○奈良県立自然公園条例
昭和四十一年十二月二十日
奈良県条例第二十三号
奈良県立自然公園条例をここに公布する。
奈良県立自然公園条例
目次
第一章 総則(第一条・第二条)
第二章 指定(第三条・第四条)
第三章 公園計画(第五条・第六条)
第四章 公園事業(第七条―第十六条)
第五章 保護及び利用(第十七条―第二十二条)
第六章 雑則(第二十三条・第二十四条)
第七章 罰則(第二十五条―第二十七条)
附則
第一章 総則
(平一六条例三八・章名追加)
(目的)
第一条 この条例は、県内にある優れた自然の風景地を保護するとともに、その利用の増進を図ることにより、県民の保健、休養及び教化に資するとともに、生物の多様性の確保に寄与することを目的とする。
(平一六条例三八・平二二条例四一・一部改正)
一 奈良県立自然公園 県内にある優れた自然の風景地(国立公園又は国定公園の区域を除く。)であつて、知事が次条の規定により指定するものをいう。
二 公園計画 奈良県立自然公園(以下「自然公園」という。)の保護又は利用のための規制又は事業に関する計画をいう。
三 公園事業 公園計画に基づいて執行する事業であつて、自然公園の保護又は利用のための施設で規則で定めるものに関するものをいう。
(平一六条例三八・全改、平二二条例四一・一部改正)
第二章 指定
(平一六条例三八・章名追加)
(指定)
第三条 自然公園は、知事が、関係市町村及び奈良県自然環境保全審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴き、区域を定めて指定する。
2 知事は、自然公園を指定する場合には、その旨及びその区域を公示しなければならない。
3 自然公園の指定は、前項の公示によつて効力を生ずる。
(昭四九条例二二・平一六条例三八・一部改正)
(指定の解除及び区域の変更)
第四条 知事は、自然公園の指定を解除し、又はその区域を変更しようとするときは、関係市町村及び審議会の意見を聴かなければならない。
(平一六条例三八・一部改正)
第三章 公園計画
(平一六条例三八・追加、平二二条例四一・改称)
(公園計画の決定)
第五条 公園計画は、知事が、関係市町村及び審議会の意見を聴いて決定する。
2 知事は、公園計画を決定したときは、その概要を公示し、かつ、その公園計画を一般の閲覧に供しなければならない。
(平一六条例三八・追加、平二二条例四一・一部改正)
(公園計画の廃止及び変更)
第六条 知事は、公園計画を廃止し、又は変更しようとするときは、関係市町村及び審議会の意見を聴かなければならない。
2 前条第二項の規定は、公園計画を廃止し、又は変更したときについて準用する。
(平一六条例三八・追加、平二二条例四一・一部改正)
第四章 公園事業
(平二二条例四一・章名追加)
(公園事業の決定)
第七条 公園事業は、知事が、審議会の意見を聴いて決定する。
2 知事は、公園事業を決定したときは、その概要を公示しなければならない。
3 前二項の規定は、公園事業の廃止又は変更について準用する。
(平二二条例四一・追加)
(公園事業の執行)
第八条 公園事業は、県が執行する。
2 市町村その他の県以外の地方公共団体(以下「市町村等」という。)は、規則で定めるところにより、知事に協議して、公園事業の一部を執行することができる。
3 県及び市町村等以外の者は、規則で定めるところにより、知事の認可を受けて公園事業の一部を執行することができる。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
三 公園施設の位置
四 公園施設の規模
五 公園施設の管理又は経営の方法
六 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項
5 前項の協議書又は申請書には、公園施設の位置を示す図面その他の規則で定める書類を添付しなければならない。
9 公園事業者は、第六項ただし書の規則で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を知事に届け出なければならない。
(平一六条例三八・追加、平二二条例四一・旧第七条繰下・一部改正、平二四条例四六・一部改正)
(改善命令)
第九条 知事は、公園事業の適正な執行を確保するため必要があると認めるときは、前条第三項の認可を受けた者に対し、当該公園事業に係る施設の改善その他の当該公園事業の執行を改善するために必要な措置を執るべき旨を命ずることができる。
(平二二条例四一・追加)
(承継)
第十条 公園事業者である法人が合併(公園事業者である法人と公園事業者でない法人の合併であつて、公園事業者である法人が存続するものを除く。)又は分割(その公園事業の全部を承継させるものに限る。)をした場合において、合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人又は分割によりその公園事業の全部を承継する法人(以下この項において「合併法人等」という。)が市町村等である場合にあつては知事に協議したとき、合併法人等が県及び市町村等以外の法人である場合にあつては知事の承認を受けたときは、当該合併法人等は、当該公園事業者の地位を承継する。
