○奈良県自然環境保全条例施行規則
昭和四十九年三月三十日
奈良県規則第六十六号
奈良県自然環境保全条例施行規則をここに公布する。
奈良県自然環境保全条例施行規則
奈良県自然環境保全条例施行規則(昭和四十七年九月奈良県規則第二十七号)の全部を改正する。
(趣旨)
第一条 この規則は、奈良県自然環境保全条例(昭和四十九年三月奈良県条例第三十二号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(条例第二十条第一項第五号の規則で定める土地の区域)
第二条 条例第二十条第一項第五号の規則で定める土地の区域は植物の自生地、野生動物の生息地若しくは繁殖地又は樹齢が特に高く、かつ、学術的価値を有する人工林が相当部分を占める森林の区域とする。
(昭五四規則六・追加)
一 自然環境保全地域の名称
二 自然環境保全地域(区域の拡張の場合にあつては、当該拡張に係る部分)に含まれる土地の区域
三 自然環境保全地域の指定又は区域の拡張の案の縦覧場所
2 条例第二十一条第四項において準用する条例第二十条第四項の規定による公告は、次に掲げる事項について公報に登載して行うものとする。
一 保全計画の決定又は変更の案の概要
二 保全計画の決定又は変更の案の縦覧場所
(昭五四規則六・追加)
(公聴会)
第四条 知事は、条例第二十条第六項(同条第九項、条例第二十一条第四項及び条例第二十七条第五項において準用する場合を含む。)の規定により公聴会を開催しようとするときは、日時、場所及び公聴会において意見をきこうとする案件を公告するとともに、当該案件に関し意見をきく必要があると認めた者(以下「公述人」という。)にその旨を通知するものとする。
2 前項の公告は、公聴会の日から三週間前までに公報に登載して行うものとする。
(昭五四規則六・追加)
第五条 公聴会は、知事又はその指名する者が議長として主宰する。
(昭五四規則六・追加)
第六条 公聴会においては、議長は、まず公述人のうち異議がある旨の意見書の提出をした者その他意見をきこうとする案件に対して異議を有する者に異議の内容及び理由を陳述させなければならない。
2 公述人は、発言しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。
3 議長は、特に必要があると認めるときは、公聴会を傍聴している者に発言を許すことができる。
4 公述人及び前項の規定により発言を許された者(以下「公述人等」という。)の発言は、意見をきこうとする案件の範囲を超えてはならない。
5 議長は、公述人等が前項の範囲を超えて発言し、又は不穏当な言動をしたときは、その発言を禁止し、又は退場を命ずることができる。
6 議長は、公聴会の運営を円滑にするため必要があると認めるときは、公述人等の時間を制限することができる。
(昭五四規則六・追加)
第七条 議長は、公聴会の秩序を維持するため必要があると認めるときは、その秩序を妨げ、又は不穏当な言動をした者を退去させることができる。
(昭五四規則六・追加)
第八条 議長は、公聴会の終了後、遅滞なく、公聴会の経過に関する重要な事項を記載した調書を作成し、これに署名押印しなければならない。
(昭五四規則六・追加)
(県自然環境保全地域の指定等の告示)
第九条 条例第二十条第七項(同条第九項及び条例第二十七条第五項において準用する場合を含む。)及び条例第二十一条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による告示は、公報に登載して行うものとする。
(昭五四規則六・追加)
(県自然環境保全地域における保全のための施設)
第十条 条例第二十二条第一項の規則で定める施設は、次に掲げるものとする。
一 管理上必要な巡視歩道、管理舎、標識その他これらに類する施設
二 排水施設及び廃棄物処理施設
三 植生復元施設、病害虫等除去施設、砂防施設及び防火施設
四 給餌施設及び養殖施設
(昭五四規則六・追加)
(県自然環境保全地域に関する保全事業の執行承認申請)
第十一条 条例第二十二条第二項の規定による県自然環境保全地域に関する保全事業の執行の承認申請は、保全事業執行承認申請書(第一号様式)三通(市町村の場合にあつては二通)を提出して行うものとする。
一 施設の位置及びその付近の状況を明らかにした縮尺五千分の一以上の地形図
二 施設の設計図書及び計画書
(昭五四規則六・追加)
(特別地区内における行為の許可申請)
第十二条 条例第二十三条第四項の規定による許可の申請は、特別地区内行為許可申請書(第二号様式)三通を提出して行うものとする。
一 行為地の位置を明らかにした縮尺五万分の一以上の地形図
二 行為地及びその付近の状況を明らかにした縮尺五千分の一以上の概況図及び天然色写真
三 行為の施行方法を明らかにした縮尺千分の一以上の平面図、立面図、断面図、構造図及び意匠配色図
四 行為終了後における行為地及びその付近の地形及び植生の復元計画を明らかにした縮尺千分の一以上の図面
