○奈良県立自然公園条例施行規則
昭和四十二年三月七日
奈良県規則第四十九号
奈良県立自然公園条例施行規則をここに公布する。
奈良県立自然公園条例施行規則
目次
第一章 総則(第一条)
第二章 公園事業(第二条―第十条)
第三章 保護及び利用(第十一条―第十九条)
第四章 雑則(第二十条)
附則
第一章 総則
(平一六規則四・章名追加)
(趣旨)
第一条 この規則は、奈良県立自然公園条例(昭和四十一年十二月奈良県条例第二十三号。以下「条例」という。)第二十四条の規定により、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平一六規則四・追加、平二二規則二・一部改正)
第二章 公園事業
(平一六規則四・追加)
(公園事業となる施設の種類)
第二条 条例第二条第三号に規定する規則で定める施設は、次に掲げるものとする。
一 道路及び橋
二 広場及び園地
三 宿舎及び避難小屋
四 休憩所、展望施設及び案内所
五 野営場、運動場、水泳場、舟遊場、スキー場、スケート場及び乗馬施設
六 他人の用に供する車庫、駐車場、給油施設及び昇降機
七 運輸施設(主として自然公園の区域内において路線を定めて旅客を運送する自動車、船舶、水上飛行機、鉄道又は索道による運送施設、主として自然公園の区域内において路線を定めて設けられる道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第二条第八項の一般自動車道及び主として旅客船の用に供する係留施設をいう。以下同じ。)
八 給水施設、排水施設、医療救急施設、公衆浴場、公衆便所及び汚物処理施設
九 博物館、植物園、動物園、水族館、博物展示施設及び野外劇場
十 植生復元施設及び動物繁殖施設
十一 砂防施設及び防火施設
十二 自然再生施設(損なわれた自然環境について、当該自然環境への負荷を低減するための施設及び良好な自然環境を創出するための施設が一体的に整備されるものをいう。)
(平一六規則四・追加)
(平二二規則二・全改、平二四規則四四・一部改正)
(公園事業の執行の協議又は認可の申請)
第四条 条例第八条第四項第六号に規定する規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 公園施設の構造(運輸施設にあつては、当該施設が風景に及ぼす影響を明らかにするために必要な事項に限る。)
三 工事の施行を要する場合にあつては、その施行の予定期間
一 個人にあつては、住民票の写し
二 法人にあつては、登記事項証明書
三 公園施設の位置を明らかにした縮尺二万五千分の一以上の地形図
四 公園施設の付近の状況を明らかにした縮尺五千分の一以上の概況図及び天然色写真
五 公園施設の規模及び構造(運輸施設にあつては、当該施設が風景に及ぼす影響を明らかにするために必要な事項に限る。)を明らかにした縮尺千分の一以上の各階平面図、二面以上の立面図、二面以上の断面図、構造図、意匠配色図及び給排水計画図並びに事業区域内にある公園施設の配置を明らかにした縮尺千分の一以上の配置図
六 法人にあつては、定款、寄附行為又は規約
七 公園施設の管理又は経営に要する経費についての収入及び支出の総額並びにその内訳を記載した書類その他公園施設を適切に管理し、又は経営することができることを証する書類
八 事業資金を調達することができることを証する書類
九 工事の施行を要する場合にあつては、木竹の伐採、修景のための植栽その他当該工事に付随する工事の内容を明らかにした書類及び縮尺千分の一以上の図面
十 工事の施行を要する場合にあつては、積算の基礎を明らかにした工事費概算書
十一 公園事業の執行に必要な土地、家屋その他の物件を当該事業の執行のために使用することができることを証する書類
十二 公園事業の執行に関し土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)の規定により土地又は権利を収用し、又は使用する必要がある場合にあつては、その収用又は使用を必要とする理由書
(平二二規則二・全改、平二四規則四四・一部改正)
(変更の協議又は認可を要しない軽微な変更)
第五条 条例第八条第六項ただし書に規定する規則で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
一 条例第八条第四項第一号に掲げる事項
二 公園施設の管理又は経営を委託する場合にあつては、受託者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名
三 公園施設の供用期間が通年でない場合にあつては、その供用期間
四 公園施設の占用又は使用に対し料金を徴収する場合にあつては、その標準的な額
(平二二規則二・全改、平二四規則四四・一部改正)
(公園事業の内容の変更の協議又は認可の申請)
第六条 条例第八条第七項の規定による変更の協議又は認可の申請は、次に掲げる事項を記載した協議書又は申請書を提出して行うものとする。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 変更の内容
三 変更しようとする年月日
四 変更を必要とする理由
五 工事の施行を要する場合にあつては、その施行の予定期間
(平二二規則二・全改、平二四規則四四・一部改正)
(変更の協議又は認可を要しない軽微な変更の届出)
第七条 条例第八条第九項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出して行うものとする。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 変更の内容
三 変更した年月日
四 変更を必要とする理由
(平二二規則二・全改、平二四規則四四・一部改正)
(承継の協議又は承認の申請)
第八条 条例第十条第一項の規定による承継の協議をしようとする者又は承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した協議書又は申請書を知事に提出するものとする。
一 合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人又は分割によりその公園事業の全部を承継する法人(以下「合併法人等」という。)の名称及び住所並びにその代表者の氏名
二 公園事業者である法人の名称及び住所並びにその代表者の氏名
三 公園施設の種類
四 合併し、又は分割した年月日
五 合併し、又は分割した理由
2 前項の協議書又は申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
一 合併法人等の定款、寄附行為又は規約及び登記事項証明書
三 合併契約書及び合併により消滅した公園事業者の登記事項証明書又は分割契約書
3 条例第十条第二項の規定による相続の承認の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。
一 相続人の氏名及び住所並びに被相続人との続柄
二 被相続人の氏名、住所及び死亡年月日
三 公園施設の種類
4 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
二 被相続人との続柄を証する書類
三 相続人が二人以上ある場合にあつては、その全員の同意により公園事業を承継すべき相続人として選定されたことを証する書類
(平二二規則二・全改、平二四規則四四・一部改正)
(公園事業の休廃止の届出)
第九条 条例第十一条の規定による届出は、公園事業を休止し、又は廃止しようとする日の一月前までに、次に掲げる事項を記載した届出書を提出して行うものとする。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 公園施設の種類
三 休止しようとする場合にあつては、休止しようとする公園事業の範囲、休止予定期間及び休止期間中の公園施設の管理方法
四 廃止しようとする場合にあつては、その予定年月日及び廃止後の公園施設の取扱い
(平二二規則二・全改)
(認可の失効の届出)
第十条 条例第十二条第二項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出して行うものとする。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 公園施設の種類
三 失効した年月日
四 失効した理由
2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
二 他の法令又は条例の規定による行政庁の許可、認可その他の処分が取り消されたこと、その他その効力が失われたことを証する書類
(平二二規則二・全改、平二四規則四四・一部改正)
第三章 保護及び利用
(平一六規則四・章名追加)
(特別地域の区分)
第十一条 自然公園に関する公園計画のうち、保護のための規制に関する計画を定めるに当たつては、特別地域を次の各号のいずれかに掲げる地域に区分するものとする。
一 第一種特別地域(特別地域のうちでは風致を維持する必要性が最も高い地域であつて、現在の景観を極力保護することが必要な地域をいう。)
二 第二種特別地域(第一種特別地域及び第三種特別地域以外の地域であつて、特に農林漁業活動についてはつとめて調整を図ることが必要な地域をいう。)
三 第三種特別地域(特別地域のうちでは風致を維持する必要性が比較的低い地域であつて、特に通常の農林漁業活動については原則として風致の維持に影響を及ぼすおそれがない地域をいう。)
(平一六規則四・追加、平二二規則二・旧第十二条繰上)
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 行為の種類
三 行為の目的
四 行為の場所
五 行為地及びその付近の状況
六 行為の施行方法
七 着手及び完了の予定日
八 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項
一 行為の場所を明らかにした縮尺二万五千分の一以上の地形図
二 行為地及びその付近の状況を明らかにした縮尺五千分の一以上の概況図及び天然色写真
三 行為の施行方法を明らかにした縮尺千分の一以上の平面図、立面図、断面図、構造図及び意匠配色図
四 行為終了後における植栽その他修景の方法を明らかにした縮尺千分の一以上の図面
五 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める図面
一 当該行為の場所及びその周辺の植生、動物相その他の風致又は景観の状況並びにその特質
