○奈良県土採取規制条例施行規則
昭和四十九年九月二十七日
奈良県規則第二十九号
奈良県土採取規制条例施行規則をここに公布する。
奈良県土採取規制条例施行規則
(趣旨)
第一条 この規則は、奈良県土採取規制条例(昭和四十九年三月奈良県条例第三十一号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 条例第二条第一項第七号に規定する規則で定める事項は、土の採取の目的、採取した土の搬出方法及び搬出先並びに現場責任者の住所及び氏名とする。
一 土採取場の位置及び当該土採取場から国道又は県道に至るまでの土の搬出の経路を示す縮尺五万分の一の地図
二 土採取場及びその周辺の状況を示す縮尺二千五百分の一の図面
三 土採取場の縮尺五百分の一の実測平面図で土採取計画を記載したもの
四 土採取場の縮尺縦二百分の一及び横五百分の一の実測縦断面図並びに縮尺二百分の一の実測横断面図で土採取計画を記載したもの
五 土採取場の縮尺五百分の一の求積図
六 土採取場及びこれに隣接する土地の公図の写し
七 土採取場で土採取を行うことについて権原を有することを証する書面
八 その他知事が必要と認める書類
一 独立行政法人都市再生機構
二 西日本高速道路株式会社
三 独立行政法人労働者健康安全機構
四 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構
五 独立行政法人水資源機構
六 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構
七 独立行政法人環境再生保全機構
八 独立行政法人中小企業基盤整備機構
九 地方住宅供給公社法(昭和四十年法律第百二十四号)に規定する地方住宅供給公社
十 地方道路公社法(昭和四十五年法律第八十二号)に規定する地方道路公社
十一 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号)に規定する土地開発公社
十二 土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第十条第一項の規定により設立された土地改良区
十三 公益財団法人なら担い手・農地サポートセンター
一 鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)
二 鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)
三 採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)
四 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)
五 地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)
六 宅地造成等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号)
七 河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)
八 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)
九 砂利採取法(昭和四十三年法律第七十四号)
十 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)
十一 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)
十二 砂防法(明治三十年法律第二十九号)
十三 都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)
3 条例第十二条第三号に規定する規則で定める土の採取は、土採取場の面積が千平方メートル未満であつて、かつ、採取する土の数量が二千立方メートル未満の規模のものとする。
(昭六二規則四一・平四規則二一・平一六規則六二・平一七規則一四・平一九規則一六・平二〇規則六・平二〇規則二三・平二三規則一三・平二六規則二一・平二八規則八三・一部改正)
附 則
1 この規則は、昭和四十九年九月二十九日から施行する。
(平3規則21・平23規則13・一部改正)
(平3規則21・一部改正)
(平3規則21・一部改正)
(平23規則13・一部改正)
(平23規則13・一部改正)
(平3規則21・平23規則13・一部改正)
附 則(昭和六二年規則第四一号)
この規則は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附 則(平成三年規則第二一号)
(施行期日)
1 この規則は、平成三年十月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際改正前の規則の規定により交付されている許可証、証明書等で現に効力を有するものは、改正後の規則の規定により交付されたものとみなす。
3 この規則の施行の際改正前の規則の規定により現に提出されている申請書、届出書等は、改正後の規則の規定により提出されたものとみなす。
4 この規則の施行の際改正前の規則の規定による用紙で現に残存するものは、改正後の規則の規定にかかわらず、平成四年三月三十一日までの間なお使用することができる。
附 則(平成四年規則第二一号)
この規則は、平成四年十月一日から施行する。
附 則(平成一六年規則第六二号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第八条第一項第四号から第十号までの改正規定(同項第四号及び第九号に限る。) 平成十六年四月一日
二 第八条第一項第一号及び第二号の改正規定(同項第一号に係る部分に限る。)並びに同項第四号から第十号までの改正規定(同項第十号に係る部分に限る。) 平成十六年七月一日
附 則(平成一七年規則第一四号)
この規則は、平成十七年十月一日から施行する。
附 則(平成一九年規則第一六号)
この規則は、平成十九年十月一日から施行する。
附 則(平成二〇年規則第六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成二〇年規則第二三号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成二十年十二月一日から施行する。
附 則(平成二三年規則第一三号)
この規則は、平成二十三年十月一日から施行する。
附 則(平成二六年規則第二一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成二八年規則第八三号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。