五 行為地の土地の所有権その他の権利関係を明らかにした書類
(昭五四規則六・追加)
(特別地区内の行為の許可基準)
第十三条 条例第二十三条第六項の規則で定める基準は、次の各号に掲げる行為の区分に従い、当該各号に定めるとおりとする。
一 工作物を新築すること。
ア 仮設の工作物(ウの工作物を除く。)
(1) 当該工作物の構造が、容易に移転し、又は除去することができるものであること。
(2) 当該新築の方法並びに当該工作物の規模、形態及び用途が、新築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
イ 地下に設ける工作物(ウの工作物を除く。)
当該新築の方法並びに当該工作物の位置、規模及び用途が、新築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
ウ 自然環境保全法施行規則(昭和四十八年総理府令第六十二号。以下「総理府令」という。)第十七条第一号ハに掲げる工作物
当該新築の方法並びに当該工作物の規模及び形態が、新築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
(1) 当該新築の方法並びに当該工作物の形態及び用途が、新築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
(2) 当該工作物の高さが、十メートル(従前の建築物(総理府令第十七条第一号ニの普通建築物をいう。以下この(2)において同じ。)の高さが、十メートルを超えるときは、従前の普通建築物の高さ)を超えないこと。
二 工作物を改築すること。
ア 仮設の工作物(ウの工作物を除く。)
(1) 当該改築後の工作物の構造が、容易に移転し、又は除却することができるものであること。
(2) 当該改築の方法並びに改築後の工作物の形態及び用途が、改築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
イ 地下に設ける工作物(ウの工作物を除く。)
当該改築の方法及び改築後の工作物の用途が、改築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
ウ 総理府令第十七条第一号ハに掲げる工作物
当該改築の方法及び改築後の工作物の形態が、改築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
(1) 当該改築の方法並びに改築後の工作物の形態及び用途が、改築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
(2) 総理府令第十七条第二号ニの普通建築物にあつては、当該改築後の普通建築物の高さが、十メートル(改築前の普通建築物の高さが十メートルを超えるときは、改築前の普通建築物の高さ)を、同号ホの工作物にあつては、当該改築後の工作物の高さが、改築前の工作物の高さを超えないこと。
三 工作物を増築すること。
ア 仮設の工作物(ウの工作物を除く。)
(1) 当該増築部分の構造が、容易に移転し、又は除却することができるものであること。
(2) 当該増築の方法並びに増築後の工作物の規模、形態及び用途が、増築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
イ 地下に設ける工作物(ウの工作物を除く。)
当該増築の方法並びに増築後の工作物の規模及び用途が、増築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
ウ 総理府令第十七条第一号ハに掲げる工作物
当該増築の方法並びに増築後の工作物の規模及び形態が、増築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
(1) 当該増築の方法並びに増築後の工作物の形態及び用途が、増築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
(2) 当該増築後の工作物の高さが、十メートル(増築前の工作物の高さが十メートルを超えるときは、増築前の工作物の高さ)を超えないこと。
四 宅地を造成し、土地を改墾し、その他土地の形質を変更すること。
当該土地の形質の変更の方法及び規模が、変更を行う土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
五 鉱物を掘採し、又は土石を採取すること。
露天掘り(必要な埋めもどし又は植栽をすることにより自然環境の保全に著しい支障を及ぼさない露天掘りを除く。)でない方法により鉱物を掘採し、又は土石を採取し、かつ、当該行為の方法及び規模が、行為を行う土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
六 水面を埋め立て、又は干拓すること。