二 当該行為により得られる自然的及び社会経済的効用
三 当該行為が風致又は景観に及ぼす影響の予測及び当該影響を軽減するための措置
四 当該行為の施行方法に代替する施行方法により当該行為の目的を達成し得る場合にあつては、当該行為の施行方法及び当該方法に代替する施行方法を風致又は景観の保護の観点から比較した結果
(平一六規則四・旧第一条繰下・一部改正、平二二規則二・旧第十三条繰上・一部改正)
(特別地域内の行為の許可基準)
第十三条 条例第十七条第三項第一号に掲げる行為(仮設の建築物(土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱又は壁を有するものをいい、建築設備(当該工作物に設ける電気、ガス、給水、排水、換気、暖房、冷房、消火、排煙若しくは汚物処理の設備又は煙突、昇降機若しくは避雷針をいう。)を含む。以下同じ。)の新築、改築又は増築に限る。)に係る同条第四項の規則で定める基準(以下「許可基準」という。)は、次のいずれにも該当するものであることとする。ただし、既存の建築物の改築、既存の建築物の建替え若しくは災害により滅失した建築物の復旧のための新築(申請に係る建築物の規模が既存の建築物の規模を超えないもの又は既存の建築物が有していた機能を維持するためやむを得ず必要最小限の規模の拡大を行うものに限る。)又は学術研究その他公益上必要であり、かつ、申請に係る場所以外の場所においてはその目的を達成することができないと認められる建築物の新築、改築若しくは増築(以下「既存建築物の改築等」という。)であつて、第一号、第五号及び第六号に掲げる基準に適合するものについては、この限りでない。
一 設置期間が三年を超えず、かつ、当該建築物の構造が容易に移転し、又は除却することができるものであること。
二 次に掲げる地域(以下「第一種特別地域等」という。)内において行われるものでないこと。
ア 第一種特別地域
イ 第二種特別地域又は第三種特別地域のうち、植生の復元が困難な地域等(次に掲げる地域であつて、その全部若しくは一部について文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第百九条第一項の規定による史跡名勝天然記念物の指定若しくは同法第百十条第一項の規定による史跡名勝天然記念物の仮指定(以下「史跡名勝天然記念物の指定等」という。)がされていること又は学術調査の結果等により、第一種特別地域に準ずる取扱いが現に行われ、又は行われることが必要であると認められるものをいう。以下同じ。)であるもの
(1) 湿原等植生の復元が困難な地域
(2) 野生動植物の生息地又は生育地として重要な地域
(3) 地形若しくは地質が特異である地域又は特異な自然の現象が生じている地域
(4) 優れた天然林又は学術的価値を有する人工林の地域
三 当該建築物が主要な展望地から展望する場合の著しい妨げにならないものであること。
四 当該建築物が山稜線を分断する等眺望の対象に著しい支障を及ぼすものでないこと。
五 当該建築物の屋根及び壁面の色彩並びに形態がその周辺の風致又は景観と著しく不調和でないこと。
六 当該建築物の撤去に関する計画が定められており、かつ、当該建築物を撤去した後に跡地の整理を適切に行うこととされているものであること。
2 条例第十七条第三項第一号に掲げる行為(申請に係る自然公園の区域内において自然公園事業若しくは農林漁業に従事する者その他の者であつて、申請に係る場所に居住することが必要と認められるものの住宅及び昭和五十年四月一日(同日後に申請に係る場所が特別地域に指定された場合にあつては、当該指定の日。以下「基準日」という。)において申請に係る場所に現に居住していた者の住宅若しくは住宅部分を含む建築物(基準日以後にその造成に係る行為について同条第三項の規定による許可の申請をした分譲地等(第四項に規定する分譲地等をいう。)内に設けられるものを除く。)の新築、改築若しくは増築又はこれらの建築物と用途上不可分である建築物の新築、改築若しくは増築(前項の規定の適用を受けるものを除く。)に限る。)に係る許可基準は、前項第二号から第五号までの規定の例によるほか、当該建築物の高さ(避雷針及び煙突(寒冷地における暖房用等必要最小限のものに限る。)を除いた建築物の地上部分の最高部と最低部の高さの差をいう。以下この項、第四項及び第六項において同じ。)が十三メートル(その高さが現に十三メートルを超える既存の建築物の改築又は増築にあつては、既存の建築物の高さ)を超えないものであることとする。ただし、既存建築物の改築等であつて、前項第五号に掲げる基準に適合するものについては、この限りでない。
3 条例第十七条第三項第一号に掲げる行為(農林漁業を営むために必要な建築物の新築、改築又は増築(前二項の規定の適用を受けるものを除く。)に限る。)に係る許可基準は、第一項第二号から第五号までの規定の例による。ただし、前項ただし書に規定する行為に該当するものについては、この限りでない。
4 条例第十七条第三項第一号に掲げる行為(集合別荘(同一棟内に独立して別荘(分譲ホテルを含む。)の用に供せられる部分が五以上ある建築物をいう。以下同じ。)、集合住宅(同一棟内に独立して住宅の用に供せられる部分が五以上ある建築物をいう。以下同じ。)若しくは保養所の新築、改築若しくは増築、分譲することを目的とした一連の土地若しくは売却すること、貸付けをすること若しくは一時的に使用させることを目的とした建築物が二棟以上設けられる予定である一連の土地(以下「分譲地等」という。)内における建築物の新築、改築若しくは増築又はこれらの建築物と用途上不可分である建築物の新築、改築若しくは増築(前三項又は次項の規定の適用を受けるものを除く。)に限る。)に係る許可基準は、第一項第二号から第五号までの規定の例によるほか、次のいずれにも該当するものであることとする。ただし、第二項ただし書に規定する行為に該当するものについては、この限りでない。
二 分譲地等内における建築物の新築、改築又は増築にあつては、当該建築物が二階建以下であり、かつ、その高さが十メートル(その高さが現に十メートルを超える既存の建築物の改築又は増築にあつては、既存の建築物の高さ)を超えないものであること。
三 分譲地等以外の場所における集合別荘、集合住宅又は保養所の新築、改築又は増築にあつては、当該建築物の高さが十三メートル(その高さが現に十三メートルを超える既存の建築物の改築又は増築にあつては、既存の建築物の高さ)を超えないものであること。
四 当該建築物に係る敷地の範囲が明らかであり、かつ、その敷地面積(当該敷地内に保存緑地となるべき部分を含むものにあつては、当該保存緑地の面積を除いた面積。以下同じ。)が千平方メートル以上であること。
五 集合別荘又は集合住宅の新築、改築又は増築にあつては、敷地面積を戸数で除した面積が二百五十平方メートル以上であること。
第二種特別地域 | 二十パーセント以下 | 四十パーセント以下 |
第三種特別地域 | 二十パーセント以下 | 六十パーセント以下 |
七 当該建築物の水平投影外周線で囲まれる土地の勾配が三十パーセントを超えないものであること。
八 前号に規定する土地及びその周辺の土地が自然草地、低木林地、採草放牧地又は高木の生育が困難な地域(以下「自然草地等」という。)でないこと。
九 当該建築物の地上部分の水平投影外周線が、公園事業に係る道路又はこれと同程度に当該自然公園の利用に資する道路(以下「公園事業道路等」という。)の路肩から二十メートル以上、それ以外の道路の路肩から五メートル以上離れていること。
十 当該建築物の地上部分の水平投影外周線が敷地境界線から五メートル以上離れていること。
十一 当該建築物の建築面積が二千平方メートル以下であること。
5 条例第十七条第三項第一号に掲げる行為(基準日前にその造成に係る行為について同項の規定による許可の申請をし、若しくは基準日前にその造成に係る行為を完了し、若しくは基準日以後にその造成に係る行為について同条第五項の規定による届出をした分譲地等内における建築物の新築、改築若しくは増築又はこれらの建築物と用途上不可分である建築物の新築、改築若しくは増築(第一項から第三項までの規定の適用を受けるものを除く。)に限る。)に係る許可基準は、第一項第二号から第五号まで並びに前項第一号及び第二号の規定の例によるほか、次のいずれにも該当するものであることとする。ただし、第二項ただし書に規定する行為に該当するものについては、この限りでない。
一 当該建築物の建築面積(建築基準法施行令第二条第一項第二号に掲げる建築面積をいう。以下この項において同じ。)が二千平方メートル以下であること。
第二種特別地域内における敷地面積が五百平方メートル未満 | 十パーセント以下 | 二十パーセント以下 |
第二種特別地域内における敷地面積が五百平方メートル以上千平方メートル未満 | 十五パーセント以下 | 三十パーセント以下 |
第二種特別地域内における敷地面積が千平方メートル以上 | 二十パーセント以下 | 四十パーセント以下 |
第三種特別地域 | 二十パーセント以下 | 六十パーセント以下 |
一 当該建築物の高さが十三メートル(その高さが現に十三メートルを超える既存の建築物の改築又は増築にあつては、既存の建築物の高さ)を超えないものであること。
7 条例第十七条第三項第一号に掲げる行為(車道(分譲地等の造成を目的としたものを除く。)の新築に限る。)に係る許可基準は、次のいずれにも該当するものであることとする。
ア 地表に影響を及ぼさない方法で行われるものであること。
イ 当該車道が次のいずれかに該当すること。
(1) 農林漁業、鉱業又は採石業の用に供される車道であつて、当該車道を設けること以外にその目的を達成することが困難であると認められるもの
(2) 地域住民の日常生活の用に供される車道
(3) 公益上必要であり、かつ、当該車道を設けること以外にその目的を達成することが困難であると認められる車道
(4) 条例の規定に適合する行為の行われる場所に到達するために設けられる車道であつて、当該車道を設けること以外にその目的を達成することが困難であると認められるもの
(5) 条例の規定に適合する行為により設けられた工作物又は造成された土地を利用するために必要と認められる車道
ウ 当該行為により生じた残土を特別地域内において処理するものでないこと。ただし、特別地域以外の地域に搬出することが著しく困難であると認められ、かつ、第二種特別地域又は第三種特別地域内においてその風致の維持に支障を及ぼさない方法で処理することとされている場合にあつては、この限りでない。
