○新潟県職員互助会に関する規則
昭和31年8月10日
新潟県規則第49号
〔新潟県庁職員互助会に関する規則〕をここに公布する。
新潟県職員互助会に関する規則
(昭52規則10・改称)
(目的)
第1条 この規則は、職員の共済制度に関する条例(昭和31年新潟県条例第25号。以下「条例」という。)第8条の規定に基き、新潟県職員互助会(以下「互助会」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(昭52規則10・一部改正)
(規約の提出)
第2条 互助会は、規約を定めて知事に提出しなければならない。規約を改正したときもまた同様とする。
(昭52規則10・旧第3条繰上)
(附属事業)
第3条 互助会は、会員及びその扶養家族に対する共済給付及び貸付の附属事業として、次の施設を設けることができる。
(1) 疾病又は負傷の予防と治療に関する施設
(2) 物資の購入あつせんに関する施設
(3) その他福利増進に関する施設
(昭52規則10・旧第4条繰上)
(運営)
第4条 互助会は、会員の掛金及び県の補助金で将来の運営に支障を生じないように給付内容及び事業項目を定めなければならない。
(昭52規則10・旧第5条繰上)
(従事職員の承認)
第5条 条例第7条の規定により職員を互助会の業務に従事させるには、所属長の承認を得なければならない。
(昭52規則10・旧第6条繰上)
(報告)
第6条 互助会は、知事が指定する日までに、前年度の事業報告書及び決算報告書を知事に提出しなければならない。
(昭52規則10・旧第7条繰上)
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和31年1月1日から適用する。
附則(昭和52年規則第10号)
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。