当該行為の方法及び規模が、行為を行う土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
七 河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。
当該行為の方法及び規模が、行為を行う土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
八 木竹を伐採すること。
当該木竹の伐採の方法及び規模が、伐採の行われる土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
九 知事が指定する湖沼又は湿原及びこれらの周辺一キロメートルの区域内において当該湖沼若しくは湿原又はこれらに流水が流入する水域若しくは水路に汚水又は廃水を排水設備を設けて排出すること。
当該行為の方法及び規模並びに当該汚水又は廃水の状態が、当該湖沼又は湿原の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
(昭五四規則六・追加)
(特別地区内における行為の制限の対象とならない国又は地方公共団体の行為)
第十四条 条例第二十三条第十項第二号の規則で定める行為は、次の各号に掲げるものとする。
一 砂防法(明治三十年法律第二十九号)第一条に規定する砂防設備を改築し、又は増築すること。
二 地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)第二条第三項に規定する地すべり防止施設を改築し、又は増築すること。
三 河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第三条第二項に規定する河川管理施設を改築し、若しくは増築すること又は河川を局部的に改良することであつて河川の現状に著しい変更を及ぼさないもの
四 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第二条第二項に規定する急傾斜地崩壊防止施設を改築し、又は増築すること。
五 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二条第一項に規定する道路を改築し、又は増築すること(小規模の拡幅、舗装、こう配の緩和、線形の改良その他道路の現状に著しい変更を及ぼさないものに限る。)。
六 下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第二条第三号に規定する公共下水道、同条第四号に規定する流域下水道又は同条第五号に規定する都市下水路を改築し、又は増築すること。
(昭五四規則六・追加)
(特別地区内における許可等を要しない行為)
第十五条 条例第二十三条第十項第三号の規則で定める行為は、次の各号に掲げるものとする。
一 工作物を新築し、改築し、又は増築することであつて次に掲げるもの
ア 森林の保護管理のための標識を設置し、又は野生鳥獣の保護増殖のための標識、巣箱、給餌台若しくは給水台を設置すること。
イ 砂防法第二条の規定により指定された土地、地すべり等防止法第三条に規定する地すべり防止区域、河川法第六条第一項に規定する河川区域又は急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第三条に規定する急傾斜地崩壊危険区域の管理のために標識、くい、警報器、雨量観測施設、水位観測施設その他これらに類する工作物を設置すること。
ウ 測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)第十条第一項に規定する測量標又は水路業務法(昭和二十五年法律第百二号)第五条第一項に規定する水路測量標を設置すること。
エ 道路(道路法第二条第一項に規定する道路を除く。)を改築すること(舗装、こう配の緩和、線形の改良その他道路の現状に著しい変更を及ぼさないものに限る。)。
オ 信号機、防護柵、土留よう壁その他道路、鉄道、軌道又は索道の交通の安全を確保するための施設を改築し、又は増築すること(信号機にあつては、新築することを含む。)。
カ 鉄道、軌道若しくは索道の駅舎又は自動車による旅客運送事業の営業所若しくは待合所において、駅名板、停留所標識又は料金表、運送約款その他これらに類するものを表示した施設を設置すること。
キ 鉄道、軌道又は索道のプラツトホーム(上家を含む。)を改築し、又は増築すること。
ク 航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第四項に規定する航空保安施設を改築し、又は増築すること。
ケ 郵便差出箱、集合郵便受箱、公衆電話施設又は公衆電気通信法(昭和二十八年法律第九十七号)第百一条第三項に規定する陸標を改築し、又は増築すること。
コ 電気供給のための電線路、有線電気通信のための線路又は空中線系(その支持物を含む。)を改築し、又は増築すること(改築又は増築後において高さが二十メートルを超えるものとなる場合における改築又は増築を除く。)。
