○奈良県道路交通法施行細則

昭和48年12月20日

奈良県公安委員会規則第14号

奈良県道路交通法施行細則を次のように定める。

奈良県道路交通法施行細則

奈良県道路交通法施行細則(昭和35年12月奈良県公安委員会規則第22号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 車両の交通方法(第7条―第14条)

第3章 運転者の遵守事項(第15条)

第4章 安全運転管理者等(第16条―第18条)

第4章の2 指示及び自動車の使用の制限(第18条の2―第18条の4)

第4章の3 放置車両に対する措置(第18条の5―第18条の16)

第5章 道路の使用等(第19条・第20条)

第6章 運転免許(第21条―第28条の2)

第7章 自動車教習所(第29条―第31条)

第8章 講習(第32条)

第9章 雑則(第33条―第36条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この細則は、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)、道路交通法施行令(昭和35年政令第270号。以下「令」という。)及び道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号。以下「規則」という。)の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(申請等の手続)

第2条 法、令、規則又はこの細則により奈良県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に対して行う申請その他の手続は、当該手続をしようとする者の住所地を管轄する警察署長を経由して行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、別表第1の左欄に掲げる法令等の規定による同表の中欄に掲げる申請その他の手続は、それぞれ同表の右欄に掲げる者を経由して行うものとする。

(昭59公委規則5・全改、昭62公委規則6・平3公委規則4・平4公委規則6・平5公委規則5・平6公委規則8・平12公委規則10・平13公委規則3・平13公委規則8・平14公委規則6・平17公委規則7・平19公委規則5・平21公委規則6・平24公委規則4・平29公委規則1・令元公委規則11・一部改正)

(信号に用いる燈火)

第3条 令第5条第1項に規定する警察官及び交通巡視員の燈火による信号に用いる燈火の色及び光度は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 色 光色又は淡黄色

(2) 光度 50メートルの距離から確認できるもの

(昭54公委規則1・一部改正)

(交通規制の効力)

第4条 法第4条第1項前段に規定する交通規制の効力は、信号機にあってはその作動を開始したときに、道路標識又は道路標示(以下「道路標識等」という。)にあってはこれを設置したときに発生するものとする。

2 前項の交通規制の効力は、信号機にあってはその作動を停止したときに、道路標識等にあってはこれを撤去したときに消滅するものとする。

3 道路工事その他やむを得ない理由のため、道路標識等について一時的に交通規制の効力を停止させる場合は、これを撤去し、又は被覆するものとする。

(平13公委規則4・全改)

(警察署長の交通規制)

第5条 法第5条第1項の規定により警察署長に行わせる交通規制は、令第3条の2第1項各号に掲げる道路標識等による交通規制で、その適用期間が1月を超えないものとする。

(平13公委規則4・令元公委規則11・一部改正)

(高速自動車国道等における高速道路交通警察隊長の権限)

第6条 法第114条の3の規定により、法に規定する警察署長の権限に属する事務のうち、高速自動車国道及び自動車専用道路に係るものは、奈良県警察本部交通部高速道路交通警察隊長に行わせる。

(昭49公委規則3・平9公委規則6・平16公委規則1・令元公委規則11・一部改正)

第2章 車両の交通方法

(緊急自動車の指定等)

第7条 令第13条第1項の規定により、緊急自動車の指定を受けようとする者は、/緊急自動車/道路維持作業用自動車/指定申請書(別記様式第1号)2通を公安委員会に提出しなければならない。

2 公安委員会は、前項の申請に基づき、緊急自動車の指定をしたときは、申請者に/緊急自動車/道路維持作業用自動車/指定証(別記様式第1号の2。以下「指定証」という。)を交付するものとする。

3 指定証の交付を受けた者(以下この条において「使用者」という。)は、当該指定に係る自動車に当該指定証を備え付けなければならない。

4 使用者は、指定証の記載事項に変更を生じたときは、/緊急自動車/道路維持作業用自動車/指定証記載事項変更届(別記様式第2号)により、速やかに公安委員会に届け出て、当該指定証に変更に係る事項の記載を受けなければならない。

5 使用者は、指定証を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、/緊急自動車/道路維持作業用自動車/指定証再交付申請書(別記様式第2号の2)により、指定証の再交付を申請することができる。

6 使用者は、当該指定に係る自動車を緊急自動車として使用しなくなつたとき又は前項により指定証の再交付を受けた後において亡失した指定証を発見し、若しくは回復したときは、速やかに当該指定証を公安委員会に返納しなければならない。

(昭54公委規則1・全改、平14公委規則6・令元公委規則11・一部改正)

(緊急自動車の届出等)

第7条の2 令第13条第1項の規定により、緊急自動車の届出をしようとする者は、/緊急自動車/道路維持作業用自動車/届出書(別記様式第2号の3)2通を公安委員会に提出しなければならない。

2 公安委員会は、前項の届出を受理したときは、/緊急自動車/道路維持作業用自動車/届出確認証(別記様式第2号の4、以下「届出確認証」という。)を交付するものとする。

3 届出確認証の交付を受けた者(以下この条において「届出者」という。)は、当該届出に係る自動車に当該届出確認証を備え付けなければならない。

4 届出者は、届出確認証の記載事項に変更を生じたときは、/緊急自動車/道路維持作業用自動車/届出確認証記載事項変更届(別記様式第3号)により、速やかに公安委員会に届け出て、当該届出確認証に変更に係る事項の記載を受けなければならない。

5 届出者は、届出確認証を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、/緊急自動車/道路維持作業用自動車/届出確認証再交付申請書(別記様式第3号の2)により、届出確認証の再交付を申請することができる。

6 届出者は、当該届出に係る自動車を緊急自動車として使用しなくなつたとき又は前項により届出確認証の再交付を受けた後において亡失した届出確認証を発見し、若しくは回復したときは、速やかに当該届出確認証を公安委員会に返納しなければならない。

(昭54公委規則1・追加、平24公委規則4・令元公委規則11・一部改正)

(道路維持作業用自動車の届出等)

第7条の3 令第14条の2第1号の規定による道路維持作業用自動車の届出については、前条の規定を準用する。この場合において、同条中「緊急自動車」とあるのは「道路維持作業用自動車」と読み替えるものとする。

(昭54公委規則1・追加、令元公委規則11・一部改正)

(道路維持作業用自動車の指定等)

第7条の4 令第14条の2第2号の規定による道路維持作業用自動車の指定については、第7条の規定を準用する。この場合において、同条中「緊急自動車」とあるのは「道路維持作業用自動車」と読み替えるものとする。

(昭54公委規則1・追加)

(警衛等に使用する車両に対する交通規制の特例)

第7条の5 次の各号に掲げる車両は、法第4条第1項の交通規制のうち、道路標識等によるすべての交通の規制の対象から除外する。

(1) 警衛列自動車

(2) 警護列自動車

(昭54公委規則1・追加、平3公委規則4・一部改正)

(車両の通行禁止規制の適用除外車両)

第8条 法第4条第2項の規定により、法第8条第1項及び第9条に規定する通行禁止規制から除く車両は、道路標識により表示するもののほか、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、第4号から第7号までに掲げる車両については、一方通行規制、指定方向外進行禁止規制及び踏切における通行禁止規制を除く。

(1) 犯罪の捜査、交通の取締りその他の警察の責務遂行のため通行する車両

(2) 検察官、検察事務官又は特別司法警察職員が捜査のため通行する車両

(3) 急病人の搬送、治療、防災等人の生命、財産に係る緊急やむを得ない理由があり、警察署長の許可を受けるいとまがなく通行する車両

(4) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)に定める選挙運動用自動車及び確認団体の政治活動用自動車(以下「選挙運動用自動車等」という。)で街頭演説等のため通行するもの

(5) 道路維持作業用自動車で当該用務のため通行するもの

(6) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第2項に規定する一般廃棄物(以下「一般廃棄物」という。)の収集のため通行する車両で特別な構造のあるもの

(7) 次に掲げる車両で、通行禁止除外指定車標章(別記様式第4号)を掲出しているもの

 一般廃棄物の収集のため通行する車両で特別な構造のないもの

 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第1項に定める感染症(以下「感染症」という。)の患者の搬送又は発生を予防し、若しくはまん延を防止する活動のため通行する車両

 電気事業、ガス事業、電気通信事業その他の公益事業のため通行する車両

 信号機、道路標識等又はパーキング・チケット発給設備の設置若しくは維持管理のため通行する車両

 報道機関が緊急取材のため通行する車両

 医師が緊急往診のため通行する車両

 専ら郵便法(昭和22年法律第165号)に規定する郵便物の集配のため通行する車両

2 前項第7号に掲げる車両に係る通行禁止除外指定車標章の交付を受けようとする者は、通行禁止除外指定車標章交付申請書(別記様式第5号)2通を公安委員会に提出しなければならない。

3 前項に規定する通行禁止除外指定車標章交付申請書には、次の各号に掲げる書面又はその写しを添付しなければならない。

(1) 当該車両が第1項第7号に掲げる車両のいずれかに該当することを疎明する書面

(2) 当該車両に係る自動車検査証

4 公安委員会は、第2項の申請があった場合において、当該申請に係る車両が第1項第7号のいずれかに該当すると認めるときは、その有効期限を定めて通行禁止除外指定車標章を交付するものとする。

5 通行禁止除外指定車標章は、当該車両の前面の見やすい箇所に掲出しなければならない。

6 通行禁止除外指定車標章の交付を受けた者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 現場において警察官又は交通巡視員の指示があった場合は、これに従うこと。

(2) 通行禁止除外指定車標章に記載された事項を遵守し、交付を受けた理由以外には使用しないこと。

(3) 通行禁止除外指定車標章を他人に譲渡し、又は貸与しないこと。

7 公安委員会は、通行禁止除外指定車標章の交付を受けた者が前項各号のいずれかに違反したときは、当該通行禁止除外指定車標章の返納を命ずることができる。

8 通行禁止除外指定車標章の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、速やかに当該通行禁止除外指定車標章(第3号の場合にあっては、亡失した通行禁止除外指定車標章)を公安委員会に返納しなければならない。

(1) 通行禁止除外指定車標章の有効期限が経過したとき。

(2) 通行禁止除外指定車標章の交付を受けた理由がなくなったとき。

(3) 通行禁止除外指定車標章の再交付を受けた後において亡失した通行禁止除外指定車標章を発見し、又は回復したとき。

(4) 公安委員会から返納を命ぜられたとき。

(平19公委規則13・全改、平19公委規則15・令元公委規則11・一部改正)

(通行の許可)

第9条 令第6条第3号に規定する公安委員会が定める事情は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 日常生活に欠かすことができない物品等を運搬するため使用される車両で、当該道路を通行することがやむを得ないと認められるもの

(2) 通勤、通学、通園、修学旅行、遠足等のため大型自動車(専ら人を運搬する構造のものに限る。)に当該道路でやむを得ず乗降させる必要があるもの

(3) 業務上の必要により、当該道路を通行することがやむを得ないと認められるもの

(4) 前3号に掲げるもののほか、冠婚葬祭等社会の慣習上当該道路を運行することがやむを得ないと認められるもの

2 令第6条第1号及び第2号に規定するやむを得ない理由のほか、前項に規定する事情があつて警察署長が通行の許可をした車両については、規則第5条第2項に定める許可証のほか/歩行者用/通行禁止/道路通行許可車標章(別記様式第6号)を交付する。

3 前項の/歩行者用/通行禁止/道路通行許可車標章の交付を受けた車両の運転車は、当該通行禁止区間を通行するときは、当該標章を当該車両の前面の見やすい箇所に提出しなければならない。

(平9公委規則1・平14公委規則1・令元公委規則11・一部改正)

(最高速度規制の特例)

第9条の2 次の各号に掲げる車両は、法第22条第1項の道路標識等による最高速度規制の対象から除外する。

(1) 緊急自動車

(2) 専ら交通の取締りに従事する自動車(最高速度の規制が令第11条に定める速度以下の場合に限る。)

(昭54公委規則1・追加、令元公委規則11・一部改正)

(駐車禁止規制等の適用除外車両)

第10条 法第4条第2項の規定により、法第45条第1項に規定する駐車禁止、法第49条の3第2項又は第4項に規定する時間制限駐車区間及び法第49条の4に規定する高齢運転者等専用時間制限駐車区間の規制から除く車両は、道路標識により表示するもののほか、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 緊急用務に使用中の緊急自動車

