○新潟県民会館条例施行規則
昭和42年10月14日
新潟県規則第60号
新潟県民会館条例施行規則をここに公布する。
新潟県民会館条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、新潟県民会館条例(昭和42年新潟県条例第36号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(2) ギャラリー及びその付属設備 使用しようとする日の6月前の日
(3) 小ホール及びその付属設備 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める日
ア 練習を目的として使用する場合(引き続き練習以外の目的で使用する場合及び引き続き、又は同時に練習以外の目的で大ホールを使用する場合を除く。) 使用しようとする日の3月前の日
イ アに掲げる練習を目的として使用する場合以外の場合 使用しようとする日の13月前の日
3 知事は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、使用申込書を受け付けることができる。
(昭54規則13・全改、昭57規則28・平5規則79・平11規則25・平17規則133・一部改正)
(使用の承認)
第3条 知事は、前条の規定による申込みがあつたときは、原則として申込みの順序により承認するものとする。
(昭57規則28・平17規則133・一部改正)
(使用承認書)
第4条 使用の承認は、後納を認めた場合を除くほか、使用料と引換えに申込者に対し使用承認書の交付をもつて行うものとする。
2 使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、施設等を使用するときは、前項の使用承認書を係員に提示しなければならない。
(昭44規則14・昭54規則13・平17規則133・一部改正)
(使用の変更又は取消し)
第5条 使用者は、使用の変更をしようとするときは、使用変更承認申請書(別記第2号様式)を知事に提出しなければならない。
3 使用者は、使用の取消しをしようとするときは、使用取消届出書(別記第3号様式)を知事に提出しなければならない。
(昭57規則28・平11規則25・平17規則133・一部改正)
(使用者の遵守事項)
第6条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。ただし、知事の承認を受けたときは、この限りでない。
(1) 使用目的外に使用しないこと。
(2) 使用する権利を他の者に譲渡し、担保に供し、又は転貸しないこと。
(3) 現状を変更しないこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、知事が定める事項
(昭57規則28・一部改正、平17規則133・旧第7条繰上・一部改正)
(附属設備の使用料)
第7条 会館の附属設備の使用料は、別表のとおりとする。
(昭44規則14・追加、平17規則133・旧第8条繰上・一部改正)
(使用料の還付)
第8条 条例第10条ただし書の規定により、使用料を還付することができる場合は次の各号に掲げる場合とし、当該場合に還付する額はそれぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 災害その他の事故により会館の使用ができなくなつた場合 使用料の全額
(2) 使用しようとする日の6月前までに、大ホール及び楽屋並びにこれらの附属設備の使用の取消しを知事に申し出た場合(次号に掲げる場合を除く。) 使用料の2分の1に相当する額
(3) 使用しようとする日の3月前までに、大ホール及び楽屋並びにこれらの附属設備の使用の取消しを知事に申し出た場合 使用料の5分の1に相当する額
(4) 使用しようとする日の3月前までに、小ホール及び楽屋並びにこれらの附属設備の使用の取消しを知事に申し出た場合 使用料の2分の1に相当する額
(5) 使用しようとする日の1月前までに、会議室及びその附属設備の使用の取消しを知事に申し出た場合 使用料の10分の7に相当する額
(6) 使用しようとする日の3月前までに、ギャラリー及びその附属設備の使用の取消しを知事に申し出た場合 使用料の10分の7に相当する額
(7) 附属設備の変更を知事に申し出た場合
ア 変更後の附属設備の使用料の額が既に納めた附属設備の使用料の額以上のとき 既に納めた附属設備の使用料の全額
イ 変更後の附属設備の使用料の額が既に納めた附属設備の使用料の額未満のとき 変更後の附属設備の使用料に相当する額
(昭54規則13・全改、昭57規則28・平11規則25・一部改正、平17規則133・旧第9条繰上・一部改正、平18規則51・一部改正)
(平17規則133・追加、平27規則15・一部改正)
第10条 削除
(平27規則15)
(1) 会館の管理の業務に関する事業計画書
