○新潟県褒賞規則

昭和59年7月20日

新潟県規則第67号

新潟県褒賞規則をここに公布する。

新潟県褒賞規則

新潟県ほう❜❜賞規則(昭和27年新潟県規則第90号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めるものを除き、県の経済、社会、文化の発展に貢献し、顕著な功績のあつたもの、県民の模範となるもの又は県行政に積極的に協力したもの等を褒賞するため、必要な事項を定めるものとする。

(平22規則11・一部改正)

(表彰)

第2条 知事は、次に掲げるものについて表彰する。

(1) 地方自治の進展に貢献し、顕著な功績のあつたもの

(2) 社会福祉の向上に貢献し、顕著な功績のあつたもの

(3) 保健衛生の向上に貢献し、顕著な功績のあつたもの

(4) 生活環境の保全に貢献し、顕著な功績のあつたもの

(5) 商工業の振興に貢献し、顕著な功績のあつたもの

(6) 勤労の奨励に貢献し、顕著な功績のあつたもの

(7) 農林水産業の振興に貢献し、顕著な功績のあつたもの

(8) 土木事業の推進に貢献し、顕著な功績のあつたもの

(9) 教育、体育の向上に貢献し、顕著な功績のあつたもの

(10) 芸術、文化の向上に貢献し、顕著な功績のあつたもの

(11) 交通の発展に貢献し、顕著な功績のあつたもの

(12) 防犯活動に貢献し、顕著な功績のあつたもの

(13) 県民の模範となる善行を行つたもの

(14) 第1号から第9号まで、第11号及び第12号に掲げるもののほか、県の経済、社会の発展に貢献し、顕著な功績のあつたもの

(平2規則65・一部改正)

(表彰の方法)

第3条 表彰は、表彰状を授与して行う。

2 表彰は、表彰状の授与のほか、副賞を授与して行うことができる。

(公表)

第4条 知事は、表彰を行つたときは、表彰を受けたものの功績、職名等、氏名又は名称及び住所地又は所在地の市町村を県報に登載して公表する。

(平18規則8・一部改正)

(感謝状の授与)

第5条 知事は、県行政に積極的に協力したものに対して、感謝状を授与することができる。

(賞状の授与)

第6条 知事は、県主催又は市町村以上を参加区域とする品評会、競技会、作品展等において優れた成績を収めたものに対して、賞状を授与することができる。

(表彰等の時期)

第7条 表彰は、毎年11月3日に行う。ただし、特別の事情があるときは、随時行うことができる。

2 感謝状及び賞状の授与は、必要の都度行う。

(記念行事表彰)

第8条 知事は、第2条各号に掲げる団体の記念行事において、当該団体又は当該団体の発展に貢献した者に対し、記念行事表彰を行うことができる。

2 記念行事表彰は、表彰状を授与して行う。

(欠格条項)

第9条 知事は、次の各号のいずれかに該当するものについては、表彰又は記念行事表彰を行わないものとする。

(1) 罰金以上の刑に処せられた者。ただし、刑の言渡しの効力が失われたものとされた者及び道路交通法(昭和35年法律第105号)又は自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和37年法律第145号)の規定に違反して罰金の刑に処せられた者を除く。

(2) 破産者で復権を得ないもの

(平22規則11・追加)

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、褒賞の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(平22規則11・旧第9条繰下)

この規則は、昭和59年8月1日から施行する。

(平成2年規則第65号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第11号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

新潟県褒賞規則

昭和59年7月20日 規則第67号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第1編 務/第4章
沿革情報
昭和59年7月20日 規則第67号
平成2年7月20日 規則第65号
平成18年3月24日 規則第8号
平成22年3月30日 規則第11号