○奈良県食育推進会議条例
平成十八年六月三十日
奈良県条例第九号
奈良県食育推進会議条例をここに公布する。
奈良県食育推進会議条例
(設置)
第一条 食育基本法(平成十七年法律第六十三号)第三十二条第一項の規定に基づき、奈良県食育推進会議(以下「推進会議」という。)を置く。
(組織)
第二条 推進会議は、会長及び委員二十五人以内で組織する。
2 委員は、食育に関して十分な知識と経験を有する者のうちから、知事が任命する。
(任期)
第三条 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長)
第四条 会長は、知事をもって充てる。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第五条 推進会議の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 推進会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 推進会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(専門委員)
第六条 推進会議に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、当該専門の事項に関して十分な知識又は経験を有する者のうちから、知事が任命する。
3 専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
(庶務)
第七条 推進会議の庶務は、福祉医療部において処理する。
(平二二条例五四・平三〇条例七一・一部改正)
(その他)
第八条 この条例に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、会長が推進会議に諮って定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成二二年条例第五四号)
この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。
附 則(平成三〇年条例第七一号)
この条例は、平成三十年四月一日から施行する。