サ 気象、地象、地動、地球磁気、地球電気又は水象の観測のための施設を改築し、又は増築すること。
シ 送水管、ガス管、電気供給のための電線路、有線電気通信のための線路その他これらに類する工作物を道路に埋設すること。
ス 社寺境内地又は墓地において鳥居、灯ろう、墓碑その他これらに類するものを新築し、改築し、又は増築すること。
セ 消防又は水防の用に供する望楼又は警鐘台を改築し、又は増築すること。
(1) 高さが五メートル以下であり、かつ、床面積の合計が三十平方メートル以下であるきん舎又は畜舎
(2) 空中線系(その支持物を含む。)その他これに類するもので、高さが二十メートル以下のもの
(3) 当該建築物の高さを超えない高さの物干場
(4) 旗ざおその他これに類するもの
(5) 門、へい、給水設備又は消火設備
(6) 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第三号に規定する建築設備
(7) 地下に設ける工作物(建築物を除く。)
(8) 高さが五メートル以下のその他の工作物(建築物を除く。)
タ 条例第二十三条第四項の規定による許可を受けた行為(条例第三十三条第一項後段の規定による協議に係る行為を含む。)又はこの条の各号に掲げる行為を行うための仮設の工作物(宿舎を除く。)を、当該行為に係る工事敷地内において新築し、改築し、又は増築すること。
チ 法令の規定により、又は保安の目的で標識を設置すること。
二 建築物の存する敷地内において土地の形質を変更すること。
三 鉱物を掘採し、又は土石を採取することであつて次に掲げるもの
ア 建築物の存する敷地内において、鉱物を掘採し、又は土石を採取すること。
イ 鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第五条に規定する鉱業権の設定されている土地の区域内において、鉱物の掘採のための試すいを行うこと。
ウ 国又は地方公共団体の試験研究機関が、試験研究のために鉱物を掘採し、又は土石を採取すること(あらかじめ、知事に通知したものに限る。)。
エ 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する大学における教育又は学術研究のために鉱物を掘採し、又は土石を採取すること(あらかじめ、知事に届け出たもの(国立及び公立の大学にあつては知事に通知したもの)に限る。)。
四 河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせることであつて次に掲げるもの
ア 建築物の存する敷地内の池沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。
イ 田畑内の池沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。
ウ 特別地区が指定され、又はその区域が拡張された際既にその新築、改築又は増築に着手していた工作物を操作することにより、河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。
五 木竹を伐採することであつて次に掲げるもの
ア 建築物の存する敷地内において、高さ十メートル以下の木竹を伐採すること。
イ 自家の生活の用に充てるために木竹を択伐(単木択伐に限る。)すること。
ウ 森林の保育のために下刈りし、つる切りし、又は間伐すること。
エ 枯損した木竹又は危険な木竹を伐採すること。
オ 測量、実地調査又は施設の保守の支障となる木竹を伐採すること。
六 建築物の存する敷地内の池沼等を埋め立てること。
七 知事が指定する湖沼又は湿原及びこれらの周辺一キロメートルの区域内において当該湖沼若しくは湿原又はこれらに流水が流入する水域若しくは水路に汚水又は廃水を排水設備を設けて排出することであつて次に掲げるもの
ア 砂防法第一条に規定する砂防設備から汚水又は廃水を排出すること。
イ 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第四十一条第一項又は第二項の規定により行う保安施設事業に係る施設から汚水又は廃水を排出すること。
ウ 地すべり等防止法第二条第三項に規定する地すべり防止施設から汚水又は廃水を排出すること。
エ 河川法第三条第二項に規定する河川管理施設から汚水又は廃水を排出すること。
オ 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第二条第二項に規定する急傾斜地崩壊防止施設から汚水又は廃水を排出すること。
カ 下水道法第二条第三号に規定する公共下水道、同条第四号に規定する流域下水道若しくは同条第五号に規定する都市下水路へ汚水若しくは廃水を排出すること又はこれらの施設から汚水若しくは廃水を排出すること。
