万九千円 | 中間検査申請又は中間検査通知のとき。 | |||||
中間検査を行う部分の床面積の合計が二千平方メートルを超え五千平方メートル以内のもの | 十一万円 | 中間検査申請又は中間検査通知のとき。 | |||||
中間検査を行う部分の床面積の合計が五千平方メートルを超え一万平方メートル以内のもの | 十六万円 | 中間検査申請又は中間検査通知のとき。 | |||||
中間検査を行う部分の床面積の合計が一万平方メートルを超え五万平方メートル以内のもの | 二十五万円 | 中間検査申請又は中間検査通知のとき。 | |||||
中間検査を行う部分の床面積の合計が五万平方メートルを超えるもの | 五十一万円 | 中間検査申請又は中間検査通知のとき。 | |||||
三百六十四 | 建築設備に関する中間検査申請又は中間検査通知手数料 | 建築基準法第七条の三第一項の規定に基づく中間検査の申請に係る計画に同法第八十七条の四の昇降機に係る部分が含まれる場合における当該昇降機に関する中間検査若しくは同条において準用する同法第七条の三第一項の規定に基づく建築設備に関する中間検査の申請又は同法第十八条第十九項の規定に基づく中間検査の通知に係る計画に同法第八十七条の四の昇降機に係る部分が含まれる場合における当該昇降機に関する中間検査若しくは同条において準用する同法第十八条第十九項の規定に基づく建築設備に関する中間検査の通知に対する検査 | 一の建築設備につき一万七千円(小荷物専用昇降機にあっては、一の小荷物専用昇降機につき一万二千円) | 中間検査申請又は中間検査通知のとき。 | |||
三百六十五 | 検査済証の交付を受ける前における建築物等の仮使用認定申請手数料 | 建築基準法第七条の六第一項第一号若しくは第二号(同法第八十七条の四又は第八十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づく仮使用の認定の申請又は同法第十八条第二十四項第一号若しくは第二号(同法第八十七条の四又は第八十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づく仮使用の認定の申請に対する審査 | 十二万円 | 認定申請のとき。 | |||
三百六十五の二 | 道路位置指定申請手数料 | 建築基準法第四十二条第一項第五号の規定に基づく道路の位置の指定の申請に対する審査 | 五万円 | 指定申請のとき。 | |||
三百六十五の三 | 建築物の敷地と道路との関係の建築認定申請手数料 | 建築基準法第四十三条第二項第一号の規定に基づく建築の認定の申請に対する審査 | 二万七千円 | 認定申請のとき。 | |||
三百六十六 | 建築物の敷地と道路との関係の建築許可申請手数料 | 建築基準法第四十三条第二項第二号の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査 | 三万三千円 | 許可申請のとき。 | |||
三百六十七 | 公衆便所等の道路内における建築許可申請手数料 | 建築基準法第四十四条第一項第二号の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査 | 三万三千円 | 許可申請のとき。 | |||
三百六十八 | 道路内における建築認定申請手数料 | 建築基準法第四十四条第一項第三号の規定に基づく建築の認定の申請に対する審査 | 二万七千円 | 認定申請のとき。 | |||
三百六十九 | 公共用歩廊等の道路内における建築許可申請手数料 | 建築基準法第四十四条第一項第四号の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査 | 十六万円 | 許可申請のとき。 | |||
三百六十九の二 | 私道の変更又は廃止申請手数料 | 建築基準法第四十五条第一項の規定に基づく私道の変更又は廃止の申請に対する審査 | 五万円 | 変更又は廃止申請のとき。 | |||
三百七十 | 壁面線外における建築許可申請手数料 | 建築基準法第四十七条ただし書の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査 | 十六万円 | 許可申請のとき。 | |||
三百七十一 | 用途地域又は用途地域の指定のない区域内における建築等許可申請手数料 | 建築基準法第四十八条第一項ただし書、第二項ただし書、第三項ただし書、第四項ただし書、第五項ただし書、第六項ただし書、第七項ただし書、第八項ただし書、第九項ただし書、第十項ただし書、第十一項ただし書、第十二項ただし書、第十三項ただし書又は第十四項ただし書(同法第八十七条第二項若しくは第三項又は第八十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築等の許可の申請に対する審査 | 十八万円 | 許可申請のとき。 | |||
三百七十二 | 特殊建築物等敷地許可申請手数料 | 建築基準法第五十一条ただし書(同法第八十七条第二項若しくは第三項又は第八十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づく特殊建築物等の敷地の位置の許可の申請に対する審査 | 十六万円 | 許可申請のとき。 | |||
三百七十三 | 建築物の延べ面積の特例許可申請手数料 | 建築基準法第五十二条第十項、第十一項又は第十四項の規定に基づく建築物の容積率に関する特例の許可の申請に対する審査 | 十六万円 | 許可申請のとき。 | |||
三百七十三の二及び三百七十三の三 | 削除 |
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三百七十三の四 | 建築物の建蔽率の特例許可申請手数料 | 建築基準法第五十三条第四項又は第五項の規定に基づく建築物の建蔽率に関する特例の許可の申請に対する審査 | 十六万円 | 許可申請のとき。 | |||
三百七十四 | 建築物の建蔽率に関する制限の適用除外に係る許可申請手数料 | 建築基準法第五十三条第六項第三号の規定に基づく建築物の建蔽率に関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査 | 三万三千円 | 許可申請のとき。 | |||
三百七十五 | 建築物の敷地面積の許可申請手数料 | 建築基準法第五十三条の二第一項第三号又は第四号の規定に基づく建築物の敷地面積の許可の申請に対する審査 | 十六万円 | 許可申請のとき。 | |||
三百七十六 | 建築物の高さの特例認定申請手数料 | 建築基準法第五十五条第二項の規定に基づく建築物の高さに関する特例の認定の申請に対する審査 | 二万七千円 | 認定申請のとき。 | |||
三百七十七 | 建築物の高さの許可申請手数料 | 建築基準法第五十五条第三項各号の規定に基づく建築物の高さの許可の申請に対する審査 | 十六万円 | 許可申請のとき。 | |||
三百七十八 | 日影による建築物の高さの特例許可申請手数料 | 建築基準法第五十六条の二第一項ただし書の規定に基づく建築物の高さの許可の申請に対する審査 | 十六万円 | 許可申請のとき。 | |||
三百七十九 | 高架の工作物内に設ける建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 | 建築基準法第五十七条第一項の規定に基づく建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 | 二万七千円 | 認定申請のとき。 | |||
三百七十九の二 | 特例容積率適用地区における特例容積率の限度の指定申請手数料 | 建築基準法第五十七条の二第一項の規定に基づく特例容積率の限度の指定の申請に対する審査 | 建築物の敷地の数が二である場合 | 七万八千円 | 指定申請のとき。 | ||
建築物の敷地の数が三以上である場合 | 七万八千円に二を超える建築物の敷地の数に二万八千円を乗じて得た額を加算した額 | 指定申請のとき。 | |||||
三百七十九の三 | 特例容積率の限度の指定の取消し申請手数料 | 建築基準法第五十七条の三第一項の規定に基づく特例容積率の限度の指定の取消しの申請に対する審査 | 六千四百円に指定した建築物の敷地の数に一万二千円を乗じて得た額を加算した額 | 取消し申請のとき。 | |||
三百七十九の四 | 特例容積率適用地区内における建築物の高さの特例許可申請手数料 | 建築基準法第五十七条の四第一項の規定に基づく建築物の高さの特例の許可の申請に対する審査 | 十六万円 | 許可申請のとき。 | |||
三百八十 | 高度利用地区における建築物の容積率、建蔽率、建築面積又は壁面の位置の特例許可申請手数料 | 建築基準法第五十九条第一項第三号の規定に基づく建築物の容積率、建蔽率、建築面積又は壁面の位置に関する特例の許可の申請に対する審査 | 十六万円 | 許可申請のとき。 | |||
三百八十一 | 高度利用地区における建築物の各部分の高さの許可申請手数料 | 建築基準法第五十九条第四項の規定に基づく建築物の各部分の高さの許可の申請に対する審査 | 十六万円 | 許可申請のとき。 | |||
三百八十二 | 敷地内に広い空地を有する建築物の容積率又は各部分の高さの特例許可申請手数料 | 建築基準法第五十九条の二第一項の規定に基づく建築物の容積率又は各部分の高さに関する特例の許可の申請に対する審査 | 十六万円 | 許可申請のとき。 | |||
三百八十三 | 都市再生特別地区における建築物の容積率、建蔽率、建築面積、高さ又は壁面の位置の特例許可申請手数料 | 建築基準法第六十条の二第一項第三号の規定に基づく建築物の容積率、建蔽率、建築面積、高さ又は壁面の位置に関する特例の許可の申請に対する審査 | 十六万円 | 許可申請のとき。 | |||