(2) 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)に規定する災害応急対策に使用中の車両

(3) 犯罪の捜査、交通の取締りその他の警察の責務遂行のため使用中の車両及び警察活動に伴い停止を求められている車両

(4) 検察官、検察事務官又は特別司法警察職員が捜査のため使用中の車両

(5) 急病人の搬送、治療、防災等人の生命、財産に係る緊急やむを得ない理由があり、警察署長の許可を受けるいとまがなく使用中の車両

(6) 選挙運動用自動車等で街頭演説等のため使用中のもの

(7) 道路維持作業用自動車で当該用務のため使用中のもの

(8) 一般廃棄物の収集のため使用中の車両で特別な構造のあるもの

(9) 次に掲げる車両で、駐車禁止除外指定車標章(別記様式第7号。以下「様式第7号の標章」という。)を掲出しているもの

 一般廃棄物の収集のため使用中の車両で特別な構造のないもの

 感染症の患者の搬送又は発生を予防し、若しくはまん延を防止する活動のため使用中の車両

 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)による犬の捕獲のため使用中の車両

 電気事業、ガス事業、電気通信事業その他の公益事業のため使用中の車両

 信号機、道路標識等又はパーキング・チケット発給設備の設置若しくは維持管理のため使用中の車両

 放置車両確認機関が放置車両の確認及び標章の取付けのため使用中の車両

 報道機関が緊急取材のため使用中の車両

 裁判所法(昭和22年法律第59号)に規定する執行官が執行官法(昭和41年法律第111号)に基づく強制執行等の職務を迅速に行う必要がある場合に、その執行のため使用中の車両

 医師が緊急往診のため使用中の車両

 奈良県、奈良県下の市町村又は奈良県歯科医師会等が所有している往診歯科診療器材を搭載している車両等で往診のため使用中のもの及び奈良県知事又は奈良県下の市町村長と奈良県歯科医師会長との訪問診療に関する委託又は委嘱に基づき奈良県歯科医師会から指定された歯科医師が往診のため使用中の車両

 専ら郵便法に規定する郵便物の集配のため使用中の車両

 患者輸送車及び車椅子移動車で歩行困難な者を輸送するため使用中のもの

(10) 次に掲げる者が現に使用中の車両で、駐車禁止除外指定車標章(別記様式第7号の2。他の都道府県公安委員会の交付に係るものを含む。以下「様式第7号の2の標章」という。)を掲出しているもの

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に基づく身体障害者手帳の交付を受けている者で、別表第2の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める障害の級別に該当する障害を有するもの

 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)に基づく戦傷病者手帳の交付を受けている者で、別表第2の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表の2に定める重度障害の程度に該当する障害を有するもの

 療育手帳の交付を受けている者で、重度の障害を有するもの

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に基づく精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者で、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める1級の障害を有するもの

(11) 紫外線要保護者(小児慢性特定疾患児手帳の交付を受けている者で、色素性乾皮症のものをいう。)が現に使用中の車両で、駐車禁止除外指定車標章(別記様式第7号の3。他の都道府県公安委員会の交付に係るものを含む。以下「様式第7号の3の標章」という。)を掲出しているもの。ただし、日出から日没までの間に限る。

2 様式第7号の標章の交付を受けようとする者は、駐車禁止除外指定車標章交付申請書(別記様式第8号。以下「標章交付申請書」という。)2通を、様式第7号の2の標章又は様式第7号の3の標章の交付を受けようとする者は、標章交付申請書1通を公安委員会に提出しなければならない。

3 前項の標章交付申請書には、当該申請により交付を受けようとする標章に応じて、それぞれ次の各号に掲げる書面又はその写しを添付しなければならない。

(1) 様式第7号の標章

 当該車両が第1項第9号に掲げる車両のいずれかに該当することを疎明する書面

 当該車両に係る自動車検査証

(2) 様式第7号の2の標章

 交付を受けようとする者が第1項第10号に掲げる者のいずれかに該当することを疎明する書面

 交付を受けようとする者のために使用する車両があるときは、当該車両に係る自動車検査証

(3) 様式第7号の3の標章

 交付を受けようとする者が第1項第11号に掲げる者に該当することを疎明する書面

 交付を受けようとする者のために使用する車両があるときは、当該車両に係る自動車検査証

4 公安委員会は、第2項の申請があった場合において、当該申請に係る車両(様式第7号の2の標章又は様式第7号の3の標章を受けようとする者にあっては、当該標章の交付を受けようとする者)第1項第9号から第11号までのいずれかに該当すると認めるときは、その有効期限を定めて様式第7号の標章、様式第7号の2の標章又は様式第7号の3の標章(以下単に「標章」という。)を交付するものとする。

5 標章は、当該車両の前面の見やすい箇所に掲出しなければならない。

6 標章の交付を受けた者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 現場において警察官又は交通巡視員の指示があった場合は、これに従うこと。

(2) 標章に記載された事項を遵守し、交付を受けた理由以外には使用しないこと。

(3) 標章を他人に譲渡し、又は貸与しないこと(当該標章の交付を受けた者が、他人の介助を受けて車両に乗降するため必要な限度において貸与する場合を除く。)

7 公安委員会は、標章の交付を受けた者が前項各号のいずれかに違反したときは、当該標章の返納を命ずることができる。

8 標章の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、速やかに当該標章(第3号の場合にあっては、亡失した標章)を公安委員会に返納しなければならない。

(1) 標章の有効期限が経過したとき。

(2) 標章の交付を受けた理由がなくなったとき。

(3) 標章の再交付を受けた後において亡失した標章を発見し、又は回復したとき。

(4) 公安委員会から返納を命ぜられたとき。

(平19公委規則13・全改、平19公委規則15・平22公委規則4・令元公委規則11・一部改正)

(警察署長の駐車許可)

第11条 法第45条第1項ただし書に規定する警察署長の駐車許可は、第3項の申請に係る駐車が、次の各号のいずれにも該当する場合に許可するものとする。

(1) 駐車の日時が、次のいずれにも該当するものであること。

 駐車(許可に条件を付す場合にあっては、当該条件に従った駐車に限る。次号イにおいて同じ。)により交通に危険を生じ、又は交通を著しく阻害する時間帯でないこと。

 駐車に係る用務の目的を達成するために必要な時間を超えて駐車するものでないこと。

(2) 駐車の場所が、次のいずれにも該当するものであること。

 駐車禁止の規制のみが実施されている場所(無余地となる場所及び放置駐車となる場合にあっては、法第45条第1項各号に掲げる場所を除く。)であること。

 駐車により交通に危険を生じ、又は交通を著しく阻害する場所でないこと。

(3) 駐車に係る用務が、次のいずれにも該当するものであること。

 当該車両以外の公共交通機関等の交通手段では、その目的を達成することが著しく困難と認められる用務であること。

 5分を超えない時間内の貨物の積卸しその他駐車違反とならない方法によることがおよそ不可能と認められる用務であること。

 法第77条第1項各号に規定する行為を伴う用務でないこと。

(4) 駐車可能な場所について、次に掲げる範囲内に路外駐車場、路上駐車場及び駐車が禁止されていない道路の部分のいずれも存在せず、又はこれらの利用がおよそ不可能と認められること。

 重量又は長大な貨物の積卸しで用務先の直近に駐車する必要がある車両にあっては、当該用務先の直近

 に掲げる車両以外の車両にあっては、当該用務先からおおむね300メートル以内

2 法第49条の5に規定する警察署長の駐車許可は、次項の申請に係る駐車が、次の各号のいずれにも該当する場合に許可するものとする。

(1) 駐車の日時について、駐車に係る用務の目的を達成するために必要な時間を超えて駐車するものでないこと。

(2) 駐車の場所及び方法が、次のいずれにも該当すること。

 場所について、当該時間制限駐車区間を利用する他の車両を著しく妨害する場所でないこと。

 方法について、当該方法で駐車することにより、交通に危険を生じ、又は交通を著しく阻害することとならないこと。

(3) 駐車に係る用務が、次のいずれにも該当するものであること。

 当該車両以外の公共交通機関等の交通手段では、その目的を達成することが著しく困難と認められる用務であること。

 当該時間制限駐車区間において道路標識等により表示された時間以内の駐車その他駐車違反とならない方法によることがおよそ不可能と認められる用務であること。

 法第77条第1項各号に規定する行為を伴う用務でないこと。

(4) 駐車可能な場所について、次に掲げる範囲内に路外駐車場、路上駐車場及び駐車が禁止されていない道路の部分のいずれも存在せず、又はこれらの利用がおよそ不可能と認められること。

 重量又は長大な貨物の積卸しで用務先の直近に駐車する必要がある車両にあっては、当該用務先の直近

 に掲げる車両以外の車両にあっては、当該用務先からおおむね300メートル以内

3 前2項の駐車許可を受けようとする者は、駐車許可証交付申請書(別記様式第9号)1通を駐車しようとする場所を管轄する警察署長に提出しなければならない。

4 前項の申請書には、次の各号に掲げる書面又はその写しを添付しなければならない。

(1) 当該申請に係る車両の自動車検査証

(2) 当該申請に係る場所及びその周辺の見取図(建物又は施設の名称等が判別できるもので、当該申請に係る場所に印を付したもの)

(3) 前各号に掲げるもののほか、警察本部長が必要と認める書面

5 警察署長は、第1項又は第2項の規定による許可をする場合において、必要があると認めるときは、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため当該許可に必要な条件を付すことができる。

6 警察署長は、駐車を許可した場合は、駐車許可証(別記様式第10号)を交付するものとする。

7 前項の駐車許可証は、当該許可に係る車両を当該許可を受けた場所に駐車させている間、当該車両の前面の見やすい箇所に掲出しなければならない。

(平19公委規則13・全改、平22公委規則4・令元公委規則11・一部改正)

(軽車両の灯火)

第12条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(そり及び牛、馬を除く。以下同じ。)がつけなければならない灯火は、次の各号に掲げるものとする。ただし、反射器材を備え付けている場合は、第2号に掲げる灯火をつけることを要しないものとする。

(1) 灯光の色が白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照灯

(2) 灯光の色が橙色又は赤色で、夜間後方100メートルの距離から点灯を確認できる性能を有する尾灯

2 前項ただし書の反射器材は、次の各号に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 軽車両に備え付けられた場合において、夜間、後方100メートルの距離から道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第32条第2項の基準に適合する前照灯で照射したときに、その反射光を照射位置から容易に確認できるものであること。

(2) 反射光の色は、橙色又は赤色であること。

(昭54公委規則1・平元公委規則5・一部改正)

(自動車の積載物の高さの制限)

第12条の2 令第22条第3号ハの規定により公安委員会が定める自動車は、別表第3に掲げる道路を通行する自動車とし、同号ハの公安委員会が定める高さは、4.1メートルとする。

(平16公委規則1・追加、平24公委規則4・令元公委規則11・一部改正)

(軽車両の乗車又は積載の制限)

第13条 軽車両の運転者は、次の各号に定める乗車人員または積載物の重量、大きさ若しくは積載の方法の制限をこえて乗車をさせ、又は積載をして軽車両を運転してはならない。

(1) 乗車人員の制限は、次のとおりとする。

 2輪又は3輪の自転車には、運転者以外の者を乗車させないこと。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(ア) 16歳以上の者が、小学校就学の始期に達するまでの者1人を幼児用座席に乗車させる場合。

(イ) 16歳以上の者が、小学校就学の始期に達するまでの者2人を幼児二人同乗用自転車(運転者のための乗車装置及びの幼児用座席を設けるために必要な特別の構造又は装置を有する自転車をいう。)の幼児用座席に乗車させる場合

(ウ) 16歳以上の者が、小学校就学の始期に達するまでの者1人をひも等で確実に背負い乗車する場合((イ)に該当する場合を除く。)

