○新潟県議会会議規則
昭和26年4月10日
新潟県議会規則第1号
新潟県議会会議規則をここに公布する。
新潟県議会会議規則
目次
第1章 総則(第1条―第7条)
第2章 議案の発議、撤回及び訂正(第8条―第11条)
第3章 議案の付託(第12条)
第4章 委員会
第1節 通則(第13条―第32条)
第2節 委員長の権限(第33条―第40条)
第3節 公聴会(第41条―第48条)
第4節 委員会の報告(第49条―第51条)
第5章 会議
第1節 開議、散会及び延会(第52条―第56条)
第2節 議事日程(第57条―第59条)
第3節 動議(第60条)
第4節 議事(第61条―第66条)
第5節 発言(第67条―第79条)
第6節 修正(第80条―第86条)
第7節 採決(第87条―第95条)
第8節 自由討議(第96条―第106条)
第9節 一般質問(第107条―第109条)
第10節 選挙(第110条―第121条)
第11節 秘密会(第122条)
第6章 会議録(第123条―第127条)
第7章 請願(第128条―第134条)
第8章 住民及び区域内の団体等との関係(第135条―第140条)
第9章 欠席及び辞職
第1節 欠席(第141条)
第2節 辞職(第142条―第144条)
第10章 紀律(第145条―第152条)
第11章 懲罰(第153条―第161条)
第12章 協議又は調整を行うための場(第162条)
第13章 議員の派遣(第162条)
第14章 補則(第163条)
附則
第1章 総則
第1条 議員は、招集の当日開会定刻前に議事堂に参集し、議長にその旨を通告しなければならない。
第2条 議長は、定刻に至り出席議員が定足数に達したときは、開会を宣告する。
第3条 議員の議席は、一般選挙後の最初の会議において定め、各席に氏名標を附する。一般選挙後あらたに選挙された議員があるときも、また、同様とする。
2 必要があるときは、議長は、議員の議席を変更することができる。
第4条 議会は、議長が開閉する。
(昭31議会規則7・一部改正)
第5条 会期は、次のとおりとする。ただし、開会前に会期を変更する特別の必要があるときは、会期の初めに議会の議決により変更することができる。
(1) 通常予算を審議する定例会は32日、その他の定例会は21日
(2) 臨時会は3日
2 会期は、招集された日から起算する。
3 会議事件を全部議了したときは、議長は会議に諮り、会期中でも閉会することができる。
(昭31議会規則7・昭37議会規則1・昭39議会規則1・昭62議会規則1・平5議会規則1・平12議会規則1・令元議会規則1・令3議会規則1・一部改正)
第6条 会期中に議案の審議を終了することができないとき、その他特別の必要があるときは、議長は、議会の議決により、通じて10日以内において会期を延長することができる。
2 会期を延長したときは、議長は、直ちに議員及び知事に通知しなければならない。
(昭27議会規則1・昭36議会規則1・昭37議会規則1・一部改正)
第7条 休日は、休会とする。但し、議会の議決による場合は、この限りでない。
2 議案の調査その他必要があるときは、議会の議決により休会とすることができる。
3 議長において緊急の必要があると認めるとき又は議員定数の4分の1以上の議員から要求があつたときは、休会中でも会議を開くことができる。
4 第6条第2項の規定は、議会の休会及び休会中に会議を開く場合について、準用する。
(昭29議会規則1・一部改正)
第2章 議案の発議、撤回及び訂正
第8条 議員は、条例、意見書、決議等の議案を発議しようとする場合は、その案をそなえ、理由を付して、議長に提出しなければならない。
2 前項の議案の提出に当たつては、地方自治法(昭和22年法律第67号)第112条の規定によるものを除くほか、提出者を含め議員の定数の12分の1以上の者の賛成がなければならない。
3 委員会は、条例、意見書、決議等の議案を発議しようとする場合は、その案をそなえ、理由を付し、委員長をもつて提出者として、議長に提出しなければならない。
5 議長は、第1項の議案のうち特別の必要があると認めるものについては、事前審査のため、所管の常任委員会又は議会運営委員会に送付することができる。
(平3議会規則2・平12議会規則1・平18議会規則1・一部改正)
(平12議会規則1・平18議会規則1・一部改正)
第10条 議員がその発議案を撤回又は訂正しようとするときは、発議者の全部から請求しなければならない。
2 前項の請求があつた場合は、討論を用いないで、議会又は委員会がその許否を決する。
(昭29議会規則1・一部改正)
第10条の2 知事が、会議又は委員会において議題となつた議案を撤回し、又は訂正するには、議会の承認を要する。
(昭29議会規則1・追加)
第11条 議員及び委員会の提出した議案で否決されたものは、同一会期中は再び提出することができない。
(平18議会規則1・一部改正)
第3章 議案の付託
第12条 議長は、議会の議決を経て、議案を所管の常任委員会若しくは議会運営委員会に付託し又は特定の事件を審査するため特別委員会に付託する。但し、議会の議決により、委員会の審査を省略することができる。
2 議長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、議会の議決を経て、常任委員会の所管事項の全部又は一部を特別委員会に付託することができる。
3 前2項の規定は、議案以外のものを付託する場合に、準用する。
(昭28議会規則1・平2議会規則2・一部改正)
第4章 委員会
第1節 通則
第13条 委員会の会議は、委員定数の半数以上出席しなければ、議事を開き、議決することができない。
