○奈良県景観条例
平成二十一年三月二十七日
奈良県条例第四十九号
奈良県景観条例をここに公布する。
奈良県景観条例
目次
第一章 総則(第一条―第五条)
第二章 景観計画の策定等(第六条―第八条)
第三章 行為の規制等(第九条―第十七条)
第四章 公共事業に係る景観の形成(第十八条)
第五章 良好な景観の形成に関する施策(第十九条―第二十一条)
第六章 奈良県景観審議会(第二十二条)
第七章 雑則(第二十三条・第二十四条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この条例は、良好な景観の形成についての基本理念を定め、並びに県、県民及び事業者の責務を明らかにするとともに、景観法(平成十六年法律第百十号。以下「法」という。)の規定に基づく景観計画の策定、行為の規制等に関し必要な事項を定めるほか、景観住民協定の認定、奈良県景観資産の登録その他の事項を定めることにより、地域の個性と特色を生かした良好な景観の形成に関する施策を総合的かつ先導的に推進し、もって美しく風格のある県土を形成し、潤いのある豊かな生活環境の創造及び個性的で活力ある地域社会の実現を図ることを目的とする。
(基本理念)
第二条 良好な景観は、県民共通の資産として受け継ぎ、育て、かつ、創出して、将来の県民に承継されていくものであることを旨として、その形成が図られなければならない。
2 良好な景観は、地域の自然、歴史、文化等と人々の生活、経済活動等との調和により形成されるものであることにかんがみ、これらの調和に配慮しながら、その整備及び保全が図られなければならない。
3 良好な景観は、観光その他の地域間の交流の促進に大きな役割を果たすことにかんがみ、地域の魅力の向上と活性化に資するよう、その整備及び保全が図られなければならない。
4 良好な景観は、県、市町村、県民、事業者及び民間団体(県内において良好な景観の形成を図るための活動を行う民間の団体をいう。以下同じ。)の適切な役割分担と協働の下、それらの者の積極的な取組により、その整備及び保全が図られなければならない。
(県の責務)
第三条 県は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、良好な景観の形成に関する総合的かつ先導的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。
2 県は、地域の特性に応じた良好な景観の形成に配慮して、公共事業を実施する責務を有する。
3 県は、良好な景観の形成に関する市町村の施策並びに県民、事業者及び民間団体(以下「県民等」という。)の主体的かつ積極的な取組が促進されるよう必要な措置を講ずる責務を有する。
(県民の責務)
第四条 県民は、基本理念にのっとり、良好な景観の形成に関する理解を深め、良好な景観の形成に積極的な役割を果たすよう努めるとともに、県が実施する良好な景観の形成に関する施策に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第五条 事業者は、基本理念にのっとり、土地の利用等の事業活動に関し、良好な景観の形成に自ら努めるとともに、地域のまちづくり及び地域間の交流の担い手として、県が実施する良好な景観の形成に関する施策に協力しなければならない。
第二章 景観計画の策定等
(景観計画)
第六条 知事は、県内の良好な景観の形成を総合的かつ先導的に推進するため、景観計画(法第八条第一項に規定する景観計画をいう。以下同じ。)を策定するものとする。
2 知事は、景観計画の区域内において、特に重点的に良好な景観の形成の推進に取り組む必要がある区域(以下「重点景観形成区域」という。)を定めることができる。
3 重点景観形成区域における法第八条第二項第三号に規定する良好な景観の形成のための行為の制限に関する事項は、重点景観形成区域ごとに定めることができる。
(策定の手続)
第七条 知事は、景観計画を定めようとするときは、奈良県景観審議会の意見を聴かなければならない。
2 前項の規定は、景観計画の変更(規則で定める軽微な変更を除く。)について準用する。
(計画提案を踏まえた景観計画の策定等をしない場合の手続)
第八条 知事は、法第十四条第一項の規定による通知をしようとするときは、あらかじめ、当該計画提案に係る景観計画の素案の対象となる区域の市町村長の意見を聴くとともに、奈良県景観審議会の意見を聴かなければならない。
第三章 行為の規制等
(届出を要する行為等)
第九条 法第十六条第一項第四号の条例で定める行為は、次に掲げる行為とする。
一 土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更
二 屋外における土石、廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第二条第一項に規定する廃棄物をいう。以下同じ。)、再生資源(資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)第二条第四項に規定する再生資源をいう。以下同じ。)その他の物件の堆積
2 法第十六条第一項第四号に掲げる行為に係る同項の規定による届出は、同項に規定する事項を記載した届出書を提出して行うものとする。
3 前項の届出書には、規則で定める図書を添付しなければならない。
4 法第十六条第一項第四号に掲げる行為に係る同項の規定により届け出なければならない事項は、行為をしようとする者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)並びに行為の完了予定日とする。
5 法第十六条第一項第四号に掲げる行為に係る同条第二項の規定により届け出なければならない事項は、設計又は施行方法のうち、その変更により同条第一項の届出に係る行為が同条第七項各号に掲げる行為に該当することとなるもの以外のものとする。
6 景観法施行規則(平成十六年国土交通省令第百号)第一条第二項第四号の条例で定める図書は、法第八条第三項第二号の規定に基づき景観計画に定める基準(以下「景観形成基準」という。)への適合に関する事項を記載した書類その他規則で定める図書とする。
7 法第十六条第七項第十一号の条例で定める行為は、次に掲げる行為とする。
一 規則で定める仮設の建築物(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第一号に規定する建築物をいう。以下同じ。)の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更
