○新潟県情報公開条例
平成13年10月19日
新潟県条例第57号
新潟県情報公開条例をここに公布する。
新潟県情報公開条例
新潟県情報公開条例(平成7年新潟県条例第1号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 行政文書の公開(第5条―第16条)
第3章 審査請求等(第16条の2―第24条)
第4章 情報提供の推進等(第25条―第26条の2)
第5章 雑則(第27条―第33条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、地方自治の本旨に即した県政を推進する上において、県民の知る権利を尊重することが重要であることにかんがみ、行政文書の公開を請求する権利を明らかにし、情報公開の総合的な推進に関し必要な事項を定めることにより、県政について県民に説明する責務が全うされるようにするとともに、県政に対する県民の理解と信頼を深め、県民の県政への参加を促進し、もって公正で開かれた県政を一層推進することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「実施機関」とは、知事、議会、公営企業管理者、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会、監査委員、公安委員会、警察本部長、労働委員会、収用委員会、海区漁業調整委員会、連合海区漁業調整委員会及び内水面漁場管理委員会並びに県が設立した地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)並びに新潟県住宅供給公社(以下「公社」という。)をいう。
2 この条例において「行政文書」とは、実施機関の職員(県が設立した地方独立行政法人及び公社にあっては、役員を含む。以下この項において同じ。)が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。
(1) 官報、公報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの
(2) 特定歴史公文書(新潟県公文書の管理に関する条例(令和元年新潟県条例第21号。以下「公文書管理条例」という。)第2条第4項に規定する特定歴史公文書をいう。以下同じ。)
(3) 図書館、美術館、公文書館その他これらに類する施設において、当該施設の設置目的に応じて収集し、整理し、又は保存している図書、記録、図画その他の資料(前号に掲げるものを除く。)
(平16条例70・平17条例7・平20条例52・平25条例29・令元条例21・一部改正)
(実施機関の責務)
第3条 実施機関は、行政文書の公開を請求する権利を十分尊重してこの条例を解釈し、運用しなければならない。この場合において、実施機関は、個人に関する情報がみだりに公にされることのないよう最大限の配慮をしなければならない。
(利用者の責務)
第4条 この条例の定めるところにより行政文書の公開を請求するものは、この条例により認められた権利を正当に行使するとともに、行政文書の公開により得た情報を適正に用いなければならない。
第2章 行政文書の公開
(公開請求権)
第5条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、当該実施機関の保有する行政文書の公開を請求することができる。
(公開請求の手続)
第6条 前条の規定による公開の請求(以下「公開請求」という。)をしようとするものは、次の事項を記載した書面(以下「公開請求書」という。)を実施機関に提出しなければならない。ただし、実施機関が公開請求書の提出を要しないと認めたときは、この限りでない。
(1) 氏名又は名称及び住所又は事務所若しくは事業所の所在地並びに法人その他の団体にあってはその代表者の氏名
(2) 公開請求をしようとする行政文書を特定するために必要な事項
(3) その他実施機関が定める事項
2 実施機関は、公開請求書に形式上の不備があると認めるときは、公開請求をしたもの(以下「公開請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、公開請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
(行政文書の公開義務)
第7条 実施機関は、公開請求があったときは、公開請求に係る行政文書に次の各号に掲げる情報(以下「非公開情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、公開請求者に対し、当該行政文書を公開しなければならない。
(1) 法令若しくは条例(以下「法令等」という。)の規定により公にすることができないとされている情報又は法律若しくはこれに基づく政令の規定による各大臣等からの指示(地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条第1号への指示その他これに類する行為をいう。)により公にすることができない情報
(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。次条第2項において同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令等の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報
イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報
ウ 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員(地方独立行政法人法第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人の役員及び職員を除く。)並びに地方独立行政法人及び公社の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職、氏名及び当該職務遂行の内容に係る部分。ただし、当該公務員等が規則で定める警察職員である場合又は当該公務員等の氏名を公にすることにより、当該公務員等の権利利益を不当に害するおそれがある場合にあっては、当該公務員等の氏名を除く。
(2)の2 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第60条第3項に規定する行政機関等匿名加工情報(同条第4項に規定する行政機関等匿名加工情報ファイルを構成するものに限る。以下この号において「行政機関等匿名加工情報」という。)又は行政機関等匿名加工情報の作成に用いた同条第1項に規定する保有個人情報から削除した同法第2条第1項第1号に規定する記述等若しくは同条第2項に規定する個人識別符号