2 公園事業者が死亡した場合において、相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意によりその公園事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者。以下この条において同じ。)がその公園事業を引き続き行おうとするときは、その相続人は、被相続人の死亡後六十日以内に知事に申請して、その承認を受けなければならない。
4 第二項の承認を受けた相続人は、被相続人に係る公園事業者の地位を承継する。
(平二二条例四一・追加、平二四条例四六・一部改正)
(公園事業の休廃止)
第十一条 公園事業者は、公園事業の全部若しくは一部を休止し、又はこれを廃止しようとするときは、規則で定めるところにより、あらかじめ、その旨を知事に届け出なければならない。
(平二二条例四一・追加)
(認可の失効及び取消し等)
第十二条 公園事業として行う事業が他の法令又は条例の規定により行政庁の許可、認可その他の処分を必要とするものである場合において、その処分が取り消されたとき、その他その効力が失われたときは、当該事業に係る第八条第三項の認可は、その効力を失う。
三 第九条の規定による命令に違反したとき。
(平二二条例四一・追加、平二四条例四六・一部改正)
(平二二条例四一・追加)
2 前項の規定による立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3 第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(平二二条例四一・追加)
(公園事業の執行に要する費用)
第十五条 公園事業の執行に要する費用は、その公園事業を執行する者の負担とする。
(平一六条例三八・追加、平二二条例四一・旧第八条繰下)
(平一六条例三八・追加、平二二条例四一・旧第九条繰下・一部改正)
第五章 保護及び利用
(平一六条例三八・章名追加、平二二条例四一・旧第四章繰下)
(特別地域)
第十七条 知事は、自然公園の風致を維持するため、公園計画に基づいて、その区域内に特別地域を指定することができる。
一 工作物を新築し、改築し、又は増築すること。
二 木竹を伐採すること。
三 知事が指定する区域内において木竹を損傷すること。
四 鉱物を掘採し、又は土石を採取すること。
五 河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。
六 広告物その他これに類する物を掲出し、若しくは設置し、又は広告その他これに類するものを工作物等に表示すること。
七 屋外において土石その他の知事が指定する物を集積し、又は貯蔵すること。
八 水面を埋め立て、又は干拓すること。
九 土地を開墾しその他土地の形状を変更すること。
十 高山植物その他の植物で知事が指定するものを採取し、又は損傷すること。
十一 知事が指定する区域内において当該区域が本来の生育地でない植物で、当該区域における風致の維持に影響を及ぼすおそれがあるものとして知事が指定するものを植栽し、又は当該植物の種子をまくこと。
十二 山岳に生息する動物その他の動物で知事が指定するものを捕獲し、若しくは殺傷し、又は当該動物の卵を採取し、若しくは損傷すること。
十三 知事が指定する区域内において当該区域が本来の生息地でない動物で、当該区域における風致の維持に影響を及ぼすおそれがあるものとして知事が指定するものを放つこと(当該指定する動物が家畜である場合における当該家畜である動物の放牧を含む。)。
十四 屋根、壁面、塀、橋、鉄塔、送水管その他これらに類するものの色彩を変更すること。
十五 湿原その他これに類する地域のうち知事が指定する区域内へ当該区域ごとに指定する期間内に立ち入ること。
十六 道路、広場、田、畑、牧場及び宅地以外の地域のうち知事が指定する区域内において車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。
6 特別地域内において非常災害のために必要な応急措置として第三項各号に掲げる行為をした者は、その行為をした日から起算して十四日以内に、知事にその旨を届け出なければならない。
一 公園事業の執行として行う行為
二 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為であつて、規則で定めるもの
(平五条例一五・一部改正、平一六条例三八・旧第五条繰下・一部改正、平二二条例四一・旧第十条繰下・一部改正)
(条件)
第十八条 前条第三項の許可には、自然公園の風致又は景観を保護するために必要な限度において、条件を付することができる。
(平一六条例三八・旧第六条繰下・一部改正、平二二条例四一・旧第十一条繰下)
(普通地域)
第十九条 自然公園の区域のうち特別地域に含まれない区域(以下「普通地域」という。)内において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、知事に対し、規則で定めるところにより、行為の種類、場所、施行方法及び着手予定日その他規則で定める事項を届け出なければならない。
一 その規模が知事が定める基準を超える工作物を新築し、改築し、又は増築すること(改築又は増築後において、その規模が知事が定める基準を超えるものとなる場合における改築又は増築を含む。)。
二 特別地域内の河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。
