○新潟県附属機関設置条例
昭和27年12月26日
新潟県条例第53号
新潟県附属機関設置条例をここに公布する。
新潟県附属機関設置条例
第1条 執行機関の附属機関(以下「附属機関」という。)の設置及び担任する事務については、法律若しくはこれに基く政令又は他の条例に定めるものの外、この条例の定めるところによる。
第2条 附属機関として別表に掲げる機関を置く。
2 附属機関は、それぞれ別表右欄に掲げる担任事務を行う。
第3条 附属機関の組織、運営その他の必要な事項は、当該附属機関の属する執行機関が定める。
(昭34条例39・一部改正)
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和27年9月1日から適用する。
附則(昭和29年条例第6号)
1 この条例は、昭和29年4月1日から施行する。
2 新潟県労働教育諮問委員会設置条例(昭和25年新潟県条例第20号)は、廃止する。
附則(昭和29年条例第74号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和29年11月1日から適用する。
附則(昭和31年条例第22号)抄
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年4月1日から適用する。
2 この条例施行の際、現に旧条例により指定されている者については、なお、従前の例による。
附則(昭和31年条例第34号)
この条例は、昭和31年10月1日から施行する。
附則(昭和32年条例第30号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
附則(昭和34年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和34年条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和35年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、新潟県医療扶助審議会にかかる改正部分については、昭和35年4月1日から施行する。
附則(昭和35年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和36年条例第1号)
この条例は、昭和36年4月1日から施行する。
附則(昭和36年条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和36年条例第42号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和37年条例第12号)
この条例は、昭和37年4月1日から施行する。
附則(昭和37年条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和38年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和38年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和38年条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和38年条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年条例第3号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和39年条例第61号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年条例第71号)
この条例は、昭和39年10月1日から施行する。
附則(昭和40年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年条例第56号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年条例第2号)
この条例は、新潟県大和地区換地委員会及び新潟県六日町地区換地委員会にかかる改正部分については昭和42年4月1日から、新潟県青少年保護育成審議会にかかる改正部分については昭和42年6月1日から施行する。
附則(昭和42年条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年条例第1号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和43年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和44年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、新潟県公害対策審議会に関する部分は、昭和44年10月1日から施行する。
附則(昭和45年条例第39号)
この条例は、昭和45年8月1日から施行する。
附則(昭和45年条例第45号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年条例第26号)
この条例は、両津港港湾審議会に係る改正部分については公布の日から、新潟県公害対策審議会に係る改正部分については、昭和46年8月1日から施行する。
附則(昭和46年条例第41号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年条例第1号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和48年条例第34号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して3月をこえない範囲内において規則で定める日から施行する。
附則(昭和48年条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年条例第61号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年条例第42号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年条例第2号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和50年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年条例第55号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年条例第62号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年条例第1号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和51年条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和52年7月1日から施行する。
附則(昭和52年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年条例第44号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和53年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年条例第2号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和59年条例第51号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年条例第58号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年条例第1号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和61年条例第1号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和61年条例第48号)