ア 前号イの規定の例によること。ただし、専ら自転車の通行の用に供される道路の新築にあつては、この限りでない。
イ 盛土部分の土砂の流出又は崩壊を防止する措置が十分に講じられるものであること。
ウ 法面が、交通安全上又は防災上必要やむを得ない場合を除き、緑化されることになつているものであつて、その緑化の方法が郷土種を用いる等行為の場所及びその周辺の状況に照らして妥当であると認められるものであること。ただし、法面が硬岩である場合その他の緑化が困難であると認められる場合は、この限りでない。
エ 線形を地形に順応させること又は橋りよう、桟道、ずい道等を使用することにより、大規模な切土又は盛土を伴わないよう配慮されたものであること。
オ 擁壁その他付帯工作物の色彩及び形態がその周辺の風致又は景観と著しく不調和でないこと。
8 条例第十七条第三項第一号に掲げる行為(車道(分譲地等の造成を目的としたものを除く。)の改築又は増築に限る。)に係る許可基準は、前項第一号ウ及び第二号イからオまでの規定の例によるほか、当該車道が新たに同項第一号本文に規定する地域を通過することとなるものでないこととする。
9 条例第十七条第三項第一号に掲げる行為(分譲地等の造成を目的とした道路又は上下水道施設の新築、改築又は増築に限る。)に係る許可基準は、第七項第一号ウ及び第二号イからオまでの規定の例によるほか、次のいずれにも該当するものであることとする。
一 第一種特別地域等又は自然草地等内において行われるものでないこと。
二 道路又は上下水道施設の新築、改築又は増築に関連する分譲地等(以下「関連分譲地等」という。)の造成が第一種特別地域等又は自然草地等内において行われるものでないこと。
三 関連分譲地等の造成の計画において、一分譲区画の面積(当該分譲区画内に保存緑地となるべき部分を含むものにあつては、当該保存緑地の面積を除いた面積)がすべて千平方メートル以上とされていること。
四 前号に規定する計画において、勾配が三十パーセントを超える土地及び公園事業道路等の路肩から二十メートル以内の土地をすべて保存緑地とすることとされていること。
六 第三号に規定する計画において保存緑地とされた土地において新築を行うものでないこと。
七 関連分譲地等が次に掲げる基準に適合する方法で売買されるものであること。
ア 分譲区画とされるべき土地及び保存緑地とされるべき土地の区分を購入者に図面をもつて明示すること。
イ 購入後において一分譲区画を保存緑地となる部分を除いた面積が千平方メートル未満になるように分割してはならない旨及びそのように分割した場合には当該分割後の土地における建築物の新築、改築又は増築については条例第十七条第三項の規定による許可を受けられる見込みのない旨を分譲区画の購入者に書面をもつて通知すること。
八 第三号に規定する計画において、下水処理施設、ごみ処理施設等環境衛生施設が整備される等分譲地等の造成がその周辺の風致又は景観の維持に支障を及ぼすことがないよう十分配慮されていること。
九 関連分譲地等の全面積が二十ヘクタール以下であること。
10 条例第十七条第三項第一号に掲げる行為(屋外運動施設の新築、改築又は増築に限る。)に係る許可基準は、第一項第三号及び第四号並びに前項第一号の規定の例によるほか、次のいずれにも該当するものであることとする。
一 申請に係る場所以外の場所においてはその目的を達成することができないと認められるものであること。
二 総施設面積(同一敷地内にあるすべての工作物(屋外運動施設のほか、建築物、駐車場、道路等を含む。)の地上部分の水平投影面積の和をいう。)の敷地面積に対する割合が、第二種特別地域に係るものにあつては四十パーセント以下、第三種特別地域に係るものにあつては六十パーセント以下であること。
三 当該屋外運動施設の水平投影外周線で囲まれる土地の勾配が十パーセントを超えないものであること。
四 当該屋外運動施設の地上部分の水平投影外周線が、公園事業道路等の路肩から二十メートル以上、それ以外の道路の路肩から五メートル以上離れていること。
五 当該屋外運動施設の地上部分の水平投影外周線が敷地境界線から五メートル以上離れていること。
六 同一敷地内の屋外運動施設の地上部分の水平投影面積の和が二千平方メートル以下であること。
七 当該屋外運動施設に係る土地の形状を変更する規模が必要最小限であると認められること。
八 当該行為による土砂の流出のおそれがないこと。
九 支障木の伐採が僅少であること。
十 当該屋外運動施設の色彩及び形態がその周辺の風致又は景観と著しく不調和でないこと。
11 条例第十七条第三項第一号に掲げる行為(風力発電施設の新築、改築又は増築に限る。)に係る許可基準は、第一項第五号及び第六号並びに前項第七号及び第九号の規定の例によるほか、次のいずれにも該当するものであることとする。
二 野生動植物の生息又は生育上その他の風致又は景観の維持上重大な支障を及ぼすおそれがないものであること。
12 条例第十七条第三項第一号に掲げる行為(太陽光発電施設の新築、改築又は増築であつて、土地に定着させるものに限る。)に係る許可基準は、第一項第五号及び第六号、第十項第七号並びに前項第二号の規定の例によるほか、次のいずれにも該当するものであることとする。
ア 学術研究その他公益上必要であり、かつ、申請に係る場所以外の場所においてはその目的を達成することができないと認められること。
イ 地域住民の日常生活の維持のために必要と認められること。
ウ 農林漁業に付随して行われるものであること。
三 自然草地等内において行われるものでないこと。ただし、前号ただし書に規定する行為に該当するものについては、この限りでない。
四 当該行為による土砂及び汚濁水の流出のおそれがないこと。
13 条例第十七条第三項第一号に掲げる行為(前各項の規定の適用を受ける工作物の新築、改築又は増築以外の仮設の工作物の新築、改築又は増築に限る。)に係る許可基準は、第一項第一号及び第六号の規定の例によるほか、次のいずれにも該当するものであることとする。
ア 地下に設けられる工作物の新築、改築又は増築
イ 既存の工作物の改築又は既存の工作物の建替え若しくは災害により滅失した工作物の復旧のための新築(申請に係る工作物の規模が既存の工作物の規模を超えないもの又は既存の工作物が有していた機能を維持するためやむを得ず必要最小限の規模の拡大を行うものに限る。)
ウ 学術研究その他公益上必要であり、かつ、申請に係る場所以外の場所においてはその目的を達成することができないと認められる工作物の新築、改築又は増築
二 当該工作物の外部の色彩及び形態がその周辺の風致又は景観と著しく不調和でないこと。ただし、特殊な用途の工作物については、この限りでない。
14 条例第十七条第三項第一号に掲げる行為(前各項の規定の適用を受ける工作物の新築、改築又は増築以外の工作物の新築、改築又は増築に限る。)に係る許可基準は、前項各号の規定の例によるほか、次のいずれにも該当するものであることとする。
一 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第八条第一項に規定する一般廃棄物の最終処分場又は同法第十五条第一項に規定する産業廃棄物の最終処分場を設置するものでないこと。
二 次に掲げる基準のいずれかに適合するものであること。
ア 当該工作物の地上部分の水平投影外周線が公園事業道路等の路肩から二十メートル以上離れていること。
イ 学術研究その他公益上必要と認められること。
ウ 地域住民の日常生活の維持のために必要と認められること。
エ 農林漁業に付随して行われるものであること。
オ 既に建築物の設けられている敷地内において行われるものであること。
15 条例第十七条第三項第二号に掲げる行為に係る許可基準は、次のいずれかに該当するものであることとする。
一 第一種特別地域内において行われるもので、次に掲げる基準に適合するものであること。
ア 単木択伐法によるものであること。
イ 当該伐採が行われる森林の最小区分ごとに算定した択伐率が当該区分の現在蓄積の十パーセント以下であること。
ウ 当該伐採の対象となる木竹の樹齢が標準伐期齢に見合う年齢に十年を加えたもの以上であること。ただし、立竹の伐採にあつては、この限りでない。
二 第二種特別地域内において行われるもので、次に掲げる基準のいずれかに適合するものであること。
ア 択伐法によるものにあつては、次に掲げる基準に適合するものであること。
(1) 当該伐採が行われる森林の最小区分ごとに算定した択伐率が、用材林にあつては当該区分の現在蓄積の三十パーセント以下、薪炭林にあつては当該区分の現在蓄積の六十パーセント以下であること。
(2) 当該伐採の対象となる木竹の樹齢が標準伐期齢に見合う年齢以上であること。ただし、立竹の伐採にあつては、この限りでない。
イ 皆伐法によるものにあつては、ア(2)の規定の例によるほか、次に掲げる基準に適合するものであること。
(1) 一伐区の面積が二ヘクタール以内であること。ただし、当該伐採後に当該伐区内に残される立木の樹冠の水平投影面積の総和を当該伐区の面積で除した値が十分の三を超える場合又は当該伐区が公園施設等その他の主要な自然公園利用地点から望見されない場合は、この限りでない。
(2) 当該伐区が、皆伐法による伐採が行われた後、更新して五年を経過していない伐区に隣接していないこと。
(3) 公園施設等の周辺(造林地、要改良林分及び薪炭林を除く。)において行われるものでないこと。
三 第三種特別地域内において行われるものであること。
四 学術研究その他公益上必要と認められるもの、地域住民の日常生活の維持のために必要と認められるもの、病害虫の防除、防災若しくは風致の維持その他森林の管理のために行われるもの又は測量のために行われるものであること。
16 条例第十七条第三項第三号に掲げる行為に係る許可基準は、次のいずれにも該当するものであることとする。
一 申請に係る場所以外の場所においてはその目的を達成することができないと認められるものであること。
二 当該損傷の対象となる木竹の生育に支障を及ぼすおそれがないものであること。
17 条例第十七条第三項第四号に掲げる行為(露天掘りでない方法によるものに限る。)は、坑口又は掘削口が第一種特別地域又は第二種特別地域若しくは第三種特別地域のうち植生の復元が困難な地域等内に設けられるものでないこととする。ただし、次に掲げる基準のいずれかに適合するものについては、この限りでない。
一 既存の泉源、水源等の掘替えのために行われるものであること。
二 農林漁業の用に供するために慣行的に行われるものであること。
三 学術研究その他公益上必要であり、かつ、申請に係る場所以外の場所においてはその目的を達成することができないと認められるものであること。
