○職員の旅費の支給に関する規則

昭和30年9月1日

新潟県人事委員会規則第6―10号

職員の旅費の支給に関する規則を、次のように定める。

職員の旅費の支給に関する規則

(目的)

第1条 この規則は、職員の旅費に関する条例(昭和30年条例第58号。以下「条例」という。)の規定に基き、職員の旅費の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(昭40人委規則6―273・一部改正)

(附属の島)

第2条 条例第2条第1項第1号に規定する「附属する島」とは、本州、北海道、四国及び九州に附属する島をいう。

(昭47人委規則6―526・全改、平10人委規則6―1277・一部改正)

(旅行取消等の場合における旅費)

第3条 条例第3条第6項の規定により支給する旅費の額は、次の各号に規定する額による。

(1) 鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、若しくはホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払つた金額で、所要の払戻手続をとつたにもかかわらず払戻しを受けることができなかつた額又は鉄道、船舶、航空機その他の交通機関若しくはホテル、旅館その他の宿泊施設の利用の予約を取り消したことに伴い取消料、違約金等として支払つた金額。ただし、その額は、その支給を受ける者が当該旅行について条例により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。

(2) 赴任に伴う住所又は居所の移転のため支払つた金額で、当該旅行について条例により支給を受けることができた移転料の額の3分の1に相当する額の範囲内の額

(3) 外国への旅行に伴う外貨の買入又はこれに準ずる経費を支弁するため支払つた金額(これらのうち、所要の払戻手続きをとることにより払戻が可能なものにあつては、当該払戻手続きをとったにもかかわらず払戻を受けることができなかった金額)で当該旅行について条例により支給を受けることができた額の範囲内の額

(昭51人委規則6―665・平10人委規則6―1277・平19人委規則6―1560・一部改正)

(旅費喪失の場合における旅費)

第4条 条例第3条第7項の規定により支給する旅費の額は、次の各号に規定する額による。ただし、その額は現に喪失した旅費額を超えることができない。

(1) 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下本条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため条例の規定により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免がれた旅費額(切符類については、購入金額のうち未使用部分に相当する金額)を差し引いた額

(昭51人委規則6―665・平10人委規則6―1277・一部改正)

(旅行命令等)

第5条 旅行命令等は、職員の服務管理及び業務管理の必要性を考慮の上、旅行命令権者が適当と認める方法により、旅行期間、用務内容及び用務先を明示して行わなければならない。

(平19人委規則6―1560・全改)

(路程の計算)

第6条 内国旅行の旅費の計算上必要な路程の計算は、次の区分に従い当該各号に掲げるものにより行うものとする。

(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調に係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程

(2) 水路 海上運送法(昭和24年法律第187号)第3条第2項(同法第21条第2項において準用する場合を含む。)に基づいて旅客定期航路事業者又は旅客不定期航路事業者がそれぞれ国土交通省に提出した事業計画に記載されている航路の路程

(3) 陸路 道路運送法(昭和26年法律第183号)第2条第3項に規定する旅客自動車運送事業を経営する者及び軌道法(大正10年法律第76号)第4条に規定する軌道経営者の運賃の算出の基礎となつた路程又は実測その他社会通念上妥当と認められる方法により計測した路程

2 前項の規定により路程を計算し難い場合には、同項の規定にかかわらず、地方公共団体の長その他当該路程の計算について信頼するに足る者の証明により、路程を計算することができる。

3 外国旅行の旅費の計算上必要な路程の計算は、前項の規定の趣旨に準じて行うものとする。

(昭31人委規則6―26・昭37人委規則6―160・昭40人委規則6―273・昭62人委規則6―965・平5人委規則6―1146・平10人委規則6―1277・平13人委規則2―73・平15人委規則6―1420・平19人委規則6―1560・一部改正)

第7条 削除

(平19人委規則6―1560)

(旅費の請求等)

第8条 条例第14条第1項に規定する旅費請求書の種類、記載事項及び様式は、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定めるところによる。

(1) 赴任に係る旅行以外の旅行の場合

 精算払又は概算払に係る旅費を請求する場合 別表第1の第1号様式による旅費(概算)請求書

 概算払に係る旅費を精算する場合 別表第1の第2号様式による旅費精算(請求)

(2) 赴任に係る旅行の場合 別表第1の第3号様式による旅費請求書

2 前項の旅費請求書又は旅費精算書が、総務事務システム(情報システム(ハードウエア、ソフトウエア、ネットワーク及び記録媒体で構成されるものであつて、これら全体で業務処理を行うものをいう。)を利用して職員の人事、給与等に係る申請等の手続に関する事務の処理を行う仕組みであつて、人事委員会が定めるものをいう。)による電磁的方法をもって提出された場合にあつては、それぞれ前項に定める書類の提出があつたものとみなす。

