○新潟県特定非営利活動促進法施行条例施行規則
平成10年11月24日
新潟県規則第65号
新潟県特定非営利活動促進法施行条例施行規則をここに公布する。
新潟県特定非営利活動促進法施行条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、新潟県特定非営利活動促進法施行条例(平成10年新潟県条例第42号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設立の認証申請)
第2条 条例第2条第1項の規定による申請書の提出は、別に定める様式により行うものとする。
3 条例第2条第7項の規定による書面の提出は、別に定める様式により行うものとする。
(平15規則21・平24規則15・一部改正)
(縦覧の場所)
第3条 法第10条第2項(法第25条第5項及び第34条第5項において準用する場合を含む。)に規定する縦覧の場所は、総務部県民生活課とする。
(平14規則52・令4規則32・一部改正)
(設立登記の届出)
第4条 法第13条第2項の規定による届出は、別に定める様式により行うものとする。
2 前項の届出に添付する書類には、それぞれ副本2通を添えなければならない。
(平15規則21・平24規則15・一部改正)
(役員の変更等の届出)
第5条 法第23条第1項の規定による届出は、別に定める様式により行うものとする。
2 前項の届出に添付する変更後の役員名簿には、副本2通を添えなければならない。
(平15規則21・平24規則15・一部改正)
(定款の変更)
第6条 条例第3条第1項の規定による申請書の提出は、別に定める様式により行うものとする。
2 法第25条第4項及び第26条第2項の規定により前項の申請書に添付する書類のうち、変更後の定款、当該定款の変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の事業計画書及び活動予算書並びに法第10条第1項第2号イの書類には、それぞれ副本2通を添えなければならない。
4 条例第3条第3項の規定による届出書の提出は、別に定める様式により行うものとする。
5 法第25条第6項の規定により前項の届出書に添付する書類のうち、変更後の定款には、副本2通を添えなければならない。
6 法第25条第7項の規定による登記事項証明書の提出は、別に定める様式により行うものとする。
7 前項の登記事項証明書には、副本2通を添えなければならない。
(平15規則21・平24規則15・一部改正)
(事業報告書等の提出)
第7条 法第29条の規定による事業報告書等の提出は、別に定める様式により行うものとする。
2 前項の事業報告書等には、副本2通を添えなければならない。
(平15規則21・一部改正、平24規則15・旧第8条繰上・一部改正)
(事業報告書等の閲覧又は謄写の場所)
第8条 条例第5条第1項の規則で定める場所は、総務部県民生活課とする。
(平14規則52・一部改正、平24規則15・旧第9条繰上・一部改正、令4規則32・一部改正)
(成功の不能による解散の認定申請)
第9条 法第31条第2項の認定を受けようとする特定非営利活動法人は、別に定める申請書に同条第3項の書面を添えて、知事に提出しなければならない。
(平24規則15・旧第10条繰上・一部改正)
(解散の届出等)
第10条 法第31条第4項の規定による届出は、別に定める様式により、解散及び清算人の登記をしたことを証する登記事項証明書を添えて行うものとする。
2 法第31条の8の規定による届出は、別に定める様式により、当該清算人の登記をしたことを証する登記事項証明書を添えて行うものとする。
(平17規則12・平18規則62・平20規則70・一部改正、平24規則15・旧第11条繰上・一部改正)
(残余財産の譲渡の認証申請)
第11条 法第32条第2項の認証を受けようとする清算人は、別に定める申請書を知事に提出しなければならない。
(平24規則15・旧第12条繰上・一部改正)
(清算結了の届出)
第12条 法第32条の3の規定による届出は、別に定める様式により、清算結了の登記をしたことを証する登記事項証明書を添えて行うものとする。
(平17規則12・平18規則62・平20規則70・一部改正、平24規則15・旧第13条繰上・一部改正)
(合併の認証申請)
第13条 条例第6条第1項の規定による申請書の提出は、別に定める様式により行うものとする。
(平24規則15・旧第14条繰上・一部改正)
(合併登記の届出)
第14条 第4条の規定は、法第39条第2項において準用する法第13条第2項の規定を適用する場合について準用する。
(平15規則21・追加、平24規則15・旧第15条繰上・一部改正)
(認定申請)
第15条 条例第7条の規定による申請書の提出は、別に定める様式により行うものとする。
(平24規則15・追加)
(平24規則15・追加)
2 条例第9条の規定による書面の提出は、別に定める様式により行うものとする。
(平24規則15・追加)
(代表者の氏名の変更の届出)
第18条 法第53条第1項の規定による届出は、別に定める様式により行うものとする。
(平24規則15・追加)
(役員報酬規程等の提出)
第19条 法第55条の規定による書類の提出は、別に定める様式により行うものとする。
2 前項の書類には、それぞれ副本2通を添えなければならない。
3 前項の規定は、認定特定非営利活動法人には、適用しない。
(平24規則15・追加)
(平24規則15・追加)
(平24規則15・追加、平28規則70・一部改正)
(平24規則15・追加、平28規則70・一部改正)
(平24規則15・追加)