18 条例第十七条第三項第四号に掲げる行為(露天掘りによるものに限る。)に係る許可基準は、次のいずれかに該当するものであることとする。
ア 第一種特別地域等内において行われるものでないこと。
イ 自然的及び社会経済的条件にかんがみ、掘採又は採取の期間及び規模が必要最小限と認められるものであること。
ウ 当該掘採又は採取の方法が著しい自然の改変を伴うものでないこと。
エ 当該掘採又は採取に係る跡地の整理に関する計画が定められており、かつ、当該跡地の整理を適切に行うこととされているものであること。
二 河川にたい積した砂利を採取するものであつて採取の場所が採取前の状態に復することが確実であると認められるものにあつては、前号アの規定の例によるほか、当該採取が河川の水を汚濁する方法で行われるものでないこと。
四 既に鉱業権が設定されている区域内における鉱物の掘採にあつては、第一号アの規定の例によるほか、次に掲げる基準に適合するものであること。
ア 露天掘りでない方法によることが著しく困難であると認められるものであること。
イ 平成十二年四月一日以後に鉱業権が設定された区域内において行われるものにあつては、主要な公園施設等の周辺で行われるものでないこと。
19 条例第十七条第三項第五号に掲げる行為に係る許可基準は、第十一項第二号の規定の例によるほか、次のいずれにも該当するものであることとする。
一 次に掲げる基準のいずれかに適合するものであること。
ア 学術研究その他公益上必要と認められること。
イ 地域住民の日常生活の維持のために必要と認められること。
ウ 農業又は漁業に付随して行われるものであること。
二 水位の変動についての計画が明らかなものであること。
ア 野生動植物の生息地又は生育地として重要な地域
イ 優れた天然林又は学術的価値を有する人工林の地域
ウ 優れた風致又は景観を有する河川又は湖沼等
20 条例第十七条第三項第六号に掲げる行為に係る許可基準は、次のいずれかに該当するものであることとする。
一 所在地、名称、商標、営業内容その他の事業のために必要である事項を明らかにするために行われるもの又は土地、立木等の権利関係を明らかにするために行われるものにあつては、当該広告物等(広告物その他これに類する物又は広告その他これに類する物をいう。以下同じ。)が次に掲げる基準に適合するものであること。
ア 店舗、事務所、営業所その他の事業所の敷地内若しくは事業を行つている場所において掲出され、若しくは設置され、又は表示されるものであること。
イ 表示面の面積が五平方メートル以下であり、かつ、同一敷地内又は同一場所内における表示面の面積の合計が十平方メートル以下のものであること。
ウ 広告物等を設置する場合にあつてはその高さが五メートル、広告物等を掲出し、又は表示する場合にあつてはその表示面の高さが五メートル(工作物に掲出し、又は表示するものにあつては、当該工作物の高さ)以下のものであること。
エ 光源を用いる広告物等にあつては、光源(光源を内蔵するものにあつては、表示面)が白色系のものであること。
オ 動光又は光の点滅を伴うものでないこと。
カ 色彩及び形態がその周辺の風致又は景観と著しく不調和でないこと。
ア 設置の目的及び地理的条件に照らして必要と認められること。
イ 広告物等の個々の表示面の面積が一平方メートル以下であること。
ウ 複数の内容を表示する広告物等にあつては、その表示面の面積の合計が十平方メートル以下であること。
エ 広告物等を設置する場合にあつてはその高さが五メートル、広告物等を掲出し、又は表示する場合にあつてはその表示面の高さが五メートル以下のものであること。
オ 既に複数の広告物等が掲出され、若しくは設置され、又は表示されている地域において行われるものにあつては、当該行為に伴う広告物等の集中により周辺の風致又は景観との調和を著しく乱すものでないこと。
ア 表示面の面積が五平方メートル(複数の内容を表示する広告物等にあつては、十平方メートル)以下であること。
イ 設置者名の表示面積が三百平方センチメートル以下であること。
ウ 一の広告物等に設置者名が重複して表示されるものでないこと。
ア 表示面積が三百平方センチメートル以下であること。
イ 商品名の表示がないものであること。
ウ 設置者の営業内容の宣伝の文言を用いるものでないこと。
五 前各号の規定の適用を受ける行為以外の行為にあつては、救急病院、警察等特殊な用途の施設を示すために行われるもの、地域の年中行事等として一時的に行われるもの、地域住民に一定事項を知らしめるためのものであつて地方公共団体その他の公共的団体により行われるもの、社寺境内地等において祭典、法要その他の臨時の行事に関して行われるもの又は保安の目的で行われるものであること。
一 第一種特別地域又は第二種特別地域若しくは第三種特別地域のうち植生の復元が困難な地域等若しくは自然草地等内において行われるものでないこと。
二 廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二条第一項に規定する廃棄物をいう。以下同じ。)を集積し、又は貯蔵するものでないこと。
三 申請に係る場所以外の場所においてはその目的を達成することができないと認められるものであること。
四 自然的及び社会経済的条件にかんがみ、集積又は貯蔵の期間及び規模が、必要最小限と認められるものであること。
五 集積し、又は貯蔵する物が、樹木その他の遮へい物により公園施設等その他の主要な公園利用地点から明瞭に望見されるものでないこと。
六 集積し、又は貯蔵する高さが、十メートルを超えないものであること。
七 集積し、又は貯蔵する土地の外周線が、公園事業道路等の路肩から二十メートル以上、それ以外の道路の路肩から五メートル以上離れていること。
八 集積し、又は貯蔵する土地の外周線が、敷地境界線から五メートル以上離れていること。
九 集積し、又は貯蔵する物が、崩壊し、飛散し、及び流出するおそれがないこと。
十 支障木の伐採が、僅少であること。
十一 集積又は貯蔵に係る跡地の整理に関する計画が定められており、かつ、当該跡地の整理を適切に行うこととされているものであること。
22 条例第十七条第三項第八号に掲げる行為に係る許可基準は、次のいずれにも該当するものであることとする。
一 次に掲げる地域内において行われるものでないこと。ただし、当該行為が学術研究上必要であり、かつ、申請に係る場所以外の場所においてはその目的を達成することができないと認められるものについては、この限りでない。
ア 第一種特別地域又はこれの地先水面
イ 次に掲げる地域であつて、その全部又は一部について史跡名勝天然記念物の指定等がされているもの又は学術調査の結果等により、第一種特別地域に準ずる取扱いが現に行われ、若しくは行われることが必要であると認められるもの
(1) 野生動植物の生息地又は生育地として重要な水辺地又は水面
(2) 優れた風致若しくは景観を有する自然湖岸その他の水辺地又はこれらの地先水面
二 次に掲げる基準のいずれかに適合するものであること。
ア 学術研究その他公益上必要と認められること。
イ 地域住民の日常生活の維持のために必要と認められること。
ウ 農業又は漁業に付随して行われるものであること。
エ 既存の埋立地又は干拓地の地先において行われるものであること。
三 当該行為又はこれに関連する行為が当該行為の場所に隣接する水辺地又は水面の風致又は景観の維持に及ぼす支障の程度が軽微であること。ただし、前号エに掲げる基準に適合するものにあつては、この限りでない。
四 廃棄物の埋立てによるものでないこと。
23 条例第十七条第三項第九号に掲げる行為に係る許可基準は、次のいずれにも該当するものであることとする。
一 第一種特別地域又は第二種特別地域若しくは第三種特別地域のうち植生の復元が困難な地域等内において行われるものでないこと。ただし、当該行為が学術研究その他公益上必要であり、かつ、申請に係る場所以外の場所においてはその目的を達成することができないと認められるもの又は現に農業の用に供されている農地内において行われる客土その他の農地改良のための行為については、この限りでない。
二 集団的に建築物その他の工作物を設置する敷地を造成するために行われるものでないこと。
三 土地を階段状に造成するものでないこと(農林漁業を営むために必要と認められるものを除く。)。
四 ゴルフ場の造成のために行われるものでないこと。ただし、既存のゴルフコースの改築のために行われるものについては、この限りでない。
五 廃棄物の埋立てによるものでないこと。ただし、既に土石の採取等によりその形状が変更された土地において廃棄物を埋め立てる場合であつて、埋立て及びこれに関連する行為により風致の維持に新たに支障を及ぼすことがなく、埋立て及びこれに際して行われる修景等の措置により従前より好ましい風致を形成することとなるときは、この限りでない。
六 申請に係る場所以外の場所においてはその目的を達成することができないと認められるものであること。ただし、農林漁業を営むために必要と認められるものについては、この限りでない。
七 開墾し、又は形状を変更する土地の範囲が必要最小限と認められるものであること。
八 当該行為による土砂の流出のおそれがないものであること。
24 条例第十七条第三項第十号及び第十二号に掲げる行為に係る許可基準は、次のいずれにも該当するものであることとする。
一 学術研究その他公益上必要であり、かつ、申請に係る場所以外の場所においてはその目的を達成することができないと認められるものであること。
二 採取し、若しくは損傷しようとする植物、捕獲し、若しくは殺傷しようとする動物又は採取し、若しくは損傷しようとする卵に係る動物が申請に係る特別地域において絶滅のおそれがないものであること。ただし、当該動植物の保護増殖を目的とし、かつ、当該特別地域における当該動植物の保存に資する場合は、この限りでない。
25 条例第十七条第三項第十一号に掲げる行為に係る許可基準は、次のいずれかに該当するものであることとする。
一 前項第一号に掲げる基準に適合するものであること。
二 災害復旧のために行われるものであること。
26 条例第十七条第三項第十三号に掲げる行為に係る許可基準は、第二十四項第一号の規定の例によるほか、条例第十七条第三項第十三号の規定により知事が指定する動物が家畜である場合における当該家畜である動物の放牧にあつては、当該放牧が反復継続して行われるものでないこととする。
27 条例第十七条第三項第十四号に掲げる行為に係る許可基準は、その周辺の風致又は景観と著しく不調和である色彩に変更するものでないこととする。ただし、特殊な用途の物の色彩の変更については、この限りでない。