3 条例第14条第7項に規定する添付資料は、別表第2に掲げる資料とする。

4 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情があることを要件として支給され、又は支給額が加算される旅費を請求する場合は、当該公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情について、第1項に規定する旅費請求書に記載しなければならない。ただし、前項に規定する添付資料において確認できる場合及び旅行命令権者が必要ないと認める場合は、この限りでない。

5 旅費の支払を受けた旅行者は、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める領収書を旅行命令権者に提出しなければならない。

(1) 赴任に係る旅費以外の旅費の支払を受けた場合 別表第1の第4号様式による旅費計算書(領収書)

(2) 赴任に係る旅費の支払を受けた場合 別表第1の第5号様式による旅費計算書(領収書)

6 前項の規定にかかわらず、口座振替の方法により旅費の支払を受けた場合は、同項の規定による領収書の提出を省略することができる。

(昭40人委規則6―273・昭42人委規則6―371・昭43人委規則6―389・平5人委規則6―1146・平9人委規則6―1257・平10人委規則6―1277・平19人委規則6―1560・一部改正)

(旅費の精算期間)

第9条 条例第14条第2項に規定する期間は、旅行の完了した日の翌日から起算して7日とする。

2 条例第14条第3項に規定する期間は、精算による過払金の返納の通知の日から10日とする。

(昭40人委規則6―273・一部改正)

(旅行雑費)

第9条の2 条例第19条第1項ただし書に規定する「人事委員会規則で定める時刻」のうち、出発に係る時刻は午前6時30分とし、帰着に係る時刻は午後9時とする。

2 条例第19条第1項第1号に規定する「人事委員会規則で定める県内の市町村の区域」は、別表第3の左欄に掲げる在勤地の区分に応じて、それぞれ同表の右欄に掲げる市町村の区域とする。

(平10人委規則6―1277・追加、平19人委規則6―1560・一部改正)

(外国旅行の航空賃の特例)

第10条 条例第33条第1項第1号に規定する「人事委員会規則で定めるとき」は、利用する航空機の目的地までの予定所要時間(経由地がある場合は、経由地における到着予定時刻から出発予定時刻までの時間を除く。)が8時間を超える場合又は公務上の必要その他やむを得ない事情がある場合で、現に最下級の直近上位の級の運賃により当該航空機を利用するときとする。

(平10人委規則6―1277・全改)

(外国旅行移転料の水路加算)

第10条の2 条例第34条の2第1項第3号に規定する「人事委員会規則で定める場合」のうち、水路の場合は、移転に伴う家財の輸送の通常の経路に含まれる家財の積みおろし又は積込みに利用する港(以下この条において「利用する港」という。)が、次の表の左欄に掲げる地域に属する同表の中欄に掲げる港の場合とし、同号に規定する「人事委員会規則で定める額」は、それぞれ同表右欄に掲げる割合を定額(条例第34条の2第1項第3号に規定する定額をいう。次条において同じ。)に乗じて得た額とする。

地域

割合

北アメリカ諸国の東海岸

モントリオール、トロント、シカゴ、ニューヨーク、ボルチモア、ニューオリンズ及びヒューストン

100分の30

北アメリカ諸国の西海岸

バンクーバー、シアトル、ポートランド、サンフランシスコ、ロサンゼルス及びホノルル

100分の45

メキシコ及び中央アメリカ諸国

アカプルコ、サンホセ、ラ・リベルタッド、アマパラ、コリント、プンタレナス及びコロン

100分の20

カリブ海諸国

ハバナ、ポルトープランス及びサントドミンゴ

100分の45

南アメリカ諸国

ラ・ゲイラ、ベレン、マナウス、レシフェ、リオデジャネイロ、サントス、リオ・グランデ、モンテビデオ、ブエノスアイレス、バルパライソ、マタラニ、カリヤオ、ガヤキル、ヴエナベンツラ、アスンシオン及びエンカルナシオン

100分の45

西アフリカ諸国

ダカール、モンロビア、アビジャン、テマ、ラゴス、ドアラ、リーブルビル及びマタディ

100分の20

2 前項の場合において、利用する港が2以上ある場合における前項の額は、これらの港における額のうちの、最高額の港の1に対する額とする。

(平2人委規則6―1061・追加、平15人委規則6―1420・一部改正)

(外国旅行移転料の陸路加算)

第10条の3 条例第34条の2第1項第3号に規定する「人事委員会規則で定める場合」のうち、陸路の場合は、移転に伴う家財の輸送の通常の経路に含まれる陸路が次の各号に掲げる距離の場合とし、同号に規定する「人事委員会規則で定める額」は、当該各号に規定する額とする。

