○給料等の支給に関する規則
昭和30年9月1日
新潟県人事委員会規則第6―5号
給料等の支給に関する規則を、次のように定める。
給料等の支給に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和30年条例第59号。以下「一般職員給与条例」という。)第15条、第28条及び第40条、市町村立学校職員の給与に関する条例(昭和30年条例第61号。以下「市町村立学校職員給与条例」という。)第15条、第31条及び第44条、職員の修学部分休業に関する条例(平成17年条例第8号。以下「修学部分休業条例」という。)第3条並びに職員の高齢者部分休業に関する条例(令和4年条例第30号。以下「高齢者部分休業条例」という。)第3条の規定に基づき、給料等の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(昭30人委規則6―135・昭32人委規則6―44・昭42人委規則6―349・昭49人委規則6―596・平7人委規則6―1190・平17人委規則6―1475・令5人委規則6―1887・一部改正)
第2条 一般職員給与条例第15条第4項及び市町村立学校職員給与条例第15条第4項に規定する給与期間(以下「給与期間」という。)は月の1日から末日までとし、給料を支給する日(以下「給料の支給定日」という。)はその月の21日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日、土曜日又は休日でない日を給料の支給定日とする。
(昭42人委規則6―368・全改、昭60人委規則6―914・平元人委規則6―1010・平7人委規則6―1190・平21人委規則6―1615・一部改正)
(給料の支給)
第3条 給与期間中給料の支給定日後において新たに一般職員給与条例第2条及び市町村立学校職員給与条例第2条第1項に規定する職員(以下「職員」という。)となつた者並びに給与期間中給料の支給定日前において離職し又は死亡した職員には、その際給料を支給する。
(昭32人委規則6―44・昭49人委規則6―596・平7人委規則6―1190・一部改正)
第4条 職員が職員の給与の支出について定められた予算上の部局(以下「給与支払義務者」という。)を異にして移動した場合で必要があるときは、発令の前日までの分の給料は、その給与期間の現日数から一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第4号。以下「一般職員勤務時間条例」という。)第4条第1項及び市町村立学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第5号。以下「市町村立学校職員勤務時間条例」という。)第3条第1項に規定する週休日(以下「週休日」という。)の日数を差し引いた日数を基礎とした日割による計算(以下「日割計算」という。)によりその者が従前所属していた給与支払義務者において支給し、発令の当日以降の分の給料は、その者のその月に受ける給料額からその者が従前所属していた給与支払義務者において既に支給された額を差し引いた額をその者が新たに所属することになつた給与支払義務者において支給する。
(昭46人委規則6―494・平7人委規則6―1190・一部改正)
第5条 職員が給与期間の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその給与期間の給料は、日割計算により支給する。
(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合
(2) 法第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合
(3) 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年条例第2号。以下「外国派遣条例」という。)第2条第1項の規定により派遣され、又は派遣の終了により職務に復帰した場合
(3)の2 公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年条例第83号。以下「公益的法人等派遣条例」という。)第2条第1項の規定により派遣され、又は派遣の終了により職務に復帰した場合
(4) 育児休業法第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の承認の失効等により職務に復帰した場合
(4)の2 一般職員勤務時間条例第20条第1項若しくは市町村立学校職員勤務時間条例第19条第1項の規定により休業の承認を受け、又は休業の承認の失効等により職務に復帰した場合
(4)の3 教育特例法第26条第1項の規定により大学院修学休業を始め、又は大学院修学休業の終了により職務に復帰した場合
(4)の4 自己啓発等休業(法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をいう。以下同じ。)を始め、又は自己啓発等休業の終了により職務に復帰した場合
(4)の5 配偶者同行休業(法第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業をいう。以下同じ。)を始め、又は配偶者同行休業の終了により職務に復帰した場合
(5) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合
2 給与期間の初日から引き続いて休職にされ、専従許可を受け、外国派遣条例第2条第1項若しくは公益的法人等派遣条例第2条第1項の規定により派遣され、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、一般職員勤務時間条例第20条第1項若しくは市町村立学校職員勤務時間条例第19条第1項の規定により休業の承認を受け、教育特例法第26条第1項の規定により大学院修学休業をし、自己啓発等休業をし、配偶者同行休業をし、又は停職にされている職員が、給料の支給定日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その給与期間中の給料をその際支給する。
(昭46人委規則6―483・全改、昭46人委規則6―494・昭51人委規則6―674・昭63人委規則6―980・平元人委規則6―1034・平4人委規則6―1099・平5人委規則6―1139・平7人委規則6―1190・平13人委規則6―1335・平14人委規則6―1375・平15人委規則6―1411・平16人委規則6―1439・平20人委規則6―1602・平23人委規則6―1681・平26人委規則6―1735・一部改正)
(給料の非常時払)
第6条 職員が職員又はその収入によつて生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために給料を請求した場合には、給与期間中給料の支給定日前であつても請求の日までの給料を日割計算によりその際支給する。
(平7人委規則6―1190・一部改正)
(給与の控除方法等)