(エ) 道路法(昭和27年法律第180号)第48条の14第2項に規定する自転車専用道路において、その乗車装置に応じた人員を乗車させる場合。

(オ) タンデム車(2人乗り用としての構造を有し、かつ、ペダル装置が縦列に設けられた自転車をいう。)に運転者以外の者1人を乗車させる場合

(カ) 他人の需要に応じ、有償で、自転車を使用して旅客を運送する事業の業務に関し、当該業務に従事する者が、1人又は2人の者をその乗車装置に応じて乗車させる場合。

 2輪又は3輪の自転車以外の軽車両には、その乗車装置に応じた人員を超える人員を乗車させないこと。

(2) 積載物の重量の制限は、次のとおりとする。

 積載装置を備える自転車にあつては30キログラムをこえないこと。

 四輪の牛馬車にあつては2,000キログラムを、二輪の牛馬車にあつては1,500キログラムをそれぞれこえないこと。

 大車(荷台の面積1.65平方メートル以上の荷車をいう。以下同じ。)にあつては、750キログラムをこえないこと。

 牛馬車及び大車以外の荷車にあつては、450キログラムをこえないこと。

 自転車でリヤカーを牽引する場合におけるその牽引されるリヤカーにあつては120キログラムをこえないこと。

(3) 積載物の長さ、幅または高さの制限は、次のとおりとする。

 長さ 積載装置の長さに0.3メートルを加えたもの

 幅 積載装置の幅に0.3メートルを加えたもの

 高さ 2メートル(牛馬車にあつては3メートル)からその積載をする場所の高さを減じたもの

(4) 積載物の積載方法は、次のとおりとする。

 積載装置の前後から0.3メートルをこえてはみ出さないこと。

 積載装置の左右から0.15メートルをこえてはみ出さないこと。

(昭54公委規則1・平14公委規則6・平21公委規則7・令2公委規則4・令2公委規則6・一部改正)

(自動車以外の車両の牽引制限)

第14条 法第60条の規定により自動車以外の車両(トロリーバスを除く。)の運転者は、他の車両を牽引してはならない。ただし、牽引するための装置を有する原動機付自転車又は自転者により牽引されるための装置を有するリヤカー1台を牽引するときは、この限りでない。

(平3公委規則4・一部改正)

第3章 運転者の遵守事項

(運転者の遵守事項)

第15条 法第71条第6号に規定する車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 有効な性能を有する警音器を備えていない自転車を運転しないこと。

(2) スリッパ、下駄その他運転に支障を及ぼすおそれのある履物を履いて、自動車又は原動機付自転車を運転しないこと。

(3) 積雪または凍結している道路において、自動車(二輪を除く。)を運転するときは、タイヤチエーンを取り付け又は雪路用タイヤ(雪路用タイヤとして作られたもので、接地面の突出部が摩耗していないものに限る。)を取り付ける等すべり止めの措置を講ずること。

(4) 勾配区間が長く、かつ、勾配の急な坂を下るときは、その直前においてハンドル、ブレーキその他の装置を検査し、その性能を確認すること。

(5) かさをさし、物をかつぎ、物を持つ等視野を妨げ、又は安定を損なうおそれのある方法で大型自動二輪車、普通自動二輪車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。

(6) 携帯電話用装置を手で保持して通話し、又は画像表示用装置を手で保持してこれに表示された画像を注視しながら自転車を運転しないこと。

(7) 高音量でカーラジオ等を聞き、又はイヤホン、ヘッドホン等を使用して音楽を聞く等安全な運転に必要な交通に関する音又は声を聞くことができないような状態で車両等を運転しないこと。ただし、難聴者が補聴器を使用する場合又は公共目的を遂行する者が当該目的のための指令を受信する場合にイヤホン等を使用するときは、この限りでない。

(8) 令第13条第1項各号に定める自動車以外の自動車を運転するときは、緊急自動車の警光灯と紛らわしい灯火をつけ、又はサイレン音若しくはこれと類似する音を発しないこと。

(9) 普通自動二輪車(原動機の大きさが、総排気量については0.125リットル以下、定格出力については1.00キロワット以下のものに限る。)又は原動機付自転車(法第77条第1項の規定による許可を受けて行う搭乗型移動支援ロボットの実証実験において使用されるものを除く。)(以下この号において「原動機付自転車等」という。)を運転するときは、市町村(特別区を含む。)の条例で定めるところにより当該原動機付自転車等に取り付けることとされている標識及び当該標識に記載された番号を当該原動機付自転車等の後面に見やすいように表示すること。

(10) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)による自動車登録番号標又は車両番号標に、赤外線を吸収し又は反射するための物を取り付け又は付着させて大型自動車、中型自動車、準中型自動車、普通自動車(原動機の大きさが、総排気量については0.050リットル以下、定格出力については0.60キロワット以下のものを除く。)又は大型特殊自動車を連転しないこと。

(昭54公委規則1・昭63公委規則1・平5公委規則5・平9公委規則1・平12公委規則3・平15公委規則5・平19公委規則11・平24公委規則4・平27公委規則5・平29公委規則1・一部改正)

第4章 安全運転管理者等

(昭54公委規則1・全改)

(選任等の届出)

第16条 法第74条の3第5項に規定する安全運転管理者又は副安全運転管理者(以下「安全運転管理者等」という。)の選任又は解任の届出は当該届出に係る者が安全運転管理者にあつては安全運転管理者に関する届出書(別記様式第11号)2通、副安全運転管理者にあつては副安全運転管理者に関する届出書(別記様式第12号)2通を公安委員会に提出して行わなければならない。届出事項に変更が生じたときも同様とする。

2 前項に規定する選任に係る届出は、次の各号に掲げる書類を添えて行わなければならない。

(1) 住民票の写し、運転免許証の写し、個人番号カード(個人番号を除く。)の写し、健康保険の被保険者証の写し、在留カードの写し又は特別永住者証明書の写し 1通

(2) 自動車安全運転センター法(昭和50年法律第57号)第29条第1項第4号に規定する書面で、前項の届出に係る者の運転記録の証明に関する事項を記載したもの 1通

(3) 規則第9条の9第1項第2号の規定に基づく公安委員会が行う教習(以下「教習」という。)を終了した者若しくは同号の規定に基づく公安委員会の認定(以下「認定」という。)を受けた者又は同条第2項第2号の規定に基づく認定を受けた者であるときは、前各号に規定する書類のほか、安全運転管理者にあっては第18条第2項に規定する教習修了証明書の写し又は安全運転管理者資格認定書の写し(副安全運転管理者にあっては、副安全運転管理者資格認定書の写し) 1通

(昭54公委規則1・全改、昭63公委規則1・平5公委規則5・平8公委規則5・平10公委規則2・平19公委規則11・平24公委規則5・令3公委規則5・一部改正)

(解任命令)

第17条 公安委員会は、法第74条の3第6項の規定による安全運転管理者等の解任を命ずるときは、解任命令書(別記様式第13号)を交付して行うものとする。

(昭54公委規則1・全改、平3公委規則4・平4公委規則3・平6公委規則8・平8公委規則5・平10公委規則2・平19公委規則11・令3公委規則5・一部改正)

(報告又は資料の提出要求)

第17条の2 法第75条の2の2第1項の規定に基づく報告又は資料の提出要求は、安全運転に関する報告・資料要求書(別記様式第13号の2)により行うものとする。

(平5公委規則5・追加、平6公委規則8・平8公委規則5・令3公委規則5・一部改正)

(教習等)

第18条 規則第9条の9第1項第2号及び第2項第2号に規定する教習又は認定を受けようとする者は、教習申出書(別記様式第14号)又は安全運転管理者等資格認定申請書(別記様式第15号)2通を公安委員会に提出して申し出なければならない。

2 公安委員会は、前項の教習を修了した者又は認定を受けた者に対し、教習修了証明書(別記様式第16号)又は安全運転管理者資格認定書(別記様式第17号)若しくは副安全運転管理者資格認定書(別記様式第17号の2)を交付するものとする。

(昭54公委規則1・全改)

第4章の2 指示及び自動車の使用の制限

(昭54公委規則1・追加、平10公委規則3・改称)

(指示)

第18条の2 法の規定による車両の使用者に対する公安委員会の指示は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める指示書を交付して行うものとする。

(1) 法第22条の2第1項に定める最高速度違反行為に係る車両の使用者に対する指示 最高速度違反車両に係る指示書(別記様式第17号の2の2)

(2) 法第58条の4に定める過積載に係る車両の使用者に対する指示 過積載車両に係る指示書(別記様式第17号の2の4)

(3) 法第66条の2第1項に定める過労運転に係る車両の使用者に対する指示 過労運転車両に係る指示書(別記様式第17号の2の5)

(平10公委規則3・追加、平24公委規則4・一部改正)

(自動車の使用の制限)

第18条の3 公安委員会は、法第75条第2項及び第75条の2第1項の規定により自動車の使用の制限を命ずるときは、自動車の使用制限書(別記様式第17号の2の6)を交付して行うものとする。

(昭54公委規則1・追加、平3公委規則4・平4公委規則3・平6公委規則8・一部改正、平10公委規則3・旧第18条の2繰下・一部改正、平18公委規則7・一部改正)

(報告又は資料の提出要求)

第18条の4 法第75条の2の2第2項の規定に基づく報告又は資料の提出要求は、速度、駐車若しくは積載又は運転者の心身の状態に関する報告・資料要求書(別記様式第17号の2の7)により行うものとする。

(平6公委規則8・追加、平10公委規則2・一部改正、平10公委規則3・旧第18条の3繰下・一部改正)

第4章の3 放置車両に対する措置

(平18公委規則7・追加)

(放置違反金納付命令書等)

第18条の5 法第51条の4第5項に規定する文書の様式は、放置違反金納付命令書(別記様式第17号の2の8)のとおりとする。

2 前項の放置違反金納付命令書に記載する文書番号は、奈良県公安委員会運営規則(昭和30年3月奈良県公安委員会規則第2号)第13条の規定にかかわらず、当該文書を発するに当たり法第51条の4第6項の規定による通知に用いる書面(以下「弁明通知書」という。)の番号と同一とする。

3 法第51条の4第5項に規定する納付の期限(以下「納付期限」という。)は、当該放置違反金納付命令書を発する日の翌日から起算して14日に当たる日とする。

4 法第51条の4第4項本文の規定による命令(以下「納付命令」という。)は、受けるべき者の所在が判明しないとき又は国内にないときは、同条第18項の規定により、放置違反金納付命令公示送達書(別記様式第17号の2の9)を公安委員会の掲示板に掲示することによって行うものとする。

(平18公委規則7・追加)

(弁明通知書等)

第18条の6 弁明通知書の様式は、別記様式第17号の2の10のとおりとする。

2 法第51条の4第6項第2号に規定する弁明書の提出期限は、当該弁明通知書を発する日の翌日から起算して14日に当たる日とする。

3 法第51条の4第7項の規定による掲示による通知は、弁明通知公示送達書(別記様式第17号の2の11)により行うものとする。

(平18公委規則7・追加)

(仮納付金返還通知書)

第18条の7 法第51条の4第12項の規定による通知に用いる書面の様式は、仮納付金返還通知書(別記様式第17号の2の12)のとおりとする。

(平18公委規則7・追加)

(督促)

第18条の8 法第51条の4第13項の規定による督促は、納付期限経過後20日以内に行うものとする。

2 法第51条の4第13項に規定する督促状の様式は、別記様式第17号の2の13のとおりとする。

3 前項の督促状によって指定する納付すべき期限(以下「督促期限」という。)は、当該督促状を発する日の翌日から起算して14日に当たる日とする。

4 第1項の督促は、受けるべき者の所在が判明しないとき又は国内にないときは、法第51条の4第18項の規定により、督促公示送達書(別記様式第17号の2の14)を公安委員会の掲示板に掲示することによって行うものとする。

(平18公委規則7・追加)

(延滞金)

第18条の9 法第51条の4第4項に規定する放置違反金(以下「放置違反金」という。)について、前条第1項の督促をした場合においては、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該放置違反金の額に年14.5パーセントの割合(じゆん年は、平年と同様に取り扱う。)を乗じて計算した金額に相当する延滞金を徴収するものとする。

2 前項の規定による延滞金の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てるものとする。

3 次の各号のいずれかに該当するときは、第1項に規定する延滞金の全部又は一部を免除することができる。

(1) 延滞金の額が1,000円未満であるとき。

(2) 前条第1項の督促を受けた者が、当該放置違反金のみを納付し(放置違反金及び延滞金の一部を納付した場合を含む。)、延滞金の全部又は残りの一部を徴収することが困難であると認められるとき。