(2) 当該法人その他の団体(以下「法人等」という。)に係る申請の日の属する事業年度の前事業年度における貸借対照表及び損益計算書その他の当該法人等の財務の状況を明らかにすることができる書類
(3) 当該法人等に係る申請の日の属する事業年度の前事業年度における事業報告書その他の当該法人等の業務の内容を明らかにすることができる書類
(4) 前3号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類
(平17規則133・追加)
(管理の細則)
第12条 条例及びこの規則に定めるもののほか、会館の管理に関し必要な事項は、知事が会館の管理を行う場合は知事が、指定管理者による管理の場合はあらかじめ知事の承認を得て指定管理者が定める。
(平11規則25・追加、平17規則133・旧第10条繰下・一部改正)
附 則
この規則は、昭和42年10月16日から施行する。
附 則(昭和44年規則第14号)
この規則は、昭和44年4月1日から施行する。ただし、この規則施行前に使用の承認を受けたものについては、なお、従前の使用料の額とする。
附 則(昭和45年規則第14号)
この規則は、昭和45年4月1日から施行する。
附 則(昭和46年規則第13号)
1 この規則は、昭和46年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際、すでに使用の承認を受けたものについては、改正前の使用料の額とする。
附 則(昭和47年規則第14号)
1 この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際、すでに承認を受けたものについては、改正前の使用料の額とする。
附 則(昭和49年規則第17号)
1 この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際すでに使用の承認を受けている者に対する使用料の額については、なお従前の例による。
附 則(昭和51年規則第73号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和54年規則第13号)
1 この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
2 改正後の新潟県民会館条例施行規則第2条、第9条及び別表の規定は、昭和54年4月1日以後に使用の承認を受ける者について適用し、同日前に使用の承認を受けている者については、なお従前の例による。
附 則(昭和56年規則第64号)
この規則は、昭和56年7月1日から施行する。
附 則(昭和57年規則第28号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附 則(昭和59年規則第6号)
1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
2 改正後の新潟県民会館条例施行規則別表の規定は、昭和59年4月1日以後に使用の承認を受ける者について適用し、同日前に使用の承認を受けている者については、なお従前の例による。
附 則(昭和62年規則第7号)
1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
2 改正後の別表の規定は、昭和62年4月1日以後に使用の承認を受ける者について適用し、同日前に使用の承認を受けている者については、なお従前の例による。
附 則(平成元年規則第18号)
1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。
2 改正後の別表の規定は、この規則の施行の日以後に使用の承認を受ける者について適用し、同日前に使用の承認を受けている者については、なお従前の例による。
附 則(平成4年規則第22号)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
2 改正後の別表の規定は、この規則の施行の日以後に使用の承認を受ける者について適用し、同日前に使用の承認を受けている者については、なお従前の例による。
附 則(平成5年規則第79号)
この規則は、平成6年1月4日から施行する。
附 則(平成6年規則第23号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成9年規則第13号)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
2 改正後の別表の規定は、この規則の施行の日以後に使用の承認を受ける者について適用し、同日前に使用の承認を受けている者については、なお従前の例による。
附 則(平成11年規則第25号)
この規則は、平成11年9月1日から施行する。
附 則(平成15年規則第75号)
1 この規則は、平成15年9月1日から施行する。