(1) 100キロメートル以上300キロメートル未満 定額に100分の15を乗じて得た額

(2) 300キロメートル以上500キロメートル未満 定額に100分の20を乗じて得た額

(3) 500キロメートル以上1,000キロメートル未満 定額に100分の25を乗じて得た額

(4) 1,000キロメートル以上2,000キロメートル未満 定額に100分の30を乗じて得た額

(5) 2,000キロメートル以上 定額に100分の35を乗じて得た額

(平2人委規則6―1061・追加)

(外国旅行移転料を支給する場合の扶養親族居住地の特例)

第11条 条例第34条の2第3項に規定する「人事委員会規則で定める扶養親族の居住地」は、任命権者が人事委員会と協議して定める扶養親族の居住地とする。

(平2人委規則6―1061・追加、平10人委規則6―1277・旧第10条の4繰下)

(外国旅行雑費)

第11条の2 条例第36条に規定する「その他人事委員会規則で定めるもの」とは、外国への旅行に伴つて特に必要と認められる旅行用用品のレンタル料その他の経費で人事委員会が定めるものとする。

(平19人委規則6―1560・追加)

(外国旅行の途中における退職者等の旅費)

第12条 条例第39条第3項の規定により支給する旅費は、そのつど、条例第39条第1項及び第2項の規定の趣旨に従い、任命権者が人事委員会に協議して定める旅費とする。

(平2人委規則6―1061・追加、平10人委規則6―1277・旧第10条の5繰下)

(外国旅行指定都市の範囲)

第13条 条例別表第2(1)の備考1に規定する指定都市は、シンガポール、ロサンゼルス、ニューヨーク、サンフランシスコ、ワシントン、ジュネーブ、ロンドン、モスクワ、パリ、アブダビ、ジッダ、クウェート、リヤド及びアビジャンの地域とする。

(昭59人委規則6―901・全改、平10人委規則6―1277・平15人委規則6―1420・一部改正)

(外国旅行に係る地域の定義)

第14条 条例別表第2(1)の備考1に規定する次の各号に掲げる地域として人事委員会規則で定める地域は、当該各号に定める地域とする。

(1) 北米地域 北アメリカ大陸(メキシコ以南の地域を除く。)、グリーンランド、ハワイ諸島、バミューダ諸島及びグアム並びにそれらの周辺の島しよ(西インド諸島及びマリアナ諸島(グアムを除く。)を除く。)

(2) 欧州地域 ヨーロッパ大陸(アゼルバイジャン、アルメニア、ウクライナ、ウズベキスタン、カザフスタン、キルギス、ジョージア、タジキスタン、トルクメニスタン、ベラルーシ、モルドバ及びロシアを含み、トルコを除く。)、アイスランド、アイルランド、英国、マルタ及びキプロス並びにそれらの周辺の島しよ(アゾレス諸島、マディラ諸島及びカナリア諸島を含む。)

(3) 中近東地域 アラビア半島、アフガニスタン、イスラエル、イラク、イラン、クウェート、ヨルダン、シリア、トルコ及びレバノン並びにそれらの周辺の島しよ

(4) アジア地域(本邦を除く。) アジア大陸(アゼルバイジャン、アルメニア、ウクライナ、ウズベキスタン、カザフスタン、キルギス、ジョージア、タジキスタン、トルクメニスタン、ベラルーシ、モルドバ、ロシア及び前号に定める地域を除く。)、インドネシア、東ティモール、フィリピン及びボルネオ並びにそれらの周辺の島しよ

(5) 中南米地域 メキシコ以南の北アメリカ大陸、南アメリカ大陸、西インド諸島及びイースター並びにそれらの周辺の島しよ

(6) 大洋州地域 オーストラリア大陸及びニュージーランド並びにそれらの周辺の島しよ並びにポリネシア海域、ミクロネシア海域及びメラネシア海域にある島しよ(ハワイ諸島及びグアムを除く。)

(7) アフリカ地域 アフリカ大陸、マダガスカル、マスカレーニュ諸島及びセーシェル諸島並びにそれらの周辺の島しよ(アゾレス諸島、マディラ諸島及びカナリア諸島を除く。)

(8) 南極地域 南極大陸及び周辺の島しよ

(昭59人委規則6―901・追加、平5人委規則6―1146・平10人委規則6―1277・平14人委規則6―1392・平15人委規則6―1420・平28人委規則6―1772・一部改正)

(外国旅行甲地方の範囲)

第15条 条例別表第2(1)の備考1に規定する甲地方は、前条第1号から第3号までに定める地域のうち第13条の地域以外の地域で、アゼルバイジャン、アルバニア、アルメニア、ウクライナ、ウズベキスタン、エストニア、カザフスタン、キルギス、ジョージア、クロアチア、スロバキア、スロベニア、タジキスタン、チェコ、トルクメニスタン、ハンガリー、ブルガリア、ベラルーシ、ポーランド、ボスニア・ヘルツェゴビナ、マケドニア旧ユーゴスラビア共和国、モルドバ、セルビア・モンテネグロ、ラトビア、リトアニア、ルーマニア及びロシアを除いた地域とする。