(3) 納付命令を受けた者が災害により納付期限までに放置違反金を納付できなかったとき。

(4) 前号のほか、納付命令を受けた者が納付期限までに放置違反金を納付することができなかったことについてやむを得ない理由があると認められるとき。

(平18公委規則7・追加)

(催告)

第18条の10 第18条の8第1項の督促を受けた者が督促期限を経過しても放置違反金を納付しないときは、催告状(別記様式第17号の2の15)によって納付すべき期限を指定して催告するものとする。ただし、催告を受けるべき者の所在が判明しないとき又は国内にないときは、この限りではない。

2 前項の催告状によって指定する納付すべき期限は、当該催告状を発する日の翌日から起算して7日に当たる日とする。

(平18公委規則7・追加、平19公委規則15・一部改正)

(滞納処分)

第18条の11 放置違反金及び放置違反金に係る延滞金(以下「放置違反金等」という。)の滞納処分に関する事務は、奈良県警察職員のうちから指定した者に行わせるものとする。

2 前項の規定による指定を受けた職員が放置違反金等の滞納処分を行うときは、徴収職員証(別記様式第17号の2の16)を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示するものとする。

(平18公委規則7・追加)

(放置違反金納付命令取消(兼還付)通知書)

第18条の12 法第51条の4第17項の規定による通知は、放置違反金納付命令取消(兼還付)通知書(別記様式第17号の2の17)により行うものとする。

(平18公委規則7・追加)

(車両の使用制限命令に関する意見照会書)

第18条の13 法第75条の2第2項の規定による命令(以下「車両の使用制限命令」という。)をしようとする場合における法第75条第3項の規定に基づく行政庁からの意見の聴取は、車両の使用制限命令に関する意見照会書(別記様式第17号の2の18)により行うものとする。

(平18公委規則7・追加)

(車両の使用制限命令に関する聴聞の通知)

第18条の14 車両の使用制限命令をしようとする場合における法第75条第5項の規定による公示は、別記様式第17号の2の19により行うものとする。

2 車両の使用制限命令をしようとする場合において、法第75条第5項に規定する通知を受けるべき者の所在が判明しないとき又は国内にないときは、別記様式第17号の2の20を公安委員会の掲示板に掲示することにより、同項の規定による通知及び公示を行うものとする。

(平18公委規則7・追加)

(車両の使用制限書)

第18条の15 車両の使用制限命令をしたときは、当該車両の使用者に、車両の使用制限書(別記様式第17号の2の21)を交付するものとする。

(平18公委規則7・追加)

(車両使用制限処分執行依頼書)

第18条の16 車両の使用制限命令の執行を他の都道府県の公安委員会に依頼する必要がある場合は、車両使用制限処分執行依頼書(別記様式第17号の2の22)により行うものとする。

(平18公委規則7・追加)

第5章 道路の使用等

(道路における禁止行為)

第19条 法第76条第4項第7号の規定による道路における禁止行為は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 交通のひんぱんな道路において、乗馬又は自転車の運転の練習をすること。

(2) みだりに交通の妨害となるように泥土、汚水、ごみ、くず等を道路にまき、又は捨てること。

(3) 交通のひんぱんな道路において、たき火をすること。

(4) 交通の妨害となるような方法で、みだりに物件を道路に突き出すこと。

(5) またがり式乗車装置のある車両にまたがらないで乗車し、又は乗車させて運転すること。

(6) 凍結するおそれのあるときに、道路に水をまくこと。

(7) 牛、馬、めん羊等の家畜を道路に放し、又は交通の妨害となるような方法でつないでおくこと。

(8) 車両等の運転者の目をげん惑するような光をみだりに道路に投射すること。

(9) 道路においてみだりに爆竹、発煙筒その他これらに類するものを使用すること。

(10) 進行中の車両から、みだりに体の一部を出し、又は物件を出すこと。

(昭54公委規則1・一部改正)

(道路の使用の許可)

第20条 法第77条第1項第4号の規定により警察署長の許可を受けなければならないものとして定める行為は、次の各号に掲げるもの(第4号及び第6号から第10号までに掲げる行為にあっては、公職選挙法の規定によりすることのできる選挙運動のためにするもの又は選挙運動期間中における政治活動として行われるものを除く。)とする。

(1) 道路にみこし、山車、踊り屋台等を出し、又はこれらを異動すること。

(2) 道路においてロケーシヨンをし、又は撮影会若しくは踊りを催すこと。

(3) 道路において、競技会、仮装行列、パレードその他の集団行進(学生、生徒及び園児の遠足、葬列等を除く。)をすること。

(4) 道路に人が集まるような方法で演説、演芸、奏楽、映写、街頭録音会等をし、拡声器で放送し、又はラジオ、テレビジヨン等で放送すること。

(5) 道路において、消防、避難、救護等の訓練を行うこと。

(6) 道路において、旗、のぼり、看板、あんどんその他これらに類するものを持ち、楽器を鳴らし、又は特異な装いをして、広告又は宣伝をすること。

(7) 車両等に備えた拡声器を用いて、通行しながら広告又は宣伝をすること。

(8) 車両等に広告又は宣伝のため、著しく人目を引くように装飾その他装いをし、又は文字、絵等を表示して通行すること。

(9) 道路において人が集まるような方法で寄付を募集し、又は署名を求めること。

(10) 交通のひんぱんな道路に広告、宣伝等のため印刷物、マッチ、風船等を散布し、又は道路において通行する者にこれを交付すること。

(11) 道路において、ロボットの移動を伴う実証実験、搭乗型移動支援ロボットの実証実験又は遠隔型自動運転システムの実証実験をすること。

(昭62公委規則6・平14公委規則1・平17公委規則10・平27公委規則5・平29公委規則6・令元公委規則11・一部改正)

第6章 運転免許

(試験の場所及び道路)

第21条 法第97条に規定する運転免許試験(以下「免許試験」という。)及び法第100条の2に規定する再試験(以下「再試験」という。)は、次に掲げる場所及び道路において行う。

(1) 橿原市葛本町120番地の3

奈良県警察本部交通部運転免許課(以下「運転免許課」という。)

(2) 前号のほか公安委員会の指定する場所又は道路

(昭57公委規則12・昭59公委規則5・平3公委規則4・平4公委規則6・平13公委規則3・一部改正)

(申請書に添付する書面)

第21条の2 住所地を管轄する都道府県公安委員会以外の都道府県公安委員会に対する法第89条第1項の規定による仮運転免許の申請又は法第94条第2項の規定による仮運転免許に係る運転免許証(以下「免許証」という。)の再交付の申請を行う者は、運転免許申請書(規則別記様式第12)又は運転免許証再交付申請書(規則別記様式第17)に、現に自動車教習所で自動車の運転に関する教習を受けている者であることを証明する届出自動車教習所教習受講証明書(別記様式第17号の3)を添付して行わなければならない。

2 法第89条第3項前段の規定により技能検査の申請を行う者は、技能検査申請書(規則別記様式第13)に、当該自動車教習所で行う自動車の運転に関する教習を終了したことを証明する終了証明書(届出自動車教習所が行う教習の課程の指定に関する規則(平成6年国家公安委員会規則第1号)別記様式第3号)を添付して行わなければならない。

(平5公委規則5・追加、平14公委規則6・平24公委規則4・平26公委規則5・令元公委規則11・一部改正)

(試験の日の指定)

第22条 運転免許課における免許試験(技能試験を除く。)及び再試験は、運転免許申請書又は再試験受験申込書(規則別記様式第17の3)を受理した日に行うものとする。ただし、試験が実施できないことについて特別の理由があるときは、別に試験の日時を指定する。

2 運転免許課における免許試験のうち技能試験は、別に試験の日時を指定して行うものとする。

3 第21条第2項に規定する場所で行う免許試験は、運転免許(以下「免許」という。)の申請をした者に、日時を指定して行うものとする。

(平3公委規則4・平4公委規則6・平5公委規則5・平13公委規則3・令元公委規則11・一部改正)

(試験の順序)

第23条 免許試験は、次の順序により行う。ただし、適性試験に合格しなかった者に対しては、学科試験及び技能試験を、学科試験に合格しなかった者に対しては、技能試験を行わない。

(1) 適性試験

(2) 学科試験

(3) 技能試験

2 再試験は、次の順序により行う。ただし、学科再試験に合格しなかった者に対しては、技能再試験は行わない。

(1) 学科再試験

(2) 技能再試験

(平3公委規則4・平5公委規則5・一部改正)

(試験結果の発表)

第24条 免許試験及び再試験の結果は、免許試験又は再試験を実施した場所において、当日発表する。

(平3公委規則4・全改)

(合格決定の取消し等の通知)

第25条 法第97条の3第2項に規定する通知は、運転免許試験合格取消し通知書(別記様式第18号)によつて行う。

2 法第97条の3第3項の規定により免許試験の受験を停止したときは、運転免許試験受験停止通知書(別記様式第19号)により通知する。

(平5公委規則5・一部改正)

(申請用写真を添付する必要がない場合)

第25条の2 規則第21条第3項、規則第29条第3項(規則第29条の2第3項において準用する場合を含む。)、規則第30条の9第3項、規則第30条の10第2項及び規則第30条の13第2項に定める申請書に申請用写真を添付する必要がない場合は、運転免許課において申請又は申出を行う場合とする。

(平13公委規則4・追加、平14公委規則1・平17公委規則7・平19公委規則5・平24公委規則4・平26公委規則5・令元公委規則11・一部改正)

(認知機能検査の申請等)

第25条の3 法第97条の2第1項第3号イ、第101条の4第2項及び第101条の7第1項の規定による認知機能検査を受けようとする者は、認知機能検査受検申請書(別記様式第19号の2)を公安委員会に提出しなければならない。

2 公安委員会は、前項の認知機能検査の結果について、認知機能検査結果通知書(別記様式第19号の3)を交付するものとする。

(平21公委規則6・追加、平29公委規則1・一部改正)

(適性検査の通知)

第25条の4 法第101条の2の2第5項に規定する通知は、再検査通知書(別記様式第19号の4)により行うものとする。

(令元公委規則11・追加)

(臨時適性検査の通知)

第26条 法第102条第6項及び法第107条の4第1項に規定する通知は、次に掲げる通知書により行うものとする。

(1) 免許試験(仮運転免許に係るものを除く。)に合格した者に対するもの 臨時適性検査通知書(別記様式第20号又は別記様式第20号の2)

(2) 免許(仮運転免許を除く。)を受けた者に対するもの 臨時適性検査通知書(別記様式第20号の3別記様式第20号の4又は別記様式第20号の4の2)

(3) 仮運転免許の免許試験に合格した者に対するもの 臨時適性検査通知書(仮運転免許)(別記様式第20号の5)

(4) 仮運転免許を受けた者に対するもの 臨時適性検査通知書(仮運転免許)(別記様式第20号の6別記様式第20号の6の2又は別記様式第20号の6の3)

(5) 国際運転免許証等を受けた者に対するもの 臨時適性検査通知書(国際運転免許証等)(別記様式第20号の6の4)

(平14公委規則6・全改、平21公委規則6・平26公委規則5・平29公委規則1・令元公委規則11・一部改正)

(適性検査の受検命令)

第26条の2 法第90条第8項又は法第103条第6項に規定する適性検査の受検命令は、適性検査受検命令書(別記様式第20号の6の5)を交付して行うものとする。

(平14公委規則6・追加、平21公委規則6・平29公委規則1・一部改正)

(診断書の提出命令)

第26条の2の2 法第90条第8項又は第103条第6項に規定する診断書の提出命令は、診断書提出命令書(別記様式第20号の6の6)を交付して行うものとする。

2 法第102条第1項から第3項までに規定する診断書の提出命令は、診断書提出命令書(別記様式第20号の6の7)を交付して行うものとする。

(平29公委規則1・追加)

(医師の届出等)

第26条の3 法第101条の6第1項の規定による医師の届出は、診断結果等届出書(別記様式第20号の4の3)により行うものとする。

2 法第101条の6第2項の規定による医師の確認要求は、運転免許確認要求書(別記様式第20号の4の4)により行うものとする。この場合において、運転免許確認要求書を受理した公安委員会は、確認要求を行った医師に対し、回答書(別記様式第20号の4の5)により回答するものとする。

