○新潟県特定非営利活動促進法施行条例

平成10年10月16日

新潟県条例第42号

新潟県特定非営利活動促進法施行条例をここに公布する。

新潟県特定非営利活動促進法施行条例

(趣旨)

第1条 この条例は、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号。以下「法」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設立の認証申請)

第2条 法第10条第1項の認証を受けようとする者は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

(1) 設立しようとする特定非営利活動法人の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地

(2) 設立しようとする特定非営利活動法人の定款に記載された目的

2 法第10条第1項第2号ハに規定する条例で定める書面は、次に掲げるものとする。

(1) 当該役員が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の適用を受ける者である場合にあっては、同法第12条第1項に規定する住民票の写し

(2) 当該役員が前号に該当しない者である場合にあっては、当該役員の住所又は居所を証する権限のある官公署が発給する文書

3 前項第2号に掲げる書面が外国語で作成されているときは、翻訳者を明らかにした訳文を添付するものとする。

4 第2項各号に掲げる書面は、申請の日前6月以内に作成されたものとする。

5 第2項の規定にかかわらず、知事が住民基本台帳法第30条の11第1項の規定により地方公共団体情報システム機構から当該役員に係る本人確認情報の提供を受けるとき又は同法第30条の15第1項の規定により当該役員に係る本人確認情報を利用するときは、第2項第1号に掲げる書面を添付することを要しないものとする。

6 法第10条第4項に規定する条例で定める軽微な不備は、誤記その他明白な誤りであって、申請の実質的な内容に影響を及ぼさないものとする。

7 法第10条第4項の規定により補正しようとする者は、規則で定めるところにより、補正の内容及び理由を記載した書面に、補正後の申請書又は申請書に添付された法第10条第1項各号に掲げる書類を添付して知事に提出しなければならない。

(平15条例11・平24条例10・平27条例42・令3条例7・一部改正)

(定款の変更)

第3条 法第25条第3項の認証を受けようとする特定非営利活動法人は、規則で定めるところにより、変更の内容及び理由を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

2 前条第6項及び第7項の規定は、法第25条第5項において準用する法第10条第4項の規定を適用する場合について準用する。

3 法第25条第6項の規定による届出をしようとする特定非営利活動法人は、規則で定めるところにより、変更の内容及び理由を記載した届出書を知事に提出しなければならない。

(平24条例10・令3条例7・一部改正)

(事業報告書等の提出)

第4条 法第29条の規定による書類の提出は、毎事業年度初めの3月以内に行わなければならない。

(平15条例11・平20条例25・平24条例10・一部改正)

(事業報告書等の公開)

第5条 法第30条の規定による閲覧又は謄写は、規則で定める場所において行うものとする。

2 前項の謄写をしようとするものは、当該謄写に要する費用を負担しなければならない。

(平24条例10・一部改正)

(合併の認証申請)

第6条 法第34条第3項の認証を受けようとする特定非営利活動法人は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

(1) 合併後存続する特定非営利活動法人又は合併によって設立する特定非営利活動法人の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地

(2) 合併後存続する特定非営利活動法人又は合併によって設立する特定非営利活動法人の定款に記載された目的

2 第2条第2項から第5項までの規定は法第34条第5項において準用する法第10条第1項第2号ハの規定を適用する場合について、第2条第6項及び第7項の規定は法第34条第5項において準用する法第10条第4項の規定を適用する場合について、それぞれ準用する。

(平15条例11・平24条例10・令3条例7・一部改正)

(認定申請)

第7条 法第44条第1項の認定を受けようとする特定非営利活動法人は、規則で定めるところにより、現に行っている事業の内容を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

(平13条例13・平24条例10・一部改正)

(認定の有効期間の更新申請)

第8条 前条の規定は、法第51条第5項において準用する法第44条第2項の規定を適用する場合について準用する。

(平24条例10・追加)

(変更後の定款等の提出)

第9条 法第52条第2項の規定により同項に規定する書類の提出をしようとする認定特定非営利活動法人は、規則で定めるところにより、変更の内容を記載した書面を知事に提出しなければならない。

(平24条例10・追加)

(役員報酬規程等の提出)

第10条 第4条の規定は、法第55条第1項の規定による書類の提出について準用する。

2 法第55条第2項の規定による書類の提出は、事後遅滞なく行わなければならない。

(平24条例10・追加、平28条例47・一部改正)

(役員報酬規程等の公開)

第11条 第5条の規定は、法第56条の規定による閲覧又は謄写について準用する。

(平24条例10・追加)

(特例認定申請)

第12条 第7条の規定は、法第58条第2項において準用する法第44条第2項の規定を適用する場合について準用する。

(平24条例10・追加、平28条例47・一部改正)

(認定特定非営利活動法人に関する規定の準用)

第13条 第9条の規定は法第62条において準用する法第52条第2項の規定を適用する場合について、第10条第1項の規定は法第62条において準用する法第55条第1項の規定を適用する場合について、第10条第2項の規定は法第62条において準用する法第55条第2項の規定を適用する場合について、第11条の規定は法62条において準用する法第56条の規定を適用する場合について、それぞれ準用する。

(平24条例10・追加)

(合併の認定申請)