28 条例第十七条第三項第十五号及び第十六号に掲げる行為に係る許可基準は、次のいずれかに該当するものであることとする。
一 申請に係る場所以外の場所においてはその目的を達成することができないと認められる行為であつて、次に掲げる基準のいずれかに適合するものであること。
ア 学術研究その他公益上必要と認められるものであること。
イ 野生動植物の生息又は生育上その他の風致の維持上支障を及ぼすおそれがないものであること。
二 地域住民の日常生活の維持のために必要と認められるものであること。
29 その自然的及び社会経済的条件から判断して前各項に規定する許可基準の全部又は一部を適用することが適当でないと知事が認めて指定した特別地域内において行われる条例第十七条第三項各号に掲げる行為については、知事は、それぞれ当該許可基準の特例を定めることができる。
30 条例第十七条第三項各号に掲げる行為に係る許可基準は、前各項に規定するもののほか、次のいずれにも該当するものであることとする。
一 申請に係る地域の自然的及び社会経済的条件から判断して、当該行為による風致又は景観の維持上の支障を軽減するため必要な措置が講じられていると認められるものであること。
二 申請に係る場所又はその周辺の風致又は景観の維持に著しい支障を及ぼす特別な事由があると認められるものでないこと。
三 申請に係る行為の当然の帰結として予測され、かつ、その行為と密接不可分な関係にあることが明らかな行為について条例第十七条第三項の規定による許可の申請があつた場合に、当該申請に対して不許可の処分がされることとなることが確実と認められるものでないこと。
(平一六規則四・追加、平一七規則三八・一部改正、平二二規則二・旧第十四条繰上・一部改正、平二七規則八・一部改正)
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 行為の種類
三 行為の目的
四 行為の場所
五 行為の施行方法
六 行為の完了の日又は予定日
2 前項の届出書には、第十二条第二項各号に掲げる図面を添えなければならない。ただし、条例第十七条第六項の規定による届出にあつては、第十二条第二項第一号に掲げる図面を添えれば足りるものとする。
(平一六規則四・追加、平二二規則二・旧第十五条繰上・一部改正)
(特別地域内における許可又は届出を要しない行為)
第十五条 条例第十七条第八項第二号に規定する規則で定める行為は、次に掲げるものとする。
一 溝、井せき、とい、水車、風車、農業用又は林業用水槽等を新築し、改築し、又は増築すること。
二 門、生垣、その高さが三メートル以下であり、かつ、その水平投影面積が三十平方メートル以下であるきん舎等を新築し、改築し、又は増築すること。
三 社寺境内地又は墓地において、鳥居、灯ろう、墓碑等を新築し、改築し、又は増築すること。
四 道路その他公衆の通行し、又は集合する場所から二十メートル以上の距離にある炭がま、炭焼小屋、伐木小屋、造林小屋、畜舎、納屋、肥料だめ等を新築し、改築し、又は増築すること。
五 えりやな類、漁具干場、漁舎等を新築し、改築し、又は増築すること。
六 条例第十七条第三項の許可を受けた行為又はこの条の各号に掲げる行為を行うために必要な工事用の仮工作物(宿舎を除く。)を新築し、改築し、又は増築すること。
七 河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第三条第二項に規定する河川管理施設(樹林帯を除く。)、砂防法(明治三十年法律第二十九号)第一条に規定する砂防設備、森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第四十一条第一項又は第三項の規定により行う保安施設事業に係る施設、地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)第二条第三項に規定する地すべり防止施設又は急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第二条第二項に規定する急傾斜地崩壊防止施設を改築し、又は増築すること。
八 下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第二条第三号に規定する公共下水道、同条第四号に規定する流域下水道又は同条第五号に規定する都市下水路を改築し、又は増築すること。
九 廃油処理施設、航空保安施設、自記雨量計、積算雪量計その他気象、地象若しくは水象の観測に必要な施設又は鉄道若しくは軌道のプラットホーム(上家を含む。)を改築し、又は増築すること。
十 信号機、防護柵、土留よう壁その他鉄道、軌道又は自動車道の交通の安全を確保するために必要な施設を改築し、若しくは増築すること(信号機にあつては、新築を含む。)。
十一 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第百十五条第一項の規定により史跡名勝天然記念物の管理に必要な施設を新築し、改築し、又は増築すること。
十二 道路の舗装及び道路の勾配緩和、線形改良その他道路の改築で、その現状に著しい変更を及ぼさないもの
十三 宅地又は道路に送水管、ガス管、電線等を埋設すること。
十四 巣箱、給餌台、給水台等を設置すること。
十五 測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)第十条第一項に規定する測量標を設置すること。
十六 境界標(不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第七十七条第一項第九号に規定する境界標をいう。)を設置すること。
十七 受信用アンテナ(テレビジョン放送の用に供するものに限る。)を設置すること。
十八 電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第二条第四号に規定する無線設備を改築し、又は増築すること(新たに増築する無線設備の高さが、既存の無線設備の高さ又はそれが附帯する工作物の高さのうちいずれか高い方の高さを超えないものに限る。)。
十九 既存の電線、電話線又は通信ケーブルを既存の規模を超えない範囲(径の変更を除く。)で張り替えること(色彩の変更を伴わないものに限る。)。
二十 電柱に附帯する変圧器を既存の規模を超えない範囲で交換すること。
二十一 支持物から他の支持物を経ずに需要場所の引込口に至る電線、電話線及び通信ケーブルを設置すること。
二十二 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成四年法律第七十五号)第四十七条第一項に規定する認定保護増殖事業等(以下この条において「認定保護増殖事業等」という。)の実施のために必要な工作物を設置すること。
二十三 奈良県希少野生動植物の保護に関する条例(平成二十一年三月奈良県条例第五十号)第三十三条第一項に規定する認定保護管理事業等(以下この条において「認定保護管理事業等」という。)の実施のために必要な工作物を設置すること。
二十四 野生鳥獣による人、家畜又は農作物に対する被害を防ぐためにカメラを設置し、又は柵、金網その他必要な施設(その高さが三メートルを超えない施設であつて、道路その他公衆の通行し、又は集合する場所から二十メートル以上離れているものに限る。)を新築し、改築し、若しくは増築すること。
二十五 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(平成十六年法律第七十八号)第二条第一項に規定する特定外来生物(以下この条において「特定外来生物」という。)の防除の目的で、カメラを設置すること。
二十六 宅地内の木竹を伐採すること。
二十七 自家用のために木竹を択伐すること(塊状択伐を除く。)。
二十八 桑、茶、こうぞ、みつまた、こりやなぎ、桐、果樹その他農業用に栽培した木竹を伐採すること。
二十九 枯損した木竹又は危険な木竹を伐採すること。
三十 森林の保育又は電線路の維持のために下刈し、つる切りし、又は間伐すること。
三十一 牧野改良のためにいばら、かん木等を除去すること。
三十二 認定保護増殖事業等の実施のために木竹を伐採すること。
三十三 認定保護管理事業等の実施のために木竹を伐採すること。
三十四 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律第三章の規定による防除に係る特定外来生物である木竹を伐採すること。
三十五 宅地の木竹を損傷すること(条例第十七条第三項第三号の知事が指定する区域内において損傷するものに限る。以下この条において同じ。)。
三十六 自家用のために木竹を損傷すること。
三十七 生業の維持のために必要な範囲内で木竹を損傷すること。
三十八 農業を営むために必要な範囲内で木竹を損傷すること。
三十九 漁業を営むために必要な範囲内で木竹を損傷すること。
四十 枯損した木竹又は危険な木竹を損傷すること。
四十一 病害虫の防除のために必要な範囲内で木竹を損傷すること。
四十二 災害からの避難、災害復旧又は防災のために必要な範囲内で木竹を損傷すること。
四十三 施設又は設備の維持管理を行うために必要な範囲内で木竹を損傷すること。
四十四 電線路の維持のために必要な範囲内で木竹を損傷すること。
四十五 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第十条第一項の規定による環境大臣の許可に係る木竹であつて、同法第四条第三項に規定する国内希少野生動植物種又は同法第五条第一項に規定する緊急指定種に係るもの(同法第五十四条第二項の規定による協議に係るものを含む。)を損傷すること。
四十六 奈良県希少野生動植物の保護に関する条例第十五条第一項の規定による知事の許可に係る木竹であつて、同条例第九条第一項に規定する特定希少野生動植物に係るもの(同条例第四十七条第二項の規定による協議に係るものを含む。)を損傷すること。
四十七 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)第二十八条第一項の規定に基づき知事が指定する鳥獣保護区(以下「県指定鳥獣保護区」という。)内において、同法第二十八条の二第一項の規定により県が行う保全事業又は同条第四項の規定により知事に協議してその同意を得、若しくは協議した保全事業として木竹を損傷すること。
四十八 環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律(平成十五年法律第百三十号)第二条第三項に規定する環境教育を行うために必要な範囲内で木竹を損傷すること。
