○新潟県財務規則
昭和57年3月1日
新潟県規則第10号
新潟県財務規則をここに公布する。
新潟県財務規則
目次
第1章 総則(第1条―第10条)
第2章 予算
第1節 予算の編成等(第11条―第14条)
第2節 予算の執行(第15条―第27条)
第3節 予算の繰越し(第28条―第33条)
第3章 契約
第1節 通則(第34条―第51条)
第2節 一般競争入札(第52条―第65条)
第3節 指名競争入札(第66条―第71条)
第4節 随意契約及びせり売り(第72条―第75条)
第5節 建設工事請負契約の特例(第76条―第83条)
第6節 建設工事に係る測量、調査、設計等業務委託契約の特例(第83条の2)
第7節 物品購入契約等の特例(第84条―第87条)
第8節 庁舎等管理業務委託契約の特例(第87条の2)
第9節 森林整備工事請負契約の特例(第87条の3)
第10節 公共土木施設等維持管理業務委託契約の特例(第87条の4)
第4章 収入
第1節 調定(第88条―第92条)
第2節 収納(第93条―第113条)
第5章 支出
第1節 支出負担行為(第114条―第120条)
第2節 支出命令等(第121条―第130条)
第3節 支出の特例(第131条―第136条)
第4節 支払(第137条―第151条)
第6章 公金の振替え及び収入支出の更正(第152条―第156条)
第7章 債権管理
第1節 通則(第157条―第159条)
第2節 債権の保全等(第160条―第167条)
第3節 欠損処分(第168条・第169条)
第8章 現金及び有価証券
第1節 資金計画等(第170条―第173条の2)
第2節 歳入歳出外現金等(第174条―第185条)
第9章 決算(第186条―第189条)
第10章 出納の報告並びに帳簿及び現金等の引継ぎ(第190条―第195条)
第11章 指定金融機関等(第196条―第201条)
第12章 会計検査(第202条―第211条)
第13章 職員の賠償責任(第212条―第215条)
第14章 帳票等及び証拠書類
第1節 帳票等の設備(第216条―第219条)
第2節 証拠書類(第220条―第222条)
第15章 雑則(第223条―第225条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、別に定めがあるもののほか、県の財務に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 部局 新潟県部制条例(昭和31年新潟県条例第58号)に規定する部及び局、新潟県行政組織規則(昭和35年新潟県規則第8号)第7条第1項に規定する出納局、議会事務局、教育庁、警察本部、監査委員事務局、人事委員会事務局並びに労働委員会事務局をいう。
(2) 部局長 新潟県行政組織規則第165条第1項に規定する部長、議会事務局長、教育次長、警察本部長、監査委員事務局長、人事委員会事務局長及び労働委員会事務局長をいう。
(3) 課長 新潟県行政組織規則第169条第1項に規定する課長、教育庁の本庁の課長、議会事務局、警察本部、人事委員会事務局及び労働委員会事務局の予算経理を分掌する課長並びに監査委員事務局の予算経理を分掌する次長をいう。
(4) 課長補佐 新潟県行政組織規則第169条第1項に規定する課長補佐(課長補佐を2人以上置く場合は、事務職員の課長補佐(事務職員の課長補佐を2人以上置く場合は、課長の指定する課長補佐)又は課長の指定する技術職員の課長補佐(事務職員の課長補佐を1人置く課(当該課の課長補佐に兼ねて補された事務職員を置く課に限る。)に置かれる課長補佐に限る。)に限る。以下この号において同じ。)、教育庁の課長補佐、議会事務局、人事委員会事務局及び労働委員会事務局の予算経理を分掌する課の課長補佐、監査委員事務局の次長補佐並びに警察本部の予算経理を分掌する課の次長をいう。
(5) 事務所長 予算の再配当又は再配付を受けてその執行事務を処理する組織で別表第1に掲げるもの(以下「事務所」という。)の長をいう。