(平5人委規則6―1146・全改、平10人委規則6―1277・平15人委規則6―1420・平28人委規則6―1772・一部改正)

(外国旅行丙地方の範囲)

第16条 条例別表第2(1)の備考1に規定する丙地方は、第14条第4号第5号第7号及び第8号に定める地域のうち第13条の地域以外の地域で、インドシナ半島(シンガポール、タイ、ミャンマー及びマレーシアを含む。)、インドネシア、大韓民国、東ティモール、フィリピン、ボルネオ及び香港並びにそれらの周辺の島しよを除いた地域とする。

(昭59人委規則6―901・追加、平2人委規則6―1072・平14人委規則6―1392・平15人委規則6―1420・一部改正)

(施行細目)

第17条 この規則の施行に関し必要な事項は委員会が定める。

2 この規則により難い事情があると認められるときは、委員会の承認を得て別段の定をすることができる。

(昭32人委規則6―51・旧第12条繰下、昭38人委規則6―214・旧第14条繰下、昭41人委規則6―314・一部改正、昭59人委規則6―901・旧第15条繰下、平10人委規則6―1277・旧第18条繰上)

1 この規則は、昭和30年9月1日から施行する。

2 この規則施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

3 第5条に規定する旅行命令簿等及び第8条に規定する旅費請求書の種類、記載事項及び様式については、従前の規定による印刷済の用紙のある間は、なお従前の例による。

(昭和31年人委規則第6―20号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の職員の旅費の支給に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和31年人委規則第6―26号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の職員の旅費の支給に関する規則の規定は、この規則施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和32年人委規則第6―51号)

この規則は、公布の日から施行し、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和32年条例第36号)の規定により職務の等級の決定が終了した日以降に出発する旅行から適用する。

(昭和33年人委規則第6―71号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の職員の旅費の支給に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和34年人委規則第6―94号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の職員の旅費の支給に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和35年人委規則第6―101号)

1 この規則は、昭和35年4月1日から施行する。

2 別表第2の改正規定による様式については、従前の規定による印刷済の用紙のある間は、なお従前の例による。

(昭和36年人委規則第6―134号)

この規則は、昭和36年4月1日から施行する。

(昭和37年人委規則第6―160号)

1 この規則は、昭和37年4月1日から施行する。

2 改正後の職員の旅費の支給に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

3 別表第2の改正規定による様式については、従前の規定による印刷済の用紙のある間は、なお従前の様式によるものとし、その場合は現住所又は居所を請求書の余白に記入するものとする。

(昭和38年人委規則第6―189号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和37年12月1日から適用する。

(昭和38年人委規則第6―214号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の職員の旅費の支給に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和38年人委規則第6―223号)

この規則は、昭和38年12月1日から施行する。

(昭和39年人委規則第6―263号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和40年人委規則第6―270号)

1 この規則は、昭和40年4月1日から施行する。

2 改正後の職員の旅費の支給に関する規則の規定は、この規則施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和40年人委規則第6―273号)

1 この規則は、昭和40年4月1日から適用する。

2 改正後の職員の旅費の支給に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和41年人委規則第6―314号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和41年人委規則第6―319号)

この規則は、昭和41年6月1日から適用する。

(昭和41年人委規則第6―332号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和41年8月1日から適用する。

(昭和41年人委規則第6―335号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年人委規則第6―352号)

この規則は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和42年人委規則第6―371号)

1 この規則は、昭和43年2月1日から施行する。

2 改正後の職員の旅費の支給に関する規則(以下次項において「改正後の規則」という。)の規定は、この規則の施行の日以後に発する旅行命令等にかかる旅行から適用し、同日前に発した旅行命令等にかかる旅行については、なお従前の例による。

3 改正後の規則第5条に規定する旅行命令簿及び第8条に規定する旅費請求書の種類、記載事項及び様式等については、任命権者が必要と認める場合は、昭和43年3月31日までの間、なお従前の例によることができる。

(昭和43年人委規則第6―389号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年人委規則第6―393号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年人委規則第6―396号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年人委規則第6―399号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年人委規則第6―426号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年人委規則第6―432号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の職員の旅費の支給に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和44年人委規則第6―446号)

この規則は、昭和45年1月1日から施行する。

(昭和45年人委規則第6―450号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年人委規則第6―451号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年人委規則第6―462号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年人委規則第6―468号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年人委規則第6―499号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第5の関係中高田市及び直江津市にかかる部分については昭和46年4月29日から、北条町にかかる部分については昭和46年5月1日から施行する。

(昭和47年人委規則第6―521号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年人委規則第6―526号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の職員の旅費の支給に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和47年人委規則第6―529号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年人委規則第6―534号)