2 この規則の公布の日前に使用の承認を受けている者の当該承認に係る使用料の額については、改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成17年規則第133号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第1条中新潟県港湾管理条例施行規則第14条の2及び別記第16号様式の改正、第2条中新潟県民会館条例施行規則第11条及び別記第4号様式を加える改正、第4条中新潟県立自然科学館条例施行規則第7条及び別記第3号様式を加える改正、第6条の規定、第8条中新潟ユニゾンプラザ規則第11条及び別記第4号様式を加える改正、第9条中新潟県万代島駐車場規則第5条及び別記様式を加える改正並びに第10条中新潟コンベンションセンター等規則第12条及び別記第4号様式を加える改正は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年規則第51号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第8条の規定は、この規則の施行の日以後に使用の承認を受ける者について適用し、同日前に使用の承認を受けている者については、なお従前の例による。
附 則(平成26年規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定(第7条に係る場合に限る。)は、この規則の施行の日以後に使用の承認を受ける者について適用し、同日前に使用の承認を受けている者については、なお従前の例による。
3 改正後の別表の規定(第10条に係る場合に限る。)は、この規則の施行の日以後における使用に係る料金について適用し、同日前における使用に係る料金については、なお従前の例による。
附 則(平成27年規則第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後における使用に係る使用料について適用し、同日前における使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成31年規則第15号)
(施行期日)
1 この規則中第1条の規定は平成31年4月1日から、第2条及び次項の規定は同年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 第2条の規定による改正後の別表の規定は、同条の規定の施行の日以後に使用の承認を受ける者について適用し、同日前に使用の承認を受けている者については、なお従前の例による。
別表(第7条関係)
(平31規則15・全改)
設備品名 | 使用料 | 備考 | ||
単位 | 金額(円) | |||
大ホール舞台 | 映写スクリーン | 一式 | 2,420 | |
幕 | 1張 | 1,200 | ||
第1せり装置 | 1基 | 2,420 | ||
第2せり装置 | 〃 | 2,420 | ||
ピアノせり装置 | 〃 | 1,200 | ||
オーケストラせり装置 | 〃 | 7,320 | ||
音響反射板 | 一式 | 7,320 | ||
松羽目 | 〃 | 2,420 | ||
仮設花道 | 〃 | 6,120 | ||
能舞台 | 〃 | 7,650 | 所作台を含まない。 | |
所作台 | 1枚 | 430 | ||
大太鼓 | 1台 | 1,200 | ||
つりバトン | 1本 | 240 | ||
平台(大) | 1台 | 430 | ||
キャスター付き平台(中) | 〃 | 390 | ||
キャスター付き平台(小) | 〃 | 210 | ||
バレエ用マット | 一式 | 6,060 | ||
バレエ用レッスンバー | 1組 | 310 | ||
演台(大) | 1卓 | 1,940 | 花台付き | |
小ホール舞台 | 幕 | 1張 | 780 | |
松羽目 | 一式 | 1,200 | ||
所作台 | 1枚 | 370 | ||
つりバトン | 1本 | 190 | ||
大・小ホール舞台共通 | 開き足 | 1脚 | 190 | |
箱足 | 1個 | 190 | ||
メクリ台 | 1台 | 110 | ||
人形立て | 1本 | 190 | ||
平台(中) | 1台 | 240 | ||
平台(小) | 〃 | 120 | ||
階段(大) | 〃 | 380 | ||
階段(小) | 〃 | 120 | ||
毛せん | 1枚 | 780 | ||
長座布団 | 〃 | 240 | ||
上敷き | 1巻 | 1,200 | ||
びようぶ | 半双 | 1,200 | ||
指揮台 | 1台 | 430 | 指揮者用譜面台付き | |
譜面台 | 1本 | 190 | ||
譜面台用ランプ | 1個 | 190 | ||
オーケストラ用椅子 | 1脚 | 110 | ||
討議用テーブル | 1卓 | 1,200 | ||
演台 | 〃 | 1,200 | 花台付き | |
解説台(立) | 〃 | 1,040 | ||
解説台(座) | 〃 | 670 | ||
