○新潟県行政組織規則

昭和35年3月25日

新潟県規則第8号

新潟県行政組織規則をここに公布する。

新潟県行政組織規則

目次

第1章 総則

第2章 本庁

第1節 局、課、室、センター、係及び班

第2節 分掌事務

第3章 地域機関

第1節 地域振興局

第2節 地域行政機関

第1款から第4款まで 削除

第5款 保健所

第6款 福祉事務所

第7款 児童相談所

第8款 食肉衛生検査センター

第9款 計量検定所

第10款及び第11款 削除

第12款 病害虫防除所

第13款及び第14款 削除

第15款 家畜保健衛生所

第3節 その他の機関

第1款 東京事務所

第2款 自治研修所

第3款 削除

第4款 消費生活センター

第5款 交通事故相談所

第5款の2及び第5款の3 削除

第5款の4 佐渡トキ保護センター

第6款 消防学校

第7款 放射線監視センター

第8款 中央福祉相談センター

第9款及び第10款 削除

第11款 保健環境科学研究所

第12款 精神保健福祉センター

第13款 身体障害者更生相談所

第14款 知的障害者更生相談所

第15款から第19款まで 削除

第20款 はまぐみ小児療育センター

第21款 女性相談支援センター

第22款 あかしや寮

第23款 削除

第24款 新潟学園

第25款 工業技術総合研究所

第26款 醸造試験場

第27款 大阪事務所

第28款 労働相談所

第29款 職業能力開発校

第29款の2 近代美術館

第29款の3 歴史博物館

第30款 農業総合研究所

第30款の2 鳥獣被害対策支援センター

第31款 農業大学校

第32款 削除

第33款 農業普及指導センター

第34款 森林研究所

第35款 水産海洋研究所

第36款 内水面水産試験場

第37款 削除

第38款 妙法育成牧場

第39款 削除

第40款 流域下水道事務所

第4章 

第1節 総則

第2節 本庁に置かれる職制上の職

第3節 地域機関に置かれる職制上の職

第5章 附属機関

附則

第1章 総則

(機関の設置及び事務分掌)

第1条 知事の補助機関の設置、組織、所掌事務及び職員の職等については、法令、条例及び他の規則に別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。ただし、臨時及び非常勤の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)の職等については、別に定める。

(昭37規則61・平14規則37・令5規則22・一部改正)

(機関の種別)

第2条 機関を分けて本庁、地域機関及び附属機関とする。

(平14規則37・一部改正)

(本庁)

第3条 本庁とは、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第158条の規定に基づき新潟県部制条例(昭和31年新潟県条例第58号)により設けられた部及び局並びにこれらに設ける内部組織並びに法第171条の規定に基づき第7条の規定により設ける出納局をいう。

(平2規則31・全改、平4規則28・平14規則37・平16規則38・一部改正)

(地域機関)

第4条 地域機関とは、次に掲げるものをいう。

(1) 法第155条第1項又は法第156条第1項の規定により設ける行政機関

(2) 法第158条第1項の規定により設ける内部組織で本庁以外のもの

(3) 法第244条の2第1項の規定により設ける公の施設

2 前項の地域機関は、地域振興局、地域行政機関及びその他の機関に区分する。

(平14規則37・全改、平16規則38・一部改正)

(附属機関)

第5条 附属機関とは、法第138条の4第3項の規定による調停、審査、諮問又は調査のための機関をいう。

(平14規則37・一部改正)

(現場事務所等の設置)

第5条の2 本庁及び地域機関の事務を処理するため、現場事務所、駐在所等を設けることができる。

(昭35規則81・追加、平14規則37・一部改正)

第2章 本庁

第1節 局、課、室、センター、係及び班

(昭48規則81・昭60規則36・平2規則31・平7規則28・平19規則28・改称)

(知事政策局)

第6条 知事政策局に次の課、室、センター、係及び班を置く。

政策企画課

総務企画班 男女平等・共同参画推進室

秘書課

総務係 秘書係

広報広聴課

企画調整係 広報係 広聴係 広報戦略室

地域政策課

連携調整班 特定地域振興班 地域づくり支援班

ICT推進課

企画調査班 行政デジタル化推進班

国際課

拉致問題調整室 パスポートセンター

(平2規則31・全改、平3規則30・平5規則22・平6規則27・平7規則28・平8規則27・平9規則48・平10規則18・平11規則36・平12規則9・平13規則24・平14規則37・平16規則38・平17規則62・平18規則22・平18規則70・平19規則28・平20規則29・平22規則26・平22規則50・平23規則15・平29規則24・平30規則26・平31規則30・令2規則38・令4規則29・一部改正)

(総務部)

第6条の2 総務部に次の課、センター、室、係及び班を置く。

財政課

総務班

人事課

企画調査係 人事係 人材育成係 給与係 健康管理室

行政改革課

法務文書課

法務班 文書係 行政情報室

県民生活課

社会活動推進係 消費とくらしの安全推進班 交通安全対策室

大学・私学振興課

企画班 私学班

市町村課

行政班 財政班 税政班 選挙係

統計課

統計情報班 生活統計班 産業統計班 調査解析班

税務課

管理調整係 企画班 課税第1係 課税第2係 収税係

管財課

庁舎管理係 財産管理係 庁舎施設班 庁舎設備班

総務事務センター

管理・支援係 給与支給係 旅費支給係 教育給与支給係

2 前項に規定するもののほか、税務課に県税集中管理室を置き、同室に業務第1係、業務第2係及び電算管理係を置く。

3 第1項に規定するもののほか、管財課に通信管理室を置き、同室に管理・有線班、無線第1係及び無線第2係を置く。

4 第1項に規定するもののほか、総務事務センターに福利厚生室を置き、同室に年金・厚生係及び給付係を置く。

(平6規則27・全改、平8規則27・平9規則48・平10規則18・平12規則9・平13規則24・平14規則37・平14規則152・平15規則45・平15規則64・平16規則38・平16規則140・平17規則62・平18規則22・平18規則70・平19規則28・平20規則29・平21規則21・平22規則26・平25規則33・平26規則32・平27規則25・令2規則38・令4規則29・一部改正)

(環境局)

第6条の3 環境局に次の課、室及び係を置く。

環境政策課

総務係 環境政策係 カーボンゼロ推進室

環境対策課

環境保全係 大気環境係 水環境係 自然共生室

資源循環推進課

資源循環企画係 産業廃棄物係 不法投棄対策室

(平8規則27・全改、平10規則18・平11規則36・平13規則24・平14規則37・平15規則45・平16規則38・平17規則62・平18規則22・平19規則28・平20規則29・平22規則26・平24規則24・平26規則32・平27規則25・平29規則24・平30規則26・平31規則30・令2規則38・令3規則32・令4規則29・一部改正)

(防災局)

第6条の4 防災局に次の課、係及び班を置く。

防災企画課

総務班 防災企画班 防災事業係

危機対策課

災害対策係 危機管理係 防災システム係

消防課

消防係 予防係 高圧ガス保安係

原子力安全対策課

企画調整係 原子力防災対策係 原子力安全対策係 放射線監視係

(平19規則28・追加、平20規則29・平21規則21・平23規則25・平24規則24・平29規則24・平31規則30・令5規則22・一部改正)

(福祉保健部)

第6条の5 福祉保健部に次の課、室、センター、係及び班を置く。

福祉保健総務課

総務係 予算係 保護係 企画調整室 人権啓発室 援護恩給室

国保・福祉指導課

福祉指導班 介護指導班 国民健康保険係 医療給付係

地域医療政策課

医療指導係 魚沼班 県央班 医療企画班 地域医療整備室

感染症対策・薬務課

感染症対策班 薬務係 薬事指導係

医師・看護職員確保対策課

医師確保企画係 研修医確保係 看護職員確保・育成係

高齢福祉保健課

高齢化対策係 在宅福祉班 介護サービス係 介護人材確保係

健康づくり支援課

難病等対策係 母子保健係 健康立県推進班 歯科保健係 成人保健係

生活衛生課

営業・水道係 食の安全・安心推進係 動物愛護・衛生係 公害保健係 動物愛護センター

障害福祉課

計画推進係 自立支援係 在宅支援係 地域生活支援係 施設管理係 いのちとこころの支援室

こども家庭課

保育支援係 家庭福祉係 児童福祉係 こども政策室

(平8規則27・全改、平9規則48・平10規則18・平11規則36・平12規則9・平13規則24・平14規則37・平15規則45・平16規則38・平18規則22・一部改正、平19規則28・旧第6条の4繰下・一部改正、平21規則21・平21規則54・平22規則26・平22規則51・平24規則24・平25規則33・平26規則32・平27規則25・平28規則36・平30規則26・平31規則30・令2規則38・令3規則32・令4規則29・令5規則22・令6規則41・一部改正)

(産業労働部)

第6条の6 産業労働部に次の課、室、係及び班を置く。

産業政策課

総務係 予算係

地域産業振興課

金融係 小規模企業支援班 地場産業・日本酒振興室

創業・イノベーション推進課

次世代技術振興係 新事業支援班 新エネルギー資源開発室

産業立地課

立地推進係 電源地域振興係

しごと定住促進課

U・Iターン就業促進班 働き方改革推進室

雇用能力開発課

企画技能係 指導係 雇用対策係

(平2規則31・追加、平3規則30・平4規則28・平5規則22・平6規則27・平7規則28・平8規則27・平9規則48・平11規則36・平12規則9・平13規則24・平14規則37・平15規則45・平16規則38・平17規則62・平18規則22・一部改正、平19規則28・旧第6条の5繰下・一部改正、平20規則29・平21規則21・平23規則15・平27規則25・平30規則26・平31規則30・令2規則38・令3規則32・令4規則29・令5規則22・令6規則41・一部改正)

(観光文化スポーツ部)

第6条の7 観光文化スポーツ部に次の課、室及び係を置く。

観光企画課

総務係

国際観光推進課

文化課

文化政策係 文化資源活用推進係 埋蔵文化財係 芸術文化振興室 世界遺産登録推進室

スポーツ課

企画係 競技スポーツ係 スポーツ施設係 スポーツ交流係

(平31規則30・追加、令4規則29・令5規則22・一部改正)

(農林水産部)

第6条の8 農林水産部に次の課、室、係及び班を置く。

農業総務課

総務係 予算係 政策室

地域農政推進課

農業振興地域係 地域農業計画係 経営構造対策係 中山間地域活性化推進係

農産園芸課

水田農業係 主要作物係 生産環境係 園芸拡大推進室

経営普及課

普及情報係 担い手育成係 経営・資金係

食品・流通課

市場係 流通指導係 販売戦略班

畜産課

経営係 生産振興係 家畜衛生係

水産課

団体・企画係 資源対策係 調整係 内水面係

漁港課

管理係 計画建設係

林政課

管理係 計画調整係 林道係 経営指導係

治山課

治山係 技術管理・災害班 緑化係 森林計画係 森林保全係

2 前項に規定するもののほか、農業総務課に団体指導検査室を置き、同室に指導第1係、指導第2係、検査第1班、検査第2班及び検査第3班を置く。

3 第1項に規定するもののほか、林政課に県産材振興室を置き、同室に木材振興係及び県産材育成係を置く。

(平2規則31・追加、平3規則30・平4規則28・平5規則22・平6規則27・平7規則28・平8規則27・平9規則48・平12規則9・平13規則24・平13規則106・平14規則37・平15規則45・平16規則38・平18規則22・一部改正、平19規則28・旧第6条の6繰下・一部改正、平20規則29・平21規則21・平22規則26・平22規則57・平23規則15・平24規則24・平26規則32・平27規則25・平29規則24・平30規則26・一部改正、平31規則30・旧第6条の7繰下・一部改正、令2規則38・令4規則29・一部改正)

(農地部)

第6条の9 農地部に次の課、室及び係を置く。

農地管理課

総務係 予算第1係 予算第2係 農用地調整係 総合調整室

農地計画課

土地改良団体係 計画係 国営係 営農経済係

農地建設課

施設管理係 水利係 防災係

農地整備課

農地集団化係 整備係 開発係

農村環境課

中山間地域対策推進係 農村整備係

(平2規則31・追加、平4規則28・平6規則27・平8規則27・平11規則36・平13規則24・平14規則37・平17規則62・平18規則22・一部改正、平19規則28・旧第6条の7繰下、平21規則21・平23規則15・一部改正、平31規則30・旧第6条の8繰下、令3規則32・一部改正)

(土木部)

第6条の10 土木部に次の課、室、係及び班を置く。

監理課

総務係 予算係 企画調整室

技術管理課

技術管理班 積算情報班 工事検査室

用地・土地利用課

用地係 土地利用対策係

道路管理課

管理調整係 路政係 計画・安全対策係 維持管理係 雪寒事業係

道路建設課

企画調査係 県道係 国道係 橋りよう・舗装係 市町村道係 高規格道路 推進室

河川管理課

管理調整係 企画調査係 水政係 河川海岸維持係 施設管理係 防災係

河川整備課

事業計画係 河川改修係 ダム海岸整備係

砂防課

管理調整係 企画調査係 砂防係 地すべり係

都市政策課

都市行政係 広域都市政策班 都市計画係 盛土対策係

都市整備課

街路係 市街地整備係 都市公園班

建築住宅課

住宅宅地係 建築指導係 街並み推進係 住宅整備係 住宅管理係

下水道課

管理調整係 流域下水道班 公共下水道係

営繕課

建築調整班 建築整備班 耐震改修班 機械設備班 電気設備班

2 前項に規定するもののほか、土木部に都市局を置く。

3 都市局は、都市政策課、都市整備課、建築住宅課、下水道課及び営繕課を所管する。

4 第1項に規定するもののほか、監理課に建設業室を置き、同室に企画指導係、入札契約係及び審査係を置く。

(平2規則31・追加、平4規則28・平5規則22・平6規則27・平9規則48・平10規則66・平11規則36・平12規則9・平13規則24・平14規則37・平15規則45・平16規則38・平17規則62・一部改正、平19規則28・旧第6条の8繰下・一部改正、平20規則29・平21規則21・平22規則26・一部改正、平31規則30・旧第6条の9繰下、令5規則22・令6規則41・一部改正)

(交通政策局)

第6条の11 交通政策局に次の課、係及び班を置く。

交通政策課

総務班 地域交通班

港湾振興課

港湾企画振興班 万代島振興・東港係

港湾整備課

管理係 計画調査係 建設防災係 

空港課

(平4規則28・全改、平5規則22・平6規則27・平7規則28・平8規則27・平9規則48・平10規則18・平13規則24・平15規則45・平17規則62・平18規則22・一部改正、平19規則28・旧第6条の9繰下・一部改正、平20規則57・平21規則21・平22規則26・平23規則15・平25規則33・平27規則25・平30規則26・一部改正、平31規則30・旧第6条の10繰下、令5規則22・一部改正)

(出納局)

第7条 法第171条第5項の規定に基づき、出納局を置く。

2 出納局は、会計管理者の権限に属する事務を処理するほか、知事の権限に属する会計及び物品に関する事務を分掌する。

3 出納局に次の課、係及び班を置く。

管理課

総務班 企画・支援班 決算・資金係 支払・国費係

会計検査課

調達契約係

(昭42規則21・全改、昭43規則5・昭46規則21・昭47規則21・昭54規則30・昭57規則39・昭58規則20・昭60規則36・平2規則31・平5規則22・平9規則48・平10規則18・平11規則36・平13規則24・平14規則37・平19規則28・平19規則82・平22規則26・平26規則32・令2規則38・令5規則22・一部改正)

(プロジェクト・チーム等)

第8条 第6条から前条までの規定にかかわらず、別に定めるところによりプロジェクト・チーム及び物価監視班を置くことができる。

(昭46規則21・全改、昭49規則31・平2規則31・一部改正)

第2節 分掌事務

(分掌事務)

第9条 前節に規定する課、室及びセンター(課又はセンターに置く室及び課に置くセンターを除く。)の分掌事務は、次のとおりとする。

知事政策局

政策企画課

(1) 県の重要施策の企画立案及び総合調整に関する事項

(2) 県の政策に係る調査及び研究に関する事項

(3) 県議会との連絡に関する事項

(4) 知事政策局所管の人事、予算及び経理に関する事項

(5) 政策評価に関する事項

(6) 全国知事会等に関する事項

(7) 庁議に関する事項

(8) 国土形成計画に関する事項

(9) 男女平等・共同参画社会の形成の企画及び総合調整に関する事項

(10) 地域振興局との連絡調整に関する事項

(11) 東京事務所に関する事項

秘書課

(1) 知事及び副知事の秘書に関する事項

(2) 皇室に関する事項

(3) 知事の褒賞に関する事項

(4) 国の栄典に関する事項(戦没者に係るものを除く。)

広報広聴課

(1) 広報活動に関する事項

(2) 新潟県広報広聴委員会に関する事項

(3) 報道機関との連絡調整に関する事項

(4) 広聴活動に関する事項

地域政策課

(1) 地域政策に係る企画及び調整に関する事項

(2) 地域づくりの推進に関する事項

(3) 過疎地域振興に関する事項

(4) 山村振興に関する事項

(5) 離島振興に関する事項

(6) ふるさと納税の推進に関する事項

(7) 克雪及び利雪対策に関する事項

ICT推進課

(1) 情報通信技術の活用に係る企画及び総合調整に関する事項

(2) 地域情報化の推進に関する事項

(3) デジタル改革の推進に関する事項

(4) 官民データ活用の推進に関する事項

(5) 情報セキュリティに関する事項

(6) 新潟県ホームページの管理及び調整に関する事項

(7) 庁内ローカルエリアネットワークに関する事項

(8) 情報処理システムの運用及び管理に関する事項

(9) 社会保障・税番号制度に係る総合調整及び推進に関する事項

国際課

(1) 県の国際化施策の企画及び調整に関する事項

(2) 国際交流の推進に関する事項

(3) 国際協定に係る調整に関する事項

(4) 拉致問題に関する事項

(5) 海外渡航に関する事項

総務部

財政課

(1) 総務部所管の人事(人事課の所管に属する事項を除く。)、予算及び経理に関する事項

(2) 県議会に対する議案の提出及び専決処分等の報告に関する事項

(3) 決算等を監査委員の審査に付することその他監査委員との連絡に関する事項

(4) 財政運営に係る調査、企画及び調整に関する事項

(5) 予算の編成、執行監督及び執行手続に関する事項

(6) 行財政改革の推進に関する事項

(7) 国の施策に対する県の要望に関する事項

(8) 財政事情の公表に関する事項

(9) 県債、一時借入金その他支払資金の調整に関する事項

(10) 地方譲与税及び地方交付税に関する事項

(11) 基金に関する事項

(12) 当せん金付証票の発売に関する事項

人事課

(1) 県庁働き方改革の推進に関する事項

(2) 職員の任免、服務及び賞罰に関する事項

(3) 定数に関する事項

(4) 職員の研修に関する事項

(5) 職員の給与及び旅費に関する事項

(6) 職員の退職手当に関する事項

(7) 職員の健康管理に関する事項

(8) 労働安全衛生に関する事項

(9) 職員団体との連絡に関する事項

(10) 自治研修所に関する事項

行政改革課

(1) 組織に関する事項

(2) 業務の見直しに関する事項

(3) 地方分権に関する事項

(4) 市町村及び民間との連携に関する事項

(5) 内部統制制度に関する事項

法務文書課

(1) 条例、規則等の審査及び整理に関する事項

(2) 訟務事務の総括に関する事項

(3) 公益法人及び公益信託に関する事務の調整に関する事項

(4) 宗教法人に関する事項

(5) 文書及び公印の管理に関する事項

(6) 文書等の庁内印刷に関する事項

(7) 県報の編集及び発行に関する事項

(8) 情報公開制度及び個人情報保護制度に関する事項

(9) 行政手続制度に関する事項

県民生活課

(1) ボランティア等の社会活動参加及び民間非営利団体との連携の促進に関する事項

(2) 特定非営利活動法人の認証等に関する事項

(3) 消費者行政の企画及び調整に関する事項

(4) 商品等の規格、表示、取引等の適正化に関する事項

(5) 安全で安心なまちづくりに関する事項

(6) 交通安全対策に関する事項

(7) 交通遺児対策に関する事項

(8) 消費生活センターに関する事項

(9) 交通事故相談所に関する事項

大学・私学振興課

(1) 大学等高等教育機関に関する事項

(2) 私立学校、私立専修学校及び私立各種学校に関する事項

(3) 新潟県立大学の支援に関する事項

(4) 新潟県立看護大学の支援に関する事項

(5) 総合教育会議に関する事項

市町村課

(1) 市町村その他公共団体の行政、財政及び税制に関する事項

(2) 市町村その他公共団体に関する連絡調整に関する事項

(3) 市町村の地方交付税に関する事項

(4) 市町村その他公共団体の地方債及び地域づくり資金に関する事項

(5) 市町村その他公共団体の公営企業に関する事項

(6) 市町村が設立する土地開発公社に関する事項

(7) 選挙管理委員会との連絡調整に関する事項

(8) 行政書士に関する事項

(9) 自衛官募集に関する事項

(10) 市町村の合併並びに組合、協議会、機関等の共同設置及び事務の委託に関する事項

統計課

(1) 統計調査及び統計報告の総合調整に関する事項

(2) 統計調査の実施に関する事項(他課の所管に属する事項を除く。)

(3) 統計の加工分析に関する事項

(4) 統計調査員に関する事項

(5) 統計資料の収集及び普及に関する事項

(6) 統計制度の運営管理に関する事項

税務課

(1) 県税に係る徴収金の賦課徴収に関する事項

(2) 県税に係る徴収取扱費及び交付金に関する事項

(3) 納税貯蓄組合に関する事項

(4) 県税に係る犯則事件に関する事項

管財課

(1) 公有財産の取得、管理及び処分の総括並びに監督に関する事項

(2) 県有宿舎の設置及び管理並びに普通財産の管理及び処分に関する事項

(3) 国有資産等所在市町村交付金の算定及び交付に関する事項

(4) 庁舎管理に関する事項

(5) 集中管理車の運行に関する事項

(6) 県有建物の維持修繕工事の執行に関する事項

(7) 県庁舎の設備機器の保守管理に関する事項

(8) 通信施設の保守管理及び運用計画に関する事項

(9) 通信施設の維持修繕工事の執行に関する事項

(10) 災害時等における通信統制に関する事項

総務事務センター

(1) 総務事務システムの運用及び管理並びに職員サポートに関する事項

(2) 職員の諸手当の認定に関する事項

(3) 職員の給与及び旅費の支給に関する事項

(4) 非常勤の職員の給与の支給、社会保険及び雇用保険に関する事項

(5) 所得税源泉徴収及び住民税特別徴収に関する事項(職員及び非常勤の職員の給与に係るものに限る。)

(6) 職員の恩給及び退職年金に関する事項

(7) 職員及び非常勤の職員の公務災害補償に関する事項

(8) 職員の福利厚生及びライフプランの推進に関する事項

(9) 職員の児童手当に関する事項

(10) 地方職員共済組合に関する事項

環境局

環境政策課

(1) 環境行政の総合企画調整に関する事項

(2) 環境局所管の人事、予算及び経理に関する事項

(3) 環境影響評価の審査及び指導に関する事項

(4) 地球温暖化対策に関する事項

(5) フロン類の管理の適正化に関する事項

環境対策課

(1) 環境対策の企画及び調整に関する事項

(2) 公害紛争の処理に関する事項

(3) 特定工場等の公害防止組織の整備に関する事項

(4) 公害防止の助成に関する事項

(5) 休廃止鉱山の鉱害防止に関する事項

(6) 大気汚染の防止に関する事項

(7) 騒音及び振動の規制並びに悪臭の防止に関する事項

(8) 水質汚濁の防止に関する事項

(9) 地下水及び土壌の汚染対策に関する事項

(10) 地盤沈下対策に関する事項

(11) 自然保護に関する事項

(12) 自然公園に関する事項

(13) 温泉に関する事項

(14) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する事項

(15) 佐渡トキ保護センターに関する事項

資源循環推進課

(1) 資源循環の推進に関する事項

(2) 廃棄物の処理及び減量に関する事項

(3) 浄化槽に関する事項(浄化槽工事業の登録及び浄化槽設備士に関する事項を除く。)

(4) 公共下水道の終末処理場の水質に係る維持管理の指導に関する事項

(5) 放射能汚染廃棄物の処理に関する事項

(6) 産業廃棄物の不法投棄対策に関する事項

防災局

防災企画課

(1) 防災行政の総合企画調整に関する事項

(2) 防災局所管の人事、予算及び経理に関する事項

(3) 地域防災計画及び防災会議に関する事項(原子力発電の防災対策に関する事項を除く。)

(4) 防災対策に関する事項(原子力発電の防災対策に関する事項を除く。)

(5) 災害救助に関する事項

(6) 東日本大震災による避難者の支援に関する事項

危機対策課

(1) 危機管理に関する事項

(2) 自衛隊の災害派遣に関する事項

(3) 航空消防防災体制の整備及び運営に関する事項

(4) 国民の保護に関する計画に関する事項

消防課

(1) 消防及び消防組織に関する事項

(2) 危険物の規制に関する事項

(3) 危険物取扱者及び消防設備士に関する事項

(4) 火薬類及び猟銃の製造及び販売に関する事項

(5) 高圧ガス及び液化石油ガスに関する事項

(6) 石油コンビナート等防災計画及び防災本部に関する事項

(7) 消防学校に関する事項

原子力安全対策課

(1) 原子力発電の防災対策に関する事項

(2) 原子力発電の安全対策に関する事項

(3) 地域防災計画及び防災会議に関する事項(原子力発電の防災対策に関する事項に限る。)

(4) 環境放射線等の調査監視及び対策に関する事項

(5) 放射線監視センターに関する事項

福祉保健部

福祉保健総務課

(1) 福祉保健行政の総合企画調整に関する事項

(2) 福祉保健部所管の人事、予算及び経理に関する事項(基幹病院事業に関する事項を除く。)

(3) 地域福祉活動の推進に関する事項

(4) 民生委員に関する事項

(5) 人権啓発に関する事項

(6) 同和対策事業に関する事項

(7) 福祉、保健及び医療情報並びに厚生統計に関する事項

(8) 生活保護及び生活困窮者の自立支援に関する事項

(9) 戦傷病者、戦没者等の遺族、未帰還者留守家族及び引揚者の援護に関する事項

(10) 旧軍人軍属等及びこれらの遺族の恩給等に関する事項

(11) 保健所に関する事項

(12) 福祉事務所に関する事項

(13) 中央福祉相談センターに関する事項

(14) 保健環境科学研究所に関する事項

国保・福祉指導課

(1) 社会福祉施設及び社会福祉法人等並びに介護保険に係るサービス事業者等の指導監査業務の総合調整に関する事項

(2) 社会福祉施設及び社会福祉法人等に関する指導監査に関する事項(市町村立の保育所、幼保連携型認定こども園及び児童厚生施設を除く。)

(3) 介護保険に係るサービス事業者等の指導監査に関する事項

(4) 市町村国民健康保険の財政運営及び事業の効率化に関する事項

(5) 国民健康保険事業の指導、監督又は助言に関する事項

(6) 後期高齢者医療に係る監督、助言及び援助に関する事項

(7) 保険医療機関等の指導に関する事項(国民健康保険及び後期高齢者医療に係る事項に限る。)

地域医療政策課

(1) 地域医療体制の整備に関する事項

(2) 医療施設の監視及び指導に関する事項

(3) 医師等医療従事者に関する事項(医師・看護職員確保対策課の所管に属する事項を除く。)

(4) 生物及び理化学検査の指導及び調整に関する事項

(5) 基幹病院事業の予算及び経理に関する事項

(6) 魚沼基幹病院に関する事項

(7) 県央基幹病院に関する事項

感染症対策・薬務課

(1) エイズ、結核その他の感染症に関する事項

(2) 薬物の乱用防止に関する事項

(3) 血液の確保に関する事項

(4) 医薬品等の安全確保に関する事項

医師・看護職員確保対策課

(1) 医師の確保対策に関する事項

(2) 地域医療に従事する医師の養成及びキャリア形成支援に関する事項

(3) 保健師、助産師、看護師及び准看護師に関する事項

高齢福祉保健課

(1) 高齢者対策の企画及び総合調整に関する事項

(2) 高齢者の福祉保健に関する事項

(3) 高齢者福祉施設に関する事項

(4) 介護保険に関する事項(国保・福祉指導課の所管に属する事項を除く。)

(5) 介護職員の確保及び育成に関する事項

健康づくり支援課

(1) 健康づくり推進対策に関する事項

(2) 栄養改善及び食育に関する事項

(3) 栄養士及び調理師に関する事項

(4) 臓器移植対策に関する事項

(5) 原爆被爆者の援護に関する事項

(6) 特定疾患等難病に関する事項

(7) 母子保健に関する事項

(8) 母体保護に関する事項

(9) 歯科保健に関する事項

生活衛生課

(1) 生活衛生関係営業に関する事項

(2) 墓地及び埋葬に関する事項

(3) 建築物における衛生の確保に関する事項

(4) 水道に関する事項

(5) 食の安全・安心に関する事項

(6) 動物の愛護及び管理並びに狂犬病の予防に関する事項

(7) と畜場及び食鳥処理並びに化製場等に関する事項

(8) 有害物質を含有する家庭用品の規制に関する事項

(9) 水俣病対策に関する事項

(10) 食肉衛生検査センターに関する事項

障害福祉課

(1) 障害者の福祉に関する事項

(2) 精神保健に関する事項

(3) 自殺対策に関する事項

(4) 児童福祉に関する事項(障害児に係るものに限る。)

(5) 福祉のまちづくり推進の企画及び調整に関する事項

(6) 身体障害者更生相談所及び知的障害者更生相談所に関する事項

(7) 障害者リハビリテーションセンターに関する事項

(8) 視覚障害者情報センターに関する事項

(9) 障害者交流センターに関する事項

(10) 聴覚障害者情報センターに関する事項

(11) あけぼの園に関する事項

(12) コロニーにいがた白岩の里に関する事項

(13) 新星学園に関する事項

(14) はまぐみ小児療育センターに関する事項

(15) 精神保健福祉センターに関する事項

こども家庭課

(1) 児童福祉に関する事項(障害児に係るものを除く。)

(2) 少子化対策及び子育て支援に関する事項

(3) 青少年の健全育成に関する事項

(4) 児童手当に関する事項

(5) 母子家庭等及び寡婦の福祉に関する事項

(6) 児童扶養手当に関する事項

(7) 困難な問題を抱える女性への支援に関する事項

(8) 児童委員に関する事項

(9) 児童相談所に関する事項

(10) 女性相談支援センター及びあかしや寮に関する事項

(11) 若草寮に関する事項

(12) 新潟学園に関する事項

産業労働部

産業政策課

(1) 産業労働部所管の人事、予算及び経理に関する事項

(2) 産業労働行政施策の企画、調査及び調整に関する事項

(3) 県内産業の高付加価値化に関する事項(創業・イノベーション推進課の所管に属する事項を除く。)

(4) 中小企業者の受注機会の増大による地域産業の活性化に関する事項

(5) 国際経済に関する事項

(6) 計量検定所に関する事項

(7) 大阪事務所に関する事項

地域産業振興課

(1) 中小企業の金融に関する事項

(2) 中小企業の高度化資金等の貸付けに関する事項

(3) 貸金業に関する事項

(4) 商工団体の育成指導に関する事項

(5) 小規模企業の支援及び総合的な調整に関する事項

(6) 商業の振興に関する事項(新産業の創造及び新分野進出企業の振興に関する事項を除く。)

(7) 大規模小売店舗の立地に関する生活環境の審査及び調整に関する事項

(8) 小売商業の調整に関する事項

(9) にぎわいのあるまちづくりの推進に関する事項

(10) 地場産業の振興に関する事項

(11) 下請中小企業の振興に関する事項

(12) 県産品の販路拡大に関する事項

(13) 醸造試験場に関する事項

創業・イノベーション推進課

(1) 県内産業の高付加価値化に関する事項(成長産業の創出・育成に係るものに限る。)

(2) 工業技術の高度化の推進に関する事項

(3) 情報産業及びサービス産業の振興に関する事項

(4) 工業技術総合研究所に関する事項

(5) 起業・創業の推進に関する事項

(6) 鉱工業資源及び新エネルギーに関する事項

(7) 電力及び電気工事に関する事項

産業立地課

(1) 企業立地に関する事項

(2) 農村地域への産業の導入の促進等に関する事項

(3) 地域経済牽引事業の促進に関する事項

(4) 中核工業団地に関する事項

(5) 電源地域の振興に関する事項

(6) 石油貯蔵施設の周辺地域整備に関する事項

しごと定住促進課

(1) 労働組合に関する事項

(2) 労働情勢に関する事項

(3) 労働教育に関する事項

(4) 労働経済に関する事項

(5) 労働福祉に関する事項

(6) 女性労働に関する事項

(7) 労働金庫に関する事項

(8) 労働相談所に関する事項

(9) U・Iターン就業の促進に関する事項

(10) 働き方改革の推進に関する事項

雇用能力開発課

(1) 職業能力開発計画に関する事項

(2) 公共職業能力開発施設の行う職業訓練に関する事項

(3) 事業主等の行う職業能力開発に関する事項

(4) 在職者訓練に関する事項

(5) 職業訓練指導員試験及び免許に関する事項

(6) 技能検定に関する事項

(7) 職業能力開発校に関する事項

(8) 雇用対策に関する事項

観光文化スポーツ部

観光企画課

(1) 観光文化スポーツ部所管の人事、予算及び経理に関する事項

(2) 観光交流の施策の総合調整及び戦略の形成に関する事項

(3) 観光交流に関する調査及び企画に関する事項(国際観光推進課の所管に属する事項を除く。)

(4) 新潟ふるさと村に関する事項

(5) 旅行業に関する事項

(6) 観光施設の整備に関する事項(自然公園に関する事項を除く。)

(7) 学会、会議、見本市その他のコンベンションの誘致に関する事項

(8) 総合保養地域の整備推進に関する事項

(9) 観光に関する宣伝及び開発に関する事項

(10) 観光事業団体の指導育成に関する事項

国際観光推進課

(1) 観光交流に関する調査及び企画に関する事項(国際観光戦略に関するものに限る。)

(2) 外国人観光客の誘致に関する事項

(3) 外国人観光客の受入体制の整備に関する事項

(4) 広域観光周遊ルートに関する事項

(5) 通訳案内業に関する事項

文化課

(1) 文化行政の企画及び調整に関する事項

(2) 文化行政の推進に関する事項

(3) 文化財に関する事項

(4) 埋蔵文化財に関する事項

(5) 古式銃砲及び刀剣類の登録等に関する事項

(6) 博物館に関する事項

(7) 世界遺産登録に関する事項

(8) 県民会館に関する事項

(9) 県政記念館に関する事項

(10) 自然科学館に関する事項

(11) 近代美術館に関する事項

(12) 埋蔵文化財センターに関する事項

(13) 歴史博物館に関する事項

スポーツ課

(1) スポーツ施策の企画及び総合調整に関する事項

(2) 生涯スポーツの推進に関する事項

(3) 競技力の向上に関する事項

(4) 県立の社会体育施設に関する事項

(5) 大規模スポーツイベントの誘致及び開催に関する事項

農林水産部

農業総務課

(1) 農林水産行政の企画及び総合調整に関する事項

(2) 農林水産部所管の人事、予算及び経理に関する事項

(3) 農林水産業災害に関する事項

(4) 農林水産業に係る試験研究の企画調整に関する事項

(5) 農業協同組合に関する事項

(6) 水産業協同組合(佐渡地域を除く。)の検査に関する事項

(7) 農業委員会等に関する事項

(8) 農住組合に関する事項

(9) 農業共済に関する事項

(10) 農業総合研究所に関する事項

地域農政推進課

(1) 農業振興地域の整備に関する事項

(2) 農業経営基盤強化の促進に関する事項

(3) 農業構造改善に関する事項

(4) 特定農山村地域における農林業等の活性化に関する事項

(5) 過疎・山村・離島地域等の農林漁業振興対策に関する事項

(6) 地域営農の振興に関する事項

(7) 農業就業改善対策に関する事項

(8) 農林水産業総合振興事業に関する事項

(9) 前各号に掲げる事項に関し必要な農地部との総合調整に関する事項

農産園芸課

(1) 水田農業対策に関する事項

(2) 主要作物の生産振興に関する事項

(3) 園芸産地の振興に関する事項

(4) 複合営農の推進に関する事項

(5) 野菜、果樹、花き及び特産作物の生産振興並びに養蚕の振興に関する事項

(6) 環境保全型農業の推進に関する事項

(7) 農作物の鳥獣被害対策に関する事項

(8) 農用地の土壌保全に関する事項

(9) 農薬の取締りに関する事項

(10) 植物防疫に関する事項

(11) 農業機械に関する事項

(12) 肥料に関する事項

(13) 病害虫防除所に関する事項

(14) 鳥獣被害対策支援センターに関する事項

経営普及課

(1) 農業技術の普及に関する事項

(2) 農業の担い手及び生産組織の育成に関する事項

(3) 農村生活及び農村女性に関する事項

(4) 農業経営の指導に関する事項

(5) 農林水産業の金融に関する事項

(6) 農業技術及び普及活動の調査研究に関する事項

(7) 普及指導員に対する総合的な活動の調整に関する事項

(8) 農業大学校に関する事項

(9) 農業普及指導センターに関する事項

食品・流通課

(1) 農林水産物の流通販売に係る総合企画調整に関する事項

(2) 地産地消の推進に関する事項

(3) 農林水産物の消費拡大及び食生活指針の普及に関する事項

(4) 農林水産物の消費宣伝に関する事項

(5) 食品産業と農林水産業との連携の推進に関する事項

(6) 卸売市場及び家畜市場に関する事項

(7) 農林水産物の品質表示等の適正化に関する事項

(8) 農産物の価格安定に関する事項

(9) 農産物の出荷規格に関する事項

(10) 農林水産物の輸出に関する事項

(11) 農林水産物のブランド化の推進に関する事項

畜産課

(1) 畜産の振興に関する事項

(2) 家畜及び畜産物の価格安定に関する事項

(3) 草地開発及び自給飼料に関する事項

(4) 流通飼料の品質の改善に関する事項

(5) 家畜、家きん及びみつばちに関する事項

(6) 家畜の衛生に関する事項

(7) 動物用医薬品等の取締りに関する事項

(8) 獣医師に関する事項

(9) 妙法育成牧場に関する事項

(10) 家畜保健衛生所に関する事項

水産課

(1) 水産業の振興、取締り及び調査に関する事項

(2) 水産業強化支援に関する事項

(3) 水産業協同組合に関する事項(農業総務課の所管に属する事項を除く。)