第14条 委員会の会議は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長が決める。
2 前項の場合においては、委員長は、委員として議決に加わることができない。
第15条 委員長及び委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。但し、委員会の同意があつたときは、委員会に出席し発言することができる。
(昭31議会規則7・一部改正)
第16条 委員長に事故があるとき又は欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。
2 委員長及び副委員長ともに事故があるときは、委員長の予め指定する委員がその職務を代理する。
(昭27議会規則2・昭28議会規則54・一部改正)
第17条 委員会は、付託事件のほか、議長の承認した事件について、調査することができる。
2 委員会は、前項の規定による議長の承認を求める場合は、その調査事項、調査の目的、利益、方法、期間及び費用を明かにした文書を議長に提出しなければならない。
3 議長は、前項の委員会の調査要求を承認したときは、当該委員会に通知するとともにその旨を議会に報告し、併せて知事に通知しなければならない。
第18条 委員会は、重要の案件について参考のため関係人の出席を求め、意見を聴くことができる。
(昭29議会規則1・追加、平18議会規則1・旧第17条の2繰下)
第19条 委員会は、審査又は調査のため必要があるときは、他の委員会と協議して連合委員会を開くことができる。
第20条 委員会は、議会の会議中に開くことができない。但し、議長の許可を得たときは、この限りでない。
第21条 委員は、議題について、自由に質疑し及び意見を述べることができる。
2 委員から発言を求めたときは、その要求の順序によつて、委員長が許可する。
第22条 委員会が知事、教育委員会の教育長、選挙管理委員会の委員長、公安委員会の委員長及び監査委員、その他地方自治法第121条第1項本文の規定による説明員の出席を求めるときは、議長を経てこれをしなければならない。
(昭31議会規則7・平24議会規則1・平27議会規則1・一部改正)
※ 地方自治法
第121条 普通地方公共団体の……、人事委員会の委員長又は公平委員会の委員長、……、地方労働委員会の委員、農業委員会の会長及び……その他法令又は条例に基く委員会の代表者又は委員並びにその委任又は嘱託を受けた者は、説明のため議長から出席を求められたときは、議場に出席しなければならない。
第23条 委員会は、委員でない議員の発言を許可することができる。
第24条 委員長が自ら討論しようとするときは、委員席に着かなければならない。
2 委員長が討論したときは、その議題の採決が終るまで、委員長席に復することができない。
第25条 議案を修正しようとする委員は、予め修正案を委員長に提出しなければならない。
第26条 委員は、質疑終局の動議及び討論終局の動議を提出することができる。
第27条 討論が終局したときは、委員長は、問題を宣告して採決しなければならない。
第28条 委員会は、審査又は調査の便宜のため、小委員会を設けることができる。
2 小委員会において審査又は調査を終つたときは、報告書を作り、委員長に提出しなければならない。
3 小委員会に関する事項は、委員会が定める。
第29条 委員会が、閉会中もなお特定の事件の審査又は調査を継続することを要求したときは、議長は、これを会議に諮らなければならない。
第30条 議会の議決により、常任委員会、議会運営委員会又は特別委員会に付託された事件について、委員会が閉会中もなお審査又は調査を継続することに決したときは、議長は直ちにこれを委員長及び知事その他の関係機関に通知しなければならない。
(平3議会規則2・一部改正)
第31条 議会は、必要があると認めるときは、委員会に付託した事件の審査又は調査につき、期限を附することができる。
2 前項の期間内に審査又は調査を終ることができないときは、委員長は、期限の延長を議会に求めることができる。
3 閉会中の審査又は調査につき必要があると認めるときは、議長は、期限を附することができる。この場合議長は、委員長の要求によつて期限を延長することができる。
第32条 委員長は、委員会(公聴会を含む。)の会議録を調製しなければならない。
第2節 委員長の権限
第33条 委員長は、委員会を招集し、これを開閉する。但し、委員定数の4分の1以上の委員から委員会の招集の請求があつたときは、招集しなければならない。
第33条の2 委員長は、大規模な災害の発生、感染症のまん延防止、妊娠、育児又は介護のため、委員会を招集しようとする場所に参集することが困難な委員がいるものと認めるときは、当該委員の申請に基づき、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法(以下「オンラインによる方法」という。)によつて、当該委員に発言その他の行為をさせることができる。
2 前項の規定により、オンラインによる方法によつて発言その他の行為をする委員は、この規則の規定の適用については、委員会に出席しているものとみなす。
3 オンラインによる方法によつて発言その他の行為をする委員がある場合における委員会の運営に関し必要な事項は、議長が別に定める。
(令6議会規則1・追加)
第34条 委員長は、委員会に諮り、質疑又は討論の時間を予め制限することができる。
第35条 委員長は、他の委員会に出席して発言することができる。
第36条 委員長は、委員会の議事を整理し難いとき又は懲罰事犯があるときは、休憩又は散会を宣言することができる。