三百八十三の二 | 居住環境向上用途誘導地区内における建築物の建蔽率又は壁面の位置の特例許可申請手数料 | 建築基準法第六十条の二の二第一項第二号の規定に基づく建築物の建蔽率又は壁面の位置に関する特例の許可の申請に対する審査 | 十六万円 | 許可申請のとき。 | |||
三百八十三の二の二 | 居住環境向上用途誘導地区内における建築物の高さの特例許可申請手数料 | 建築基準法第六十条の二の二第三項の規定に基づく建築物の高さに関する特例の許可の申請に対する審査 | 十六万円 | 許可申請のとき。 | |||
三百八十三の二の三 | 特定用途誘導地区内における建築物の容積率又は建築面積の特例許可申請手数料 | 建築基準法第六十条の三第一項第三号の規定に基づく建築物の容積率又は建築面積の特例の許可の申請に対する審査 | 十六万円 | 許可申請のとき。 | |||
三百八十三の三 | 特定用途誘導地区内における建築物の高さの特例許可申請手数料 | 建築基準法第六十条の三第二項ただし書の規定に基づく建築物の高さの特例の許可の申請に対する審査 | 十六万円 | 許可申請のとき。 | |||
三百八十四 | 特定防災街区整備地区内における建築物の敷地面積の特例許可申請手数料 | 建築基準法第六十七条第三項第二号の規定に基づく建築物の敷地面積の特例の許可の申請に対する審査 | 十六万円 | 許可申請のとき。 | |||
三百八十四の二 | 特定防災街区整備地区内における建築物の壁面の位置の特例許可申請手数料 | 建築基準法第六十七条第五項第二号の規定に基づく建築物の壁面の位置の特例の許可の申請に対する審査 | 十六万円 | 許可申請のとき。 | |||
三百八十四の三 | 特定防災街区整備地区内における建築物の間口率及び高さの許可申請手数料 | 建築基準法第六十七条第九項第二号の規定に基づく建築物の間口率及び高さの許可の申請に対する審査 | 十六万円 | 許可申請のとき。 | |||
三百八十四の四 | 景観地区内における建築物の高さの特例許可申請手数料 | 建築基準法第六十八条第一項第二号の規定に基づく建築物の高さの特例の許可の申請に対する審査 | 十六万円 | 許可申請のとき。 | |||
三百八十四の五 | 景観地区内における建築物の壁面の位置の特例許可申請手数料 | 建築基準法第六十八条第二項第二号の規定に基づく建築物の壁面の位置の特例の許可の申請に対する審査 | 十六万円 | 許可申請のとき。 | |||
三百八十四の六 | 景観地区内における建築物の敷地面積の特例許可申請手数料 | 建築基準法第六十八条第三項第二号の規定に基づく建築物の敷地面積の特例の許可の申請に対する審査 | 十六万円 | 許可申請のとき。 | |||
三百八十四の七 | 景観地区内における建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 | 建築基準法第六十八条第五項の規定に基づく建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 | 二万七千円 | 認定申請のとき。 | |||
三百八十五 | 再開発等促進区等における建築物の容積率、建築物の建蔽率又は建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 | 建築基準法第六十八条の三第一項の規定に基づく建築物の容積率、同条第二項の規定に基づく建築物の建蔽率又は同条第三項の規定に基づく建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 | 二万七千円 | 認定申請のとき。 | |||
三百八十六 | 再開発等促進区等における建築物の各部分の高さの許可申請手数料 | 建築基準法第六十八条の三第四項の規定に基づく建築物の各部分の高さの許可の申請に対する審査 | 十六万円 | 許可申請のとき。 | |||
三百八十六の二 | 開発整備促進区における建築物の用途に関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 | 建築基準法第六十八条の三第七項の規定に基づく建築物の用途に関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 | 二万七千円 | 認定申請のとき。 | |||
三百八十七 | 地区計画等の区域における公共施設の整備の状況に応じた建築物の容積率に関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 | 建築基準法第六十八条の四の規定に基づく建築物の容積率に関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 | 二万七千円 | 認定申請のとき。 | |||
三百八十七の二 | 防災街区整備地区計画の区域内における建築物の容積率の特例認定申請手数料 | 建築基準法第六十八条の五の二の規定に基づく建築物の容積率に関する特例の認定の申請に対する審査 | 二万七千円 | 認定申請のとき。 | |||
三百八十八 | 高度利用等を図る地区計画等の区域における建築物の各部分の高さの許可申請手数料 | 建築基準法第六十八条の五の三第二項の規定に基づく建築物の各部分の高さの許可の申請に対する審査 | 十六万円 | 許可申請のとき。 | |||
三百八十八の二 | 地区計画の区域における前面道路の幅員に応じた建築物の容積率又は建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 | 建築基準法第六十八条の五の五第一項の規定に基づく建築物の容積率又は同条第二項の規定に基づく建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 | 二万七千円 | 認定申請のとき。 | |||
三百八十八の三 | 地区計画等の区域における建築物の建蔽率の特例認定申請手数料 | 建築基準法第六十八条の五の六の規定に基づく建築物の建蔽率の特例の認定の申請に対する審査 | 二万七千円 | 認定申請のとき。 | |||
三百八十九 | 予定道路に係る建築物の延べ面積の特例許可申請手数料 | 建築基準法第六十八条の七第五項の規定に基づく建築物の容積率に関する特例の許可の申請に対する審査 | 十六万円 | 許可申請のとき。 | |||
三百九十 | 仮設建築物建築許可申請手数料 | 建築基準法第八十五条第五項の規定に基づく仮設建築物の建築の許可の申請に対する審査 | 期間が三月以内の仮設建築物に係るもの | 六万円 | 許可申請のとき。 | ||
期間が三月を超える仮設建築物に係るもの | 十二万円 | 許可申請のとき。 | |||||
三百九十の二 | 一年を超えて使用する特別の必要がある仮設建築物建築許可申請手数料 | 建築基準法第八十五条第六項の規定に基づく仮設建築物の建築の許可の申請に対する審査 | 十六万円 | 許可申請のとき。 | |||
三百九十一 | 一団地の一の建築物又は総合的設計による一団地の建築物の特例認定申請手数料 | 建築基準法第八十六条第一項の規定に基づく一の建築物又は二以上の建築物に関する特例の認定の申請に対する審査 | 建築物の数が二以下である場合 | 七万八千円 | 認定申請のとき。 | ||
建築物の数が三以上である場合 | 七万八千円に二を超える建築物の数に二万八千円を乗じて得た額を加算した額 | 認定申請のとき。 | |||||
三百九十二 | 既存建築物を前提とした総合的設計による建築物の特例認定申請手数料 | 建築基準法第八十六条第二項の規定に基づく複数建築物に関する特例の認定の申請に対する審査 | 建築物(既存建築物を除く。以下この項において同じ。)の数が一である場合 | 七万八千円 | 認定申請のとき。 | ||
建築物の数が二以上である場合 | 七万八千円に一を超える建築物の数に二万八千円を乗じて得た額を加算した額 | 認定申請のとき。 | |||||
三百九十二の二 | 一団地の一の建築物又は総合的設計による広い空地を有する一団地の建築物の特例許可申請手数料 | 建築基準法第八十六条第三項の規定に基づく一の建築物又は二以上の建築物に関する特例の許可の申請に対する審査 | 建築物の数が二以下である場合 | 二十二万円 | 許可申請のとき。 | ||
建築物の数が三以上である場合 | 二十二万円に二を超える建築物の数に二万八千円を乗じて得た額を加算した額 | 許可申請のとき。 | |||||
三百九十二の三 | 既存建築物を前提とした総合的設計による区域内に広い空地を有する建築物の特例許可申請手数料 | 建築基準法第八十六条第四項の規定に基づく複数建築物に関する特例の許可の申請に対する審査 | 建築物(既存建築物を除く。以下この項において同じ。)の数が一である場合 | 二十二万円 | 許可申請のとき。 | ||
建築物の数が二以上である場合 | 二十二万円に一を超える建築物の数に二万八千円を乗じて得た額を加算した額 | 許可申請のとき。 | |||||
三百九十三 | 一敷地内認定建築物以外の建築物の建築認定申請手数料 | 建築基準法第八十六条の二第一項の規定に基づく一敷地内認定建築物以外の建築物の建築の認定の申請に対する審査 | 建築物(一敷地内認定建築物を除く。以下この項において同じ。)の数が一である場合 | 七万八千円 | 認定申請のとき。 | ||
建築物の数が二以上である場合 | 七万八千円に一を超える建築物の数に二万八千円を乗じて得た額を加算した額 | 認定申請のとき。 | |||||