第6条の2 一般職員給与条例第3条、市町村立学校職員給与条例第16条、修学部分休業条例第3条及び高齢者部分休業条例第3条に規定する人事委員会規則で定める数は、毎年4月1日から翌年の3月31日までの間における祝日法に規定する休日(土曜日に当たる日を除く。)及び一般職員勤務時間条例第10条及び市町村立学校職員勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(日曜日及び土曜日に当たる日を除く。)の日数の合計に7.75(法第22条の4第1項の規定により採用された職員又は育児休業法第18条第1項若しくは地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第5条の規定により採用された職員にあつては、7.75に一般職員勤務時間条例第3条第3項若しくは第4項又は市町村立学校職員勤務時間条例第2条第3項若しくは第4項の規定により定められたその者の勤務時間をそれぞれ一般職員勤務時間条例第3条第1項又は市町村立学校職員勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た数、育児休業法第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員にあつては、7.75に一般職員勤務時間条例第3条第2項又は市町村立学校職員勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間をそれぞれ一般職員勤務時間条例第3条第1項又は市町村立学校職員勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た数)を乗じて得た数とする。
2 一般職員給与条例第4条の規定により控除すべき給与額及び市町村立学校職員給与条例第16条の2の規定により控除すべき給与額(以下「控除額」という。)は、その給与期間の分の給料に対応する額及び地域手当に対応する額をそれぞれその次の給与期間以降の給料及び地域手当から差し引くものとする。ただし、退職、休職等の場合において、控除額が給料及び地域手当から差し引くことができないときは、その他の未支給の給与から差し引くものとする。
3 給与期間において勤務すべき全時間が欠勤であつた場合又は給料及び地域手当から控除すべき額がその欠勤があつた給与期間に対する給料及び地域手当の額をそれぞれ超えているか若しくは同額であるときの控除額は、当該欠勤があつた給与期間に対する給料及び地域手当の額とする。
4 長期にわたり給与額又は給料額が控除される職員(その控除される期間、事由その他の事情を考慮して、休職等により給与の支給を受けない職員に準ずる職員であると委員会が認めるものに限る。)が、給与期間において1日も勤務しなかつた場合の控除額は、当該給与期間に対する給料及び地域手当の額とする。
5 職員が特に承認なくして勤務しなかつた時間数は、その給与期間の全時間数によつて計算するものとし、その時間数に1時間未満の端数を生じた場合は30分以上は1時間とし、30分未満は切捨てる。
6 修学部分休業条例第3条及び高齢者部分休業条例第3条に規定する人事委員会規則で定める手当は、月額の特殊勤務手当(特殊診療手当を除く。)とする。
7 修学部分休業条例第3条又は高齢者部分休業条例第3条の規定により控除すべき給与額の控除方法については、第2項、第3項及び第5項の例によるものとする。
(昭49人委規則6―596・追加、平6人委規則6―1177・平7人委規則6―1190・平7人委規則6―1213・平12人委規則6―1311・平14人委規則6―1362・平17人委規則6―1475・平18人委規則6―1533・平20人委規則6―1578・平21人委規則6―1615・令5人委規則6―1887・一部改正)
(扶養手当、住居手当及び単身赴任手当の支給)
第7条 扶養手当、住居手当及び単身赴任手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給定日までにこれらの給与に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。
(昭45人委規則6―473・全改、平2人委規則6―1042・平16人委規則6―1439・一部改正)
第8条 削除
(昭45人委規則6―473)
第9条 削除
(昭45人委規則6―473)
(特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当の支給)
第10条 特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当は、一の給与期間の分を次の給与期間における給料の支給定日に支給する。
2 職員が一般職員勤務時間条例第9条の3第1項又は市町村立学校職員勤務時間条例第8条の3第1項の規定により指定された時間外勤務代休時間に勤務した場合において支給する当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項中「次の」とあるのは、「一般職勤務時間条例第9条の3第1項及び市町村立学校職員勤務時間条例第8条の3第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された日の属する給与期間の次の」とする。
3 職員の特殊勤務手当に関する条例(平成12年条例第3号)第28条第1項に規定する特殊診療手当は、第1項の規定にかかわらず、一の給与期間の分を翌月から起算して3箇月後の給与期間における給料の支給定日に支給する。
(昭49人委規則6―596・平3人委規則6―1088・平4人委規則6―1124・平7人委規則6―1190・平12人委規則6―1318・平22人委規則6―1652・一部改正)
(昭49人委規則6―596・平3人委規則6―1088・平7人委規則6―1190・平22人委規則6―1652・一部改正)
(管理職手当の支給)
第11条の2 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
(昭33人委規則6―76・追加、昭35人委規則6―107・昭42人委規則6―372・一部改正、昭45人委規則6―473・旧第11条の3繰上)
第11条の3 職員が月の1日から末日までの期間の全日数にわたつて勤務しなかつた場合(職員の勤務時間及び休暇等に関する規則(規則第8―55号。以下「勤務時間規則」という。)第14条第1号並びに一般職員給与条例第38条第1項及び市町村立学校職員給与条例第40条第1項の場合を除く。)は、管理職手当は支給することができない。
(平2人委規則6―1053・全改、平7人委規則6―1190・一部改正)
(初任給調整手当、地域手当、特地勤務手当等、へき地手当等及び義務教育等教員特別手当の支給)
第11条の4 初任給調整手当、地域手当、特地勤務手当(一般職員給与条例第20条の3の規定による手当を含む。)、へき地手当(市町村立学校職員給与条例第30条の4の規定による手当を含む。)及び義務教育等教員特別手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
(昭49人委規則6―596・全改、昭50人委規則6―655・平7人委規則6―1190・平18人委規則6―1514・一部改正)
(定時制通信教育手当の支給)
第12条 定時制通信教育手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