3 法第101条の6第4項の規定による他の公安委員会に対する通知は、届出移送通知書(別記様式第20号の4の6)により行うものとする。

(平26公委規則5・追加)

(解除に係る通知)

第26条の4 法第104条の2の3第1項前段の規定により公安委員会が3月を超えない範囲内で期間を定めて免許の効力を停止した場合において、当該処分を受けた者が、法第103条第1項第1号、第1号の2又は第3号に該当しないことが明らかとなったときは、公安委員会は運転免許の効力停止処分解除通知書(別記様式第20号の4の7)により当該処分を受けた者にその解除を通知するものとする。

(平26公委規則5・追加)

(弁明の機会の通知)

第26条の5 法第104条の2の3第2項の規定による弁明の機会の通知は、弁明通知書(別記様式第20号の4の8)により行うものとする。

(平26公委規則5・追加)

(医師の嘱託)

第27条 公安委員会は、規則第18条の4第1項、同第29条の3第2項(同第37条の2の2第1項において準用する場合を含む。)及び同第29条の5第1項の規定に基づき、処分の要件に関し専門的な知識を有すると認める医師に対し嘱託書(別記様式第21号)を交付するものとする。

(平15公委規則5・全改、平21公委規則6・平29公委規則1・一部改正)

(運転経歴証明書の交付の申請等)

第27条の2 規則第30条の10第1項に定める運転経歴証明書交付申請書及び規則第30条の13第1項に定める運転経歴証明書再交付申請書は、運転経歴証明書交付・再交付申請書(別記様式第21号の2)とする。

2 規則第30条の12第2項に定める届出書は、運転経歴証明書記載事項変更届(別記様式第21号の3)とする。

(平24公委規則4・全改)

(緊急自動車の運転資格の審査)

第28条 規則第15条の2の規定による審査を受けようとする者は、緊急自動車運転資格審査申請書(別記様式第22号)を公安委員会に提出しなければならない。

(平3公委規則4・追加、平19公委規則11・旧第28条の2繰上・一部改正)

第7章 自動車教習所

(旅客自動車教習所の指定等)

第29条 令第34条第3項第2号又は第4項第2号に規定する旅客自動車の運転に関する教習を行う施設(以下「旅客自動車教習所」という。)の指定を受けようとするときは、旅客自動車教習所を設置し、又は管理する者は、指定旅客自動車教習所指定申請書(別記様式第23号)2通に次に掲げる書類を添付して、公安委員会に申請しなければならない。

(1) 管理者及び教習指導員住民票の写し(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第5号に掲げる事項(外国人にあっては、同法第30条の45に規定する国籍等)を記載したものに限る。)及び履歴書 1通

(2) コースの敷地並びにコースの種類、形状及び構造を明らかにした図面 1通

(3) 建物その他設備の状況を明らかにした図面 1通

(4) 備付け自動車一覧表 1通

(5) 教材一覧表 1通

(6) 教習計画書(教習科目、教習時間、教習方法等を明らかにしたもの) 1通

2 前項の規定による申請を受けた公安委員会は、指定の基準(行政手続法(平成5年法律第88号)又は奈良県行政手続条例(平成8年3月奈良県条例第26号)の規定により公安委員会が定める審査基準又は処分基準における教習を行う施設の指定の基準をいう。以下同じ。)に適合するものを、指定旅客自動車教習所として指定することができる。

3 前項の規定により指定旅客自動車教習所を指定したときは、指定書(別記様式第24号)を交付するものとする。

4 指定旅客自動車教習所を設置し、又は管理する者は、第1項の申請書(添付書類を含む。)の記載事項に変更を生じたときは、指定旅客自動車教習所指定申請書記載事項変更届(別記様式第25号)により、速やかに公安委員会に届け出なければならない。

5 公安委員会は、指定旅客自動車教習所について、指定の基準に適合しているかどうかを検査し、当該指定旅客自動車教習所を設置し、又は管理する者に対し、報告又は資料の提出を求めることができる。

6 公安委員会は、指定旅客自動車教習所が指定の基準に適合しなくなったと認めるときは、当該指定旅客自動車教習所を設置し、又は管理する者に対し、当該指定自動車教習所を指定の基準に適合させるため必要な措置をとることを命ずることができる。

7 前項の規定により必要な措置をとることを命じたときは、措置命令書(別記様式第26号)を交付するものとする。

8 公安委員会は、指定旅客自動車教習所が指定の基準に適合しなくなったとき又は前項の規定による命令に違反したときは、その指定を取り消すことができる。

9 前項の規定により、指定旅客自動車教習所の指定を取り消したときは、指定取消通知書(別記様式第27号)により通知するものとする。

(昭62公委規則6・平5公委規則5・平6公委規則8・平9公委規則1・平14公委規則6・平19公委規則11・平24公委規則4・平24公委規則5・令元公委規則11・令3公委規則5・一部改正)

(指定自動車教習所の指定申請書記載事項の変更の届出)

第30条 規則第36条の規定による届出は、指定自動車教習所指定申請書記載事項変更届(別記様式第28号)により行われなければならない。

(平6公委規則8・一部改正)

(届出自動車教習所の廃止又は届出書記載事項の変更の届出)

第31条 規則第31条の5第3項の規定による届出は、届出自動車教習所の変更事項等届出書(別記様式第28号の2)により行わなければならない。

(平5公委規則5・追加、令元公委規則11・旧第30条の2繰下)

第8章 講習

(昭54公委規則1・全改)

(講習)

第32条 法第108条の2に規定する講習は、公安委員会が別に定めるところにより行うものとする。

(昭54公委規則1・全改、平6公委規則8・一部改正)

第9章 雑則

(昭54公委規則1・追加)

(指定の取消し等)

第33条 公安委員会は、法第108条の11第2項及び第108条の31第4項の規定により指定を取り消すときは、指定取消決定通知書(別記様式第31号)を交付して行うものとする。

2 公安委員会は、法第108条の5第3項の規定により運転適性指導員又は運転習熟指導員の解任を命ずるときは、解任命令書(別記様式第13号)を交付して行うものとする。

(平10公委規則2・平20公委規則5・平21公委規則6・平24公委規則4・令3公委規則5・一部改正)

(地域交通安全活動推進委員の委嘱等)

第34条 公安委員会は、法第108条の29第1項の規定により地域交通安全活動推進委員(以下「推進委員」という。)を委嘱するときは、委嘱状(別記様式第32号)を交付して行うものとする。

2 公安委員会は、推進委員に対し、地域交通安全活動推進委員証(別記様式第33号)、推進委員記章(別記様式第34号)及び推進委員腕章(別記様式第35号)を貸与するものとする。

3 推進委員は、その活動を行うに当たっては、地域交通安全活動推進委員証を携帯し、推進委員記章及び推進委員腕章を着用しなければならない。

4 公安委員会は、推進委員に対して辞職の承認をするときは、辞令書(別記様式第36号)を交付して行うものとする。

(平3公委規則4・追加、平10公委規則2・一部改正)

(地域交通安全活動推進委員協議会)

第35条 法第108条の30第1項に規定する公安委員会が定める区域は、警察署の管轄区域とする。

2 地域交通安全活動推進委員協議会(以下「協議会」という。)は、当該協議会に係る区域を管轄する警察署の名称を冠するものとする。

(平3公委規則4・追加、平10公委規則2・一部改正)

(推進委員の区域外活動)

第36条 推進委員が地域交通安全活動推進委員及び地域交通安全活動推進委員協議会に関する規則(平成2年国家公安委員会規則第7号)第3条に規定する活動区域外で活動しようとするときは、あらかじめ公安委員会の承認を受けなければならない。

(平3公委規則4・追加)

附 則

(施行期日)

1 この規則は、昭和49年3月1日から施行する。

(経過規定)

2 この規則の施行の際、現に奈良県道路交通法施行細則(昭和35年12月奈良県公安委員会規則第22号。以下「旧規則」という。)の規定により署長がした許可その他の処分で現にその効力を有するものは、それぞれこの規則の相当規定により署長がした処分とみなし、当該許可に係る許可証はこの規則の相当規定による許可証とみなす。

3 この規則の施行の際、旧規則の規定により現に指定を受けている者は、この規則の相当規定により、それぞれ指定を受けたものとみなし、その者が受けている指定書は、この規則の相当規定により受けた指定書とみなす。

4 この規則施行の際、現に昭和38年2月奈良県公安委員会告示第2号(道路の通行の禁止、制限その他の交通規制)の一部を改正する告示(昭和48年12月20日奈良県公安委員会告示第77号)による改正前の昭和38年2月奈良県公安委員会告示第2号(道路の通行の禁止、制限その他の交通規制)第11項第6号から第10号までの規定により交付を受けた駐車証は、この規則の相当規定により交付を受けた駐車証とみなす。

5 この規則の施行の際、現に旧規則等の規定により公安委員会又は署長に対してなされている許可の申請その他の手続きは、それぞれこの規則の相当規定により公安委員会又は署長に対してなされた手続きとみなす。

別表第1(第2条関係)

(令元公委規則11・追加)

法令等の規定

申請その他の手続

経由する者

法第59条第2項ただし書

制限外けん引の許可の申請

奈良県警察本部交通部交通規制課長、奈良県警察本部交通部高速道路交通警察隊長又は車両の出発地を管轄する警察署長

法第74条の3第5項

安全運転管理者等の選任及び解任の届出

自動車の使用の本拠の位置を管轄する警察署長

法第75条第10項

自動車の使用制限に係る標章の除去の申請

自動車の使用の本拠の位置を管轄する警察署長

法第75条の2第3項

自動車の使用制限に係る標章の除去の申請(法第75条第10項の準用)

自動車の使用の本拠の位置を管轄する警察署長

法第89条第1項

免許の申請

奈良県警察本部交通部運転免許課長(以下「運転免許課長」という。)

法第89条第3項

技能検査の申請

運転免許課長

法第94条第1項

免許証の記載事項の変更の届出

運転免許課長又は警察署長

法第94条第2項

免許証の再交付の申請

運転免許課長又は警察署長

法第98条第2項

自動車教習所の届出

運転免許課長

法第99条第1項

自動車教習所の指定の申請

運転免許課長

法第100条の2第5項

再試験の申込み

運転免許課長

法第101条第1項及び第101条の2第1項

免許証の有効期間の更新の申請※1

運転免許課長又は警察署長※2

法第101条の2の2第1項

免許証の有効期間の更新の申請

運転免許課長

法第101条の6第1項

医師の届出

運転免許課長

法第104条の4第1項前段

免許の取消しの申請

運転免許課長又は警察署長

法第104条の4第1項後段

他の種類の免許を受けたい旨の申出

運転免許課長又は警察署長

法第104条の4第5項

運転経歴証明書の交付の申請

運転免許課長又は警察署長

法第105条第2項

運転経歴証明書の交付の申請(法第104条の4第5項の準用)

運転免許課長又は警察署長

法第107条第1項

免許証の返納

運転免許課長又は警察署長

法第107条第3項

免許の効力が停止された免許証の提出

運転免許課長又は住所地を管轄する警察署長

法第107条の5第5項

運転を禁止された国際運転免許証等の提出

運転免許課長又は住所地を管轄する警察署長

法第107条の7第2項

国外運転免許証の交付の申請

運転免許課長又は住所地を管轄する警察署長

法第107条の10第1項

有効期間が満了した国外運転免許証及び失効した国外運転免許証の返納

運転免許課長又は住所地を管轄する警察署長

法第107条の10第2項

免許の効力が停止された国外運転免許証の提出

運転免許課長又は住所地を管轄する警察署長

法第108条の2第1項(第1号及び第14号を除く。)及び第2項

講習の受講の申請、申出等※3

運転免許課長又は警察署長※2

法第108条の2第1項第1号及び第14号

講習の受講の申出

奈良県警察本部交通部交通企画課長(以下「交通企画課長」という。)

