○なら歯と口腔の健康づくり条例
平成二十五年三月二十七日
奈良県条例第七十三号
なら歯と口腔の健康づくり条例をここに公布する。
なら歯と口腔の健康づくり条例
(目的)
第一条 この条例は、歯科口腔保健の推進に関する法律(平成二十三年法律第九十五号。以下「法」という。)の趣旨を踏まえ、県民の歯と口腔の健康づくりについて、基本理念を定め、県の責務並びに県民、保健医療関係者、福祉関係者、教育関係者、事業者及び保険者の役割を明らかにするとともに、歯と口腔の健康づくりに関する施策の推進に関する基本となる事項を定めることにより、歯と口腔の健康づくりに関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって県民の健康の保持増進に寄与することを目的とする。
(基本理念)
第二条 歯と口腔の健康づくりは、県民一人一人がその重要性を理解し、生涯を通じて自らこれに取り組むとともに、県、保健医療関係者、福祉関係者、教育関係者、事業者及び保険者が、その責務又は役割を自覚し、相互に連携を図りつつ、県民が、その居住する地域にかかわらず適切な時期に、必要な歯と口腔の保健医療サービスを受けることができるよう、環境が整備されることを基本として推進されなければならない。
(県の責務)
第三条 県は、前条に定める基本理念にのっとり、歯と口腔の健康づくりの推進に関し、保健、医療、福祉、教育その他の関連施策との有機的な連携を図りつつ、本県の実情に応じた歯と口腔の健康づくりの推進に関する施策を総合的かつ計画的に策定し、及び実施するものとする。
(市町村との連携)
第四条 県は、前条の施策を策定し、及び実施するに当たっては、法第三条及び法第七条から第十一条までの規定の趣旨を踏まえながら、市町村との連携に努めるものとする。
(保健医療関係者、福祉関係者、教育関係者等の役割)
第五条 保健医療関係者、福祉関係者、教育関係者等は、県民の歯と口腔の健康づくりを推進するよう努めるとともに、他の者が行う県民の歯と口腔の健康づくりの推進に関する活動との連携及び協力に努めるものとする。
2 保健医療関係者、福祉関係者、教育関係者等は、県民の生活習慣の教育及び食育の推進に努めるものとする。
(事業者及び保険者の役割)
第六条 事業者は、県内の事業所において雇用する従業員の歯科検診等の機会の確保その他の歯と口腔の健康づくりに関する取組を推進するよう努めるものとする。
2 保険者は、県内の被保険者の歯科検診等の機会の確保その他の歯と口腔の健康づくりに関する取組を推進するよう努めるものとする。
(県民の役割)
第七条 県民は、歯と口腔の健康づくりに関する正しい知識を持ち、生涯にわたって日常生活において自ら歯科疾患の予防に取り組み、必要に応じて歯科に係る検診及び歯科保健指導を適切に受診することにより、歯と口腔の健康づくりに取り組むよう努めるものとする。
(歯と口腔の健康づくりに関する計画)
第八条 知事は、県民の歯と口腔の健康づくりの推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、法第十三条に規定する基本的事項として、歯と口腔の健康づくりに関する計画(以下この条において「計画」という。)を定めるものとする。
2 知事は、毎年度、計画に基づく施策の実施状況を議会に報告するものとする。
3 知事は、計画に基づく施策の進捗状況及び第十条に規定する歯と口腔の健康づくりに関する実態調査の結果を踏まえ、おおむね五年ごとに計画の見直しを行うものとする。
(いい歯の日及び歯と口腔の健康づくり推進週間)
第九条 県民の歯と口腔の健康づくりに関する関心と理解を深めるとともに、県民の歯と口腔の健康づくりへの取組が積極的に行われるようにするため、「いい歯の日」及び「歯と口腔の健康づくり推進週間」を定めるものとする。
2 「いい歯の日」は十一月八日とし、「歯と口腔の健康づくり推進週間」は同日から同月十四日までの期間とする。
(歯と口腔の健康づくりに関する実態調査)
第十条 県は、歯と口腔の健康づくりに関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、定期的に、県民の歯と口腔の健康づくりに関する実態について調査を行うものとする。
(財政上の措置)
第十一条 県は、歯と口腔の健康づくりに関する施策を実施するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。