(4) 漁業の免許、許可及び登録に関する事項

(5) 漁船の登録に関する事項

(6) 漁場の整備及び維持管理に関する事項

(7) 水産業の普及指導に関する事項

(8) 漁船保険及び漁業共済に関する事項

(9) 輸出水産物の製造の用に供する事業場の登録に関する事項

(10) 遊漁船業に関する事項

(11) 水産海洋研究所に関する事項

(12) 内水面水産試験場に関する事項

漁港課

(1) 漁港及び漁港の区域に係る海岸保全区域の指定に関する事項

(2) 漁港の整備計画に関する事項

(3) 漁港の維持管理に関する事項

(4) 漁港整備事業及び漁港の区域に係る海岸保全事業並びに災害復旧事業に関する事項

(5) 市町村の行う漁港の整備事業及び漁港区域に係る海岸保全事業並びに災害復旧事業の助言に関する事項

(6) 漁港の区域に係る公有水面の埋立てに関する事項

林政課

(1) 林業施策に関する事項

(2) 林業構造改善に関する事項

(3) 入会林野等の権利関係の近代化に関する事項

(4) 国有林との調整に関する事項

(5) 林道事業に関する事項

(6) 木材産業の振興に関する事項

(7) 県産材の育成及び安定供給に関する事項

(8) 県有林に関する事項

(9) 県行造林に関する事項

(10) 特用林産業の振興に関する事項

(11) 林業の普及指導に関する事項

(12) 森林組合に関する事項

(13) 森林研究所に関する事項

治山課

(1) 治山事業に関する事項

(2) 電子計算組織による林業土木工事に関する情報処理システムの設計及び運用に関する事項

(3) 林業関係の地すべり防止事業に関する事項

(4) 林業種苗及び林木育種に関する事項

(5) 緑化に関する事項

(6) 森林に係る保健休養に関する事項

(7) 森林計画に関する事項

(8) 保安林及び保安施設地区に関する事項

(9) 森林病害虫等の防除に関する事項

(10) 林地転用に関する事項

(11) 林業土木工事の検査に関する事項

農地部

農地管理課

(1) 農地行政の企画及び総合調整に関する事項

(2) 農地部所管の人事、予算及び経理に関する事項

(3) 農地部関係の工事請負並びに測量、調査及び設計委託の入札及び契約に関する事項

(4) 農地及び採草放牧地の利用関係の和解の仲介、転用等に関する事項

(5) 国有農地及び開拓財産等の管理処分、債権管理等に関する事項

(6) 農業農村整備事業の用地取得及び損失補償に関する事項

(7) 農業農村整備事業の総合調整に関する事項

(8) 農業農村整備事業の設計及び積算に関する事項

(9) 電子計算組織による農地部所管事務の情報処理システムの設計及び運用に関する事項

(10) 農業農村整備事業の検査に関する事項

農地計画課

(1) 土地改良区に関する事項

(2) 土地改良事業の開始手続に関する事項

(3) 土地改良事業負担金償還対策に関する事項

(4) 農業基盤整備資金に関する事項

(5) 農業農村整備事業の地域計画に係る調査及び調整に関する事項

(6) 農業水利に係る調査及び調整並びに水利権等に関する事項

(7) 農業農村整備事業の事業計画樹立に関する事項

(8) 国営土地改良事業の調査及び調整に関する事項

(9) 農業農村整備事業の経済及び営農調査に関する事項

農地建設課

(1) 土地改良財産の維持管理及び処分に関する事項

(2) かんがい排水事業等農業基盤整備事業に関する事項

(3) 農地及び農業用施設の防災事業及び災害復旧事業に関する事項

(4) 農用地の地すべり防止区域の管理に関する事項

農地整備課

(1) 農用地等の集団化に関する事項

(2) ほ場整備事業に関する事項

(3) 農道整備事業に関する事項

農村環境課

(1) 中山間地域対策の推進に関する事項

(2) 農村総合整備の企画に関する事項

(3) 農村振興総合整備事業に関する事項

(4) 農業集落排水事業に関する事項

(5) 国土調査に関する事項

(6) 多面的機能支払制度に関する事項

(7) 棚田地域の振興に関する事項

土木部

監理課

(1) 土木行政の企画及び総合調整に関する事項

(2) 土木部所管の人事、予算及び経理に関する事項

(3) 建設業の指導監督に関する事項

(4) 浄化槽工事業の登録に関する事項

(5) 解体工事業者の登録に関する事項

(6) 建設機械の打刻及び検認に関する事項

(7) 測量に関する事項

(8) 土木建設関係の工事請負及び測量、調査、設計委託の入札及び契約に関する事項

技術管理課

(1) 土木(港湾及び空港を含む。次号及び第3号において同じ。)及び建築関係の請負工事の検査に関する事項

(2) 土木及び建築工事の設計・積算基準に関する事項

(3) 土木及び建築工事の施工管理の技術基準に関する事項

(4) 土木積算システムの開発及び維持管理に関する事項

(5) 土木部及び交通政策局職員の研修の企画及び実施に関する事項

(6) 建設副産物に関する事項

用地・土地利用課

(1) 土木事業の用地取得及び損失補償に関する事項

(2) 国土交通省所管国有財産(従前の建設省所管の国有財産に限る。)の取得、管理及び処分に関する事項

(3) 土地の収用又は使用に関する事項

(4) 国土利用計画及び土地利用基本計画に関する事項

(5) 土地取引の規制に関する事項

(6) 遊休土地の措置に関する事項

(7) 新潟県土地利用審査会に関する事項

(8) 地価調査に関する事項

(9) 不動産鑑定業者の登録及び監督に関する事項

(10) 大規模開発行為の適正化に関する事項

(11) 盛土等の規制に関する事項

道路管理課

(1) 道路の管理に関する事項

(2) 道路の維持補修、雪寒、交通安全対策及び災害復旧工事に関する事項

(3) 鉄道事業及び軌道に関する事項

道路建設課

(1) 道路整備計画の樹立及び調整に関する事項

(2) 道路の新設・改築工事に関する事項

(3) 市町村道に関する事項

(4) 有料道路事業に関する事項

(5) 高速自動車国道事業及び地域高規格道路事業の推進に関する事項

(6) 高速自動車国道事業の用地取得及び損失補償の協定に関する事項

河川管理課

(1) 河川行政及び海岸行政の企画及び調整に関する事項

(2) 河川及び海岸の管理に関する事項

(3) 国土交通省所管公共土木施設災害復旧工事(港湾及びその区域内の海岸の工事を除く。)の総合調整に関する事項

(4) 発電水利に関する事項

(5) 公有水面の埋立てに関する事項(港湾区域及び漁港区域を除く。)

(6) 水資源の需給調整に関する事項

(7) 水防に関する事項

(8) 砂利採取、採石及び土採取に関する事項

河川整備課

(1) 河川工事に関する事項

(2) 治水ダム及び河川総合開発事業ダムの建設工事に関する事項

(3) 海岸工事に関する事項

砂防課

(1) 砂防指定地、地すべり防止区域(国土交通省所管に限る。)及び急傾斜地崩壊危険区域の管理に関する事項

(2) 砂防、地すべり防止(国土交通省所管に限る。)、急傾斜地崩壊防止及び雪崩対策工事に関する事項

(3) 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する事項

都市政策課

(1) 都市政策に関する事項

(2) 都市計画に関する事項

(3) 屋外広告物に関する事項

(4) 駐車場の指導監督に関する事項

(5) 建築住宅行政の総合的企画、計画及び調整に関する事項

(6) 住宅宅地関連公共施設の整備の促進に関する事項

(7) 開発行為、宅地造成等の規制に関する事項

(8) 優良宅地及び優良住宅の認定に関する事項

(9) 公有地の拡大の推進に関する事項(土地開発公社に関するものを除く。)

(10) 都市局内の連絡調整等に関する事項

都市整備課

(1) 都市公園に関する事項

(2) 街路事業に関する事項

(3) 市街地開発事業に関する事項

(4) 都市緑化の推進に関する事項

建築住宅課

(1) 建築住宅施策の企画、指導及び推進に関する事項

(2) 建築物等の確認、許可及び建築指導に関する事項

(3) 建築士に関する事項

(4) 地域の住まい、街並み及び住環境の計画的整備に関する事項

(5) 住宅の品質確保の促進等に関する事項

(6) 公営住宅の整備及び管理に関する事項

(7) 住宅確保要配慮者に対する施策に関する事項

(8) 地方住宅供給公社に関する事項

(9) 宅地建物取引業に関する事項

(10) マンションの適正管理の促進に関する事項

下水道課

(1) 流域下水道整備総合計画に関する事項

(2) 流域下水道の建設に関する事項

(3) 流域下水道の管理に関する事項

(4) 公共下水道に関する事項

(5) 都市下水路に関する事項

(6) 流域下水道事務所に関する事項

営繕課

(1) 県有建築物の建築工事に関する事項

(2) 市町村庁舎、学校その他公共建築物の建築技術の助言に関する事項

交通政策局

交通政策課

(1) 交通政策の企画及び総合調整に関する事項

(2) 交通政策局所管の人事、予算及び経理に関する事項

(3) 交通政策局関係の工事請負及び測量、調査、設計委託の入札及び契約に関する事項

(4) 鉄道の整備促進及び利用活性化に関する事項

(5) 地域交通体系の整備促進に関する事項

港湾振興課

(1) 港湾の企画及び総合調整に関する事項

(2) 港湾の利用活性化に関する事項

(3) 国際物流の拠点化に関する事項

(4) 離島航路に関する事項

(5) 万代島地区の活性化に関する事項

(6) 新潟東港開発に関する事項

港湾整備課

(1) 港湾及びその区域内の海岸の管理に関する事項

(2) 港湾及びその区域内の海岸の工事に関する事項

(3) 公有水面(港湾区域内に限る。)の埋立てに関する事項

(4) 港湾統計に関する事項

空港課

(1) 新潟空港の整備促進に関する事項

(2) 空港の利用活性化に関する事項

(3) 空港周辺環境整備対策に関する事項

(4) 佐渡空港の管理及び整備に関する事項

出納局

管理課

(1) 出納局所管の人事、予算及び経理に関する事項

(2) 財務会計事務の企画、調整及び指導並びに会計職員(税務関係職員を除く。)の研修に関する事項

(3) 現金及び有価証券の出納及び保管並びに現金の記録管理に関する事項

(4) 決算の調製に関する事項

(5) 指定金融機関等に関する事項

(6) 小切手の振出しに関する事項

(7) 国費の会計事務に関する事項

(8) 所得税源泉徴収及び住民税特別徴収に関する事項(総務事務センターの所管に属する事項を除く。)

(9) 電子計算組織による会計事務の運用及び管理に関する事項

(10) 政府調達苦情検討委員会に関する事項

会計検査課

(1) 会計実地検査に関する事項

(2) 重要物品の記録管理に関する事項

(3) 物品等の調達に関する事項

2 各部(知事政策局、環境局、防災局、交通政策局及び出納局を含む。以下この項において同じ。)の筆頭に掲げる課を主管課といい、部内各課の連絡調整に関する事項及び部内他課に属しない事項を処理するものとする。

(昭35規則35・昭35規則81・昭36規則21・昭36規則28・昭36規則34・昭36規則53・昭36規則71・昭36規則74・昭37規則3・昭37規則24・昭37規則39・昭37規則47・昭37規則61・昭37規則73・昭37規則77・昭37規則1・昭38規則13・昭38規則19・昭38規則47・昭38規則71・昭39規則30・昭39規則57・昭39規則62・昭39規則72・昭39規則83・昭40規則1・昭40規則24・昭40規則62・昭41規則6・昭41規則20・昭41規則46・昭42規則21・昭42規則45・昭42規則53・昭42規則57・昭42規則67・昭42規則80・昭43規則5・昭43規則21・昭43規則34・昭43規則45・昭43規則60・昭43規則70・昭44規則18・昭44規則49・昭44規則65・昭45規則1・昭45規則18・昭45規則40・昭45規則66・昭45規則100・昭45規則106・昭45規則110・昭46規則2・昭46規則21・昭46規則63・昭46規則79・昭46規則97・昭46規則103・昭46規則109・昭47規則21・昭47規則48・昭47規則53・昭47規則78・昭48規則2・昭48規則29・昭48規則81・昭48規則93・昭49規則3・昭49規則10・昭49規則31・昭49規則53・昭49規則63・昭49規則83・昭49規則94・昭50規則23・昭50規則47・昭51規則40・昭52規則33・昭52規則53・昭52規則76・昭53規則25・昭53規則44・昭53規則64・昭53規則71・昭54規則30・昭55規則16・昭56規則40・昭56規則73・昭56規則80・昭56規則88・昭57規則39・昭57規則66・昭58規則20・昭58規則62・昭59規則46・昭59規則83・昭60規則36・昭60規則75・昭60規則89・昭61規則13・昭61規則33・昭62規則37・昭62規則52・昭63規則29・昭63規則55・平元規則41・平2規則31・平2規則55・平3規則30・平3規則55・平4規則28・平4規則102・平5規則22・平6規則27・平6規則90・平7規則28・平7規則54・平8規則27・平8規則70・平9規則48・平10規則18・平11規則36・平12規則9・平12規則165・平12規則169・平13規則24・平13規則106・平14規則13・平14規則37・平14規則123・平15規則45・平16規則38・平16規則106・平16規則140・平17規則62・平18規則22・平18規則70・平19規則28・平19規則52・平19規則66・平19規則82・平20規則29・平20規則63・平20規則70・平21規則21・平22規則26・平22規則51・平23規則15・平23規則25・平23規則52・平24規則24・平25規則33・平26規則32・平26規則58・平26規則60・平27規則25・平27規則40・平28規則36・平29規則24・平29規則43・平30規則26・平31規則30・令2規則38・令3規則32・令4規則29・令5規則22・令6規則41・一部改正)

第3章 地域機関

(平14規則37・全改)

第1節 地域振興局

(平14規則37・全改)

(名称、位置及び所管区域)

第10条 地域振興局の名称、位置及び所管区域は、次のとおりである。

名称

位置

所管区域

村上地域振興局

村上市

村上市 岩船郡

新発田地域振興局

新発田市

新発田市 阿賀野市 胎内市 北蒲原郡

新潟地域振興局

新潟市

新潟市 五泉市 東蒲原郡

三条地域振興局

三条市

三条市 加茂市 燕市 西蒲原郡 南蒲原郡

長岡地域振興局

長岡市

長岡市 小千谷市 見附市 三島郡

魚沼地域振興局

魚沼市

魚沼市

南魚沼地域振興局

南魚沼市

南魚沼市 南魚沼郡

十日町地域振興局

十日町市

十日町市 中魚沼郡

柏崎地域振興局

柏崎市

柏崎市 刈羽郡

上越地域振興局

上越市

上越市 妙高市

糸魚川地域振興局

糸魚川市

糸魚川市

佐渡地域振興局

佐渡市

佐渡市

2 前項の規定にかかわらず、新潟県地域振興局設置条例(平成13年新潟県条例第60号)別表第2所掌事務の欄に掲げる事務についての所管区域は、次のとおりである。

名称

所管区域

新発田地域振興局

新発田市 村上市 阿賀野市 胎内市 北蒲原郡 岩船郡

新潟地域振興局

新潟市 三条市 加茂市 燕市 五泉市 佐渡市 西蒲原郡 南蒲原郡 東蒲原郡

長岡地域振興局

長岡市 柏崎市 小千谷市 見附市 三島郡 刈羽郡

南魚沼地域振興局

十日町市 魚沼市 南魚沼市 南魚沼郡 中魚沼郡

上越地域振興局

上越市 糸魚川市 妙高市

3 第1項の規定にかかわらず、新潟県地域振興局設置条例別表第3所掌事務の欄に掲げる事務についての所管区域は、次のとおりである。

名称

所管区域

新潟地域振興局

県内全域

4 第1項の規定にかかわらず、軽油引取税に関する事務(新潟県地域振興局設置条例別表第3所掌事務の欄第4号に掲げる事務及び免税証の交付に関する事務を除く。)についての所管区域は、次のとおりである。

名称

所管区域

新発田地域振興局

新発田市 村上市 阿賀野市 胎内市 北蒲原郡 岩船郡

新潟地域振興局

新潟市 五泉市 佐渡市 東蒲原郡

長岡地域振興局

長岡市 三条市 柏崎市 小千谷市 加茂市 見附市 燕市 西蒲原郡 南蒲原郡 三島郡 刈羽郡

南魚沼地域振興局

十日町市 魚沼市 南魚沼市 南魚沼郡 中魚沼郡

上越地域振興局

上越市 糸魚川市 妙高市

5 第1項の規定にかかわらず、新潟県地域振興局設置条例別表第5所掌事務の欄に掲げる事務についての所管区域は、次のとおりである。

名称

所管区域

村上地域振興局

村上市 岩船郡

新発田地域振興局

新発田市 阿賀野市 胎内市 北蒲原郡

新潟地域振興局

五泉市 東蒲原郡

三条地域振興局

三条市 加茂市 燕市 西蒲原郡 南蒲原郡

長岡地域振興局

長岡市 小千谷市 見附市 三島郡

魚沼地域振興局

魚沼市

南魚沼地域振興局

南魚沼市 南魚沼郡

十日町地域振興局

十日町市 中魚沼郡

柏崎地域振興局

柏崎市 刈羽郡

上越地域振興局

上越市 妙高市

糸魚川地域振興局

糸魚川市

佐渡地域振興局

佐渡市

6 第1項の規定にかかわらず、福祉に関する事務(母子家庭等及び寡婦の福祉に関する事務を除く。)についての所管区域は、次のとおりである。

名称

所管区域

新発田地域振興局

新発田市 村上市 阿賀野市 胎内市 北蒲原郡 岩船郡

新潟地域振興局

五泉市 東蒲原郡

三条地域振興局

三条市 加茂市 燕市 西蒲原郡 南蒲原郡

長岡地域振興局

長岡市 柏崎市 小千谷市 見附市 三島郡 刈羽郡

南魚沼地域振興局

十日町市 魚沼市 南魚沼市 南魚沼郡 中魚沼郡

上越地域振興局

上越市 糸魚川市 妙高市

佐渡地域振興局

佐渡市

7 第1項の規定にかかわらず、公害の防止及び廃棄物の処理に関する事務についての所管区域は、次のとおりである。

名称

所管区域

新発田地域振興局

新発田市 村上市 五泉市 阿賀野市 胎内市 北蒲原郡 東蒲原郡 岩船郡

三条地域振興局

三条市 加茂市 燕市 西蒲原郡 南蒲原郡

長岡地域振興局

長岡市 柏崎市 小千谷市 見附市 三島郡 刈羽郡

南魚沼地域振興局

十日町市 魚沼市 南魚沼市 南魚沼郡 中魚沼郡

上越地域振興局

上越市 糸魚川市 妙高市

佐渡地域振興局

佐渡市

8 第1項の規定にかかわらず、新潟県地域振興局設置条例別表第8所掌事務の欄に掲げる事務についての所管区域は、次のとおりである。

名称

所管区域

新発田地域振興局

新発田市 村上市 阿賀野市 胎内市 北蒲原郡 岩船郡

新潟地域振興局

新潟市 五泉市 東蒲原郡

三条地域振興局

三条市 加茂市 燕市 西蒲原郡 南蒲原郡

長岡地域振興局

長岡市 柏崎市 小千谷市 見附市 三島郡 刈羽郡

南魚沼地域振興局

十日町市 魚沼市 南魚沼市 南魚沼郡 中魚沼郡

上越地域振興局

上越市 糸魚川市 妙高市

佐渡地域振興局

佐渡市

9 第1項の規定にかかわらず、林業に関する事務(木材産業に関する事務を除く。)についての所管区域は、次のとおりである。

名称

所管区域

村上地域振興局

村上市 岩船郡

新潟地域振興局

新潟市 新発田市 五泉市 阿賀野市 胎内市 北蒲原郡 東蒲原郡

長岡地域振興局

長岡市 三条市 柏崎市 小千谷市 加茂市 見附市 燕市 西蒲原郡 南蒲原郡 三島郡 刈羽郡

南魚沼地域振興局

十日町市 魚沼市 南魚沼市 南魚沼郡 中魚沼郡

上越地域振興局

上越市 妙高市

糸魚川地域振興局

糸魚川市

佐渡地域振興局

佐渡市

10 第1項の規定にかかわらず、林業に関する事務のうち木材産業に関する事務についての所管区域は、次のとおりである。

名称

所管区域

村上地域振興局

村上市 岩船郡

新潟地域振興局

新潟市 新発田市 五泉市 阿賀野市 胎内市 北蒲原郡 東蒲原郡

長岡地域振興局

長岡市 三条市 柏崎市 小千谷市 加茂市 見附市 燕市 西蒲原郡 南蒲原郡 三島郡 刈羽郡

南魚沼地域振興局

十日町市 魚沼市 南魚沼市 南魚沼郡 中魚沼郡

上越地域振興局

上越市 糸魚川市 妙高市

佐渡地域振興局

佐渡市

11 第1項の規定にかかわらず、新潟県地域振興局設置条例別表第10所掌事務の欄に掲げる事務についての所管区域は、次のとおりである。

名称

所管区域

村上地域振興局

村上市 岩船郡

新発田地域振興局

新潟市(阿賀野川右岸の地域に限る。) 新発田市 阿賀野市 胎内市 北蒲原郡

新潟地域振興局

新潟市(阿賀野川右岸の地域を除く。) 燕市 五泉市 西蒲原郡 東蒲原郡

三条地域振興局

長岡市のうち旧南蒲原郡中之島町の区域 三条市 加茂市 見附市(新潟県地域振興局設置条例により知事が告示する地域(平成18年2月新潟県告示第259号)に告示する地域に限る。) 南蒲原郡

長岡地域振興局

長岡市(旧南蒲原郡中之島町の区域を除く。) 小千谷市 見附市(新潟県地域振興局設置条例により知事が告示する地域に告示する地域を除く。) 三島郡

魚沼地域振興局

魚沼市

南魚沼地域振興局

南魚沼市 南魚沼郡

十日町地域振興局

十日町市 中魚沼郡

柏崎地域振興局

柏崎市 刈羽郡

上越地域振興局

上越市 妙高市

糸魚川地域振興局

糸魚川市

佐渡地域振興局

佐渡市

備考 この表における「旧」を付けた市町村等の名称及びその区域は、平成17年3月31日現在におけるものを示す。

12 第1項の規定にかかわらず、港湾法(昭和25年法律第218号)による新潟港港湾区域、同港臨港地区及び同港港湾隣接地域の区域に係る港湾に関する事務については、新潟地域振興局が所掌し、その所管区域は、新潟市及び北蒲原郡である。

13 地域振興局の事務の一部を分掌させるため、次のとおり巻農業振興部、新津地域整備部、砂防事務所、地区振興事務所及び港湾事務所を置く。

名称

位置

担当区域

新潟地域振興局巻農業振興部

新潟市

新潟市西区 新潟市西蒲区

新潟地域振興局新津地域整備部

新潟市

新潟市秋葉区 五泉市 東蒲原郡

新潟地域振興局新潟港湾事務所

新潟市

港湾法による新潟港港湾区域並びに同港臨港地区及び同港港湾隣接地域の区域

新潟地域振興局津川地区振興事務所

東蒲原郡阿賀町

東蒲原郡

上越地域振興局妙高砂防事務所

妙高市

上越市 妙高市

上越地域振興局直江津港湾事務所

上越市

港湾法による直江津港港湾区域並びに同港臨港地区及び同港港湾隣接地域の区域 漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和25年法律第137号)による名立漁港区域

14 新潟地域振興局の新潟県地域振興局設置条例別表第10所掌事務の欄に掲げる事務の一部の分掌については、前項の規定にかかわらず、次のとおりとする。

名称

担当区域

新潟地域振興局巻農業振興部

新潟市西区 新潟市西蒲区 新潟市南区のうち旧西蒲原郡味方村及び旧西蒲原郡月潟村の区域 燕市 西蒲原郡

備考 この表における「旧」を付けた市町村等の名称及びその区域は、平成17年3月20日現在におけるものを示す。

15 地域振興局の部又は港湾事務所の事務の一部を分掌させるため、次のとおり農林事務所、維持管理事務所及び分所を置く。

名称

位置

担当区域

新潟地域振興局新潟港湾事務所東港分所

北蒲原郡聖籠町

港湾法による新潟港港湾区域並びに同港臨港地区及び同港港湾隣接地域の区域のうち南浜地区西端以東の区域

長岡地域振興局地域整備部与板維持管理事務所

長岡市

長岡市のうち旧三島郡三島町、旧三島郡与板町、旧三島郡和島村及び旧三島郡寺泊町の区域 三島郡

長岡地域振興局地域整備部小千谷維持管理事務所

小千谷市

長岡市のうち旧北魚沼郡川口町及び旧刈羽郡小国町の区域 小千谷市

上越地域振興局農林振興部上越東農林事務所

上越市

上越市安塚区、浦川原区、大島区及び牧区

備考 この表における「旧」を付けた市町村等の名称及びその区域は、平成17年3月31日現在におけるものを示す。

16 上越地域振興局地域整備部及び妙高砂防事務所の事務の一部を分掌させるため、次のとおり維持管理事務所を置く。

名称

位置

担当区域

上越地域振興局地域整備部上越東維持管理事務所

上越市

上越市安塚区、浦川原区、大島区及び牧区

17 地域振興局県税部の事務の一部を分掌させるため、次のとおり収税課を置く。

名称

位置

担当区域

新発田地域振興局県税部村上収税課

村上市

村上市 岩船郡

新潟地域振興局県税部新津収税課

新潟市

新潟市秋葉区 五泉市 東蒲原郡

新潟地域振興局県税部三条収税課

三条市

三条市 加茂市 燕市 西蒲原郡 南蒲原郡

新潟地域振興局県税部佐渡収税課

佐渡市

佐渡市

長岡地域振興局県税部柏崎収税課

柏崎市

柏崎市 刈羽郡

南魚沼地域振興局県税部十日町収税課

十日町市

十日町市 中魚沼郡

上越地域振興局県税部糸魚川収税課

糸魚川市

糸魚川市

(平14規則37・全改、平16規則14・平16規則38・平16規則106・平16規則131・平17規則25・平17規則27・平17規則62・平17規則119・平17規則142・平18規則22・平19規則28・平20規則29・平21規則21・平22規則7・平25規則33・平26規則58・平28規則36・平28規則58・平31規則30・令4規則29・令5規則22・令6規則41・一部改正)

(組織)

第11条 地域振興局に次の部、センター、課及び係を置く。

(1) 村上地域振興局

健康福祉部

地域保健課

衛生環境課

農林振興部

庶務課

庶務係 農用地係

普及課

農村整備課

林業振興課

森林施設課

地域整備部

総務課

業務課

業務係 行政係

用地課

維持管理課

道路課

治水・港湾課

ダム管理課

管理係

災害復旧課

(2) 新発田地域振興局

企画振興部

県民サービスセンター

県税部

課税課

収税課

村上収税課

健康福祉環境部

庶務課

庶務係

企画調整課

地域福祉課

地域保健課

医薬予防課

医薬指導係 保健予防係

生活衛生課

生活衛生係 監視指導係

環境センター

環境課

検査課

児童・障害者相談センター

庶務課

庶務係

企画指導課

相談判定課

農業振興部

庶務課

庶務係

農業企画課

生産振興課

普及課

農村整備部

庶務課

庶務係

農用地課

農村計画課

農村整備課

農地整備第1課

農地整備第2課

防災課

地域整備部

庶務課

庶務係 行政係

用地課

計画調整課

維持管理課

道路課

治水課

建築課

ダム管理課

管理係

(3) 新潟地域振興局

企画振興部

県税部

庶務課

庶務係

直税第1課

直税第2課

間税課

収税第1課

収税第2課

収税第3課

新津収税課

三条収税課

佐渡収税課

健康福祉部

総務福祉課

庶務係

地域保健課

衛生環境課

農林振興部

庶務課

庶務係

農用地課

農業企画課

生産振興課

普及課

農村計画課

農村整備課

農地整備課

林業振興課

森林施設課

地域整備部

庶務課

庶務係 行政係

用地課

計画調整課

治水課

管理係

建築課

機場管理課

都市整備課

(4) 三条地域振興局

健康福祉環境部

企画調整課

地域福祉課

地域保健課

医薬予防課

医薬指導係 保健予防係

生活衛生課

環境センター

環境課

農業振興部

庶務課

庶務係 農用地係

企画振興課

普及課

農村整備課

地域整備部

総務課

業務課

業務係

用地・行政課

維持管理課

道路課

治水課

ダム管理課

管理第1係 管理第2係

建築課

(5) 長岡地域振興局

企画振興部

県民サービスセンター

県税部

課税課

収税課

柏崎収税課

健康福祉環境部

庶務課

庶務係

企画調整課

地域福祉課

地域保健課

医薬予防課

医薬指導係 保健予防係

生活衛生課

生活衛生係 監視指導係

環境センター

環境課

検査課

児童・障害者相談センター

庶務課

庶務係

指導保護課

相談判定課

農林振興部

庶務課

庶務係

農用地課

農業企画課

生産振興課

普及課

農村計画課

農村整備課

農地整備課

林業振興課

森林施設課

地域整備部

庶務課

庶務係 建設業係 行政第1係 行政第2係

用地課

計画調整課

維持管理課

道路・都市整備課

治水課

ダム管理係

建築課

(6) 魚沼地域振興局

健康福祉部

地域保健課

衛生環境課

農業振興部

庶務課

庶務係 農用地係

普及課

農村整備課

地域整備部

総務課

業務課

業務係

用地・行政課

維持管理課

道路課

治水課

(7) 南魚沼地域振興局

企画振興部

県民サービスセンター

県税部

課税課

収税課

十日町収税課

健康福祉環境部

庶務課

庶務係

企画調整課

地域福祉課

地域保健課

医薬予防課

医薬指導係 保健予防係

生活衛生課

生活衛生係 監視指導係

環境センター

環境課

児童・障害者相談センター

庶務課

庶務係

企画指導課

相談判定課

農林振興部

庶務課

庶務係 農用地係

農業企画課

生産振興課

普及課

農村計画課

農村整備課

林業振興課

森林施設課

地域整備部

庶務課

庶務係 行政係

用地課

計画調整課

維持管理課

道路課

治水課

建築課

(8) 十日町地域振興局

健康福祉部

地域保健課

衛生環境課

農業振興部

庶務課

庶務係 農用地係

普及課

農村整備課

地域整備部

総務課

業務課

業務係

用地・行政課

維持管理課

道路課

治水課

(9) 柏崎地域振興局

健康福祉部

地域保健課

衛生環境課

農業振興部

庶務課

庶務係 農用地係

普及課

農村整備課

地域整備部

総務課

業務課

業務係

用地・行政課

維持管理課

道路課

治水・港湾課

ダム建設課

ダム管理課

管理係

(10) 上越地域振興局

企画振興部

県民サービスセンター

県税部

課税課

収税課

糸魚川収税課

健康福祉環境部

総務福祉課

企画調整課

地域保健課

医薬予防課

医薬指導係 保健予防係

生活衛生課

生活衛生係 監視指導係

環境センター

環境課

検査課

児童・障害者相談センター

庶務課

庶務係

指導保護課

相談判定課

農林振興部

庶務課

庶務係

農用地課

農業企画課

生産振興課

普及課

農村計画課

農村整備課

農地整備第1課

農地整備第2課

林業振興課

森林施設課

地域整備部

庶務課

庶務係 行政係

用地課

計画調整課

維持管理課

道路課

治水課

建築課

都市整備課

(11) 糸魚川地域振興局

健康福祉部

地域保健課

衛生環境課

農林振興部

庶務課

庶務係 農用地係

普及課

農村整備課

林業振興課

森林施設課

地域整備部

総務課

業務課

業務係

用地・行政課

維持管理課

道路課

港湾課

河川・砂防課

(12) 佐渡地域振興局

健康福祉環境部

総務福祉課

地域保健課

生活衛生課

環境センター

環境課

農林水産振興部

庶務課

庶務係

企画振興課

普及課

農地庶務課

庶務係 農用地係

農村計画課

農地整備課

農村整備課

林業庶務課

庶務係

林業振興課

森林施設課

漁政課

振興課

地域整備部

総務課

業務課

業務係

用地・行政課

維持管理課

道路課

治水課

ダム管理係

砂防課

建築課

業務・空港用地課

業務係

港湾課

漁港課

県民サービスセンター

2 新潟地域振興局巻農業振興部に次の課及び係を置く。

庶務課

庶務係 農用地係

普及課

農村整備課

農地整備課

3 新潟地域振興局新津地域整備部に次の課及び係を置く。

庶務課

庶務係

用地・行政課

維持管理課

工務課

ダム管理課

管理係

4 新潟地域振興局新潟港湾事務所に次の課及び係を置く。

業務課

業務係 行政係

維持管理課

工務課

5 新潟地域振興局津川地区振興事務所に次の課及び係を置く。

総務課

総務係

用地・行政課

維持管理課

土木整備課

林業振興課

森林施設課

6 上越地域振興局妙高砂防事務所に次の課及び係を置く。

庶務課

庶務係

工務課

7 上越地域振興局直江津港湾事務所に次の課及び係を置く。

業務課

業務係

工務課

8 新潟地域振興局新潟港湾事務所東港分所に次の課を置く。

業務課

9 長岡地域振興局地域整備部与板維持管理事務所に次の課及び係を置く。

業務課

庶務係

維持管理課

工務課

10 長岡地域振興局地域整備部小千谷維持管理事務所に次の課及び係を置く。

業務課

庶務係

維持管理課

工務課

11 上越地域振興局農林振興部上越東農林事務所に次の課及び係を置く。

業務課

業務係

普及課

農村整備課

森林施設課

12 上越地域振興局地域整備部上越東維持管理事務所に次の課及び係を置く。

業務課

庶務係

維持管理課

工務課

(平16規則38・全改、平16規則93・平16規則111・平17規則62・平18規則22・平19規則28・平19規則59・平20規則29・平21規則21・平22規則26・平23規則35・平24規則24・平26規則32・平27規則25・平28規則36・平28規則58・平29規則24・平30規則26・平31規則30・令2規則38・令4規則29・令4規則48・令5規則22・令6規則41・一部改正)

(分掌事務)

第12条 村上地域振興局の部及び課の分掌事務は、第24項から第26項までに規定するもののほか、次のとおりとする。

健康福祉部

地域保健課

(1) 健康づくり推進対策に関する事項(併置される保健所の地域保健課の所管に属する事項を除く。次号から第7号まで及び第9号から第19号までにおいて同じ。)

(2) 栄養改善に関する事項

(3) 栄養士及び調理師に関する事項

(4) 母子保健に関する事項

(5) 地域看護体制の育成指導に関する事項

(6) 保健指導に関する事項

(7) 保健師、助産師、看護師及び准看護師に関する事項

(8) 介護保険に関する事業に関する事項

(9) 特定疾患等難病に関する事項

(10) 精神保健及び精神障害者の福祉に関する事項

(11) 公害保健に関する事項

(12) 医療施設の監視及び指導に関する事項

(13) 医薬品等の安全確保に関する事項(薬事監視に関するものを除く。)

(14) 結核の予防に関する事項

(15) 感染症の予防に関する事項

(16) 予防接種に関する事項

(17) 臓器移植に関する事項

(18) 原爆被害者の援護に関する事項

(19) 歯科保健に関する事項

(20) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第13条、第31条の6又は第32条の規定による貸付金の貸付け及びその償還並びに母子家庭等の相談支援に関する事項

衛生環境課

(1) 生活衛生関係営業に関する事項(併置される保健所の衛生環境課の所管に属する事項を除く。次号から第10号までにおいて同じ。)

(2) ねずみ及び衛生害虫の駆除に関する事項

(3) 死亡獣畜の処理に関する事項

(4) 有害物質を含有する家庭用品の規制に関する事項

(5) 水道に関する事項

(6) 建築物における衛生の確保に関する事項

(7) 食品衛生に関する事項

(8) 狂犬病予防に関する事項

(9) 動物の愛護及び管理に関する事項

(10) プールに関する事項

(11) 浄化槽に関する事項

(12) 温泉に関する事項

(13) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する事項

農林振興部

庶務課

(1) 部所管の人事、公印、文書及び会計に関する事項

(2) 農業振興地域の整備に関する事項

(3) 林業及び農業農村整備事業に係る入札及び契約に関する事項

(4) 林業及び農業農村整備事業に係る用地の買収及び各種補償に関する事項

(5) 入会林野等の権利関係の近代化に関する事項

(6) 保安林の管理に関する事項

(7) 林地転用に関する事項

(8) 土地改良区に関する事項

(9) 農業基盤整備資金に関する事項

(10) 土地改良財産の管理及び処分に関する事項

(11) 農地及び採草放牧地の利用関係の和解の仲介等に関する事項

(12) 国有農地及び開拓財産等の管理処分等に関する事項

(13) 農用地等の集団化に関する事項

(14) 動物感染症に係る総合調整に関する事項

(15) 部内他課に属しない事項

普及課

普及指導活動の企画調整及び実施等に関する事項(農業普及指導センターの所管に属する事項を除く。)