(昭35人委規則6―107・全改、昭39人委規則6―248・旧第16条の2繰上、昭49人委規則6―596・昭50人委規則6―636・一部改正)
第13条 定時制通信教育手当は、月の1日から末日までの間において、引き続き16日以上次の各号の一に該当する場合は支給しない。
(1) 出張中の場合
(2) 研修中の場合
(3) 勤務しなかつた場合(勤務時間規則第14条第1号並びに一般職員給与条例第38条第1項及び市町村立学校職員給与条例第40条第1項の場合を除く。)
(昭35人委規則6―107・追加、昭39人委規則6―248・旧第16条の3繰上、昭49人委規則6―596・平7人委規則6―1190・一部改正)
(産業教育手当の支給)
第14条 産業教育手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
(昭35人委規則6―107・追加、昭39人委規則6―248・旧第16条の4繰上、昭49人委規則6―596・昭50人委規則6―636・一部改正)
第15条 産業教育手当は、月の1日から末日までの間において、引き続き16日以上次の各号の一に該当する場合は支給しない。
(1) 出張中の場合
(2) 研修中の場合
(3) 勤務しなかつた場合(勤務時間規則第14条第1号並びに一般職員給与条例第38条第1項及び市町村立学校職員給与条例第40条第1項の場合を除く。)
(昭35人委規則6―107・追加、昭39人委規則6―248・旧第16条の5繰上、昭49人委規則6―596・平7人委規則6―1190・一部改正)
(農林漁業普及指導手当の支給)
第16条 農林漁業普及指導手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、一の月の分を次の月の給料の支給定日に支給する。
(昭39人委規則6―248・旧第16条の6繰上・全改、昭50人委規則6―636・平17人委規則6―1475・一部改正)
(雑則)
第17条 この規則に定めるもののほか、給料、扶養手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、管理職手当及び初任給調整手当の支給に関し、必要な事項は委員会が定める。
(昭30人委規則6―135・旧第12条繰下・一部改正、昭31人委規則6―36・旧第16条繰下・一部改正、昭32人委規則6―44、昭33人委規則6―76・昭36人委規則6―141・昭38人委規則6―226・昭42人委規則6―349・昭45人委規則6―473・昭49人委規則6―596・平7人委規則6―1190・平16人委規則6―1439・一部改正)
(給与額の端数計算)
第18条 一般職員給与条例第38条第2項から第4項並びに市町村立学校職員給与条例第40条第2項から第4項までの規定による給料及び地域手当の月額に1円未満の端数があるときは、それぞれの端数を切り捨てた額をもつて当該給与の月額とする。
(昭45人委規則6―473・全改、昭49人委規則6―596・平7人委規則6―1190・平18人委規則6―1533・一部改正)
附則
1 この規則は、昭和30年9月1日より施行する。
2 市町村立学校職員給与条例附則第17項の規定により支給される給料の月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもつて当該給料の月額とする。
(令5人委規則6―1908・追加)
3 市町村立学校職員給与条例附則第19項の規定により読み替えられた同条例第16条、第26条第5項及び第27条第2項に規定する「これに附則第17項に規定する一般職員地域手当支給割合を乗じて得た額」並びに同条例第26条第4項に規定する「これらに附則第17項に規定する一般職員地域手当支給割合を乗じて得た額」に1円未満の端数があるときは、それぞれその端数を切り捨てた額をもつて、これらの規定の額とする。
(令5人委規則6―1908・追加)
附則(昭和32年人委規則第6―44号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
附則(昭和33年人委規則第6―62号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和33年3月1日から適用する。
附則(昭和33年人委規則第6―76号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。
附則(昭和34年人委規則第6―90号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和34年10月1日から適用する。
附則(昭和35年人委規則第6―107号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。但し、第11条の2の改正規定は昭和35年6月9日から、第14条の2、第15条及び第16条の改正規定中石炭手当に係る改正部分は昭和35年8月31日から、第16条の2及び第16条の3の改正規定は昭和35年4月1日からそれぞれ適用する。
附則(昭和36年人委規則第6―141号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。
附則(昭和37年人委規則第6―178号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
附則(昭和38年人委規則第6―212号)抄
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。
附則(昭和38年人委規則第6―226号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
附則(昭和39年人委規則第6―248号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
2 農業専門技術員、農業改良普及員及び生活改良普及員に支給される昭和39年10月分及び11月分の農林漁業改良普及手当の支給定日については、第16条第1項ただし書の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(昭和41年人委規則第6―306号)
1 この規則は、昭和41年2月1日から施行する。
2 昭和41年1月31日以前に係る通勤手当で同日までに支給されていないものの支給日については、同日におけるこの規則第9条の2ただし書の規定の例による。
附則(昭和42年人委規則第6―349号)
この規則は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和42年人委規則第6―368号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年人委規則第6―372号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。
附則(昭和43年人委規則第6―391号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。
