○新潟県立自然科学館条例施行規則

昭和56年10月30日

新潟県規則第90号

新潟県立自然科学館条例施行規則をここに公布する。

新潟県立自然科学館条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、新潟県立自然科学館条例(昭和56年新潟県条例第48号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定期入館券)

第2条 知事は、定期入館券申込書(別記第1号様式)に定期入館料を添えて提出した者に定期入館券を交付する。

2 前項の定期入館券は、当該定期入館券に記名された者以外の者は、使用することができない。

3 第1項の定期入館券は、再発行しない。

(平17規則133・旧第5条繰上・一部改正)

(入館料等の免除)

第3条 条例第10条の規定により免除することができる場合は次に掲げる者が入館し、又はプラネタリウムを観覧する場合とし、当該場合に免除する額はその者の入館料、特別入館料及びプラネタリウム観覧料の全部とする。

(1) 小学校及び義務教育学校の前期課程の児童並びに中学校、義務教育学校の後期課程、高等学校及び中等教育学校の生徒が教育課程に基づく教育活動として入館し、又はプラネタリウムを観覧する場合の引率者

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第44条に規定する児童自立支援施設(以下「児童自立支援施設」という。)の入所者が児童福祉法等の一部を改正する法律(平成9年法律第74号。以下「改正法」という。)附則第7条第1項に規定する教科において入館し、又はプラネタリウムを観覧する場合の引率者

(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳(以下「身体障害者手帳」という。)の交付を受けた者

(4) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日付け厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に規定する療育手帳(以下「療育手帳」という。)の交付を受けた者

(5) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳(以下「精神障害者保健福祉手帳」という。)の交付を受けた者

(6) 特別支援学校の児童及び生徒が教育課程に基づく教育活動として入館し、又はプラネタリウムを観覧する場合の当該児童及び生徒並びにその引率者

(7) 児童福祉法第7条第1項に規定する児童福祉施設のうち、障害児入所施設又は児童発達支援センターに入所し、又は通っている者が当該施設の活動として入館し、又はプラネタリウムを観覧する場合の当該入所者及びその引率者

(8) 車椅子等の補装具を使用している障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者(以下「補装具を使用している障害者」という。)が入館し、又はプラネタリウムを観覧する場合のその者1人につき1人の介助者

(9) 身体障害者手帳に第一種身体障害者(身体障害者に対する旅客鉄道株式会社等の旅客運賃の割引について(昭和57年1月6日付け社更第4号厚生省社会局長・児童家庭局長通知)に規定する第一種身体障害者をいう。)として記載されている者が入館し、又はプラネタリウムを観覧する場合のその者1人につき1人の介助者

(10) 療育手帳に第一種知的障害者(知的障害者に対する旅客鉄道株式会社等の旅客運賃の割引について(平成3年9月24日付け児発第811号厚生省児童家庭局長通知)に規定する第一種知的障害者をいう。)として記載されている者が入館し、又はプラネタリウムを観覧する場合のその者1人につき1人の介助者

(11) 精神障害者保健福祉手帳に障害等級1級(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する障害等級1級をいう。)として記載されている者が入館し、又はプラネタリウムを観覧する場合のその者1人につき1人の介助者

(12) 第3号から第5号までに規定する者又は補装具を使用している障害者が団体(それらの者が20人以上であるものに限る。)として入館し、又はプラネタリウムを観覧する場合の当該団体に随行する2人以内の医療担当者(医師、看護師等をいう。)

2 前項に定めるもののほか、県内に所在する小学校又は義務教育学校の前期課程の児童及び中学校、義務教育学校の後期課程又は中等教育学校の前期課程の生徒が教育課程に基づく教育活動としてプラネタリウムを観覧する場合並びに県内に所在する児童自立支援施設の入所者が改正法附則第7条第1項に規定する教科においてプラネタリウムを観覧する場合は、プラネタリウム観覧料の全部を免除する。

(昭57規則70・全改、昭61規則30・平4規則23・平9規則79・平10規則28・平11規則41・平11規則66・平11規則91・平14規則149・一部改正、平17規則133・旧第6条繰上・一部改正、平19規則15・平23規則38・平24規則19・平28規則25・令2規則31・一部改正)

第4条 前条に定めるもののほか、知事は、公益上必要があると認める場合に入館料、特別入館料又はプラネタリウム観覧料の全部又は一部を免除することができる。

(平11規則91・追加、平14規則149・旧第8条繰上・一部改正、平17規則133・旧第7条繰上・一部改正)