農村整備課

(1) かんがい排水事業の執行に関する事項

(2) ほ場整備事業の執行に関する事項

(3) 農道整備事業の執行に関する事項

(4) 農地及び農業用施設の防災事業の執行に関する事項

(5) 中山間地域対策事業の執行に関する事項

林業振興課

(1) 流域林業に関する事項

(2) 林業構造改善に関する事項

(3) 森林組合に関する事項

(4) 林業金融に関する事項

(5) 木材産業に関する事項

(6) 民有林の造林奨励に関する事項

(7) 林業種苗及び林木育種に関する事項

(8) 県有林に関する事項

(9) 県行造林に関する事項

(10) 林業の普及指導に関する事項

(11) 森林計画に関する事項

(12) 森林に係る保健休養に関する事項

(13) 特用林産業に関する事項

(14) 森林病害虫等の防除に関する事項

(15) 森林国営保険に関する事項

(16) 緑化に関する事項

森林施設課

(1) 林道に関する事項

(2) 治山に関する事項

(3) 林業関係の地すべり防止に関する事項

(4) 保安林の整備に関する事項

地域整備部

総務課

(1) 局所管の人事の総合調整に関する事項

(2) 第13条各号に掲げる事項に係る文書及び会計に関する事項

(3) 庁舎管理に関する事項(健康福祉部の所管に属する事項を除く。)

(4) 局及び地域機関の連絡調整に関する事項

(5) 危機管理に係る総合調整に関する事項(他部の所管に属する事項を除く。)

(6) 県民相談に関する事項

(7) 行政資料の閲覧に関する事項

業務課

(1) 部所管の人事、公印、文書及び会計に関する事項

(2) 土木事業に係る入札及び契約並びに建設業の指導に関する事項

(3) 公共施設の管理に関する事項

(4) 国土交通省所管国有財産(従前の建設省所管の国有財産に限る。)の取得、管理及び処分に関する事項

(5) 建設工事に係る資材の分別解体等に関する事項

(6) 部内他課に属しない事項

用地課

土木事業に係る土地等の収用、使用、買収及び寄付並びに地上物件等の移転並びに損失補償に関する事項

維持管理課

(1) 土木施設の維持及び修繕工事の執行に関する事項

(2) 道路の災害復旧工事の執行に関する事項(災害復旧課の所管に属する事項を除く。)

(3) 交通安全施設、防雪及び凍雪害等の防止工事の執行に関する事項

道路課

道路の工事の執行に関する事項(維持管理課の所管に属する事項を除く。)

治水・港湾課

(1) 河川改修及び海岸保全の工事の執行に関する事項

(2) 災害復旧工事の執行に関する事項(維持管理課及び災害復旧課の所管に属する事項を除く。)

(3) 砂防、地すべり防止、急傾斜地崩壊防止及び雪崩対策工事の執行に関する事項

(4) 水防に関する事項

(5) 港湾及び漁港並びにそれらの区域内の海岸並びに漁場の工事の執行に関する事項

(6) 港湾及び漁港並びにそれらの区域内の海岸の維持及び修繕工事の執行に関する事項

ダム管理課

ダムの管理に関する事項

災害復旧課

令和4年災害の災害復旧工事の執行に関する事項

2 新発田地域振興局の部、センター及び課の分掌事務は、次のとおりとする。

企画振興部

(1) 局所管の人事の総合調整に関する事項

(2) 部所管の人事、公印、文書及び会計に関する事項

(3) 県税部所管の人事、文書及び会計に関する事項

(4) 庁舎管理に関する事項

(5) 局及び地域機関の連絡調整に関する事項

(6) 危機管理に係る総合調整に関する事項(他部等の所管に属する事項を除く。)

(7) 地域振興に係る施策の企画立案及び実施に関する事項

(8) 地域振興に係る局内の調整に関する事項

(9) 地域振興に係る市町村との情報交換に関する事項

(10) 地域振興計画に関する事項

県民サービスセンター

(1) 県民相談に関する事項

(2) 情報公開に関する事項

(3) 行政資料の閲覧に関する事項

県税部

課税課

(1) 部所管の公印に関する事項

(2) 法人県民税、事業税、不動産取得税、県たばこ税(手持品課税に限る。)、ゴルフ場利用税、固定資産税、軽油引取税(免税証に関する事項を除く。)及び産業廃棄物税に係る徴収金の賦課に関する事項

(3) 狩猟税に係る徴収金の賦課及び証紙徴収に関する事項

(4) 法人県民税、事業税、不動産取得税、県たばこ税(手持品課税に限る。)、ゴルフ場利用税、固定資産税、軽油引取税、狩猟税及び産業廃棄物税に係る犯則事件に関する事項

(5) 税理士の登録に関する事項

(6) 軽油引取税の免税証に関する事項(村上収税課の所管に属する事項を除く。)

(7) 収税課及び村上収税課に属しない事項

収税課

(1) 県税(利子等、特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る県民税、地方消費税、新潟県県税条例(平成18年新潟県条例第10号)第69条第1項又は第69条の2に規定する方法により払い込まれる自動車税の種別割、核燃料税並びに同条例第58条第1項に規定する方法により納付される自動車税の環境性能割を除く。)に係る徴収金(以下「県税徴収金」という。)及び過料の収納に関する事項(村上収税課の所管に属する事項を除く。次号から第7号までにおいて同じ。)

(2) 県税徴収金及び過料の滞納処分に関する事項

(3) 県税徴収金及び過料の還付及び充当に関する事項

(4) 納税証明書及びこれに係る手数料の徴収に関する事項

(5) 納税貯蓄組合に関する事項

(6) 県税徴収金の徴収の嘱託に関する事項

(7) 個人県民税及び普通徴収による自動車税の種別割に係る徴収金の賦課に関する事項

村上収税課

(1) 県税徴収金及び過料の収納に関する事項

(2) 県税徴収金及び過料の滞納処分に関する事項

(3) 県税徴収金及び過料の還付及び充当に関する事項

(4) 納税証明書及びこれに係る手数料の徴収に関する事項

(5) 納税貯蓄組合に関する事項

(6) 県税徴収金の徴収の嘱託に関する事項

(7) 個人県民税及び普通徴収による自動車税の種別割に係る徴収金の賦課に関する事項

(8) 軽油引取税の免税証に関する事項

健康福祉環境部

庶務課

(1) 部所管の人事、公印、文書及び会計に関する事項

(2) 保健所及び福祉事務所の庶務及び会計に関する事項

(3) 部内他課等に属しない事項

企画調整課

(1) 地域保健医療計画の調整及び推進に関する事項

(2) 保健、福祉及び医療情報に関する事項

(3) 事業計画及び業務調整に関する事項

(4) 保健福祉関係職員研修に関する事項

(5) 総合相談に関する事項

(6) 介護保険に関する事業の企画調整に関する事項

(7) 新型インフルエンザ等に係る総合調整に関する事項

地域福祉課

(1) 社会福祉施設及び社会福祉法人等に関する指導監督に関する事項(国保・福祉指導課の所管に属する事項を除く。)

(2) 市町村の社会福祉に関する事務の助言等に関する事項

(3) 社会福祉協議会等の福祉の推進に係る団体の育成に関する事項

(4) 補助金等の交付及び児童扶養手当その他の社会福祉に係る手当の支給に関する事項

(5) 民生委員及び児童委員に関する事項

(6) 戦没者等遺族、戦傷病者及び引揚者の援護に関する事項

(7) 青少年の健全育成に係る事業の推進に関する事項

(8) 母子及び父子並びに寡婦福祉法第13条、第31条の6又は第32条の規定による貸付金の貸付け及びその償還に関する事項

(9) 生活保護、児童福祉並びに母子家庭等及び寡婦の福祉に係る現業業務に関する事項(福祉事務所地域福祉課の所管に属する事項を除く。)

(10) 困難な問題を抱える女性への支援に関する事業に関する事項

(11) 老人福祉に関する市町村相互間の連絡調整、市町村に対する情報提供その他必要な援助及び市町村に対する助言に関する事項

(12) 身体障害者福祉に関する市町村相互間の連絡調整、市町村に対する情報提供その他必要な援助及び市町村に対する助言に関する事項

(13) 知的障害者福祉に関する市町村相互間の連絡調整、市町村に対する情報提供その他必要な援助及び市町村に対する助言に関する事項

(14) 家庭児童相談その他の福祉に関する相談に関する事項(児童・障害者相談センター相談判定課の所管に属する事項を除く。)

(15) 介護保険に関する事業に関する事項(福祉に関する事項に限る。)

(16) 福祉のまちづくりに関する事項

地域保健課

(1) 健康づくり推進対策に関する事項(併置される保健所の地域保健課の所管に属する事項を除く。次号から第7号まで及び第9号から第11号までにおいて同じ。)

(2) 栄養改善に関する事項

(3) 栄養士及び調理師に関する事項

(4) 母子保健に関する事項

(5) 地域看護体制の育成指導に関する事項

(6) 保健指導に関する事項

(7) 保健師、助産師、看護師及び准看護師に関する事項

(8) 介護保険に関する事業に関する事項(保健に関する事項に限る。)

(9) 特定疾患等難病に関する事項

(10) 精神保健及び精神障害者の福祉に関する事項

(11) 公害保健に関する事項

医薬予防課

(1) 医療施設の監視及び指導に関する事項(併置される保健所の医薬予防課の所管に属する事項を除く。次号から第9号までにおいて同じ。)

(2) 血液対策に関する事項

(3) 医薬品等の安全確保に関する事項

(4) 結核の予防に関する事項

(5) 感染症の予防に関する事項

(6) 予防接種に関する事項

(7) 臓器移植に関する事項

(8) 原爆被害者の援護に関する事項

(9) 歯科保健に関する事項

生活衛生課

(1) 生活衛生関係営業に関する事項(併置される保健所の生活衛生課の所管に属する事項を除く。次号から第10号までにおいて同じ。)

(2) ねずみ及び衛生害虫の駆除に関する事項

(3) 死亡獣畜の処理に関する事項

(4) 有害物質を含有する家庭用品の規制に関する事項

(5) 水道に関する事項

(6) 建築物における衛生の確保に関する事項

(7) 食品衛生に関する事項

(8) 狂犬病予防に関する事項

(9) 動物の愛護及び管理に関する事項

(10) プールに関する事項

環境センター

環境課

(1) 地域の環境施策の企画、立案及び調整に関する事項

(2) 廃棄物の処理及び減量に関する事項

(3) 産業廃棄物の不法投棄対策に関する事項

(4) 浄化槽に関する事項

(5) 特定工場等の公害防止組織の整備に関する事項

(6) 大気汚染の防止に関する事項

(7) 騒音の防止に関する事項

(8) 振動の防止に関する事項

(9) 悪臭の防止に関する事項

(10) 水質汚濁の防止に関する事項

(11) 地下水の汚染対策に関する事項

(12) 土壌の汚染対策に関する事項

(13) 地盤沈下対策に関する事項

(14) 資源循環の推進に関する事項

(15) 温泉に関する事項

(16) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する事項

(17) フロン類の管理の適正化に関する事項

検査課

(1) 衛生検査所に関する事項(併置される保健所の検査課の所管に属する事項を除く。次号から第4号までにおいて同じ。)

(2) 細菌、寄生虫等の病原体の検索に関する事項

(3) 臨床生化学検査に関する事項

(4) 食品の検査に関する事項

(5) 廃棄物等の試験検査に関する事項

(6) 大気汚染及び悪臭の測定分析に関する事項

(7) 水質汚濁、土壌汚染及び地盤沈下の測定分析に関する事項

児童・障害者相談センター

庶務課

(1) センター所管の人事、文書及び会計に関する事項

(2) 児童相談所、身体障害者更生相談所及び知的障害者更生相談所の庶務及び会計に関する事項

(3) センター内他課に属しない事項

企画指導課

(1) センター所管の公印に関する事項

(2) 児童福祉に関する相談、調査及び援助に関する事項(継続的事例に係るものに限り、児童相談所企画指導課の所管に属する事項を除く。)

相談判定課

(1) 児童福祉、身体障害者福祉及び知的障害者福祉に関する相談に関する事項(企画指導課、福祉事務所地域福祉課、児童相談所相談判定課、身体障害者更生相談所及び知的障害者更生相談所の所管に属する事項を除く。)

(2) 児童福祉に関する調査及び援助に関する事項(企画指導課、福祉事務所地域福祉課及び児童相談所相談判定課の所管に属する事項を除く。)

(3) 身体障害者に関する専門的な指導に関する事項(身体障害者更生相談所の所管に属する事項を除く。)

(4) 知的障害者の指導に関する事項(知的障害者更生相談所の所管に属する事項を除く。)

農業振興部

庶務課

(1) 部所管の人事、公印、文書及び会計に関する事項

(2) 動物感染症に係る総合調整に関する事項

(3) 部内他課に属しない事項

農業企画課

(1) 地域農政の総合推進に関する事項

(2) 農業振興地域の整備に関する事項

(3) 農業構造の改善に関する事項

(4) 農山村地域等の振興に関する事項

(5) 農業の担い手及び経営体の育成指導の企画に関する事項

(6) 制度資金に関する事項

生産振興課

(1) 主要作物の生産振興に関する事項

(2) 米政策の推進に関する事項

(3) 園芸作物及び特産作物の生産振興等に関する事項

(4) 環境と調和した持続可能な農業の推進に関する事項

(5) 農用地の土壌保全に関する事項

(6) 農業機械に関する事項

(7) 農薬の適正使用等に関する事項

(8) 肥料に関する事項

(9) 鳥獣被害防止対策に関する事項

(10) 農業災害に関する事項

(11) 卸売市場に関する事項

(12) 農林水産物の品質表示等の適正化に関する事項

(13) 農畜産物の出荷及び流通に関する事項

(14) 畜産の振興に関する事項

(15) 草地開発及び自給飼料に関する事項

(16) 流通飼料の品質の改善に関する事項

(17) 家畜市場及び家畜商に関する事項

普及課

前項に規定する農林振興部普及課の分掌事務

農村整備部

庶務課

(1) 部所管の人事、公印、文書及び会計に関する事項

(2) 農業農村整備事業に係る入札及び契約に関する事項

(3) 部内他課に属しない事項

農用地課

(1) 土地改良区に関する事項

(2) 農業基盤整備資金に関する事項

(3) 土地改良財産の管理及び処分に関する事項

(4) 農地及び採草放牧地の利用関係の和解の仲介等に関する事項

(5) 国有農地及び開拓財産等の管理処分等に関する事項

(6) 農用地等の集団化に関する事項

(7) 農業農村整備事業に係る用地の買収及び各種補償に関する事項

農村計画課

(1) 土地改良事業の計画樹立に関する事項

(2) 農地に係る土地利用及び水利の調査及び調整に関する事項

(3) 農業農村整備事業に係る設計、積算及び検査に関する事項

(4) 団体営農業農村整備事業の審査及び助言に関する事項

(5) 土地改良施設の維持管理に関する事項

(6) 農地及び農業用施設の災害復旧事業の執行に関する事項

(7) 国土調査に関する事項

(8) 農地に係る各種調査及び農業農村整備事業に係る技術職員の研修に関する事項

(9) 多面的機能支払制度に係る指導、助言及び検査に関する事項

農村整備課

(1) かんがい排水事業の執行に関する事項

(2) 農道整備事業の執行に関する事項

(3) 農地及び農業用施設の防災事業(防災課の所管に属する事項を除く。)の執行に関する事項

(4) 中山間地域対策事業の執行に関する事項

農地整備第1課

ほ場整備事業(加治川右岸の地域に係るものに限る。)の執行に関する事項

農地整備第2課

ほ場整備事業の執行に関する事項(農地整備第1課の所管に属する事項を除く。)

防災課

農地及び農業用施設の防災事業の執行に関する事項(たん水防除事業に限る。)

地域整備部

庶務課

(1) 部所管の人事、公印、文書及び会計に関する事項

(2) 土木事業に係る入札及び契約並びに建設業の指導に関する事項

(3) 公共施設の管理に関する事項

(4) 国土交通省所管国有財産(従前の建設省所管の国有財産に限る。)の取得、管理及び処分に関する事項

(5) 建設工事に係る資材の分別解体等に関する事項(国の機関又は地方公共団体が行う建設工事に限る。)

(6) 部内他課に属しない事項

用地課

前項に規定する地域整備部用地課の分掌事務

計画調整課

(1) 土木事業に係る調査、計画及び調整に関する事項

(2) 許可、認可等に係る技術的審査に関する事項

(3) 土木事業に係る市町村事業の助言に関する事項

維持管理課

(1) 土木施設の維持及び修繕工事の執行に関する事項

(2) 道路の災害復旧工事の執行に関する事項

(3) 交通安全施設、防雪及び凍雪害等の防止工事の執行に関する事項

道路課

(1) 道路の工事の執行に関する事項(維持管理課の所管に属する事項を除く。)

(2) 都市公園に関する事項

治水課

(1) 河川改修及び海岸保全の工事並びにダムの建設工事の執行に関する事項

(2) 災害復旧工事の執行に関する事項(維持管理課の所管に属する事項を除く。)

(3) 砂防、地すべり防止、急傾斜地崩壊防止及び雪崩対策工事の執行に関する事項

(4) 水防に関する事項

建築課

(1) 建築物等の確認及び許可に関する事項

(2) 建築士及び宅地建物取引業者の業務監督に関する事項

(3) 開発行為等の規制に関する事項

(4) 建設工事に係る資材の分別解体等に関する事項(地域整備部庶務課の所管に属する事項を除く。)

ダム管理課

前項に規定する地域整備部ダム管理課の分掌事務

3 新潟地域振興局の部及び課の分掌事務は、巻農業振興部、新津地域整備部、新潟港湾事務所及び津川地区振興事務所に係るものを除き、次のとおりとする。

企画振興部

(1) 局所管の人事の総合調整に関する事項

(2) 部所管の人事、公印、文書及び会計に関する事項

(3) 庁舎管理に関する事項

(4) 局及び地域機関の連絡調整に関する事項

(5) 危機管理に係る総合調整に関する事項(他部等の所管に属する事項を除く。)

(6) 県民相談に関する事項

(7) 行政資料の閲覧に関する事項

(8) 地域振興に係る施策の企画立案及び実施に関する事項

(9) 地域振興に係る局内の調整に関する事項

(10) 地域振興に係る市町村との情報交換に関する事項

(11) 地域振興計画に関する事項

県税部

庶務課

(1) 部所管の人事、公印、文書及び会計に関する事項

(2) 庁舎管理に関する事項

(3) 部内他課に属しない事項

直税第1課

(1) 法人県民税、事業税及び鉱区税に係る徴収金の賦課に関する事項

(2) 狩猟税に係る徴収金の賦課及び証紙徴収に関する事項

(3) 法人県民税、事業税、鉱区税及び狩猟税に係る犯則事件に関する事項

(4) 税理士の登録に関する事項

直税第2課

(1) 不動産取得税及び固定資産税に係る徴収金の賦課に関する事項

(2) 不動産取得税及び固定資産税に係る犯則事件に関する事項

間税課

(1) 県たばこ税、ゴルフ場利用税、軽油引取税(免税証に関する事項を除く。)及び産業廃棄物税に係る徴収金の賦課に関する事項

(2) 県たばこ税、ゴルフ場利用税、軽油引取税及び産業廃棄物税に係る犯則事件に関する事項

(3) 軽油引取税の免税証に関する事項(新津収税課、三条収税課及び佐渡収税課の所管に属する事項を除く。)

収税第1課

(1) 県税徴収金及び過料の収納に関する事項(大口滞納及び特殊滞納に係る収納その他収納が困難なもの並びに新津収税課、三条収税課及び佐渡収税課の所管に属する事項を除く。)

(2) 県税徴収金及び過料の還付及び充当に関する事項(新津収税課、三条収税課及び佐渡収税課の所管に属する事項を除く。次号及び第4号において同じ。)

(3) 納税証明書及びこれに係る手数料の徴収に関する事項

(4) 普通徴収による自動車税の種別割に係る徴収金の賦課に関する事項

収税第2課

(1) 県税徴収金及び過料の収納に関する事項(新津収税課、三条収税課及び佐渡収税課の所管に属する事項を除く。次号から第4号までにおいて同じ。)

(2) 県税徴収金及び過料の滞納処分に関する事項

(3) 県税徴収金の徴収の嘱託に関する事項

(4) 個人県民税に係る徴収金の賦課に関する事項

収税第3課

(1) 県税徴収金及び過料の収納に関する事項(大口滞納及び特殊滞納に係る滞納処分その他収納が困難なもの並びに新津収税課、三条収税課及び佐渡収税課の所管に属する事項を除く。)

(2) 県税徴収金及び過料の滞納処分に関する事項(大口滞納及び特殊滞納に係る収納その他滞納処分が困難なもの並びに新津収税課、三条収税課及び佐渡収税課の所管に属する事項を除く。)

(3) 県税徴収金の徴収の嘱託に関する事項(新津収税課、三条収税課及び佐渡収税課の所管に属する事項を除く。次号において同じ。)

(4) 納税貯蓄組合に関する事項

新津収税課

前項に規定する県税部村上収税課の分掌事務

三条収税課

前項に規定する県税部村上収税課の分掌事務

佐渡収税課

前項に規定する県税部村上収税課の分掌事務

健康福祉部

総務福祉課

(1) 部所管の人事、公印、文書及び会計に関する事項

(2) 庁舎管理に関する事項(健康福祉部が設置されている庁舎に限る。)

(3) 保健所及び福祉事務所の庶務及び会計に関する事項

(4) 前項に規定する健康福祉環境部企画調整課及び地域福祉課の分掌事務

(5) 新型インフルエンザ等に係る総合調整に関する事項

(6) 部内他課に属しない事項

地域保健課

前項に規定する健康福祉環境部地域保健課及び医薬予防課の分掌事務

衛生環境課

第1項に規定する健康福祉部衛生環境課の分掌事務

農林振興部

庶務課

(1) 部所管の人事、公印、文書及び会計に関する事項

(2) 林業及び農業農村整備事業に係る入札及び契約に関する事項

(3) 動物感染症に係る総合調整に関する事項

(4) 部内他課に属しない事項

農用地課

(1) 農業振興地域の整備に関する事項

(2) 林業及び農業農村整備事業に係る用地の買収及び各種補償に関する事項

(3) 入会林野等の権利関係の近代化に関する事項

(4) 保安林の管理に関する事項

(5) 林地転用に関する事項

(6) 土地改良区に関する事項

(7) 農業基盤整備資金に関する事項

(8) 土地改良財産の管理及び処分に関する事項

(9) 農地及び採草放牧地の利用関係の和解の仲介等に関する事項

(10) 国有農地及び開拓財産等の管理処分等に関する事項

(11) 農用地等の集団化に関する事項

農業企画課

(1) 地域農政の総合推進に関する事項

(2) 農業構造の改善に関する事項

(3) 農山村地域等の振興に関する事項

(4) 農業の担い手及び経営体の育成指導の企画に関する事項

(5) 制度資金に関する事項

生産振興課

前項に規定する農業振興部生産振興課の分掌事務

普及課

第1項に規定する農林振興部普及課の分掌事務

農村計画課

前項に規定する農村整備部農村計画課の分掌事務

農村整備課

(1) かんがい排水事業の執行に関する事項

(2) 農地及び農業用施設の防災事業の執行に関する事項(農地整備課の所管に属する事項を除く。)

農地整備課

(1) ほ場整備事業の執行に関する事項

(2) 農道整備事業の執行に関する事項

(3) 農地及び農業用施設の防災事業(新潟市秋葉区、五泉市及び東蒲原郡の区域に係るものに限る。)の執行に関する事項

(4) 中山間地域対策事業の執行に関する事項

林業振興課

第1項に規定する農林振興部林業振興課の分掌事務

森林施設課

第1項に規定する農林振興部森林施設課の分掌事務

地域整備部

庶務課

前項に規定する地域整備部庶務課の分掌事務

用地課

第1項に規定する地域整備部用地課の分掌事務

計画調整課

前項に規定する地域整備部計画調整課の分掌事務

治水課

(1) 河川改修及び海岸保全の工事の執行に関する事項

(2) 災害復旧工事の執行に関する事項

(3) 砂防、地すべり防止、急傾斜地崩壊防止及び雪崩対策工事の執行に関する事項

(4) 河川管理施設及び海岸保全施設の維持及び修繕工事の執行に関する事項

(5) 漁港及びその区域内の海岸の工事の執行に関する事項

(6) 漁港及びその区域内の海岸の維持及び修繕工事の執行に関する事項

(7) 水防に関する事項

(8) 福島潟放水路の管理に関する事項

建築課

前項に規定する地域整備部建築課の分掌事務

機場管理課

山の下閘門排水機場の維持管理に関する事項

都市整備課

(1) 都市計画事業に関する事項

(2) 都市公園に関する事項

(3) 都市緑化の推進に関する事項

4 三条地域振興局の部、センター及び課の分掌事務は、第25項及び第26項に規定するもののほか、次のとおりとする。

健康福祉環境部

企画調整課

第2項に規定する健康福祉環境部庶務課及び企画調整課の分掌事務

地域福祉課

第2項に規定する健康福祉環境部地域福祉課の分掌事務

地域保健課

第2項に規定する健康福祉環境部地域保健課の分掌事務

医薬予防課

第2項に規定する健康福祉環境部医薬予防課の分掌事務

生活衛生課

第2項に規定する健康福祉環境部生活衛生課の分掌事務

環境センター

環境課

(1) 第2項に規定する健康福祉環境部環境センター環境課の分掌事務

(2) 理化学検査に関する事項

農業振興部

庶務課

(1) 部所管の人事、公印、文書及び会計に関する事項

(2) 農業振興地域の整備に関する事項

(3) 農業農村整備事業に係る入札及び契約に関する事項

(4) 農業農村整備事業に係る用地の買収及び各種補償に関する事項

(5) 土地改良区に関する事項

(6) 農業基盤整備資金に関する事項

(7) 土地改良財産の管理及び処分に関する事項

(8) 農地及び採草放牧地の利用関係の和解の仲介、転用等に関する事項

(9) 国有農地及び開拓財産等の管理処分等に関する事項

(10) 農用地等の集団化に関する事項

(11) 動物感染症に係る総合調整に関する事項

(12) 部内他課に属しない事項

企画振興課

第2項に規定する農業振興部農業企画課及び生産振興課の分掌事務(農業振興地域の整備に関する事項を除く。)

普及課

第1項に規定する農林振興部普及課の分掌事務

農村整備課

第1項に規定する農林振興部農村整備課の分掌事務

地域整備部

総務課

(1) 局所管の人事の総合調整に関する事項

(2) 第13条各号に掲げる事項に係る文書及び会計に関する事項

(3) 庁舎管理に関する事項

(4) 局及び地域機関の連絡調整に関する事項

(5) 危機管理に係る総合調整に関する事項(他部の所管に属する事項を除く。)

(6) 県民相談に関する事項

(7) 行政資料の閲覧に関する事項

業務課

(1) 部所管の人事、公印、文書及び会計に関する事項

(2) 土木事業に係る入札及び契約並びに建設業の指導に関する事項

(3) 建設工事に係る資材の分別解体等に関する事項(国の機関又は地方公共団体が行う建設工事に限る。)

(4) 部内他課に属しない事項

用地・行政課

(1) 土木事業に係る土地等の収用、使用、買収及び寄付並びに地上物件等の移転並びに損失補償に関する事項

(2) 公共施設の管理に関する事項

(3) 国土交通省所管国有財産(従前の建設省所管の国有財産に限る。)の取得、管理及び処分に関する事項

維持管理課

第2項に規定する地域整備部維持管理課の分掌事務

道路課

第1項に規定する地域整備部道路課の分掌事務

治水課

(1) 河川改修工事の執行に関する事項

(2) 災害復旧工事の執行に関する事項(維持管理課の所管に属する事項を除く。)

(3) 砂防、地すべり防止、急傾斜地崩壊防止及び雪崩対策工事の執行に関する事項

(4) 水防に関する事項

建築課

第2項に規定する地域整備部建築課の分掌事務

ダム管理課

第1項に規定する地域整備部ダム管理課の分掌事務

5 長岡地域振興局の部、センター及び課の分掌事務(与板及び小千谷の各維持管理事務所の分掌事務を除く。)は、次のとおりとする。

企画振興部

(1) 局所管の人事の総合調整に関する事項

(2) 部所管の人事、公印、文書及び会計に関する事項

(3) 県税部所管の人事、文書及び会計に関する事項

(4) 庁舎管理に関する事項(他部等の所管に属する事項を除く。)

(5) 局及び地域機関の連絡調整に関する事項

(6) 危機管理に係る総合調整に関する事項(他部等の所管に属する事項を除く。)

(7) 地域振興に係る施策の企画立案及び実施に関する事項

(8) 地域振興に係る局内の調整に関する事項

(9) 地域振興に係る市町村との情報交換に関する事項

(10) 地域振興計画に関する事項

県民サービスセンター

(1) 海外渡航に関する事項

(2) 県民相談に関する事項

(3) 情報公開に関する事項

(4) 行政資料の閲覧に関する事項

県税部

課税課

(1) 部所管の公印に関する事項

(2) 法人県民税、事業税、不動産取得税、県たばこ税(手持品課税に限る。)、ゴルフ場利用税、固定資産税、軽油引取税(免税証に関する事項を除く。)及び産業廃棄物税に係る徴収金の賦課に関する事項

(3) 狩猟税に係る徴収金の賦課及び証紙徴収に関する事項

(4) 法人県民税、事業税、不動産取得税、県たばこ税(手持品課税に限る。)、ゴルフ場利用税、固定資産税、軽油引取税、狩猟税及び産業廃棄物税に係る犯則事件に関する事項

(5) 税理士の登録に関する事項

(6) 軽油引取税の免税証に関する事項(柏崎収税課の所管に属する事項を除く。)

(7) 収税課及び柏崎収税課に属しない事項

収税課

(1) 県税徴収金及び過料の収納に関する事項(柏崎収税課の所管に属する事項を除く。次号から第7号までにおいて同じ。)

(2) 県税徴収金及び過料の滞納処分に関する事項

(3) 県税徴収金及び過料の還付及び充当に関する事項

(4) 納税証明書及びこれに係る手数料の徴収に関する事項

(5) 納税貯蓄組合に関する事項

(6) 県税徴収金の徴収の嘱託に関する事項

(7) 個人県民税及び普通徴収による自動車税の種別割に係る徴収金の賦課に関する事項

柏崎収税課

第2項に規定する県税部村上収税課の分掌事務

健康福祉環境部

庶務課

(1) 部所管の人事、公印、文書及び会計に関する事項

(2) 庁舎管理に関する事項(健康福祉環境部が設置されている庁舎に限る。)

(3) 保健所及び福祉事務所の庶務及び会計に関する事項

(4) 部内他課等に属しない事項

企画調整課

第2項に規定する健康福祉環境部企画調整課の分掌事務

地域福祉課

第2項に規定する健康福祉環境部地域福祉課の分掌事務

地域保健課

第2項に規定する健康福祉環境部地域保健課の分掌事務

医薬予防課

第2項に規定する健康福祉環境部医薬予防課の分掌事務

生活衛生課

第2項に規定する健康福祉環境部生活衛生課の分掌事務

環境センター

環境課

第2項に規定する健康福祉環境部環境センター環境課の分掌事務

検査課

第2項に規定する健康福祉環境部環境センター検査課の分掌事務

児童・障害者相談センター

庶務課

(1) センター所管の人事、文書及び会計に関する事項

(2) 庁舎管理に関する事項(児童・障害者相談センターが設置されている庁舎に限る。)

(3) 児童相談所、身体障害者更生相談所及び知的障害者更生相談所の庶務及び会計に関する事項

(4) センター内他課に属しない事項

指導保護課

(1) センター所管の公印に関する事項

(2) 児童福祉に関する相談、調査及び援助に関する事項(継続的事例に係るものに限り、児童相談所指導保護課の所管に属する事項を除く。)

(3) 児童の一時保護に関する事項(児童相談所指導保護課の所管に属する事項を除く。)

相談判定課

(1) 児童福祉、身体障害者福祉及び知的障害者福祉に関する相談に関する事項(指導保護課、福祉事務所地域福祉課、児童相談所相談判定課、身体障害者更生相談所及び知的障害者更生相談所の所管に属する事項を除く。)

(2) 児童福祉に関する調査及び援助に関する事項(指導保護課、福祉事務所地域福祉課及び児童相談所相談判定課の所管に属する事項を除く。)

(3) 身体障害者に関する専門的な指導に関する事項(身体障害者更生相談所の所管に属する事項を除く。)

(4) 知的障害者の指導に関する事項(知的障害者更生相談所の所管に属する事項を除く。)

農林振興部

庶務課

第3項に規定する農林振興部庶務課の分掌事務

農用地課

(1) 農業振興地域の整備に関する事項

(2) 林業及び農業農村整備事業に係る用地の買収及び各種補償に関する事項

(3) 入会林野等の権利関係の近代化に関する事項

(4) 保安林の管理に関する事項

(5) 林地転用に関する事項

(6) 土地改良区に関する事項

(7) 農業基盤整備資金に関する事項

(8) 土地改良財産の管理及び処分に関する事項

(9) 農地及び採草放牧地の利用関係の和解の仲介等に関する事項

(10) 国有農地及び開拓財産等の管理処分等に関する事項

(11) 農用地等の集団化に関する事項

農業企画課

第3項に規定する農林振興部農業企画課の分掌事務

生産振興課

第2項に規定する農業振興部生産振興課の分掌事務

普及課

第1項に規定する農林振興部普及課の分掌事務

農村計画課

第2項に規定する農村整備部農村計画課の分掌事務

農村整備課

(1) かんがい排水事業の執行に関する事項

(2) 農道整備事業の執行に関する事項

(3) 農地及び農業用施設の防災事業の執行に関する事項

(4) 中山間地域対策事業の執行に関する事項

農地整備課

ほ場整備事業の執行に関する事項

林業振興課

第1項に規定する農林振興部林業振興課の分掌事務

森林施設課

第1項に規定する農林振興部森林施設課の分掌事務

地域整備部

庶務課

第2項に規定する地域整備部庶務課の分掌事務

用地課

第1項に規定する地域整備部用地課の分掌事務

計画調整課

第2項に規定する地域整備部計画調整課の分掌事務

維持管理課

第2項に規定する地域整備部維持管理課の分掌事務

道路・都市整備課

(1) 道路の工事の執行に関する事項(維持管理課の所管に属する事項を除く。)

(2) 都市計画事業に関する事項

(3) 都市緑化の推進に関する事項

治水課

(1) 河川改修及び海岸保全の工事の執行に関する事項

(2) 災害復旧工事の執行に関する事項(維持管理課の所管に属する事項を除く。)

(3) 砂防、地すべり防止、急傾斜地崩壊防止及び雪崩対策工事の執行に関する事項

(4) 港湾及び漁港並びにそれらの区域内の海岸並びに漁場の工事の執行に関する事項

(5) 港湾及び漁港並びにそれらの区域内の海岸の維持及び修繕工事の執行に関する事項

(6) 水防に関する事項

(7) ダムの管理に関する事項

建築課

第2項に規定する地域整備部建築課の分掌事務

6 魚沼地域振興局の部及び課の分掌事務は、第24項から第26項までに規定するもののほか、次のとおりとする。

健康福祉部

地域保健課

第1項に規定する健康福祉部地域保健課の分掌事務

衛生環境課

第1項に規定する健康福祉部衛生環境課の分掌事務

農業振興部

庶務課

(1) 部所管の人事、公印、文書及び会計に関する事項

(2) 農業振興地域の整備に関する事項

(3) 農業農村整備事業に係る入札及び契約に関する事項

(4) 農業農村整備事業に係る用地の買収及び各種補償に関する事項

(5) 土地改良区に関する事項

(6) 農業基盤整備資金に関する事項

(7) 土地改良財産の管理及び処分に関する事項

(8) 農地及び採草放牧地の利用関係の和解の仲介等に関する事項

(9) 国有農地及び開拓財産等の管理処分等に関する事項

(10) 農用地等の集団化に関する事項

(11) 動物感染症に係る総合調整に関する事項

(12) 部内他課に属しない事項

普及課

第1項に規定する農林振興部普及課の分掌事務

農村整備課

第1項に規定する農林振興部農村整備課の分掌事務

地域整備部

総務課

第1項に規定する地域整備部総務課の分掌事務

業務課

(1) 部所管の人事、公印、文書及び会計に関する事項

(2) 土木事業に係る入札及び契約並びに建設業の指導に関する事項

(3) 建設工事に係る資材の分別解体等に関する事項

(4) 部内他課に属しない事項

用地・行政課

第4項に規定する地域整備部用地・行政課の分掌事務

維持管理課

第2項に規定する地域整備部維持管理課の分掌事務

道路課

第2項に規定する地域整備部道路課の分掌事務

治水課

(1) 河川改修工事の執行に関する事項

(2) 災害復旧工事の執行に関する事項(維持管理課の所管に属する事項を除く。)

(3) 砂防、地すべり防止、急傾斜地崩壊防止及び雪崩対策工事の執行に関する事項

(4) 水防に関する事項

(5) ダムの管理に関する事項

7 南魚沼地域振興局の部、センター及び課の分掌事務は、次のとおりとする。

企画振興部

(1) 局所管の人事の総合調整に関する事項

(2) 部所管の人事、公印、文書及び会計に関する事項

(3) 県税部所管の人事、文書及び会計に関する事項

(4) 庁舎管理に関する事項(健康福祉環境部の所管に属する事項を除く。)