(6) 次長 新潟県行政組織規則第189条第1項に規定する次長(自治研修所次長を除き、次長を2人以上置く場合は、事務職員の次長(事務職員の次長を2人置く場合は、事務所長の指定する次長)に限る。)、同条第2項に規定する副館長、東京事務所副所長(副所長を2人以上置く場合は、総務を担当する副所長に限る。)、自治研修所総務課長、消防学校総務課長、はまぐみ小児療育センター事務長、大阪事務所副所長、新潟テクノスクール副校長、農業総合研究所管理部長及び農業大学校管理部長、新潟県教育委員会組織規則(昭和36年新潟県教育委員会規則第4号)第21条第1項及び第27条第1項に規定する次長及び副館長(副館長を2人以上置く場合は、事務所長の指定する副館長に限る。)、新潟県立学校管理運営に関する規則(昭和32年新潟県教育委員会規則第6号)第28条第1項(同規則第42条の16第6項及び第49条第12項において準用する場合を含む。)、第42条の8第5項、第49条第18項及び第50条の6第3項に規定する事務長並びに新潟県警察組織規則(平成13年新潟県公安委員会規則第3号)第59条第1項に規定する副署長及び次長をいう。
(7) 副部長等 地域振興局の部の会計事務を担当する副部長(県税部にあつては県税部副部長とし、県税部長と勤務する庁舎を異にする県税部副部長及び分庁舎副部長(佐渡地域振興局において所属する部の部長と勤務する庁舎を異にする副部長をいう。以下同じ。)を除く。)、新潟県行政組織規則第190条の2第5項に規定する次長(次長を2人以上置く場合は、事務職員の次長(事務職員の次長を2人以上置く場合は、会計事務を担当する次長)に限る。)及び新潟県行政組織規則第13条各号に掲げる事項に係る会計事務を担当する参事をいう。
(8) 係長 新潟県行政組織規則第170条第1項に規定する係長、同規則第171条に規定する行政調査員、同規則第177条第2項に規定する政策企画員、同規則第178条に規定する危機対策専門員、同規則第179条に規定する企画監査員、同規則第192条第1項に規定する係長、同規則第211条第1項に規定する課長代理、同条第2項に規定する総括所長代理、同条第3項に規定する所長代理(大阪事務所所長代理に限る。)、同規則第212条第1項に規定する係長、新潟県教育委員会組織規則第22条第1項及び第28条第1項に規定する係長、新潟県立学校管理運営に関する規則第28条の2第1項(第42条の8第6項、第42条の16第6項、第49条第12項及び第50条の6第4項において準用する場合を含む。)に規定する係長並びに議会事務局、人事委員会事務局、労働委員会事務局及び新潟県警察の予算経理を分掌する課の係長をいう。
(9) 県税徴収金 県税並びに県税に係る延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金、滞納処分費、過料、通告処分による罰金及び追徴金相当額、通告処分費並びに没収金をいう。
(10) 配当 歳出予算の執行事務を担当すべき範囲を配分するために知事が発する命令をいい、財政課長が処理する本配当及び課長が処理する再配当とする。
(11) 配付 継続費及び債務負担行為に係る予算の執行事務(支出負担行為に限る。)を担当すべき範囲を配当するために知事が発する命令をいい、財政課長が処理する本配付及び課長が処理する再配付とする。
(12) 収入原因行為 収入の原因となるべき契約その他の行為をいう。
(13) 支出負担行為 支出の原因となるべき契約その他の行為をいう。
(昭60規則48・平4規則37・平5規則26・平6規則43・平10規則31・平13規則43・平14規則46・平14規則121・平15規則61・平16規則28・平16規則41・平16規則132・平17規則86・平18規則32・平18規則74・平19規則41・平20規則33・平21規則23・平22規則2・平22規則28・平24規則26・平25規則35・平26規則35・平28規則42・平29規則28・平30規則28・平31規則31・令4規則28・令5規則26・令5規則44・一部改正)
(予算の執行等に関する知事の権限の委任)
第3条 知事は、次に掲げる事務を行う権限を事務所長に委任する。