キ 住宅から汚水又は廃水を排出すること(し尿を排出することを除く。)。
ク 建築基準法第三十一条第二項に規定するし尿浄化槽(建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第三十二条に規定する処理対象人員に応じた性態を有するものに限る。)から汚水又は廃水を排出すること。
八 前各号に掲げるもののほか、次に掲げる行為
ア 森林法第二十五条第一項若しくは第二項の規定により指定された保安林の区域又は同法第四十一条の規定により指定された保安施設地区内における同法第三十四条第二項各号に該当する場合の同項(同法第四十四条において準用する場合を含む。)に規定する行為並びに森林法施行規則(昭和二十六年農林省令第五十四号)第六十三条第一項第一号に規定する事業若しくは工事を実施する行為
イ 農業、林業又は漁業を営むために行う行為。ただし、次に掲げるものを除く。
(1) 住宅又は高さが五メートルを超え、若しくは床面積の合計が百平方メートルを超える建築物(仮設のものを除く。)を新築し、改築し、又は増築すること(改築又は増築後において、高さが五メートルを超え、又は床面積の合計が百平方メートルを超えるものとなる場合における改築又は増築を含む。)。
(2) 用排水施設(幅員二メートル以下の水路を除く。)又は幅員が二メートルを超える農道若しくは林道を新築し、改築し、又は増築すること(改築又は増築後において、幅員が二メートルを超えるものとなる場合における改築又は増築を含む。)。
(3) 農用地の災害を防止するためのダムを新築すること。
(4) 宅地を造成し、又は土地を開墾すること。
(5) 水面を埋め立て、又は干拓すること。
(6) 森林である土地の区域内において、木竹を伐採すること。
ウ 国又は地方公共団体の試験研究機関の用地内において、試験研究として行う行為
エ 学校教育法第一条に規定する大学の用地内において、教育又は学術研究として行う行為
オ 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第二十七条第一項の規定により指定された重要文化財、同法第七十八条第一項の規定により指定された重要有形民俗文化財、同法第九十二条第一項に規定する埋蔵文化財又は同法第百九条第一項の規定により指定され、若しくは同法第百十条第一項の規定により仮指定された史跡名勝天然記念物の保存のための行為(建築物の新築を除く。)
カ 奈良県文化財保護条例(昭和五十二年三月奈良県条例第二十六号)第四条第一項の規定により指定された県指定有形文化財、同条例第三十一条第一項の規定により指定された県指定有形民俗文化財又は同条第三十八条第一項の規定により指定された県指定史跡名勝天然記念物の保存のための行為(建築物の新築を除く。)
キ 法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為
ク 工作物の修繕のための行為
(昭五四規則六・追加、平一七規則三八・平二五規則一一八・一部改正)
(非常災害の応急措置行為の届出書)
第十六条 条例第二十三条第七項の規定による届出は、特別地区内非常災害応急措置届出書(第三号様式)二通を提出して行うものとする。
2 前項の届出書には、行為地の位置を明らかにした縮尺五万分の一以上の地形図及び縮尺千分の一以上の行為の施行方法を明らかにした図面を添えなければならない。
(昭五四規則六・追加)
(既着手行為の届出)
第十七条 条例第二十三条第九項の規定による届出は、特別地区内既着手行為届出書(第四号様式)二通を提出して行うものとする。
一 行為地の位置を明らかにした縮尺五万分の一以上の地形図
二 行為地及びその付近の状況を明らかにした縮尺五千分の一以上の概況図及び天然色写真
三 行為の施行方法を明らかにした縮尺千分の一以上の平面図、立面図、断面図、構造図及び意匠配色図
四 行為終了後における行為地及びその付近の地形及び植生の復元計画を明らかにした縮尺千分の一以上の図面
(昭五四規則六・追加)
(許可申請書の添付図面の省略等)
第十八条 条例第二十二条第二項の規定による承認を受けた行為、同条例第二十三条第四項若しくは第二十四条第三項第六号の規定による許可を受けた行為又は同条例第二十五条第一項の規定による届出を了した行為の変更に係る承認若しくは許可の申請又は届出にあつては、第十一条第二項、第十二条第二項、第二十二条第二項又は第二十四条第二項の規定により申請書又は届出書に添えなければならない図面のうち、その変更に関する事項を明らかにしたものを添えれば足りる。
2 前項の変更に係る承認若しくは許可の申請又は届出にあつては、変更の趣旨及び理由を記載した書面を申請書又は届出書に添えなければならない。
3 第一項に該当するもののほか、条例第二十二条第二項の規定による承認若しくは同条例第二十三条第四項若しくは第二十四条第三項第六号の規定による許可の申請又は同条例第二十三条第九項若しくは第二十五条第一項の規定による届出に係る行為が軽易なものであることその他の理由により添付図面の全部を添える必要がないと認められるときは、当該添付図面の一部を省略することができる。
