○新潟県火薬類取締法関係手数料条例

平成12年3月31日

新潟県条例第13号

新潟県火薬類取締法関係手数料条例をここに公布する。

新潟県火薬類取締法関係手数料条例

(趣旨)

第1条 この条例は、火薬類取締法(昭和25年法律第149号。以下「法」という。)の規定に基づく事務に係る手数料の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。

(手数料の納入)

第2条 次に掲げる者は、別表に定める手数料を納めなければならない。

(1) 法第3条の許可又は承認を受けようとする者

(2) 法第5条の許可又は承認を受けようとする者

(3) 法第12条第1項の許可又は承認を受けようとする者

(4) 法第15条第1項又は第2項の完成検査を受けようとする者

(5) 法第17条第1項(法第50条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を除く。以下同じ。)の許可又は承認を受けようとする者

(6) 法第24条第1項(法第50条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を除く。以下同じ。)の許可又は承認を受けようする者

(7) 煙火について法第25条第1項の許可又は承認を受けようとする者

(8) 法第31条第3項の試験を受けようとする者

(9) 火薬類製造保安責任者免状又は火薬類取扱保安責任者免状の交付を受けようとする者

(10) 火薬類製造保安責任者免状又は火薬類取扱保安責任者免状の再交付を受けようとする者

(11) 法第35条第1項の保安検査を受けようとする者

(平12条例63・平12条例85・一部改正)

(指定試験機関が行う試験に係る手数料の納入等)

第3条 法第31条の3第1項の規定により知事が試験事務の全部又は一部を行わせることとした指定試験機関が行う試験を受けようとする者は、別表8の項に規定する手数料を当該指定試験機関に納めなければならない。

2 前項の規定により指定試験機関に納められた手数料は、当該指定試験機関の収入とする。

(平12条例63・一部改正)

(免除)

第4条 知事は、公益上必要があると認めるときは、手数料の全部又は一部を免除することができる。

(手数料の不還付)

第5条 既に納めた手数料は、還付しない。

(令4条例47・旧第6条繰上)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年条例第63号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第85号)

この条例は、平成12年11月1日から施行する。

(平成21年条例第16号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(令和元年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後に受験願書の受付が開始される火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第31条第3項の試験から適用し、同日前に受験願書の受付が開始された同試験については、なお従前の例による。

(令和4年条例第20号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年条例第47号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年9月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平12条例63・平12条例85・平21条例16・令元条例5・一部改正)

手数料を納めなければならない者

手数料の額

1 法第3条の許可又は承認を受けようとする者

1件につき 220,000円

2 法第5条の許可又は承認を受けようとする者

 

(1) 競技用紙雷管のみについての許可又は承認

1件につき 25,000円

(2) (1)以外の許可又は承認

1件につき 110,000円

3 法第12条第1項の許可又は承認を受けようとする者

 

(1) 火薬庫の設置又は移転の許可又は承認

1件につき 73,000円

(2) 火薬庫の構造又は設備の変更の許可又は承認

1件につき 8,300円

4 法第15条第1項又は第2項の完成検査を受けようとする者

 

(1) 製造施設についての完成検査

1件につき 41,000円

(2) 火薬庫についての完成検査

 

ア 設置又は移転の工事に係るもの

1件につき 41,000円

イ 構造又は設備の変更の工事に係るもの

1件につき 23,000円

5 法第17条第1項の許可又は承認を受けようとする者

 

(1) 火薬類の譲渡しの許可又は承認

1件につき 1,200円

(2) 火薬類の譲受けの許可又は承認

 

ア 火工品のみについての許可又は承認

1件につき 2,400円

イ ア以外の許可又は承認

 

(ア) 申請に係る火薬類(火工品を除く。)の数量が25キログラム以下の場合

1件につき 3,500円

(イ) (ア)以外の場合

1件につき 6,900円

6 法第24条第1項の許可又は承認を受けようとする者

 

(1) 申請に係る火薬及び爆薬の数量が25キログラム以下の場合

1件につき 12,000円

(2) (1)以外の場合

1件につき 25,000円

7 煙火について法第25条第1項の許可又は承認を受けようとする者

1件につき 7,900円

8 法第31条第3項の試験を受けようとする者

1件につき 18,000円

9 火薬類製造保安責任者免状又は火薬類取扱保安責任者免状の交付を受けようとする者

1件につき 2,400円

10 火薬類製造保安責任者免状又は火薬類取扱保安責任者免状の再交付を受けようとする者

1件につき 2,400円

11 法第35条第1項の保安検査を受けようとする者

1件につき 41,000円

新潟県火薬類取締法関係手数料条例

平成12年3月31日 条例第13号

(令和6年9月1日施行)

体系情報
第1編 務/第7章 消防防災/第3節
沿革情報
平成12年3月31日 条例第13号
平成12年7月25日 条例第63号
平成12年10月6日 条例第85号
平成21年3月30日 条例第16号
令和元年7月19日 条例第5号
令和4年3月29日 条例第20号
令和4年12月27日 条例第47号