四十九 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律第三章の規定による防除に係る特定外来生物である木竹を損傷すること。
五十 国又は地方公共団体が法令に基づきその任務とされている遭難者を救助するための業務(当該業務及び非常災害に対処するための業務に係る訓練を含む。)、犯罪の予防又は捜査その他の公共の秩序を維持するための業務その他これらに類する行為を行うために必要な範囲内で木竹を損傷すること。
五十一 土地又は木竹の所有者又は使用及び収益を目的とする権利を有する者がその所有又は権利に係る土地の維持管理を行うために必要な範囲内で木竹を損傷すること(土地又は木竹の所有者又は使用及び収益を目的とする権利を有する者の同意を得て行う場合を含む。)。
五十二 法令の規定による検査、調査その他これらに類する行為を行うために必要な範囲内で木竹を損傷すること。
五十三 宅地内の土石を採取すること。
五十四 土地の形状の変更するおそれのない範囲内で、鉱物を掘採し、又は土石を採取すること。
五十五 道路その他公衆の通行し、又は集合する場所から二十メートル以上の距離にある地域で、鉱物の掘採のため試すいを行うこと。
五十六 宅地又は田畑内の池沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。
五十七 特別地域が指定され、又はその区域が拡張された際既にその新築、改築又は増築に着手していた工作物を操作することによつて、河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。
五十八 地表から二・五メートル以下の高さで、広告物等を建築物の壁面に掲出し、又は工作物等に表示すること。
五十九 法令の規定により、又は保安の目的で、広告物に類するものを掲出し、若しくは設置し、又は広告に類するものを工作物等に表示すること。
六十 鉄道若しくは軌道の駅舎又は自動車若しくは船舶による旅客運送事業の営業所若しくは待合所において、駅名板、停留所標識、料金表又は運送約款若しくはこれに類するものを掲出し、若しくは設置し、又は工作物等にこれらを表示すること。
六十一 森林の保護管理又は野生鳥獣の保護増殖のための標識を掲出し、又は設置すること。
六十二 認定保護増殖事業等の実施のために標識その他これに類するものを掲出し、若しくは設置し、又は工作物等にこれらを表示すること。
六十三 認定保護管理事業等の実施のために標識その他これに類するものを掲出し、若しくは設置し、又は工作物等にこれらを表示すること。
六十四 特定外来生物の防除の目的で、標識その他これに類するものを掲出し、若しくは設置し、又は工作物等にこれらを表示すること。
六十五 一・五メートル以下の高さで、かつ、十平方メートル以下の面積で物を集積し、又は貯蔵すること。
六十六 耕作の事業に伴う物の集積又は貯蔵で、明らかに風致の維持に支障のないもの
六十七 森林の整備又は木材の生産に伴い発生する根株、伐採木又は枝条を森林内に集積し、又は貯蔵すること。
六十八 木材の加工又は流通の事業に伴い発生する木くずを集積し、又は貯蔵すること。
六十九 河川法第三条第一項に規定する河川その他の公共の用に供する水路の管理のために必要な物を集積し、又は貯蔵すること。
七十 砂防法第一条に規定する砂防設備の管理又は維持のために必要な物を集積し、又は貯蔵すること。
七十一 地すべり等防止法第三条第一項に規定する地すべり防止区域の管理のために必要な物を集積し、又は貯蔵すること。
七十二 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第三条第一項に規定する急傾斜地崩壊危険区域の管理のために必要な物を集積し、又は貯蔵すること。
七十三 宅地内にある植物で、条例第十七条第三項第十号の規定により知事が指定するものを採取し、又は損傷すること。
七十四 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第十条第一項の規定による環境大臣の許可に係る植物であつて、同法第四条第三項に規定する国内希少野生動植物種又は同法第五条第一項に規定する緊急指定種に係るもの(同法第五十四条第二項の規定による協議に係るものを含む。)を採取し、又は損傷すること。
七十五 奈良県希少野生動植物の保護に関する条例第十五条第一項の規定による知事の許可に係る植物であつて、同条例第九条第一項に規定する特定希少野生動植物に係るもの(同条例第四十七条第二項の規定による協議に係るものを含む。)を採取し、又は損傷すること。
七十六 認定保護増殖事業等の実施のために条例第十七条第三項第十号の規定により知事が指定する植物を採取し、又は損傷すること。
七十七 認定保護管理事業等の実施のために条例第十七条第三項第十号の規定により知事が指定する植物を採取し、又は損傷すること。
七十八 農業を営むために条例第十七条第三項第十一号の規定により知事が指定する植物を植栽し、又は植物の種子をまくこと(同号の知事が指定する区域内において行うものに限る。次号において同じ。)。
七十九 森林の整備及び保全を図るために条例第十七条第三項第十一号の規定により知事が指定する植物を植栽し、又は植物の種子をまくこと。
八十 知事が指定する地域以外の地域において木竹を植栽すること(条例第十七条第三項第十一号に掲げる行為に該当するものを除く。以下この条において同じ。)。
八十一 宅地内に木竹を植栽すること。
八十二 桑、茶、こうぞ、みつまた、こりやなぎ、桐、果樹その他農業用に栽培する木竹又は現存する木竹と同一種類の木竹を植栽すること。
八十三 有害なねずみ族、昆虫等を捕獲し、若しくは殺傷し、又はそれらの卵を採取し、若しくは損傷すること。
八十四 認定保護増殖事業等の実施のために動物を捕獲し、若しくは殺傷し、又は当該動物の卵を採取し、若しくは損傷すること。
八十五 認定保護管理事業等の実施のために動物を捕獲し、若しくは殺傷し、又は当該動物の卵を採取し、若しくは損傷すること。
八十六 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第十条第一項の規定による環境大臣の許可に係る動物であつて、同法第四条第三項に規定する国内希少野生動植物種又は同法第五条第一項に規定する緊急指定種に係るもの(同法第五十四条第二項の規定による協議に係るものを含む。)を捕獲し、若しくは殺傷し、又はそれらの卵を採取し、若しくは損傷すること。
八十七 奈良県希少野生動植物の保護に関する条例第十五条第一項の規定による知事の許可に係る動物であつて、同条例第九条第一項に規定する特定希少野生動植物に係るもの(同条例第四十七条第二項の規定による協議に係るものを含む。)を捕獲し、若しくは殺傷し、又はそれらの卵を採取し、若しくは損傷すること。
八十八 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第九条第一項の規定による知事の許可に係る鳥獣を捕獲し、若しくは殺傷し、又はそれらの卵を採取し、若しくは損傷すること。
八十九 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第十四条の二第一項の規定により県が実施する指定管理鳥獣捕獲等事業又は同条第七項の規定により県から委託を受けた指定管理鳥獣捕獲等事業として鳥獣を捕獲し、又は殺傷すること。
九十 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第十四条の二第五項の規定により国の機関が実施する指定管理鳥獣捕獲等事業又は同条第七項の規定により国の機関から委託を受けた指定管理鳥獣捕獲等事業として鳥獣を捕獲し、又は殺傷すること。
九十一 県指定鳥獣保護区内において、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第二十八条の二第一項の規定により県が行う保全事業又は同条第四項の規定により知事に協議してその同意を得、若しくは協議した保全事業として鳥獣を捕獲し、若しくは殺傷し、又はそれらの卵を採取し、若しくは損傷すること。
九十二 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律第三章の規定による防除に係る特定外来生物である動物を捕獲し、若しくは殺傷し、又は当該動物の卵を採取し、若しくは損傷すること。
九十三 傷病その他の理由により緊急に保護を要する動物を捕獲し、又はそれらの卵を採取すること。
九十四 魚介類を捕獲し、又は殺傷すること。
九十五 遭難者の救助に係る業務を行うために犬(条例第十七条第三項第十三号の知事が指定するものに限る。以下この条において同じ。)を放つこと(同号の知事が指定する区域内において放つものに限る。以下この条において同じ。)。
九十六 認定保護増殖事業等の実施のために動物を放つこと。
九十七 認定保護管理事業等の実施のために動物を放つこと。
九十八 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律第三章の規定による防除に係る特定外来生物である動物を捕獲するために犬を放つこと。
九十九 人の生命、身体及び財産に危害を加えるおそれ及び自然環境保全上の問題を生じさせるおそれがない犬を放つことであつて次に掲げるもの
ア 警察犬、狩猟犬その他これらと同等と認められるものを、その目的のために放つこと。
イ 野生鳥獣による人、家畜又は農作物に対する被害を防ぐために犬を放つこと。
百 家畜を係留放牧すること(条例第十七条第三項第十三号に掲げる行為に該当するものを除く。)。
百一 都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第二条第一項に規定する都市公園又は都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第六項に規定する都市計画施設である公園若しくは緑地を設置し、又は管理すること(都市公園法施行令(昭和三十一年政令第二百九十号)第五条第六項に掲げる施設のうち、園内移動用施設である索道、鋼索鉄道、モノレールその他これらに類するもの(以下「園内移動用施設である索道等」という。)及び都市計画法第十八条第三項(同法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により国土交通大臣に協議し、その同意を得た都市計画に基づく都市計画事業の施行として行う場合以外の場合における高さが十三メートルを超え、又は水平投影面積が千平方メートルを超える工作物(園内移動用施設である策道等を除く。)を新築し、改築し、又は増築すること(改築又は増築後において、高さが十三メートルを超え、又は水平投影面積が千平方メートルを超えるものとなる場合における改築又は増築を含む。)を除く。)。