附則(昭和44年人委規則第6―419号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和43年12月14日から適用する。
附則(昭和45年人委規則第6―473号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第7条及び第11条の4の改正規定は、昭和45年5月1日から適用する。
附則(昭和46年人委規則第6―483号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年人委規則第6―494号)
この規則は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和49年人委規則第6―596号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の公布に伴い、市町村立学校職員の扶養手当等の支給方法に関する規則(規則第6―27号)は廃止する。
附則(昭和50年人委規則第6―636号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和50年人委規則第6―655号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年1月1日から適用する。
附則(昭和51年人委規則第6―674号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和60年人委規則第6―914号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和63年人委規則第6―980号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年人委規則第6―1010号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成元年人委規則第6―1034号)
この規則は、平成2年1月1日から施行する。
附則(平成2年人委規則第6―1042号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年人委規則第6―1053号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年人委規則第6―1088号)
この規則は、平成4年1月1日から施行する。
附則(平成4年人委規則第6―1099号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年人委規則第6―1124号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の給料等の支給に関する規則の規定は、平成4年10月1日から適用する。
附則(平成5年人委規則第6―1139号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年人委規則第6―1177号)
この規則は、平成7年1月1日から施行する。
附則(平成7年人委規則第6―1190号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年人委規則第6―1213号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年人委規則第6―1311号)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
2 改正後の第6条の2第2項の規定は、この規則の施行の日以後の一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する条例第9条第1項及び市町村立学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例第8条第1項に規定する正規の勤務時間(以下この項において「正規の勤務時間」という。)中に勤務しない場合に係る給与額及び給料額の控除について適用し、同日前の正規の勤務時間中に勤務しない場合に係る給与額及び給料額の控除については、なお従前の例による。
附則(平成12年人委規則第6―1318号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年人委規則第6―1335号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年人委規則第6―1362号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年人委規則第6―1375号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年人委規則第6―1411号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年人委規則第6―1439号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年人委規則第6―1475号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年人委規則第6―1514号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年人委規則第6―1533号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の給料等の支給に関する規則の規定は、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成20年人委規則第6―1578号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年人委規則第6―1602号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成21年人委規則第6―1615号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年人委規則第6―1652号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年人委規則第6―1681号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年人委規則第6―1735号)
この規則は、平成26年7月11日から施行する。
附則(令和5年人委規則第6―1887号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(暫定再任用短時間勤務職員に関する経過措置)
2 職員の定年等に関する条例の一部を改正する等の条例(令和4年条例第31号)附則第5条第1項に規定する暫定再任用短時間勤務職員は、法第22条の4第1項の規定により採用された職員とみなして、改正後の給料等の支給に関する規則第6条の2第1項の規定を適用する。
附則(令和5年人委規則第6―1908号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。