○新潟県立自然科学館条例

昭和56年10月15日

新潟県条例第48号

新潟県立自然科学館条例をここに公布する。

新潟県立自然科学館条例

(設置)

第1条 新潟県の立県100年を記念して、県民の自然科学に関する教養を高め、県民文化の向上に寄与するため、新潟県立自然科学館(以下「自然科学館」という。)を新潟市中央区女池南3丁目に設置する。

(平12条例95・平19条例12・一部改正)

(事業)

第2条 自然科学館で行う事業は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 自然科学の分野に属する資料(以下単に「資料」という。)の展示を行うこと。

(2) 展示に必要な資料の収集、保管及び調査研究を行うこと。

(3) 資料の利用についての必要な説明、助言及び指導を行うこと。

(4) 資料に関する講演会、講習会等を主催し、及びその開催を援助すること。

(5) プラネタリウムの投影及び天体観測の指導を行うこと。

(6) その他目的達成に必要な事業

(観覧時間)

第3条 自然科学館の観覧時間は、午前9時30分から午後4時30分までとする。

(平17条例72・追加)

(休館日)

第4条 自然科学館の休館日は、次に掲げる日とする。

(1) 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日」という。)に当たるときは、その直後の平日(日曜日及び祝日以外の日をいう。))

(2) 毎月第3火曜日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日

(平17条例72・追加)

(観覧時間又は休館日の変更)

第5条 前2条の規定にかかわらず、知事は、必要があると認めるときは、観覧時間若しくは休館日を変更し、又は臨時に休館することができる。

(平17条例72・追加)

(入館料)

第6条 自然科学館に観覧のため入館しようとする者は、次の表に掲げる入館料を納めなければならない。

区分

個人

団体(20人以上の場合に限る。)

小学校の児童

中学校の生徒

義務教育学校の児童及び生徒

中等教育学校の前期課程の生徒

100円

 

その他(学齢に達しない者を除く。)

580円

1人につき 470円

(平9条例7・平11条例2・平14条例59・一部改正、平17条例72・旧第3条繰下、平26条例15・平28条例24・平31条例9・一部改正)

(定期入館料)

第7条 前条の規定にかかわらず、次の表に掲げる定期入館料を納めた者は、6か月間に限り、規則で定めるところにより交付する定期入館券を提示して、観覧のため入館することができる。

区分

定期入館料

小学校の児童

中学校の生徒

義務教育学校の児童及び生徒

中等教育学校の前期課程の生徒

420円

その他(学齢に達しない者を除く。)

2,300円

(平9条例7・平11条例2・平14条例59・一部改正、平17条例72・旧第4条繰下、平26条例15・平28条例24・平31条例9・一部改正)

(特別入館料)

第8条 特別展示その他特別の催しの観覧のため入館しようとする者は、知事が別に定める特別入館料を納めなければならない。

(平17条例72・旧第5条繰下)

(プラネタリウム観覧料)

第9条 プラネタリウムを観覧しようとする者は、前3条に規定する入館料のほか、次の表に掲げる観覧料を納めなければならない。

区分

観覧料

小学校の児童

中学校の生徒

義務教育学校の児童及び生徒

中等教育学校の前期課程の生徒

100円

その他(学齢に達しない者を除く。)

210円

(平4条例2・追加、平11条例2・一部改正、平17条例72・旧第5条の2繰下、平26条例15・平28条例24・一部改正)

(入館料等の免除)

第10条 知事は、必要と認めるときは、規則で定めるところにより、第6条及び前2条に規定する入館料、特別入館料及び観覧料を免除することができる。

(平4条例2・一部改正、平17条例72・旧第6条繰下・一部改正)

(入館料等の不還付)

第11条 第6条から第9条までの規定により既に納めた入館料、定期入館料、特別入館料及び観覧料は、還付しない。

(平4条例2・一部改正、平17条例72・旧第7条繰下・一部改正)

(指定管理者による管理)

第12条 自然科学館の管理は、法人その他の団体であつて知事が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に自然科学館の管理を行わせる場合(以下「指定管理者による管理の場合」という。)における第5条の規定の適用については、同条中「知事」とあるのは「指定管理者」と、「ときは」とあるのは「ときは、あらかじめ知事の承認を得て」とする。