(昭五四規則六・追加)
2 前項の届出書には、位置図及び掘採し、又は採取する範囲その他行為の方法を明らかにした図面を添えなければならない。
(昭五四規則六・追加)
(野生動植物の捕獲等の制限の対象とならない国又は地方公共団体の行為)
第二十条 条例第二十四条第三項第四号の規則で定める行為は、第十四条各号に掲げるものとする。
(昭五四規則六・追加)
(野生動植物の捕獲等の制限の対象とならない行為)
第二十一条 条例第二十四条第三項第五号の規則で定める行為は、次の各号に掲げるものとする。
二 条例第二十三条第三項の規定により知事が指定する方法により当該限度内において木竹を伐採すること。
三 前各号に掲げるもののほか、次に掲げる行為
ア 国又は地方公共団体の試験研究機関が試験研究として行う行為(あらかじめ、知事に通知したものに限る。)
イ 学校教育法第一条に規定する大学における教育又は学術研究として行う行為(あらかじめ、知事に届け出たもの(国立大学及び公立の大学にあつては、知事に通知したもの)に限る。)
ウ 建築物の存する敷地内で行う行為
(昭五四規則六・追加)
(野生動植物捕獲等の許可申請)
第二十二条 条例第二十四条第三項第六号の規定による許可の申請は、野生動植物捕獲等許可申請書(第六号様式)三通を提出して行わなければならない。
2 前項の申請書には、位置図及び捕獲し、又は採取する範囲その他行為の方法を明らかにした図面を添えなければならない。
(昭五四規則六・追加)
2 前項の届出書には、位置図及び捕獲し、又は採取する範囲その他行為の方法を明らかにした図面を添えなければならない。
(昭五四規則六・追加)
(普通地区内における行為の届出)
第二十四条 条例第二十五条第一項の規定による届出は、普通地区内行為届出書(第八号様式)二通を提出して行うものとする。
3 条例第二十五条第一項の規則で定める事項は、行為者の住所及び氏名(法人にあつては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)、行為目的、行為施行者の住所及び氏名、行為の完了予定日並びに関係法令による手続の進ちよく状況とする。
(昭五四規則六・追加)
(普通地区内における工作物の基準)
第二十五条 条例第二十五条第一項第一号の規則で定める基準は、次の各号に掲げる工作物の種類ごとに当該各号に定めるとおりとする。
一 建築物 高さ十メートル又は床面積の合計二百平方メートル
二 道路 幅員二メートル
三 鉄塔、煙突、電柱その他これらに類するもの 高さ三十メートル
四 ダム 高さ二十メートル
五 送水管、ガス管その他これらに類するもの 長さ二百メートル又は水平投影面積二百平方メートル
六 その他の工作物 高さ十メートル又は水平投影面積二百平方メートル
(昭五四規則六・追加)
(普通地区内における行為の制限の対象とならない国又は地方公共団体の行為)
第二十六条 条例第二十五条第六項第三号の規則で定める行為は、第十四条各号に掲げるものとする。
(昭和五四規則六・追加)
(普通地区内における届出等を要しない行為)
第二十七条 条例第二十五条第六項第四号の規則で定める行為は、次の各号に掲げるものとする。
一 工作物を新築し、改築し、又は増築することであつて次に掲げるもの
イ 主として徒歩又は自転車による交通の用に供する道路を新築し、改築し、又は増築すること。
ウ 送水管、ガス管、電気供給のための電線路、有線電気通信のための線路その他これらに類するものを埋設すること。
エ 幅員が四メートル以下の河川その他の公共の用に供する水路を新築し、改築し、又は増築すること(改築又は増築後において幅員が四メートルを超えるものとなる場合における改築又は増築を除く。)。
オ 条例第二十五条第一項の規定による届出(同条例第三十三条第二項の規定による通知を含む。)を了した行為(条例第二十五条第二項の規定による命令に違反せず、かつ、同条第四項の期間を経過したものに限る。)、この条の各号に掲げる行為又は第二十五条に規定する基準を超えない工作物の新築、改築若しくは増築(改築又は増築後において同条に規定する基準を超えるものとなる場合における改築又は増築を除く。)を行うための仮設の工作物(宿舎を除く。)を当該行為に係る工事敷地内において新築し、改築し、又は増築すること。
二 土地の形質を変更することであつて次に掲げるもの
イ 面積が二百平方メートルを超えない土地の形質の変更で、高さが二メートルを超える法を生ずる切土又は盛土を伴わないもの
三 鉱物を掘採し、又は土石を採取することであつて、当該行為の行われる土地の面積が二百平方メートルを超えず、かつ、高さが二メートルを超える法を生ずる切土又は盛土を伴わないもの
四 水面を埋め立て、又は干拓することであつて、面積が二百平方メートルを超えないもの