百二 前各号に掲げるもののほか、工作物を修繕するために必要な行為
百三 農業を営むために立ち入ること。
百四 森林の保護管理のために立ち入ること。
百五 林道の整備に当たつて必要な事前調査のために立ち入ること。
百六 森林法第二十五条若しくは第二十五条の二に規定する保安林、同法第二十九条若しくは第三十条の二に規定する保安林予定森林、同法第四十一条に規定する保安施設地区若しくは同法第四十四条に規定する保安施設地区予定森林の管理若しくはそれらの指定を目的とする調査又は同法第四十一条第一項若しくは第三項に規定する保安施設事業の実施に当たつて必要な事前調査のために立ち入ること。
百七 河川法第三条第一項に規定する河川その他の公共の用に供する水路の管理又はその指定を目的とする調査(同法第六条第一項に規定する河川区域の指定、同法第五十四条第一項の規定による河川保全区域の指定又は同法第五十六条第一項の規定による河川予定地の指定を目的とするものを含む。)のために立ち入ること。
百八 砂防法第一条に規定する砂防設備の管理若しくは維持又は同法第二条の規定により指定された土地の監視のために立ち入ること。
百九 地すべり等防止法第二条第四項に規定する地すべり防止工事の実施に当たつて必要な事前調査、同法第三条第一項に規定する地すべり防止区域の管理又は同項の規定による地すべり防止区域の指定を目的とする調査のために立ち入ること。
百十 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第三条第一項に規定する急傾斜地崩壊危険区域の管理又は同項の規定による急傾斜地崩壊危険区域の指定を目的とする調査のために立ち入ること。
百十一 文化財保護法第百九条第一項に規定する史跡名勝天然記念物の管理又は復旧のために立ち入ること。
百十二 測量法第三条の規定による測量のために立ち入ること。
百十三 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律第三章の規定による防除に係る特定生物である木竹を伐採するために立ち入ること。
百十四 土地又は木竹の所有者又は使用及び収益を目的とする権利を有する者がその所有又は権利に係る土地における行為を行うために立ち入ること(土地又は木竹の所有者又は使用及び収益を目的とする権利を有する者の同意を得て行う場合を含む。)。
百十五 条例第十七条第三項第十五号の規定により知事が指定する区域内に存する施設の維持管理を行うために立ち入ること。
百十六 条例第十七条第三項第十五号の規定により知事が指定する区域の隣接地において、同項の許可を受けた行為又はこの条の各号若しくは同項各号に規定する行為を行うため、やむを得ず通過する目的で立ち入ること。
百十七 犯罪の予防又は捜査、遭難者の救助その他これらに類する業務を行うために立ち入ること。
百十八 法令の規定による検査、調査その他これらに類する行為を行うために立ち入ること。
百十九 森林施業のために車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。
百二十 漁業を営むために車馬若しくは動力船を使用すること。
百二十一 漁業取締のために車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。
百二十二 河川法第三条第一項に規定する河川その他の公共の用に供する水路の管理又はその指定を目的とする調査(同法第六条第一項に規定する河川区域の指定、同法第五十四条第一項の規定による河川保全区域の指定又は同法第五十六条第一項の規定による河川予定地の指定を目的とするものを含む。)のために車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。
百二十三 砂防法第一条に規定する砂防設備の管理若しくは維持又は同法第二条の規定により指定された土地の監視のために車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。
百二十四 地すべり等防止法第三条第一項に規定する地すべり防止区域の管理又は同項の規定による地すべり防止区域の指定を目的とする調査のために車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。
百二十五 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第三条第一項に規定する急傾斜地崩壊危険区域の管理又は同項の規定による急傾斜地崩壊危険区域の指定を目的とする調査のために車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。
百二十六 土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第二条第二項第一号に規定する土地改良施設の管理のために車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。
百二十七 国又は地方公共団体が法令に基づきその任務とされている遭難者を救助するための業務(当該業務及び非常災害に対処するための業務に係る訓練を含む。)、犯罪の予防又は捜査その他の公共の秩序を維持するための業務、交通の安全を確保するための業務その他これらに類する業務を行うために車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。
百二十八 道路、駐車場、運動場、芝生で覆われた園地、植生のない砂浜その他の原状回復が可能な場所において、地域の活性化を目的とする自然を活用した催しを実施するため、工作物を新築し、改築し、若しくは増築し、広告物等を建築物の壁面に掲出し、若しくは設置し、若しくは工作物等に表示し、小規模に土地の形状を変更し、又は屋根、壁面、塀、橋、鉄塔、送水管その他これらに類するものの色彩を変更すること(一時的に行われ、当該催しの終了後遅滞なく原状回復が行われるものであり、かつ、当該催しに関し、地方公共団体が作成する次に掲げる事項を記載した計画であつて、当該催しの開始の日の三十日前までに、知事に提出されたものに基づき行われるものに限る。以下この号において「工作物の新築等」という。)。
ア 催しの名称、概要、主催者名、開催場所及び開催期間
イ 風致の維持のために行われる措置の内容
ウ 原状回復を確実に実施するための体制及び方法並びにその実施期限
エ 工作物の新築等に着手する十五日前までに、その概要を知事に通知する旨
百二十九 前各号に掲げる行為に附帯する行為
(平五規則四九・一部改正、平一六規則四・旧第二条繰下・一部改正、平一七規則三八・平一九規則五五・一部改正、平二二規則二・旧第十六条繰上・一部改正、平二四規則四四・平二七規則三・平三〇規則一三・一部改正)
3 条例第十九条第一項の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 行為者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 行為の目的
三 行為地及びその付近の状況
四 行為の完了予定日
(昭四九規則六・平五規則四九・一部改正、平一六規則四・旧第三条繰下・一部改正、平二二規則二・旧第十七条繰上・一部改正)
(工作物の基準)
第十七条 条例第十九条第一項第一号に規定する規則で定める基準は、次の各号に掲げる工作物につきそれぞれ当該各号に定めるとおりとする。
一 建築物 高さ十五メートル又は延面積千平方メートル
二 送水管 長さ七十メートル
三 鉄塔 高さ三十メートル
四 ダム 高さ二十メートル
五 鋼索鉄道 延長七十メートル
六 索道 傾斜亘長六百メートル又は起点と終点の高低差二百メートル
七 別荘地の用に供する道路 幅員二メートル
八 遊戯施設(建築物を除く。) 高さ十五メートル又は水平投影面積千平方メートル
九 太陽光発電施設 同一敷地内の地上部分の水平投影面積の和千平方メートル
(平五規則四九・一部改正、平一六規則四・旧第四条繰下・一部改正、平二二規則二・旧第十八条繰上・一部改正、平二七規則八・一部改正)
(普通地域内における届出を要しない行為)
第十八条 条例第十九条第七項第二号に規定する知事が定める行為は、次の各号に掲げるものとする。
二 農業、林業、漁業若しくは鉱業の用に供する索道又は鉄道事業法施行規則(昭和六十二年運輸省令第六号)第四十七条第二号に規定する特殊索道のうち滑走式のものを新築し、改築し、又は増築すること。
三 宅地内の池沼等を埋め立てること。
四 土地改良法第二条第二項各号に掲げる土地改良に関する事業(同項第四号に掲げるものを除く。)として池沼等を埋め立てること。
五 宅地内の鉱物を掘採し、又は土石を採取すること。
六 露天掘りでない方法により、鉱物を掘採し、又は土石を採取すること。
七 鉱物を掘採し、又は土石を採取することであつて、面積が二百平方メートルを超えず、かつ、高さが五メートルを超える法を生ずる切土又は盛土を伴わないもの
八 宅地内の土地の形状を変更すること。
九 工作物でない道又は河川その他の公共の用に供する水路の設置又は管理のために土地の形状を変更すること。
十 文化財保護法第九十二条第一項に規定する埋蔵文化財の調査の目的で、土地の発掘のために土地の形状を変更すること。
十一 土地の開墾その他農業又は林業を営むために土地の形状を変更すること。
十二 土地の形状を変更することであつて、面積が二百平方メートルを超えず、かつ、高さが五メートルを超える法を生ずる切土又は盛土を伴わないもの
十四 道路、駐車場、運動場、芝生で覆われた園地、植生のない砂浜その他の原状回復が可能な場所において、地域の活性化を目的とする自然を活用した催しを実施するため、工作物を新築し、改築し、若しくは増築し、広告物等を建築物の壁面に掲出し、若しくは設置し、若しくは工作物等に表示し、又は小規模に土地の形状を変更すること(一時的に行われ、当該催しの終了後遅滞なく原状回復が行われるものであり、かつ、当該催しに関し、地方公共団体が作成する次に掲げる事項を記載した計画であつて、当該催しの開始の日の三十日前までに、知事に提出されたものに基づき行われるものに限る。以下この号において「工作物の新築等」という。)。