法第108条の4第2項

指定講習機関の指定の申請

運転免許課長

法第108条の32第1項

都道府県交通安全活動推進センターの指定の申請

交通企画課長

法第108条の32の2第1項

運転免許取得者教育の認定の申請

運転免許課長

令第13条第1項

緊急自動車の届出及び指定の申請

自動車の使用の本拠の位置を管轄する警察署長

令第14条の2第1号

道路維持作業用自動車の届出

自動車の使用の本拠の位置を管轄する警察署長

令第14条の2第2号

道路維持作業用自動車の指定の申請

自動車の使用の本拠の位置を管轄する警察署長

令第37条の7第1号

適性検査の申出

運転免許課長

規則第18条の5

限定解除審査の申請

運転免許課長

規則第29条の2の4第4項

期間内に認知機能検査を受検しないやむを得ない理由のあることを証する書類の提出

運転免許課長

規則第29条の2の5第4項

期間内に高齢者講習を受講しないやむを得ない理由のあることを証する書類の提出

運転免許課長

規則第30条の12第1項

運転経歴証明書の記載事項の変更の届出

運転免許課長又は警察署長

規則第30条の13第1項

運転経歴証明書の再交付の申請

運転免許課長又は警察署長

規則第30条の14

運転経歴証明書の返納

運転免許課長又は警察署長

規則第31条の5第3項

届出自動車教習所の廃止及び名称等の変更の届出

運転免許課長

規則第36条

指定自動車教習所指定申請書の記載事項の変更の届出

運転免許課長

規則第38条の4第3項

期間内に初心運転者講習を受講しないやむを得ない理由のあることを証する書類の提出

運転免許課長

規則第38条の4の2第3項

期間内に違反者講習を受講しないやむを得ない理由のあることを証する書類の提出

運転免許課長

指定講習機関に関する規則(平成2年国家公安委員会規則第1号。以下「講習機関規則」という。)第4条第1項

指定講習機関の名称等の変更の届出

運転免許課長

講習機関規則第4条第3項

指定講習機関の指定に係る申請書に添付する書類の内容の変更の届出

運転免許課長

講習機関規則第5条第5号

運転適性指導員に係る審査の申請

運転免許課長

講習機関規則第7条第5号

運転習熟指導員に係る審査の申請

運転免許課長

講習機関規則第9条第1項

講習業務規程の認可の申請

運転免許課長

講習機関規則第9条第2項

講習業務規程の変更の認可の申請

運転免許課長

講習機関規則第11条

講習結果報告書の提出

運転免許課長

講習機関規則第13条

事業報告書及び収支決算書の提出

運転免許課長

講習機関規則第14条第1項

講習の休廃止の許可等の申請

運転免許課長

交通安全活動推進センターに関する規則(平成10年国家公安委員会規則第3号)第3条第1項

都道府県交通安全活動推進センター(以下「都道府県センター」という。)の名称等の変更の届出

交通企画課長

交通安全活動推進センターに関する規則第3条第3項

都道府県センターの指定に係る申請書に添付する書類の内容の変更の届出

交通企画課長

交通安全活動推進センターに関する規則第7条第1項

事業計画書及び収支予算書の提出

交通企画課長

交通安全活動推進センターに関する規則第7条第2項

事業報告書及び収支決算書の提出

交通企画課長

届出自動車教習所が行う教習の課程の指定に関する規則第2条第1項

教習の課程の指定の申請

運転免許課長

届出自動車教習所が行う教習の課程の指定に関する規則第4条

教習の課程の指定に係る申請書に添付する書類の記載事項の変更の届出

運転免許課長

技能検定員審査等に関する規則(平成6年国家公安委員会規則第3号。以下「技能検定員審査規則」という。)第3条第1項

技能検定員審査の申請

運転免許課長

技能検定員審査規則第5条第2項

技能検定員審査合格証明書の再交付の申請

運転免許課長

技能検定員審査規則第7条第2項

技能検定員資格者証の交付の申請

運転免許課長

技能検定員審査規則第8条第1項

技能検定員資格者証の再交付の申請

運転免許課長

技能検定員審査規則第8条第2項

技能検定員資格者証の書換えの申請

運転免許課長

技能検定員審査規則第9条第2項

技能検定員資格者証の返納

運転免許課長

技能検定員審査規則第11条第1項

教習指導員審査の申請

運転免許課長

技能検定員審査規則第13条第2項

教習指導員審査合格証の再交付の申請(技能検定員審査規則第5条第2項の準用)

運転免許課長

技能検定員審査規則第15条第2項

教習指導員資格者証の交付の申請

運転免許課長

技能検定員審査規則第16条第1項

教習指導員資格者証の再交付の申請(技能検定員審査規則第8条第1項の準用)

運転免許課長

教習指導員資格者証の書換えの申請(技能検定員審査規則第8条第2項の準用)

運転免許課長

技能検定員審査規則第16条第2項

教習指導員資格者証の返納(技能検定員審査規則第9条第2項の準用)

運転免許課長

運転免許取得者教育の認定に関する規則(平成12年国家公安委員会規則第4号)第7条第1項

運転免許取得者教育を行う者の氏名等の変更の届出

運転免許課長

運転免許取得者教育の認定に関する規則第7条第3項

運転免許取得者教育の認定に係る申請書に添付する書類の内容の変更の届出

運転免許課長

第7条第4項

緊急自動車指定証の記載事項の変更の届出

自動車の使用の本拠の位置を管轄する警察署長

第7条第5項

緊急自動車指定証の再交付の申請

自動車の使用の本拠の位置を管轄する警察署長

第7条第6項

緊急自動車指定証の返納

自動車の使用の本拠の位置を管轄する警察署長

第7条の2第4項

緊急自動車届出確認証の記載事項の変更の届出

自動車の使用の本拠の位置を管轄する警察署長

第7条の2第5項

緊急自動車届出確認証の再交付の申請

自動車の使用の本拠の位置を管轄する警察署長

第7条の2第6項

緊急自動車届出確認証の返納

自動車の使用の本拠の位置を管轄する警察署長

第7条の3

道路維持作業用自動車届出確認証の記載事項の変更の届出(第7条の2第4項の準用)

自動車の使用の本拠の位置を管轄する警察署長

道路維持作業用自動車届出確認証の再交付の申請(第7条の2第5項の準用)

自動車の使用の本拠の位置を管轄する警察署長

道路維持作業用自動車届出確認証の返納(第7条の2第6項の準用)

自動車の使用の本拠の位置を管轄する警察署長

第7条の4

道路維持作業用自動車指定証の記載事項の変更の届出(第7条第4項の準用)

自動車の使用の本拠の位置を管轄する警察署長

道路維持作業用自動車指定証の再交付の申請(第7条第5項の準用)

自動車の使用の本拠の位置を管轄する警察署長

道路維持作業用自動車指定証の返納(第7条第6項の準用)

自動車の使用の本拠の位置を管轄する警察署長

第16条第1項

安全運転管理者等の届出事項の変更の届出

自動車の使用の本拠の位置を管轄する警察署長

第18条第1項

安全運転管理者等の教習の申出及び認定の申請

自動車の使用の本拠の位置を管轄する警察署長

第25条の3第1項

認知機能検査の申請

運転免許課長

第28条

緊急自動車の運転資格の審査の申請

運転免許課長

第29条第1項

旅客自動車教習所の指定の申請

運転免許課長

第29条第4項

指定旅客自動車教習所の指定に係る申請書の記載事項の変更の届出

運転免許課長

※1 警察署長を経由して行う申請は、法第92条の2第1項の表の備考1の2の優良運転者又は法第101条の4第1項の70歳以上の者の特例を受ける者で法第108条の2第1項第12号に掲げる講習を受けたものによるものに限る。

※2 橿原警察署長を除く。

※3 警察署長を経由して行う申請は、法第108条の2第1項第11号に掲げる講習を受けようとする者によるものに限る。

別表第2(第10条関係)

(平19公委規則13・追加、平20公委規則11・平22公委規則2・一部改正、令元公委規則11・旧別表第1繰下)

障害の区分

障害の級別

重度障害の程度

視覚障害

1級から3級までの各級及び4級の1

特別項症から第4項症までの各項症

聴覚障害

2級及び3級

特別項症から第4項症までの各項症

平衡機能障害

3級

特別項症から第4項症までの各項症

上肢不自由

1級、2級の1及び2級の2

特別項症から第3項症までの各項症

下肢不自由

1級から4級までの各級

特別項症から第3項症までの各項症

体幹不自由

1級から3級までの各級

特別項症から第4項症までの各項症

乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害

上肢機能

1級及び2級(一上肢のみに運動機能障害がある場合を除く。)

移動機能

1級から4級までの各級

心臓機能障害

1級及び3級

特別項症から第3項症までの各項症

じん臓機能障害

1級及び3級

特別項症から第3項症までの各項症

呼吸器機能障害

1級及び3級

特別項症から第3項症までの各項症

ぼうこう又は直腸の機能障害

1級及び3級

特別項症から第3項症までの各項症

小腸機能障害

1級及び3級

特別項症から第3項症までの各項症

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害

1級から3級までの各級

肝臓機能障害

1級から3級までの各級

特別項症から第3項症までの各項症

別表第3(第12条の2関係)

(平16公委規則1・追加、平16公委規則5・平18公委規則5・一部改正、平19公委規則5・旧別表・一部改正、平19公委規則13・旧別表第1繰下、平28公委規則3・平29公委規則4・平29公委規則7・平30公委規則4・平31公委規則3・平31公委規則5・一部改正、令元公委規則11・旧別表第2繰下、令2公委規則5・一部改正)