この規則は、昭和47年9月1日から施行する。

(昭和47年人委規則第6―538号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年人委規則第6―549号)

この規則は、昭和48年1月1日から施行する。

(昭和48年人委規則第6―562号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の職員の旅費の支給に関する規則(以下「新規則」という。)第13条の2及び新規則別表第4のうち第1号及び第4号から第7号までの規定は、昭和48年4月1日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 新規則別表第3の第18号の規定は、昭和48年4月1日以後に完了する旅行から適用し、同日前に完了した旅行については、なお、従前の例による。

4 新規則別表第4のうち第8号及び第9号までの規定は、昭和48年5月1日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和48年人委規則第6―564号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年人委規則第6―594号)

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年人委規則第6―609号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年人委規則第6―635号)

1 この規則は、昭和50年1月1日から施行する。

2 別表第1及び別表第2の改正規定による様式については、なお従前の例によることができる。

(昭和50年人委規則第6―638号)

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年人委規則第6―650号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。

(昭和50年人委規則第6―652号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の職員の旅費の支給に関する規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和51年人委規則第6―665号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第4の表第8号から第10号までの改正規定及び同表注の欄の規定中表の第8号から第10号に係る改正規定は、昭和51年4月1日から施行する。

2 改正後の職員の旅費の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第4の表第1号から第7号までの規定及び同表注の欄の規定中表の第1号から第7号に係る規定は、昭和50年12月19日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 改正後の規則第11条、第12条、別表第4の表第8号から第10号までの規定及び同表注の欄の規定中表の第8号から第10号に係る規定は、それぞれの改正規定の施行の日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和51年人委規則第6―666号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年人委規則第6―682号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年8月1日から適用する。

(昭和51年人委規則第6―683号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年9月1日から適用する。

(昭和52年人委規則第6―716号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の旅費の支給に関する規則は、昭和52年8月1日から適用する。

(昭和53年人委規則第6―743号)

この規則は、昭和53年6月1日から施行する。

(昭和53年人委規則第6―752号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の職員の旅費の支給に関する規則別表第5新潟県管内路程図の規定(②北蒲原郡・新発田市・豊栄市の改正部分に限る。)は、昭和53年9月16日から適用する。

(昭和54年人委規則第6―777号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年人委規則第6―779号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の職員の旅費の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第13条の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

3 改正後の規則別表第4の規定は、昭和54年4月1日以降に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和54年人委規則第6―783号)

この規則は、昭和54年11月7日から施行する。

(昭和55年人委規則第6―801号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年人委規則第6―803号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年人委規則第6―820号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の職員の旅費の支給に関する規則第13条の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和56年人委規則第6―822号)

この規則は、昭和56年7月21日から施行する。

(昭和56年人委規則第6―824号)

この規則は、昭和56年8月1日から施行する。

(昭和56年人委規則第6―841号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年人委規則第6―849号)

1 この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

2 別表第1及び別表第2の改正規定による様式については、なお従前の例によることができる。

(昭和57年人委規則第6―860号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年人委規則第6―875号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年人委規則第6―887号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年人委規則第6―897号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年人委規則第6―901号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の職員の旅費の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第13条から第16条までの規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 キンシャサ、ラゴス及びリーブルヴィルを旅行先とする旅行については、前項の規定にかかわらず、改正後の規則第13条の規定は施行日以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例により、施行日前に受けていた旅費と同額の旅費を支給することとする。

(昭和59年人委規則第6―911号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年人委規則第6―922号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年人委規則第6―924号)

この規則は、昭和60年6月17日から施行する。

(昭和60年人委規則第6―933号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の職員の旅費の支給に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和61年人委規則第6―945号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年人委規則第6―963号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年人委規則第6―965号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年人委規則第6―994号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年人委規則第6―1023号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年人委規則第6―1055号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の規則別表第4の規定は、平成2年4月1日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成2年人委規則第6―1061号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年人委規則第6―1072号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年人委規則第6―1083号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年人委規則第6―1107号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年人委規則第6―1117号)

この規則は、平成4年11月1日から施行する。

(平成5年人委規則第6―1146号)

(施行期日)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(適用区分に関する経過措置)

2 改正後の職員の旅費の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

3 改正後の規則第14条第2号及び第4号、第15条並びに別表第4の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成5年6月30日までの間に出発する旅行に関する経過措置)

4 施行日から平成5年6月30日までの間に出発する旅行について改正後の規則第6条の2の規定を適用する場合は、同条中「新潟県電子計算組織」とあるのは「新潟県電子計算組織又は別に定める旅費計算早見表」とし、「これによる場合」とあるのは「このうち新潟県電子計算組織による場合」とする。

5 施行日から平成5年6月30日までの間に出発する旅行に係る改正後の規則第5条に規定する旅行命令簿及び第8条に規定する旅費請求書の種類、記載事項及び様式については、なお従前の例によることができる。