(5) 局及び地域機関の連絡調整に関する事項

(6) 危機管理に係る総合調整に関する事項(他部等の所管に属する事項を除く。)

(7) 地域振興に係る施策の企画立案及び実施に関する事項

(8) 地域振興に係る局内の調整に関する事項

(9) 地域振興に係る市町村との情報交換に関する事項

(10) 地域振興計画に関する事項

県民サービスセンター

第2項に規定する企画振興部県民サービスセンターの分掌事務

県税部

課税課

(1) 部所管の公印に関する事項

(2) 法人県民税、事業税、不動産取得税、県たばこ税(手持品課税に限る。)、ゴルフ場利用税、固定資産税、軽油引取税(免税証に関する事項を除く。)及び産業廃棄物税に係る徴収金の賦課に関する事項

(3) 狩猟税に係る徴収金の賦課及び証紙徴収に関する事項

(4) 法人県民税、事業税、不動産取得税、県たばこ税(手持品課税に限る。)、ゴルフ場利用税、固定資産税、軽油引取税、狩猟税及び産業廃棄物税に係る犯則事件に関する事項

(5) 税理士の登録に関する事項

(6) 軽油引取税の免税証に関する事項(十日町収税課の所管に属する事項を除く。)

(7) 収税課及び十日町収税課に属しない事項

収税課

(1) 県税徴収金及び過料の収納に関する事項(十日町収税課の所管に属する事項を除く。次号から第7号までにおいて同じ。)

(2) 県税徴収金及び過料の滞納処分に関する事項

(3) 県税徴収金及び過料の還付及び充当に関する事項

(4) 納税証明書及びこれに係る手数料の徴収に関する事項

(5) 納税貯蓄組合に関する事項

(6) 県税徴収金の徴収の嘱託に関する事項

(7) 個人県民税及び普通徴収による自動車税の種別割に係る徴収金の賦課に関する事項

十日町収税課

第2項に規定する県税部村上収税課の分掌事務

健康福祉環境部

庶務課

第5項に規定する健康福祉環境部庶務課の分掌事務

企画調整課

第2項に規定する健康福祉環境部企画調整課の分掌事務

地域福祉課

第2項に規定する健康福祉環境部地域福祉課の分掌事務

地域保健課

第2項に規定する健康福祉環境部地域保健課の分掌事務

医薬予防課

第2項に規定する健康福祉環境部医薬予防課の分掌事務

生活衛生課

第2項に規定する健康福祉環境部生活衛生課の分掌事務

環境センター

環境課

(1) 第2項に規定する健康福祉環境部環境センター環境課の分掌事務

(2) 理化学検査に関する事項

児童・障害者相談センター

庶務課

第2項に規定する児童・障害者相談センター庶務課の分掌事務

企画指導課

第2項に規定する児童・障害者相談センター企画指導課の分掌事務

相談判定課

第2項に規定する児童・障害者相談センター相談判定課の分掌事務

農林振興部

庶務課

第1項に規定する農林振興部庶務課の分掌事務

農業企画課

第3項に規定する農林振興部農業企画課の分掌事務

生産振興課

第2項に規定する農業振興部生産振興課の分掌事務

普及課

第1項に規定する農林振興部普及課の分掌事務

農村計画課

第2項に規定する農村整備部農村計画課の分掌事務

農村整備課

第1項に規定する農林振興部農村整備課の分掌事務

林業振興課

第1項に規定する農林振興部林業振興課の分掌事務

森林施設課

第1項に規定する農林振興部森林施設課の分掌事務

地域整備部

庶務課

第2項に規定する地域整備部庶務課の分掌事務

用地課

第1項に規定する地域整備部用地課の分掌事務

計画調整課

(1) 第2項に規定する地域整備部計画調整課の分掌事務

(2) 湯沢町三俣地区の地域振興に関する事項

維持管理課

第2項に規定する地域整備部維持管理課の分掌事務

道路課

第2項に規定する地域整備部道路課の分掌事務

治水課

(1) 河川改修工事の執行に関する事項

(2) 災害復旧工事の執行に関する事項(維持管理課の所管に属する事項を除く。)

(3) 砂防、地すべり防止、急傾斜地崩壊防止及び雪崩対策工事の執行に関する事項

(4) 水防に関する事項

建築課

第2項に規定する地域整備部建築課の分掌事務

8 十日町地域振興局の部及び課の分掌事務は、第24項から第26項までに規定するもののほか、次のとおりとする。

健康福祉部

地域保健課

第1項に規定する健康福祉部地域保健課の分掌事務

衛生環境課

第1項に規定する健康福祉部衛生環境課の分掌事務

農業振興部

庶務課

第6項に規定する農業振興部庶務課の分掌事務

普及課

第1項に規定する農林振興部普及課の分掌事務

農村整備課

第1項に規定する農林振興部農村整備課の分掌事務

地域整備部

総務課

第1項に規定する地域整備部総務課の分掌事務

業務課

第6項に規定する地域整備部業務課の分掌事務

用地・行政課

第4項に規定する地域整備部用地・行政課の分掌事務

維持管理課

第2項に規定する地域整備部維持管理課の分掌事務

道路課

第1項に規定する地域整備部道路課の分掌事務

治水課

(1) 河川改修工事の執行に関する事項

(2) 災害復旧工事の執行に関する事項(維持管理課の所管に属する事項を除く。)

(3) 砂防、地すべり防止、急傾斜地崩壊防止及び雪崩対策工事の執行に関する事項

(4) 水防に関する事項

(5) ダムの管理に関する事項

9 柏崎地域振興局の部及び課の分掌事務は、第24項から第26項までに規定するもののほか、次のとおりとする。

健康福祉部

地域保健課

第1項に規定する健康福祉部地域保健課の分掌事務

衛生環境課

第1項に規定する健康福祉部衛生環境課の分掌事務

農業振興部

庶務課

第6項に規定する農業振興部庶務課の分掌事務

普及課

第1項に規定する農林振興部普及課の分掌事務

農村整備課

第1項に規定する農林振興部農村整備課の分掌事務

地域整備部

総務課

第1項に規定する地域整備部総務課の分掌事務

業務課

第6項に規定する地域整備部業務課の分掌事務

用地・行政課

第4項に規定する地域整備部用地・行政課の分掌事務

維持管理課

第2項に規定する地域整備部維持管理課の分掌事務

道路課

第1項に規定する地域整備部道路課の分掌事務

治水・港湾課

(1) 河川改修及び海岸保全の工事の執行に関する事項

(2) 災害復旧工事の執行に関する事項(維持管理課の所管に属する事項を除く。)

(3) 砂防、地すべり防止、急傾斜地崩壊防止及び雪崩対策工事の執行に関する事項

(4) 港湾及び漁港並びにそれらの区域内の海岸の工事の執行に関する事項

(5) 港湾及び漁港並びにそれらの区域内の海岸の維持及び修繕工事の執行に関する事項

(6) 水防に関する事項

ダム建設課

ダムの建設工事の執行に関する事項

ダム管理課

第1項に規定する地域整備部ダム管理課の分掌事務

10 上越地域振興局の部、センター及び課の分掌事務(上越東農林事務所及び上越東維持管理事務所の分掌事務を除く。)は、妙高砂防事務所及び直江津港湾事務所に係るものを除き、次のとおりとする。

企画振興部

第5項に規定する企画振興部の分掌事務

県民サービスセンター

第5項に規定する企画振興部県民サービスセンターの分掌事務

県税部

課税課

(1) 部所管の公印に関する事項

(2) 法人県民税、事業税、不動産取得税、県たばこ税(手持品課税に限る。)、ゴルフ場利用税、固定資産税、軽油引取税(免税証に関する事項を除く。)及び産業廃棄物税に係る徴収金の賦課に関する事項

(3) 狩猟税に係る徴収金の賦課及び証紙徴収に関する事項

(4) 法人県民税、事業税、不動産取得税、県たばこ税(手持品課税に限る。)、ゴルフ場利用税、固定資産税、軽油引取税、狩猟税及び産業廃棄物税に係る犯則事件に関する事項

(5) 税理士の登録に関する事項

(6) 軽油引取税の免税証に関する事項(糸魚川収税課の所管に属する事項を除く。)

(7) 収税課及び糸魚川収税課に属しない事項

収税課

(1) 県税徴収金及び過料の収納に関する事項(糸魚川収税課の所管に属する事項を除く。次号から第7号までにおいて同じ。)

(2) 県税徴収金及び過料の滞納処分に関する事項

(3) 県税徴収金及び過料の還付及び充当に関する事項

(4) 納税証明書及びこれに係る手数料の徴収に関する事項

(5) 納税貯蓄組合に関する事項

(6) 県税徴収金の徴収の嘱託に関する事項

(7) 個人県民税及び普通徴収による自動車税の種別割に係る徴収金の賦課に関する事項

糸魚川収税課

第2項に規定する県税部村上収税課の分掌事務

健康福祉環境部

総務福祉課

(1) 部所管の人事、公印、文書及び会計に関する事項

(2) 庁舎管理に関する事項(健康福祉環境部が設置されている庁舎に限る。)

(3) 保健所の庶務及び会計に関する事項

(4) 第2項に規定する健康福祉環境部地域福祉課の分掌事務(生活保護、児童福祉並びに母子家庭等及び寡婦の福祉に係る現業業務に関する事項を除く。)

(5) 部内他課等に属しない事項

企画調整課

第2項に規定する健康福祉環境部企画調整課の分掌事務

地域保健課

第2項に規定する健康福祉環境部地域保健課の分掌事務

医薬予防課

第2項に規定する健康福祉環境部医薬予防課の分掌事務

生活衛生課

第2項に規定する健康福祉環境部生活衛生課の分掌事務

環境センター

環境課

第2項に規定する健康福祉環境部環境センター環境課の分掌事務

検査課

第2項に規定する健康福祉環境部環境センター検査課の分掌事務

児童・障害者相談センター

庶務課

第5項に規定する児童・障害者相談センター庶務課の分掌事務

指導保護課

第5項に規定する児童・障害者相談センター指導保護課の分掌事務

相談判定課

第5項に規定する児童・障害者相談センター相談判定課の分掌事務

農林振興部

庶務課

第3項に規定する農林振興部庶務課の分掌事務

農用地課

第5項に規定する農林振興部農用地課の分掌事務

農業企画課

第3項に規定する農林振興部農業企画課の分掌事務

生産振興課

第2項に規定する農業振興部生産振興課の分掌事務

普及課

第1項に規定する農林振興部普及課の分掌事務

農村計画課

第2項に規定する農村整備部農村計画課の分掌事務

農村整備課

第5項に規定する農林振興部農村整備課の分掌事務

農地整備第1課

ほ場整備事業(関川流域の地域に係るものに限る。)の執行に関する事項

農地整備第2課

ほ場整備事業の執行に関する事項(農地整備第1課の所管に属する事項を除く。)

林業振興課

第1項に規定する農林振興部林業振興課の分掌事務

森林施設課

第1項に規定する農林振興部森林施設課の分掌事務

地域整備部

庶務課

第2項に規定する地域整備部庶務課の分掌事務

用地課

第1項に規定する地域整備部用地課の分掌事務

計画調整課

第2項に規定する地域整備部計画調整課の分掌事務

維持管理課

第2項に規定する地域整備部維持管理課の分掌事務

道路課

第1項に規定する地域整備部道路課の分掌事務

治水課

(1) 河川改修及び海岸保全の工事の執行に関する事項

(2) 河川及び海岸の災害復旧工事の執行に関する事項

(3) ダムの建設工事の執行に関する事項

(4) 水防に関する事項

(5) ダムの管理に関する事項

建築課

第2項に規定する地域整備部建築課の分掌事務

都市整備課

第3項に規定する地域整備部都市整備課の分掌事務

11 糸魚川地域振興局の部及び課の分掌事務は、第24項から第26項までに規定するもののほか、次のとおりとする。

健康福祉部

地域保健課

第1項に規定する健康福祉部地域保健課の分掌事務

衛生環境課

第1項に規定する健康福祉部衛生環境課の分掌事務

農林振興部

庶務課

第1項に規定する農林振興部庶務課の分掌事務

普及課

第1項に規定する農林振興部普及課の分掌事務

農村整備課

第1項に規定する農林振興部農村整備課の分掌事務

林業振興課

(1) 流域林業に関する事項

(2) 林業構造改善に関する事項

(3) 森林組合に関する事項

(4) 林業金融に関する事項

(5) 民有林の造林奨励に関する事項

(6) 林業種苗及び林木育種に関する事項

(7) 県有林に関する事項

(8) 県行造林に関する事項

(9) 林業の普及指導に関する事項

(10) 森林計画に関する事項

(11) 森林に係る保健休養に関する事項

(12) 特用林産業に関する事項

(13) 森林病害虫等の防除に関する事項

(14) 森林国営保険に関する事項

(15) 緑化に関する事項

森林施設課

第1項に規定する農林振興部森林施設課の分掌事務

地域整備部

総務課

第4項に規定する地域整備部総務課の分掌事務

業務課

第6項に規定する地域整備部業務課の分掌事務

用地・行政課

第4項に規定する地域整備部用地・行政課の分掌事務

維持管理課

第2項に規定する地域整備部維持管理課の分掌事務

道路課

第1項に規定する地域整備部道路課の分掌事務

港湾課

(1) 港湾及び漁港並びにそれらの区域内の海岸並びに漁場の工事の執行に関する事項

(2) 港湾及び漁港並びにそれらの区域内の海岸並びに漁場の災害復旧工事の執行に関する事項

(3) 港湾及び漁港並びにそれらの区域内の海岸の維持及び修繕工事の執行に関する事項

河川・砂防課

(1) 河川改修及び海岸保全の工事の執行に関する事項

(2) 災害復旧工事の執行に関する事項(維持管理課及び港湾課の所管に属する事項を除く。)

(3) 砂防、地すべり防止、急傾斜地崩壊防止及び雪崩対策工事の執行に関する事項

(4) 水防に関する事項

12 佐渡地域振興局の部、センター及び課の分掌事務は、第26項に規定するもののほか、次のとおりとする。

健康福祉環境部

総務福祉課

(1) 部所管の人事、公印、文書及び会計に関する事項

(2) 保健所の庶務及び会計に関する事項

(3) 第2項に規定する健康福祉環境部企画調整課及び地域福祉課の分掌事務(生活保護、児童福祉並びに母子家庭等及び寡婦の福祉に係る現業業務に関する事項を除く。)

(4) 部内他課に属しない事項

地域保健課

(1) 第2項に規定する健康福祉環境部地域保健課及び医薬予防課の分掌事務

(2) 衛生検査所に関する事項(併置される保健所の地域保健課の所管に属する事項を除く。次号において同じ。)

(3) 生物検査に関する事項

生活衛生課

第2項に規定する健康福祉環境部生活衛生課の分掌事務

環境センター

環境課

(1) 第2項に規定する健康福祉環境部環境センター環境課の分掌事務

(2) 理化学検査に関する事項

農林水産振興部

庶務課

(1) 部所管の人事、公印、文書及び会計に関する事項

(2) 庁舎管理に関する事項(農林水産振興部庶務課が設置されている庁舎に限る。)

(3) 動物感染症に係る総合調整に関する事項

(4) 部内他課に属しない事項

企画振興課

第2項に規定する農業振興部農業企画課及び生産振興課の分掌事務

普及課

第1項に規定する農林振興部普及課の分掌事務

農地庶務課

(1) 庁舎管理に関する事項(農林水産振興部農地庶務課が設置されている庁舎に限る。)

(2) 農業農村整備事業に係る入札及び契約に関する事項

(3) 土地改良区に関する事項

(4) 農業基盤整備資金に関する事項

(5) 土地改良財産の管理及び処分に関する事項

(6) 農地及び採草放牧地の利用関係の和解の仲介等に関する事項

(7) 国有農地及び開拓財産等の管理処分等に関する事項

(8) 農用地等の集団化に関する事項

(9) 農業農村整備事業に係る用地の買収及び各種補償に関する事項

農村計画課

第2項に規定する農村整備部農村計画課の分掌事務

農地整備課

(1) かんがい排水事業の執行に関する事項

(2) 農地及び農業用施設の防災事業の執行に関する事項

(3) ほ場整備事業の執行に関する事項

農村整備課

(1) 中山間地域対策事業の執行に関する事項

(2) 農道整備事業の執行に関する事項

林業庶務課

(1) 林業に係る入札及び契約に関する事項

(2) 林業に係る用地の買収及び各種補償に関する事項

(3) 入会林野等の権利関係の近代化に関する事項

(4) 保安林の管理に関する事項

(5) 林地転用に関する事項

林業振興課

第1項に規定する農林振興部林業振興課の分掌事務

森林施設課

第1項に規定する農林振興部森林施設課の分掌事務

漁政課

(1) 庁舎管理に関する事項(農林水産振興部漁政課が設置されている庁舎に限る。)

(2) 水産業協同組合に関する事項

(3) 漁業の免許、許可及び登録に関する事項

(4) 漁業の取締りに関する事項

(5) 遊漁船業に関する事項

(6) 漁船保険及び漁業共済についての指導に関する事項

振興課

(1) 沿岸漁業構造改善に関する事項

(2) 小型漁船の総トン数の測度に関する事項

(3) 漁船の建造、改造及び転用許可並びに漁船の登録に関する事項

(4) 沿岸漁場整備開発に関する事項

(5) 水産業の普及指導に関する事項

地域整備部

総務課

(1) 局所管の人事の総合調整に関する事項

(2) 第13条各号に掲げる事項に係る文書及び会計に関する事項

(3) 庁舎管理に関する事項(他部の所管に属する事項を除く。)

(4) 局及び地域機関の連絡調整に関する事項

(5) 危機管理に係る総合調整に関する事項(他部の所管に属する事項を除く。)

(6) 選挙管理委員会との連絡調整に関する事項

業務課

第4項に規定する地域整備部業務課の分掌事務

用地・行政課

(1) 土木事業に係る土地等の収用、使用、買収及び寄付並びに地上物件等の移転並びに損失補償に関する事項

(2) 公共施設の管理に関する事項(佐渡空港並びに港湾及びその区域内の海岸を除く。)

(3) 国土交通省所管国有財産(従前の建設省所管の国有財産に限る。)の取得、管理及び処分に関する事項

維持管理課

第2項に規定する地域整備部維持管理課の分掌事務

道路課

第1項に規定する地域整備部道路課の分掌事務

治水課

(1) 河川改修及び海岸保全の工事並びにダムの建設工事の執行に関する事項

(2) 災害復旧工事の執行に関する事項(維持管理課、砂防課、港湾課及び漁港課の所管に属する事項を除く。)

(3) 水防に関する事項

(4) ダムの管理に関する事項

砂防課

(1) 砂防、地すべり防止、急傾斜地崩壊防止及び雪崩対策工事の執行に関する事項

(2) 砂防設備等の災害復旧工事の執行に関する事項

建築課

第2項に規定する地域整備部建築課の分掌事務

業務・空港用地課

(1) 庁舎管理に関する事項(地域整備部業務・空港用地課が設置されている庁舎に限る。)

(2) 港湾及び漁港並びにそれらの区域内の海岸並びに空港に係る入札及び契約に関する事項

(3) 海員及び港湾労働者の福利厚生に関する事項

(4) 港湾及びその区域内の海岸の管理に関する事項

(5) 港湾及び漁港並びにそれらの区域内の海岸に係る土地等の収用、使用、買収及び寄付並びに地上物件等の移転並びに損失補償に関する事項

(6) びよう地の指定に関する事項

(7) 港内の取締りに関する事項

(8) 佐渡空港の管理及び工事の執行に関する事項

(9) 佐渡空港に係る土地等の収用、使用、買収及び寄付並びに地上物件等の移転並びに損失補償に関する事項

港湾課

(1) 許可、認可等に係る技術的審査に関する事項(港湾及びその区域内の海岸に係るものに限る。)

(2) 港湾及びその区域内の海岸の工事の執行に関する事項

(3) 港湾及びその区域内の海岸の災害復旧工事の執行に関する事項

(4) 港湾及びその区域内の海岸の維持及び修繕工事の執行に関する事項

漁港課

(1) 漁港及びその区域内の海岸並びに漁場の工事の執行に関する事項

(2) 漁港及びその区域内の海岸並びに漁場の災害復旧工事の執行に関する事項

(3) 漁港及びその区域内の海岸の維持及び修繕工事の執行に関する事項

県民サービスセンター

第5項に規定する企画振興部県民サービスセンターの分掌事務

13 新潟地域振興局巻農業振興部の部及び課の分掌事務は、第25項に規定するもののほか、次のとおりとする。

庶務課

(1) 部所管の人事、公印、文書及び会計に関する事項

(2) 農業農村整備事業に係る入札及び契約に関する事項

(3) 庁舎管理に関する事項

(4) 土地改良区に関する事項

(5) 農業基盤整備資金に関する事項

(6) 土地改良財産の管理及び処分に関する事項

(7) 農用地等の集団化に関する事項

(8) 農業農村整備事業に係る用地の買収及び各種補償に関する事項

(9) 部内他課に属しない事項

普及課

第1項に規定する農林振興部普及課の分掌事務

農村整備課

(1) かんがい排水事業の執行に関する事項

(2) 農道整備事業の執行に関する事項

(3) 農地及び農業用施設の防災事業の執行に関する事項

農地整備課

第5項に規定する農林振興部農地整備課の分掌事務

14 新潟地域振興局新津地域整備部の部及び課の分掌事務は、第26項に規定するもののほか、次のとおりとする。

庶務課

第6項に規定する地域整備部業務課の分掌事務

用地・行政課

第4項に規定する地域整備部用地・行政課の分掌事務

維持管理課

第2項に規定する地域整備部維持管理課の分掌事務

工務課

(1) 道路の工事の執行に関する事項(維持管理課の所管に属する事項を除く。)

(2) 河川改修工事の執行に関する事項

(3) 災害復旧工事の執行に関する事項(維持管理課の所管に属する事項を除く。)

(4) 砂防、地すべり防止、急傾斜地崩壊防止及び雪崩対策工事の執行に関する事項

(5) 都市公園に関する事項

(6) 水防に関する事項

ダム管理課

第1項に規定する地域整備部ダム管理課の分掌事務

15 新潟地域振興局新潟港湾事務所の課の分掌事務は、次のとおりとする。

業務課

(1) 人事、公印、文書及び会計に関する事項

(2) 入札及び契約に関する事項

(3) 海員及び港湾労働者の福利厚生に関する事項

(4) 港湾及びその区域内の海岸の管理に関する事項

(5) 土地等の収用、使用、買収及び寄付並びに地上物件等の移転並びに損失補償に関する事項

(6) びよう地の指定に関する事項

(7) 港内の保安及び取締りに関する事項

(8) 他課に属しない事項

維持管理課

(1) 港湾及びその区域内の海岸並びに漁場の維持及び修繕工事(小規模なものに限る。次号において同じ。)に係る許可、認可等の技術的審査に関する事項

(2) 港湾及びその区域内の海岸並びに漁場の維持及び修繕工事の執行に関する事項

(3) 港湾及びその区域内の海岸並びに漁場の災害復旧工事の執行に関する事項

工務課

(1) 許可、認可等に係る技術的審査に関する事項(維持管理課の所管に属する事項を除く。次号において同じ。)

(2) 港湾及びその区域内の海岸並びに漁場の改良、維持及び修繕工事の執行に関する事項

16 新潟地域振興局津川地区振興事務所の課の分掌事務は、次のとおりとする。

総務課

(1) 人事、公印、文書及び会計に関する事項

(2) 庁舎管理に関する事項

(3) 県民相談に関する事項

(4) 行政資料の閲覧に関する事項

(5) 入札及び契約並びに建設業の指導に関する事項

(6) 建設工事に係る資材の分別解体等に関する事項

(7) 入会林野等の権利関係の近代化に関する事項

(8) 保安林の管理に関する事項

(9) 林地転用に関する事項

(10) 他課に属しない事項

用地・行政課

(1) 土地等の収用、使用、買収及び寄付並びに地上物件等の移転並びに損失補償に関する事項

(2) 公共施設の管理に関する事項

(3) 国土交通省所管国有財産の取得、管理及び処分に関する事項

維持管理課

(1) 許可、認可等に係る技術的審査に関する事項(土木事業に係るものに限る。)

(2) 土木施設の維持及び修繕工事の執行に関する事項(森林施設課の所管に属する事項を除く。)

(3) 道路の災害復旧工事の執行に関する事項

(4) 交通安全施設、防雪及び凍雪害等の防止工事の執行に関する事項

土木整備課

(1) 土木事業に係る調査、計画及び調整に関する事項

(2) 土木事業に係る市町村事業の助言に関する事項

(3) 道路の工事の執行に関する事項(維持管理課の所管に属する事項を除く。)

(4) 河川改修工事の執行に関する事項

(5) 災害復旧工事の執行に関する事項(維持管理課及び森林施設課の所管に属する事項を除く。)

(6) 砂防、地すべり防止、急傾斜地崩壊防止及び雪崩対策工事の執行に関する事項(森林施設課の所管に属する事項を除く。)

(7) 水防に関する事項

林業振興課

第11項に規定する農林振興部林業振興課の分掌事務

森林施設課

第1項に規定する農林振興部森林施設課の分掌事務

17 上越地域振興局妙高砂防事務所の課の分掌事務は、次のとおりとする。

庶務課

(1) 妙高砂防事務所所管の人事、公印、文書及び会計に関する事項

(2) 砂防事業に係る入札及び契約に関する事項

(3) 砂防に係る許可、認可その他の行政処分に関する事項

(4) 砂防事業に係る土地等の収用、使用、買収及び寄付並びに地上物件等の移転並びに損失補償に関する事項

(5) 工務課に属しない事項

工務課

(1) 砂防事業に係る調査、計画及び調整に関する事項

(2) 許可、認可等に係る技術的審査に関する事項(砂防事業に係るものに限る。)

(3) 砂防、地すべり防止、急傾斜地崩壊防止及び雪崩対策工事の執行に関する事項

(4) 砂防設備等の災害復旧工事の執行に関する事項

18 上越地域振興局直江津港湾事務所の課の分掌事務は、次のとおりとする。

業務課

(1) 直江津港湾事務所所管の人事、公印、文書及び会計に関する事項

(2) 港湾及び漁港並びにそれらの区域内の海岸に係る入札及び契約に関する事項

(3) 海員及び港湾労働者の福利厚生に関する事項

(4) 港湾及びその区域内の海岸の管理に関する事項

(5) 港湾及び漁港並びにそれらの区域内の海岸に係る土地等の収用、使用、買収及び寄付並びに地上物件等の移転並びに損失補償に関する事項

(6) びよう地の指定に関する事項

(7) 港内の保安及び取締りに関する事項

(8) 直江津港湾事務所内の他課に属しない事項

工務課

(1) 許可、認可等に係る技術的審査に関する事項(港湾及びその区域内の海岸に係るものに限る。)

(2) 港湾及び漁港並びにそれらの区域内の海岸並びに漁場の工事の執行に関する事項

(3) 港湾及び漁港並びにそれらの区域内の海岸並びに漁場の災害復旧工事の執行に関する事項

(4) 港湾及び漁港並びにそれらの区域内の海岸の維持及び修繕工事の執行に関する事項

19 新潟地域振興局新潟港湾事務所東港分所の業務課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 港湾及びその区域内の海岸の管理に関する事項

(2) 土地等の収用、使用、買収及び寄付並びに地上物件等の移転並びに損失補償に関する事項

(3) びよう地の指定に関する事項

(4) 港内の保安及び取締りに関する事項

(5) 新潟東港用地取得事業に関する用地の管理及び取得に関する事項

(6) 新潟東港用地取得事業に関する代替地の処分に関する事項

20 長岡地域振興局地域整備部与板維持管理事務所の課の分掌事務は、次のとおりとする。

業務課

(1) 与板維持管理事務所所管の人事、公印、文書及び会計に関する事項

(2) 土木事業に係る契約に関する事項

(3) 災害関係事業及び維持管理事業に係る入札に関する事項(新潟県財務規則(昭和57年新潟県規則第10号。以下「財務規則」という。)別表第2の2備考11の規定により、支出負担行為について維持管理事務所長等に専決させることとされている事業に限る。)

(4) 土木事業に係る土地等の収用、使用、買収及び寄付並びに地上物件等の移転並びに損失補償に関する事項

(5) 与板維持管理事務所内の他課に属しない事項

維持管理課

(1) 土木施設の維持及び修繕工事の執行に関する事項

(2) 道路の災害復旧工事の執行に関する事項

(3) 交通安全施設、防雪及び凍雪害等の防止工事の執行に関する事項

工務課

(1) 河川改修及び海岸保全の工事の執行に関する事項

(2) 災害復旧工事の執行に関する事項(与板維持管理事務所維持管理課の所管に属する事項を除く。)

(3) 砂防、地すべり防止、急傾斜地崩壊防止及び雪崩対策工事の執行に関する事項

(4) 港湾及び漁港並びにそれらの区域内の海岸並びに漁場の工事の執行に関する事項

(5) 港湾及び漁港並びにそれらの区域内の海岸の維持及び修繕工事の執行に関する事項

(6) 水防に関する事項

21 長岡地域振興局地域整備部小千谷維持管理事務所の課の分掌事務は、次のとおりとする。

業務課

(1) 小千谷維持管理事務所所管の人事、公印、文書及び会計に関する事項

(2) 庁舎管理に関する事項

(3) 土木事業に係る契約に関する事項

(4) 災害関係事業及び維持管理事業に係る入札に関する事項(財務規則別表第2の2備考11の規定により、支出負担行為について維持管理事務所長等に専決させることとされている事業に限る。)

(5) 土木事業に係る土地等の収用、使用、買収及び寄付並びに地上物件等の移転並びに損失補償に関する事項

(6) 小千谷維持管理事務所内の他課に属しない事項

維持管理課

(1) 土木施設の維持及び修繕工事の執行に関する事項

(2) 道路の災害復旧工事の執行に関する事項

(3) 交通安全施設、防雪及び凍雪害等の防止工事の執行に関する事項

工務課

(1) 河川改修工事の執行に関する事項

(2) 災害復旧工事の執行に関する事項(小千谷維持管理事務所維持管理課の所管に属する事項を除く。)

(3) 砂防、地すべり防止、急傾斜地崩壊防止及び雪崩対策工事の執行に関する事項

(4) 水防に関する事項

22 上越地域振興局農林振興部上越東農林事務所の課の分掌事務は、次のとおりとする。

業務課

(1) 上越東農林事務所所管の人事、公印、文書及び会計に関する事項

(2) 庁舎管理に関する事項

(3) 林業及び農業農村整備事業に係る契約に関する事項

(4) 災害関係事業及び維持管理事業に係る入札に関する事項(財務規則別表第2の2備考11の規定により、支出負担行為について維持管理事務所長等に専決させることとされている事業に限る。)

(5) 林業及び農業農村整備事業に係る用地の買収及び各種補償に関する事項

(6) 上越東農林事務所内の他課に属しない事項

普及課

(1) 普及指導活動の企画調整及び実施等に関する事項(農業普及指導センターの所管に属する事項を除く。)

(2) 農業経営改善の企画に関する事項(農業普及指導センターの所管に属する事項を除く。)

(3) 農業の担い手及び経営体の育成指導の企画に関する事項

(4) 農業情報に関する事項

農村整備課

(1) 農業農村整備事業に係る設計及び積算に関する事項

(2) 土地改良施設の維持管理に関する事項

(3) かんがい排水事業の執行に関する事項

(4) ほ場整備事業の執行に関する事項

(5) 農道整備事業の執行に関する事項

(6) 農地及び農業用施設の災害復旧事業の執行に関する事項

(7) 農地及び農業用施設の防災事業の執行に関する事項

(8) 中山間地域対策事業の執行に関する事項

森林施設課

(1) 治山に関する事項(工事の執行及び災害に係る調査、調整等に関する事項に限る。次号において同じ。)

(2) 林業関係の地すべり防止に関する事項

(3) 保安林の整備に関する事項(工事の執行に関する事項に限る。)

(4) 保安林の管理に関する事項(許可等に係る技術的審査に関する事項に限る。次号において同じ。)

(5) 林地転用に関する事項

23 上越地域振興局地域整備部上越東維持管理事務所の課の分掌事務は、次のとおりとする。

業務課

(1) 上越東維持管理事務所所管の人事、公印、文書及び会計に関する事項

(2) 土木事業に係る契約に関する事項

(3) 災害関係事業及び維持管理事業に係る入札に関する事項(財務規則別表第2の2備考11の規定により、支出負担行為について維持管理事務所長等に専決させることとされている事業に限る。)

(4) 土木事業に係る土地等の収用、使用、買収及び寄付並びに地上物件等の移転並びに損失補償に関する事項

(5) 上越東維持管理事務所内の他課に属しない事項

維持管理課

第21項に規定する維持管理課の分掌事務

工務課

(1) 河川改修工事の執行に関する事項

(2) 災害復旧工事の執行に関する事項(上越東維持管理事務所維持管理課の所管に属する事項を除く。)

(3) 砂防、地すべり防止、急傾斜地崩壊防止及び雪崩対策工事の執行に関する事項

(4) 水防に関する事項

24 村上、魚沼、十日町、柏崎及び糸魚川の各地域振興局の健康福祉部は、次に掲げる事項(糸魚川地域振興局健康福祉部にあつては、第1号及び第3号から第10号までに掲げる事項)に係る事務を分掌する。

(1) 部所管の人事、公印、文書及び会計に関する事項

(2) 庁舎管理に関する事項(健康福祉部が設置されている庁舎に限る。)

(3) 保健所の庶務及び会計に関する事項

(4) 地域保健医療計画の推進に関する事項

(5) 保健、福祉及び医療情報に関する事項

(6) 事業計画及び業務調整に関する事項

(7) 保健福祉関係職員研修に関する事項

(8) 総合相談に関する事項

(9) 新型インフルエンザ等に係る総合調整に関する事項

(10) 地域保健課及び衛生環境課に属しない事項

25 村上及び糸魚川の各地域振興局の農林振興部、三条、魚沼、十日町及び柏崎の各地域振興局の農業振興部並びに新潟地域振興局巻農業振興部は、次に掲げる事項に係る事務を分掌する。

(1) 土地改良事業の計画樹立に関する事項

(2) 農地に係る土地利用及び水利の調査及び調整に関する事項

(3) 農業農村整備事業に係る設計、積算及び検査に関する事項

(4) 団体営農業農村整備事業の審査及び助言に関する事項

(5) 土地改良施設の維持管理に関する事項

(6) 農地及び農業用施設の災害復旧事業の執行に関する事項

(7) 国土調査に関する事項

(8) 農地に係る各種調査及び農業農村整備事業に係る技術職員の研修に関する事項

(9) 多面的機能支払制度に係る指導、助言及び検査に関する事項

26 村上、三条、魚沼、十日町、柏崎、糸魚川及び佐渡の各地域振興局の地域整備部並びに新潟地域振興局新津地域整備部は、次に掲げる事項に係る事務を分掌する。

(1) 土木事業に係る調査、計画及び調整に関する事項

(2) 許可、認可等に係る技術的審査に関する事項(佐渡地域振興局地域整備部にあつては、港湾課の所管に属する事項を除く。)

(3) 土木事業に係る市町村事業の助言に関する事項

(平16規則38・全改、平16規則93・平16規則111・平16規則114・平16規則131・平17規則25・平17規則62・平17規則142・平18規則22・平19規則28・平19規則59・平20規則29・平21規則21・平22規則26・平23規則15・平23規則35・平23規則52・平24規則24・平26規則32・平26規則58・平26規則60・平27規則25・平27規則40・平28規則36・平28規則58・平29規則24・平30規則26・平31規則30・令2規則38・令3規則32・令4規則29・令4規則48・令5規則22・令6規則41・一部改正)

第13条 村上、三条、魚沼、十日町、柏崎、糸魚川及び佐渡の各地域振興局は、前条に規定するもののほか、次に掲げる事項に係る事務を分掌する。

(1) 地域振興(広域的な見地から行うものを除く。次号及び第3号において同じ。)に係る施策の企画立案及び実施に関する事項

(2) 地域振興に係る局内の調整に関する事項

(3) 地域振興に係る市町村との情報交換に関する事項

(4) 地域振興計画に関する事項

(令4規則29・追加、令5規則22・一部改正)

第2節 地域行政機関

(平14規則37・全改)

第1款から第4款まで 削除

(平18規則22)

第14条から第24条まで 削除

(令4規則29)

第5款 保健所

(平14規則37・全改)

(名称、位置及び所管区域)