第37条 委員が地方自治法又はこの規則に違反し、その他委員会の秩序を乱し、又は議会の品位を傷つけるときは、委員長は、これを制止し、又は発言を取り消させることができる。
2 委員が前項の規定による命令に従わないときは、委員長は、当日の委員会を終るまで発言を禁止し、又は退場を命ずることができる。
第38条 委員長は、議員以外の者の傍聴を許可することができる。但し、委員長は、その委員会の議決により、秘密会にすることができる。
(昭29議会規則1・全改)
第39条 委員長は、委員会の秩序を保持するため、その他必要があるときは、傍聴人の退場を命ずることができる。
第40条 委員長は、必要があると認めるときは、他の委員会の委員長及び委員の出席を求め意見を聴くことができる。
第3節 公聴会
第41条 公聴会は、付託された議案等の審査のため当該委員会の議決により、開くことができる。
2 前項の規定により、公聴会を開くことに決定したときは、委員長は、議長に報告するとともに、公聴会開催の日時、場所及び意見を聴こうとする案件等を県公報、新聞紙その他適当な方法により公表しなければならない。
第42条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、文書で予めその理由及び案件に対する賛否を当該委員長に申し出でなければならない。
第43条 公聴会において意見を聴こうとする利害関係を有する者又は学識経験を有する者等(以下「公述人」という。)は、予め申し出た者及びその他の者のうちから委員会においてこれを定め、本人にその旨を通知する。
2 当該委員会の委員を除く議員又は公務員も公述人となることを妨げない。
3 予め申し出た者のうち、その案件に対して賛成者又は反対者があるときは、その両方から公述人を選ばなければならない。
第44条 公述人が発言しようとするときは、委員長の許可を受けなければならない。
第45条 公述人の発言は、意見を聴こうとする案件の範囲を超えてはならない。
2 公述人の発言が、前項の範囲を超え又は不穏当な言動があつたときは、委員長は、その発言を禁止し又は退場を命ずることができる。
第46条 委員長及び委員は、公述人に質疑することができる。
第47条 公聴会においては、討論及び採決することができない。
第48条 公述人は、委員会の同意を得た場合には、代理人をして意見を述べさせ又は文書で意見を提出することができる。
第4節 委員会の報告
第49条 委員会が、付託又は承認された事件について審査又は調査を終えたときは、委員長は、報告書を作り、議長に提出しなければならない。
2 委員会の報告書には、委員会の決定の理由その他必要な事項を記載しなければならない。
第50条 委員会において廃棄された少数意見を議会に報告しようとする者は、簡明な報告書を作り、議長に提出することができる。
2 少数意見の報告書は、委員会の報告書が提出されるまでに、議長に提出しなければならない。
第51条 議会は、委員会の審査中又は調査中の事件について、特に必要があるときは、中間報告を求めることができる。
第5章 会議
第1節 開議、散会及び延会
第52条 会議は、午後1時に開く。但し、議会において特に議決したとき又は議長が必要と認めるときは、この限りでない。
2 会議の開閉は、号鈴で報ずる。
(昭29議会規則1・一部改正)
第53条 開議の時刻に至つたときは、議長は、議長席につき会議を開くことを宣告する。
2 議長が開議を宣告するまでは、何人も議事について発言することができない。
第54条 議長は、議事日程に記載した事件の議事を終つたときは、散会を宣告する。
第55条 開議の時刻後、相当の時間を経てもなお出席議員が定足数に達しないときは、議長は延会を宣告する。
2 会議中に退席者があつて定足数を欠くに至つたときは、議長は、休憩又は延会を宣告することができる。
3 会議中に定足数を欠くに至るおそれがあると認めるときは、議長は、議員の退席を禁じ又は議場外の議員に出席を要求することができる。
第56条 議長が散会、延会又は休憩を宣告した後は、何人も議事について発言することができない。
第2節 議事日程
第57条 議長は、会議の日時及び会議に付する事件、質問、並びにその順序を記載した議事日程を予め議員に配付する。
第58条 議長が、必要と認めるとき又は議員から議事日程の順序変更若しくは追加の動議があつたときは、議長は、討論を用いないで、会議に諮り、議事日程の順序を変更し又は他の事件を議事日程に追加することができる。
第59条 議事日程に記載した事件の会議を開くことができなかつたとき又はその議事を終了することができなかつたときは、議長は、これを最近の議事日程に記載しなければならない。
第3節 動議
第60条 地方自治法において特に定める場合を除き、すべての動議は1人以上の賛成者がなければ、これを議題とすることができない。
2 第10条の規定は、動議提出者が議題となつた動議を撤回しようとする場合に、準用する。
(昭31議会規則7・一部改正)
第4節 議事
第61条 会議事件を議題とするときは、議長はその旨を宣告しなければならない。
2 議長は、審議上必要があると認めるときは、数件を一括して議題とすることができる。
第62条 会議事件は、会議において、まず発議者の趣旨弁明又は提出者の説明を聴いた後、議会の議決を経て所管の常任委員会、議会運営委員会又は特別委員会に付託する。
2 前項の発議者の趣旨弁明又は提出者の説明は、時宜により省略することができる。
3 委員会の審査は、議会の議決により省略することができる
(平3議会規則2・一部改正)
第63条 委員会に付託した事件は、その報告をまつて議題とする。
第64条 委員会の審査又は調査した事件が議題となつたときは、まず委員長がその経過及び結果を報告し、ついで少数意見者が少数意見の報告をする。