三 広告物その他これに類する物を掲出し、若しくは設置し、又は広告その他これに類するものを工作物等に表示すること。
四 水面を埋め立て、又は干拓すること。
五 鉱物を掘採し、又は土石を採取すること。
六 土地の形状を変更すること。
2 知事は、自然公園の風景を保護するために必要があると認めるときは、普通地域内において前項各号に掲げる行為をしようとする者又はした者に対しては、その風景を保護するために必要な限度において、当該行為を禁止し、若しくは制限し、又は必要な措置を執るべき旨を命ずることができる。
5 第一項の届出をした者は、その届出をした日から起算して三十日を経過した後でなければ当該届出に係る行為に着手してはならない。
6 知事は、当該自然公園の風景の保護に支障を及ぼすおそれがないと認めるときは、前項の期間を短縮することができる。
一 公園事業の執行として行う行為
二 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為であつて、規則で定めるもの
三 自然公園が指定され、又はその区域が拡張された際既に着手していた行為
四 非常災害のために必要な応急措置として行なう行為
(昭四九条例二二・平五条例一五・一部改正、平一六条例三八・旧第七条繰下・一部改正、平二二条例四一・旧第十二条繰下)
3 前項の規定により原状回復等を行おうとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
(平一六条例三八・旧第八条繰下・一部改正、平二二条例四一・旧第十三条繰下・一部改正)
3 前項の規定による立入検査又は立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
(平一六条例三八・旧第九条繰下・一部改正、平二二条例四一・旧第十四条繰下・一部改正)
(利用のための規制)
第二十二条 特別地域内においては、何人も、みだりに次の各号に掲げる行為をしてはならない。
一 当該自然公園の利用者に著しく不快の念を起こさせるような方法で、ごみその他の汚物又は廃物を捨て、又は放置すること。
二 著しく悪臭を発散させ、拡声機、ラジオ等により著しく騒音を発し、展望所、休憩所等をほしいままに占拠し、嫌悪の情を催させるような仕方で客引きをし、その他当該自然公園の利用者に著しく迷惑をかけること。
2 知事は、当該職員をして、特別地域内において前項第二号に掲げる行為をしている者に対して行為をやめるべきことを指示させることができる。
3 前項に規定する職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
(平一六条例三八・旧第十条繰下・一部改正、平二二条例四一・旧第十五条繰下・一部改正)
第六章 雑則
(平一六条例三八・章名追加、平二二条例四一・旧第五章繰下)
(実地調査)
第二十三条 知事は、自然公園の指定、公園計画若しくは公園事業の決定又は公園事業の執行に関し、実地調査のため必要があるときは、当該職員をして、他人の土地に立ち入らせ、標識を設置させ、測量させ、又は実地調査の障害となる木竹若しくは垣、さく等を伐採させ、若しくは除去させることができる。ただし、道路法その他他の法律に実地調査に関する規定があるときは、当該規定の定めるところによる。
3 第一項の職員は、日出前及び日没後においては宅地又は垣、さく等で囲まれた土地に立ち入つてはならない。
4 第一項の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
5 土地の所有者若しくは占有者又は木竹若しくは垣、さく等の所有者は、正当な理由がない限り、第一項の規定による立入り又は標識の設置その他の行為を拒み、又は妨げてはならない。
(平一六条例三八・旧第十一条繰下・一部改正、平二二条例四一・旧第十六条繰下・一部改正)
(その他)
第二十四条 この条例の施行に関し必要な事項は、知事が定める。
(平一六条例三八・追加、平二二条例四一・旧第十七条繰下)
第七章 罰則
(平一六条例三八・章名追加、平二二条例四一・旧第六章繰下)
2 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
二 第八条第十項の規定により認可に付された条件に違反した者
三 第十七条第三項の規定に違反した者
四 第十八条の規定により許可に付された条件に違反した者
4 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
二 第十九条第一項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者
三 第十九条第五項の規定に違反した者
四 第二十一条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
五 第二十一条第二項の規定による立入検査又は立入調査を拒み、妨げ、又は忌避した者
六 特別地域内において、みだりに第二十二条第一項第一号に掲げる行為をした者
(昭四九条例二二・平四条例二八・一部改正、平一六条例三八・旧第十二条繰下・一部改正、平二二条例四一・旧第十八条繰下・一部改正)
(平一六条例三八・旧第十三条繰下・一部改正、平二二条例四一・旧第十九条繰下)
(平二二条例四一・追加)
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(奈良県附属機関に関する条例の一部改正)