第25条 保健所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりである。

名称

位置

所管区域

村上保健所

村上市

村上市 岩船郡

新発田保健所

新発田市

新発田市 阿賀野市 胎内市 北蒲原郡

新津保健所

新潟市

五泉市 東蒲原郡

三条保健所

三条市

三条市 加茂市 燕市 西蒲原郡 南蒲原郡

長岡保健所

長岡市

長岡市 小千谷市 見附市 三島郡

魚沼保健所

魚沼市

魚沼市

南魚沼保健所

南魚沼市

南魚沼市 南魚沼郡

十日町保健所

十日町市

十日町市 中魚沼郡

柏崎保健所

柏崎市

柏崎市 刈羽郡

上越保健所

上越市

上越市 妙高市

糸魚川保健所

糸魚川市

糸魚川市

佐渡保健所

佐渡市

佐渡市

2 前項の規定にかかわらず、新潟県保健所条例(昭和63年新潟県条例第35号)別表第2の1の項所掌事務の欄に掲げる事務についての所管区域は、次のとおりである。

名称

所管区域

新発田保健所

新発田市 村上市 阿賀野市 胎内市 北蒲原郡 岩船郡

三条保健所

三条市 加茂市 燕市 五泉市 西蒲原郡 南蒲原郡 東蒲原郡

長岡保健所

長岡市 柏崎市 小千谷市 見附市 三島郡 刈羽郡

南魚沼保健所

十日町市 魚沼市 南魚沼市 南魚沼郡 中魚沼郡

上越保健所

上越市 糸魚川市 妙高市

佐渡保健所

佐渡市

3 第1項の規定にかかわらず、新潟県保健所条例別表第2の2の項所掌事務の欄に掲げる事務についての所管区域は、次のとおりである。

名称

所管区域

新発田保健所

新発田市 村上市 五泉市 阿賀野市 胎内市 北蒲原郡 東蒲原郡 岩船郡

長岡保健所

長岡市 三条市 柏崎市 小千谷市 加茂市 十日町市 見附市 燕市 魚沼市 南魚沼市 西蒲原郡 南蒲原郡 三島郡 南魚沼郡 中魚沼郡 刈羽郡

上越保健所

上越市 糸魚川市 妙高市

佐渡保健所

佐渡市

4 第1項の規定にかかわらず、新潟県保健所条例別表第2の3の項所掌事務の欄に掲げる事務についての所管区域は、次のとおりである。

名称

所管区域

新発田保健所

新発田市 村上市 阿賀野市 胎内市 北蒲原郡 岩船郡

新津保健所

五泉市 東蒲原郡

三条保健所

三条市 加茂市 燕市 西蒲原郡 南蒲原郡

長岡保健所

長岡市 柏崎市 小千谷市 見附市 三島郡 刈羽郡

南魚沼保健所

十日町市 魚沼市 南魚沼市 南魚沼郡 中魚沼郡

上越保健所

上越市 糸魚川市 妙高市

佐渡保健所

佐渡市

(平14規則37・全改、平16規則14・平16規則38・平16規則106・平17規則25・平17規則27・平17規則62・平17規則119・平17規則124・平17規則142・平18規則22・平19規則28・平20規則29・平22規則7・平25規則33・令4規則29・一部改正)

(組織)

第26条 保健所に次の課を置く。

(1) 新発田、長岡及び上越の各保健所

地域保健課

医薬予防課

生活衛生課

検査課

(2) 三条及び南魚沼の各保健所

地域保健課

医薬予防課

生活衛生課

(3) 佐渡保健所

地域保健課

生活衛生課

(4) 村上、新津、魚沼、十日町、柏崎及び糸魚川の各保健所

地域保健課

衛生環境課

(平14規則37・全改、平16規則38・平17規則62・平18規則22・平19規則28・平20規則29・一部改正)

(分掌事務)

第27条 新発田、長岡及び上越の各保健所の課の分掌事務は、次のとおりとする。

地域保健課

(1) 健康づくり推進対策に関する事項(地域保健法(昭和22年法律第101号)の規定により保健所が行うものに限る。以下この条において同じ。)

(2) 栄養改善に関する事項

(3) 栄養士及び調理師に関する事項

(4) 母子保健に関する事項

(5) 地域看護体制の育成指導に関する事項

(6) 保健指導に関する事項

(7) 保健師、助産師、看護師及び准看護師に関する事項

(8) 特定疾患等難病に関する事項

(9) 精神保健及び精神障害者の福祉に関する事項

(10) 公害保健に関する事項

医薬予防課

(1) 医療に係る許認可に関する事項

(2) 医療監視に関する事項

(3) 血液対策に関する事項

(4) 薬事に係る許認可に関する事項

(5) 薬事監視に関する事項

(6) 結核の予防に関する事項

(7) 感染症の予防に関する事項

(8) 予防接種に関する事項

(9) 臓器移植に関する事項

(10) 原爆被害者の援護に関する事項

(11) 歯科保健に関する事項

生活衛生課

(1) 生活衛生関係営業に関する事項

(2) ねずみ及び衛生害虫の駆除に関する事項

(3) 死亡獣畜の処理に関する事項

(4) 有害物質を含有する家庭用品の規制に関する事項

(5) 水道に関する事項

(6) 建築物における衛生の確保に関する事項

(7) 食品衛生に関する事項

(8) 狂犬病予防に関する事項

(9) 動物の愛護及び管理に関する事項

(10) プールに関する事項

検査課

(1) 衛生検査所に関する事項

(2) 細菌、寄生虫等の病原体の検索に関する事項

(3) 臨床生化学検査に関する事項

(4) 食品の検査に関する事項

2 三条及び南魚沼の各保健所の課の分掌事務は、次のとおりとする。

地域保健課

前項に規定する地域保健課の分掌事務

医薬予防課

前項に規定する医薬予防課の分掌事務

生活衛生課

前項に規定する生活衛生課の分掌事務

3 佐渡保健所の課の分掌事務は、次のとおりである。

地域保健課

(1) 第1項に規定する地域保健課の分掌事務

(2) 第1項に規定する医薬予防課の分掌事務

(3) 衛生検査所に関する事項

(4) 生物検査に関する事項

生活衛生課

第1項に規定する生活衛生課の分掌事務

4 新津保健所の課の分掌事務は、次のとおりとする。

地域保健課

(1) 第1項に規定する地域保健課の分掌事務

(2) 第1項に規定する医薬予防課の分掌事務(薬事監視に関する事項を除く。)

衛生環境課

第1項に規定する生活衛生課の分掌事務

5 村上、魚沼、十日町、柏崎及び糸魚川の各保健所の課の分掌事務は、次のとおりとする。

地域保健課

(1) 第1項に規定する地域保健課の分掌事務

(2) 第1項に規定する医薬予防課の分掌事務(血液対策及び薬事監視に関する事項を除く。)

衛生環境課

第1項に規定する生活衛生課の分掌事務

(平14規則37・全改、平14規則123・平16規則38・平17規則62・平18規則22・平19規則28・平20規則29・平26規則32・平26規則60・一部改正)

第6款 福祉事務所

(平14規則37・全改)

(名称、位置及び所管区域)

第28条 福祉事務所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりである。

名称

位置

所管区域

新発田地域福祉事務所

新発田市

北蒲原郡 岩船郡

新津地域福祉事務所

新潟市

東蒲原郡

三条地域福祉事務所

三条市

西蒲原郡 南蒲原郡

長岡地域福祉事務所

長岡市

三島郡 刈羽郡

南魚沼地域福祉事務所

南魚沼市

南魚沼郡 中魚沼郡

(平14規則37・全改、平16規則14・平16規則106・平16規則131・平17規則25・平17規則27・平17規則62・平17規則124・平17規則142・平18規則22・平20規則29・平22規則7・令4規則29・一部改正)

(組織及び分掌事務)

第29条 新発田、三条、長岡及び南魚沼の各福祉事務所に地域福祉課を置き、その分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 生活保護の決定及び実施に関する事項(社会福祉法(昭和26年法律第45号)の規定により福祉事務所が行うものに限る。以下次号及び第3号において同じ。)

(2) 助産施設及び母子生活支援施設への入所に関する事項

(3) 母子家庭等及び寡婦の福祉に関する実情の把握、相談、調査及び指導に関する事項

(4) 生活困窮者の自立支援に関する事項

2 新津地域福祉事務所に総務福祉課を置き、その分掌事務は、次のとおりとする。

前項に規定する地域福祉課の分掌事務

(平14規則37・全改、平16規則14・平16規則38・平17規則62・平22規則26・平26規則58・平27規則25・令4規則29・一部改正)

第30条 削除

(平16規則14)

第7款 児童相談所

(平14規則37・全改)

(名称、位置及び所管区域)

第31条 児童相談所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりである。

名称

位置

所管区域

新発田児童相談所

新発田市

新発田市 村上市 阿賀野市 胎内市 北蒲原郡 岩船郡

中央児童相談所

新潟市

三条市 加茂市 燕市 五泉市 佐渡市 西蒲原郡 南蒲原郡 東蒲原郡

長岡児童相談所

長岡市

長岡市 柏崎市 小千谷市 見附市 三島郡 刈羽郡

南魚沼児童相談所

南魚沼市

十日町市 魚沼市 南魚沼市 南魚沼郡 中魚沼郡

上越児童相談所

上越市

上越市 糸魚川市 妙高市

(平14規則37・全改、平16規則14・平16規則38・平16規則106・平17規則25・平17規則27・平17規則62・平17規則119・平17規則142・平18規則22・平19規則28・平20規則29・平22規則7・平22規則26・平25規則33・一部改正)

(組織)

第32条 児童相談所に次の課を置く。

(1) 新発田及び南魚沼の各児童相談所

企画指導課

相談判定課

(2) 中央児童相談所

企画指導課

相談判定課

保護・支援課

(3) 長岡及び上越の各児童相談所

指導保護課

相談判定課

(平14規則37・全改、平17規則62・令4規則29・一部改正)

(分掌事務)

第33条 新発田及び南魚沼の各児童相談所の課の分掌事務は、次のとおりとする。

企画指導課

(1) 児童福祉に関する相談、調査及び援助に関する事項(児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定により児童相談所が行うものであつて継続的事例に係るものに限る。)

(2) 児童の一時保護に関する事項(児童福祉法の規定により児童相談所が行うものに限る。)

相談判定課

児童福祉に関する相談、調査、判定及び援助に関する事項(児童福祉法の規定により児童相談所が行うものに限り、企画指導課の所管に属する事項を除く。)

2 中央児童相談所の課の分掌事務は、次のとおりとする。

企画指導課

児童福祉に関する相談、調査及び援助に関する事項(児童福祉法の規定により児童相談所が行うものであつて継続的事例に係るものに限る。)

相談判定課

児童福祉に関する相談、調査、判定及び援助に関する事項(児童福祉法の規定により児童相談所が行うものに限り、企画指導課の所管に属する事項を除く。)

保護・支援課

児童の一時保護に関する事項(児童福祉法の規定により児童相談所が行うものに限る。)

3 長岡及び上越の各児童相談所の課の分掌事務は、次のとおりとする。

指導保護課

(1) 児童福祉に関する相談、調査及び援助に関する事項(児童福祉法の規定により児童相談所が行うものであつて継続的事例に係るものに限る。)

(2) 児童の一時保護に関する事項(児童福祉法の規定により児童相談所が行うものに限る。)

相談判定課

児童福祉に関する相談、調査、判定及び援助に関する事項(児童福祉法の規定により児童相談所が行うものに限り、指導保護課の所管に属する事項を除く。)

(平14規則37・全改、平17規則62・平20規則29・平22規則26・令4規則29・一部改正)

第8款 食肉衛生検査センター

(平14規則37・全改)

(名称、位置及び所管区域)

第34条 食肉衛生検査センターの名称、位置及び所管区域は、次のとおりである。

名称

位置

所管区域

新発田食肉衛生検査センター

新発田市

新発田市 村上市 阿賀野市 佐渡市 胎内市 北蒲原郡 岩船郡

長岡食肉衛生検査センター

長岡市

新潟市、新発田市、村上市、阿賀野市、佐渡市、胎内市、北蒲原郡及び岩船郡の区域を除く県の区域

(平14規則37・全改、平16規則14・平16規則38・平17規則27・平17規則62・平17規則119・一部改正)

(組織及び分掌事務)

第35条 新発田食肉衛生検査センターに管理業務課、衛生指導課及び食鳥検査課を置き、その分掌事務は、次のとおりとする。

管理業務課

(1) 人事、公印、文書及び会計に関する事項

(2) と畜検査に関する事項

(3) 食肉衛生に係る調査研究に関する事項

(4) 他課に属しない事項

衛生指導課

(1) と畜場の衛生保持に関する事項

(2) 食肉衛生の監視指導に関する事項

(3) と畜検査に係る精密検査に関する事項

(4) 食肉中に残留する医薬品等の精密検査に関する事項

食鳥検査課

(1) 食鳥検査に関する事項

(2) 食鳥処理場の衛生保持及び指導監督に関する事項

(3) 食鳥検査に係る精密検査に関する事項

2 長岡食肉衛生検査センターに管理業務課及び精密検査課を置き、その分掌事務は、次のとおりとする。

管理業務課

(1) 人事、公印、文書及び会計に関する事項

(2) と畜検査に関する事項

(3) と畜場の衛生保持に関する事項

(4) 食肉衛生の監視指導に関する事項

(5) 精密検査課に属しない事項

精密検査課

(1) と畜検査及び食鳥検査に係る精密検査に関する事項

(2) 食肉中に残留する医薬品等の精密検査に関する事項

(3) 食肉衛生に係る調査研究に関する事項

(4) 認定小規模食鳥処理場(食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成2年法律第70号)第16条第2項に規定する食鳥処理場をいう。)の衛生保持及び指導監督に関する事項

(平14規則37・全改、平16規則38・平17規則62・平27規則25・一部改正)

第9款 計量検定所

(平14規則37・全改)

(名称、位置及び所管区域)

第36条 計量検定所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりである。

名称

位置

所管区域

新潟県計量検定所

三条市

県内全域

(平14規則37・全改、平16規則38・一部改正)

(組織及び分掌事務)

第37条 計量検定所に業務課を置き、その分掌業務は、次のとおりとする。

(1) 人事、公印、文書及び会計に関する事項

(2) 計量関係事業の指定、登録その他の行政処分に関する事項

(3) 計量関係事業者に対する指導監督に関する事項

(4) 計量管理の指導に関する事項

(5) 計量思想の普及に関する事項

(6) 特定計量器の定期検査に関する事項

(7) 計量器、特殊容器等の立入検査に関する事項

(8) 計量証明検査に関する事項

(9) 特定計量器の検定に関する事項

(10) 車両等装置用計量器の装置検査に関する事項

(11) 基準器の検査に関する事項

(平19規則28・全改)

第38条 削除

(平19規則28)

第10款及び第11款 削除

(平18規則22)

第39条から第43条まで 削除

(平18規則22)

第12款 病害虫防除所

(平16規則38・全改)

(名称、位置及び所管区域)

第44条 病害虫防除所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりである。

名称

位置

所管区域

新潟県病害虫防除所

長岡市

県内全域

(平16規則38・全改)

(組織)

第45条 病害虫防除所に次の課及び係を置く。

庶務課

庶務係

業務課

(平16規則38・全改)

(分掌事務)

第45条の2 病害虫防除所の課の分掌事務は、次のとおりとする。

庶務課

(1) 人事、公印、文書及び会計に関する事項

(2) 業務課に属しない事項

業務課

(1) 病害虫の発生予察及び防除に関する事項

(2) 農薬の取締りに関する事項

(平16規則38・全改)

第13款及び第14款 削除

(平18規則22)

第46条から第50条まで 削除

(平18規則22)

第15款 家畜保健衛生所

(平14規則37・全改)

(名称、位置及び所管区域)

第51条 家畜保健衛生所及び支所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりである。

名称

位置

所管区域

中央家畜保健衛生所

新潟市

新潟市 三条市 加茂市 見附市 燕市 五泉市 佐渡市 西蒲原郡 南蒲原郡

下越家畜保健衛生所

新発田市

新発田市 村上市 阿賀野市 胎内市 北蒲原郡 東蒲原郡 岩船郡

中越家畜保健衛生所

魚沼市

長岡市 柏崎市 小千谷市 十日町市 魚沼市 南魚沼市 三島郡 南魚沼郡 中魚沼郡 刈羽郡

上越家畜保健衛生所

上越市

上越市 糸魚川市 妙高市

中央家畜保健衛生所佐渡支所

佐渡市

佐渡市

(平14規則37・全改、平16規則14・平16規則38・平16規則106・平17規則25・平17規則27・平17規則62・平17規則119・平17規則142・平22規則7・一部改正)

(組織)

第52条 家畜保健衛生所に次の課及び係を置く。

(1) 中央家畜保健衛生所

企画指導課

庶務係

防疫課

病性鑑定課

(2) 下越及び中越の各家畜保健衛生所

企画指導課

防疫課

(3) 上越家畜保健衛生所

企画指導課

庶務係

防疫課

(平14規則37・全改、平27規則25・平30規則26・一部改正)

(分掌事務)

第53条 中央家畜保健衛生所の課の分掌事務は、次のとおりとする。

企画指導課

(1) 人事、公印、文書及び会計に関する事項

(2) 家畜衛生の企画及び調整に関する事項

(3) 家畜衛生に関する知識及び技術の普及並びに研修に関する事項

(4) 家畜衛生情報及び統計に関する事項

(5) 家畜の生産衛生に関する事項

(6) 動物薬事に関する事項

(7) 獣医事に関する事項

(8) 家畜の人工授精に関する事項

(9) 他課に属しない事項

防疫課

(1) 家畜の伝染病の予防に関する事項

(2) 家畜の一般病性鑑定に関する事項

(3) 家畜伝染病予防のための自主的措置の指導に関する事項

病性鑑定課

(1) 家畜の精密病性鑑定に関する事項

(2) 家畜の保健衛生に必要な検査及び試験研究に関する事項

(3) 病性鑑定技術の普及及び研修に関する事項

2 下越、中越及び上越の各家畜保健衛生所の分掌事務は、次のとおりとする。

企画指導課

前項に規定する企画指導課の分掌事務

防疫課

前項に規定する防疫課の分掌事務

(平14規則37・全改)

第54条から第65条まで 削除

(平18規則22)

第3節 その他の機関

(平14規則37・全改)

第1款 東京事務所

(平14規則37・全改)

(設置)

第66条 国会、中央官庁等との連絡調整、県内産業の振興及び企業誘致のため、東京事務所を東京都千代田区に置く。

(平14規則37・全改)

(分掌事務)

第67条 東京事務所の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 国会、中央官庁等との連絡調整に関する事項

(2) 首都圏における情報収集に関する事項

(3) 県外企業の誘致の促進に関する事項

(平14規則37・全改、令3規則32・一部改正)

第2款 自治研修所

(平14規則37・全改)

(設置)

第68条 職員及び市町村職員として必要な知識技能を修得させ、その資質の向上を図るため、自治研修所を新潟市に置く。

(平14規則37・全改)

(組織及び分掌事務)

第69条 自治研修所に総務課及び教務課を置き、その分掌事務は、次のとおりとする。

総務課

(1) 人事、公印、文書及び会計に関する事項

(2) 庁舎管理に関する事項

(3) 研修生の宿泊施設の利用等に関する事項

(4) 教務課に属しない事項

教務課

研修の実施に関する事項

(平14規則37・全改、平15規則45・一部改正)

第3款 削除

(平25規則33)

第70条から第72条まで 削除

(平25規則33)

第4款 消費生活センター

(平14規則37・全改)

(設置)

第73条 消費者安全法(平成21年法律第50号)第10条第1項の規定により、消費生活センターを新潟市に置く。

(平14規則37・全改、平21規則55・一部改正)

(分掌事務)

第74条 消費生活センターの分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 消費生活に関する教育及び知識の普及に関する事項

(2) 消費生活に関する相談及び苦情処理に関する事項

(3) 消費生活に関係する商品テストに関する事項

(4) その他消費生活に関する事項

(平14規則37・全改)

第5款 交通事故相談所

(平14規則37・全改)

(設置)

第75条 交通事故被害者の相談に応じ、交通事故に起因する諸問題の解決を図るため、交通事故相談所を新潟市に置く。

(平14規則37・全改)

(分掌事務)

第76条 交通事故相談所の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 交通事故被害者等に対する交通事故相談の実施に関する事項

(2) 交通事故被害者等に対する関係援護機関へのあつせんに関する事項

(3) 市町村の交通事故相談についての助言に関する事項

(平14規則37・全改)

第5款の2及び第5款の3 削除

(令6規則41)

第76条の2から第76条の5まで 削除

(令6規則41)

第5款の4 佐渡トキ保護センター

(平16規則38・追加、平18規則22・旧第5款の3繰下)

(設置)

第76条の6 新潟県の鳥であるトキの保護増殖を進めるとともに、かつてのトキの生息地であつた佐渡島において野生復帰を図るため、佐渡トキ保護センターを佐渡市に置く。

(平16規則38・追加、平18規則22・旧第76条の4繰下)

(分掌事務)

第76条の7 佐渡トキ保護センターの分掌事務は、次のとおりとする。

(1) トキの飼育及び繁殖に関する事項

(2) トキの野生復帰に関する事項

(3) トキについての知識の普及及び保護思想の啓発に関する事項

(平16規則38・追加、平18規則22・旧第76条の5繰下)

第6款 消防学校

(平14規則37・全改)

(設置)

第77条 消防職員及び消防団員の教育訓練を行い、その教養を高めるため、消防組織法(昭和22年法律第226号)第51条第1項の規定により、消防学校を新潟市に置く。

(平14規則37・全改、平19規則52・一部改正)

(組織及び分掌事務)

第78条 消防学校に総務課及び教務課を置き、その分掌事務は、次のとおりとする。

総務課

(1) 人事、公印、文書及び会計に関する事項

(2) 教務課に属しない事項

教務課

(1) 教育訓練計画の策定に関する事項

(2) 消防職員及び消防団員の教育訓練に関する事項

(3) 教育訓練の調査研究に関する事項

(4) 校内の規律に関する事項

(平14規則37・全改)

第7款 放射線監視センター

(平16規則38・全改)

(設置)

第79条 環境放射線の監視及び調査研究を行うため、放射線監視センターを柏崎市に置く。

(平16規則38・全改、平20規則29・一部改正)

(組織及び分掌事務)

第80条 放射線監視センターに監視調査課を置き、その分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 人事、公印、文書及び会計に関する事項

(2) 庁舎管理に関する事項

(3) 環境放射線の監視及び調査研究に関する事項

(平16規則38・全改、平20規則29・平26規則32・一部改正)

第8款 中央福祉相談センター

(平14規則37・全改)

(設置)

第81条 児童、障害者、困難な問題を抱える女性及び配偶者からの暴力を受けた者に関する総合的かつ高度な相談、判定、指導等を行うとともに、児童相談所、身体障害者更生相談所、知的障害者更生相談所及び女性相談支援センターの業務に関する指導及び調整を行うため、中央福祉相談センターを新潟市に置く。

(平14規則37・全改、平17規則27・令6規則41・一部改正)

(組織)

第82条 中央福祉相談センターに次の課、室、係及び班を置く。

総務課

総務係

企画指導課

児童虐待DV対応班

相談判定課

保護・支援課

障害者相談支援室

(平14規則37・全改、平17規則62・令6規則41・一部改正)

(分掌事務)

第83条 中央福祉相談センターの課及び室の分掌事務は、次のとおりとする。

総務課

(1) 人事、公印、文書及び会計に関する事項

(2) 庁舎管理に関する事項

(3) 中央児童相談所、中央身体障害者更生相談所、中央知的障害者更生相談所、女性相談支援センター及びあかしや寮の庶務及び会計に関する事項

(4) 他課に属しない事項

企画指導課

(1) 児童及びその保護者の援助に関する事項(保護・支援課の所管に属する事項を除く。)

(2) 児童の措置に関する事項

(3) 児童福祉に関する専門的相談指導の技術的援助及び助言に関する事項(継続的事例に係るものに限る。)

(4) 困難な問題を抱える女性及び配偶者からの暴力を受けた者の援助に関する事項(相談判定課及び保護・支援課の所管に属する事項を除く。)

(5) 福祉相談に関する研究、研修及び企画調整に関する事項(障害者相談支援室の所管に属する事項を除く。)

(6) 各種調査統計に関する事項(障害者相談支援室の所管に属する事項を除く。)

相談判定課

(1) 児童、身体障害者、知的障害者、困難な問題を抱える女性及び配偶者からの暴力を受けた者の相談に関する事項(保護・支援課及び障害者相談支援室の所管に属する事項を除く。)

(2) 児童及びその家庭についての医学的、心理学的、教育学的、社会学的及び精神保健上の判定に関する事項

(3) 児童福祉に関する専門的相談指導の技術的援助及び助言に関する事項(企画指導課の所管に属する事項を除く。)

(4) 身体障害者の心理学的及び職能的判定に関する事項

(5) 知的障害者の医学的、心理学的及び職能的判定に関する事項

(6) 療育手帳の交付に関する事項

(7) 児童、身体障害者及び知的障害者の心理学的及び精神医学的治療に関する事項

(8) 困難な問題を抱える女性及び配偶者からの暴力を受けた者の医学的又は心理学的な援助に関する事項

保護・支援課

(1) 児童の一時保護に関する事項

(2) 困難な問題を抱える女性の一時保護に関する事項

(3) 配偶者からの暴力を受けた者の一時保護に関する事項

(4) 困難な問題を抱える女性の自立生活の促進に関する情報提供に関する事項

(5) 配偶者からの暴力を受けた者の自立生活の促進及び保護命令に関する情報提供に関する事項

(6) 児童及びその保護者の援助に関する事項(夜間、休日等に行うものに限る。)

(7) 困難な問題を抱える女性及び配偶者からの暴力を受けた者の援助に関する事項(相談判定課の所管に属する事項を除き、夜間、休日等に行うものに限る。)

(8) 児童、困難な問題を抱える女性及び配偶者からの暴力を受けた者の相談に関する事項(夜間、休日等に行うものに限る。)

障害者相談支援室

(1) 身体障害者及び知的障害者の専門的な知識及び技術を必要とする相談並びに指導に関する事項

(2) 身体障害者の医学的判定に関する事項

(3) 身体障害者手帳の交付に関する事項

(4) 身体障害者福祉及び知的障害者福祉に関する専門的な技術的援助及び助言に関する事項

(5) 障害者の権利擁護に関する事項

(6) 障害者の福祉に関する研究、企画及び調査に関する事項

(7) 障害者の専門的指導の研修の企画及び実施に関する事項

(平14規則37・全改、平17規則62・令6規則41・一部改正)

第9款及び第10款 削除

(平18規則22)

第84条から第89条まで 削除

(平18規則22)

第11款 保健環境科学研究所

(平14規則37・全改)

(設置)

第90条 環境及び保健衛生行政上必要な調査研究を行うため、保健環境科学研究所を新潟市に置く。

(平14規則37・全改)

(組織)

第91条 保健環境科学研究所に次の課、室及び科を置く。

総務課

調査研究室

情報調査科 細菌科 ウイルス科 生活衛生科 大気科学科 水質科学科

(平14規則37・全改、平21規則21・一部改正)

(分掌事務)

第92条 保健環境科学研究所の課及び室の分掌事務は、次のとおりとする。

総務課

(1) 人事、公印、文書及び会計に関する事項

(2) 庁舎管理に関する事項

(3) 調査研究室に属しない事項

調査研究室

(1) ウイルス、リケッチア、細菌、寄生虫等の病原体の検索及びこれらに起因する疾病の血清診断に関する事項

(2) 病理組織検査に関する事項

(3) 臨床生化学検査に関する事項

(4) 食品の細菌検査及び化学分析に関する事項

(5) 医薬品、毒物、劇物、農薬等の試験研究に関する事項

(6) 大気汚染、悪臭、騒音及び振動の測定分析に関する事項

(7) 水質汚濁及び地盤沈下の測定分析に関する事項

(8) 温泉分析及び水道水等の水質試験に関する事項

(9) 廃棄物等の試験検査に関する事項

(10) 保健環境情報の解析に関する事項

(11) 保健所等の試験及び検査の技術指導に関する事項

(12) 気候変動適応に関する事項

(平14規則37・全改、平31規則30・一部改正)

第12款 精神保健福祉センター

(平14規則37・全改)

(名称及び位置)

第93条 精神保健福祉センターの名称及び位置は、次のとおりである。

名称

位置

新潟県精神保健福祉センター

新潟市

(平14規則37・全改)

(分掌事務)

第94条 精神保健福祉センターの分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 精神保健及び精神障害者の福祉に関する相談指導のうち複雑困難な事例の処理に関する事項

(2) 精神医学的診断及び治療に関する事項

(3) 精神保健クリニックに関する事項

(4) 精神保健関係機関の職員の研修及び技術援助に関する事項

(5) 精神保健及び精神障害者の福祉に係る知識の普及に関する事項

(6) 地域社会の精神保健活動組織の育成援助に関する事項

(7) 精神保健及び精神障害者の福祉に係る調査研究及び各種統計に関する事項

(8) 新潟県精神医療審査会の事務に関する事項

(平14規則37・全改)

第13款 身体障害者更生相談所

(平14規則37・全改)

(設置)

第95条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第11条の規定により、身体障害者更生相談所を置き、その名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。

名称

位置

所管区域

新発田身体障害者更生相談所

新発田市

新発田市 村上市 阿賀野市 胎内市 北蒲原郡 岩船郡

中央身体障害者更生相談所

新潟市

三条市 加茂市 燕市 五泉市 佐渡市 西蒲原郡 南蒲原郡 東蒲原郡

長岡身体障害者更生相談所

長岡市

長岡市 柏崎市 小千谷市 見附市 三島郡 刈羽郡

南魚沼身体障害者更生相談所

南魚沼市

十日町市 魚沼市 南魚沼市 南魚沼郡 中魚沼郡

上越身体障害者更生相談所

上越市

上越市 糸魚川市 妙高市

(平14規則37・全改、平16規則14・平16規則38・平16規則106・平17規則25・平17規則27・平17規則62・平17規則119・平17規則142・平19規則28・平20規則29・平22規則7・平25規則33・一部改正)

(分掌事務)

第96条 身体障害者更生相談所の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 身体障害者に関する専門的な相談及び指導に関する事項(身体障害者福祉法の規定により身体障害者更生相談所が行うものに限る。以下この条において同じ。)

(2) 身体障害者の医学的、心理学的及び職能的判定に関する事項

(3) 補装具の処方及び適合判定に関する事項

(4) 更生医療に関する事項

(5) 身体障害者福祉に関する市町村間の連絡調整、市町村に対する情報の提供その他援助(障害者支援施設への入所又はその利用に係るものに限る。)並びに市町村等に対する技術的援助及び助言に関する事項

(平14規則37・全改、平19規則11・一部改正)

第14款 知的障害者更生相談所

(平14規則37・全改)

(設置)

第97条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条の規定により、知的障害者更生相談所を置き、その名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。

名称

位置

所管区域

新発田知的障害者更生相談所

新発田市

新発田市 村上市 阿賀野市 胎内市 北蒲原郡 岩船郡

中央知的障害者更生相談所

新潟市

三条市 加茂市 燕市 五泉市 佐渡市 西蒲原郡 南蒲原郡 東蒲原郡

長岡知的障害者更生相談所

長岡市

長岡市 柏崎市 小千谷市 見附市 三島郡 刈羽郡

南魚沼知的障害者更生相談所

南魚沼市

十日町市 魚沼市 南魚沼市 南魚沼郡 中魚沼郡

上越知的障害者更生相談所

上越市

上越市 糸魚川市 妙高市

(平14規則37・全改、平16規則14・平16規則38・平16規則106・平17規則25・平17規則27・平17規則62・平17規則119・平17規則142・平19規則28・平20規則29・平22規則7・平25規則33・一部改正)

(分掌事務)

第98条 知的障害者更生相談所は、知的障害者福祉法第12条の規定により、知的障害者の福祉に関する相談、医学的、心理学的及び職能的判定並びに更生援護に関する業務を行う。

(平14規則37・全改)

第15款から第19款まで 削除

(令6規則41)

第99条から第109条まで 削除

(令6規則41)

第20款 はまぐみ小児療育センター

(平14規則37・全改)

(名称及び位置)

第110条 はまぐみ小児療育センターの名称及び位置は、次のとおりである。

名称

位置

新潟県はまぐみ小児療育センター

新潟市

(平14規則37・全改)

(組織)

第111条 はまぐみ小児療育センターに次の部、室、課及び科を置く。

管理部

庶務課 会計課

診療部

小児科 整形外科 神経内科 歯科 リハビリテーション科 眼科 耳鼻いんこう科

看護部

療育支援室

(平14規則37・全改、平15規則45・一部改正)

(分掌事務)

第112条 はまぐみ小児療育センターの部及び室の分掌事務は、次のとおりとする。

管理部

(1) 人事、公印、文書及び会計に関する事項

(2) 給食に関する事項

(3) 他部に属しない事項

診療部

(1) 肢体不自由児等の診療及びリハビリテーションに関する事項

(2) 肢体不自由児等の理学療法、作業療法及び言語指導に関する事項

看護部

肢体不自由児等の看護及び診療介助に関する事項

療育支援室

(1) 肢体不自由児等の入退所に関する事項

(2) 肢体不自由児等の生活指導及び学習指導に関する事項

(3) 障害児・者の地域療育支援に関する事項

(4) 重症心身障害児・者の通園の方法による療育に関する事項

(5) 発達障害児・者等の支援に関する事項

(平14規則37・全改、平15規則45・平18規則22・一部改正)

第21款 女性相談支援センター

(平14規則37・全改、令6規則41・改称)

(名称及び位置)

第113条 女性相談支援センターの名称及び位置は、次のとおりである。

名称

位置

新潟県女性相談支援センター

新潟市

(平14規則37・全改、平17規則27・令6規則41・一部改正)

(分掌事務)

第114条 女性相談支援センターの分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 困難な問題を抱える女性の相談に関する事項(困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和4年法律第52号)の規定により女性相談支援センターが行うものに限る。次号から第4号までにおいて同じ。)

(2) 困難な問題を抱える女性の医学的又は心理学的な援助その他の必要な援助に関する事項

(3) 困難な問題を抱える女性の一時保護に関する事項

(4) 困難な問題を抱える女性の自立生活の促進に関する情報提供に関する事項

(5) 配偶者からの暴力を受けた者の相談に関する事項(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)の規定により配偶者暴力相談支援センターが行うものに限る。次号から第8号までにおいて同じ。)

(6) 配偶者からの暴力を受けた者の医学的又は心理学的な援助その他の必要な援助に関する事項

(7) 配偶者からの暴力を受けた者の一時保護に関する事項

(8) 配偶者からの暴力を受けた者の自立生活の促進及び保護命令に関する情報提供に関する事項

(平17規則62・全改、平25規則58・令6規則41・一部改正)

第22款 あかしや寮

(平14規則37・全改)

(名称及び位置)

第115条 あかしや寮の名称及び位置は、次のとおりである。

名称

位置

新潟県あかしや寮

新潟市

(平14規則37・全改、平17規則27・一部改正)

(分掌事務)

第116条 あかしや寮の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 入所者の保護に関する事項

(2) 入所者の心身の健康の回復を図るための医学的又は心理学的な援助及び自立の促進のための生活の支援に関する事項

(3) 退所した者の相談その他の援助に関する事項

(平14規則37・全改、令6規則41・一部改正)

第23款 削除

(令2規則38)

第117条及び第118条 削除

(令2規則38)

第24款 新潟学園

(平14規則37・全改)

(名称及び位置)

第119条 新潟学園の名称及び位置は、次のとおりである。

名称

位置

新潟県新潟学園

新潟市

(平14規則37・全改)

(組織及び分掌事務)

第120条 新潟学園に庶務課及び指導課を置き、その分掌事務は、次のとおりとする。

庶務課

(1) 人事、公印、文書及び会計に関する事項

(2) 給食に関する事項

(3) 指導課に属しない事項

指導課

入園児童の指導に関する事項

(平14規則37・全改)

第25款 工業技術総合研究所

(平14規則37・全改)

(設置)

第121条 工業技術の振興を図るため、工業技術総合研究所を新潟市に置く。

2 工業技術総合研究所の事務の一部を分掌させるため、次のとおり技術支援センターを置く。

名称

位置

工業技術総合研究所下越技術支援センター

新潟市

工業技術総合研究所県央技術支援センター

三条市

工業技術総合研究所中越技術支援センター

長岡市

工業技術総合研究所上越技術支援センター

上越市

工業技術総合研究所素材応用技術支援センター

見附市

(平14規則37・全改)

(組織)

第122条 工業技術総合研究所に次の課、室、センター及び係を置く。

総務課

総務係

企画管理室

研究開発センター

(平14規則37・全改、平15規則45・平20規則29・一部改正)

(分掌事務)

第123条 工業技術総合研究所の課、室及びセンターの分掌事務は、次のとおりとする。

総務課

(1) 人事、公印、文書及び会計に関する事項

(2) 庁舎管理に関する事項

(3) 各技術支援センターとの業務(技術業務を除く。)の連絡調整に関する事項

(4) 起業化センターに関する事項

(5) 企画管理室及び研究開発センターに属しない事項

企画管理室

(1) 工業技術に関する研究開発の企画及び調査に関する事項

(2) 工業に関する技術指導の企画及び調査に関する事項

(3) 職員(技術職員に限る。)の研修の企画及び実施に関する事項

(4) 工業技術に関する情報の収集及び提供に関する事項

(5) 各技術支援センターとの技術業務の連絡調整に関する事項

(6) その他工業技術の振興に関する事項

研究開発センター

工業技術に関する研究開発の実施に関する事項

2 下越、県央、中越及び上越の各技術支援センターの分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 工業に関する技術指導の実施に関する事項

(2) 工業技術に関する情報の収集及び提供に関する事項

(3) 依頼試験の実施に関する事項

(4) その他工業技術の振興に関する事項

3 素材応用技術支援センターの分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 素材の応用技術の指導に関する事項

(2) 素材に関する情報の収集及び提供に関する事項

(3) 依頼試験の実施に関する事項

(平14規則37・全改、平15規則45・一部改正)

第26款 醸造試験場

(平14規則37・全改)

(設置)

第124条 醸造業の振興及び技術の向上を図るため、醸造試験場を新潟市に置く。

(平14規則37・全改)

(分掌事務)

第125条 醸造試験場の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 醸造業に関する生産技術の試験研究及び指導に関する事項

(2) 酒造従業員の養成に関する事項

(平14規則37・全改)

第27款 大阪事務所

(平14規則37・全改)

(設置)

