○奈良県土採取規制条例
昭和四十九年三月三十日
奈良県条例第三十一号
奈良県土採取規制条例をここに公布する。
奈良県土採取規制条例
(目的)
第一条 この条例は、土の採取を行う者について、採取の届出、採取跡地の整備等の規制を行うことにより、土の採取に伴う災害を防止し、あわせて県民の生活環境の保全に資することを目的とする。
(土の採取の届出)
第二条 埋土、盛土その他の用に供し、又は供される土の採取(当該採取に係る土を土採取場から搬出することを伴うものに限る。以下「土の採取」という。)を行おうとする者は、土の採取を行おうとする日の三十日前までに、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を知事に届け出なければならない。ただし、非常災害のために必要な応急措置として土の採取を行おうとするときは、この限りでない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 土採取場の区域
三 採取する土の数量及びその採取の期間
四 土の採取の方法及び土の採取のための設備その他の施設に関する事項
五 土の採取に伴う災害の防止のための方法及び施設に関する事項
六 土の採取跡地の整備に関する事項
七 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項
2 非常災害のために必要な応急措置として土の採取を行つた者は、その土の採取を開始した日から起算して十四日以内に、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。
3 第一項の規定による届出には、土採取場及びその周辺の状況を示す図面その他の規則で定める書類を添付しなければならない。
2 知事は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないで土の採取を行つているときは、当該土の採取を行つている者に対し、土の採取に伴う災害防止のため、必要な措置をするべきこと又は土の採取を停止すべきことを命ずることができる。
3 知事は、第二条第一項の規定による届出をせず土の採取を行い又は行つた者に対し、土の採取に伴う災害防止のための必要な措置をとるべきこと又は期間を定めて土の採取を停止すべきことを命ずることができる。
(採取の完了等の届出)
第六条 第二条第一項の規定による届出をした者は、当該届出に係る土採取場における土の採取を完了し、又は廃止したときは、遅滞なく、その旨を知事に届け出なければならない。
(採取完了等に対する措置命令)
第七条 知事は、第二条第一項の規定による届出をした者が、当該届出に係る土採取場における土の採取を完了し、又は廃止したときは、当該完了し、又は廃止した者に対し、当該完了し、又は廃止した日から起算して二年間は、当該採取跡地についてその者が当該土採取場において土の採取を行つたことにより生ずる災害を防止するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(採取跡地の緑化等の勧告)
第八条 知事は、県民の生活環境を保全するため必要があると認めるときは、土の採取を行つた者に対し、当該採取跡地について緑化等必要な措置を取るべきことを勧告することができる。
(承継)
第九条 第二条第一項の規定による届出をした者について、相続又は合併があつたときは相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき相続人を選定したときはその者)又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人は、当該届出をした者の地位を承継する。
2 前項の規定により届出をした者の地位を承継した者は、規則で定めるところにより、当該地位を承継した日から三十日以内に、その旨を知事に届け出なければならない。
(標識の掲示)
第十条 第二条第一項の規定による届出をした者は、土の採取をする期間中、当該届出に係る土採取場の見やすい場所に、規則で定める標識を掲示しなければならない。
(報告の徴収及び立入検査)
第十一条 知事は、この条例の施行に必要な限度において、土の採取を行う者に対し必要な事項の報告を求め、又はその職員に土の採取を行う者の事務所、土採取場その他関係場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
(適用除外)
第十二条 この条例の規定は、次に掲げる土の採取については、適用しない。
一 国、地方公共団体その他規則で定める公共的団体の実施する事業に係る事業地において当該国等が行う土の採取
二 規則で定める法令に基づく許可、認可等を受け、又は届出をした者が当該許可、認可、届出等に係る事業のため当該事業地において行う土の採取
三 前二号に掲げるもののほか、通常の管理行為として行う土の採取、軽易な土の採取その他の土の採取で規則で定めるもの
第十四条 第二条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、五万円以下の罰金に処する。
第十五条 次の各号の一に該当する者は、三万円以下の罰金に処する。
一 第三条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二 第十条の規定による標識を掲げなかつた者
(平四条例二八・一部改正)
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において規則で定める日から施行する。
(昭和四九年規則第二八号で昭和四九年九月二九日から施行)
附 則(平成四年条例第二八号)
(施行期日)
1 この条例は、平成四年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。