第14条 第7条の規定は法第63条第5項において準用する法第44条第2項の規定を適用する場合について、第12条において準用する第7条の規定は法第63条第5項において準用する法第58条第2項において準用する法第44条第2項の規定を適用する場合について、それぞれ準用する。この場合において、第7条(第12条において準用する場合を含む。)中「現に」とあるのは、「合併後存続する特定非営利活動法人又は合併によって設立する特定非営利活動法人及び合併によって消滅する特定非営利活動法人の名称、代表者の氏名、主たる事務所の所在地及び現に」と読み替えるものとする。

(平24条例10・追加)

(情報通信技術を利用する方法により行う手続)

第15条 法第74条に規定する手続について情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)の規定を適用する場合に関し必要な事項は、規則で定める。

(令4条例40・追加)

(電磁的記録による保存)

第16条 法第75条の規定により読み替えて適用する民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成16年法律第149号。以下「電子文書法」という。)第3条第1項の条例で定める保存は、法第14条(法第39条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)、法第28条第1項及び第2項、法第35条第1項、法第54条第1項(法第62条(法第63条第5項において準用する場合を含む。)及び法第63条第5項において準用する場合を含む。)並びに法第54条第2項及び第3項(これらの規定を法第62条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による書面の備置きとする。

2 特定非営利活動法人が、電子文書法第3条第1項の規定により、前項に規定する書面の備置きに代えて当該書面に係る電磁的記録の保存を行おうとするときは、規則で定める方法により行わなければならない。

3 特定非営利活動法人が、前項の規定により電磁的記録の保存を行おうとするときは、必要に応じ電磁的記録に記録された事項を出力することにより、直ちに整然とした形式及び明瞭な状態でその使用に係る電子計算機その他の機器への表示及び書面への出力ができるようにするための措置を講じなければならない。

(平20条例37・追加・一部改正、平24条例10・旧第8条繰下・一部改正、平28条例47・一部改正、令4条例40・旧第15条繰下)

(電磁的記録による作成)

第17条 法第75条の規定により読み替えて適用する電子文書法第4条第1項の条例で定める作成は、法第14条、法第28条第1項、法第35条第1項並びに法第54条第2項及び第3項の規定による書面の作成とする。

2 特定非営利活動法人が、電子文書法第4条第1項の規定により、前項に規定する書面の作成に代えて当該書面に係る電磁的記録の作成を行おうとするときは、規則で定める方法により作成を行わなければならない。

(平20条例37・追加・一部改正、平24条例10・旧第9条繰下・一部改正、平28条例47・一部改正、令4条例40・旧第16条繰下)

(電磁的記録による縦覧等)

第18条 法第75条の規定により読み替えて適用する電子文書法第5条第1項の条例で定める縦覧等は、法第28条第3項、法第45条第1項第5号(法第51条第5項及び法第63条第5項において準用する場合を含む。)並びに法第52条第4項及び法第54条第4項(これらの規定を法第62条において準用する場合を含む。)の規定による書面の閲覧とする。

2 特定非営利活動法人が、電子文書法第5条第1項の規定により、前項に規定する書面の閲覧に代えて当該書面に係る電磁的記録に記録されている事項の縦覧等を行おうとするときは、規則で定める方法により行わなければならない。

(平20条例37・追加、平24条例10・旧第10条繰下・一部改正、平28条例47・一部改正、令4条例40・旧第17条繰下)

(委任)

第19条 この条例に定めるもののほか、法及びこの条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平20条例37・旧第8条繰下、平24条例10・旧第11条繰下、令4条例40・旧第18条繰下)

この条例は、平成10年12月1日から施行する。

(平成13年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年条例第11号)

1 この条例は、平成15年5月1日から施行する。

2 この条例の施行の際定款に事業年度の定めのない特定非営利活動法人(特定非営利活動法人の設立の認証の申請に係る団体を含む。)については、改正後の新潟県特定非営利活動促進法施行条例第4条第1項の規定にかかわらず、平成16年4月30日までの間は、なお従前の例による。

(平成20年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年12月1日から施行する。

(平成20年条例第37号)

この条例は、平成20年12月1日から施行する。ただし、第1条の規定は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第10号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第1条中新潟県特定非営利活動促進法施行条例第2条第2項及び第3項の改正は、同年7月9日から施行する。

(平成27年条例第42号)

この条例は、平成27年10月5日から施行する。

(平成28年条例第47号)

(施行期日)

1 この条例は、特定非営利活動促進法の一部を改正する法律(平成28年法律第70号。以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成29年4月1日)

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正法による改正前の特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号。以下「旧法」という。)第44条第1項の認定又は旧法第58条第1項の仮認定を受けている特定非営利活動法人によるこの条例の施行の日の属する事業年度以前における海外への送金又は金銭の持出しに係る改正前の第10条第2項(第13条において準用する場合を含む。)の書類の提出については、なお従前の例による。

(令和3年条例第7号)

この条例は、令和3年6月9日から施行する。

(令和4年条例第40号)

この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(令和5年規則第5号で令和5年4月1日から施行)

新潟県特定非営利活動促進法施行条例

平成10年10月16日 条例第42号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第1編 務/第8章 県民生活/第1節 社会活動
沿革情報
平成10年10月16日 条例第42号
平成13年3月30日 条例第13号
平成15年3月28日 条例第11号
平成20年7月22日 条例第25号
平成20年10月10日 条例第37号
平成24年3月30日 条例第10号
平成27年7月24日 条例第42号
平成28年12月27日 条例第47号
令和3年3月30日 条例第7号
令和4年12月27日 条例第40号