第126条 経済交流の促進、県内産業の振興及び企業誘致のため、大阪事務所を大阪市に置く。

(平14規則37・全改)

(分掌事務)

第127条 大阪事務所の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 経済交流の促進に関する事項

(2) 経済情報の収集及び提供に関する事項

(3) 県外企業の誘致の促進に関する事項

(4) 物産及び観光の紹介及び宣伝に関する事項

(5) その他県行政の連絡に関する事項

(平14規則37・全改)

第28款 労働相談所

(平19規則28・全改)

(設置)

第128条 労働者及び使用者からの労働相談に応ずるため、労働相談所を新潟市に置く。

(平19規則28・全改、平22規則7・令5規則22・一部改正)

(分掌事務)

第129条 労働相談所の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 労働関係紛争の予防に係る相談に関する事項

(2) 労務管理の改善に係る相談に関する事項

(3) 労使関係の安定に係る相談に関する事項

(平19規則28・全改)

第29款 職業能力開発校

(平14規則37・全改)

(名称及び位置)

第130条 職業能力開発校の名称及び位置は、次のとおりである。

名称

位置

新潟県立新潟テクノスクール

新潟市

新潟県立上越テクノスクール

上越市

新潟県立三条テクノスクール

三条市

新潟県立魚沼テクノスクール

魚沼市

(平14規則37・全改、平16規則38・平16規則106・一部改正)

(組織及び分掌事務)

第131条 新潟テクノスクールに総務課、訓練課及び開発援助課を置き、その分掌事務は、次のとおりとする。

総務課

(1) 人事、公印、文書及び会計に関する事項

(2) 庁舎管理に関する事項

(3) 他課に属しない事項

訓練課

(1) 普通課程の職業訓練に関する事項

(2) 訓練生の募集、入退校、修了及び就職の援助に関する事項

(3) 訓練生の福利厚生及び寄宿舎の運営に関する事項

(4) 短期課程の職業訓練(在職者訓練及び委託訓練を除く。)に関する事項

開発援助課

(1) 事業主等の行う職業訓練に関する事項

(2) 在職者訓練に関する事項

(3) 職業訓練指導員試験及び技能検定の援助及び協力に関する事項

(4) 委託訓練に関する事項

(5) 無料職業紹介事業に関する事項

2 上越テクノスクールに総務課及び訓練課を置き、その分掌事務は、次のとおりとする。

総務課

前項に規定する総務課の分掌事務

訓練課

(1) 普通課程の職業訓練に関する事項

(2) 訓練生の募集、入退校、修了及び就職の援助に関する事項

(3) 訓練生の福利厚生に関する事項

(4) 短期課程の職業訓練(在職者訓練及び委託訓練を除く。)に関する事項

(5) 前項に規定する開発援助課の分掌事務

3 三条テクノスクールに総務課及び訓練課を置き、その分掌事務は、次のとおりとする。

総務課

第1項に規定する総務課の分掌事務

訓練課

前項に規定する訓練課の分掌事務

4 魚沼テクノスクールに訓練課を置き、その分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 人事、公印、文書及び会計に関する事項

(2) 庁舎管理に関する事項

(3) 普通課程及び短期課程の職業訓練に関する事項

(4) 訓練生の募集、入退校、修了及び就職の援助に関する事項

(5) 訓練生の福利厚生及び寄宿舎の運営に関する事項

(6) 事業主等の行う職業訓練に関する事項

(7) 職業訓練指導員試験及び技能検定の援助及び協力に関する事項

(平14規則37・全改、平16規則38・平17規則62・平18規則22・平19規則28・平20規則29・平27規則25・平28規則36・令4規則29・令5規則22・一部改正)

第29款の2 近代美術館

(令4規則29・追加)

(名称及び位置)

第131条の2 近代美術館及び分館として設置される万代島美術館の名称及び位置は、次のとおりである。

名称

位置

新潟県立近代美術館

長岡市

新潟県立近代美術館万代島美術館

新潟市

(令4規則29・追加)

(組織及び分掌事務)

第131条の3 近代美術館に総務課及び学芸企画課を置き、その分掌事務は、次のとおりとする。

総務課

(1) 人事、公印、文書及び会計に関する事項

(2) 庁舎管理に関する事項

(3) 学芸企画課に属しない事項

学芸企画課

(1) 美術品等の収集、保管及び展示に関する事項

(2) 美術に係る調査研究に関する事項

(3) 講演会、研究会等の開催に関する事項

(4) 広報及び利用者サービスに関する事項

(5) 学校及び社会教育関係機関、団体等との連携に関する事項

(6) 資料の利用についての助言に関する事項

(7) 展覧会の企画及び開催に関する事項

2 万代島美術館に業務課を置き、その分掌事務は、次のとおりとする。

前項に規定する総務課及び学芸企画課の分掌事務

(令4規則29・追加、令6規則41・一部改正)

第29款の3 歴史博物館

(令4規則29・追加)

(名称及び位置)

第131条の4 歴史博物館の名称及び位置は、次のとおりである。

名称

位置

新潟県立歴史博物館

長岡市

(令4規則29・追加)

(組織及び分掌事務)

第131条の5 歴史博物館に経営企画課及び学芸課を置き、その分掌事務は、次のとおりとする。

経営企画課

(1) 人事、公印、文書及び会計に関する事項

(2) 庁舎管理に関する事項

(3) 講演会、研究会等の開催に関する事項

(4) 博物館学習の促進、支援に関する事項

(5) 広報及び利用者サービスに関する事項

(6) 学校及び社会教育関係機関、団体等との連携に関する事項

(7) 学芸課に属しない事項

学芸課

(1) 資料の収集、保管及び展示に関する事項

(2) 資料の調査研究に関する事項

(3) 資料の情報提供に関する事項

(4) 資料の利用についての助言に関する事項

(5) 展覧会の企画及び開催に関する事項

(令4規則29・追加)

第30款 農業総合研究所

(平14規則37・全改)

(設置)

第132条 農業及び食品に関する総合的な研究を行い、農業及び食品産業の振興を図るため、農業総合研究所を長岡市に置く。

2 農業総合研究所の事務の一部を分掌させるため、次のとおり研究センター及び農業技術センターを置く。

名称

位置

農業総合研究所作物研究センター

長岡市

農業総合研究所園芸研究センター

北蒲原郡聖籠町

農業総合研究所畜産研究センター

三条市

農業総合研究所食品研究センター

加茂市

農業総合研究所高冷地農業技術センター

中魚沼郡津南町

農業総合研究所中山間地農業技術センター

長岡市

農業総合研究所佐渡農業技術センター

佐渡市

(平14規則37・全改、平16規則14・平17規則102・平22規則7・一部改正)

(組織)

第133条 農業総合研究所に次の部、課、室及び係を置く。

管理部

総務課

庶務係

企画経営部

企画調整室

基盤研究部

アグリ・フーズバイオ研究部

2 作物研究センターに次の科を置く。

育種科

栽培科

3 園芸研究センターに次の課及び科を置く。

総務課

育種栽培科

環境・施設科

4 畜産研究センターに次の課及び科を置く。

総務課

酪農肉牛科

生産・環境科

5 食品研究センターに次の課及び科を置く。

総務課

穀類食品科

園芸特産食品科

食品工学科

水産加工食品科

(平14規則37・全改、平17規則62・平21規則21・平23規則15・平29規則24・平31規則30・令4規則29・一部改正)

(分掌事務)

第134条 農業総合研究所の部、課及び室の分掌事務は、次のとおりとする。

管理部

総務課

(1) 人事、公印、文書及び会計に関する事項

(2) 庁舎管理に関する事項

(3) 各研究センター及び各農業技術センターとの業務(研究業務を除く。)の連絡調整に関する事項

(4) ほ場の管理及び運営に関する事項

(5) 他部に属しない事項

企画経営部

(1) 経営的視点に基づいた農業技術の評価及び経営研究に関する事項

(2) 農業及び食品産業の革新的技術開発に係る産学官連携に関する事項

(3) 各研究センター及び各農業技術センターとの研究業務の連絡調整に関する事項

(4) 開発技術の情報発信及び知的財産権管理に関する事項

企画調整室

(1) 試験研究の企画調整及び進捗管理に関する事項

(2) 農業及び食品に関する研究成果の管理に関する事項

(3) 農業技術に関する研修の企画及び実施に関する事項

(4) その他農業技術の振興に関する事項

基盤研究部

(1) 農業機械、農業施設、農業装置及び農作業の研究に関する事項

(2) 地力保全の研究に関する事項

(3) 環境保全型農業及び土地基盤整備の研究に関する事項

(4) その他農業技術の研究に関する事項

アグリ・フーズバイオ研究部

(1) 農業及び食品に関するバイオテクノロジー利用技術の高度化の研究に関する事項

(2) バイオテクノロジーを利用した植物の品種及び種苗の育成及び改良の研究に関する事項

(3) バイオテクノロジーを利用した食品及び環境保全型農業生産技術の基礎研究に関する事項

2 作物研究センターの科の分掌事務は、次のとおりとする。

育種科

(1) 水稲品種の育成及び改良研究に関する事項

(2) 主要農作物の種子の生産及び研究に関する事項

(3) 主要農作物の品質評価の研究に関する事項

栽培科

(1) 主要農作物の栽培技術の研究に関する事項

(2) 主要農作物の植物栄養及び品質向上の研究に関する事項

(3) 主要農作物の病理昆虫及び農薬の研究に関する事項

(4) 主要農作物の病害虫発生の予察及び研究に関する事項

3 園芸研究センターの課及び科の分掌事務は、次のとおりとする。

総務課

(1) 人事、公印、文書及び会計に関する事項

(2) ほ場の管理及び運営に関する事項

(3) 各科に属しない事項

育種栽培科

(1) 園芸作物の品種の育成、改良及び保存の研究に関する事項

(2) 園芸作物の原種の採種、増殖及び配布に関する事項

(3) 園芸作物の栽培管理技術の研究に関する事項

環境・施設科

(1) 園芸作物の病理昆虫及び農薬の研究に関する事項

(2) 園芸作物の植物栄養の研究に関する事項

(3) 園芸作物の施設栽培の研究に関する事項

4 畜産研究センターの課及び科の分掌事務は、次のとおりとする。

総務課

(1) 人事、公印、文書及び会計に関する事項

(2) 草地の管理及び運営に関する事項

(3) 各科に属しない事項

酪農肉牛科

(1) 乳用牛及び肉用牛の研究に関する事項

(2) バイオテクノロジーを利用した家畜繁殖の研究に関する事項

生産・環境科

(1) 豚及び鶏の研究に関する事項

(2) 畜産環境保全及び有機性資源利用の研究に関する事項

(3) 草地及び自給飼料生産技術の研究に関する事項

5 食品研究センターの課及び科の分掌事務は、次のとおりとする。

総務課

(1) 人事、公印、文書及び会計に関する事項

(2) 各科に属しない事項

穀類食品科

米穀食品、雑穀食品及び甘味食品に関する研究及び指導に関する事項

園芸特産食品科

園芸特産食品、畜産食品及び醸造食品に関する研究及び指導に関する事項

食品工学科

バイオテクノロジー及び食品工学を利用した食品の応用研究及び指導に関する事項

水産加工食品科

水産加工食品に関する研究及び指導に関する事項

6 高冷地農業技術センターの分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 人事、公印、文書及び会計に関する事項

(2) ほ場の管理及び運営に関する事項

(3) 高冷地の農業技術の研究に関する事項

(4) 苗場山ろく総合農用地開発事業に対する営農研究に関する事項

7 中山間地農業技術センターの分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 人事、公印、文書及び会計に関する事項

(2) ほ場の管理及び運営に関する事項

(3) 中山間地域の農業技術の研究に関する事項

8 佐渡農業技術センターの分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 人事、公印、文書及び会計に関する事項

(2) ほ場の管理及び運営に関する事項

(3) 佐渡地域の農業技術の研究に関する事項

(平14規則37・全改、平17規則62・平21規則21・平23規則15・平29規則24・平31規則30・令4規則29・一部改正)

第30款の2 鳥獣被害対策支援センター

(令2規則38・追加)

(設置)

第134条の2 野生鳥獣による被害防止に向けた対策を一体的に推進するため、鳥獣被害対策支援センターを新潟市に置く。

(令2規則38・追加)

(分掌事務)

第134条の3 鳥獣被害対策支援センターの分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 野生鳥獣被害対策に係る企画立案に関する事項

(2) 野生鳥獣被害対策に係る関係機関及び団体の統括調整及び活動支援に関する事項

(3) 新潟県鳥獣被害対策本部の設置及び運営に関する事項

(令2規則38・追加)

第31款 農業大学校

(平14規則37・全改)

(名称及び位置)

第135条 農業大学校の名称及び位置は、次のとおりである。

名称

位置

新潟県農業大学校

新潟市

(平14規則37・全改、平17規則124・一部改正)

(組織)

第136条 農業大学校に次の部、センター、課、科及び係を置く。

管理部

総務課

庶務係

農学部

教育科

稲作経営科

園芸経営科

畜産経営科

研究科

研修センター

(平14規則37・全改、平19規則28・平22規則26・一部改正)

(分掌事務)

第137条 前条に規定するセンター、課及び科の分掌事務は、次のとおりとする。

管理部

総務課

(1) 人事、公印、文書及び会計に関する事項

(2) 農学部及び研修センターに属しない事項

農学部

教育科

(1) 学科の研修教育の企画及び運営に関する事項

(2) 学科に係るほ場の管理及び運営に関する事項

稲作経営科

(1) 稲作経営科の研修教育に関する事項

(2) 稲、麦、大豆その他の作物の栽培及び実証に関する事項

園芸経営科

(1) 園芸経営科の研修教育に関する事項

(2) 園芸作物の栽培及び実証に関する事項

畜産経営科

(1) 畜産経営科の研修教育に関する事項

(2) 家畜の飼育及び実証に関する事項

(3) 飼料作物の栽培及び実証に関する事項

研究科

(1) 研究科の研修教育の企画及び運営に関する事項

(2) 研究科の研修教育に関する事項

(3) 研究科における作物の栽培及び家畜の飼育並びにそれらの実証に関する事項

(4) 研究科に係るほ場の管理及び運営に関する事項

研修センター

(1) 研修教育に関する事項

(2) 農業機械の管理及び運営に関する事項

(平14規則37・全改、平19規則28・一部改正)

第32款 削除

(平19規則28)

第138条及び第139条 削除

(平19規則28)

第33款 農業普及指導センター

(平17規則62・全改)

(設置)

第140条 農業改良助長法(昭和23年法律第165号)第12条第1項の規定により、農業普及指導センターを置き、その名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。

名称

位置

所管区域

村上農業普及指導センター

村上市

村上市 岩船郡

新発田農業普及指導センター

新発田市

新発田市 阿賀野市 胎内市 北蒲原郡

新潟農業普及指導センター

新潟市

新潟市北区、東区、中央区、江南区、秋葉区及び南区 五泉市 東蒲原郡

巻農業普及指導センター

新潟市

新潟市西区及び西蒲区

三条農業普及指導センター

三条市

三条市 加茂市 燕市 西蒲原郡 南蒲原郡

長岡農業普及指導センター

長岡市

長岡市 小千谷市 見附市 三島郡

魚沼農業普及指導センター

魚沼市

魚沼市

南魚沼農業普及指導センター

南魚沼市

南魚沼市 南魚沼郡

十日町農業普及指導センター

十日町市

十日町市 中魚沼郡

柏崎農業普及指導センター

柏崎市

柏崎市 刈羽郡

上越農業普及指導センター

上越市

上越市 妙高市

糸魚川農業普及指導センター

糸魚川市

糸魚川市

佐渡農業普及指導センター

佐渡市

佐渡市

(平17規則62・全改、平17規則119・平17規則124・平17規則142・平18規則22・平19規則28・平22規則7・平28規則36・平28規則58・一部改正)

第141条 削除

(平16規則38)

(分掌事務)

第142条 農業普及指導センターの分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 普及指導活動の企画調整及び実施に関する事項

(2) 地域農業振興及び農業経営改善の企画に関する事項

(3) 農業の担い手及び経営体の育成指導に関する事項

(4) 普及情報に関する事項

(5) 農業経営及び農業技術の指導に関する事項

(6) 農業労働及び農村生活環境の向上の指導に関する事項

(平16規則38・全改、平17規則62・一部改正)

第34款 森林研究所

(平14規則37・全改)

(設置)

第143条 森林環境及び林業に関する総合的試験研究を行い、森林環境の保全及び林業の振興を図るため、森林研究所を村上市に置く。

(平14規則37・全改、平20規則29・一部改正)

(組織及び分掌事務)

第144条 森林研究所に総務課、森林・林業技術課及びきのこ・特産課を置き、その分掌事務は、次のとおりとする。

総務課

(1) 人事、公印、文書及び会計に関する事項

(2) 試験研究の企画調整に関する事項

(3) 他課に属しない事項

森林・林業技術課

(1) 多雪地帯の森林環境、林業技術及び林木の育種の調査研究に関する事項

(2) 森林保護及び森林の環境保全の調査研究に関する事項

きのこ・特産課

(1) 特用林産物の調査研究に関する事項

(2) 林業経営及び木材利用の調査研究に関する事項

(平14規則37・全改)

第35款 水産海洋研究所

(平14規則37・全改)

(設置)

第145条 海面における水産業に関する総合的な試験研究を行い、水産業の振興を促進するため、水産海洋研究所を新潟市に置く。

2 水産海洋研究所の事務の一部を分掌させるため、次のとおり水産技術センターを置く。

名称

位置

水産海洋研究所佐渡水産技術センター

佐渡市

(平14規則37・全改、平16規則14・一部改正)

(組織及び分掌事務)

第146条 水産海洋研究所に総務課、漁業課、海洋課、増殖環境課及び利用加工課を置き、その分掌事務は、次のとおりとする。

総務課

(1) 人事、公印、文書及び会計に関する事項

(2) 他課に属しない事項

漁業課

(1) 水産動植物の採捕及び漁業開発の試験研究に関する事項

(2) 漁具、漁法の改良及び漁業生産資材の試験研究に関する事項

(3) 試験船の運営及び管理に関する事項

海洋課

(1) 海況及び漁況の調査及び速報に関する事項

(2) 水産資源の試験研究及び調査に関する事項

増殖環境課

(1) 増養殖の試験研究及び調査に関する事項

(2) 海域環境保全に関する事項

(3) 種苗の生産及び放流並びにこれに伴う技術開発に関する事項

(4) 放流効果の調査研究に関する事項

(5) バイオテクノロジー等の先端技術を活用した試験研究に関する事項

利用加工課

水産物の利用の試験研究及び調査に関する事項

2 佐渡水産技術センターの分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 種苗の生産及びこれに伴う技術開発に関する事項

(2) 蓄養及び養殖技術開発に関する事項

(平14規則37・全改、平18規則22・平29規則24・一部改正)

第36款 内水面水産試験場

(平14規則37・全改)

(設置)

第147条 内水面における水産業についての総合的な試験研究を行い、水産業の振興を促進するため、内水面水産試験場を長岡市に置く。

2 内水面水産試験場の事務の一部を分掌させるため、次のとおり支場を置く。

名称

位置

内水面水産試験場魚沼支場

魚沼市

(平14規則37・全改、平16規則106・平17規則62・一部改正)

(組織及び分掌事務)

第148条 内水面水産試験場に総務課、養殖課、資源課及び病理環境課を置き、その分掌事務は、次のとおりとする。

総務課

(1) 人事、公印、文書及び会計に関する事項

(2) 他課に属しない事項

養殖課

(1) 養殖技術の試験研究及び普及指導に関する事項

(2) 養殖経営の調査研究に関する事項

(3) 種苗の生産に関する事項

資源課

(1) 増殖技術の試験研究及び普及指導に関する事項

(2) 天然水族の生理生態の調査研究に関する事項

病理環境課

(1) 魚病及び魚毒についての試験研究及び指導に関する事項

(2) 生息環境の調査研究に関する事項

2 魚沼支場の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 冷水魚の増養殖技術の試験研究及び普及指導に関する事項

(2) 冷水魚の種苗の生産及び配布に関する事項

(平14規則37・全改、平17規則62・一部改正)

第37款 削除

(平21規則21)

第149条及び第150条 削除

(平21規則21)

第38款 妙法育成牧場

(平14規則37・全改)

(名称及び位置)

第151条 妙法育成牧場の名称及び位置は、次のとおりである。

名称

位置

新潟県妙法育成牧場

中魚沼郡津南町

(平14規則37・全改)

(分掌事務)

第152条 妙法育成牧場の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 乳用牛の育成管理に関する事項

(2) 乳用牛の供給に関する事項

(3) 預託放牧に関する事項

(平14規則37・全改)

第39款 削除

(平15規則45)

第153条から第155条まで 削除

(平15規則45)

第40款 流域下水道事務所

(平14規則37・全改)

(設置)

第156条 流域下水道事業を実施するため、流域下水道事務所を新潟市に置く。

(平14規則37・全改)

(組織)

第157条 流域下水道事務所に次の課及び係を置く。

庶務課

庶務係

工務課

施設課

(平14規則37・全改、平27規則25・一部改正)

(分掌事務)

第158条 流域下水道事務所の課の分掌事務は、次のとおりとする。

庶務課

(1) 人事、公印、文書及び会計に関する事項

(2) 入札及び契約に関する事項

(3) 土地等の収用、使用、買収及び寄付並びに地上物件等の移転並びに損失補償に関する事項

(4) 他課に属しない事項

工務課

(1) 流域下水道工事の執行に関する事項(施設課の所管に属する事項を除く。次号において同じ。)

(2) 流域下水道施設の維持及び修繕工事並びに災害復旧工事の執行に関する事項

施設課

(1) 流域下水道工事(機械設備又は電気設備に係るものに限る。)の執行に関する事項

(2) 流域下水道施設(機械設備及び電気設備に限る。)の維持及び修繕工事並びに災害復旧工事の執行に関する事項

(平14規則37・全改、平26規則32・平27規則25・平30規則26・一部改正)

第159条から第162条まで 削除

(平20規則29)

第4章 

(平14規則37・全改)

第1節 総則

(平14規則37・全改)

(職員の種類)

第163条 法第172条第1項に規定する職員は、事務職員、技術職員及び用員とする。

2 事務職員は、上司の命を受けて、事務を掌る。

3 技術職員は、上司の命を受けて、技術を掌る。

4 用員は、上司の命を受けて、技術、労務及びその他指示された業務に従事する。

(平14規則37・全改、平19規則28・平19規則87・平21規則21・平25規則33・一部改正)

(職の設置)

第164条 本庁及び各地域機関に、法令の規定により置かれる職並びに第2節及び第3節の規定により置く職制上の職のほか、次のうち必要な職を置く。

事務職員、技術職員及び教員をもつて充てる職

(1) 主事

(2) 技師

(3) 研究員

(4) 講師

(5) 助手

(6) 実習助手

(7) 司書

(8) 文化学芸員

(8)の2 美術学芸員

(8)の3 文化財調査員

(9) 消防防災航空隊員

(10) 児童指導員

(11) 生活支援員

(12) 企画相談員

(13) 言語聴覚士

(14) 心理判定員

(15) 言語指導員

(16) 精神保健福祉相談員

(17) 医師

(18) 歯科医師

(19) 獣医師

(20) 薬剤師

(21) 歯科衛生士

(22) 保健師

(23) 看護師

(24) 准看護師

(25) 管理栄養士

(26) 診療放射線技師

(27) 臨床検査技師

(28) 理学療法士

(29) 作業療法士

(30) マッサージ師

(31) 検査員

(32) 職業指導員

(33) 指導員

(34) 機関長

(35) 通信長

(36) 一等航海士

(37) 機関士

(38) 無線通信士

(39) 普及指導員

(40) 水産業普及指導員

(41) 林業普及指導員

用員をもつて充てる職

(1) 技術員

(2) 事務員

(3) 警備員

(4) 汽缶員

(5) クリーニング師

(6) 調理師

(7) 船舶技能長

(8) 船舶員

(9) 技能員

(平14規則37・全改、平15規則45・平17規則62・平19規則28・平21規則21・平25規則33・令4規則29・一部改正)

第2節 本庁に置かれる職制上の職

(平14規則37・全改)

(部長等)

第165条 (知事政策局、環境局、防災局、交通政策局及び出納局を含む。以下この節において同じ。)に部長(知事政策局長、環境局長、防災局長、交通政策局長及び出納局長を含む。以下この節において同じ。)を置く。

2 部長は、上司の命を受けて部の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 部に参与を置くことができる。

4 参与は、上司の命を受けて部の事務を処理する。

5 部に副部長(知事政策局、環境局、交通政策局及び出納局にあつては、副局長。次項において同じ。)を置くことができる。

6 副部長は、部長の命を受けて部の事務を処理するとともに部長を補佐して部の重要事項の企画及び調整を行う。

7 部に次長を置くことができる。

8 次長は、部長を補佐して部の事務を整理するとともに部長の命を受けて部の事務を処理する。

(平14規則37・全改、平18規則22・平19規則28・平20規則29・平21規則50・平31規則30・令4規則29・一部改正)

(危機管理監等)

第165条の2 本庁に危機管理監を置く。

2 危機管理監は、上司の命を受けて危機管理に関して全庁を統括するとともに、危機が生じた場合又は生じるおそれがある場合における緊急的対応に関する事務について、部長その他の職員を指揮監督する。

3 本庁に副危機管理監を置くことができる。

4 副危機管理監は、危機管理監を補佐して危機管理に関する事務を整理するとともに危機管理監の命を受けて危機管理に関する事務を処理する。

5 危機管理監に事故があるとき、又は危機管理監が欠けたときは、副危機管理監がその職務を代理する。

(平16規則38・追加、平16規則105・平17規則62・平19規則28・令元規則4・一部改正)

(行財政改革監)

第165条の3 本庁に行財政改革監を置く。

2 行財政改革監は、上司の命を受けて行財政改革の推進に関する重要事項の総合的な調整を行う。

(平17規則62・追加、平18規則22・令3規則32・一部改正)

(国際企画監)

第165条の4 知事政策局に国際企画監を置くことができる。

2 国際企画監は、部長の命を受けて国際化施策及び国際交流に関する事務を処理するとともに部長を補佐して国際化施策及び国際交流に関する重要事項の企画及び調整を行う。

(平26規則32・追加)

(デジタル改革監)

第165条の5 知事政策局にデジタル改革監を置くことができる。

2 デジタル改革監は、部長の命を受けてデジタル改革に関する事務を処理するとともに部長を補佐してデジタル改革に関する技術的助言及び指導を行う。

(平17規則128・追加、平18規則22・一部改正、平26規則32・旧第165条の4繰下、令4規則29・一部改正)

(原子力安全調整監)

第165条の6 防災局に原子力安全調整監を置くことができる。

2 原子力安全調整監は、部長の命を受けて原子力発電の安全対策に関する事務を処理するとともに部長を補佐して原子力発電の安全対策に関する重要事項の調整を行う。

(平20規則29・追加、平26規則32・旧第165条の5繰下・一部改正、令6規則41・一部改正)

(新産業企画監)

第166条 産業労働部に新産業企画監を置くことができる。

2 新産業企画監は、部長の命を受けて企業立地及び新産業振興に関する事務を処理するとともに部長を補佐して企業立地及び新産業振興に関する重要事項の企画及び調整を行う。

(平17規則62・追加、平17規則128・旧第165条の4繰下、平18規則22・一部改正、平20規則29・旧第165条の5繰下、平22規則26・旧第165条の6繰下、平31規則30・一部改正)

第167条 削除

(平31規則30)

(都市局長)

第168条 土木部都市局に都市局長を置く。

2 都市局長は、部長の命を受けて都市局が所管する課の事務を処理する。

(平14規則37・全改、平16規則38・一部改正)

(課長等)

第169条 部の課(課又はセンターに置く室以外の室及び課に置くセンター以外のセンターを含む。以下この節において同じ。)に課長(室長及びセンター長を含む。以下この節において同じ。)及び課長補佐(室長補佐及びセンター長補佐を含む。以下この節において同じ。)を置く。

2 課長は、上司の命を受けて課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 課長補佐は、課長を補佐して課の事務を整理するとともに課長の命を受けて課の事務を処理する。

(平14規則37・全改、平19規則28・一部改正)

(係長)

第170条 部の課の係に係長を置く。

2 係長は、上司の命を受けて係の事務を処理する。

(平14規則37・全改)

(国際企画主幹等)

第170条の2 知事政策局国際課に国際企画主幹を置くことができる。

2 国際企画主幹は、上司の命を受けて国際化施策の企画及び調整を行うほか、上司の命を受けて国際化施策に関する予算及び人事に関して総括整理する。

3 知事政策局国際課に韓国室長、ロシア室長、中国室長及び東南アジア室長を置くことができる。

(平22規則50・追加、平31規則30・令6規則41・一部改正)

(広報監)

第170条の3 知事政策局広報広聴課に広報監を置くことができる。

(令3規則32・追加)

(行政調査員)

第171条 総務部市町村課に行政調査員を置く。

(平14規則37・全改、平17規則62・平18規則22・平19規則28・令4規則29・一部改正)

(法務管理監等)

第172条 総務部法務文書課に法務管理監を置くことができる。

2 総務部法務文書課に法務調整員を置く。

3 総務部法務文書課に浄書印刷長及び副浄書印刷長を置くことができる。

(平14規則37・全改、平18規則22・平21規則21・平25規則33・令4規則29・一部改正)

(財政調整員)

第173条 総務部財政課に財政調整員を置く。

(平14規則37・全改、平18規則22・令4規則29・一部改正)

(情報主幹)

第174条 知事政策局ICT推進課に情報主幹を置くことができる。

(平22規則26・追加、令2規則38・一部改正)

(人事調査員)

第174条の2 総務部人事課に人事調査員を置くことができる。

(平27規則25・追加、平31規則30・令4規則29・一部改正)

(警備長等)

第175条 総務部管財課に警備長、副警備長、車庫長、副車庫長及び設備長を置くことができる。

(平14規則37・全改、平18規則22・一部改正、平22規則26・旧第174条繰下、平23規則15・令4規則29・一部改正)

(技術専門員)

第176条 総務部管財課及び防災局消防課に技術専門員を置くことができる。

(平22規則26・追加、令4規則29・一部改正)

(総括政策企画員等)

第177条 知事政策局政策企画課に総括政策企画員を置くことができる。

2 知事政策局政策企画課、広報広聴課、地域政策課、ICT推進課及び国際課、総務部行政改革課、県民生活課、大学・私学振興課及び税務課、環境局環境政策課、防災局防災企画課、福祉保健部福祉保健総務課、地域医療政策課、感染症対策・薬務課、高齢福祉保健課、健康づくり支援課、障害福祉課及びこども家庭課、産業労働部産業政策課、地域産業振興課、創業・イノベーション推進課及びしごと定住促進課、観光文化スポーツ部観光企画課、国際観光推進課及び文化課、農林水産部農業総務課、農産園芸課、食品・流通課及び治山課、農地部農地管理課、土木部監理課、技術管理課、都市局都市政策課、都市局都市整備課及び都市局下水道課並びに交通政策局交通政策課、港湾振興課及び空港課に政策企画員を置く。

(平15規則45・全改、平16規則140・平17規則62・平18規則22・平19規則28・平20規則29・平20規則57・一部改正、平22規則26・旧第175条繰下・一部改正、平23規則15・平23規則25・平24規則24・平25規則33・平26規則32・平27規則25・平28規則36・平29規則24・平30規則26・平31規則30・令2規則38・令3規則32・令4規則29・令5規則22・令6規則41・一部改正)

(危機対策専門員等)

第178条 防災局危機対策課に危機対策専門員、消防防災航空隊長及び消防防災航空隊副隊長を置く。

(平14規則37・全改、平16規則38・平19規則28・平21規則21・一部改正)

(企画監査員等)

第179条 福祉保健部国保・福祉指導課に企画監査員を置く。

2 福祉保健部国保・福祉指導課に監査専門員を置くことができる。

(平15規則45・全改、平21規則21・令5規則22・一部改正)

(専門学芸員等)

第179条の2 観光文化スポーツ部文化課に専門学芸員、主任学芸員、専門調査員及び主任調査員を置くことができる。

(令4規則29・追加)

(検査専門員)

第179条の3 農林水産部農業総務課団体指導検査室に検査専門員を置くことができる。

(平26規則32・追加、令4規則29・旧第179条の2繰下)

(船長等)

第180条 農林水産部水産課に弥彦丸船長を置く。

2 農林水産部水産課に漁業調整員、弥彦丸機関長、弥彦丸一等航海士、弥彦丸一等機関士及び弥彦丸通信長を置くことができる。

(平14規則37・全改、平26規則32・平31規則30・一部改正)

(工事検査監等)

第181条 林業土木、農業土木、土木(港湾及び空港を含む。)及び建築の事務及び工事の検査のため、農林水産部治山課に林業土木工事検査監及び林業土木工事検査員を、農地部農地管理課に農業土木工事検査監及び農業土木工事検査員を、土木部技術管理課に土木工事検査監、建築工事検査監、土木工事検査員及び建築工事検査員を置く。

(平14規則37・全改、令6規則41・一部改正)

(建築調整員等)

第181条の2 総務部管財課及び土木部都市局営繕課に建築調整員を置く。

2 土木部都市局営繕課に建築設備専門員を置くことができる。

(平21規則21・追加、平22規則26・旧第181条の3繰上、平23規則15・平25規則33・平26規則32・平28規則36・令4規則29・一部改正)

(会計調査員)

第181条の3 出納局管理課及び会計検査課に会計調査員を置く。

(平22規則26・追加、平26規則32・一部改正)

(参事等)

第182条 部、局、課、係及び班に、参事、技監、事務専門幹、技術専門幹、副参事、主査、専門員及び主任を置くことができる。

2 参事、技監、事務専門幹、技術専門幹、副参事、主査、専門員及び主任は、上司の命を受けて、部、局、課、係及び班の事務を処理する。

(平14規則37・全改、平16規則38・令6規則41・一部改正)

(政策統括監等)

第182条の2 知事政策局に政策統括監及び男女平等・共同参画統括監を置くことができる。

2 政策統括監及び男女平等・共同参画統括監は、上司の命を受けて県政の重要事項に係る企画立案及び政策調整を総括整理する。

(平18規則22・追加、令2規則38・令4規則29・一部改正)

(政策監)

第182条の3 部及び局に政策監を置くことができる。

2 政策監は、上司の命を受けて県政の重要事項に係る政策調整を行う。

(令2規則38・追加)

(企画主幹等)

第183条 主管課に企画主幹を置くことができる。

2 企画主幹は、上司の命を受けて部の重要事項の企画及び調整を行うほか、上司の命を受けて部の予算及び人事に関して総括整理する。

3 主管課及び総務部人事課に参与を置くことができる。

4 参与は、上司の命を受けて部の重要事項に係る政策調整を行う。

(平14規則37・全改、平17規則62・平23規則50・平29規則24・令4規則29・一部改正)

(課内室の長等)

第184条 課に置く室及びセンター(以下この条において「課内室」という。)に長を置く。

2 課内室の長は、上司の命を受けて室の事務を処理する。

3 課内室に、参事、事務専門幹、技術専門幹、副参事、主査及び主任を置くことができる。

4 知事政策局国際課パスポートセンターにパスポートセンター長代理を置く。

5 農林水産部農業総務課団体指導検査室に主席検査員を置く。

6 参事、事務専門幹、技術専門幹、副参事、パスポートセンター長代理、主席検査員、主査及び主任は、上司の命を受けて室及びセンターの事務を処理する。

(平14規則37・全改、平15規則45・平15規則64・平16規則38・平18規則22・平19規則28・令6規則41・一部改正)

第185条 削除

(平22規則26)

(電話交換長)

第186条 総務部管財課通信管理室に電話交換長を置くことができる。

(平14規則37・全改、平18規則22・平19規則28・平22規則26・令4規則29・一部改正)

(廃棄物特別監視員)

第187条 環境局資源循環推進課不法投棄対策室に廃棄物特別監視員を置くことができる。

(平21規則21・追加、平22規則26・旧第186条の2繰下、令4規則29・一部改正)

第3節 地域機関に置かれる職制上の職

(平14規則37・全改)

(地域機関の長等)

第188条 各地域機関に長を置く。

2 地域振興局長は、上司の命を受けて所管区域内における総合的施策の企画立案及び調整をするほか、地域振興局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 地域機関の長(地域振興局長を除く。)は、上司の命を受けて地域機関の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

4 地域振興局に副局長を置くことができる。

5 副局長は、地域振興局長の命を受けて地域振興局の事務を処理するとともに地域振興局長を補佐して地域振興局の重要事項の企画及び調整を行う。

(平14規則37・全改、平16規則38・令6規則41・一部改正)

(次長)

第189条 保健所、福祉事務所、児童相談所、食肉衛生検査センター、病害虫防除所、家畜保健衛生所、自治研修所、放射線監視センター、中央福祉相談センター、保健環境科学研究所、精神保健福祉センター、新潟学園、工業技術総合研究所、労働相談所及び流域下水道事務所に次長を置くことができる。

2 近代美術館及び歴史博物館に副館長を置くことができる。

3 次長及び副館長は、地域機関の長を補佐して地域機関の事務を整理するとともに地域機関の長の命を受けて地域機関の事務を処理する。

(平14規則37・全改、平15規則45・平16規則38・平17規則62・平18規則22・平19規則28・平20規則29・平22規則26・平23規則15・平25規則33・平29規則24・令2規則38・令4規則29・令5規則22・令6規則41・一部改正)

(地域振興局の部長等)

第190条 地域振興局の部に部長を置く。

2 地域振興局の事務所及び児童・障害者相談センターに所長を置く。

3 部長及び所長は、局長の命を受けて部、事務所及び児童・障害者相談センターの事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