(3) 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体、地方独立行政法人及び公社を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。
ア 公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの
イ 実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの
(4) 公にすることにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると実施機関が認めることにつき相当の理由がある情報
(5) 県の機関並びに国、独立行政法人等、他の地方公共団体、地方独立行政法人及び公社の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に県民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
(6) 県の機関又は国、独立行政法人等、他の地方公共団体、地方独立行政法人若しくは公社が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
ア 監査、検査、取締り又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
イ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、県、国、独立行政法人等、他の地方公共団体、地方独立行政法人又は公社の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
ウ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
エ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
オ 県若しくは他の地方公共団体が経営する企業、独立行政法人等、地方独立行政法人又は公社に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ
(平14条例54・平17条例7・平19条例48・平20条例52・平25条例29・平27条例7・平29条例4・令4条例32・一部改正)
(部分公開)
第8条 実施機関は、公開請求に係る行政文書が非公開情報を記録した部分とそれ以外の部分とからなる場合において、これらの部分を容易に、かつ、公開請求の趣旨を損なわない程度に分離できるときは、公開請求者に対し、当該非公開情報を記録した部分を除いて、当該行政文書を公開しなければならない。
(平29条例4・一部改正)
(公益上の理由による裁量的公開)
第9条 実施機関は、公開請求に係る行政文書に非公開情報(第7条第1号に規定する情報を除く。)が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、公開請求者に対し、当該行政文書を公開することができる。
(行政文書の存否に関する情報)
第10条 公開請求に対し、当該公開請求に係る行政文書が存在しているか否かを答えるだけで、非公開情報を公開することとなるときは、実施機関は、当該行政文書の存否を明らかにしないで、当該公開請求を拒否することができる。
2 実施機関は、公開決定等をしたときは、公開請求者に対し、速やかに、その旨を書面により通知しなければならない。ただし、当該公開決定等が当該公開請求に係る行政文書の全部を公開する旨の決定であって、当該公開請求のあった日に当該行政文書を公開するときは、口頭により通知することができる。
4 実施機関は、やむを得ない理由により、第1項に規定する期間内に公開決定等をすることができないときは、当該期間を45日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、公開請求者に対し、速やかに、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。
(1) この項を適用する旨及びその理由
(2) 残りの行政文書について公開決定等をする期限
(事案の移送)
第12条 実施機関は、公開請求に係る行政文書が他の実施機関により作成されたものであるときその他他の実施機関において公開決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の実施機関と協議の上、当該他の実施機関に対し、事案を移送することができる。この場合においては、移送をした実施機関は、公開請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。
2 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた実施機関において、当該公開請求についての公開決定等をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関が移送前にした行為は、移送を受けた実施機関がしたものとみなす。
3 前項の場合において、移送を受けた実施機関が公開請求に係る行政文書の全部又は一部を公開する旨の決定(以下「公開決定」という。)をしたときは、当該実施機関は、公開の実施をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関は、当該公開の実施に必要な協力をしなければならない。
2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、公開決定に先立ち、当該第三者に対し、公開請求に係る行政文書の表示その他実施機関が定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。
(2) 第三者に関する情報が記録されている行政文書を第9条の規定により公開しようとするとき。
(平14条例54・平17条例7・一部改正)
(公開の実施及び方法)
第14条 実施機関は、公開決定をしたときは、速やかに、公開請求者に対し、公開請求に係る行政文書を公開しなければならない。
2 行政文書の公開は、文書又は図画については閲覧又は写しの交付により、電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を勘案して実施機関が定める方法により行う。ただし、閲覧の方法による行政文書の公開にあっては、実施機関は、当該行政文書の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。
(費用負担)
第16条 第14条第2項の規定により写し等の交付を受けるものは、当該写し等の作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。