1 高速自動車国道

路線名

区間

近畿自動車道天理吹田線

奈良県天理市櫟本町字溝ノ尾3547番1先から奈良県香芝市田尻(大阪府境)まで

2 自動車専用道路

路線名

区間

一般国道24号

1 奈良県大和郡山市八条町字南池100番1先から奈良県橿原市小槻町字井ノ口464番先まで

2 奈良県橿原市新堂町39番1先から奈良県五條市畑田町(和歌山県境)まで

一般国道25号

奈良県山辺郡山添村大字遅瀬(三重県境)から奈良県天理市櫟本町字溝ノ尾3547番1先まで

一般国道163号

奈良県生駒市鬼取町(大阪府境)から奈良市宝来四丁目481番3先まで

一般国道165号

奈良県葛城市竹内(大阪府境)から奈良県葛城市辨之庄151番1先まで

3 一般国道

路線名

区間

一般国道24号

1 奈良市歌姫町北原(京都府境)から奈良県五條市三在町343番先まで

2 奈良県磯城郡川西町大字結崎636番8先から奈良県橿原市新堂町52番1先まで

3 奈良県天理市中町464番先から奈良県天理市二階堂南菅田町248番1先まで

4 奈良県五條市居傳町465番35先から奈良県五條市出屋敷町52番1先まで

一般国道25号

1 奈良県天理市川原城町字川向605番先から奈良県天理市嘉幡町684番1先まで

2 奈良県大和郡山市横田町80番先から奈良県北葛城郡王寺町大字藤井(大阪府境)まで

一般国道163号

奈良県生駒市北田原町(大阪府境)から奈良県生駒市鹿畑町(京都府境)まで

一般国道165号

1 奈良県香芝市田尻(大阪府境)から奈良県橿原市曽我町41番4先まで

2 奈良県香芝市穴虫2223番先から奈良県葛城市當麻388番先まで

3 奈良県葛城市太田653番2先から奈良県大和高田市大字曽大根68番1先まで

4 奈良県橿原市四条町643番2先から奈良県桜井市大字阿部425番1先まで

一般国道166号

1 奈良県画像城市太田1186番2先から奈良県画像城市中戸16番1先まで

2 奈良県大和高田市大字曽大根68番2先から奈良県大和高田市旭南町14番4先まで

3 奈良県橿原市曽我町41番4先から奈良県橿原市四条町643番2先まで

一般国道168号

1 奈良県香芝市下田西二丁目346番3先から奈良県北葛城郡王寺町本町一丁目87番6先まで

2 奈良県生駒市壱分町757番1先から奈良県生駒市北田原町1957番2先まで

一般国道169号

1 奈良市登大路町50番先から奈良県桜井市大字阿部426番1先まで

2 奈良県橿原市小房町30番24先から奈良県吉野郡大淀町大字土田187番先まで

一般国道309号

奈良県吉野郡大淀町大字下渕479番1先から奈良県御所市大字室121番2先まで

一般国道369号

奈良市二条大路南一丁目124番1先から奈良市登大路町65番先まで

一般国道370号

奈良県五條市三在町340番1先から奈良県吉野郡大淀町大字土田2837番先まで

4 県道

路線名

区間

県道大阪生駒線

奈良県生駒市南田原町(大阪府境)から奈良県生駒市辻町47番8先まで

県道橿原新庄線

奈良県画像城市新町333番2先から奈良県画像城市南花内85番4先まで

県道橿原高取線

奈良県橿原市新堂町38番1先から奈良県橿原市一町355番4先まで

県道香芝インター線

奈良県香芝市今泉409番4先から奈良県香芝市上中76番4先まで

県道木津横田線

奈良市油阪町1番27先から奈良県大和郡山市発志院町225番3先まで

県道京終停車場薬師寺線

奈良市南京終町一丁目923番先から奈良市南京終町212番3先まで

県道五條高取線

奈良県五條市住川町888番9先から奈良県五條市住川町890番1先まで

県道古瀬小殿線

奈良県御所市大字小殿503番17先から奈良県御所市大字小殿504番5先まで

県道桜井田原本王寺線

奈良県磯城郡田原本町大字千代380番1先から奈良県北葛城郡広陵町大字寺戸283番1先まで

県道筒井二階堂線

奈良県大和郡山市筒井町939番2先から奈良県大和郡山市馬司町571番1先まで

県道天理斑鳩線

奈良県天理市嘉幡町676番1先から奈良県大和郡山市額田部寺町1番5先まで

県道天理王寺線

奈良県天理市西長柄町426番先から奈良県天理市庵治町209番8先まで

県道天理環状線

奈良県天理市布留町92番4先から奈良県天理市岩屋町1582番先まで

県道奈良生駒線

1 奈良市大森町58番1先から奈良市四条大路一丁目814番3先まで

2 奈良市三条大路二丁目543番3先から奈良県生駒市辻町47番8先まで

県道大和郡山広陵線

1 奈良県大和郡山市今国府町179番2先から奈良県大和郡山市椎木町103番10先まで

2 奈良県大和郡山市西町99番4先から奈良県磯城郡川西町大字結崎1468番3先まで

3 奈良県大和郡山市額田部寺町1番5先から奈良県大和郡山市額田部南町380番11先まで

県道大和高田斑鳩線

奈良県大和高田市片塩町825番1先から奈良県生駒郡斑鳩町法隆寺南二丁目649番5先まで

5 市町村道

路線名

区間

市道画像城91号線

奈良県御所市大字小殿585番5先から奈良県御所市大字城山台166番19先まで

市道川原城下滝本線

奈良県天理市川原城町字川向605番先から奈良県天理市布留町92番4先まで

市道北田原南北線

奈良県生駒市北田原町2419番1先から奈良県生駒市北田原町1589番16先まで

市道九条線

奈良市北之庄西町一丁目6番7先から奈良市西九条町四丁目3番2先まで

市道芝庄田線

奈良県生駒市高山町9197番1先から奈良県生駒市高山町8916番1先まで

市道住川1号線

奈良県五條市居傳町793番2先から奈良県五條市住川町1468番先まで

市道住川3号線

奈良県五條市居傳町795番2先から奈良県五條市居傳町793番2先まで

市道住川テクノパーク・なら4号線

奈良県五條市住川町1462番先から奈良県五條市住川町1467番先まで

市道高山北田原線支線17号

奈良県生駒市北田原町1612番5先から奈良県生駒市北田原町1587番6先まで

市道西長柄区画街路1号線

奈良県天理市西長柄町426番先から奈良県天理市西長柄町512番先まで

(昭54公委規則1・全改、平元公委規則5・平6公委規則3・一部改正、平14公委規則6・旧別記様式第1号繰下、平31公委規則6・一部改正、令元公委規則11・旧別記様式第1号の2繰上、令3公委規則1・一部改正)

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(昭54公委規則1・追加、昭63公委規則5・平元公委規則5・一部改正、平14公委規則6・旧別記様式第1号の2繰下、平24公委規則4・平31公委規則6・一部改正、令元公委規則11・旧別記様式第1号の3繰上)

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(昭54公委規則1・全改、平元公委規則5・平6公委規則3・平31公委規則6・令3公委規則1・一部改正)

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(昭54公委規則1・追加、平元公委規則5・平31公委規則6・令3公委規則1・一部改正)

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(昭54公委規則1・追加、平元公委規則5・平6公委規則3・平31公委規則6・令3公委規則1・一部改正)

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(昭54公委規則1・追加、昭63公委規則5・平元公委規則5・平24公委規則4・平31公委規則6・一部改正)

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(昭54公委規則1・全改、平元公委規則5・平6公委規則3・平31公委規則6・令3公委規則1・一部改正)

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(昭54公委規則1・追加、平元公委規則5・平6公委規則3・平31公委規則6・令3公委規則1・一部改正)

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(昭62公委規則6・昭63公委規則5・平元公委規則5・平9公委規則1・平31公委規則6・一部改正)

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(平元公委規則5・平6公委規則3・平31公委規則6・令3公委規則1・一部改正)

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(平元公委規則5・平31公委規則6・一部改正)

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(平19公委規則13・全改、平31公委規則6・令2公委規則7・一部改正)

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(平19公委規則13・全改、平20公委規則11・平31公委規則6・令2公委規則7・一部改正)

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(平19公委規則13・全改、平31公委規則6・令2公委規則7・一部改正)

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(平元公委規則5・平6公委規則3・平19公委規則13・平31公委規則6・令3公委規則1・一部改正)

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(昭63公委規則1・全改、平元公委規則5・平6公委規則3・平31公委規則6・令3公委規則1・一部改正)

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(昭63公委規則1・昭63公委規則5・平元公委規則5・平31公委規則6・一部改正)

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(令3公委規則5・全改)

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(令3公委規則5・全改)

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(平28公委規則5・全改、令3公委規則1・一部改正、令3公委規則5・旧別記様式第13号の4繰上)

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(平5公委規則5・追加、平6公委規則8・旧別記様式第13号の2繰下、平8公委規則5・旧別記様式第13号の3繰下、令3公委規則5・旧別記様式第13号の5繰上)

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(昭54公委規則1・全改、平元公委規則5・平6公委規則3・平25公委規則8・平31公委規則6・令3公委規則1・一部改正)

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(平29公委規則1・全改、平31公委規則6・令3公委規則1・一部改正)

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(昭54公委規則1・全改、平元公委規則5・平31公委規則6・一部改正)

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(昭54公委規則1・全改、平元公委規則5・平31公委規則6・一部改正)

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(昭54公委規則1・追加、平元公委規則5・平31公委規則6・一部改正)

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(平17公委規則5・全改、平28公委規則5・一部改正)

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別記様式第17号の2の3 削除

(平24公委規則4)

(平17公委規則5・全改、平28公委規則5・一部改正)

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(平17公委規則5・全改、平28公委規則5・一部改正)

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(平28公委規則5・全改、令3公委規則1・一部改正)

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(平6公委規則8・追加、平10公委規則2・一部改正、平10公委規則3・旧別記様式第17号の2の3繰下・一部改正)

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(平18公委規則7・追加、平25公委規則4・平28公委規則5・一部改正)

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(平18公委規則7・追加、平25公委規則4・一部改正)

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(平18公委規則7・追加、平19公委規則15・平25公委規則4・一部改正)

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(平18公委規則7・追加、平25公委規則4・一部改正)

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(平18公委規則7・追加、平19公委規則15・一部改正)

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(平18公委規則7・追加、平25公委規則4・平28公委規則5・一部改正)

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(平18公委規則7・追加、平25公委規則4・一部改正)

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(平18公委規則7・追加、平25公委規則4・一部改正)

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(平18公委規則7・追加)

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(平18公委規則7・追加、平19公委規則15・一部改正)

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(平18公委規則7・追加、平25公委規則4・一部改正)

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(平18公委規則7・追加)

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(平18公委規則7・追加)

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(平28公委規則5・全改)

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(平18公委規則7・追加)

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(平5公委規則5・追加)

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(平28公委規則5・全改)

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(平17公委規則5・全改、平28公委規則5・一部改正)

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(平21公委規則6・追加、平29公委規則1・令元公委規則8・一部改正)

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(平29公委規則1・全改、令元公委規則11・一部改正)

画像画像画像画像

(令元公委規則11・追加)

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(平29公委規則1・全改)

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(平29公委規則1・全改)

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(平29公委規則1・全改)

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(平29公委規則1・全改)

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(平29公委規則1・全改)

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(平26公委規則5・追加、令3公委規則1・一部改正)

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(平26公委規則5・追加、令3公委規則1・一部改正)

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(平26公委規則5・追加)

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(平26公委規則5・追加)

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(平26公委規則5・追加)

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(平26公委規則5・追加)

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(平29公委規則1・全改)

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(平29公委規則1・全改)

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(平29公委規則1・追加)

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(平29公委規則1・追加)

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(平29公委規則1・追加)

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(平29公委規則1・追加)

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(平29公委規則1・追加)

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(平29公委規則1・追加)

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(平14公委規則6・全改、平15公委規則5・平21公委規則6・平29公委規則6・平31公委規則6・一部改正)

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(令元公委規則11・全改)

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(令元公委規則11・全改)

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(令元公委規則11・全改、令3公委規則1・一部改正)

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(平元公委規則5・平6公委規則3・平10公委規則4・平31公委規則6・一部改正、令元公委規則11・旧別記様式第24号繰上・一部改正、令3公委規則1・一部改正)

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(平元公委規則5・平6公委規則3・平24公委規則4・一部改正、令元公委規則11・旧別記様式第25号繰上)

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(平元公委規則5・平6公委規則3・平10公委規則4・平31公委規則6・一部改正、令元公委規則11・旧別記様式第26号繰上・一部改正、令3公委規則1・一部改正)

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(令元公委規則11・追加、令3公委規則1・一部改正)

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(令元公委規則11・全改、令3公委規則1・一部改正)

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(平元公委規則5・平10公委規則4・平31公委規則6・令元公委規則11・令3公委規則1・一部改正)

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(平5公委規則5・追加、令元公委規則11・令3公委規則1・一部改正)

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別記様式第29号 削除

(平6公委規則8)

別記様式第30号 削除

(平6公委規則8)

(平28公委規則5・全改、令3公委規則1・一部改正)

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(平3公委規則4・追加、平6公委規則3・平31公委規則6・一部改正)

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(平3公委規則4・追加、令元公委規則8・一部改正)

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(平3公委規則4・追加)

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(平3公委規則4・追加)

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(平3公委規則4・追加、平6公委規則3・平31公委規則6・一部改正)

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附 則(昭和49年公委規則第3号)

1 この規則は、昭和49年3月27日から施行する。

附 則(昭和51年公委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和53年公委規則第4号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和53年6月1日から適用する。

2 その規則施行の際、現に改正前の奈良県道路交通法施行細則第10条第2項の規定により同条第1項第13号に掲げる車両に対して交付された駐車証(この規則施行の際、現に他の都道府県公安委員会から交付されている標章を含む。)は、この規則により交付を受けた駐車禁止除外指定車標章とみなす。

附 則(昭和54年公委規則第1号)

この規則は、昭和54年2月10日から施行する。

附 則(昭和57年公委規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和58年公委規則第10号)

この規則は、昭和58年10月1日から施行する。

附 則(昭和59年公委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の奈良県警察職員特別ほう賞金支給規則及び奈良県道路交通法施行細則の規定は、昭和59年11月20日から適用する。

附 則(昭和61年公委規則第6号)

1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際、現に奈良県道路交通法施行細則(以下「細則」という。)第8条第1項の規定により交付された通行禁止除外指定車標章は、この規則により交付を受けた通行禁止除外指定車標章とみなす。

3 この規則施行の際、現に細則第31条の規定により交付された審査合格書は、この規則により交付を受けた合格証書とみなす。

附 則(昭和63年公委規則第1号)

1 この規則は、昭和63年1月13日から施行する。

2 この規則施行の際、現にこの規則による改正前の奈良県道路交通法施行細則(以下「旧細則」という。)第10条第2項の規定により交付された駐車証及び駐車禁止除外指定車標章は、この規則による改正後の奈良県道路交通法施行細則(以下「新細則」という。)に基づいて交付された駐車証及び/駐車禁止/時間制限駐車区間規制/除外指定車標章とみなす。

3 この規則施行の際、現に旧細則第11条第3項の規定により交付された駐車許可証は、新細則の規定に基づいて交付された駐車許可証とみなす。

附 則(昭和63年公委規則第5号)