4 地域振興局の健康福祉部及び健康福祉環境部に医監を置くことができる。

5 医監は、部長の命を受けて担当事務を整理する。

6 地域振興局農林振興部の農林事務所及び地域振興局地域整備部の維持管理事務所に所長を置く。

7 農林事務所及び維持管理事務所の所長は、部長(上越地域振興局地域整備部上越東維持管理事務所にあつては、上越地域振興局地域整備部長及び妙高砂防事務所長)の命を受けて農林事務所又は維持管理事務所の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(平14規則37・全改、平16規則38・平17規則62・平18規則22・平20規則29・令4規則29・一部改正)

(地域振興局の副部長等)

第190条の2 次の表の左欄に掲げる地域振興局に、同表の中欄に掲げる部の区分に応じ、同表の右欄に掲げる副部長を置く。

村上地域振興局

健康福祉部

副部長

農林振興部

副部長(総務担当)

副部長(農業振興担当)

副部長(農村振興担当)

副部長(森林・林業担当)

地域整備部

副部長(総務担当)

副部長(技術担当)

副部長(災害復旧担当)

新発田地域振興局

企画振興部

副部長

県税部

副部長(新発田県税担当)

副部長(村上収税担当)

健康福祉環境部

副部長(総務・福祉担当)

副部長(保健医療担当)

農業振興部

副部長(総務担当)

副部長(農業振興担当)

農村整備部

副部長(総務担当)

副部長(農村振興担当)

地域整備部

副部長(総務担当)

副部長(技術担当)

新潟地域振興局

企画振興部

副部長

県税部

副部長(新潟庶務・課税担当)

副部長(新潟収税担当)

副部長(新津収税担当)

副部長(三条収税担当)

副部長(佐渡収税担当)

健康福祉部

副部長

農林振興部

副部長(総務担当)

副部長(農業振興担当)

副部長(農村振興担当)

副部長(森林・林業担当)

地域整備部

副部長(総務担当)

副部長(技術担当)

巻農業振興部

副部長(総務担当)

副部長(農業振興担当)

副部長(農村振興担当)

新津地域整備部

副部長(総務担当)

副部長(技術担当)

三条地域振興局

健康福祉環境部

副部長(総務・福祉担当)

副部長(保健医療担当)

農業振興部

副部長(総務担当)

副部長(農業振興担当)

副部長(農村振興担当)

地域整備部

副部長(総務担当)

副部長(技術担当)

長岡地域振興局

企画振興部

副部長

県税部

副部長(長岡県税担当)

副部長(柏崎収税担当)

健康福祉環境部

副部長(総務・福祉担当)

副部長(保健医療担当)

農林振興部

副部長(総務担当)

副部長(農業振興担当)

副部長(農村振興担当)

副部長(森林・林業担当)

地域整備部

副部長(総務担当)

副部長(技術担当)

魚沼地域振興局

健康福祉部

副部長

農業振興部

副部長(総務担当)

副部長(農業振興担当)

副部長(農村振興担当)

地域整備部

副部長(総務担当)

副部長(技術担当)

南魚沼地域振興局

企画振興部

副部長

県税部

副部長(南魚沼県税担当)

副部長(十日町収税担当)

健康福祉環境部

副部長(総務・福祉担当)

副部長(保健医療担当)

農林振興部

副部長(総務担当)

副部長(農業振興担当)

副部長(農村振興担当)

副部長(森林・林業担当)

地域整備部

副部長(総務担当)

副部長(技術担当)

十日町地域振興局

健康福祉部

副部長

農業振興部

副部長(総務担当)

副部長(農業振興担当)

副部長(農村振興担当)

地域整備部

副部長(総務担当)

副部長(技術担当)

柏崎地域振興局

健康福祉部

副部長

農業振興部

副部長(総務担当)

副部長(農業振興担当)

副部長(農村振興担当)

地域整備部

副部長(総務担当)

副部長(技術担当)

上越地域振興局

企画振興部

副部長

県税部

副部長(上越県税担当)

副部長(糸魚川収税担当)

健康福祉環境部

副部長(総務・福祉担当)

副部長(保健医療担当)

農林振興部

副部長(総務担当)

副部長(農業振興担当)

副部長(農村振興担当)

副部長(森林・林業担当)

地域整備部

副部長(総務担当)

副部長(技術担当)

糸魚川地域振興局

健康福祉部

副部長

農林振興部

副部長(総務担当)

副部長(農業振興担当)

副部長(農村振興担当)

副部長(森林・林業担当)

地域整備部

副部長(総務担当)

副部長(技術担当)

佐渡地域振興局

健康福祉環境部

副部長

農林水産振興部

副部長(総務担当)

副部長(農業振興担当)

副部長(農村振興担当)

副部長(森林・林業担当)

副部長(水産振興担当)

地域整備部

副部長(総務担当)

副部長(土木担当)

副部長(港湾空港担当)

2 副部長は、部長を補佐して担当事務を総括整理するとともに部長の命を受けて部の事務を処理する。

3 新潟地域振興局津川地区振興事務所に副所長を置く。

4 副所長は、所長の命を受けて林業に関する事務を整理するとともに所長の命を受けて当該事務所の事務を処理する。

5 地域振興局の事務所、児童・障害者相談センター及び佐渡地域振興局の部並びに上越地域振興局農林振興部上越東農林事務所並びに長岡地域振興局地域整備部及び上越地域振興局地域整備部の維持管理事務所に次長を置くことができる。

6 次長は、所長又は副部長を補佐して部、事務所、児童・障害者相談センター、農林事務所又は維持管理事務所の事務を整理するとともに所長又は副所長の命を受けて部、事務所、児童・障害者相談センター、農林事務所又は維持管理事務所の事務を処理する。

(平16規則38・追加、平16規則111・平16規則114・平17規則62・平18規則22・平19規則28・平19規則59・平20規則29・平21規則21・平22規則26・平23規則35・平24規則24・平26規則32・平28規則58・平29規則42・平30規則26・令3規則32・令4規則29・令4規則48・一部改正)

(地域振興監)

第191条 地域振興局に地域振興監を置くことができる。

2 地域振興監は、局長の命を受けて地域振興施策の企画立案及び調整を行う。

(令4規則29・全改)

(内部組織の長等)

第192条 各地域機関の局、部(地域振興局及びはまぐみ小児療育センターの部を除く。)、課、室、センター(地域振興局の児童・障害者相談センターを除く。)、係、科(はまぐみ小児療育センターの科を除く。)、支所、分所、分館及び支場に長を置く。

2 東京事務所、自治研修所、大阪事務所、農業総合研究所及び鳥獣被害対策支援センターに副所長を置く。

3 消防学校に教頭を置く。

4 はまぐみ小児療育センターの管理部に事務長及び事務長補佐を、診療部に診療部長、科部長、科医長及びリハビリテーション技師長を、看護部に看護部長、看護師長及び副看護師長を、療育支援室に療育支援室長を置くことができる。

5 新潟テクノスクール及び農業大学校に副校長を置く。

6 鳥獣被害対策支援センターに鳥獣被害対策統括調整監を置くことができる。

7 各地域機関の内部組織の長、副所長、教頭、事務長、事務長補佐、診療部長、科部長、科医長、看護部長、看護師長、副看護師長、副校長及び鳥獣被害対策統括調整監は、上司の命を受けてその組織の事務を掌理し、又は処理する。

(平14規則37・全改、平15規則45・平18規則22・平22規則26・平24規則24・平25規則33・平26規則32・平28規則36・平29規則24・平30規則26・令2規則38・令3規則32・令4規則29・令6規則41・一部改正)

(税務専門員)

第193条 地域振興局県税部の課に税務専門員を置くことができる。

(平14規則37・全改、平16規則38・平18規則22・一部改正)

(地域振興専門員)

第194条 地域振興局企画振興部に地域振興専門員を置くことができる。

2 地域振興局に地域振興専門員を置くことができる。

(平14規則37・全改、平16規則38・平17規則62・平18規則22・平26規則32・平30規則26・令4規則29・一部改正)

(トキ保護専門員)

第195条 佐渡トキ保護センターにトキ保護専門員を置くことができる。

(平16規則38・追加、平25規則33・旧第195条の2繰上)

(主任准看護師)

第196条 はまぐみ小児療育センターに主任准看護師を置くことができる。

(平14規則37・全改、平18規則22・平22規則26・平25規則33・令6規則41・一部改正)

(廃棄物特別監視員)

第197条 地域振興局健康福祉環境部の環境センターに廃棄物特別監視員を置くことができる。

(平14規則37・全改、平16規則38・平18規則22・平24規則24・令4規則29・一部改正)

(専門検査員等)

第198条 地域振興局健康福祉環境部の環境センター及び食肉衛生検査センターに専門検査員及び主任検査員を置くことができる。

(平14規則37・全改、平16規則38・平18規則22・一部改正)

(専門相談員)

第199条 地域振興局の健康福祉環境部及び健康福祉部並びに中央福祉相談センター及び精神保健福祉センターに専門相談員を置くことができる。

(平14規則37・全改、平17規則62・平27規則25・平28規則36・一部改正)

(研究主幹)

第200条 工業技術総合研究所に研究主幹を置く。

(平14規則37・全改)

(専門指導員等)

第201条 新潟学園に専門指導員を置く。

2 職業能力開発校に専門指導員、総括主任指導員及び主任指導員を置く。

(平14規則37・全改、平27規則25・一部改正)

(企画専門員)

第201条の2 地域振興局の農林振興部、農業振興部及び農林水産振興部の企画振興課及び農業企画課に企画専門員を置くことができる。

(平16規則38・追加、平17規則62・平18規則22・平19規則28・平20規則29・平28規則58・令4規則29・一部改正)

(教授等)

第202条 農業大学校に教授、准教授、総括主任講師及び主任講師を置くことができる。

(平14規則37・全改、平19規則28・一部改正)

(専門普及指導員等)

第203条 地域振興局の農林振興部、農業振興部及び農林水産振興部の企画振興課、農業企画課及び普及課、新潟地域振興局巻農業振興部の普及課並びに上越地域振興局農林振興部上越東農林事務所の普及課に専門普及指導員、主査普及指導員及び主任普及指導員を置くことができる。

(平16規則38・全改、平17規則62・平18規則22・平19規則28・平20規則29・平28規則58・令4規則29・一部改正)

(主任林業普及指導員)

第204条 地域振興局の農林振興部及び農林水産振興部並びに新潟地域振興局津川地区振興事務所の林業振興課に主任林業普及指導員を置くことができる。

(平14規則37・全改、平16規則38・平17規則62・平18規則22・平20規則29・一部改正)

(船長等)

第205条 水産海洋研究所に越路丸船長を置く。

2 水産海洋研究所に越路丸機関長、越路丸一等航海士、越路丸一等機関士及び越路丸通信長を置くことができる。

3 佐渡地域振興局農林水産振興部の漁政課に漁業調整員を置くことができる。

(平14規則37・全改、平21規則21・平27規則25・平31規則30・一部改正)

(計画専門員)

第206条 地域振興局の健康福祉部及び健康福祉環境部の企画調整課、地域振興局の農林振興部、農業振興部、農村整備部及び農林水産振興部の農村計画課、地域振興局地域整備部の計画調整課、新潟地域振興局津川地区振興事務所土木整備課並びに上越地域振興局妙高砂防事務所工務課に計画専門員を置くことができる。

2 村上及び糸魚川の各地域振興局の農林振興部、三条、魚沼、十日町及び柏崎の各地域振興局の農業振興部、新潟地域振興局巻農業振興部、村上、三条、魚沼、十日町、柏崎、糸魚川及び佐渡の各地域振興局の地域整備部並びに新潟地域振興局新津地域整備部に計画専門員を置くことができる。

(平16規則38・全改、平17規則62・平18規則22・平19規則28・平20規則29・令4規則29・一部改正)

(技術専門員)

第207条 地域振興局の健康福祉環境部、健康福祉部、農林振興部、農業振興部、農村整備部、農林水産振興部及び地域整備部の課、地域振興局の事務所の課、新潟地域振興局巻農業振興部及び新潟地域振興局新津地域整備部の課、上越地域振興局農林振興部上越東農林事務所の課、長岡地域振興局地域整備部及び上越地域振興局地域整備部の維持管理事務所の課並びに病害虫防除所、下越家畜保健衛生所、中越家畜保健衛生所、上越家畜保健衛生所、消防学校及び流域下水道事務所の課に技術専門員を置くことができる。

2 佐渡トキ保護センターに技術専門員を置くことができる。

3 農業大学校のセンターに技術専門員を置くことができる。

(平16規則38・全改、平17規則62・平18規則22・平19規則28・平20規則29・平21規則21・平22規則26・平23規則15・平24規則24・平28規則58・一部改正)

(用地調整員)

第208条 村上地域振興局、新発田地域振興局、新潟地域振興局、長岡地域振興局、南魚沼地域振興局及び上越地域振興局の地域整備部の用地課、三条地域振興局、魚沼地域振興局、十日町地域振興局、柏崎地域振興局、糸魚川地域振興局及び佐渡地域振興局の地域整備部、新潟地域振興局新津地域整備部並びに新潟地域振興局津川地区振興事務所の用地・行政課、長岡地域振興局地域整備部及び上越地域振興局地域整備部の維持管理事務所の業務課、上越地域振興局妙高砂防事務所の庶務課、村上地域振興局、南魚沼地域振興局及び糸魚川地域振興局の農林振興部、三条地域振興局、魚沼地域振興局、十日町地域振興局及び柏崎地域振興局の農業振興部並びに新潟地域振興局巻農業振興部の庶務課、新発田地域振興局農村整備部並びに新潟地域振興局、長岡地域振興局及び上越地域振興局の農林振興部の農用地課、佐渡地域振興局農林水産振興部の農地庶務課並びに上越地域振興局農林振興部上越東農林事務所の業務課に用地調整員を置くことができる。

(平16規則38・全改、平17規則62・平18規則22・平20規則29・平21規則21・平23規則15・平27規則25・平28規則58・令5規則22・令6規則41・一部改正)

(建築専門員)

第209条 地域振興局地域整備部の建築課に建築専門員を置くことができる。

(平14規則37・全改、平16規則38・平18規則22・一部改正)

(行政専門員)

第210条 村上地域振興局、南魚沼地域振興局及び糸魚川地域振興局の農林振興部、三条地域振興局、魚沼地域振興局、十日町地域振興局及び柏崎地域振興局の農業振興部並びに新潟地域振興局巻農業振興部の庶務課、新発田地域振興局農村整備部並びに新潟地域振興局、長岡地域振興局及び上越地域振興局の農林振興部の農用地課、佐渡地域振興局農林水産振興部の農地庶務課及び村上地域振興局の地域整備部の業務課、新発田地域振興局、新潟地域振興局、長岡地域振興局、南魚沼地域振興局及び上越地域振興局の地域整備部の庶務課並びに三条地域振興局、魚沼地域振興局、十日町地域振興局、柏崎地域振興局、糸魚川地域振興局及び佐渡地域振興局の地域整備部、新潟地域振興局新津地域整備部並びに新潟地域振興局津川地区振興事務所の用地・行政課に行政専門員を置くことができる。

(平27規則25・全改、平28規則58・令5規則22・令6規則41・一部改正)

(課長代理等)

第211条 各地域機関の課に課長代理を置くことができる。

2 東京事務所に総括所長代理を置くことができる。

3 東京事務所、消費生活センター及び大阪事務所に所長代理を置くことができる。

4 中央福祉相談センターの障害者相談支援室及びはまぐみ小児療育センターの療育支援室に室長代理を置く。

5 課長代理、総括所長代理、所長代理及び室長代理は、上司の命を受けてその組織の事務を処理するとともに、指示された担当事務を整理する。

(平14規則37・全改、平14規則138・平15規則45・平16規則38・平17規則62・平18規則22・平20規則29・平21規則21・令3規則32・令6規則41・一部改正)

(参事等)

第212条 地域機関及びその内部組織に、参事、事務専門幹、技術専門幹、副参事、専門研究員、専門学芸員、係長、主査、専門員、主任、主任研究員及び主任学芸員を置くことができる。

2 参事、事務専門幹、技術専門幹、副参事、専門研究員、専門学芸員、係長、主査、専門員、主任、主任研究員及び主任学芸員は、上司の命を受けて担当事務を処理する。

(平14規則37・全改、平16規則38・令4規則29・令6規則41・一部改正)

第5章 附属機関

第213条 法律若しくはこれに基づく政令又は条例に基づいて設置されている附属機関は、次のとおりである。

名称

担任する事務

設置規定

新潟県固定資産評価審議会

地方税法(昭和25年法律第226号)第401条の2第2項の規定による知事が定める同法第388条第1項の固定資産評価基準の細目に関すること、同法第419条第1項の勧告その他固定資産の評価に関する事項の調査審議

地方税法第401条の2第1項

新潟県防災会議

災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第14条第2項の規定による県地域防災計画の作成及びその実施の推進、災害が発生した場合における関係行政機関等の連絡調整等の防災に関する事務

災害対策基本法第14条第1項

新潟県石油コンビナート等防災本部

石油コンビナート等災害防止法(昭和50年法律第84号)第27条第3項の規定による県石油コンビナート等防災計画の作成及びその実施の推進、災害が発生した場合における関係行政機関等の連絡調整等の防災に関する事務

石油コンビナート等災害防止法第27条第1項

新潟県精神保健福祉審議会

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第9条第1項の規定による精神保健及び精神障害者の福祉に関する事項の調査審議

新潟県精神保健福祉審議会条例(昭和40年新潟県条例第36号)第1条

新潟県精神医療審査会

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第38条の3第2項及び第38条の5第2項の規定による精神保健に関する事項の審査

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第12条

新潟県生活衛生適正化審議会

生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和32年法律第164号)第58条の規定による同法の施行に関する重要事項の調査審議及び同法の施行に関する事項についての関係行政機関に対する建議

新潟県生活衛生適正化審議会条例(平成12年新潟県条例第28号)第1条

新潟県准看護師試験委員

保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第25条第1項の規定による准看護師試験の実施に関する事務

保健師助産師看護師法第25条第1項

新潟県麻薬中毒審査会

麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)第58条の8第4項(同法第58条の9第2項において準用する場合を含む。)の規定による審査

麻薬及び向精神薬取締法第58条の13第2項

新潟県・新潟市公害健康被害認定審査会

公害健康被害の補償等に関する法律(昭和48年法律第111号)第44条の規定による同法の規定によりその権限に属させられた事項の処理

公害健康被害の補償等に関する法律第44条

新潟県社会福祉審議会

社会福祉法第7条及び第12条第1項の規定による社会福祉に関する事項の調査審議及び関係行政庁に対する意見の具申

社会福祉法第7条第1項

新潟県保育士試験委員

児童福祉法第18条の8第3項の規定による保育士として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務

児童福祉法第18条の8第3項

新潟県障害者施策推進協議会

障害者基本法(昭和45年法律第84号)第36条第1項の規定による障害者に関する施策の推進について必要な事項の調査審議及びその施策の実施状況の監視

障害者基本法第36条第1項

新潟県国民健康保険審査会

国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第91条第1項の規定による保険給付に関する処分(同法第9条第2項及び第4項の規定による求めに対する処分を含む。)又は保険料その他同法の規定による徴収金(拠出金を除く。)に関する処分に対する不服の審査

国民健康保険法第92条

新潟県農業共済保険審査会

農業保険法(昭和22年法律第185号)第171条第1項の規定による農業共済組合連合会の組合員の提起する保険に関する訴の審査並びに同法第222条第2項の規定による農業災害の発生、予防及び防止に関する事項、共済掛金及び保険料等の適正化に関する事項等の調査審議

農業保険法第222条第1項

新潟県森林審議会

森林法(昭和26年法律第249号)第68条の規定による同法の施行に関する重要事項についての知事に対する答申及び関係行政庁に対する建議

森林法第68条第1項

新潟県建設工事紛争審査会

建設業法(昭和24年法律第100号)第25条第2項の規定による建設工事の請負契約に関する紛争についてのあつせん、調停及び仲裁

建設業法第25条第3項

新潟県水防協議会

水防法(昭和24年法律第193号)第8条の規定による水防計画その他水防に関する重要事項の調査審議及び関係機関に対する意見の陳述

新潟県水防協議会条例(昭和24年新潟県条例第40号)第1条

新潟県建築審査会

建築基準法(昭和25年法律第201号)第78条第1項の規定による同法に規定する同意及び同法第94条第1項の審査請求に対する裁決並びに同法の施行に関する重要事項の調査審議

建築基準法第78条第1項

新潟県建築士審査会

建築士法(昭和25年法律第202号)第28条の規定による2級建築士試験及び木造建築士試験に関する事務並びに同法の規定によりその権限に属させられた事項の処理

建築士法第28条

新潟県私立学校審議会

私立学校法(昭和24年法律第270号)第9条の規定による同法の規定によりその権限に属させられた事項の審議並びに私立大学及び私立高等専門学校以外の私立学校並びに私立専修学校及び私立各種学校に関する重要事項についての知事に対する建議

私立学校法第9条第1項

新潟県職員委員会

副知事、専門委員、選挙管理委員及び監査委員の懲戒の審査及び議決に関する事務

地方自治法施行規程(昭和22年政令第19号)第9条第1項

新潟県労働審議会

労働施策の樹立及び実施等の調査審議並びにこれらに関し必要と認める事項についての知事に対する建議

新潟県附属機関設置条例(昭和27年新潟県条例第53号)第2条第1項

新潟県農村地域産業導入促進審議会

農村地域への産業の導入の促進等に関する法律(昭和46年法律第112号)第14条第1項の規定による基本計画の作成その他農村地域への産業の導入の促進に関する重要事項の調査審議

新潟県農村地域産業導入促進審議会条例(昭和46年新潟県条例第45号)第1条

新潟県道路網整備審査会

道路網の整備のための路線の認定、変更及び廃止に関する事項の調査審議並びにこれらに関し必要と認める事項についての知事に対する建議

新潟県附属機関設置条例第2条第1項

新潟県中小企業調停審議会

中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第82条に規定する組合協約及び特約契約に関する重要事項、中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律(昭和52年法律第74号)第6条第3項に規定する中小企業者の経営の安定に及ぼす影響等に関する事項並びに中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第9条の2の2第4項に規定するあつせん又は調停についての調査審議

新潟県附属機関設置条例第2条第1項

新潟県医療扶助審議会

生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による医療扶助に関し必要な入院の要否及び継続医療の要否決定並びにその他の医療給付事項の調査審議

新潟県附属機関設置条例第2条第1項

新潟県薬事審議会

薬事に関する事務及び医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)に基づき知事の権限に属する事務のうち政令で定めるものに関する重要事項の調査審議

新潟県附属機関設置条例第2条第1項

新潟県宅地建物取引業審議会

宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)の施行に関する重要事項の調査審議

新潟県附属機関設置条例第2条第1項

新潟県青少年健全育成審議会

新潟県青少年健全育成条例(昭和52年新潟県条例第6号)に関する重要事項の調査審議及び必要な事項についての知事に対する建議

新潟県附属機関設置条例第2条第1項

新潟県農林水産審議会

農林水産業に関する県の基本方針及び施策の設定その他農林水産業の振興対策に関する重要事項の調査審議

新潟県附属機関設置条例第2条第1項

新潟県公衆浴場入浴料金等審議会

公衆浴場入浴料金等に関する事項の調査審議

新潟県附属機関設置条例第2条第1項

新潟県青少年問題協議会

地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号)第2条の規定による青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する総合的施策の樹立に関する必要な事項の調査審議並びに当該施策の適切な実施のための関係行政機関相互の連絡調整並びにこれらに関する知事及び関係行政機関に対する意見の陳述

新潟県青少年問題協議会設置条例(昭和28年新潟県条例第49号)第1条

新潟県環境審議会

環境基本法(平成5年法律第91号)第43条第1項の規定による環境の保全に関する基本的事項及び自然環境保全法(昭和47年法律第85号)第51条第2項の規定による自然環境の保全に関する重要事項の調査審議等

環境基本法第43条第1項及び自然環境保全法第51条第1項

新潟県特別職報酬等審議会

県議会議員の議員報酬の額並びに知事及び副知事の給料の額並びに知事及び副知事の退職手当の額の調査審議

新潟県特別職報酬等審議会条例(昭和39年新潟県条例第73号)第1条

新潟県公務災害補償等認定委員会

県議会の議員その他非常勤の職員の公務上の災害又は通勤による災害の認定についての意見の陳述

新潟県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年新潟県条例第42号)第4条第1項

新潟県公務災害補償等審査会

県議会の議員その他非常勤の職員の公務上の災害又は通勤による災害の認定等に関する不服の申立てについての審査裁定

新潟県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第19条第1項

新潟県都市計画審議会

都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の規定による同法の規定によりその権限に属させられた事項及び都市計画に関する事項の調査審議並びに都市計画に関する事項についての関係行政機関に対する建議

都市計画法第77条第1項

新潟県開発審査会

都市計画法第78条第1項の規定による同法第50条第1項に規定する審査請求に対する裁決その他同法の規定によりその権限に属させられた事項の処理

都市計画法第78条第1項

新潟県地方港湾審議会

県が管理する港湾に関する重要事項の調査審議及び必要と認める事項についての知事に対する建議

新潟県地方港湾審議会条例(昭和49年新潟県条例第14号)第1条

新潟県職業能力開発審議会

職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第91条第1項の規定による県職業能力開発計画その他職業能力の開発に関する重要事項の調査審議

新潟県職業能力開発審議会条例(昭和44年新潟県条例第38号)第1条

新潟県消費生活審議会

消費者問題の調査審議及び必要な事項についての知事に対する建議

新潟県附属機関設置条例第2条第1項

新潟県消費者苦情処理委員会

新潟県消費生活の安定及び向上に関する条例(昭和52年新潟県条例第44号)の規定に基づく消費者苦情の調停及び訴訟援助の調査審議並びに必要な事項についての知事に対する建議

新潟県附属機関設置条例第2条第1項

新潟県交通安全対策会議

交通安全対策基本法(昭和45年法律第110号)第16条第2項の規定による県交通安全計画の作成及びその実施の推進、県の区域における陸上交通の安全に関する総合的な施策の企画に関する審議及びその施策の実施の推進等に関する事務

交通安全対策基本法第16条第1項

新潟県公害審査会

公害紛争処理法(昭和45年法律第108号)第14条の規定による公害に係る紛争についてのあつせん、調停及び仲裁並びに同法の規定によりその権限に属させられた事項の処理

新潟県公害紛争処理条例(昭和45年新潟県条例第50号)第2条

新潟県国土利用計画審議会

国土利用計画法(昭和49年法律第92号)第38条第1項の規定による同法の規定によりその権限に属させられた事項の調査審議並びに県の区域における国土の利用に関する基本的な事項及び土地利用に関し重要な事項の調査審議

国土利用計画法第38条第1項

新潟県土地利用審査会

国土利用計画法第39条第2項の規定による同法の規定によりその権限に属させられた事項の処理

国土利用計画法第39条第1項

新潟県医療審議会

医療法(昭和23年法律第205号)第71条の2第1項の規定による同法の規定によりその権限に属させられた事項の調査審議及び医療を提供する体制の確保に関する重要事項の調査審議

医療法第71条の2第1項

新潟県情報公開審査会

新潟県情報公開条例(平成13年新潟県条例第57号)第19条第1項の規定による公開決定等についての審査請求に係る審議及び同条第2項の規定による情報公開に関する事項の建議

新潟県情報公開条例第19条第1項

新潟県個人情報保護審査会

新潟県個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年新潟県条例第32号)第9条の規定による開示決定等についての審査請求に係る調査審議、個人情報の保護に関する事項の建議、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する事項の調査審議及び建議並びに特定個人情報保護評価に関する規則(平成26年特定個人情報保護委員会規則第1号)に規定する特定個人情報ファイルの取扱いについての意見の陳述

新潟県個人情報の保護に関する法律施行条例第9条第1項

新潟県感染症診査協議会

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第24条第3項の規定による就業制限の通知、入院の勧告、入院の期間の延長及び結核患者の医療費の負担に係る審議

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第24条第1項

新潟県調理師試験委員

調理師法(昭和33年法律第147号)第3条の2第1項の規定による調理師試験の実施に関する事務

新潟県附属機関設置条例第2条第1項

新潟県クリーニング師試験委員

クリーニング業法(昭和25年法律第207号)第7条第1項の規定によるクリーニング師試験の実施に関する事務

新潟県附属機関設置条例第2条第1項

新潟県製菓衛生師試験委員

製菓衛生師法(昭和41年法律第115号)第4条第1項の規定による製菓衛生師試験の実施に関する事務

新潟県附属機関設置条例第2条第1項

新潟県技術振興委員会

新潟県技術振興条例(昭和24年新潟県条例第58号)第4条第1項の規定による研究課題の指定、研究担当者の助成及び顕彰の審査並びにこれに必要な県内技術機関の連絡調整等

新潟県技術振興条例第4条第1項

新潟県介護保険審査会

介護保険法(平成9年法律第123号)第183条第1項の規定による保険給付に関する処分(被保険者証の交付の請求に関する処分及び要介護認定又は要支援認定に関する処分を含む。)又は保険料その他同法の規定による徴収金(財政安定化基金拠出金、納付金及び同法第157条第1項に規定する延滞金を除く。)に関する処分に対する不服の審査に関する事務

介護保険法第184条

新潟県環境影響評価審査会

新潟県環境影響評価条例(平成11年新潟県条例第38号)第36条第1項の規定による環境影響評価及び事後調査に関する技術的な事項の調査審議

新潟県環境影響評価条例第36条第1項

新潟県大規模小売店舗立地審議会

大規模小売店舗の立地に係る周辺の地域の生活環境の保持に関する重要事項の調査審議

新潟県附属機関設置条例第2条第1項

新潟県事業認定審議会

土地収用法(昭和26年法律第219号)第34条の7第1項の規定による同法の規定によりその権限に属させられた事項の調査審議

土地収用法第34条の7第1項

新潟県男女平等社会推進審議会

新潟県男女平等社会の形成の推進に関する条例(平成14年新潟県条例第13号)第24条の規定による同条例の規定によりその権限に属させられた事項その他男女平等社会の形成の推進に関する重要事項の調査審議及びこれらに関し必要な事項に関する建議

新潟県男女平等社会の形成の推進に関する条例第24条第1項

新潟県健康運動実践指導者認定試験委員

健康運動実践指導者認定試験の実施に関する事務

新潟県附属機関設置条例第2条第1項

新潟県国民保護協議会

武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)の規定による重要事項の審議及びこれに関する建議

武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第37条第1項

にいがた食の安全・安心審議会

にいがた食の安全・安心条例(平成17年新潟県条例第81号)第26条の規定による同条例の規定によりその権限に属させられた事項その他食の安全・安心に関する重要事項の調査審議及び食の安全・安心に関し必要な事項についての意見の陳述

にいがた食の安全・安心条例第26条第1項

新潟県障害者介護給付費等不服審査会

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第97条第1項の規定による市町村の介護給付費等又は地域相談支援給付費に係る処分に対する不服の審査に関する事務

新潟県障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行条例(平成18年新潟県条例第23号)第2条第1項

新潟県公益認定等審議会

公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)の規定によるこれらの法律の規定によりその権限に属させられた事項の処理

公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第50条第1項

新潟県にぎわいのあるまちづくり審議会

新潟県にぎわいのあるまちづくりの推進に関する条例(平成19年新潟県条例第86号)第25条の規定による同条例の規定によりその権限に属させられた事項その他にぎわいのあるまちづくりの推進に関する重要事項の調査審議及びにぎわいのあるまちづくりの推進に関し必要な事項についての意見の陳述

新潟県にぎわいのあるまちづくりの推進に関する条例第25条第1項

新潟県後期高齢者医療審査会

高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第128条第1項の規定による後期高齢者医療給付に関する処分(被保険者証の交付の請求又は返還に関する処分を含む。)又は保険料その他同法第4章の規定による徴収金(市町村及び後期高齢者医療広域連合が徴収するものに限る。)に関する処分に対する不服の審査に関する事務

高齢者の医療の確保に関する法律第129条

新潟県公立大学法人評価委員会

地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第11条第2項各号に掲げる事務

地方独立行政法人法第11条第1項

新潟水俣病施策推進審議会

新潟水俣病地域福祉推進条例(平成20年新潟県条例第38号)第7条の規定による同条例に基づく県の施策に関する重要事項の調査審議及び新潟水俣病に関する施策に係る必要な事項についての意見の陳述

新潟水俣病地域福祉推進条例第7条第1項

新潟県救急搬送・受入協議会

消防法(昭和23年法律第186号)第35条の8の規定による実施基準に関する協議並びに実施基準に基づく傷病者の搬送及び傷病者の受入れの実施に係る連絡調整に関する事務

消防法第35条の8第1項

新潟県いじめ等に関する調査委員会

いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)第30条第2項及び第31条第2項の調査並びに新潟県いじめ防止対策等に関する委員会条例(平成26年新潟県条例第61号)第3条第3号の調査及び学校法人が設置する学校において行われた当該調査に準ずる調査の結果についての調査

新潟県いじめ等に関する調査委員会条例(平成26年新潟県条例第32号)第1条

新潟県指定難病審査会

難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第7条第2項の規定による指定難病の患者について支給認定をしないことに関する審査

難病の患者に対する医療等に関する法律第8条第1項

新潟県小児慢性特定疾病審査会

児童福祉法第19条の3第4項の規定による小児慢性特定疾病児童等の保護者について医療費支給認定をしないことに関する審査

児童福祉法第19条の4第1項

新潟県がん登録審議会

がん登録等の推進に関する法律(平成25年法律第111号)及びがん登録等の推進に関する法律施行令(平成27年政令第323号)の規定によりその権限に属させられた事項の処理

がん登録等の推進に関する法律第18条第2項

新潟県行政不服審査会

行政不服審査法(平成26年法律第68号)第81条第1項の規定による同法の規定によりその権限に属させられた事項の処理

行政不服審査法第81条第1項

新潟県自治紛争処理委員

法第251条第1項の規定による、市町村相互の間又は市町村の機関相互の間の紛争の調停、法第252条の2第1項に規定する連携協約に係る紛争を処理するための方策の提示及び法第143条第3項(法第180条の5第8項及び第184条第2項において準用する場合を含む。)の審査請求又は法の規定による審査の申立て若しくは審決の申請に係る審理の処理

法第251条

新潟県国民健康保険運営協議会

国民健康保険法第11条第1項の規定による国民健康保険事業の運営に関する事項の審議

国民健康保険法第11条第1項

新潟県障害児通所給付費等不服審査会

児童福祉法第56条の5の5第1項の規定による市町村の障害児通所給付費又は特例障害児通所給付費に係る処分に対する不服の審査に関する事務

新潟県児童福祉法施行条例(平成29年新潟県条例第48号)第2条第1項

新潟県スポーツ推進審議会

スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第31条の規定による地方スポーツ推進計画その他のスポーツの推進に関する重要事項の調査審議

新潟県スポーツ推進審議会に関する条例(昭和37年新潟県条例第23号)第1条

新潟県景観審議会

新潟県景観条例(令和2年新潟県条例第30号)第20条第1項の規定による同条例の規定によりその権限に属させられた事項及び良好な景観の形成に関する重要事項の調査審議

新潟県景観条例第20条第1項

新潟県文化財保護審議会

文化財の保存及び活用に関する重要事項の調査審議並びにこれらの事項についての知事に対する建議

文化財保護法(昭和25年法律第214号)第190条

新潟県立近代美術館協議会

近代美術館の運営に関する調査審議及び館長に対する意見の陳述

博物館法(昭和26年法律第285号)第23条第1項

新潟県文化審議会

文化芸術基本法(平成13年法律第148号)第7条の2第1項に規定する文化芸術の推進に関する計画その他の文化の振興等に関する重要事項の調査審議及び文化の振興等に関し必要な事項についての意見陳述

新潟県文化振興条例(令和6年新潟県条例第29号)第7条第1項

(昭38規則47・全改、昭38規則71・昭39規則30・昭39規則62・昭40規則24・昭40規則62・昭41規則20・昭42規則21・昭42規則53・昭42規則57・昭42規則80・昭43規則21・昭43規則70・昭44規則27・昭44規則49・昭44規則65・昭45規則100・昭46規則21・昭46規則79・昭46規則103・昭47規則21・昭47規則53・昭48規則2・昭48規則29・昭48規則42・昭48規則81・昭49規則31・昭49規則94・昭50規則23・昭50規則47・昭50規則56・昭50規則77・昭51規則40・昭51規則57・昭52規則33・昭52規則53・昭52規則61・昭53規則25・昭53規則44・昭53規則64・昭54規則30・昭54規則41・昭54規則54・昭55規則41・昭56規則40・昭56規則73・昭57規則39・昭57規則66・昭58規則20・昭59規則46・昭59規則100・昭60規則36・昭60規則96・昭61規則13・昭61規則64・昭62規則37・昭63規則29・昭63規則41・平元規則41・平元規則84・平2規則31・平2規則81・平3規則30・平3規則55・平4規則28・平5規則22・平6規則63・平6規則70・平7規則54・平7規則71・平8規則70・平8規則84・平9規則48・平10規則18・平10規則62・平11規則36・平11規則87・平11規則88・平12規則9・平12規則141・平12規則154・平12規則165・平13規則24・平13規則83・平13規則98・平14規則13・一部改正、平14規則37・旧第141条繰下・一部改正、平15規則45・平15規則64・平16規則106・平17規則62・平17規則102・平17規則111・平17規則115・平18規則22・平18規則60・平19規則28・平19規則52・平19規則90・平20規則29・平20規則63・平20規則80・平21規則21・平21規則52・平21規則59・平22規則26・平23規則41・平24規則24・平25規則33・平25規則48・平26規則32・平26規則60・平26規則66・平27規則25・平28規則1・平28規則36・平28規則67・平29規則24・平29規則43・平30規則26・令2規則38・令4規則29・令5規則22・令6規則41・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、昭和35年4月1日から施行する。