2 委員長が前項の報告をする場合には、自己の意見を加えてはならない。
第65条 委員長及び少数意見者の報告が終つた後、議長は、修正の動議を提出した議員に対し、修正案の趣旨を弁明させることができる。
第66条 議員の質疑が終つたときは、議長は討論に付し、その終局の後、事件を採決する。
第5節 発言
第67条 発言はすべて、登壇して、これをしなければならない。但し、簡易な事項で特に議長が許可した場合は、議席で発言することができる。
第68条 会議において発言しようとする者は、予めその旨を議長に通告することを要する。但し、やむを得ないときは、この限りでない。
2 通告した者が欠席し又は順位に当つても発言しないときは、前項の通告は、その効力を失う。
第69条 通告しない者は、通告した者がすべて発言を終つた後でなければ発言を求めることができない。但し、議事進行に関する発言は、この限りでない。
2 議事進行に関する発言は、議題に直接関係があるもの、又は直ちに処理する必要があると認めるものの外は、これを許可する時機は、議長が定める。
3 議事進行に関する発言がその趣旨に反すると認めるときは、議長は、直ちにこれを制止しなければならない。
4 通告しない者が発言しようとするときは、起立して「議長」と呼び、自己の氏名を告げ、議長の許可を得なければならない。
5 2人以上起立して発言を求めたときは、議長は、先起立者と認めた者を指名して発言させる。
(昭29議会規則1・昭31議会規則7・一部改正)
第70条 議長が議員として発言しようとするときは、議員席につき、発言を終つた後、議長席に復さなければならない。但し、討論をしたときは、その議題の採決が終るまでは、議長席に復することができない。
第71条 発言は、すべて議題の外に渉り又はその範囲を超えてはならない。
第72条 発言は、その中途において、他の発言によつて妨げられることはない。
第73条 延会又は休憩等のため、発言を終らなかつた議員は、更にその議事を始めるときに、前の発言を継続することができる。
第74条 委員長又は少数意見の報告者は、その報告を補足するため、発言を求めることができる。
第75条 議員は、会議においては、文書を朗読することができない。但し、引証又は報告のためにする簡単な文書は、この限りでない。
第76条 議長は、必要があると認めるときは、発言時間を制限することができる。
2 議長の定めた時間制限に対し、出席議員3人以上から異議があるときは、議長は、討論を用いないで会議に諮つて決める。
第77条 質疑又は討論は、同一議員の同一議題に対し、質疑にあつては3回、討論にあつては2回を超えることができない。
第78条 質疑又は討論が続出して容易に終局しないときは、議員は、質疑終局又は討論終局の動議を提出することができる。
2 前項の動議は、議長は、討論を用いないで会議に諮つて決める。
第79条 質疑又は討論が終つたとき又は前条第1項の動議が可決されたときは、議長は、質疑又は討論の終局した旨を宣告する。
第6節 修正
第80条 第64条の報告が終つたとき又は委員会の審査を省略した議案が議題となつたときは、議員は修正の動議を提出することができる。
第81条 前条の規定による修正の動議は、その案を具え、発議者が連署して、予め議長に提出しなければならない。
2 議長は、前項の修正案を議員に配付する。
(昭31議会規則7・一部改正)
第82条 委員会の報告による修正案は、賛成者をまたないで議題とする。
第83条 採決の順序は、修正案を先にし、原案を後とする。
2 数箇の修正案があるときは、議員の提出したもので原案に対しその趣旨の最も遠いものから先にし、委員会の修正案を後に採決する。その区分が判然しないときは、議長が決める。
第84条 すべて修正案が否決されたときは、原案について採決する。
第85条 修正案及びその原案が、ともに過半数の賛成者を得なかつた場合に、議会が議案を廃棄しないことを議決したときは、特に委員会に付託してその案を起させ、その報告を得て、これを会議に付することができる。
第86条 議会は、修正議決の各項及び字句の整理を議長に委任することができる。
第7節 採決
第87条 表決には、条件を附することができない。
第88条 採決の際、議場にある議員は、表決に加わらなければならない。
第89条 議長は、採決しようとするときは、問題を宣告しなければならない。
2 議長が、表決に付する問題を宣告した後は、何人も議題について発言することができない。
第90条 議長は採決しようとするときは、問題を可とするものを起立させ、その起立者の多少を認定してその可否の結果を宣告する。但し、議員が、議長の宣告に異議を申し立て、且つ、10人以上の賛成があるときは、議長は、投票により採決しなければならない。
第91条 議長が必要と認めるとき又は出席議員10人以上から文書をもつて要求があつたときは、投票により採決する。
2 投票により採決を行うときは、議場の入口を閉鎖する。
3 第1項の投票用紙の様式は、議長が定める。
(昭29議会規則1・一部改正)
第93条 投票が終つたときは議長は、その結果を宣告しなければならない。
第94条 議員は、自己の表決について更正を求めることができない。
第95条 議長は、問題について、異議の有無を会議に諮ることができる。異議がないと認めるときは、議長は、可決の旨を宣告する。但し、議員が問題について又は議長の宣告に対して異議を申し立てたときは、議長は、本節に規定する他の方法により採決しなければならない。
第8節 削除
第96条から第106条まで 削除
(昭29議会規則1)
第9節 一般質問
第107条 議員は、会議において、県の一般事務に関し質問することができる。