二 農業又は林業を営むために行う土地の形質の変更
三 屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積で、次に掲げるもの
ア 農業又は林業を営むために行うもの
イ 堆積の期間が三十日を超えて継続しないもの
四 他の法令又は条例の規定に基づき、許可若しくは認可を受け、又は届出若しくは協議をして行う行為のうち、良好な景観の形成のための措置が講じられるものとして規則で定めるもの
五 法第十六条第一項各号に規定する届出を要する行為(同項第二号に掲げる行為にあっては、規則で定める工作物(建築物を除く。以下同じ。)に係る行為に限る。)で、規則で定める規模以下のもの
六 前号に規定する規則で定める工作物以外の工作物に係る行為
8 前項第五号に規定する規則で定める工作物及び規則で定める規模は、重点景観形成区域ごとに定めることができる。
(届出を要する行為に係る事前の助言)
第十条 法第十六条第一項の規定による届出をしようとする者は、あらかじめ、その内容について、規則で定めるところにより、知事に必要な助言を求めることができる。
2 知事は、前項の規定により助言を求められたときは、奈良県景観審議会に意見を聴くことができる。
(届出があった場合の市町村長の意見)
第十一条 知事は、法第十六条第一項又は第二項の規定による届出があった場合は、当該届出に係る行為が行われる区域の市町村長の意見を聴くものとする。
(勧告の手続等)
第十二条 知事は、法第十六条第三項の規定による勧告をしようとするときは、あらかじめ、奈良県景観審議会の意見を聴かなければならない。
2 知事は、法第十六条第三項の規定による勧告を受けた者が当該勧告に従わないときは、規則で定めるところにより、その旨を公表することができる。この場合において、知事は、あらかじめ、当該勧告を受けた者に対し、意見を述べる機会を与えるとともに、奈良県景観審議会の意見を聴かなければならない。
(特定届出対象行為)
第十三条 法第十七条第一項の条例で定める特定届出対象行為は、次に掲げる行為とする。
一 建築物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更
二 工作物の新設、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更
(変更命令等の手続)
第十四条 知事は、法第十七条第一項又は第五項の規定により必要な措置をとることを命じようとするときは、あらかじめ、奈良県景観審議会の意見を聴かなければならない。
(行為の完了の届出)
第十五条 法第十六条第一項又は第二項の規定による届出(同条第一項第一号又は第二号に掲げる行為に係るものに限る。)を行った者は、当該届出に係る行為を完了したときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、知事に届け出なければならない。
(既存の建築物等に対する措置の求め)
第十七条 知事は、景観計画の区域内において、良好な景観の形成を図る上で著しく支障があると認める建築物又は第九条第七項第五号に規定する規則で定める工作物を所有し、又は管理する者に対し、景観形成基準に配慮し、良好な景観の形成を図るために必要な措置を講ずるよう求めることができる。
第四章 公共事業に係る景観の形成
第十八条 知事は、公共事業を実施するに当たっての良好な景観の形成のための指針(以下「公共事業景観形成指針」という。)を定めるものとする。
2 知事は、公共事業景観形成指針を定めるに当たっては、あらかじめ、奈良県景観審議会の意見を聴かなければならない。
3 知事は、公共事業景観形成指針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
4 前二項の規定は、公共事業景観形成指針の変更について準用する。
5 知事は、国、他の地方公共団体その他の公共事業を実施する者に対し、これらの者が実施する公共事業について、公共事業景観形成指針に配慮するよう求めることができる。
第五章 良好な景観の形成に関する施策
(景観住民協定)
第十九条 知事は、県民又は土地所有者等が良好な景観の形成に関し締結した協定であって、その内容が地域の良好な景観の形成の推進に資すると認められるものを景観住民協定として認定することができる。
2 知事は、前項の規定により景観住民協定を認定したときは、その概要を公表するものとする。
(奈良県景観資産の登録)
第二十条 知事は、景観的な価値を有する建造物若しくは樹木又は優れた景観を眺望できる地点等であって、良好な景観の形成の推進に資すると認められるものを奈良県景観資産(以下「景観資産」という。)として登録することができる。
2 知事は、景観資産を登録しようとするときは、あらかじめ、当該登録しようとする建造物等を所有し、又は管理する者及び当該登録しようとする建造物等の存する区域の市町村長の意見を聴かなければならない。
3 知事は、第一項の規定により景観資産を登録したときは、その概要を公表するものとする。
(景観への理解を深めるための施策等)
第二十一条 県は、県民等が、良好な景観の形成について理解を深めるとともに、良好な景観の形成に関する取組を積極的に進めることができるよう、良好な景観の形成に関する知識の普及、学習の支援、顕彰その他の必要な施策を実施するものとする。
2 県は、県、市町村及び県民等が、連携し、又は協働して、良好な景観の形成を推進することができるよう、相互の交流の機会の提供その他の必要な施策を実施するものとする。
第六章 奈良県景観審議会
第二十二条 この条例の規定によりその権限に属させられた事項を調査審議させるほか、知事の諮問に応じ、良好な景観の形成に関する重要事項を調査審議させるため、奈良県景観審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、知事が任命する委員十五人以内をもって組織する。
3 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
5 審議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
7 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
第七章 雑則
(景観行政団体である市町村との関係)
第二十三条 県は、この条例に基づく施策の実施に当たっては、景観行政団体である市町村が行う施策を尊重し、当該施策との整合性に留意するものとする。
附 則