三百九十三の二 | 一敷地内認定建築物以外の区域内に広い空地を有する建築物の建築許可申請手数料 | 建築基準法第八十六条の二第二項の規定に基づく一敷地内認定建築物以外の建築物の建築の許可の申請に対する審査 | 建築物(一敷地内認定建築物を除く。以下この項において同じ。)の数が一である場合 | 二十二万円 | 許可申請のとき。 | ||
建築物の数が二以上である場合 | 二十二万円に一を超える建築物の数に二万八千円を乗じて得た額を加算した額 | 許可申請のとき。 | |||||
三百九十三の三 | 一敷地内許可建築物以外の区域内に広い空地を有する建築物の建築許可申請手数料 | 建築基準法第八十六条の二第三項の規定に基づく一敷地内許可建築物以外の建築物の建築の許可の申請に対する審査 | 建築物(一敷地内許可建築物を除く。以下この項において同じ。)の数が一である場合 | 二十二万円 | 許可申請のとき。 | ||
建築物の数が二以上である場合 | 二十二万円に一を超える建築物の数に二万八千円を乗じて得た額を加算した額 | 許可申請のとき。 | |||||
三百九十四 | 建築物の認定又は許可の取消し申請手数料 | 建築基準法第八十六条の五第一項の規定に基づく建築物の認定又は許可の取消しの申請に対する審査 | 六千四百円に現に存する建築物の数に一万二千円を乗じて得た額を加算した額 | 取消し申請のとき。 | |||
三百九十五 | 一団地の住宅施設に関する都市計画に基づく建築物の容積率、建蔽率、外壁の後退距離又は高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 | 建築基準法第八十六条の六第二項の規定に基づく建築物の容積率、建蔽率、外壁の後退距離又は高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 | 二万七千円 | 認定申請のとき。 | |||
三百九十五の二 | 一の既存不適格建築物の増築等を含む工事を二以上の工事に分けて行う場合の全体計画認定申請手数料 | 建築基準法第八十六条の八第一項の規定に基づく一の既存不適格建築物の増築等を含む工事を二以上の工事に分けて行う場合の全体計画認定の申請に対する審査 | 二万七千円 | 認定申請のとき。 | |||
三百九十五の三 | 一の既存不適格建築物の増築等を含む工事を二以上の工事に分けて行う場合の全体計画認定の変更申請手数料 | 建築基準法第八十六条の八第三項の規定に基づく一の既存不適格建築物の増築等を含む工事を二以上の工事に分けて行う場合の全体計画認定の変更申請に対する審査 | 二万七千円 | 認定申請のとき。 | |||
三百九十五の四 | 一の既存不適格建築物の用途変更を含む工事を二以上の工事に分けて行う場合の全体計画認定申請手数料 | 建築基準法第八十七条の二第一項の規定に基づく一の既存不適格建築物の用途変更を含む工事を二以上の工事に分けて行う場合の全体計画認定の申請に対する審査 | 二万七千円 | 認定申請のとき。 | |||
三百九十五の五 | 一の既存不適格建築物の用途変更を含む工事を二以上の工事に分けて行う場合の全体計画認定の変更申請手数料 | 建築基準法第八十七条の二第二項において準用する同法第八十六条の八第三項の規定に基づく一の既存不適格建築物の用途変更を含む工事を二以上の工事に分けて行う場合の全体計画認定の変更申請に対する審査 | 二万七千円 | 認定申請のとき。 | |||
三百九十五の六 | 建築物の用途を変更して一時的に他の用途として使用する建築物の特例許可申請手数料 | 建築基準法第八十七条の三第五項の規定に基づく建築物の用途を変更して一時的に他の用途として使用する建築物の特例の許可の申請に対する審査 | 他の用途として使用する期間が三月以内の建築物に係るもの | 六万円 | 許可申請のとき。 | ||
他の用途として使用する期間が三月を超える建築物に係るもの | 十二万円 | 許可申請のとき。 | |||||
三百九十五の七 | 建築物の用途を変更して一年を超えて使用する特別の必要がある建築物の特例許可申請手数料 | 建築基準法第八十七条の三第六項の規定に基づく建築物の用途を変更して一年を超えて使用する特別の必要がある建築物の特例の許可の申請に対する審査 | 十六万円 | 許可申請のとき。 | |||
三百九十六 | 工作物に関する確認申請又は計画通知手数料 | 建築基準法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する同法第六条第一項の規定に基づく工作物に関する確認の申請又は同法第十八条第二項の規定に基づく工作物に関する計画通知に対する審査 | 工作物を築造する場合(確認を受けた工作物の計画を変更して工作物を築造する場合を除く。) | 一の工作物につき一万二千円 | 確認申請又は計画通知のとき。 | ||
確認を受けた工作物の計画を変更して工作物を築造する場合 | 一の工作物につき七千円 | 確認申請又は計画通知のとき。 | |||||
三百九十七 | 工作物に関する完了検査申請又は完了検査通知手数料 | 建築基準法第八十八条第一項若しくは第二項において準用する同法第七条第一項の規定に基づく工作物に関する完了検査の申請又は同法第十八条第十六項の規定に基づく工作物に関する完了検査の通知に対する検査 | 一の工作物につき一万三千円 | 完了検査申請又は完了検査通知のとき。 | |||
三百九十八 | 工作物に関する中間検査申請又は中間検査通知手数料 | 建築基準法第八十八条第一項において準用する同法第七条の三第二項の規定に基づく工作物に関する中間検査の申請又は同法第十八条第十九項の規定に基づく工作物に関する中間検査の通知に対する検査 | 一の工作物につき一万三千円 | 中間検査申請又は中間検査通知のとき。 | |||
三百九十八の二 | 建築基準法令の規定の適用除外となる移転に係る認定申請手数料 | 建築基準法施行令第百三十七条の十六第二号の規定に基づく移転に係る認定の申請に対する審査 | 二万七千円 | 認定申請のとき。 | |||
三百九十九 | 予定道路に係る建築物の敷地と道路との関係の特例許可申請手数料 | 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第百十六条第一項の規定に基づく建築物の敷地と道路との関係の特例の許可に関する申請に対する審査 | 十六万円 | 許可申請のとき。 | |||
三百九十九の二 | 要除却認定マンションの建替えに係る容積率の特例許可申請手数料 | マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成十四年法律第七十八号)第百五条第一項の規定に基づく要除却認定マンションの建替えにより新たに建築されるマンションに係る容積率の特例の許可の申請に対する審査 | 十六万円 | 許可申請のとき。 | |||
三百九十九の二の二 | 低炭素建築物新築等計画認定申請手数料 | 都市の低炭素化の促進に関する法律第五十三条第一項の規定に基づく低炭素建築物新築等計画の認定の申請に対する審査(三百九十九の三の項に係るものを除く。以下この項において同じ。)のうち、一戸建ての住宅に係る審査(以下この項において「戸建住宅審査」という。) | 規則で定めるところにより算定した床面積(以下この項において「床面積」という。)が二百平方メートル未満のもの | 四万二百円(建築基準法第六条の二第一項又は第七条の二第一項の規定による指定を受けた指定確認検査機関、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第十五条第一項に規定する登録建築物エネルギー消費性能判定機関又は住宅の品質確保の促進等に関する法律第五条第一項に規定する登録住宅性能評価機関のうち知事が定めるものにより、都市の低炭素化の促進に関する法律第五十四条第一項各号に掲げる基準に適合すると認められた計画(以下この項及び三百九十九の四の項において「低炭素建築物適合計画」という。)である場合にあっては、六千七百円) | 認定申請のとき。 | ||
床面積が二百平方メートル以上のもの | 四万四千三百円(低炭素建築物適合計画である場合にあっては、六千七百円) | 認定申請のとき。 | |||||
都市の低炭素化の促進に関する法律第五十三条第一項の規定に基づく低炭素建築物新築等計画の認定の申請に対する審査のうち、共同住宅に係る審査(以下この項において「共同住宅審査」という。) | 床面積が三百平方メートル未満のもの | 七万五千八百円(低炭素建築物適合計画である場合にあっては、一万千五百円) | 認定申請のとき。 | ||||
床面積が三百平方メートル以上二千平方メートル未満のもの | 十二万三千円(低炭素建築物適合計画である場合にあっては、二万二千四百円) | 認定申請のとき。 | |||||
床面積が二千平方メートル以上五千平方メートル未満のもの | 二十万六千円(低炭素建築物適合計画である場合にあっては、四万七千七百円) | 認定申請のとき。 | |||||
床面積が五千平方メートル以上一万平方メートル未満のもの | 二十九万二千円(低炭素建築物適合計画である場合にあっては、八万四千円) | 認定申請のとき。 | |||||
床面積が一万平方メートル以上二万五千平方メートル未満のもの | 五十七万千円(低炭素建築物適合計画である場合にあっては、十三万四千円) | 認定申請のとき。 | |||||
床面積が二万五千平方メートル以上五万平方メートル未満のもの | 百万六千円(低炭素建築物適合計画である場合にあっては、二十万二千円) | 認定申請のとき。 | |||||