2 質問しようとする者は、簡明な要旨を予め議長に通告しなければならない。但し、緊急を要するもの、その他やむを得ない場合は、この限りでない。
3 議長は前項の通告を受けたときは、質問順序を作り、速やかに議員及び知事に通知する。
第109条 地方自治法第121条第1項本文の規定により、出席した説明員において、質問に対し直ちに答弁し難い事由があるときは、議長は、期日を指定して答弁書を提出させることができる。
2 議長は前項の答弁書を受理したときは、速やかに議員に配付しなければならない。
(平24議会規則1・一部改正)
第10節 選挙
第110条 議長は、議会において選挙を行うときは、その旨を会議に宣告しなければならない。
(昭29議会規則1・一部改正)
第111条 議員は、点呼に応じて投票を投票箱に投入する。
第112条 議長は、点呼が終つたときは、投票漏れの有無を確かめて投票箱の閉鎖を宣告する。その宣告があつた後は、投票することができない。
第113条 投票により選挙を行う場合においては、議長は、3人以上5人以下の立会人とともに投票を点検しなければならない。
2 前項の立会人は、議長が議員のうちから会議に諮つて定める。
第114条 議長は、開票の旨を宣告した後、投票を計算して点検する。
2 投票の数が、議場に現存する議員の数を超えるときは、更に投票を行わなければならない。但し、選挙の結果に異動を及ぼさないときは、この限りでない。
第115条 投票の効力について疑義があるときは、議長が立会人の意見を聴いて決定する。
第116条 投票の効力に関する異議の申立は、議長から当該選挙が終了した旨の宣告があつた後は、これをすることができない。
第117条 投票の点検が終つたときは、議長は直ちにその結果を議会に報告するとともに、併せて当選人に当選の旨を文書をもつて通知しなければならない。
第118条 当選人が当選を辞したときは、議長は、選挙すべきものの数をもつて有効投票の総数を除して得た数の4分の1以上の得票者の中から当選人を定めなければならない。
第119条 当選人がないとき若しくは当選人が選挙すべき者の数に達しないとき又は前条の規定により当選人を定めることができないとき若しくは当選人を定めてもなお当選人が選挙すべき者の数に達しないときは、更に選挙を行わなければならない。
第120条 選挙に関する疑義は、議長が会議に諮つて決定する。
第121条 議長は、投票の有効無効を区別し、当該当選人の任期間関係書類と併せて、保存しなければならない。
第121条の2 本節中に規定するものの外、選挙については、公職選挙法の規定を準用する。
(昭27議会規則2・追加)
第11節 秘密会
第122条 秘密会を開くときは、議長は、一般傍聴人及び議長の指定する者以外の者を、議場の外に退去させる。
第6章 会議録
第123条 会議録には、速記法その他議長が適当と認める方法により、すべての議事を記載しなければならない。
(平12議会規則1・一部改正)
第124条 会議録に記載する事項は次のとおりとする。
(1) 開会、閉会に関する事項及びその年月日
(2) 開議、散会、延会及び休憩の日時
(3) 出席及び欠席の議員の氏名
(4) 説明員の職氏名
(5) 議事日程
(6) 議長の諸報告
(7) 議席の指定及び変更
(8) 委員会の報告書及び意見書
(9) 会議に付した事件及びその内容
(10) 議案の提出及び撤回に関する事項
(11) 議事の顛末
(12) 選挙の顛末
(13) 質問及び答弁に関する事項
(14) その他議長又は議会において必要と認める事項
(昭31議会規則7・一部改正)
第125条 会議録に署名すべき議員は、会期の始めに議長が、会議に諮つて定める。但し、議会は、その議決により、議長をして指名させることができる。
第126条 発言した議員は、会期中に発言の訂正を求めることができる。但し、訂正は字句に限るものとし、発言の趣旨を変更することができない。
2 発言した議員は、前項の例により、自ら発言の一部の取消を求めることができる。
第127条 会議録には、秘密会の議事のうち、特に秘密を要するものと議決した部分、地方自治法第129条第1項の規定により議長が取消を命じた発言及び前条第2項の規定により取り消した発言は記載しない。
第7章 請願
第128条 請願書は、請願者の氏名(法人の場合はその名称及び代表者氏名)及び住所(住所のない場合は居所)を記載しなければならない。
2 請願を紹介する議員は、請願書の表紙に署名しなければならない。
第129条 請願書の用語は、邦文(点字によるものを含む。)にして且つ、平穏なものでなければならない。
(平3議会規則1・一部改正)
第130条 議長は、請願書を受理したときは、請願の趣旨、請願者の住所氏名、紹介議員の氏名及び受理の年月日を記載した請願文書表を作成して議員に配布する。
2 請願者数人連署のものは、請願文書表に「外何人」と記載することができる。
第131条 請願書は、議長が請願文書表の配付と同時に、これを適当の委員会に付託する。
第131条の2 請願者が、会議又は委員会において議題となつた請願書を撤回するには、議会の承認を要する。
(昭29議会規則1・追加)
第132条 委員長は、審査の結果に従い、次の区別をして、委員会の意見を附し、議会に報告しなければならない。
(1) 採択すべきもの
(2) 不採択とすべきもの
(3) 保留すべきもの
2 委員会において採択すべきものであつて知事、教育委員会、人事委員会、選挙管理委員会及び監査委員等に送付しようとするものは、その旨を附記することを要する。
3 委員会において不採択とすべきもの又は保留すべきものにあつては、その事由を附記することを要する。
(昭29議会規則1・一部改正)