第3章 審査請求等
(平28条例9・改称)
(審査請求)
第16条の2 県が設立した地方独立行政法人又は公社が行った公開決定等又は公開請求に係る不作為について不服があるものは、当該県が設立した地方独立行政法人又は当該公社に対し、審査請求をすることができる。
2 公開決定等又は公開請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。
(平17条例7・追加、平20条例52・平28条例9・一部改正)
(審査請求があった場合の手続)
第17条 公開決定等又は公開請求に係る不作為について審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、新潟県情報公開審査会に諮問しなければならない。
(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合
(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る行政文書の全部を公開することとする場合(当該行政文書の公開について反対意見書が提出されている場合を除く。)
2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。
3 第1項の規定により諮問をした実施機関(以下「諮問実施機関」という。)は、次に掲げるものに対し、諮問をした旨を通知しなければならない。
(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下この章において同じ。)
(2) 公開請求者(公開請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(3) 当該審査請求に係る行政文書の公開について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
4 諮問実施機関は、提出書類等(行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第30条第1項の反論書若しくは同条第2項の意見書又は同法第32条第1項若しくは第2項若しくは同法第9条第3項において読み替えて適用する同法第33条の規定により提出された書類その他の物件をいう。)が提出された場合には当該提出書類等の写し等(電磁的記録にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を新潟県情報公開審査会に送付しなければならない。
5 諮問実施機関は、第1項の規定による諮問に対する答申があったときは、その答申を尊重して、当該審査請求についての裁決を行わなければならない。
(平17条例7・平28条例9・一部改正)
(1) 公開決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決
(2) 審査請求に係る公開決定等(審査請求に係る行政文書の全部を公開する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る行政文書を公開する旨の裁決(第三者である参加人が当該行政文書の公開に反対の意思を表示している場合に限る。)
(平28条例9・一部改正)
(審査会の設置等)
第19条 次に掲げる事務を行わせるため、新潟県情報公開審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(1) 第17条第1項の規定による諮問に応じて審議すること。
(2) 公文書管理条例第20条第1項の規定による諮問に応じて審議すること。
2 審査会は、実施機関の諮問に応じ、情報公開に関する事項について建議することができる。
3 審査会は、知事が任命する委員7人以内で組織する。
4 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 委員は、再任されることができる。
6 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
7 審査会に、必要に応じ、部会を置くことができる。
8 審査会は、その定めるところにより、部会の決議をもって審査会の決議とすることができる。
(平17条例7・平29条例4・令元条例21・一部改正)
(審査会の調査権限)
第20条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、公開決定等に係る行政文書の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された行政文書の公開を求めることができない。
2 諮問実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。
3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、公開決定等に係る行政文書に記録されている情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。
(平28条例9・一部改正)
(意見の陳述等)
第21条 審査会は、審査請求人等から申出があったときは、当該審査請求人等に、口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
2 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。
4 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。
6 審査会は、第4項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。
(平28条例9・一部改正)
(審議手続の非公開)
第22条 審査会の行う審議の手続は、公開しない。
(答申書の送付等)
第23条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。
(平28条例9・一部改正)
(第19条第1項第2号の規定による審議を行う場合における読替え)
第23条の2 第19条第1項第2号の規定により審査会が審議を行う場合における第20条の規定の適用については、同条中「諮問実施機関」とあるのは「知事」と、同条第1項及び第3項中「公開決定等」とあるのは「利用決定等(公文書管理条例第14条第1項の利用決定等をいう。)」と、「行政文書」とあるのは「特定歴史公文書」とする。
(令元条例21・追加)
第4章 情報提供の推進等
(情報提供の推進)
第25条 実施機関は、行政文書の公開のほか、県民が県政に関する正確でわかりやすい情報を迅速かつ容易に得られるよう情報提供の推進に努めるものとする。