床面積が五万平方メートル以上のもの | 百八十四万四千円(低炭素建築物適合計画である場合にあっては、三十万五千円) | 認定申請のとき。 | |||||
都市の低炭素化の促進に関する法律第五十三条第一項の規定に基づく低炭素建築物新築等計画の認定の申請に対する審査のうち、住宅(共同住宅を含む。)以外の建築物(以下この項及び三百九十九の四の項において「その他建築物」という。)であって同法第五十四条第一項第一号に規定する経済産業大臣、国土交通大臣及び環境大臣が定める基準(以下この項及び三百九十九の四の項において「誘導基準」という。)のうち、特別な調査又は研究の結果に基づく方法以外の方法を用いたものに係る審査(以下この項において「その他標準審査」という。) | 床面積が三百平方メートル未満のもの | 二十三万八千円(低炭素建築物適合計画である場合にあっては、一万千五百円) | 認定申請のとき。 | ||||
床面積が三百平方メートル以上千平方メートル未満のもの | 二十九万七千円(低炭素建築物適合計画である場合にあっては、一万八千七百円) | 認定申請のとき。 | |||||
床面積が千平方メートル以上二千平方メートル未満のもの | 三十八万千円(低炭素建築物適合計画である場合にあっては、二万九千三百円) | 認定申請のとき。 | |||||
床面積が二千平方メートル以上五千平方メートル未満のもの | 五十四万二千円(低炭素建築物適合計画である場合にあっては、八万四千円) | 認定申請のとき。 | |||||
床面積が五千平方メートル以上一万平方メートル未満のもの | 六十六万六千円(低炭素建築物適合計画である場合にあっては、十三万二千円) | 認定申請のとき。 | |||||
床面積が一万平方メートル以上二万五千平方メートル未満のもの | 七十八万七千円(低炭素建築物適合計画である場合にあっては、十六万六千円) | 認定申請のとき。 | |||||
床面積が二万五千平方メートル以上五万平方メートル未満のもの | 八十九万七千円(低炭素建築物適合計画である場合にあっては、二十万七千円) | 認定申請のとき。 | |||||
床面積が五万平方メートル以上のもの | 百十一万七千円(低炭素建築物適合計画である場合にあっては、二十八万九千円) | 認定申請のとき。 | |||||
都市の低炭素化の促進に関する法律第五十三条第一項の規定に基づく低炭素建築物新築等計画の認定の申請に対する審査のうち、その他建築物であって誘導基準のうち、特別な調査又は研究の結果に基づく方法を用いたものに係る審査(以下この項において「その他モデル審査」という。) | 床面積が三百平方メートル未満のもの | 九万四千二百円(低炭素建築物適合計画である場合にあっては、一万千五百円) | 認定申請のとき。 | ||||
床面積が三百平方メートル以上千平方メートル未満のもの | 十一万八千円(低炭素建築物適合計画である場合にあっては、一万八千七百円) | 認定申請のとき。 | |||||
床面積が千平方メートル以上二千平方メートル未満のもの | 十五万四千円(低炭素建築物適合計画である場合にあっては、二万九千三百円) | 認定申請のとき。 | |||||
床面積が二千平方メートル以上五千平方メートル未満のもの | 二十四万七千円(低炭素建築物適合計画である場合にあっては、八万四千円) | 認定申請のとき。 | |||||
床面積が五千平方メートル以上一万平方メートル未満のもの | 三十二万千円(低炭素建築物適合計画である場合にあっては、十三万二千円) | 認定申請のとき。 | |||||
床面積が一万平方メートル以上二万五千平方メートル未満のもの | 三十八万四千円(低炭素建築物適合計画である場合にあっては、十六万六千円) | 認定申請のとき。 | |||||
床面積が二万五千平方メートル以上五万平方メートル未満のもの | 四十五万円(低炭素建築物適合計画である場合にあっては、二十万七千円) | 認定申請のとき。 | |||||
床面積が五万平方メートル以上のもの | 五十八万千円(低炭素建築物適合計画である場合にあっては、二十八万九千円) | 認定申請のとき。 | |||||
都市の低炭素化の促進に関する法律第五十三条第一項の規定に基づく低炭素建築物新築等計画の認定の申請に対する審査のうち、一戸建ての住宅及びその他建築物に係る審査 | 次に掲げる額を合算した額 ア 戸建住宅審査に掲げる手数料額 イ その他標準審査又はその他モデル審査に掲げる手数料額 | 認定申請のとき。 | |||||
都市の低炭素化の促進に関する法律第五十三条第一項の規定に基づく低炭素建築物新築等計画の認定の申請に対する審査のうち、共同住宅及びその他建築物に係る審査 | 次に掲げる額を合算した額 ア 共同住宅審査に掲げる手数料額 イ その他標準審査又はその他モデル審査に掲げる手数料額 | 認定申請のとき。 | |||||
三百九十九の三 | 建築基準関係規定適合審査の申出を併せて行う低炭素建築物新築等計画認定申請手数料 | 都市の低炭素化の促進に関する法律第五十三条第一項の規定に基づく低炭素建築物新築等計画の認定の申請であって、同法第五十四条第二項の規定に基づく当該低炭素建築物新築等計画に係る建築基準法第六条第一項に規定する建築基準関係規定に適合するかどうかの審査の申出を併せて行うものに対する審査 | 次に掲げる額を合算した額 ア 三百九十九の二の二の項に掲げる手数料額 イ 三百五十七の項に掲げる手数料額 | 認定申請のとき。 | |||
三百九十九の四 | 低炭素建築物新築等計画変更認定申請手数料 | 都市の低炭素化の促進に関する法律第五十五条第二項において準用する同法第五十三条第一項の規定に基づく低炭素建築物新築等計画の変更の認定の申請に対する審査(三百九十九の五の項に係るものを除く。以下この項において同じ。)のうち、一戸建ての住宅に係る審査(以下この項において「戸建住宅審査」という。) | 規則で定めるところにより算定した床面積(以下この項において「床面積」という。)が二百平方メートル未満のもの | 四万二百円(低炭素建築物適合計画である場合にあっては、六千七百円) | 変更認定申請のとき。 | ||
床面積が二百平方メートル以上のもの | 四万四千三百円(低炭素建築物適合計画である場合にあっては、六千七百円) | 変更認定申請のとき。 | |||||
都市の低炭素化の促進に関する法律第五十五条第二項において準用する同法第五十三条第一項の規定に基づく低炭素建築物新築等計画の変更の認定の申請に対する審査のうち、共同住宅に係る審査(以下この項において「共同住宅審査」という。) | 床面積が三百平方メートル未満のもの | 七万五千八百円(低炭素建築物適合計画である場合にあっては、一万千五百円) | 変更認定申請のとき。 | ||||
床面積が三百平方メートル以上二千平方メートル未満のもの | 十二万三千円(低炭素建築物適合計画である場合にあっては、二万二千四百円) | 変更認定申請のとき。 | |||||
床面積が二千平方メートル以上五千平方メートル未満のもの | 二十万六千円(低炭素建築物適合計画である場合にあっては、四万七千七百円) | 変更認定申請のとき。 | |||||
床面積が五千平方メートル以上一万平方メートル未満のもの | 二十九万二千円(低炭素建築物適合計画である場合にあっては、八万四千円) | 変更認定申請のとき。 | |||||
床面積が一万平方メートル以上二万五千平方メートル未満のもの | 五十七万千円(低炭素建築物適合計画である場合にあっては、十三万四千円) | 変更認定申請のとき。 | |||||
床面積が二万五千平方メートル以上五万平方メートル未満のもの | 百万六千円(低炭素建築物適合計画である場合にあっては、二十万二千円) | 変更認定申請のとき。 | |||||
床面積が五万平方メートル以上のもの | 百八十四万四千円(低炭素建築物適合計画である場合にあっては、三十万五千円) | 変更認定申請のとき。 | |||||
都市の低炭素化の促進に関する法律第五十五条第二項において準用する同法第五十三条第一項の規定に基づく低炭素建築物新築等計画の変更の認定の申請に対する審査のうち、その他建築物であって誘導基準のうち、特別な調査又は研究の結果に基づく方法以外の方法を用いたものに係る審査(以下この項において「その他標準審査」という。) | 床面積が三百平方メートル未満のもの | 二十三万八千円(低炭素建築物適合計画である場合にあっては、一万千五百円) | 変更認定申請のとき。 | ||||
床面積が三百平方メートル以上千平方メートル未満のもの | 二十九万七千円(低炭素建築物適合計画である場合にあっては、一万八千七百円) | 変更認定申請のとき。 | |||||
床面積が千平方メートル以上二千平方メートル未満のもの | 三十八万千円(低炭素建築物適合計画である場合にあっては、二万九千三百円) | 変更認定申請のとき。 | |||||
床面積が二千平方メートル以上五千平方メートル未満のもの | 五十四万二千円(低炭素建築物適合計画である場合にあっては、八万四千円) | 変更認定申請のとき。 | |||||
床面積が五千平方メートル以上一万平方メートル未満のもの | 六十六万六千円(低炭素建築物適合計画である場合にあっては、十三万二千円) | 変更認定申請のとき。 | |||||
床面積が一万平方メートル以上二万五千平方メートル未満のもの | 七十八万七千円(低炭素建築物適合計画である場合にあっては、十六万六千円) | 変更認定申請のとき。 | |||||
床面積が二万五千平方メートル以上五万平方メートル未満のもの | 八十九万七千円(低炭素建築物適合計画である場合にあっては、二十万七千円) | 変更認定申請のとき。 | |||||