第133条 議長は採択と決定したもので知事、教育委員会、人事委員会、選挙管理委員会及び監査委員等に送付しなければならないものは、直ちに送付するとともに、その処理の経過及び結果の報告を請求しなければならない。
2 採択と決定したものはその旨を、不採択又は保留と決定したものは、その事由を附して請願者に通知しなければならない。
(昭29議会規則1・一部改正)
第134条 議長は、陳情書その他のものでその内容が請願書に適合するものは、これを受理して、議員に配付する。
(令6議会規則1・一部改正)
第8章 住民及び区域内の団体等との関係
第135条 委員会が審査又は調査のため、選挙人その他の関係人に対し記録の提出を求めようとするときは、議長を経て、これをしなければならない。
第136条 審査又は調査のため、会議に証人の出頭を求める動議があつたときは、議長は、会議に諮つて決し、議長がその出頭を求める。
2 委員会において証人の出頭を求めることを議決したときは、議長を経て、その出頭を求めなければならない。
第137条 議長又は委員長は、証人に予めその証言する要旨を提出することを求めることができる。
第138条 証人は、議会又は委員会に出頭して証言しなければならない。但し、やむを得ない事由があるときは、文書で証言することができる。
第139条 証人が出頭したときは、議長又は委員長は、宣誓書によつて宣誓させて証言させなければならない。
第140条 証人の発言は、その証言を求められた範囲を超えてはならない。
第9章 欠席及び辞職
第1節 欠席
第141条 議員は、公務、疾病、出産、育児、介護その他事故により、議会又は委員会に出席できないときは、予めその事由と日数(出産を事由とする場合にあつては、当該出産の予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあつては、14週間)前の日から当該出産の予定日(議員が出産したときは、当該出産の日)後8週間を経過する日までの範囲内で、当該議員が必要と認める期間)を記載した欠席届を議長又は委員長に提出しなければならない。
(平13議会規則1・令4議会規則1・一部改正)
第2節 辞職
第142条 議員は、辞職しようとするときは、議長に辞表を提出しなければならない。
第143条 議長は、辞表を議会に報告し、討論を用いないで会議に諮つて、その許否を決する。
2 閉会中、議長が議員の辞職を許可したときは、その旨を議員に報告しなければならない。
第144条 削除
(昭31議会規則7)
第10章 紀律
第145条 すべて議員は、議会の品位を重んじなければならない。
第146条 議員は、常時連絡の場所を定め、議長に届け出なければならない。これを変更したときも、また同様とする。
2 前項の規定は、会期中の宿所又は連絡の場所を別に定めた場合に準用する。
(平14議会規則2・一部改正)
第147条 議員は、議場又は委員会の会議室において互いに敬称を用いなければならない。
第148条 議員は、議場又は委員会の会議室に入るとき、帽子、外套、傘、杖の類を着用し又は携帯してはならない。但し、病気その他やむを得ない事由により議長又は委員長の許可を得た者は、この限りでない。
第149条 議場において喫煙してはならない。
第150条 何人も参考のためにするものの外は、会議中、新聞紙又は書籍の類を閲読してはならない。
第151条 何人も議長の許可がなければ、演壇に登つてはならない。
第152条 本章に規定するものを除く外、紀律に関する事項は、議長が決する。但し、議長は、討論を用いないで会議に諮つて決することができる。
第11章 懲罰
第153条 会議又は委員会において懲罰事犯があると認めるときは、議長又は委員長は、懲罰事犯に該当すると認める者を退場させることができる。
第154条 議員を懲罰に付すべき事由があるときは、動議により懲罰処分を求めることができる。
2 前項の懲罰処分の要求は、事犯があつたその会期中(閉会中における懲罰事犯については、次の会期中)に行わなければならない。
(昭29議会規則1・昭31議会規則7・一部改正)
第155条 前条の要求があつたときは、議長は、討論を用いないで会議に諮つて、懲罰特別委員会を設け、これに付託する。
(昭27議会規則2・一部改正)
第156条 議長の制止又は発言取消の命令に従わない議員があるときは、懲罰事犯として処分を求めることができる。
2 委員長の制止又は発言取消の命令に従わない議員があるときは、地方自治法第129条の例により処分する外、懲罰事犯として処分を求めることができる。
(昭27議会規則2・昭31議会規則7・一部改正)
第157条 秘密会の議事を漏らした者があるとき又は議会の品位を著しく失墜する行為があると認めるときは、懲罰事犯として処分を求めることができる。
第158条 懲罰特別委員会は、本人及び関係人を召喚して尋問し又は弁明させることができる。
2 前項の場合において関係人を召喚しようとするときは、議長を経てこれをしなければならない。
(昭27議会規則2・一部改正)
第158条の2 議員は、議会の同意を得て、自己の懲罰事犯の会議に出席し、弁明することができる。
(昭29議会規則1・追加)
第159条 懲罰のうち、公開の議場における戒告又は陳謝については、懲罰特別委員会がその文章を起草し、議長に提出しなければならない。
(昭27議会規則2・一部改正)
第160条 懲罰による出席停止の期間は、会期を超えることができない。
2 出席停止期間中は、議員としてのすべての職務を停止する。
(昭29議会規則1・一部改正)
第161条 懲罰特別委員会が除名すべきものとして報告した事犯について、地方自治法第135条第3項の規定による同意がなかつた場合においては、議会は他の懲罰を科することができる。
(昭27議会規則2・昭31議会規則7・一部改正)