法第74条の規定により読み替えて適用する情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号。以下この条において「情報通信技術活用法」という。)第6条第1項の条例で定める電子情報処理組織 | 知事又はこれに置かれる機関(以下この条において「知事等」という。)の使用に係る電子計算機と、申請等(情報通信技術活用法第3条第8号に規定する申請等をいう。以下この条において同じ。)をする者の使用に係る電子計算機であって当該知事等の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて通信できる機能を備えたものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織 |
法第74条の規定により読み替えて適用する情報通信技術活用法第6条第4項の氏名又は名称を明らかにする措置であって条例で定めるもの | 法第74条の規定により読み替えて適用する情報通信技術活用法第6条第1項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により申請等を行う者(以下この条において「電子申請等を行う者」という。)を特定するための識別符号及び暗証符号の入力 |
法第74条の規定により読み替えて適用する情報通信技術活用法第6条第6項の条例で定める場合 | 申請等に係る書面等(情報通信技術活用法第3条第5号に規定する書面等をいう。以下この条において同じ。)のうちにその原本を確認する必要があるものがあると知事が認める場合 |
2 電子申請等を行う者は、知事が定めるところにより、知事等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録すべき事項又は当該申請等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を、申請等をする者の使用に係る電子計算機から入力して、申請等を行わなければならない。
3 この規則の規定により副本を添えなければならないこととされる申請等について前項の規定により申請等が行われたときは、当該申請等は、必要な副本を添えて行われたものとみなす。
4 申請等に係る書面等のうちにその原本を確認する必要があるものがあると知事が認める場合において、当該原本の提出は、電子情報処理組織を使用して申請等を行った日から知事の定める期間内にしなければならない。
5 知事等は、法第74条の規定により読み替えて適用する情報通信技術活用法第8条第1項の規定により、電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類により縦覧等(情報通信技術活用法第3条第10号に規定する縦覧等をいう。以下この項において同じ。)を行うときは、インターネットを利用する方法、知事等の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は電磁的記録に記録されている事項を記載した書類の縦覧等による方法により行うものとする。
(令5規則6・追加)
(電磁的記録の保存の方法)
第25条 条例第16条第2項の規則で定める方法は、次に掲げるいずれかの方法とする。
(1) 作成された電磁的記録を特定非営利活動法人の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物(以下「磁気ディスク等」という。)をもって調製するファイルにより保存する方法
(2) 書面に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取ってできた電磁的記録を特定非営利活動法人の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等をもって調製するファイルにより保存する方法
(平20規則64・追加、平24規則15・旧第16条繰下・一部改正、令5規則6・旧第24条繰下・一部改正)
(電磁的記録の作成の方法)
第26条 条例第17条第2項の規則で定める方法は、特定非営利活動法人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク等をもって調製する方法とする。
(平20規則64・追加、平24規則15・旧第17条繰下・一部改正、令5規則6・旧第25条繰下・一部改正)
(電磁的記録による縦覧等の方法)
第27条 条例第18条第2項の規則で定める方法は、当該事項を特定非営利活動法人の事務所に備え置く電子計算機の映像面における表示又は当該事項を記載した書類による方法とする。
(平20規則64・追加、平24規則15・旧第18条繰下・一部改正、令5規則6・旧第26条繰下・一部改正)
附則
この規則は、平成10年12月1日から施行する。
附則(平成14年規則第52号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第21号)
この規則は、平成15年5月1日から施行する。
附則(平成17年規則第12号)
この規則は、平成17年3月7日から施行する。
附則(平成18年規則第62号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第64号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第70号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成24年規則第15号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第70号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第32号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第6号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。