床面積が五万平方メートル以上のもの | 百十一万七千円(低炭素建築物適合計画である場合にあっては、二十八万九千円) | 変更認定申請のとき。 | |||||
都市の低炭素化の促進に関する法律第五十五条第二項において準用する同法第五十三条第一項の規定に基づく低炭素建築物新築等計画の変更の認定の申請に対する審査のうち、その他建築物であって誘導基準のうち、特別な調査又は研究の結果に基づく方法を用いたものに係る審査(以下この項において「その他モデル審査」という。) | 床面積が三百平方メートル未満のもの | 九万四千二百円(低炭素建築物適合計画である場合にあっては、一万千五百円) | 変更認定申請のとき。 | ||||
床面積が三百平方メートル以上千平方メートル未満のもの | 十一万八千円(低炭素建築物適合計画である場合にあっては、一万八千七百円) | 変更認定申請のとき。 | |||||
床面積が千平方メートル以上二千平方メートル未満のもの | 十五万四千円(低炭素建築物適合計画である場合にあっては、二万九千三百円) | 変更認定申請のとき。 | |||||
床面積が二千平方メートル以上五千平方メートル未満のもの | 二十四万七千円(低炭素建築物適合計画である場合にあっては、八万四千円) | 変更認定申請のとき。 | |||||
床面積が五千平方メートル以上一万平方メートル未満のもの | 三十二万千円(低炭素建築物適合計画である場合にあっては、十三万二千円) | 変更認定申請のとき。 | |||||
床面積が一万平方メートル以上二万五千平方メートル未満のもの | 三十八万四千円(低炭素建築物適合計画である場合にあっては、十六万六千円) | 変更認定申請のとき。 | |||||
床面積が二万五千平方メートル以上五万平方メートル未満のもの | 四十五万円(低炭素建築物適合計画である場合にあっては、二十万七千円) | 変更認定申請のとき。 | |||||
床面積が五万平方メートル以上のもの | 五十八万千円(低炭素建築物適合計画である場合にあっては、二十八万九千円) | 変更認定申請のとき。 | |||||
都市の低炭素化の促進に関する法律第五十五条第二項において準用する同法第五十三条第一項の規定に基づく低炭素建築物新築等計画の変更の認定の申請に対する審査のうち、一戸建ての住宅及びその他建築物に係る審査 | 次に掲げる額を合算した額 ア 戸建住宅審査に掲げる手数料額 イ その他標準審査又はその他モデル審査に掲げる手数料額 | 変更認定申請のとき。 | |||||
都市の低炭素化の促進に関する法律第五十五条第二項において準用する同法第五十三条第一項の規定に基づく低炭素建築物新築等計画の変更の認定の申請に対する審査のうち、共同住宅及びその他建築物に係る審査 | 次に掲げる額を合算した額 ア 共同住宅審査に掲げる手数料額 イ その他標準審査又はその他モデル審査に掲げる手数料額 | 変更認定申請のとき。 | |||||
三百九十九の五 | 建築基準関係規定適合審査の申出を併せて行う低炭素建築物新築等計画変更認定申請手数料 | 都市の低炭素化の促進に関する法律第五十五条第二項において準用する同法第五十三条第一項の規定に基づく低炭素建築物新築等計画の変更の認定の申請であって、同法第五十五条第二項において準用する同法第五十四条第二項の規定に基づく当該低炭素建築物新築等計画に係る建築基準法第六条第一項に規定する建築基準関係規定に適合するかどうかの審査の申出を併せて行うものに対する審査 | 次に掲げる額を合算した額 ア 三百九十九の四の項に掲げる手数料額 イ 三百五十七の項に掲げる手数料額 | 変更認定申請のとき。 | |||
三百九十九の五の二 | 建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料 | 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第十二条第一項又は第十三条第二項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能確保計画に係る建築物エネルギー消費性能適合性判定に対する審査のうち、同法第十一条第一項に規定する非住宅部分(以下この項、三百九十九の五の三の項、三百九十九の六の項、三百九十九の八の項及び三百九十九の十の項において「非住宅部分」という。)であって建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成二十八年経済産業省・国土交通省令第一号。以下この項、三百九十九の五の三の項、三百九十九の六の項、三百九十九の八の項及び三百九十九の十の項において「基準省令」という。)第一条第一項第一号イの基準を用いたものに係る審査 | 規則で定めるところにより算定した床面積(以下この項において「床面積」という。)が三百平方メートル以上千平方メートル未満のもの | 二十九万六千円(工場等である場合にあっては、三万四千円) | 計画提出又は計画通知のとき。 | ||
床面積が千平方メートル以上二千平方メートル未満のもの | 三十八万千円(工場等である場合にあっては、四万六千円) | 計画提出又は計画通知のとき。 | |||||
床面積が二千平方メートル以上五千平方メートル未満のもの | 五十四万三千円(工場等である場合にあっては、十万七千円) | 計画提出又は計画通知のとき。 | |||||
床面積が五千平方メートル以上一万平方メートル未満のもの | 六十六万九千円(工場等である場合にあっては、十五万七千円) | 計画提出又は計画通知のとき。 | |||||
床面積が一万平方メートル以上二万五千平方メートル未満のもの | 七十九万円(工場等である場合にあっては、十九万四千円) | 計画提出又は計画通知のとき。 | |||||
床面積が二万五千平方メートル以上五万平方メートル未満のもの | 九十万千円(工場等である場合にあっては、二十三万九千円) | 計画提出又は計画通知のとき。 | |||||
床面積が五万平方メートル以上のもの | 百十二万四千円(工場等である場合にあっては、三十三万円) | 計画提出又は計画通知のとき。 | |||||
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第十二条第一項又は第十三条第二項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能確保計画に係る建築物エネルギー消費性能適合性判定に対する審査のうち、非住宅部分であって基準省令第一条第一項第一号ロの基準を用いたものに係る審査 | 床面積が三百平方メートル以上千平方メートル未満のもの | 十一万六千円(工場等である場合にあっては、二万九千二百円) | 計画提出又は計画通知のとき。 | ||||
床面積が千平方メートル以上二千平方メートル未満のもの | 十五万二千円(工場等である場合にあっては、四万千円) | 計画提出又は計画通知のとき。 | |||||
床面積が二千平方メートル以上五千平方メートル未満のもの | 二十四万五千円(工場等である場合にあっては、十万円) | 計画提出又は計画通知のとき。 | |||||
床面積が五千平方メートル以上一万平方メートル未満のもの | 三十二万円(工場等である場合にあっては、十五万円) | 計画提出又は計画通知のとき。 | |||||
床面積が一万平方メートル以上二万五千平方メートル未満のもの | 三十八万四千円(工場等である場合にあっては、十八万五千円) | 計画提出又は計画通知のとき。 | |||||
床面積が二万五千平方メートル以上五万平方メートル未満のもの | 四十五万円(工場等である場合にあっては、二十三万円) | 計画提出又は計画通知のとき。 | |||||
床面積が五万平方メートル以上のもの | 五十八万三千円(工場等である場合にあっては、三十一万九千円) | 計画提出又は計画通知のとき。 | |||||
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第十二条第一項又は第十三条第二項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能確保計画に係る建築物エネルギー消費性能適合性判定に対する審査のうち、同法第三十七条に規定する認定建築物エネルギー消費性能向上計画に係る同法第三十四条第三項に規定する他の建築物である建築物に係る審査 | 床面積が三百平方メートル以上千平方メートル未満のもの | 一万八千七百円 | 計画提出又は計画通知のとき。 | ||||
床面積が千平方メートル以上二千平方メートル未満のもの | 二万九千三百円 | 計画提出又は計画通知のとき。 | |||||
床面積が二千平方メートル以上五千平方メートル未満のもの | 八万四千円 | 計画提出又は計画通知のとき。 | |||||
床面積が五千平方メートル以上一万平方メートル未満のもの | 十三万二千円 | 計画提出又は計画通知のとき。 | |||||
床面積が一万平方メートル以上二万五千平方メートル未満のもの | 十六万六千円 | 計画提出又は計画通知のとき。 | |||||
床面積が二万五千平方メートル以上五万平方メートル未満のもの | 二十万七千円 | 計画提出又は計画通知のとき。 | |||||
床面積が五万平方メートル以上のもの | 二十八万九千円 | 計画提出又は計画通知のとき。 | |||||