第12章 協議又は調整を行うための場
(平20議会規則1・追加)
(協議又は調整を行うための場)
第162条 地方自治法第100条第12項に規定する議案の審査又は議会の運営に関し協議又は調整を行うための場(以下「協議等の場」という。)を別表のとおり設ける。
2 前項に定めるもののほか、協議等の場を臨時的に設ける必要があるときは、議会の議決でこれを決定する。ただし、緊急を要する場合には、議長において協議等の場を設けることができる。
3 前項の規定により協議等の場を設けるに当たつては、協議等の場の名称、目的、構成員及び招集権者を明らかにしなければならない。
4 第2項ただし書きの規定により議長において協議等の場を設けたときは、次の会議において報告するものとする。
5 前各項に定めるもののほか、協議等の場の運営その他必要な事項は、議長が定める。
(平20議会規則1・追加)
第13章 議員の派遣
(平14議会規則1・追加、平20議会規則1・旧第12章繰下)
(議員の派遣)
第163条 地方自治法第100条第13項の規定により議員を派遣しようとするときは、議会の議決でこれを決定する。ただし、緊急を要する場合その他やむを得ない場合には、議長において議員の派遣を決定することができる。
2 前項の規定により、議員の派遣を決定するに当たっては、派遣の目的、場所、期間その他必要な事項を明らかにしなければならない。
3 第1項ただし書きの規定により議長において議員の派遣を決定したときは、次の会議において報告するものとする。
(平14議会規則1・追加、平20議会規則1・旧第162条繰下・一部改正)
第14章 補則
(平14議会規則1・旧第12章繰下、平20議会規則1・旧第13章繰下)
第163条の2 議会又は議長若しくは委員長(以下「議会等」という。)に対して行われる通知のうち、この規則の規定において文書その他文字、図形その他の人の知覚によつて認識することができる情報が記載された紙その他の有体物(以下「文書等」という。)により行うことが規定されているものについては、当該通知に関するこの規則の規定にかかわらず、議長が定めるところにより、議長が定める電子情報処理組織(議会等の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)とその通知の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用する方法により行うことができる。
2 議会等が行う通知のうち、この規則の規定において文書等により行うことが規定されているものについては、当該通知に関するこの規則の規定にかかわらず、議長が定めるところにより、議長が定める電子情報処理組織を使用する方法により行うことができる。ただし、当該通知を受ける者が当該電子情報処理組織を使用する方法により受ける旨の議長が定める方式による表示をする場合に限る。
3 前2項の電子情報処理組織を使用する方法により行われた通知については、当該通知に関するこの規則の規定に規定する方法により行われたものとみなして、当該通知に関するこの規則の規定を適用する。
4 第1項又は第2項の電子情報処理組織を使用する方法により行われた通知は、当該通知を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされたとき(第8条第4項、第9条、第57条、第81条第2項、第109条第2項、第130条第1項、第131条及び第134条の規定による議員に対する通知にあつては、当該ファイルへの記録がされたとき又は議会等が、当該通知を受ける者が当該通知をすべき電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機(入出力装置を除く。)による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に記録されている事項を議長が定める方法により表示をしたものの閲覧若しくは当該事項についてその使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録をすることができる措置をとるとともに、当該通知を受ける者に対し、議長が定める電子情報処理組織を使用して当該措置がとられた旨の通知を発したときのいずれか早いとき)に当該者に到達したものとみなす。
6 議会等に対して通知を行い、又は議会等から通知を受ける者について対面により本人確認をすべき事情がある場合、議会等に対して行われ、又は議会等が行う通知に係る文書等のうちにその原本を確認し、又は交付する必要があるものがある場合その他の当該通知のうちに第1項又は第2項の電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合として議長が定める場合には、議長が定めるところにより、当該通知のうち当該部分以外の部分につき、前各項の規定を適用する。この場合において、第3項中「行われた通知」とあるのは、「行われた通知(第6項の規定により前2項の規定を適用する部分に限る。以下この項から第5項までにおいて同じ。)」とする。
(令6議会規則1・追加)
2 前項の電磁的記録により行われた作成等については、当該作成等に関するこの規則の規定により文書等により行われたものとみなして、当該作成等に関するこの規則の規定を適用する。
(令6議会規則1・追加)
第164条 この規則の疑義は、議長が決する。但し、議長は、会議に諮つて決することができる。
(平14議会規則1・旧第162条繰下、平20議会規則1・旧第163条繰下)
附則
1 この規則は、昭和26年4月30日から、施行する。
2 新潟県議会会議規則(昭和22年6月28日議決)は、廃止する。