この規則は、昭和63年9月1日から施行する。

附 則(平成元年公委規則第5号)

この規則は、平成元年9月1日から施行する。

附 則(平成3年公委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成3年公委規則第11号)

この規則は、平成4年1月1日から施行する。

附 則(平成4年公委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年3月1日から施行する。

附 則(平成4年公委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成5年公委規則第5号)

この規則は、平成5年6月4日から施行する。

附 則(平成6年公委規則第3号)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

2 この規則による改正前の奈良県公安委員会運営規則、聴聞及び弁明等の機会の供与に関する規則、奈良県警察国有物品管理規則、奈良県金属くず営業条例施行規則及び奈良県道路交通法施行細則に規定する様式による書面については、当分の間、それぞれ改正後のこれらの規則に規定する様式による書面とみなす。

附 則(平成6年公委規則第8号)

この規則は、平成6年10月1日から施行する。

附 則(平成8年公委規則第1号)

この規則は、平成8年2月1日から施行する。

附 則(平成8年公委規則第5号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

附 則(平成9年公委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の奈良県道路交通法施行細則の規定は、平成8年9月1日から適用する。

附 則(平成9年公委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の奈良県道路交通法施行細則の規定は、平成9年4月23日から適用する。

附 則(平成10年公委規則第2号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

附 則(平成10年公委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成10年公委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の様式の用紙で、現に残存するものは、必要な改定を加えた上、なお当分の間、使用することができる。

附 則(平成11年公委規則第4号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

附 則(平成12年公委規則第3号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

附 則(平成12年公委規則第10号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

附 則(平成13年公委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年3月19日から施行する。ただし、第24条の改正規定、第28条の改正規定及び第29条の改正規定並びに次項の規定は、平成13年3月26日から施行する。

附 則(平成13年公委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。ただし、第25条の次に1条を加える改正規定は、平成13年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に交付された駐車証、/駐車禁止/時間制限駐車区間規制/除外指定車(身体障害者使用車)標章及び/駐車禁止/時間制限駐車区間規制/除外指定車(紫外線要保護者使用車)標章の様式については、別記様式第7号から別記様式第7号の3までの様式にかかわらず、なお従前の例による。

3 この規則による改正前の規則により作成された様式の用紙で、現に残存するものは、必要な改定を加えた上、当分の間、なお使用することができる。

附 則(平成13年公委規則第8号)

この規則は、平成13年11月1日から施行する。

附 則(平成14年公委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成14年公委規則第6号)

1 この規則は、平成14年6月1日から施行する。

2 この規則の施行前に交付された/緊急自動車/道路維持作業用自動車/指定証の様式については、別記様式第1号の2及び別記様式第1号の3にかかわらず、なお従前の例による。

3 この規則による改正前の規則により作成された様式の用紙で、現に残存するものについては、必要な改正を加えた上、当分の間、なお使用することができる。

附 則(平成15年公委規則第5号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第15条第8号の改正規定は、平成15年5月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の奈良県道路交通法施行細則(以下「旧規則」という。)第27条の規定により認定を受けている者は、この改正後の奈良県道路交通法施行細則(以下「新規則」という。)第27条の規定により、嘱託を受けたものとみなし、その者が旧規則により受けている嘱託書は、この新規則の規定により受けた嘱託書とみなす。

附 則(平成16年公委規則第1号)

1 この規則は、平成16年3月22日から施行する。

2 この規則の施行日前にこの規則による改正後の奈良県道路交通法施行規則(以下「新規則」という。)別表に掲げる道路を通行した自動車に係る新規則第12条の2の規定の適用については、同条中「4.1メートル」とあるのは、従前のとおり「3.8メートル」とする。

附 則(平成16年公委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成17年公委規則第5号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

附 則(平成17年公委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成17年公委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成18年公委規則第5号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成18年公委規則第7号)

この規則は、平成18年6月1日から施行する。

附 則(平成19年公委規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成19年公委規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年6月2日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の規則により作成された様式の用紙で、現に残存するものについては、必要な改正を加えた上、当分の間、なお使用することができる。

附 則(平成19年公委規則第13号)

1 この規則は、平成19年9月30日から施行する。

2 この規則による改正前の奈良県道路交通法施行細則(以下「旧規則」という。)第8条第1項の規定により交付された通行禁止除外指定車標章又は第10条第1項の規定により交付された/駐車禁止/時間制限駐車区間規制/除外指定車標章で、この規則の施行の際現に効力を有するものは、その有効期間中に限り、改正後の奈良県道路交通法施行細則(以下「新規則」という。)第8条第1項第7号の規定により交付された通行禁止除外指定車標章又は第10条第1項第9号から第11号までの規定により交付された駐車禁止除外指定車標章とみなす。

附 則(平成19年公委規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成20年公委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の規則により作成された様式の用紙で、現に残存するものは、必要な改定を加えた上、当分の間、なお使用することができる。

附 則(平成20年公委規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に交付された奈良県道路交通法施行細則第10条第1項第10号に規定する駐車禁止除外指定車標章の様式については、この規則による改正後の奈良県道路交通法施行細則別記様式第7号の2の様式にかかわらず、なお従前の例による。

(奈良県道路交通法施行細則の一部を改正する規則の一部改正)

3 奈良県道路交通法施行細則の一部を改正する規則(平成19年8月奈良県公安委員会規則第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附 則(平成21年公委規則第6号)

この規則は、平成21年6月1日から施行する。

附 則(平成21年公委規則第7号)

この規則は、平成21年7月1日から施行する。

附 則(平成22年公委規則第2号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成22年公委規則第4号)

この規則は、平成22年4月19日から施行する。

附 則(平成24年公委規則第4号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第15条の改正規定は、平成24年5月1日から施行する。

附 則(平成24年公委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年7月9日から施行する。

附 則(平成25年公委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の奈良県道路交通法施行細則に規定する様式による書面については、必要な改定を加えた上、当分の間、なお使用することができる。

附 則(平成25年公委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成26年公委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年6月1日から施行する。

(奈良県公安委員会の事務の委任に関する規則の一部改正)

2 奈良県公安委員会の事務の委任に関する規則(平成4年2月奈良県公安委員会規則第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附 則(平成27年公委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成28年公委規則第3号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(平成28年公委規則第5号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(平成29年公委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年3月12日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の奈良県道路交通法施行細則に規定する様式による書面については、必要な改定を加えた上、当分の間、なお使用することができる。

附 則(平成29年公委規則第4号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

附 則(平成29年公委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成29年公委規則第7号)

この規則は、平成29年8月19日から施行する。

附 則(平成30年公委規則第4号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

附 則(平成31年公委規則第3号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

附 則(平成31年公委規則第5号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

附 則(平成31年公委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成29年法律第63号)の施行の日(平成31年4月30日)の翌日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の規則により作成された様式の用紙で、現に残存するものについては、必要な改定を加えた上、当分の間、なお使用することができる。

附 則(令和元年公委規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の規則により作成された様式の用紙で、現に残存するものについては、当分の間、なお使用することができる。

附 則(令和元年公委規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 運転経歴証明書交付・再交付申請書及び運転経歴証明書記載事項変更届の様式については、この規則による改正後の奈良県道路交通法施行細則別記様式第21号の2及び別記様式第21号の3の様式にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。

(放置車両確認事務の委託の手続等に関する規則の一部改正)

3 放置車両確認事務の委託の手続等に関する規則(平成17年7月奈良県公安委員会規則第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附 則(令和2年公委規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

附 則(令和2年公委規則第5号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

附 則(令和2年公委規則第6号)

この規則は、令和2年10月1日から施行する。

附 則(令和2年公委規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に交付された奈良県道路交通法施行細則第10条第1項第9号に規定する駐車禁止除外指定車標章、同項第10号に規定する駐車禁止除外指定車標章及び同項第11号に規定する駐車禁止除外指定車標章の様式については、この規則による改正後の奈良県道路交通法施行細則別記様式第7号、別記様式第7号の2及び別記様式第7号の3の様式にかかわらず、なお従前の例による。

3 この規則による改正前の奈良県道路交通法施行細則により作成された様式の用紙で、現に残存するものについては、必要な改定を加えた上、当分の間、なお使用することができる。

附 則(令和3年公委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(令和3年公委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月4日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の奈良県道路交通法施行細則により作成された様式の用紙で、現に残存するものについては、必要な改定を加えた上、当分の間、なお使用することができる。

奈良県道路交通法施行細則

昭和48年12月20日 公安委員会規則第14号

(令和4年1月4日施行)

体系情報
第12編 察/第4章
沿革情報
昭和48年12月20日 公安委員会規則第14号
昭和49年3月19日 公安委員会規則第3号
昭和51年7月8日 公安委員会規則第5号
昭和53年6月2日 公安委員会規則第4号
昭和54年2月1日 公安委員会規則第1号
昭和57年12月15日 公安委員会規則第12号
昭和58年9月20日 公安委員会規則第10号
昭和59年12月13日 公安委員会規則第5号
昭和62年1月27日 公安委員会規則第6号
昭和63年1月8日 公安委員会規則第1号
昭和63年8月12日 公安委員会規則第5号
平成元年8月4日 公安委員会規則第5号
平成3年4月16日 公安委員会規則第4号
平成3年12月24日 公安委員会規則第11号
平成4年2月28日 公安委員会規則第3号
平成4年5月22日 公安委員会規則第6号
平成5年6月4日 公安委員会規則第5号
平成6年3月29日 公安委員会規則第3号
平成6年9月30日 公安委員会規則第8号
平成8年1月5日 公安委員会規則第1号
平成8年3月29日 公安委員会規則第5号
平成9年1月17日 公安委員会規則第1号
平成9年5月2日 公安委員会規則第6号
平成10年3月31日 公安委員会規則第2号
平成10年7月3日 公安委員会規則第3号
平成10年9月29日 公安委員会規則第4号
平成11年3月30日 公安委員会規則第4号
平成12年1月28日 公安委員会規則第3号
平成12年3月31日 公安委員会規則第10号
平成13年3月16日 公安委員会規則第3号
平成13年3月30日 公安委員会規則第4号
平成13年9月21日 公安委員会規則第8号
平成14年2月1日 公安委員会規則第1号
平成14年5月31日 公安委員会規則第6号
平成15年4月11日 公安委員会規則第5号
平成16年3月19日 公安委員会規則第1号
平成16年4月30日 公安委員会規則第5号
平成17年3月29日 公安委員会規則第5号
平成17年7月1日 公安委員会規則第7号
平成17年9月22日 公安委員会規則第10号
平成18年3月31日 公安委員会規則第5号
平成18年5月30日 公安委員会規則第7号
平成19年3月30日 公安委員会規則第5号
平成19年6月1日 公安委員会規則第11号
平成19年8月31日 公安委員会規則第13号
平成19年11月27日 公安委員会規則第15号
平成20年5月30日 公安委員会規則第5号
平成20年12月26日 公安委員会規則第11号
平成21年5月29日 公安委員会規則第6号
平成21年6月26日 公安委員会規則第7号
平成22年3月26日 公安委員会規則第2号
平成22年4月9日 公安委員会規則第4号
平成24年3月27日 公安委員会規則第4号
平成24年7月6日 公安委員会規則第5号
平成25年3月15日 公安委員会規則第4号
平成25年9月2日 公安委員会規則第8号
平成26年5月30日 公安委員会規則第5号
平成27年7月10日 公安委員会規則第5号
平成28年3月31日 公安委員会規則第3号
平成28年3月31日 公安委員会規則第5号
平成29年3月3日 公安委員会規則第1号
平成29年3月31日 公安委員会規則第4号
平成29年7月14日 公安委員会規則第6号
平成29年8月18日 公安委員会規則第7号
平成30年3月30日 公安委員会規則第4号
平成31年3月22日 公安委員会規則第3号
平成31年3月29日 公安委員会規則第5号
平成31年4月26日 公安委員会規則第6号
令和元年6月28日 公安委員会規則第8号
令和元年11月29日 公安委員会規則第11号
令和2年3月31日 公安委員会規則第4号
令和2年3月31日 公安委員会規則第5号
令和2年9月25日 公安委員会規則第6号
令和2年11月27日 公安委員会規則第7号
令和3年1月22日 公安委員会規則第1号
令和3年12月24日 公安委員会規則第5号