三百九十九の五の三 | 建築物エネルギー消費性能確保計画変更手数料 | 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第十二条第二項又は第十三条第三項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能確保計画の変更に対する審査のうち、非住宅部分であって基準省令第一条第一項第一号イの基準を用いたものに係る審査 | 規則で定めるところにより算定した床面積(以下この項において「床面積」という。)が三百平方メートル未満のもの | 二十三万六千円(工場等である場合にあっては、二万五千円) | 計画提出又は計画通知のとき。 | ||
床面積が三百平方メートル以上千平方メートル未満のもの | 二十九万六千円(工場等である場合にあっては、三万四千円) | 計画提出又は計画通知のとき。 | |||||
床面積が千平方メートル以上二千平方メートル未満のもの | 三十八万千円(工場等である場合にあっては、四万六千円) | 計画提出又は計画通知のとき。 | |||||
床面積が二千平方メートル以上五千平方メートル未満のもの | 五十四万三千円(工場等である場合にあっては、十万七千円) | 計画提出又は計画通知のとき。 | |||||
床面積が五千平方メートル以上一万平方メートル未満のもの | 六十六万九千円(工場等である場合にあっては、十五万七千円) | 計画提出又は計画通知のとき。 | |||||
床面積が一万平方メートル以上二万五千平方メートル未満のもの | 七十九万円(工場等である場合にあっては、十九万四千円) | 計画提出又は計画通知のとき。 | |||||
床面積が二万五千平方メートル以上五万平方メートル未満のもの | 九十万千円(工場等である場合にあっては、二十三万九千円) | 計画提出又は計画通知のとき。 | |||||
床面積が五万平方メートル以上のもの | 百十二万四千円(工場等である場合にあっては、二万千二百円) | 計画提出又は計画通知のとき。 | |||||
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第十二条第二項又は第十三条第三項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能確保計画の変更に対する審査のうち、非住宅部分であって基準省令第一条第一項第一号ロの基準を用いたものに係る審査 | 床面積が三百平方メートル未満のもの | 九万千六百円(工場等である場合にあっては、二万千二百円) | 計画提出又は計画通知のとき。 | ||||
床面積が三百平方メートル以上千平方メートル未満のもの | 十一万六千円(工場等である場合にあっては、二万九千二百円) | 計画提出又は計画通知のとき。 | |||||
床面積が千平方メートル以上二千平方メートル未満のもの | 十五万二千円(工場等である場合にあっては、四万千円) | 計画提出又は計画通知のとき。 | |||||
床面積が二千平方メートル以上五千平方メートル未満のもの | 二十四万五千円(工場等である場合にあっては、十万円) | 計画提出又は計画通知のとき。 | |||||
床面積が五千平方メートル以上一万平方メートル未満のもの | 三十二万円(工場等である場合にあっては、十五万円) | 計画提出又は計画通知のとき。 | |||||
床面積が一万平方メートル以上二万五千平方メートル未満のもの | 三十八万四千円(工場等である場合にあっては、十八万五千円) | 計画提出又は計画通知のとき。 | |||||
床面積が二万五千平方メートル以上五万平方メートル未満のもの | 四十五万円(工場等である場合にあっては、二十三万円) | 計画提出又は計画通知のとき。 | |||||
床面積が五万平方メートル以上のもの | 五十八万三千円(工場等である場合にあっては、三十一万九千円) | 計画提出又は計画通知のとき。 | |||||
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第十二条第二項又は第十三条第三項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能確保計画の変更に対する審査のうち、同法第三十七条に規定する認定建築物エネルギー消費性能向上計画に係る同法第三十四条第三項に規定する他の建築物である建築物に係る審査 | 床面積が三百平方メートル未満のもの | 一万千五百円 | 計画提出又は計画通知のとき。 | ||||
床面積が三百平方メートル以上千平方メートル未満のもの | 一万八千七百円 | 計画提出又は計画通知のとき。 | |||||
床面積が千平方メートル以上二千平方メートル未満のもの | 二万九千三百円 | 計画提出又は計画通知のとき。 | |||||
床面積が二千平方メートル以上五千平方メートル未満のもの | 八万四千円 | 計画提出又は計画通知のとき。 | |||||
床面積が五千平方メートル以上一万平方メートル未満のもの | 十三万二千円 | 計画提出又は計画通知のとき。 | |||||
床面積が一万平方メートル以上二万五千平方メートル未満のもの | 十六万六千円 | 計画提出又は計画通知のとき。 | |||||
床面積が二万五千平方メートル以上五万平方メートル未満のもの | 二十万七千円 | 計画提出又は計画通知のとき。 | |||||
床面積が五万平方メートル以上のもの | 二十八万九千円 | 計画提出又は計画通知のとき。 | |||||
三百九十九の五の四 | 建築物エネルギー消費性能確保計画軽微変更証明書交付手数料 | 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則(平成二十八年国土交通省令第五号)第十一条の規定に基づく建築物エネルギー消費性能確保計画の軽微な変更に関する証明書の交付 | 三百九十九の五の三の項に掲げる手数料額と同一の金額 | 交付請求のとき。 | |||
三百九十九の六 | 建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請手数料 | 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第三十四条第一項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の申請に対する審査(三百九十九の七の項に係るものを除く。以下この項において同じ。)のうち、一戸建ての住宅に係る審査(以下この項において「戸建住宅審査」という。) | 規則で定めるところにより算定した床面積(以下この項において「床面積」という。)が二百平方メートル未満のもの | 三万六千八百円(建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第十五条第一項に規定する登録建築物エネルギー消費性能判定機関又は住宅の品質確保の促進等に関する法律第五条第一項に規定する登録住宅性能評価機関のうち知事が定めるものにより、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第三十五条第一項各号に掲げる基準に適合すると認められた計画(以下この項及び三百九十九の八の項において「建築物エネルギー消費性能向上基準適合計画」という。)である場合にあっては、六千七百円) | 認定申請のとき。 | ||
床面積が二百平方メートル以上のもの | 四万九百円(建築物エネルギー消費性能向上基準適合計画である場合にあっては、六千七百円) | 認定申請のとき。 | |||||
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第三十四条第一項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の申請に対する審査のうち、同法第十一条第一項に規定する住宅部分(一戸建ての住宅を除く。以下この項、三百九十九の八の項及び三百九十九の十の項において「共同住宅」という。)に係る審査(以下この項において「共同住宅審査」という。) | 床面積が三百平方メートル未満のもの | 七万二千三百円(建築物エネルギー消費性能向上基準適合計画である場合にあっては、一万千五百円) | 認定申請のとき。 | ||||
床面積が三百平方メートル以上二千平方メートル未満のもの | 十二万円(建築物エネルギー消費性能向上基準適合計画である場合にあっては、二万二千四百円) | 認定申請のとき。 | |||||
床面積が二千平方メートル以上五千平方メートル未満のもの | 二十万二千円(建築物エネルギー消費性能向上基準適合計画である場合にあっては、四万七千七百円) | 認定申請のとき。 | |||||
床面積が五千平方メートル以上一万平方メートル未満のもの | 二十八万九千円(建築物エネルギー消費性能向上基準適合計画である場合にあっては、八万四千円) | 認定申請のとき。 | |||||
床面積が一万平方メートル以上二万五千平方メートル未満のもの | 五十六万七千円(建築物エネルギー消費性能向上基準適合計画である場合にあっては、十三万四千円) | 認定申請のとき。 | |||||
床面積が二万五千平方メートル以上五万平方メートル未満のもの | 百万二千円(建築物エネルギー消費性能向上基準適合計画である場合にあっては、二十万二千円) | 認定申請のとき。 | |||||
床面積が五万平方メートル以上のもの | 百八十四万円(建築物エネルギー消費性能向上基準適合計画である場合にあっては、三十万五千円) | 認定申請のとき。 | |||||
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第三十四条第一項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の申請に対する審査のうち、同法第十一条第一項に規定する非住宅部分であって基準省令第十条第一号イ(1)及びロ(1)の基準を用いたものに係る審査(以下この項において「非住宅標準審査」という。) | 床面積が三百平方メートル未満のもの | 二十三万四千円(建築物エネルギー消費性能向上基準適合計画である場合にあっては、一万千五百円) | 認定申請のとき。 | ||||