附則(昭和36年議会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和37年議会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年議会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年議会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年議会規則第1号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年議会規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年議会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年議会規則第1号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年議会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年議会規則第1号)
この規則は、地方自治法等の一部を改正する法律(平成14年法律第4号)第1条中地方自治法第100条の改正規定の施行の日から施行する。
(施行の日=平成14年4月1日)
附則(平成14年議会規則第2号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行前に改正前の新潟県議会会議規則第146条の規定によりされた議会の招集地における宿所の届出は、改正後の新潟県議会会議規則第146条第2項において準用する同条第1項の規定によりされた宿所の届出とみなす。
附則(平成18年議会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年議会規則第1号)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の第162条第1項及び別表の規定は、平成20年9月1日から適用する。
2 平成20年9月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に改正後の別表に掲げる目的のために同表に掲げるそれぞれの名称により行われた会議は、改正後の第162条第1項に規定する協議等の場の会議とみなす。
附則(平成24年議会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年議会規則第1号)
この規則は、平成25年3月1日から施行する。
附則(平成27年議会規則第1号)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)附則第2条第1項の規定により改正法による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長が在職する場合においては、改正前の新潟県議会会議規則の規定は、なおその効力を有する。
附則(令和元年議会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年議会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年議会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年議会規則第1号)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。ただし、第33条の次に1条を加える改正は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に受理されている陳情書その他のものでその内容が請願書に適合するものの処理については、なお従前の例による。
別表(第162条関係)
(平20議会規則1・追加、平25議会規則1・一部改正)
名称 | 目的 | 構成員 | 招集権者 |
各党会派代表者会議 | 次の事項に関する協議又は調整 (1) 議会運営委員会から委ねられた事項 (2) 構成員が所属する党会派(議会内において基本的政策の一致する議員によつて結成された党会派をいう。以下同じ。)が必要と認めた事項 (3) その他議長が必要と認めた事項 | 正副議長及び党会派から選出された議員 | 議長(議長が選任されるまでの間は、議会事務局長) |
正副委員長会議 | 委員会運営の基本的事項等に関する協議又は調整 | 正副議長並びに議会運営委員会、各常任委員会及び各特別委員会の正副委員長 | 議長 |
議員協議会 | 議会活動及び議会運営等に関する協議又は調整 | 全議員 | 議長(議長が選任されるまでの間は、議会事務局長) |
各党会派世話人会 | 一般選挙後、議会運営委員が選任されるまでの間の議会運営に関する協議又は調整 | 党会派から選出された議員 | 座長(座長が選任されるまでの間は、議会事務局長) |
議会図書室運営委員会 | 議会図書室の運営に関する協議又は調整 | 議長が委嘱した議員 | 委員長(委員長が選任されるまでの間は、議長) |
議会広報委員会 | 議会広報に関する協議又は調整 | 議長が選任した議員 | 委員長(委員長が選任されるまでの間は、議長) |
新潟県政務活動協議会 | 政務活動費の効果的かつ適正な執行等に関する協議又は調整 | 正副議長及び会派(新潟県政務活動費の交付に関する条例(平成13年新潟県条例第33号)第5条第1項の規定により会派結成届を提出した会派をいう。)から選出された議員 | 会長 |