ア 催しの名称、概要、主催者名、開催場所及び開催期間
イ 風景維持のために行われる措置の内容
ウ 原状回復を確実に実施するための体制及び方法並びにその実施期限
エ 工作物の新築等に着手する十五日前までに、その概要を知事に通知する旨
十五 前各号に掲げる行為に附帯する行為
(昭四九規則六・平五規則四九・一部改正、平一六規則四・旧第五条繰下・一部改正、平一七規則三八・平一九規則五五・一部改正、平二二規則二・旧第十九条繰上・一部改正、平三〇規則一三・一部改正)
2 前項の変更に係る許可の申請又は届出にあつては、変更の趣旨及び理由を記載した書面を申請書又は届出書に添えなければならない。
(平一六規則四・追加、平二二規則二・旧第二十条繰上・一部改正)
第四章 雑則
(平一六規則四・章名追加)
(証明書の様式)
第二十条 条例第二十一条第三項、第二十二条第三項及び第二十三条第四項の規定により当該職員の携帯する身分を示す証明書は、第四号様式によるものとする。
(平一六規則四・旧第六条繰下・一部改正、平二二規則二・旧第二十一条繰上・一部改正)
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
(平16規則4・全改、平22規則2・令2規則41・一部改正)
(平16規則4・全改、平22規則2・令2規則41・一部改正)
(平22規則2・追加、令2規則41・一部改正)
(平16規則4・全改、平22規則2・旧第1号様式(その3)繰下・一部改正、令2規則41・一部改正)
(平16規則4・全改、平22規則2・旧第1号様式(その4)繰下・一部改正、令2規則41・一部改正)
(平16規則4・全改、平22規則2・旧第1号様式(その5)繰下・一部改正、令2規則41・一部改正)
(平16規則4・全改、平22規則2・旧第1号様式(その6)繰下・一部改正、令2規則41・一部改正)
(平16規則4・全改、平22規則2・旧第1号様式(その7)繰下・一部改正、令2規則41・一部改正)
(平16規則4・全改、平22規則2・旧第1号様式(その8)繰下・一部改正、令2規則41・一部改正)
(平16規則4・全改、平22規則2・旧第1号様式(その9)繰下・一部改正、令2規則41・一部改正)
(平22規則2・追加、令2規則41・一部改正)
(平16規則4・全改、平22規則2・旧第1号様式(その10)繰下・一部改正、令2規則41・一部改正)
(平22規則2・追加、令2規則41・一部改正)
(平16規則4・全改、平22規則2・旧第1号様式(その11)繰下・一部改正、令2規則41・一部改正)
(平16規則4・全改、平22規則2・旧第1号様式(その12)繰下・一部改正、令2規則41・一部改正)
(平16規則4・全改、平22規則2・旧第1号様式(その13)繰下・一部改正、令2規則41・一部改正)
(平16規則4・全改、平22規則2・令2規則41・一部改正)
(平16規則4・全改、平22規則2・令2規則41・一部改正)
(平16規則4・全改、平22規則2・令2規則41・一部改正)
(平16規則4・全改、平22規則2・令2規則41・一部改正)
(平16規則4・追加、平22規則2・一部改正)
(平16規則4・追加、平22規則2・一部改正)
(平16規則4・追加、平22規則2・一部改正)
附 則(昭和四九年規則第六号)
この規則は、昭和四十九年四月二十九日から施行する。
附 則(平成三年規則第二一号)
(施行期日)
1 この規則は、平成三年十月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際改正前の規則の規定により交付されている許可証、証明書等で現に効力を有するものは、改正後の規則の規定により交付されたものとみなす。
3 この規則の施行の際改正前の規則の規定により現に提出されている申請書、届出書等は、改正後の規則の規定により提出されたものとみなす。
4 この規則の施行の際改正前の規則の規定による用紙で現に残存するものは、改正後の規則の規定にかかわらず、平成四年三月三十一日までの間なお使用することができる。
附 則(平成五年規則第四九号)
1 この規則は、平成五年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の第二号様式の規定により提出されている届出書は、改正後の第二号様式の規定により提出されたものとみなす。
附 則(平成一六年規則第四号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十六年七月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の奈良県立自然公園条例施行規則に定める様式による申請書等は、この規則による改正後の奈良県立自然公園条例施行規則に定める相当様式による申請書等とみなす。
(近畿圏の保全区域の整備に関する法律施行細則の一部改正)
3 近畿圏の保全区域の整備に関する法律施行細則(昭和四十三年三月奈良県規則第五十二号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成一七年規則第二八号)
この規則は、平成十七年三月七日から施行する。
附 則(平成一七年規則第三八号)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附 則(平成一九年規則第五五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成二二年規則第二号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十二年七月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際この規則による改正前の奈良県立自然公園条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により現に提出されている申請書等は、この規則による改正後の奈良県立自然公園条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の相当規定により提出されたものとみなす。
3 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正前の規則第三条第一項(改正前の規則第十一条において準用する場合を含む。)の申請書又は協議書に係る申請又は申出がされた場合における認可又は同意並びに当該認可又は同意に係る施設の供用開始及び管理又は経営の方法の届出(管理又は経営の方法の変更の届出を除く。)については、なお従前の例による。
4 施行日前に改正前の規則第六条第一項(改正前の規則第十一条において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により承認の申請又は協議の申出がされた場合における承認又は同意及び当該承認又は同意に係る施設の供用開始については、なお従前の例による。
5 施行日前に改正前の規則第六条第一項の規定によりされた承認又は同意(施行日以後に前項の規定によりなお従前の例によりされた承認又は同意を含む。)は、奈良県立自然公園条例の一部を改正する条例(平成二十二年三月奈良県条例第四十一号。以下「改正条例」という。)による改正後の奈良県立自然公園条例(昭和四十一年十二月奈良県条例第二十三号。以下「改正後の条例」という。)第八条第六項の規定によりされた認可又は同意とみなす。
6 施行日前に改正前の規則第七条(改正前の規則第十一条において準用する場合を含む。)の規定によりされた承認の申請又は届出は、改正後の条例第十一条の規定によりされた届出とみなす。
7 施行日前に改正前の規則第八条第一項(改正前の規則第十一条において準用する場合を含む。)の規定により承認の申請若しくは届出がされた場合又は事業の譲渡につき他の法令又は他の条例の規定により行政庁の認可その他の処分の申請がなされた場合における地位の承継については、なお従前の例による。
8 施行日前に改正条例による改正前の奈良県立自然公園条例(以下「改正前の条例」という。)第七条第三項の認可を受けた者(この規則の施行後に附則第三項の規定によりなお従前の例により認可を受けた者を含む。)についての改正後の条例第十二条第三項の規定の適用については、改正前の規則第九条の規定により付された条件(この規則の施行後に附則第三項、第四項又は第七項の規定によりなお従前の例により付された条件を含む。)は、改正後の条例第八条第十項の規定により付された条件とみなす。
9 施行日前に発生した事項につき改正前の規則第十条第一項(改正前の規則第十一条において準用する場合を含む。)の規定により届け出なければならないこととされている事項の届出については、なお従前の例による。
10 改正後の規則第十二条の規定は、施行日以後にされる改正後の条例第十七条第三項の規定による許可の申請について適用し、施行日前にされた改正前の条例第十条第三項の規定による許可の申請については、なお従前の例による。
11 この規則の施行の際改正前の規則の規定により交付されている証明書で現に効力を有するものは、改正後の規則の規定により交付されたものとみなす。
(近畿圏の保全区域の整備に関する法律施行細則の一部改正)
12 近畿圏の保全区域の整備に関する法律施行細則(昭和四十三年三月奈良県規則第五十二号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成二四年規則第四四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成二七年規則第三号)
この規則は、平成二十七年五月二十九日から施行する。
附 則(平成二七年規則第八号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の奈良県立自然公園条例施行規則(以下「新規則」という。)第十三条の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされる奈良県立自然公園条例第十七条第三項の規定による許可の申請について適用し、施行日前にされたこれらの規定による許可の申請については、なお従前の例による。
3 平成二十七年七月三十一日までの間に新築、改築又は増築に着手される太陽光発電施設については、新規則第十七条第九号の規定は、適用しない。
附 則(平成三〇年規則第一三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和二年規則第四一号)
この規則は、公布の日から施行する。