2 実施機関は、県政に関する情報を効果的に提供するため、県民が必要とする情報を的確に把握するよう努めるものとする。
(出資法人の情報公開)
第26条 県が出資する法人(県が設立した地方独立行政法人及び公社を除く。)のうち実施機関(県が設立した地方独立行政法人及び公社を除く。次項において同じ。)が定めるもの(以下「出資法人」という。)は、この条例の趣旨にのっとり、その保有する情報を公開するために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
2 実施機関は、出資法人が前項に定める必要な措置を講ずるよう指導に努めるものとする。
(平17条例7・平20条例52・一部改正)
(指定管理者の情報公開)
第26条の2 県の公の施設を管理する指定管理者(地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)は、この条例の趣旨にのっとり、当該公の施設の管理に関して保有する情報を公開するために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
2 実施機関は、県の公の施設の管理に関して指定管理者が保有する情報の公開を推進するために必要な措置を講ずるものとする。
(平17条例47・追加)
第5章 雑則
第27条 削除
(令元条例21)
(行政文書の検索資料の作成等)
第28条 実施機関は、行政文書を検索するために必要な資料を作成し、一般の利用に供するものとする。
(実施状況の公表)
第29条 知事は、毎年1回、各実施機関における行政文書の公開の実施状況を取りまとめ、これを公表するものとする。
(適用除外)
第30条 法律の規定により、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)の規定を適用しないこととされている書類等については、この条例の規定は、適用しない。
(委任)
第31条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。
(罰則)
第32条 第19条第6項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(平17条例7・一部改正)
(平17条例7・追加)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の新潟県情報公開条例(以下「新条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した行政文書について適用する。
読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
地方労働委員会 | 労働委員会 | |
内水面漁場管理委員会 | 内水面漁場管理委員会並びに県が設立した地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。) | |
県以外のもの | 県及び県が設立した地方独立行政法人以外のもの | |
及び地方公共団体 | 、地方公共団体及び県が設立した地方独立行政法人 | |
又は国等の機関 | 、国等の機関又は県が設立した地方独立行政法人 | |
県の機関内部若しくは機関相互 | 県の機関及び県が設立した地方独立行政法人の内部、県の機関相互 | |
と国等の機関との間 | 、国等の機関及び県が設立した地方独立行政法人の相互間 | |
又は国等の機関 | 、国等の機関又は県が設立した地方独立行政法人 | |
公営企業管理者 | 公営企業管理者並びに県が設立した地方独立行政法人 | |
県の機関 | 県の機関又は県が設立した地方独立行政法人 | |
平成10年新潟県条例第40号 | 平成17年新潟県条例第2号 | |
県の | 県又は県が設立した地方独立行政法人の |
(平16条例70・平20条例52・一部改正)
4 旧条例第7条第1項(前項の規定によりなおその効力を有することとされる場合を含む。)の決定又は旧条例第2条第2項に規定する公文書の公開の請求に係る不作為について審査請求がされた場合(施行日前にされている場合を含む。)は、新条例第16条の2第2項、第17条及び第19条から第24条までの規定を適用する。この場合において、新条例第16条の2第2項中「公開決定等又は公開請求に係る不作為」とあるのは「この条例による改正前の新潟県情報公開条例(平成7年新潟県条例第1号。以下「旧条例」という。)第2条第2項に規定する公文書(以下「公文書」という。)の公開の請求があった場合における当該請求に係る公文書を公開するかどうかの決定(以下「公開決定等」という。)又は当該請求に係る不作為(以下「公開請求に係る不作為」という。)」と、新条例第17条第1項中「実施機関」とあるのは「実施機関(旧条例第2条第1項に規定する実施機関をいう。)」と、同項第2号中「行政文書」とあるのは「公文書」と、同条第3項第2号中「公開請求者(公開請求者」とあるのは「旧条例第7条第2項に規定する請求者(当該請求者」と、同項第3号中「行政文書」とあるのは「公文書」と、新条例第19条第1項第1号中「第17条第1項」とあるのは「旧条例第13条第1項」と、新条例第20条第1項及び第3項中「行政文書」とあるのは「公文書」とする。
(平28条例9・令元条例21・一部改正)
5 前項の場合において、旧条例第13条第1項の規定による諮問がされているときは、当該諮問に係る事項は、新条例第17条第1項の規定による諮問に係る事項とみなす。
6 附則第4項の規定により新条例第19条第6項の規定が適用されることとなる場合において、同項に規定する職務上知り得た秘密が施行日以後に知り得たものであるときは、新条例第32条及び第33条の規定を適用する。
(平17条例7・旧第8項繰上・一部改正)
7 旧条例第14条第2項に規定する委員であった者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(平17条例7・旧第9項繰上)
(任意公開)
8 実施機関は、施行日前に実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した行政文書(旧条例第2条第2項に規定する公文書に該当するものを除く。)について行政文書の公開の申出があった場合においては、これに応ずるよう努めるものとする。この場合において、行政文書の写し等の交付を受けるものについては、新条例第16条の規定を準用する。
(平17条例7・旧第10項繰上)
(新潟県個人情報保護条例の一部改正)
9 新潟県個人情報保護条例(平成10年新潟県条例第40号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(平17条例7・旧第11項繰上)