(平17条例72・追加)

(指定管理者が行う業務)

第13条 指定管理者による管理の場合は、指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第2条各号に掲げる自然科学館の事業の実施に関する業務

(2) 自然科学館の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者に行わせることが適当な業務として知事が定める業務

(平17条例72・追加)

(利用料金)

第14条 指定管理者による管理の場合には、第6条から第11条までの規定は、適用しない。

2 指定管理者による管理の場合には、自然科学館に観覧のため入館しようとする者は入館料又は定期入館料を、特別展示その他特別の催しの観覧のため入館しようとする者は特別入館料を、プラネタリウムを観覧しようとする者は観覧料を指定管理者に納めなければならない。

3 指定管理者は、前項に規定する入館料、定期入館料、特別入館料及び観覧料(以下「利用料金」という。)をその収入として収受するものとする。

4 利用料金(第2項に規定する特別入館料を除く。)は、入館料にあつては第6条、定期入館料にあつては第7条、観覧料にあつては第9条に定める額の範囲内で、指定管理者が定めるものとする。この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該利用料金について知事の承認を受けなければならない。

5 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、同項の規定により利用料金を定めることが適当でないと認める場合には、あらかじめ知事の承認を得て、利用料金を定めることができる。

6 利用料金(第2項に規定する特別入館料に限る。)は、指定管理者が定めるものとする。この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該利用料金について知事の承認を受けなければならない。

7 指定管理者は、必要と認めるときは、規則で定めるところにより、利用料金(第2項に規定する定期入館料を除く。)の全部又は一部を免除することができる。

8 指定管理者が既に収受した利用料金は、還付しない。

(平17条例72・追加)

(指定管理者の指定)

第15条 第12条第1項の規定による指定を受けようとするものは、規則で定めるところにより、知事に申請しなければならない。

2 知事は、前項の規定による申請があつたときは、次に掲げる基準に照らして最も適切な自然科学館の管理を行うことができると認めるものを指定管理者として指定するものとする。

(1) 自然科学館の運営において、住民の平等利用が確保されること。

(2) 自然科学館の効用を最大限に発揮するとともに、管理経費の縮減が図られること。

(3) 自然科学館の管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有していること。

(平17条例72・追加)

(指定管理者の告示)

第16条 知事は、指定管理者を指定し、又は指定を取り消したときは、遅滞なくその旨を告示するものとする。

(平17条例72・追加)

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平17条例72・旧第9条繰下)

この条例は、昭和56年11月1日から施行する。

(平成4年条例第2号)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に改正前の新潟県立自然科学館条例第4条の規定により定期入館料を納めた者で、定期入館券を提示して入館するものについては、当該定期入館券の有効期間内に限り、改正後の新潟県立自然科学館条例第5条の2の規定は、適用しない。

(平成9年条例第7号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年条例第2号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年条例第95号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第59号)

この条例は、平成14年11月1日から施行する。

(平成17年条例第72号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第1条中新潟県港湾管理条例第20条の2の6第2項の改正及び同条第3項を加える改正、第2条中新潟県民会館条例第16条及び第17条を加える改正、第3条中新潟県立自然科学館条例第15条及び第16条を加える改正、第5条中新潟ふるさと村アピール館条例第8条及び第9条を加える改正、第6条中新潟ユニゾンプラザ条例第16条及び第17条を加える改正、第8条中新潟県万代島駐車場条例第10条及び第11条を加える改正並びに第9条中新潟コンベンションセンター等条例第15条及び第16条を加える改正は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第12号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年条例第15号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年条例第24号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年条例第9号)

この条例は、平成31年10月1日から施行する。

新潟県立自然科学館条例

昭和56年10月15日 条例第48号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第1編 務/第5章 文化振興
沿革情報
昭和56年10月15日 条例第48号
平成4年3月30日 条例第2号
平成9年3月31日 条例第7号
平成11年3月30日 条例第2号
平成12年12月26日 条例第95号
平成14年10月22日 条例第59号
平成17年10月24日 条例第72号
平成19年3月27日 条例第12号
平成26年3月31日 条例第15号
平成28年3月30日 条例第24号
平成31年3月29日 条例第9号