五 特別地区内の河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせることであつて次に掲げるもの
ア 特別地区内における田畑内の池沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。
イ 特別地区が指定され、又はその区域が拡張された際既にその新築、改築又は増築に着手していた工作物を操作することにより当該特別地区内の河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。
六 前各号に掲げるもののほか、次に掲げる行為
ア 農業、林業又は漁業を営むために行う行為。ただし、次に掲げる行為を除く。
(1) 住宅又は高さが十メートルを超え、若しくは床面積の合計が五百平方メートルを超える建築物(仮設のものを除く。)を新築し、改築し、又は増築すること(改築又は増築後において、高さが十メートルを超え、又は床面積の合計が五百平方メートルを超えるものとなる場合における改築又は増築を含む。)。
(2) 用排水施設(幅員が四メートル以下の水路を除く。)又は幅員が四メートルを超える農道若しくは林道を新築し、改築し、又は増築すること(改築又は増築後において、幅員が、四メートルを超えるものとなる場合における改築又は増築を含む。)。
(3) 農用地の災害を防止するためのダムを新築すること。
(4) 宅地を造成すること。
(5) 土地を開墾すること(農業を営む者が、その経営に係る農地又は採草放牧地に近接してこれと一体として経営することを目的として行うものを除く。)。
(6) 水面を埋め立て、又は干拓すること(農業を営む者が、農地又は採草放牧地の造成又は改良を行うために当該造成又は改良に係る土地に介在する池沼等を埋め立てることを除く。)。
ウ 建築物の存する敷地内で行う行為(建築物を新築し、改築し、又は増築することを除く。)
(昭五四規則六・追加)
(景観保全地区等の指定等の公告)
第二十八条 条例第二十七条第五項において準用する条例第二十条第四項の規定による公告は、次に掲げる事項について行うものとする。
一 保全地区の名称又は保護樹木の樹種
二 保全地区(区域の拡張の場合にあつては、当該拡張に係る部分)に含まれる土地の区域又は保護樹木の所在地
三 保全地区の指定若しくは区域の拡張又は保護樹木の指定の案の縦覧場所
(昭五四規則六・追加)
(保全地区内における行為等の届出)
第二十九条 条例第二十八条第一項の規定による行為の届出は、保全地区内等行為届出書(第九号様式)二通を提出して行うものとする。
行為の区分 | 図面 |
建築物その他の工作物の新築、改築又は増築 | 一 行為地及びその附近の状況を明らかにした位置図(以下「位置図」という。) 二 行為の施行方法を明らかにした平面図、立面図(二面) |
建築物その他の工作物の色彩の変更 | 一 位置図 二 色彩の変更部分を明らかにした図面 |
宅地の造成、土地の開墾その他土地の形質の変更 | 一 位置図 二 行為の施行方法を明らかにした平面図及び縦横断面図 |
木竹の伐採 | 位置図 |
鉱物の掘採又は土石の採取 | 一 位置図 二 行為の施行方法を明らかにした平面図及び縦横断面図 |
水面の埋め立て又は干拓 | 一 位置図 二 行為の施行方法を明らかにした平面図及び縦横断面図 |
保護樹木の現状変更 | 位置図 |
3 条例第二十八条第一項の規則で定める事項は、行為者の住所及び氏名(法人にあつては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)、行為の目的及び内容並びに行為の完了予定日とする。
(昭五四規則六・旧第二条繰下・一部改正)
(保全地区内における工作物の基準)
第三十条 条例第二十八条第一項第一号に規定する規則で定める基準は、次の各号に掲げる建築物その他の工作物の種類ごとに当該各号に定めるとおりとする。
一 建築物 高さ八メートル又は延面積五十平方メートル
二 用排水施設 幅員二メートル
三 その他の工作物 高さ二メートル
(昭五四規則六・旧第三条繰下・一部改正)
(保全地区内における届出を要しない国又は地方公共団体の行為)
第三十一条 条例第二十八条第二項第二号の規則で定める行為は、次の各号に掲げるものとする。
一 河川法第三条第二項に規定する河川管理施設を新築し、改築し若しくは増築すること又は河川を局部的に改良することであつて河川の現状に著しい変更を及ぼさないもの
二 砂防法に規定する砂防設備を新築し、改築し、又は増築すること。
三 地すべり等防止法第二条第三項に規定する地すべり防止施設を新築し、改築し、又は増築すること。
四 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第二条第二項に規定する急傾斜地崩壊防止施設を新築し、改築し又は増築すること。
五 道路法第二条第一項に規定する道路を新築し、改築し、又は増築すること(小規模の拡幅、舗装、こう配の緩和、線形の改良その他道路の現状に著しい変更を及ぼさないものに限る。)。