床面積が三百平方メートル以上千平方メートル未満のもの | 二十九万三千円(建築物エネルギー消費性能向上基準適合計画である場合にあっては、一万八千七百円) | 認定申請のとき。 | |||||
床面積が千平方メートル以上二千平方メートル未満のもの | 三十七万八千円(建築物エネルギー消費性能向上基準適合計画である場合にあっては、二万九千三百円) | 認定申請のとき。 | |||||
床面積が二千平方メートル以上五千平方メートル未満のもの | 五十三万九千円(建築物エネルギー消費性能向上基準適合計画である場合にあっては、八万四千円) | 認定申請のとき。 | |||||
床面積が五千平方メートル以上一万平方メートル未満のもの | 六十六万三千円(建築物エネルギー消費性能向上基準適合計画である場合にあっては、十三万二千円) | 認定申請のとき。 | |||||
床面積が一万平方メートル以上二万五千平方メートル未満のもの | 七十八万三千円(建築物エネルギー消費性能向上基準適合計画である場合にあっては、十六万六千円) | 認定申請のとき。 | |||||
床面積が二万五千平方メートル以上五万平方メートル未満のもの | 八十九万三千円(建築物エネルギー消費性能向上基準適合計画である場合にあっては、二十万七千円) | 認定申請のとき。 | |||||
床面積が五万平方メートル以上のもの | 百十一万四千円(建築物エネルギー消費性能向上基準適合計画である場合にあっては、二十八万九千円) | 認定申請のとき。 | |||||
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第三十四条第一項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の申請に対する審査のうち、非住宅部分であって基準省令第十条第一号イ(2)及びロ(2)の基準を用いたものに係る審査(以下この項において「非住宅モデル審査」という。) | 床面積が三百平方メートル未満のもの | 九万八百円(建築物エネルギー消費性能向上基準適合計画である場合にあっては、一万千五百円) | 認定申請のとき。 | ||||
床面積が三百平方メートル以上千平方メートル未満のもの | 十一万五千円(建築物エネルギー消費性能向上基準適合計画である場合にあっては、一万八千七百円) | 認定申請のとき。 | |||||
床面積が千平方メートル以上二千平方メートル未満のもの | 十五万千円(建築物エネルギー消費性能向上基準適合計画である場合にあっては、二万九千三百円) | 認定申請のとき。 | |||||
床面積が二千平方メートル以上五千平方メートル未満のもの | 二十四万三千円(建築物エネルギー消費性能向上基準適合計画である場合にあっては、八万四千円) | 認定申請のとき。 | |||||
床面積が五千平方メートル以上一万平方メートル未満のもの | 三十一万七千円(建築物エネルギー消費性能向上基準適合計画である場合にあっては、十三万二千円) | 認定申請のとき。 | |||||
床面積が一万平方メートル以上二万五千平方メートル未満のもの | 三十八万千円(建築物エネルギー消費性能向上基準適合計画である場合にあっては、十六万六千円) | 認定申請のとき。 | |||||
床面積が二万五千平方メートル以上五万平方メートル未満のもの | 四十四万六千円(建築物エネルギー消費性能向上基準適合計画である場合にあっては、二十万七千円) | 認定申請のとき。 | |||||
床面積が五万平方メートル以上のもの | 五十七万八千円(建築物エネルギー消費性能向上基準適合計画である場合にあっては、二十八万九千円) | 認定申請のとき。 | |||||
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第三十四条第一項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の申請に対する審査のうち、一戸建ての住宅及び非住宅部分に係る審査 | 次に掲げる額を合算した額 ア 戸建住宅審査に掲げる手数料額 イ 非住宅標準審査又は非住宅モデル審査に掲げる手数料額 | 認定申請のとき。 | |||||
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第三十四条第一項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の申請に対する審査のうち、共同住宅及び非住宅部分に係る審査 | 次に掲げる額を合算した額 ア 共同住宅審査に掲げる手数料額 イ 非住宅標準審査又は非住宅モデル審査に掲げる手数料額 | 認定申請のとき。 | |||||
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第三十四条第一項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の申請に対する審査のうち、同条第三項の規定により記載された複数の建築物による建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の申請に係る審査 | 次に掲げる額を全て合算した額 ア 戸建住宅審査に掲げる手数料額 イ 共同住宅審査に掲げる手数料額 ウ 非住宅標準審査に掲げる手数料額 エ 非住宅モデル審査に掲げる手数料額 | 認定申請のとき。 | |||||
三百九十九の七 | 建築基準関係規定適合審査の申出を併せて行う建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請手数料 | 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第三十四条第一項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の申請であって、同法第三十五条第二項の規定に基づく当該建築物エネルギー消費性能向上計画に係る建築基準法第六条第一項に規定する建築基準関係規定に適合するかどうかの審査の申出を併せて行うものに対する審査 | 次に掲げる額を合算した額 ア 三百九十九の六の項に掲げる手数料額 イ 三百五十七の項に掲げる手数料額 | 認定申請のとき。 | |||
三百九十九の八 | 建築物エネルギー消費性能向上計画変更認定申請手数料 | 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第三十六条第二項において準用する同法第三十四条第一項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画の変更の認定の申請に対する審査(三百九十九の九の項に係るものを除く。以下この項において同じ。)のうち、一戸建ての住宅に係る審査(以下この項において「戸建住宅審査」という。) | 規則で定めるところにより算定した床面積(以下この項において「床面積」という。)が二百平方メートル未満のもの | 三万六千八百円(建築物エネルギー消費性能向上基準適合計画である場合にあっては、六千七百円) | 変更認定申請のとき。 | ||
床面積が二百平方メートル以上のもの | 四万九百円(建築物エネルギー消費性能向上基準適合計画である場合にあっては、六千七百円) | 変更認定申請のとき。 | |||||
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第三十六条第二項において準用する同法第三十四条第一項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画の変更の認定の申請に対する審査のうち、共同住宅に係る審査(以下この項において「共同住宅審査」という。) | 床面積が三百平方メートル未満のもの | 七万二千三百円(建築物エネルギー消費性能向上基準適合計画である場合にあっては、一万千五百円) | 変更認定申請のとき。 | ||||
床面積が三百平方メートル以上二千平方メートル未満のもの | 十二万円(建築物エネルギー消費性能向上基準適合計画である場合にあっては、二万二千四百円) | 変更認定申請のとき。 | |||||
床面積が二千平方メートル以上五千平方メートル未満のもの | 二十万二千円(建築物エネルギー消費性能向上基準適合計画である場合にあっては、四万七千七百円) | 変更認定申請のとき。 | |||||
床面積が五千平方メートル以上一万平方メートル未満のもの | 二十八万九千円(建築物エネルギー消費性能向上基準適合計画である場合にあっては、八万四千円) | 変更認定申請のとき。 | |||||
床面積が一万平方メートル以上二万五千平方メートル未満のもの | 五十六万七千円(建築物エネルギー消費性能向上基準適合計画である場合にあっては、十三万四千円) | 変更認定申請のとき。 | |||||
床面積が二万五千平方メートル以上五万平方メートル未満のもの | 百万二千円(建築物エネルギー消費性能向上基準適合計画である場合にあっては、二十万二千円) | 変更認定申請のとき。 | |||||
床面積が五万平方メートル以上のもの | 百八十四万円(建築物エネルギー消費性能向上基準適合計画である場合にあっては、三十万五千円) | 変更認定申請のとき。 | |||||
