○公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
昭和三十九年四月一日
奈良県条例第五号
公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例をここに公布する。
公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
(目的)
第一条 この条例は、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等を防止し、もつて県民及び滞在者の平穏な生活を保持することを目的とする。
(粗暴行為の禁止)
第二条 何人も、道路、公園、広場、駅、興行場、遊園地、観光施設、飲食店、公衆便所その他公衆が出入することのできる場所(以下「公共の場所」という。)又は汽車、電車、乗合自動車その他公衆が利用することのできる乗物(以下「公共の乗物」という。)において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
一 多数でうろつき、又はたむろして、通行人、入場者、乗客等の公衆に対し、いいがかりをつけ、すごむ等不安を覚えさせるような言動をすること。
二 刃物、鉄棒その他人に危害を加えるのに使われるような物を、他人に不安を覚えさせるような方法で携帯すること。
2 何人も、祭礼又は興行その他の娯楽的催物に際し、多数の人が集まつている公共の場所において、正当な理由がないのに、人を押しのけ、物を投げ、物を破裂させ、虚言を発する等により、その場所における混乱を誘発し、又は助長するような行為をしてはならない。
(平一二条例七・一部改正)
(深夜における静穏を害する行為等の禁止等)
第二条の二 何人も、深夜(午後十一時から翌日の午前四時までの間をいう。)に、公安委員会規則で定める地域において、正当な理由がないのに、他人に迷惑を覚えさせるような次に掲げる行為をしてはならない。
一 公共の場所において、うろつき、若しくはたむろして、又は自動車(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第九号に規定する自動車をいう。)若しくは原動機付自転車(同項第十号に規定する原動機付自転車をいう。)(以下次号において「自動車等」という。)に乗車して、人声、楽器、音響装置等の音を異常に大きく出すこと。
二 道路において、自動車等を、著しく遅い速度で走行させ、又は停車し、若しくは駐車している自動車等に並列に停車させ、若しくは駐車させること。
2 警察官は、前項の規定に違反する行為をしている者があるときは、その者に対し、当該違反行為の中止を命ずることができる。
(平一七条例三九・追加)
(不当な金品の要求行為の禁止)
第三条 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、通行人、入場者、乗客等の公衆に対し、立ちふさがり、つきまとい、いいがかりをつける等迷惑を覚えさせるような言動で、金品を要求してはならない。
(平一二条例七・一部改正)
(押売行為等の禁止)
第四条 何人も、住居その他人の現在する建造物を訪れて、物品の販売若しくは買受け、物品の配布、貸付け、修理若しくは加工、遊芸その他役務の提供又は広告の勧誘若しくは寄附の募集(以下「販売等」という。)を行なうに際し、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
一 販売等の申込みを断わられたにかかわらず、物品を展示し、すわり込む等すみやかにその場を立ち去らないこと。
二 犯罪の前歴を告げ、暴力的性行をほのめかし、住居、建造物、器物等にいたずらする等困惑を覚えさせるような言動をすること。
三 依頼又は承諾がないのに、物品の配布、貸付け、修理若しくは加工、遊芸その他役務の提供又は広告の掲載を行なつて、その対価を執ように要求すること。
四 身分、物品の価格、物品の内容その他の事実を著しく誤解させるような表示又は言動をすること。
(粗暴な座席占拠行為の禁止)
第五条 何人も、公共の乗物又は公共の場所において、乗客、入場者等に対して、すごみ、暴力的性行をほのめかす等によつて威力を示し、不当に座席を占め、又は不当に占めている座席を譲ることを拒んではならない。
(不当な客引行為の禁止)
第六条 何人も、公衆の目にふれるような場所において、不特定の者に対し、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
一 わいせつな見せ物、物品若しくは行為又はこれらを仮装したものの観覧、販売若しくは提供について、客引きをすること。
二 売春類似行為をするため、客引きをすること。
三 前各号に掲げるもののほか、人の身体又は衣服をとらえ、所持品を取り上げる等執ように客引きをすること。
(ピンクビラ等の配布行為等の禁止)
第六条の二 何人も、公共の場所において、性的好奇心をそそる、衣服を脱いだ人の姿、水着姿、各種制服姿等の写真若しくは絵又は文言等を掲載し、かつ、電話番号等の連絡先を記載したビラ、パンフレットその他の物品であつて、人の性的好奇心に応じて人に接触する役務の提供を表し、又は推測させるもの(以下この条において「ピンクビラ等」という。)を配布してはならない。
2 何人も、公衆電話ボックス内、公衆便所内その他公衆が出入りすることができる建築物内又は公衆の見やすい屋外の場所に、ピンクビラ等をはり付けその他の方法により掲示し、又は配置してはならない。
3 何人も、みだりに人の住居等にピンクビラ等を配り、又は差し入れてはならない。
(平一五条例四〇・追加)
(景品買行為等の禁止)
第七条 何人も、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第一項第四号の営業(まあじやん屋を除く。)に係る営業所又はその付近において、当該営業を営む者が客に賞品として交付した物品又は客が遊技によつて得た遊技球等(遊技の用に供する玉、メダルその他これらに類する物をいう。)を、転売し、若しくは交換するため、又は転売し若しくは交換する目的を有する者に交付するため、うろつき、又は客に付きまとつて、買い、又は買おうとしてはならない。
(昭五九条例一一・平二八条例一・一部改正)
(入場券等の不当な売買行為の禁止)