六 法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為
(昭五四規則六・旧第四条繰下・一部改正)
(保全地区内における届出を要しない通常の管理行為又は軽易な行為)
第三十二条 条例第二十八条第二項第三号の規則で定める行為は、次の各号に掲げるものとする。
一 農業、林業又は漁業を営むために通常行われる建築物その他の工作物の新築、改築又は増築。ただし、幅員二メートル以上の用排水施設の新築、改築又は増築を除く。
二 次に掲げる工作物の新築、改築又は増築
ア 工事用仮設工作物
イ 祭礼その他これに類する慣例的な行為のため一時的に設ける工作物
ウ 水道管、下水道管、井戸その他これらに類する工作物で地下に設けるもの
エ 消防又は水防の用に供する望楼又は警鐘台
オ 信号機、防護柵、土留擁壁その他道路の交通の安全を確保するために必要な施設
カ 森林の保安上必要な施設
三 建築物その他の工作物の色彩の変更で、当該変更に係る部分の面積が三十平方メートル以下のもの
四 次に掲げる宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更
ア 農業、林業又は漁業を営むために通常行われる土地の形質の変更。ただし、幅員五メートル以上の農道又は林道の設置のための土地の形質の変更を除く。
イ 建築物の存する敷地内で行う土地の形質の変更
ウ 面積が三十平方メートル以下の土地の形質の変更で、高さが一・五メートルを超えるのりを生ずる切土又は盛土を伴わないもの
五 次に掲げる木竹の伐採
ア 間伐、枝打ち、整枝等木竹の保育のために通常行われる木竹の伐採
イ 枯損した木竹又は危険な木竹の伐採
ウ 建築物の存する敷地内にある木竹で、高さが五メートル以下のものの伐採
エ 自家の生活の用に充てるために必要な木竹の伐採
オ 仮植した木竹の伐採
カ 林業を営むために行う森林の皆伐で、伐採区域の面積が一ヘクタール以下のもの及び択伐で、その伐採量の森林の立木の材積に対する割合が五十パーセント未満のもの
六 景観保全地区内の草生地以外の区域及び環境保全地区内における野焼き又は野草の刈り取り
七 次に掲げる鉱物の掘採又は土石の採取
イ 農業、林業又は漁業を営むために通常行われる土石の採取
ウ 建築物の存する敷地内で行う土石の採取
八 面積が二十平方メートル以下の水面の埋立て又は干拓
(昭五四規則六・旧第六条繰下・一部改正)
(昭五四規則六・旧第六条繰下・一部改正)
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
(昭54規則6・追加)
(昭54規則6・追加)
(昭54規則6・追加、平3規則21・一部改正)
(昭54規則6・追加、平3規則21・一部改正)
(昭54規則6・追加)
(昭54規則6・追加、平3規則21・一部改正)
(昭54規則6・追加、平3規則21・一部改正)
(昭54規則6・追加)
(昭54規則6・追加、平3規則21・一部改正)
(昭54規則6・追加、平3規則21・一部改正)
(昭54規則6・追加)
(昭54規則6・追加)
(昭54規則6・追加)
(昭54規則6・追加、平3規則21・一部改正)
(昭54規則6・旧別記様式・一部改正、平3規則21・一部改正)
(昭54規則6・旧別記様式・一部改正、平3規則21・一部改正)
(昭54規則6・旧別記様式・一部改正、平3規則21・一部改正)
(昭54規則6・旧別記様式・一部改正、平3規則21・一部改正)
(昭54規則6・旧別記様式・一部改正、平3規則21・一部改正)
(昭54規則6・旧別記様式・一部改正、平3規則21・一部改正)
(昭54規則6・旧別記様式・一部改正、平3規則21・一部改正)
(昭54規則6・旧別記様式・一部改正、平3規則21・一部改正)
附 則(昭和五四年規則第六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成三年規則第二一号)
(施行期日)
1 この規則は、平成三年十月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際改正前の規則の規定により交付されている許可証、証明書等で現に効力を有するものは、改正後の規則の規定により交付されたものとみなす。
3 この規則の施行の際改正前の規則の規定により現に提出されている申請書、届出書等は、改正後の規則の規定により提出されたものとみなす。
4 この規則の施行の際改正前の規則の規定による用紙で現に残存するものは、改正後の規則の規定にかかわらず、平成四年三月三十一日までの間なお使用することができる。
附 則(平成一七年規則第三八号)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附 則(平成二五年規則第一一八号)
この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。