(平成9年人委規則第6―1257号)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

2 改正後の職員の旅費の支給に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に命令又は依頼する旅行について適用し、同日前に命令又は依頼した旅行については、なお従前の例によることができる。

(平成10年人委規則第6―1277号)

1 この規則は、平成10年7月1日から施行する。

2 改正後の職員の旅費の支給に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成11年人委規則第6―1294号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年人委規則第6―1324号)

1 この規則は、平成13年1月1日から施行する。

2 改正後の職員の旅費の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この規則の施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

3 改正後の規則別表第4中頸城郡中郷村の区域の項及び中頸城郡妙高村の区域の項の規定は、平成10年7月1日以後に出発する旅行から適用する。

(平成13年人委規則第2―73号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年人委規則第6―1347号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年人委規則第6―1390号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年人委規則第6―1391号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の旅費の支給に関する規則の規定は、平成14年4月1日から適用する。

(平成14年人委規則第6―1392号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年人委規則第6―1420号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年人委規則第6―1421号)

1 この規則は、平成15年7月7日から施行する。

2 改正後の職員の旅費の支給に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成16年人委規則第6―1433号)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定は、同年3月1日から施行する。

2 第2条の規定による改正後の職員の旅費の支給に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成16年人委規則第6―1450号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年人委規則第6―1458号)

1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。

2 改正後の職員の旅費の支給に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成16年人委規則第6―1463号)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

2 改正後の職員の旅費の支給に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成16年人委規則第6―1465号)

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(平成17年人委規則第6―1470号)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第1条及び次項の規定は同年3月19日から、第2条及び附則第3項の規定は同月21日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の旅費の支給に関する規則の規定は、同条の規定の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

3 第2条の規定による改正後の職員の旅費の支給に関する規則の規定は、同条の規定の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

4 第3条の規定による改正後の職員の旅費の支給に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成17年人委規則第6―1491号)

1 この規則は、平成17年5月1日から施行する。

2 改正後の職員の旅費の支給に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成17年人委規則第6―1498号)

1 この規則中第1条及び次項の規定は平成17年9月1日から、第2条及び第3項の規定は同年10月1日から、その他の規定は同月10日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の旅費の支給に関する規則の規定は、同条の規定の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

3 第2条の規定による改正後の職員の旅費の支給に関する規則の規定は、同条の規定の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

4 第3条の規定による改正後の職員の旅費の支給に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成17年人委規則第6―1508号)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

2 改正後の職員の旅費の支給に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成18年人委規則第6―1509号)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

2 改正後の職員の旅費の支給に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成18年人委規則第6―1526号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年人委規則第6―1552号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年人委規則第6―1560号)

1 この規則は、平成19年12月1日から施行する。

2 改正後の職員の旅費の支給に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成20年人委規則第6―1594号)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

2 改正後の職員の旅費の支給に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成22年人委規則第6―1662号)

1 この規則は、平成22年3月31日から施行する。

2 改正後の職員の旅費の支給に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成28年人委規則第6―1772号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年人委規則第6―1862号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表第1(第8条関係)

(平19人委規則6―1560・旧別表第2繰上・全改)

(平19人委規則6―1560・全改、令3人委規則6―1862・一部改正)

画像

(平19人委規則6―1560・全改、令3人委規則6―1862・一部改正)

画像

(平19人委規則6―1560・全改、令3人委規則6―1862・一部改正)

画像

(平19人委規則6―1560・全改、令3人委規則6―1862・一部改正)

画像

(平19人委規則6―1560・全改、令3人委規則6―1862・一部改正)

画像

別表第2(第8条関係)

(昭31人委規則6―20・昭31人委規則6―26・昭37人委規則6―160・昭38人委規則6―214・昭40人委規則6―273・昭48人委規則6―562・平2人委規則6―1061・平4人委規則6―1107・平10人委規則6―1277・一部改正、平19人委規則6―1560・旧別表第3繰上・一部改正)

(1) 条例第31条第1号第2号若しくは第3号に規定する運賃、条例第32条第1号若しくは第2号に規定する運賃又は条例第33条第1項第1号若しくは第2号に規定する運賃

運賃の等級及び額を証明するに足る資料

(2) 条例第16条第1項第3号に規定する寝台料金、条例第31条第4号に規定する運賃若しくは同条第5号に規定する急行料金若しくは寝台料金、条例第32条第3号に規定する運賃若しくは同条第4号に規定する寝台料金又は条例第33条第1項第3号に規定する運賃

その支払を証明するに足る資料

(3) 条例第17条に規定する航空賃

その支払を証明するに足る資料

(4) 条例第18条第1項第3号に規定する車賃

その支払を証明するに足る資料。ただし、その区間を運行する交通機関の発行する運賃表等により確認できる場合は、添付を省略することができる。

(5) 条例第19条第2項に規定する旅行雑費

その支払いを証明するに足る資料

(6) 条例第33条第2項に規定する車賃

その支払を証明するに足る資料

(7) 削除

 

