○新潟県情報公開審査会規則
平成7年9月22日
新潟県規則第70号
〔新潟県公文書公開審査会規則〕をここに公布する。
新潟県情報公開審査会規則
(平14規則50・改称)
(趣旨)
第1条 この規則は、新潟県情報公開条例(平成13年新潟県条例第57号。以下「条例」という。)第24条の規定に基づき、新潟県情報公開審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(平14規則50・一部改正)
(会長)
第2条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第3条 審査会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(部会)
第4条 条例第19条第7項の部会は、会長が指名する委員3人以上で組織する。
2 部会に部会長を置き、部会に属する委員のうちから、会長がこれを指名する。
3 部会長は、部会の事務を掌理する。
4 部会長に事故があるとき又は部会長が欠けたときは、当該部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代行する。
(平14規則50・追加、平17規則48・平29規則11・一部改正)
(庶務)
第5条 審査会の庶務は、総務部法務文書課において行う。
(平14規則50・旧第4条繰下、平18規則24・平25規則38・令4規則32・一部改正)
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
(平14規則50・旧第5条繰下)
附則
この規則は、平成7年10月1日から施行する。
附則(平成14年規則第50号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第48号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第24号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第38号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第32号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。