(入館料等の免除)

第5条 条例第14条第7項の規定により免除することができる場合は第3条第1項各号に掲げる者が入館し、又はプラネタリウムを観覧する場合とし、当該場合に免除する額はその者の入館料、特別入館料及びプラネタリウム観覧料の全部とする。

2 前項に定めるもののほか、県内に所在する小学校又は義務教育学校の前期課程の児童及び中学校、義務教育学校の後期課程又は中等教育学校の前期課程の生徒が教育課程に基づく教育活動としてプラネタリウムを観覧する場合並びに県内に所在する児童自立支援施設の入所者が改正法附則第7条第1項に規定する教科においてプラネタリウムを観覧する場合は、プラネタリウム観覧料の全部を免除する。

3 前2項に定めるもののほか、条例第12条第1項の規定により同項の指定管理者(以下「指定管理者」という。)に新潟県立自然科学館(以下「自然科学館」という。)の管理を行わせる場合(以下「指定管理者による管理の場合」という。)は、指定管理者は、特に必要があると認める場合に入館料、特別入館料又はプラネタリウム観覧料の全部又は一部を免除することができる。

(平17規則133・追加、平23規則38・平28規則25・一部改正、令2規則31・旧第6条繰上・一部改正)

(指定管理者の指定の申請)

第6条 条例第15条第1項の規定による申請は、指定管理者指定申請書(別記第2号様式)に次に掲げる書類を添えて、行わなければならない。

(1) 自然科学館の管理の業務に関する事業計画書

(2) 当該法人その他の団体(以下「法人等」という。)に係る申請の日の属する事業年度の前事業年度における貸借対照表及び損益計算書その他の当該法人等の財務の状況を明らかにすることができる書類

(3) 当該法人等に係る申請の日の属する事業年度の前事業年度における事業報告書その他の当該法人等の業務の内容を明らかにすることができる書類

(4) 前3号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類

(平17規則133・追加、令2規則31・旧第7条繰上・一部改正)

(管理の細則)

第7条 条例及びこの規則に定めるもののほか、自然科学館の管理に関し必要な事項は、知事が自然科学館の管理を行う場合は知事が、指定管理者による管理の場合はあらかじめ知事の承認を得て指定管理者が定める。

(平17規則133・追加、令2規則31・旧第8条繰上)

この規則は、昭和56年11月1日から施行する。

(昭和57年規則第70号)

この規則は、昭和57年9月1日から施行する。

(昭和61年規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年規則第23号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年規則第23号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成9年規則第14号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年規則第79号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年規則第41号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年規則第66号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年規則第91号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第4号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年規則第149号)

この規則は、平成14年11月1日から施行する。ただし、第6条第1項第12号の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第133号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第1条中新潟県港湾管理条例施行規則第14条の2及び別記第16号様式の改正、第2条中新潟県民会館条例施行規則第11条及び別記第4号様式を加える改正、第4条中新潟県立自然科学館条例施行規則第7条及び別記第3号様式を加える改正、第6条の規定、第8条中新潟ユニゾンプラザ規則第11条及び別記第4号様式を加える改正、第9条中新潟県万代島駐車場規則第5条及び別記様式を加える改正並びに第10条中新潟コンベンションセンター等規則第12条及び別記第4号様式を加える改正は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第15号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第19号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年規則第25号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年規則第31号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平6規則23・平17規則133・令2規則31・一部改正)

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(平17規則133・追加、令2規則31・旧第3号様式繰上・一部改正、令3規則13・一部改正)

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新潟県立自然科学館条例施行規則

昭和56年10月30日 規則第90号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第1編 務/第5章 文化振興
沿革情報
昭和56年10月30日 規則第90号
昭和57年8月17日 規則第70号
昭和61年4月1日 規則第30号
平成4年3月31日 規則第23号
平成6年3月22日 規則第23号
平成9年3月31日 規則第14号
平成9年8月1日 規則第79号
平成10年4月1日 規則第28号
平成11年3月31日 規則第41号
平成11年4月1日 規則第66号
平成11年11月11日 規則第91号
平成12年3月14日 規則第4号
平成14年10月22日 規則第149号
平成17年10月24日 規則第133号
平成19年3月27日 規則第15号
平成23年10月14日 規則第38号
平成24年3月30日 規則第19号
平成28年3月30日 規則第25号
令和2年3月31日 規則第31号
令和3年3月30日 規則第13号