(8) 条例第22条又は条例第34条の2に規定する移転料

職員の移転、扶養親族であること及びその移転を証明する資料のほか、条例第22条第3項の規定に該当する場合には、その期間延長の許可書、条例第34条の2第3項の規定に該当する場合には、その移転の許可書

(9) 条例第24条又は条例第34条の4に規定する扶養親族移転料

扶養親族であること並びにその年齢及び移転を証明する資料のほか、条例第34条の4第1項第2号に該当する場合には、その移転の許可書

(10) 条例第38条の2第4号に規定する宿泊料

その支払を証明するに足る資料。ただし、宿泊料が定額の2分の1に相当する額以下の場合は、添付を省略することができる。

(11) 第38条の3第1項第2号に規定する鉄道賃、船賃又は車賃

その支払を証明するに足る資料。ただし、その区間を運行する交通機関の発行する運賃表等により確認できる場合は、添付を省略することができる。

(12) 条例第28条又は条例第39条に規定する旅費

外国在勤地において又は旅行中に退職等となつたこと、退職等の事由、退職等を知つた日にいた地及び所定の期間内に帰住又は退職等に伴う旅行をしたことを証明する資料

(13) 条例第29条第1項に規定する旅費又は条例第37条に規定する死亡手当

職員又は配偶者の死亡、その死亡地及び遺族であることを証明する資料

(14) 条例第29条第4項又は条例第39条の2に規定する旅費

職員の死亡、遺族であること及びその帰住を証明する資料

(15) 条例第36条に規定する旅費

その支払を証明するに足る資料

(16) 条例第38条に規定する旅行手当

条例第38条の規定による協議書の写

(17) 条例第3条第6項に規定する旅費

損失額、旅行命令等の変更又は旅費の支給を受けることができる者の死亡及び扶養親族であることを証明する資料

(18) 条例第3条第7項に規定する旅費

交通機関の事故又は天災その他人事委員会が定める事情により旅費額を喪失したこと及び喪失額を証明する資料

(19) 条例第41条に規定する旅費

労働基準法(昭和22年法律第49号)又は船員法(昭和22年法律第100号)の規定に該当することを証明する資料

(20) 外国旅行の旅費

前各号に掲げるものの外、毎日の行程、宿泊地名及び宿泊施設名、搭乗した列車、船舶又は航空機の路線名及びそれらの発着時刻等を記載した旅行日記

別表第3(第9条の2関係)

(平19人委規則6―1560・旧別表第4繰上・全改、平20人委規則6―1594・平22人委規則6―1662・一部改正)

在勤地

旅行雑費を支給する市町村の区域

新潟市の区域

十日町市、糸魚川市、妙高市、上越市、佐渡市、魚沼市、南魚沼市、湯沢町、津南町及び粟島浦村の区域

長岡市の区域

村上市、糸魚川市、佐渡市、阿賀町、関川村及び粟島浦村の区域

三条市の区域

糸魚川市、妙高市、上越市、佐渡市、湯沢町及び粟島浦村の区域

柏崎市の区域

新発田市、村上市、五泉市、阿賀野市、佐渡市、胎内市、聖籠町、阿賀町、湯沢町、関川村及び粟島浦村の区域

新発田市の区域

柏崎市、小千谷市、十日町市、糸魚川市、妙高市、上越市、佐渡市、魚沼市、南魚沼市、出雲崎町、湯沢町、津南町、刈羽村及び粟島浦村の区域

小千谷市の区域

新発田市、村上市、糸魚川市、妙高市、五泉市、佐渡市、胎内市、聖籠町、阿賀町、関川村及び粟島浦村の区域

加茂市の区域

糸魚川市、妙高市、上越市、佐渡市、南魚沼市、湯沢町及び粟島浦村の区域

十日町市の区域

新潟市、新発田市、村上市、糸魚川市、五泉市、阿賀野市、佐渡市、胎内市、聖籠町、阿賀町、関川村及び粟島浦村の区域

見附市の区域

村上市、糸魚川市、佐渡市、関川村及び粟島浦村の区域

村上市の区域

長岡市、柏崎市、小千谷市、十日町市、見附市、糸魚川市、妙高市、上越市、佐渡市、魚沼市、南魚沼市、阿賀町、出雲崎町、湯沢町、津南町、刈羽村及び粟島浦村の区域

燕市の区域

糸魚川市、妙高市、上越市、佐渡市、湯沢町及び粟島浦村の区域

糸魚川市の区域

新潟市、長岡市、三条市、新発田市、小千谷市、加茂市、十日町市、見附市、村上市、燕市、五泉市、阿賀野市、佐渡市、魚沼市、南魚沼市、胎内市、聖籠町、弥彦村、田上町、阿賀町、出雲崎町、湯沢町、津南町、関川村及び粟島浦村の区域

