○新潟県県政功労者顕彰等に関する規則

昭和28年3月24日

新潟県規則第35号

新潟県県政功労者顕彰等に関する規則をここに公布する。

新潟県県政功労者顕彰等に関する規則

(目的)

第1条 この規則は、知事が、県議会の議員として永年勤続し県政に功績の著しい者に対して、顕彰等を行うため必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「顕彰等」とは、表彰、優遇並びに弔辞及び弔祭料の贈呈をいう。

(表彰)

第3条 表彰は、在職年数が10年をこえ功績の著しい議員又は議員であつた者に対して行い、その年数が10年をこえるときは、更に5年をこえるごとに表彰するものとする。但し、その功績が特に著しいと認める者については、在職年数が表彰を受けるべき年数に達しなくとも、県議会議長の同意を得て表彰することができる。

2 表彰は、表彰状を授与するほか金品を添えることがある。

3 表彰は、毎年11月3日に行う。但し、特別の事情があるときは、この限りではない。

4 表彰を受ける者が死亡したときは、その表彰状及び金品は、その遺族に授与する。

(昭35規則71・一部改正)

(優遇)

第4条 優遇は、前条により表彰を受けた者で、議員を退職した者に対し、終身これを行う。但し、再び議員として在職する期間は、これを行わない。

2 優遇は、次のとおりとする。

(1) 別に定める県政功労章の贈呈

(2) 県が発行する公報、印刷物等の贈呈

(3) 県が行う主要な公式の式典又は行事への招待

(弔辞、弔祭料の贈呈)

第5条 第3条の規定により表彰を受けた者が死亡したときは、弔辞及び弔祭料をその遺族に贈呈する。

(顕彰等の停止)

第6条 第3条の規定により表彰を受けた者が、次の各号の一に該当する場合は、第4条の規定による優遇を行わず若しくは停止し、又は第5条の規定による弔辞及び弔祭料の贈呈を行わないことがある。

(1) 議員を除名されたとき及び解職請求により失職したとき。

(2) 禁錮以上の刑に処せられたとき。

(3) その他顕彰等を行うことが不適当と認められ、県議会議長の同意を得たとき。

2 前項により優遇を停止したときは、すでに贈呈した県政功労章を返還させることがある。

(補則)

第7条 この規則により、表彰状若しくは県政功労章を授与若しくは贈呈し、又は優遇を停止したときは、その旨を告示する。

第8条 この規則の施行について必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。但し、この規則施行の時、顕彰等を受けるべき者がすでに死亡している場合は、この規則を適用しない。

2 第3条の在職年数の計算は、在職期間の継続していない場合は通算するものとし、1年未満の端数については、6カ月以上は1年とし、6カ月未満は切り捨てるものとする。

(昭和35年規則第71号)

この規則は、公布の日から施行する。

新潟県県政功労者顕彰等に関する規則

昭和28年3月24日 規則第35号

(昭和35年11月22日施行)

体系情報
第1編 務/第4章
沿革情報
昭和28年3月24日 規則第35号
昭和35年11月22日 規則第71号