(規則の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 新潟県外事事務所設置規則(昭和23年新潟県規則第20号)

(2) 新潟県東京事務所規則(昭和23年新潟県規則第4号)

(3) 新潟県財務事務所規則(昭和33年新潟県規則第9号)

(4) 新潟県消防学校設置規則(昭和27年新潟県規則第17号)

(5) 新潟県婦人相談所設置規則(昭和32年新潟県規則第18号)

(6) 新潟県婦人保護施設設置規則(昭和33年新潟県規則第47号)

(7) 新潟県後保護指導所規則(昭和34年新潟県規則第6号)

(8) 新潟県身体障害者更生指導所設置規則(昭和25年新潟県規則第110号)

(9) 新潟県身体障害者更生相談所設置規則(昭和29年新潟県規則第27号)

(11) 新潟県精神薄弱児施設設置規則(昭和30年新潟県規則第29号)

(12) 新潟県児童相談所設置規則(昭和26年新潟県規則第92号)

(13) 新潟県教護院規則(昭和26年新潟県規則第84号)

(14) 新潟県保母養成所設置規則(昭和30年新潟県規則第83号)

(15) 新潟県児童養護所設置規則(昭和25年新潟県規則第96号)

(16) 新潟県保健所設置規則(昭和25年新潟県規則第47号)

(17) 新潟県立高等看護学院設置規則(昭和28年新潟県規則第28号)

(18) 新潟県立保健婦専門学院設置規則(昭和28年新潟県規則第29号)

(19) 新潟県衛生研究所規則(昭和28年新潟県規則第61号)

(20) 新潟県農業試験場規則(昭和25年新潟県規則第103号)

(21) 新潟県園芸試験場規則(昭和34年新潟県規則第21号)

(22) 新潟県経営伝習農場規則(昭和28年新潟県規則第36号)

(23) 新潟県蚕業試験場規則(昭和32年新潟県規則第13号)

(24) 新潟県蚕業指導所規則(昭和30年新潟県規則第37号)

(25) 新潟県繭検定所規程(昭和23年新潟県規則第46号)

(26) 新潟県蚕業講習所規則(昭和32年新潟県規則第14号)

(27) 新潟県林業事務所規則(昭和33年新潟県規則第12号)

(28) 新潟県林業試験場規則(昭和27年新潟県規則第7号)

(29) 新潟県水産試験場設置規則(昭和32年新潟県規則第71号)

(30) 新潟県信濃川養魚場及び新潟県淡水魚増殖場設置規則(昭和33年新潟県規則第17号)

(31) 新潟県家畜保健衛生所規則(昭和25年新潟県規則第57号)

(32) 新潟県競馬事務所規則(昭和29年新潟県規則第20号)

(33) 新潟県耕地出張所規則(昭和32年新潟県規則第62号)

(34) 新潟県山間土地改良事業調査事務所設置規則(昭和31年新潟県規則第35号)

(35) 新潟県農業協同組合講習所設置規則(昭和30年新潟県規則第1号)

(36) 新潟県高田工業試験場規則(昭和29年新潟県規則第87号)

(37) 新潟県鋳造試験場設置規則(昭和31年新潟県規則第82号)

(38) 新潟県醸造試験場設置規則(昭和27年新潟県規則第21号)

(39) 新潟県食品研究所規則(昭和33年新潟県規則第10号)

(40) 新潟県物産斡旋所規則(昭和33年新潟県規則第79号)

(41) 新潟県計量検定所設置規則(昭和31年新潟県規則第74号)

(42) 新潟県立科学技術博物館規則(昭和26年新潟県規則第35号)

(43) 新潟県中越農業事務所規則(昭和34年新潟県規則第20号)

(44) 新潟県土木出張所規程(昭和23年新潟県規則第79号)

(45) 新潟県新潟港務所規程(昭和23年新潟県規則第81号)

(46) 新潟県長岡復興建設部規程(昭和23年新潟県規則第82号)

(47) 新潟県土木工事事務所設置規則(昭和26年新潟県規則第48号)

(48) 新潟県土木工事事務所規程(昭和23年新潟県規則第80号)

(49) 新潟県新潟都市計画工事事務所設置規則(昭和29年新潟県規則第9号)

(50) 新潟県三面ダム管理所設置規則(昭和32年新潟県規則第45号)

(51) 新潟県職員の職の設置に関する規則(昭和31年新潟県規則第60号)

(経過規定)

3 この規則施行前において、次表の左欄に掲げる各出先機関において行なつた手続その他の行為は、それぞれ右欄に掲げる各出先機関においてなされたものとみなす。

新潟県児童養護所

新潟県若草寮

新潟県保健婦専門学院

新潟県公衆衛生看護学院

(規則の改正)

4 新潟県職業訓練所規則(昭和33年新潟県規則第54号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

〔次のよう〕略

6 新潟県報発行規則(昭和24年新潟県規則第26号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

7 新潟県財務規則(昭和35年新潟県規則第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和35年規則第35号)

この規則は、公布の日から施行し、衛生部公衆衛生課、農業改良普及所及び新潟県私立学校審議会に関する改正部分は昭和35年4月1日から、民生部国民年金課に関する改正部分は昭和35年7月1日から、新潟県引揚同胞援護対策審議会に関する改正部分は昭和35年7月5日から、それ以外の改正部分は昭和35年8月1日から適用する。

(昭和35年規則第81号)

この規則は、昭和36年1月1日から施行し、中魚中部地区農業改良普及所、蚕業講習所、蚕業講習所小出支所及び新潟県災害救助対策協議会に関する改正部分は昭和35年4月1日から、新潟県公害防止対策審議会に関する改正部分は昭和35年7月5日から、分庁舎建設事務所に関する改正部分は昭和35年8月16日から、三島南部地区農業改良普及所及び長岡地区農業改良普及所に関する改正部分は昭和35年9月1日から、衛生部公衆衛生課、支庁及び分室並びに高等看護学院に関する改正部分は昭和35年10月1日から適用する。

(昭和36年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、第3章第51節に関する改正部分は昭和35年4月1日から、第16条及び第80条第1項に関する改正部分は昭和35年10月1日から、第65条第2項に関する改正部分は昭和36年3月1日から適用する。ただし、第9条第1項民生部厚生課の部第22号の3及び第3章第13節の2に関する改正部分は、昭和36年5月10日から施行する。

(昭和36年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和36年規則第34号)

この規則は、公布の日から施行し、総務部文書広報課に関する改正部分は昭和36年4月1日から、総務部総合企画課に関する改正部分は昭和36年6月1日から適用する。

(昭和36年規則第41号)

この規則は、公布の日から施行し、第135条の2に関する改正部分は、昭和36年6月16日から適用する。

(昭和36年規則第53号)

この規則は、公布の日から施行し、衛生部公衆衛生課及び保健所保健予防課の分掌事務に関する改正部分については昭和36年7月1日から、それ以外の改正部分については昭和36年8月1日から適用する。

(昭和36年規則第59号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和36年9月1日から適用する。ただし、第104条に関する改正部分は昭和35年9月1日から、第70条第2項及び第87条に関する改正部分は昭和35年11月3日から、第80条羽茂地区農業改良普及所に関する改正部分は昭和36年4月1日から、第80条曾根地区農業改良普及所(升潟村を消除する部分は除く。)及び新潟地区農業改良普及所に関する改正部分は昭和36年6月1日から、第80条曾根地区農業改良普及所の改正部分中「升潟村」を消除する部分は昭和36年6月10日から適用する。

(昭和36年規則第71号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第141条新潟県生乳取引調停審議会に関する改正部分は昭和36年4月1日から、同条新潟県成人病対策審議会に関する改正部分は昭和36年7月11日から、第9条第1項農林部農政課及び農業改良課、第12条支庁及び分室の産業課、第68条及び第80条に関する改正部分は昭和36年9月1日から、第15条に関する改正部分は昭和36年10月1日から、第9条第1項衛生部環境衛生課、第39条、第39条の2及び第141条新潟県薬事審議会及び新潟港開発技術調査委員会に関する改正部分は昭和36年10月10日からそれぞれ適用する。

(昭和36年規則第74号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和36年規則第79号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和37年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第9条第1項総務部文書広報課に関する改正部分は昭和37年3月1日から施行し、同条同項民生部児童課第11号の2に関する改正部分は昭和36年12月7日から、第130条に関する改正部分は昭和37年1月10日からそれぞれ適用する。

(昭和37年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和37年規則第39号)

この規則は、公布の日から施行し、第6条、第9条第1項民生部国民年金課、第36条の3及び第36条の4に関する改正部分は昭和37年5月1日から、第70条及び第72条に関する改正部分は昭和37年6月1日から、第80条に関する改正部分は昭和37年4月1日から、第104条に関する改正部分は昭和35年11月3日からそれぞれ適用する。ただし、第17条及び第130条に関する改正部分は昭和37年8月1日から、第66節の2に関する改正部分は昭和37年7月1日からそれぞれ施行する。

(昭和37年規則第47号)

この規則は、公布の日から施行し、第36条の3及び第36条の4に関する改正部分は、昭和37年7月1日から適用する。

(昭和37年規則第53号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和37年規則第61号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和37年規則第73号)

この規則は、公布の日から施行し、第130条吏員及び雇員をもつてあてる職に関する改正部分は昭和37年10月16日から、第4条、第6条、第9条第1項総務部及び民生部、第18節の2、第139条及び第140条の2に関する改正部分は昭和37年10月1日から、第9条第1項商工労働部及び第130条用員をもつてあてる職第20号に関する改正部分は昭和37年8月1日からそれぞれ適用する。

(昭和37年規則第77号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和38年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和38年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、第6条第2号、第36条の3及び第36条の4に関する改正部分は、昭和38年2月1日から適用する。

(昭和38年規則第19号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 当分の間、第78条中「西蒲原郡巻町」とあるのは「加茂市上条及び長岡市長倉町」と読み替えるものとする。

(昭和38年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和38年規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和38年規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和38年規則第71号)

この規則は、公布の日から施行し、第65条及び第141条に関する改正部分は、昭和38年10月8日からそれぞれ適用する。

(昭和39年規則第30号)

この規則は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和39年規則第57号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和39年規則第62号)

この規則は、昭和39年8月1日から施行し、第9条第1項農林部林政課の改正部分及び第93条の改正部分並びに第135条の6の追加規定は、昭和39年7月1日からそれぞれ適用する。

(昭和39年規則第72号)

この規則は、昭和39年10月1日から施行する。

(昭和39年規則第83号)

この規則は、昭和39年11月1日から施行する。

(昭和40年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和40年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和40年規則第62号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和40年規則第77号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和41年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和41年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和41年規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和41年規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和41年規則第56号)

この規則は、昭和41年9月1日から施行する。

(昭和42年規則第21号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(新潟県が管理する港湾区域内及び港湾隣接地域内における行為の規制に関する規則の一部改正)

2 新潟県が管理する港湾区域内及び港湾隣接地域内における行為の規制に関する規則(昭和38年新潟県規則第34号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(新潟県が管理する港湾の臨港地区内の分区において規制される構築物の指定に関する条例施行規則の一部改正)

3 新潟県が管理する港湾の臨港地区内の分区において規制される構築物の指定に関する条例施行規則(昭和40年新潟県規則第36号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和42年規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第18節の2の規定については、昭和42年7月1日から適用する。

(昭和42年規則第53号)

この規則は、昭和42年10月1日から施行する。ただし、第141条の規定については昭和42年9月27日から適用する。

(昭和42年規則第57号)

この規則は、昭和42年10月16日から施行する。

(昭和42年規則第67号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年規則第80号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年12月1日から適用する。

(昭和43年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年規則第60号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年規則第65号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年規則第70号)

この規則は、昭和43年12月1日から施行する。ただし、第141条の改正部分は昭和43年7月29日から適用する。

(昭和44年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第12条及び第68条の改正部分中、職員の給与及び会計に関する部分は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第135条の3の改正部分については、昭和44年4月15日から適用する。

(昭和44年規則第49号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第141条の改正部分中新潟県公害対策審議会の改正部分については、昭和44年10月1日から施行し、新潟県通学路及び踏切道交通安全対策協議会の改正部分については、昭和44年7月10日から適用する。

(昭和44年規則第65号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、職業訓練校、専修職業訓練校、農地事務所及び土木事務所に関する改正部分は、昭和44年10月1日から適用する。

(昭和44年規則第85号)

この規則は、昭和45年1月1日から施行する。

(昭和45年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年規則第66号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年規則第100号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年規則第106号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年規則第110号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年規則第57号)

この規則は、昭和46年4月29日から施行する。

(昭和46年規則第58号)

この規則は、昭和46年5月1日から施行する。

(昭和46年規則第63号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年規則第79号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年規則第97号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年規則第103号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年規則第109号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

(鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律施行細則の一部改正)

2 鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律施行細則(昭和38年新潟県規則第54号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(新潟県鳥獣審議会運営規則の一部改正)

3 新潟県鳥獣審議会運営規則(昭和38年新潟県規則第77号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(新潟県立自然公園審議会規則の一部改正)

4 新潟県立自然公園審議会規則(昭和33年新潟県規則第48号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(新潟県公衆浴場入浴料金等審議会規則の一部改正)

5 新潟県公衆浴場入浴料金等審議会規則(昭和40年新潟県規則第59号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和47年規則第48号)

この規則は、昭和47年7月1日から施行する。

(昭和47年規則第53号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年規則第78号)

この規則は、昭和47年10月1日から施行する。

(昭和48年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第36条の3、第80条第1項及び第114条第1項の改正部分は、昭和48年2月1日から施行する。

(昭和48年規則第29号)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。ただし、第141条の改正部分については、昭和48年4月2日から施行する。

(昭和48年規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和48年4月12日から施行する。

(新潟県鳥獣審議会運営規則等の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 新潟県鳥獣審議会運営規則(昭和38年新潟県規則第77号)

(2) 新潟県立自然公園審議会規則(昭和33年新潟県規則第48号)

(3) 新潟県自然環境保護審議会規則(昭和47年新潟県規則第66号)

(昭和48年規則第67号)

この規則は、昭和48年7月1日から施行する。

(昭和48年規則第81号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年規則第93号)

この規則は、昭和48年10月16日から施行する。

(昭和49年規則第3号)

この規則は、昭和49年1月20日から施行する。

(昭和49年規則第10号)

この規則は、昭和49年2月1日から施行する。

(昭和49年規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(新潟県港湾審議会規則の廃止)

2 新潟県港湾審議会規則(昭和43年規則第19号)は、廃止する。

(昭和49年規則第53号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年規則第63号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年規則第83号)

この規則は、昭和49年11月1日から施行する。ただし、第130条の改正部分については、昭和49年10月1日から適用する。

(昭和49年規則第94号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(新潟県中小企業調停審議会規則の一部改正)

2 新潟県中小企業調停審議会規則(昭和33年新潟県規則第49号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(新潟県産品推奨審査会規則の一部改正)

3 新潟県産品推奨審査会規則(昭和32年新潟県規則第42号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和50年規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年規則第56号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年規則第77号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年規則第57号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第32条の改正規定は、昭和51年8月1日から施行する。

(昭和52年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年規則第53号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年規則第61号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第80条第1項、第114条第1項及び第126条の2の改正規定は、昭和52年8月1日から施行する。

(昭和52年規則第71号)

この規則は、昭和52年10月1日から施行する。

(昭和52年規則第76号)

この規則は、昭和52年11月1日から施行する。

(昭和52年規則第88号)

この規則は、昭和53年1月1日から施行する。

(昭和53年規則第2号)

1 この規則は、昭和53年1月25日から施行する。ただし、第16条に第2項を加える改正規定は、同年2月1日から施行する。

2 前項の規定にかかわらず、昭和53年1月25日から同年2月19日までの間、改正後の第128条第2項登録課の部第3号から第11号まで及び同項車両課の部第1号(継続検査に係るもの以外のものに限る。)に係る事務は、新潟県陸運事務所登録資材課及び車両課において行うものとする。

(昭和53年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、目次、第9条第1項、第3章第10節及び第37条の改正規定は、昭和53年8月1日から施行する。

(昭和53年規則第64号)

この規則は、昭和53年10月1日から施行する。

(昭和53年規則第71号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年規則第30号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年規則第41号)

この規則は、昭和54年6月1日から施行する。

(昭和54年規則第54号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年規則第16号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年規則第40号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年規則第61号)

この規則は、昭和56年7月1日から施行する。

(昭和56年規則第73号)

この規則は、昭和56年8月1日から施行する。

(昭和56年規則第80号)

この規則は、昭和56年9月1日から施行する。

(昭和56年規則第88号)

この規則は、昭和56年11月1日から施行する。

(昭和57年規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年規則第66号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年規則第81号)

この規則は、昭和57年11月1日から施行する。

(昭和58年規則第20号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年規則第62号)

この規則は、昭和58年11月1日から施行する。

(昭和58年規則第76号)

この規則は、昭和59年1月1日から施行する。

(昭和59年規則第46号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年規則第57号)

この規則は、昭和59年5月16日から施行する。

(昭和59年規則第83号)

この規則は、昭和59年10月1日から施行する。

(昭和59年規則第94号)

この規則は、昭和59年11月1日から施行する。

(昭和59年規則第100号)

この規則は、昭和59年12月1日から施行する。

(昭和60年規則第36号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年規則第75号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年規則第89号)

この規則は、昭和60年12月1日から施行する。

(昭和60年規則第96号)

この規則中第6条の改正規定は昭和61年1月1日から、第141条の改正規定は同年1月12日から施行する。

(昭和61年規則第13号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年規則第64号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第6条第2項、第36条の3第2項、第36条の4及び第36条の5の改正規定は、昭和61年11月1日から施行する。

(昭和62年規則第37号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年規則第52号)

この規則は、昭和62年8月1日から施行する。

(昭和62年規則第64号)

この規則は、昭和62年11月1日から施行する。

(昭和63年規則第29号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年規則第41号)

この規則は、昭和63年7月1日から施行する。

(昭和63年規則第55号)

この規則は、昭和63年8月1日から施行する。

(平成元年規則第41号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年規則第75号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第84号)

この規則は、平成元年11月1日から施行する。

(平成2年規則第31号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年規則第55号)

この規則は、平成2年5月1日から施行する。

(平成2年規則第81号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年規則第30号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年規則第55号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年規則第28号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年規則第102号)

この規則は、平成4年11月1日から施行する。

(平成4年規則第105号)

この規則は、平成5年1月1日から施行する。

(平成5年規則第22号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年規則第75号)

この規則は、平成5年11月1日から施行する。

(平成6年規則第27号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年規則第63号)

この規則は、平成6年6月1日から施行する。

(平成6年規則第70号)

この規則は、平成6年8月1日から施行する。

(平成6年規則第90号)

この規則は、平成6年11月1日から施行する。

(平成6年規則第98号)

この規則は、平成6年12月1日から施行する。

(平成7年規則第28号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年規則第54号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年規則第71号)

この規則は、平成7年10月1日から施行する。

(平成7年規則第92号)

この規則は、平成8年1月1日から施行する。

(平成8年規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(新潟県医療扶助審議会規則の一部改正)

2 新潟県医療扶助審議会規則(昭和35年新潟県規則第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(新潟県薬事審議会規則の一部改正)

3 新潟県薬事審議会規則(昭和36年新潟県規則第66号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(新潟県公衆浴場入浴料金等審議会規則の一部改正)

4 新潟県公衆浴場入浴料金等審議会規則(昭和40年新潟県規則第59号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(新潟県青少年健全育成審議会規則の一部改正)

5 新潟県青少年健全育成審議会規則(昭和42年新潟県規則第32号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(新潟県消費生活審議会規則の一部改正)

6 新潟県消費生活審議会規則(昭和44年新潟県規則第26号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(新潟県心身障害者扶養共済制度条例施行規則の一部改正)

7 新潟県心身障害者扶養共済制度条例施行規則(昭和45年新潟県規則第24号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(新潟県予防接種対策協議会規則の一部改正)

8 新潟県予防接種対策協議会規則(昭和49年新潟県規則第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(新潟県青少年健全育成条例施行規則の一部改正)

9 新潟県青少年健全育成条例施行規則(昭和52年新潟県規則第48号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(新潟県消費者苦情処理委員会規則の一部改正)

10 新潟県消費者苦情処理委員会規則(昭和53年新潟県規則第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(新潟県保母試験規則の一部改正)

11 新潟県保母試験規則(昭和53年新潟県規則第40号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成8年規則第70号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年規則第75号)

この規則は、平成8年11月1日から施行する。

(平成8年規則第84号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(新潟県固定資産評価審議会規則の一部改正)

2 新潟県固定資産評価審議会規則(昭和37年新潟県規則第72号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成10年規則第50号)

この規則は、平成10年8月1日から施行する。

(平成10年規則第62号)

この規則は、平成10年11月1日から施行する。

(平成10年規則第66号)

この規則は、平成10年12月1日から施行する。

(平成11年規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(新潟県物品会計規則の一部改正)

2 新潟県物品会計規則(昭和39年新潟県規則第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成11年規則第72号)

この規則は、平成11年6月16日から施行する。

(平成11年規則第87号)

この規則は、平成11年10月1日から施行する。

(平成11年規則第88号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第9号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年規則第141号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第141条の改正規定(新潟県大規模小売店舗立地審議会の項を加える部分に限る。)は平成12年9月1日から、同条の改正規定(新潟県大規模小売店舗審議会の項を削る部分に限る。)は平成13年2月1日から施行する。

(平成12年規則第154号)

この規則は、平成12年10月19日から施行する。

(平成12年規則第165号)

この規則中第9条第1項生活衛生課の部第7号及び第22条の2第1項衛生課の部第10号の改正規定は公布の日から、その他の改正規定は平成13年1月6日から施行する。

(平成12年規則第169号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成12年規則第170号)

この規則は、平成13年1月1日から施行する。

(平成13年規則第24号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年規則第83号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年規則第98号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年規則第106号)

この規則は、平成13年11月7日から施行する。

(平成14年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第13号)

この規則は、平成14年3月1日から施行する。

(平成14年規則第37号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年規則第123号)

この規則は、平成14年5月30日から施行する。

(平成14年規則第138号)

この規則は、平成14年8月1日から施行する。

(平成14年規則第152号)

この規則は、平成14年11月1日から施行する。

(平成15年規則第45号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年規則第64号)

この規則中第213条の改正規定は平成15年6月1日から、その他の改正規定は同年4月28日から施行する。

(平成16年規則第14号)

この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(平成16年規則第38号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年規則第93号)

この規則は、平成16年8月10日から施行する。

(平成16年規則第105号)

この規則は、平成16年10月28日から施行する。

(平成16年規則第106号)

この規則中第213条の表新潟県両津漁港管理会の項及び同表新潟県能生漁港管理会の項の改正規定は公布の日から、その他の改正規定は平成16年11月1日から施行する。

(平成16年規則第111号)

この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(平成16年規則第114号)

この規則は、平成16年12月1日から施行する。ただし、第12条第14項業務課の部第2号及び第15項業務課の部第2号の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成16年規則第131号)

この規則中第12条第12項業務課の部第4号並びに第65条第1項業務課の部第4号及び第2項第4号の改正規定は公布の日から、その他の改正規定は平成17年1月1日から施行する。

(平成16年規則第140号)

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(平成17年規則第25号)

この規則は、平成17年3月19日から施行する。

(平成17年規則第27号)

この規則は、平成17年3月21日から施行する。

(平成17年規則第62号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年規則第102号)

この規則中第213条の表新潟県障害者施策推進協議会の項の改正規定は公布の日から、その他の改正規定は平成17年5月1日から施行する。

(平成17年規則第111号)

この規則は、平成17年7月1日から施行する。

(平成17年規則第115号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第119号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第121号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成17年規則第124号)

この規則は、平成17年10月10日から施行する。

(平成17年規則第128号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成17年規則第142号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年規則第22号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年規則第60号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第70号)

この規則は、平成18年10月23日から施行する。

(平成19年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第28号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第52号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第59号)

この規則は、平成19年8月8日から施行する。

(平成19年規則第66号)

この規則は、平成19年9月17日から施行する。

(平成19年規則第82号)

この規則は、平成19年12月1日から施行する。

(平成19年規則第87号)

この規則は、平成19年12月26日から施行する。

(平成19年規則第90号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第29号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年規則第57号)

この規則は、平成20年8月1日から施行する。

(平成20年規則第63号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第70号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成20年規則第80号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第21号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年規則第50号)

この規則は、平成21年7月21日から施行する。

(平成21年規則第52号)

この規則は、平成21年9月1日から施行する。

(平成21年規則第54号)

この規則は、平成21年8月1日から施行する。

(平成21年規則第55号)

この規則は、平成21年9月1日から施行する。

(平成21年規則第59号)

この規則は、平成21年10月30日から施行する。

(平成22年規則第7号)

この規則は、平成22年3月31日から施行する。

(平成22年規則第26号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年規則第50号)

この規則は、平成22年9月24日から施行する。

(平成22年規則第51号)

この規則は、平成22年10月1日から施行する。

(平成22年規則第57号)

この規則は、平成22年11月29日から施行する。

(平成23年規則第15号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年規則第25号)

この規則は、平成23年5月18日から施行する。

(平成23年規則第35号)

この規則は、平成23年9月12日から施行する。

(平成23年規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第50号)

この規則は、平成24年1月1日から施行する。

(平成23年規則第52号)

この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 

(2) 第2条の規定、第3条中新潟県事務委任規則第3条の3第1項第341号、第342号及び第345号並びに第3項第136号の16及び第136号の29の改正並びに第4条の規定 平成24年4月1日

(平成24年規則第24号)

この規則中第213条の表新潟県障害者施策推進協議会の項の改正は障害者基本法の一部を改正する法律(平成23年法律第90号)附則第1条第1号に定める日から、その他の改正は平成24年4月1日から施行する。

(定める日=平成24年5月21日)

(平成25年規則第33号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第58号)

この規則は、平成26年1月3日から施行する。

(平成26年規則第32号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第213条の改正は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第58号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第60号)

この規則は、平成26年11月25日から施行する。

(平成26年規則第66号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第25号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第213条の改正(新潟県立高等学校生徒の自殺案件に関する調査委員会の項を削る部分に限る。)は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第36号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第58号)

この規則は、平成28年8月29日から施行する。

(平成28年規則第67号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第24号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第26号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年規則第30号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第38号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第213条の改正(新潟県卸売市場審議会の項を削る部分に限る。)は、同年6月21日から施行する。

(令和3年規則第32号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年規則第29号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。ただし、第213条の改正(新潟県屋外広告物審議会の項を削る部分に限る。)は、同年7月1日から施行する。

(令和4年規則第48号)

この規則は、令和4年11月1日から施行する。

(令和5年規則第22号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年規則第41号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。ただし、第213条の表新潟県国民健康保険審査会の項の改正は、同年12月2日から施行する。

新潟県行政組織規則

昭和35年3月25日 規則第8号

(令和6年12月2日施行)

体系情報
第1編 務/第2章 組織・権限/第1節
沿革情報
昭和35年3月25日 規則第8号
昭和35年8月9日 規則第35号
昭和35年12月30日 規則第81号
昭和36年4月1日 規則第21号
昭和36年5月1日 規則第28号
昭和36年6月2日 規則第34号
昭和36年6月20日 規則第41号
昭和36年8月4日 規則第53号
昭和36年9月22日 規則第59号
昭和36年10月27日 規則第71号
昭和36年11月10日 規則第74号
昭和36年12月1日 規則第79号
昭和37年2月1日 規則第3号
昭和37年4月1日 規則第24号
昭和37年7月1日 規則第39号
昭和37年8月1日 規則第47号
昭和37年8月16日 規則第53号
昭和37年9月1日 規則第61号
昭和37年11月9日 規則第73号
昭和37年12月1日 規則第77号
昭和38年1月1日 規則第1号
昭和38年2月16日 規則第13号
昭和38年4月1日 規則第19号
昭和38年4月16日 規則第28号
昭和38年6月1日 規則第37号
昭和38年8月1日 規則第47号
昭和38年11月1日 規則第71号
昭和39年3月31日 規則第30号
昭和39年7月1日 規則第57号
昭和39年7月31日 規則第62号
昭和39年9月29日 規則第72号
昭和39年10月30日 規則第83号
昭和40年1月1日 規則第1号
昭和40年4月1日 規則第24号
昭和40年8月1日 規則第62号
昭和40年11月16日 規則第77号
昭和41年2月21日 規則第6号
昭和41年4月1日 規則第20号
昭和41年7月1日 規則第35号
昭和41年8月1日 規則第46号
昭和41年8月30日 規則第56号
昭和42年4月1日 規則第21号
昭和42年8月1日 規則第45号
昭和42年9月30日 規則第53号
昭和42年10月14日 規則第57号
昭和42年11月10日 規則第67号
昭和42年12月26日 規則第80号
昭和43年2月1日 規則第5号
昭和43年4月1日 規則第21号
昭和43年6月1日 規則第34号
昭和43年7月1日 規則第41号
昭和43年8月1日 規則第45号
昭和43年9月2日 規則第60号
昭和43年10月1日 規則第65号
昭和43年11月30日 規則第70号
昭和44年3月1日 規則第7号
昭和44年4月1日 規則第18号
昭和44年5月1日 規則第27号
昭和44年8月1日 規則第49号
昭和44年10月7日 規則第65号
昭和44年12月30日 規則第85号
昭和45年1月16日 規則第1号
昭和45年4月1日 規則第18号
昭和45年5月1日 規則第40号
昭和45年6月1日 規則第48号
昭和45年8月1日 規則第66号
昭和45年11月1日 規則第100号
昭和45年11月12日 規則第106号
昭和45年12月1日 規則第110号
昭和46年1月1日 規則第2号
昭和46年4月1日 規則第21号
昭和46年4月28日 規則第57号
昭和46年4月28日 規則第58号
昭和46年6月1日 規則第63号
昭和46年8月1日 規則第79号
昭和46年10月1日 規則第97号
昭和46年11月1日 規則第103号
昭和46年12月1日 規則第109号
昭和47年3月31日 規則第21号
昭和47年6月30日 規則第48号
昭和47年8月1日 規則第53号
昭和47年9月30日 規則第78号
昭和48年1月31日 規則第2号
昭和48年3月31日 規則第29号
昭和48年4月12日 規則第42号
昭和48年6月30日 規則第67号
昭和48年8月1日 規則第81号
昭和48年10月15日 規則第93号
昭和49年1月19日 規則第3号
昭和49年2月1日 規則第10号
昭和49年4月1日 規則第31号
昭和49年6月15日 規則第53号
昭和49年8月1日 規則第63号
昭和49年11月1日 規則第83号
昭和49年12月24日 規則第94号
昭和50年4月1日 規則第23号
昭和50年8月1日 規則第47号
昭和50年10月13日 規則第56号
昭和50年12月22日 規則第77号
昭和51年4月1日 規則第40号
昭和51年5月10日 規則第46号
昭和51年7月15日 規則第57号
昭和52年2月1日 規則第2号
昭和52年4月1日 規則第33号
昭和52年7月1日 規則第53号
昭和52年7月30日 規則第61号
昭和52年9月30日 規則第71号
昭和52年10月19日 規則第76号
昭和52年12月28日 規則第88号
昭和53年1月23日 規則第2号
昭和53年4月1日 規則第25号
昭和53年7月19日 規則第44号
昭和53年9月30日 規則第64号
昭和53年11月1日 規則第71号
昭和54年3月31日 規則第30号
昭和54年5月31日 規則第41号
昭和54年8月1日 規則第54号
昭和55年3月31日 規則第16号
昭和55年8月1日 規則第41号
昭和56年3月31日 規則第40号
昭和56年6月30日 規則第61号
昭和56年7月31日 規則第73号
昭和56年8月28日 規則第80号
昭和56年10月30日 規則第88号
昭和57年3月31日 規則第39号
昭和57年8月6日 規則第66号
昭和57年10月29日 規則第81号
昭和58年3月31日 規則第20号
昭和58年10月28日 規則第62号
昭和58年12月27日 規則第76号
昭和59年3月31日 規則第46号
昭和59年5月15日 規則第57号
昭和59年9月28日 規則第83号
昭和59年10月30日 規則第94号
昭和59年11月30日 規則第100号
昭和60年3月30日 規則第36号
昭和60年10月1日 規則第75号
昭和60年11月29日 規則第89号
昭和60年12月27日 規則第96号
昭和61年3月31日 規則第13号
昭和61年4月16日 規則第33号
昭和61年10月24日 規則第64号
昭和62年3月31日 規則第37号
昭和62年7月31日 規則第52号
昭和62年10月31日 規則第64号
昭和63年3月31日 規則第29号
昭和63年6月28日 規則第41号
昭和63年7月29日 規則第55号
平成元年3月31日 規則第41号
平成元年8月23日 規則第75号
平成元年10月31日 規則第84号
平成2年3月31日 規則第31号
平成2年4月27日 規則第55号
平成2年8月25日 規則第81号
平成3年3月30日 規則第30号
平成3年8月6日 規則第55号
平成4年3月31日 規則第28号
平成4年10月30日 規則第102号
平成4年12月25日 規則第105号
平成5年3月31日 規則第22号
平成5年10月29日 規則第75号
平成6年3月31日 規則第27号
平成6年5月31日 規則第63号
平成6年7月20日 規則第70号
平成6年10月28日 規則第90号
平成6年11月25日 規則第98号
平成7年3月31日 規則第28号
平成7年7月10日 規則第54号
平成7年9月22日 規則第71号
平成7年12月28日 規則第92号
平成8年3月29日 規則第27号
平成8年9月26日 規則第70号
平成8年10月31日 規則第75号
平成8年12月27日 規則第84号
平成9年4月1日 規則第48号
平成10年3月31日 規則第18号
平成10年7月31日 規則第50号
平成10年10月16日 規則第62号
平成10年11月30日 規則第66号
平成11年3月31日 規則第36号
平成11年6月15日 規則第72号
平成11年9月30日 規則第87号
平成11年10月22日 規則第88号
平成12年3月31日 規則第9号
平成12年8月18日 規則第141号
平成12年10月6日 規則第154号
平成12年12月26日 規則第165号
平成12年12月28日 規則第169号
平成12年12月28日 規則第170号
平成13年3月30日 規則第24号
平成13年7月31日 規則第83号
平成13年10月19日 規則第98号
平成13年11月6日 規則第106号
平成14年2月22日 規則第12号
平成14年2月28日 規則第13号
平成14年3月29日 規則第37号
平成14年5月28日 規則第123号
平成14年7月30日 規則第138号
平成14年10月31日 規則第152号
平成15年3月31日 規則第45号
平成15年4月25日 規則第64号
平成16年2月24日 規則第14号
平成16年3月31日 規則第38号
平成16年8月6日 規則第93号
平成16年10月27日 規則第105号
平成16年10月29日 規則第106号
平成16年10月31日 規則第111号
平成16年11月30日 規則第114号
平成16年12月28日 規則第131号
平成16年12月28日 規則第140号
平成17年3月15日 規則第25号
平成17年3月18日 規則第27号
平成17年3月31日 規則第62号
平成17年4月30日 規則第102号
平成17年6月30日 規則第111号
平成17年7月22日 規則第115号
平成17年9月1日 規則第119号
平成17年9月13日 規則第121号
平成17年9月16日 規則第124号
平成17年9月30日 規則第128号
平成17年12月27日 規則第142号
平成18年3月31日 規則第22号
平成18年7月25日 規則第60号
平成18年10月20日 規則第70号
平成19年3月20日 規則第11号
平成19年3月30日 規則第28号
平成19年7月17日 規則第52号
平成19年8月7日 規則第59号
平成19年9月14日 規則第66号
平成19年11月30日 規則第82号
平成19年12月25日 規則第87号
平成19年12月27日 規則第90号
平成20年3月31日 規則第29号
平成20年7月31日 規則第57号
平成20年10月10日 規則第63号
平成20年11月28日 規則第70号
平成20年12月26日 規則第80号
平成21年3月31日 規則第21号
平成21年7月17日 規則第50号
平成21年7月28日 規則第52号
平成21年7月31日 規則第54号
平成21年8月28日 規則第55号
平成21年10月27日 規則第59号
平成22年3月5日 規則第7号
平成22年3月31日 規則第26号
平成22年9月21日 規則第50号
平成22年9月28日 規則第51号
平成22年11月26日 規則第57号
平成23年3月31日 規則第15号
平成23年5月17日 規則第25号
平成23年9月9日 規則第35号
平成23年10月18日 規則第41号
平成23年12月27日 規則第50号
平成23年12月28日 規則第52号
平成24年3月30日 規則第24号
平成25年3月29日 規則第33号
平成25年7月12日 規則第48号
平成25年10月25日 規則第58号
平成26年3月31日 規則第32号
平成26年10月24日 規則第58号
平成26年10月28日 規則第60号
平成26年12月2日 規則第66号
平成27年3月31日 規則第25号
平成27年5月29日 規則第40号
平成28年2月19日 規則第1号
平成28年3月30日 規則第36号
平成28年8月26日 規則第58号
平成28年12月6日 規則第67号
平成29年3月28日 規則第24号
平成29年10月16日 規則第42号
平成29年10月20日 規則第43号
平成30年3月30日 規則第26号
平成31年3月29日 規則第30号
令和元年7月16日 規則第4号
令和2年3月31日 規則第38号
令和3年3月30日 規則第32号
令和4年3月29日 規則第29号
令和4年10月31日 規則第48号
令和5年3月28日 規則第22号
令和6年3月29日 規則第41号