附則(平成14年条例第54号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の新潟県情報公開条例の規定は、平成14年4月1日以後に実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した行政文書について適用する。
3 この条例の施行の際現にされている公開の請求については、なお従前の例による。
附則(平成16年条例第70号)
この条例は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成17年条例第7号)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
2 改正後の新潟県情報公開条例の規定は、この条例の施行の日以後に実施機関の職員(新潟県住宅供給公社及び新潟県土地開発公社にあっては、役員を含む。以下同じ。)が職務上作成し、又は取得した行政文書について適用し、同日前に実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した行政文書については、なお従前の例による。
附則(平成17年条例第47号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第1条中新潟県港湾管理条例第8章を同条例第9章とし、同条例第7章を同条例第8章とし、同条例第6章の次に1章を加える改正規定(第20条の2の6及び第20条の2の7に係る部分に限る。)、第2条中新潟県身体障害者更生施設条例第6条を同条例第11条とし、同条例第5条の次に5条を加える改正規定(第9条及び第10条に係る部分に限る。)、第3条中新潟県点字図書館条例第4条を同条例第11条とし、同条例第3条の次に7条を加える改正規定(第9条及び第10条に係る部分に限る。)、第4条中新潟県政記念館条例第3条を同条例第11条とし、同条例第2条の次に8条を加える改正規定(第9条及び第10条に係る部分に限る。)、第5条中新潟県都市公園条例第15条の2の次に5条を加える改正規定(第15条の6及び第15条の7に係る部分に限る。)、第6条中新潟県柏崎原子力広報センター条例第4条を同条例第10条とし、同条例第3条の次に6条を加える改正規定(第8条及び第9条に係る部分に限る。)、第7条中新潟県柏崎マリーナ条例第10条を同条例第11条とし、同条の次に8条を加える改正規定(第18条及び第19条に係る部分に限る。)、第8条中新潟県関岬キャンプ場条例第8条を同条例第16条とし、同条の次に2条を加える改正規定、第9条中新潟県埋蔵文化財センター条例第4条を同条例第12条とし、同条例第3条の次に8条を加える改正規定(第9条及び第10条に係る部分に限る。)、第10条中新潟県障害者交流センター条例第10条を削り、同条例第11条を同条例第18条とし、同条例第9条を同条例第13条とし、同条の次に4条を加える改正規定(第16条及び第17条に係る部分に限る。)、第11条中新潟県聴覚障害者情報センター条例第4条を削り、同条例第5条を同条例第11条とし、同条例第3条を同条例第6条とし、同条の次に4条を加える改正規定(第9条及び第10条に係る部分に限る。)、第12条中新潟県立環境と人間のふれあい館条例第8条を削り、同条例第9条を同条例第17条とし、同条例第7条を同条例第10条とし、同条の次に6条を加える改正規定(第15条及び第16条に係る部分に限る。)、第13条中新潟県起業化支援・交流拠点施設条例第12条を削り、同条例第13条を同条例第20条とし、同条例第11条を同条例第14条とし、同条の次に5条を加える改正規定(第18条及び第19条に係る部分に限る。)及び第14条は、公布の日から施行する。
附則(平成19年条例第48号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。ただし、第3条中新潟県情報公開条例目次及び第7条第6号オの改正は、公布の日から施行する。
附則(平成20年条例第52号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、附則第3項前段の改正は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に改正前の新潟県情報公開条例(以下「旧条例」という。)の規定により実施機関がした処分その他の行為又は旧条例の規定により実施機関に対してなされた請求その他の行為であって、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後においては、県が設立した地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、改正後の新潟県情報公開条例の相当規定により当該地方独立行政法人がした処分その他の行為又は当該地方独立行政法人に対してなされた請求その他の行為とみなす。
3 この条例の施行前に新潟県情報公開条例第11条第1項の公開決定等又は同条例第6条第1項の公開請求に係る不作為に対してなされている行政不服審査法(昭和37年法律第160号)の規定による不服申立てであって、施行日以後においては、県が設立した地方独立行政法人が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、同法の規定により当該地方独立行政法人に対してなされた不服申立てとみなす。
附則(平成25年条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 新潟県土地開発公社の解散により他の実施機関(第1条の規定による改正後の新潟県情報公開条例(以下「新条例」という。)第2条第1項に規定する実施機関をいう。)が保有することとなった新条例第2条第2項に規定する行政文書(新条例附則第3項の規定によりなおその効力を有することとされた新潟県情報公開条例(平成7年新潟県条例第1号)第2条第2項に規定する公文書を含む。)については、解散前の新潟県土地開発公社の役員及び職員が職務上作成し、又は取得した時において、当該実施機関の職員が職務上作成し、又は取得したものとみなし、新条例の規定を適用する。
附則(平成27年条例第7号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置の原則)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成29年条例第4号)
この条例は、新潟県個人情報保護条例の一部を改正する条例(平成29年新潟県条例第5号)の施行の日から施行する。ただし、第19条に1項を加える改正は、公布の日から施行する。
(施行の日=平成29年5月30日)
附則(令和元年条例第21号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第32号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。