第八条 何人も、入場券、観覧券その他の公共の場所を利用しうる権利を証する物又は乗車券、急行券、指定券、寝台券その他の公共の乗物を利用しうる権利を証する物(以下「入場券等」という。)を、不特定の者に転売するため、又は不特定の者に転売する目的を有する者に交付するため、入場券等を公衆に発売する場所において、買い、又は公衆の列に加わつて買おうとしてはならない。
2 何人も、転売する目的で得た入場券等を、公共の場所において、不特定の者に売り、又は人を勧誘して売ろうとしてはならない。
(平一二条例七・一部改正)
(座席等の不当な供与行為の禁止)
第九条 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、不特定の者に対し、対価を得る目的をもつて、座席、座席を占めるための列の順位又は駐車の場所(以下「座席等」という。)を占める便益を供与し、又はその便益を、座席等を占め、若しくは人につきまとつて供与しようとしてはならない。
(平一二条例七・一部改正)
(電話等による嫌がらせ行為等の禁止)
第十条 何人も、正当な理由がないのに、電話その他の電気通信の手段、文書又は図画により、他人に対し、反復して、虚偽の事項、卑わいな事項等を告げ、粗野若しくは乱暴な言語を用いて、又は電話で何も告げず、著しく不安又は迷惑を覚えさせるような行為をしてはならない。
(平一二条例七・全改)
(つきまとい行為等の禁止)
第十一条 何人も、正当な理由がないのに、特定の者に対し、反復して、追随し、待ち伏せし、又は住居、勤務場所、学校、宿泊場所等を訪れ、かつ、言い掛かりをつけ、すごみ、身体、衣服等を捕らえる等不安、しゆう恥、迷惑又は嫌悪を覚えさせるような方法で、つきまとい、又は面談その他義務のないことを行うよう強要してはならない。
(平一二条例七・追加)
(卑わいな行為の禁止)
第十二条 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、他人を著しくしゆう恥させ、又は他人に不安若しくは嫌悪を覚えさせるような方法で、みだりに次の各号に掲げる行為をしてはならない。
一 他人の胸部、臀部、下腹部、大腿部等(以下「胸部等」という。)の身体に触れる行為(着衣その他の身に着ける物(以下「着衣等」という。)の上から触れる行為を含む。)であつて卑わいなもの
二 着衣等の全部若しくは一部を着けないでいる他人の姿態若しくは着衣で覆われている他人の下着若しくは胸部等の身体をのぞき見し、又は写真機等を使用して、その映像を記録する行為であつて卑わいなもの
三 前二号に掲げるもののほか、卑わいな言動
2 何人も、みだりに卑わいな行為であつて次の各号に掲げるものをしてはならない。
一 公共の場所及び公共の乗物以外の場所から、写真機等を使用して、透視する方法により、公共の場所にいる他人若しくは公共の乗物に乗つている他人の下着若しくは胸部等の身体を見、又はその映像を記録すること。
二 写真機等を使用して、住居、浴場、更衣室、便所その他の人が着衣等の全部又は一部を着けない状態でいるような場所(公共の場所及び公共の乗物を除く。)に当該状態でいる他人の姿態の映像を記録すること。
(平一二条例七・追加、平二〇条例三八・一部改正)
(罰則)
第十三条 前三条の規定のいずれかに違反した者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
4 過去三月以内に二回以上、第二条の二第一項第一号に規定する行為に関し同条第二項の規定による命令を受けたことがある者で、同号の規定に違反したものは、五十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。過去三月以内に二回以上、第二条の二第一項第二号に規定する行為に関し同条第二項の規定による命令を受けたことがある者で、同号の規定に違反したものについても、また同様とする。
5 常習として前三条の規定のいずれかに違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
(平四条例二八・一部改正、平一二条例七・旧第十一条繰下、平一五条例四〇・平一七条例三九・一部改正)
(平一五条例四〇・追加、平一七条例三九・一部改正)
附 則
(施行期日)
1 この条例は、昭和三十九年五月一日から施行する。
(奈良県押売等防止条例の廃止)
2 奈良県押売等防止条例(昭和三十二年四月奈良県条例第十九号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例施行前にした奈良県押売等防止条例に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(昭和五九年条例第一一号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和六十年二月十三日から施行する。
附 則(平成四年条例第二八号)
(施行期日)
1 この条例は、平成四年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成一二年条例第七号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十二年八月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成一五年条例第四〇号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十五年六月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成一七年条例第三九号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十七年六月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成二〇年条例第三八号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十年六月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成二八年条例第一号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十八年六月二十三日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。