妙高市の区域

新潟市、三条市、新発田市、小千谷市、加茂市、村上市、燕市、五泉市、阿賀野市、佐渡市、魚沼市、南魚沼市、胎内市、聖籠町、弥彦村、田上町、阿賀町、湯沢町、関川村及び粟島浦村の区域

五泉市の区域

柏崎市、小千谷市、十日町市、糸魚川市、妙高市、上越市、佐渡市、魚沼市、南魚沼市、出雲崎町、湯沢町、津南町、刈羽村及び粟島浦村の区域

上越市の区域

新潟市、三条市、新発田市、加茂市、村上市、燕市、五泉市、阿賀野市、佐渡市、魚沼市、南魚沼市、胎内市、聖籠町、弥彦村、田上町、阿賀町、湯沢町、関川村及び粟島浦村の区域

阿賀野市の区域

柏崎市、十日町市、糸魚川市、妙高市、上越市、佐渡市、魚沼市、南魚沼市、湯沢町、津南町、刈羽村及び粟島浦村の区域

佐渡市の区域

新潟市、長岡市、三条市、柏崎市、新発田市、小千谷市、加茂市、十日町市、見附市、村上市、燕市、糸魚川市、妙高市、五泉市、上越市、阿賀野市、魚沼市、南魚沼市、胎内市、聖籠町、弥彦村、田上町、阿賀町、出雲崎町、湯沢町、津南町、刈羽村、関川村及び粟島浦村の区域

魚沼市の区域

新潟市、新発田市、村上市、糸魚川市、妙高市、五泉市、上越市、阿賀野市、佐渡市、胎内市、聖籠町、阿賀町、関川村及び粟島浦村の区域

南魚沼市の区域

新潟市、新発田市、加茂市、村上市、糸魚川市、妙高市、五泉市、上越市、阿賀野市、佐渡市、胎内市、聖籠町、田上町、阿賀町、関川村及び粟島浦村の区域

胎内市の区域

柏崎市、小千谷市、十日町市、糸魚川市、妙高市、上越市、佐渡市、魚沼市、南魚沼市、出雲崎町、湯沢町、津南町、刈羽村及び粟島浦村の区域

聖籠町の区域

柏崎市、小千谷市、十日町市、糸魚川市、妙高市、上越市、佐渡市、魚沼市、南魚沼市、出雲崎町、湯沢町、津南町、刈羽村及び粟島浦村の区域

弥彦村の区域

糸魚川市、妙高市、上越市、佐渡市、湯沢町及び粟島浦村の区域

田上町の区域

糸魚川市、妙高市、上越市、佐渡市、南魚沼市、湯沢町、津南町及び粟島浦村の区域

阿賀町の区域

長岡市、柏崎市、小千谷市、十日町市、村上市、糸魚川市、妙高市、上越市、佐渡市、魚沼市、南魚沼市、出雲崎町、湯沢町、津南町、刈羽村、関川村及び粟島浦村の区域

出雲崎町の区域

新発田市、村上市、糸魚川市、五泉市、佐渡市、胎内市、聖籠町、阿賀町、関川村及び粟島浦村の区域

湯沢町の区域

新潟市、三条市、柏崎市、新発田市、加茂市、村上市、燕市、糸魚川市、妙高市、五泉市、上越市、阿賀野市、佐渡市、胎内市、聖籠町、弥彦村、田上町、阿賀町、刈羽村、関川村及び粟島浦村の区域

津南町の区域

新潟市、新発田市、村上市、糸魚川市、五泉市、阿賀野市、佐渡市、胎内市、聖籠町、田上町、阿賀町、関川村及び粟島浦村の区域

刈羽村の区域

新発田市、村上市、五泉市、阿賀野市、佐渡市、胎内市、聖籠町、阿賀町、湯沢町、関川村及び粟島浦村の区域

関川村の区域

長岡市、柏崎市、小千谷市、十日町市、見附市、糸魚川市、妙高市、上越市、佐渡市、魚沼市、南魚沼市、阿賀町、出雲崎町、湯沢町、津南町、刈羽村及び粟島浦村の区域

粟島浦村の区域

新潟市、長岡市、三条市、柏崎市、新発田市、小千谷市、加茂市、十日町市、見附市、村上市、燕市、糸魚川市、妙高市、五泉市、上越市、阿賀野市、佐渡市、魚沼市、南魚沼市、胎内市、聖籠町、弥彦村、田上町、阿賀町、出雲崎町、湯沢町、津南町、刈羽村及び関川村の区域

職員の旅費の支給に関する規則

昭和30年9月1日 人事委員会規則第6号の10

(令和3年4月1日施行)