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第三十六条第二項において準用する同法第三十四条第一項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画の変更の認定の申請に対する審査のうち、非住宅部分であって基準省令第十条第一号イ(1)及びロ(1)の基準を用いたものに係る審査(以下この項において「非住宅標準審査」という。) | 床面積が三百平方メートル未満のもの | 二十三万四千円(建築物エネルギー消費性能向上基準適合計画である場合にあっては、一万千五百円) | 変更認定申請のとき。 | ||||
床面積が三百平方メートル以上千平方メートル未満のもの | 二十九万三千円(建築物エネルギー消費性能向上基準適合計画である場合にあっては、一万八千七百円) | 変更認定申請のとき。 | |||||
床面積が千平方メートル以上二千平方メートル未満のもの | 三十七万八千円(建築物エネルギー消費性能向上基準適合計画である場合にあっては、二万九千三百円) | 変更認定申請のとき。 | |||||
床面積が二千平方メートル以上五千平方メートル未満のもの | 五十三万九千円(建築物エネルギー消費性能向上基準適合計画である場合にあっては、八万四千円) | 変更認定申請のとき。 | |||||
床面積が五千平方メートル以上一万平方メートル未満のもの | 六十六万三千円(建築物エネルギー消費性能向上基準適合計画である場合にあっては、十三万二千円) | 変更認定申請のとき。 | |||||
床面積が一万平方メートル以上二万五千平方メートル未満のもの | 七十八万三千円(建築物エネルギー消費性能向上基準適合計画である場合にあっては、十六万六千円) | 変更認定申請のとき。 | |||||
床面積が二万五千平方メートル以上五万平方メートル未満のもの | 八十九万三千円(建築物エネルギー消費性能向上基準適合計画である場合にあっては、二十万七千円) | 変更認定申請のとき。 | |||||
床面積が五万平方メートル以上のもの | 百十一万四千円(建築物エネルギー消費性能向上基準適合計画である場合にあっては、二十八万九千円) | 変更認定申請のとき。 | |||||
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第三十六条第二項において準用する同法第三十四条第一項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画の変更の認定の申請に対する審査のうち、非住宅部分であって基準省令第十条第一号イ(2)及びロ(2)の基準を用いたものに係る審査(以下この項において「非住宅モデル審査」という。) | 床面積が三百平方メートル未満のもの | 九万八百円(建築物エネルギー消費性能向上基準適合計画である場合にあっては、一万千五百円) | 変更認定申請のとき。 | ||||
床面積が三百平方メートル以上千平方メートル未満のもの | 十一万五千円(建築物エネルギー消費性能向上基準適合計画である場合にあっては、一万八千七百円) | 変更認定申請のとき。 | |||||
床面積が千平方メートル以上二千平方メートル未満のもの | 十五万千円(建築物エネルギー消費性能向上基準適合計画である場合にあっては、二万九千三百円) | 変更認定申請のとき。 | |||||
床面積が二千平方メートル以上五千平方メートル未満のもの | 二十四万三千円(建築物エネルギー消費性能向上基準適合計画である場合にあっては、八万四千円) | 変更認定申請のとき。 | |||||
床面積が五千平方メートル以上一万平方メートル未満のもの | 三十一万七千円(建築物エネルギー消費性能向上基準適合計画である場合にあっては、十三万二千円) | 変更認定申請のとき。 | |||||
床面積が一万平方メートル以上二万五千平方メートル未満のもの | 三十八万千円(建築物エネルギー消費性能向上基準適合計画である場合にあっては、十六万六千円) | 変更認定申請のとき。 | |||||
床面積が二万五千平方メートル以上五万平方メートル未満のもの | 四十四万六千円(建築物エネルギー消費性能向上基準適合計画である場合にあっては、二十万七千円) | 変更認定申請のとき。 | |||||
床面積が五万平方メートル以上のもの | 五十七万八千円(建築物エネルギー消費性能向上基準適合計画である場合にあっては、二十八万九千円) | 変更認定申請のとき。 | |||||
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第三十六条第二項において準用する同法第三十四条第一項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画の変更の認定の申請に対する審査のうち、一戸建ての住宅及び非住宅部分に係る審査 | 次に掲げる額を合算した額 ア 戸建住宅審査に掲げる手数料額 イ 非住宅標準審査又は非住宅モデル審査に掲げる手数料額 | 変更認定申請のとき。 | |||||
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第三十六条第二項において準用する同法第三十四条第一項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画の変更の認定の申請に対する審査のうち、共同住宅及び非住宅部分に係る審査 | 次に掲げる額を合算した額 ア 共同住宅審査に掲げる手数料額 イ 非住宅標準審査又は非住宅モデル審査に掲げる手数料額 | 変更認定申請のとき。 | |||||
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第三十六条第二項において準用する同法第三十四条第一項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画の変更の認定の申請に対する審査のうち、同条第三項の規定により記載された複数の建築物による建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の申請に係る審査 | 次に掲げる額を全て合算した額 ア 戸建住宅審査に掲げる手数料額 イ 共同住宅審査に掲げる手数料額 ウ 非住宅標準審査に掲げる手数料額 エ 非住宅モデル審査に掲げる手数料額 | 変更認定申請のとき。 | |||||
三百九十九の九 | 建築基準関係規定適合審査の申出を併せて行う建築物エネルギー消費性能向上計画変更認定申請手数料 | 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第三十六条第二項において準用する同法第三十四条第一項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画の変更の認定の申請であって、同法第三十五条第二項の規定に基づく当該建築物エネルギー消費性能向上計画に係る建築基準法第六条第一項に規定する建築基準関係規定に適合するかどうかの審査の申出を併せて行うものに対する審査 | 次に掲げる額を合算した額 ア 三百九十九の八の項に掲げる手数料額 イ 三百五十七の項に掲げる手数料額 | 変更認定申請のとき。 | |||
三百九十九の十 | 建築物エネルギー消費性能基準適合認定申請手数料 | 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第四十一条第一項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能基準適合の認定の申請に対する審査のうち、一戸建ての住宅であって基準省令第一条第一項第二号イ(1)及びロ(1)の基準を用いたものに係る審査(以下この項において「戸建住宅性能審査」という。) | 規則で定めるところにより算定した床面積(以下この項において「床面積」という。)が二百平方メートル未満のもの | 三万六千八百円(建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第十五条第一項に規定する登録建築物エネルギー消費性能判定機関又は住宅の品質確保の促進等に関する法律第五条第一項に規定する登録住宅性能評価機関のうち知事が定めるものにより、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第二条第一項第三号に掲げる基準に適合すると認められた建築物(以下この項において「建築物エネルギー消費性能基準適合建築物」という。)である場合にあっては、六千七百円) | 認定申請のとき。 | ||
床面積が二百平方メートル以上のもの | 四万九百円(建築物エネルギー消費性能基準適合建築物である場合にあっては、六千七百円) | 認定申請のとき。 | |||||
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第四十一条第一項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能基準適合の認定の申請に対する審査のうち、共同住宅であって基準省令第一条第一項第二号イ(1)及びロ(1)の基準を用いたものに係る審査(以下この項において「共同住宅性能審査」という。) | 床面積が三百平方メートル未満のもの | 七万二千三百円(建築物エネルギー消費性能基準適合建築物である場合にあっては、一万千五百円) | 認定申請のとき。 | ||||
床面積が三百平方メートル以上二千平方メートル未満のもの | 十二万円(建築物エネルギー消費性能基準適合建築物である場合にあっては、二万二千四百円) |