2 奈良県附属機関に関する条例(昭和二十八年三月奈良県条例第四号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(昭和四九年条例第二二号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の奈良県立自然公園条例(以下「改正前の条例」という。)第七条第一項の規定による届出を要しなかつた行為で、この条例による改正後の奈良県立自然公園条例(以下「改正後の条例」という。)第七条第一項の規定による届出を要することとなつたもののうち、この条例の施行の際現に着手しているものについては、改正後の条例第七条第一項及び第二項の規定は、適用しない。
3 この条例の施行の際現に改正前の条例第七条第一項の規定による届出をしている行為については、改正後の条例第七条第五項の規定は、適用しない。
4 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成四年条例第二八号)
(施行期日)
1 この条例は、平成四年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成五年条例第一五号)
(施行期日)
1 この条例は、平成五年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の奈良県立自然公園条例の規定による許可又は届出を要しなかつた行為で改正後の奈良県立自然公園条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による許可又は届出を要することとなつたもののうち、この条例の施行の際現に着手しているものについては、改正後の条例の規定は適用しない。
附 則(平成一六年条例第三八号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十六年七月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に県が策定している奈良県立自然公園の保護又は利用のための規制又は施設に関する計画は、この条例による改正後の奈良県立自然公園条例(以下「改正後の条例」という。)第五条第一項の規定に基づいて決定された公園計画とみなす。
3 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の奈良県立自然公園条例(以下「改正前の条例」という。)第五条第一項の規定により指定され、かつ、同条第二項において準用する改正前の条例第三条第二項の規定により公示された特別地域は、改正後の条例第十条第一項の規定により指定され、かつ、同条第二項において準用する改正後の条例第三条第二項の規定により公示された特別地域とみなす。
4 改正前の条例の規定によりなされた許可、届出その他の行為は、改正後の条例の相当規定によりなされた許可、届出その他の行為とみなす。
5 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(奈良県事務処理の特例に関する条例の一部改正)
6 奈良県事務処理の特例に関する条例(平成十二年三月奈良県条例第三十四号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(奈良県風致地区条例の一部改正)
7 奈良県風致地区条例(昭和四十五年三月奈良県条例第四十三号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成二二年条例第四一号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十二年七月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の奈良県立自然公園条例(以下「改正後の条例」という。)第十三条の規定は、この条例の施行の日以後に改正後の条例第八条第三項の認可に係る公園事業を廃止した者、当該認可が失効した者及び当該認可を取り消された者について適用する。
3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(奈良県事務処理の特例に関する条例の一部改正)
4 奈良県事務処理の特例に関する条例(平成十二年三月奈良県条例第三十四号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成二四年条例第四六号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(奈良県立自然公園条例の一部改正に伴う経過措置)
2 この条例の施行の際現に第一条の規定による改正前の奈良県立自然公園条例(次項において「改正前の条例」という。)第八条第二項の同意を得ようとしている者の申請書及びその添付書類は、第一条の規定による改正後の奈良県立自然公園条例(次項において「改正後の条例」という。)第八条第四項の規定による協議書及び同条第五項の規定による添付書類とみなす。
3 この条例の施行の際現に改正前の条例第八条第六項の同意を得ようとしている者の申請書及びその添付書類は、改正後の条例第八条第七項の規定による協議書及び同条第八項において準用する同条第五項の規定による添付書類とみなす。