この条例は、昭和62年5月1日から施行する。
附則(昭和63年条例第1号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成3年条例第1号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成3年7月1日から施行する。ただし、次項及び附則第3項の規定は、同年4月1日から施行する。
附則(平成7年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8年条例第45号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年条例第5号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第55号)
この条例は、平成12年9月1日から施行する。
附則(平成12年条例第82号)
この条例は、平成12年10月19日から施行する。
附則(平成13年条例第29号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第66号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年条例第46号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第29号)
この条例は、平成21年9月1日から施行する。
附則(平成26年条例第76号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年11月25日から施行する。
附則(平成27年条例第3号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第18号)
この条例は、令和4年7月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(昭28条例28・昭29条例6・昭29条例33・昭29条例74・昭31条例22・昭31条例24・昭31条例34・昭32条例30・昭32条例59・昭33条例33・昭34条例21・昭34条例39・昭35条例5・昭35条例20・昭36条例1・昭36条例33・昭36条例42・昭37条例12・昭37条例30・昭38条例2・昭38条例21・昭38条例35・昭38条例36・昭39条例3・昭39条例61・昭39条例71・昭40条例2・昭40条例29・昭41条例2・昭41条例23・昭41条例38・昭41条例56・昭42条例2・昭42条例33・昭43条例1・昭43条例19・昭43条例28・昭44条例5・昭44条例26・昭45条例39・昭45条例45・昭46条例4・昭46条例26・昭46条例41・昭47条例24・昭47条例29・昭48条例1・昭48条例34・昭48条例38・昭48条例61・昭49条例12・昭49条例14・昭49条例30・昭49条例42・昭50条例2・昭50条例27・昭50条例55・昭50条例62・昭51条例1・昭51条例31・昭52条例6・昭52条例27・昭52条例44・昭53条例19・昭54条例25・昭55条例18・昭56条例35・昭57条例2・昭57条例19・昭59条例2・昭59条例51・昭59条例58・昭60条例1・昭61条例1・昭61条例48・昭63条例1・平3条例1・平3条例10・平7条例2・平8条例45・平11条例5・平12条例55・平12条例82・平13条例29・平14条例66・平15条例10・平18条例4・平19条例46・平21条例29・平26条例76・平27条例3・令4条例18・一部改正)
附属機関の属する執行機関 | 名称 | 担任する事務 |
知事 | 新潟県労働審議会 | 労働施策の樹立及び実施等について調査審議し、知事の諮問に応じ又はこれらに関し必要と認める事項を知事に建議する。 |
新潟県道路網整備審査会 | 道路網の整備のため、路線の認定、変更及び廃止に関する事項を調査審議し、これらに関し知事の諮問に応じ又は必要と認める事項を知事に建議する。 | |
新潟県中小企業調停審議会 | 中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第82条に規定する組合協約及び特殊契約に関する重要事項、中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律(昭和52年法律第74号)第6条第3項に規定する中小企業者の経営の安定に及ぼす影響等に関する事項並びに中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第9条の2の2第4項に規定するあつせん又は調停について知事の諮問に応じ、調査審議する。 | |
新潟県医療扶助審議会 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による医療扶助に関し必要な入院の要否及び継続医療の要否決定並びにその他の医療給付事項について知事の諮問に応ずる。 | |
新潟県立がんセンター新潟病院管理委員会 | 新潟県立がんセンター新潟病院の管理について知事の諮問に応じ、又は必要な事項を知事に建議する。 | |
新潟県薬事審議会 | 薬事に関する県の事務及び医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)に基づき知事の権限に属する事務のうち政令で定めるものに関する重要事項について知事の諮問に応じ、調査審議する。 | |
新潟県宅地建物取引業審議会 | 宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)の施行に関する重要事項について知事の諮問に応じ、調査審議する。 | |
新潟県青少年健全育成審議会 | 新潟県青少年健全育成条例(昭和52年新潟県条例第6号)に基づく興行等の推奨、指定及び取消し並びに深夜における青少年の立入りを禁止する営業を定める規則の制定に関して知事の諮問に応じ、調査審議し、又は青少年の健全な育成を阻害する行為から青少年を保護するために必要な事項を知事に建議する。 | |
新潟県農林水産審議会 | 農林水産業に関する県の基本方針及び施策の設定その他農林水産業の振興対策に関する重要な事項について、知事の諮問に応じ、調査審議する。 | |
新潟県消費生活審議会 | 消費者問題に関し知事の諮問に応じ、調査審議し、又は必要な事項を建議する。 | |
新潟県消費者苦情処理委員会 | 新潟県消費生活の安定及び向上に関する条例(昭和52年新潟県条例第44号)の規定に基づく消費者苦情の調停及び訴訟援助に関し、知事の諮問に応じ、調査審議し、又は必要な事項を建議する。 | |
新潟県公衆浴場入浴料金等審議会 | 公衆浴場入浴料金等に関する事項について知事の諮問に応じ、調査審議する。 | |
新潟県調理師試験委員 | 調理師法(昭和33年法律第147号)第3条の2第1項の規定による調理師試験の実施に関する事務を行う。 | |
新潟県クリーニング師試験委員 | クリーニング業法(昭和25年法律第207号)第7条第1項の規定によるクリーニング師試験の実施に関する事務を行う。 | |
新潟県製菓衛生師試験委員 | 製菓衛生師法(昭和41年法律第115号)第4条第1項の規定による製菓衛生師試験の実施に関する事務を行う。 | |
新潟県大規模小売店舗立地審議会 | 大規模小売店舗の立地に係る周辺の地域の生活環境の保持に関する重要事項について知事の諮問に応じ、調査審議する。 | |
新潟県健康運動実践指導者認定試験委員 | 健康運動実践指導者認定試験の実施に関する事務を行う。 |