長机 | 〃 | 240 | 幕板付き | |
姿見 | 1面 | 1,200 | ||
大ホール照明 | 調光装置 | 一式 | 7,310 | |
作業灯 | 〃 | 1,200 | ||
反射板ライト | 〃 | 3,630 | ||
ボーダーライト | 1列 | 1,200 | ||
アッパーホリゾントライト | 〃 | 2,420 | ||
ロアーホリゾントライト | 〃 | 2,420 | ||
フットライト | 〃 | 1,200 | ||
ピンスポットライト | 1台 | 3,700 | ||
スポットライトA | 〃 | 370 | 2キロワット以上 | |
小ホール照明 | 調光装置 | 一式 | 3,700 | |
作業灯 | 〃 | 780 | ||
ボーダーライト | 1列 | 780 | ||
アッパーホリゾントライト | 〃 | 780 | ||
ロアーホリゾントライト | 〃 | 780 | ||
ピンスポットライト | 1台 | 1,170 | ||
大・小ホール照明共通 | ストリップライト(1.8メートル) | 1本 | 430 | |
スタンド | 〃 | 240 | ||
R型ベース | 〃 | 190 | ||
エフェクトマシンA | 1台 | 1,450 | スポットライト付き | |
エフェクトマシンB | 〃 | 1,200 | ||
ストロボスコープ | 〃 | 2,420 | ||
ミラーボール | 〃 | 1,200 | ||
スライドキャリア | 〃 | 780 | ||
種板 | 1枚 | 320 | ||
サキダマ | 1個 | 240 | ||
スポットライトB | 1台 | 240 | 1キロワット以上2キロワット未満 | |
スポットライトC | 〃 | 160 | 1キロワット未満 | |
大ホール音響 | 音響装置 | 一式 | 7,320 | アナウンスマイク付き |
マイク昇降装置 | 1基 | 1,200 | ||
効果用スピーカー | 一式 | 780 | ||
マルチシステム | 〃 | 7,630 | ||
小ホール音響 | 音響装置 | 一式 | 3,700 | アナウンスマイク付き |
マルチシステム | 〃 | 2,550 | ||
大・小ホール音響共通 | ワイヤレス送受信装置 | 1チャンネル | 2,420 | |
録音・再生機器 | 1台 | 1,200 | ||
インカムセット | 〃 | 1,200 | ||
16CHコンソール | 〃 | 2,070 | ||
8CHコンソール | 〃 | 1,110 | ||
モニタースピーカー(大) | 〃 | 2,290 | ||
モニタースピーカー(中) | 〃 | 1,520 | ||
モニタースピーカー(小) | 〃 | 1,040 | ||
マイクロホン | 1本 | 1,200 | ||
マイクスタンド | 〃 | 430 | ||
特殊機器 | 1台 | 1,520 | ||
持込機器用テーブル | 〃 | 780 | ||
スピーカー台 | 〃 | 1,040 | ||
楽器 | スタンウェイピアノ | 1台 | 14,700 | |
ベーゼンドルファーピアノ | 〃 | 9,810 | ||
国産グランドピアノ | 〃 | 4,900 | ||
アップライトピアノ | 〃 | 3,700 | ||
映写 | 録画・再生機器 | 1台 | 1,200 | |
プロジェクター | 〃 | 1,200 | ||
可搬式スクリーン | 〃 | 430 | ||
ギャラリー | 展示パネル | 1枚 | 190 | |
展示品置台 | 1台 | 100 | ||
スポットライト | 〃 | 210 | ||
展示コーナー | 自立式展示パネル | 1枚 | 120 | |
スポットライト | 1台 | 100 | ||
その他共通 | 移動用拡声装置 | 一式 | 3,010 | |
自立式展示パネル | 1枚 | 60 | ||
仮設電源 | 1キロワット | 160 | ||
持込み機器 | 照明機器 | 1キロワット | 160 | |
音響機器 | 1口 | 160 | ||
その他 | 1台 | 160 | 1キロワット以内 |
注
1 使用料は、午前9時から正午まで、午後1時から午後5時まで、午後6時から午後10時までを各1回として算定する。ただし、ギャラリー及び展示コーナーにおける附属設備の使用については、午前9時から午後5時までを1回とする。
2 使用時間が1に定める使用時間に満たない場合でも、時間割計算は行わない。
(昭54規則13・全改、昭57規則28・平4規則22・平6規則23・平11規則25・平17規則133・一部改正)
(平11規則25・全改、平17規則133・一部改正)
(平17規則133・全改)
(昭45規則14・全改、昭57規則28・平4規則22・平6規則23・平11規則25・一部改正、平17規則133・旧第3号様式繰上・一部改正)
(平17規則133・追加)
(平17規則133・追加)