(3) 別表第2の2の左欄の費目について、それぞれ同表の中欄に掲げる額の長期継続契約(地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第234条の3の規定により翌年度以降にわたり不動産を借りる契約及び第35条の2各号に掲げる契約をいい、単価契約に該当するものを除く。以下この章、第34条第1項第2号及び別表第8において同じ。)を締結すること。
(4) 物件の購入、物件の製造の請負等を目的とする単価契約その他予算の執行に関係する契約で債務の負担を伴わないものを締結すること。
(5) 歳入を徴収すること。
(6) 支出を命令すること。
(7) 債権を管理すること。
(8) 歳入歳出外現金等の受払通知をすること。
2 前項の規定にかかわらず、知事は、必要があると認める場合は、別に告示して、委任した権限の範囲を変更することができる。
(昭60規則45・平4規則37・平14規則46・平17規則86・平18規則32・平19規則41・平25規則35・一部改正)
(予算の執行等に関する知事の権限の専決)
第4条 知事は、収入原因行為をする権限を、別表第3に掲げる区分に従い、それぞれ副知事、部局長又は課長に専決させる。
2 知事は、支出負担行為をする権限を、別表第4に掲げる区分に従い、それぞれ部局長、課長又は課長補佐に専決させる。
3 知事は、長期継続契約を締結する権限を、別表第4に掲げる区分に従い、それぞれ部局長、課長又は課長補佐に専決させる。
4 知事は、次に掲げる事務を行う権限を課長に専決させる。ただし、第2項の規定により課長補佐に専決させる支出負担行為に係る支出の命令並びにこれに併せて行う歳入の徴収及び歳入歳出外現金等の受払通知をする権限は、課長補佐に専決させる。
(1) 物件の購入、物件の製造の請負等を目的とする単価契約その他予算の執行に関係する契約で債務の負担を伴わないものを締結すること。
(2) 歳入を徴収すること。
(3) 支出を命令すること。
(4) 債権を管理すること。
(5) 歳入歳出外現金等の受払通知をすること。
(昭60規則45・平4規則37・平5規則26・平6規則43・平17規則86・平18規則32・平19規則41・平19規則81・令3規則12・一部改正)
(事務所長の権限に属する事務の専決)
第4条の2 事務所長は、収入原因行為をする権限を、別表第2の右欄に掲げる区分に従い、それぞれ部長(地域振興局の部長及び児童・障害者相談センター所長並びに新潟地域振興局新潟港湾事務所長及び津川地区振興事務所長並びに上越地域振興局妙高砂防事務所長及び直江津港湾事務所長をいう。以下同じ。)、分庁舎副部長又は維持管理事務所長等(長岡地域振興局地域整備部与板維持管理事務所長及び小千谷維持管理事務所長並びに上越地域振興局農林振興部上越東農林事務所長及び地域整備部上越東維持管理事務所長をいう。以下同じ。)に専決させる。
2 事務所長は、支出負担行為をする権限を、別表第2の2の右欄に掲げる区分に従い、それぞれ部長、分庁舎副部長、維持管理事務所長等、次長又は副部長等に専決させる。
3 事務所長は、長期継続契約を締結する権限を、別表第2の2の右欄に掲げる区分に従い、それぞれ部長、分庁舎副部長、維持管理事務所長等、次長又は副部長等に専決させる。
6 第4項の規定にかかわらず、県税一時取扱金又は県税外滞納処分一時取扱金に係る歳入歳出外現金等の受払通知をする権限は地域振興局県税部長と勤務する庁舎を異にする県税部副部長に専決させる。
(平14規則46・全改、平14規則121・平16規則41・平16規則115・平17規則86・平18規則32・平19規則81・平20規則33・平21規則23・平22規則2・令4規則28・一部改正)
(1) 別に定める物件の購入、物件の製造の請負等を目的とする単価契約その他予算の執行に関係する契約で債務の負担を伴わないものに関する事務 出納局会計検査課長
(2) 第84条の規定に基づき依頼された物品の購入又は物品の製造の請負に関する契約事務 出納局会計検査課長
(3) 別に定める電子計算組織により処理する給与支払事務の対象となる報酬、給料、職員手当等(退職手当を除く。)及び共済費の支出等に関する事務 総務部総務事務センター長(以下「総務事務センター長」という。)又は教育庁総務課若しくは警察本部の予算経理を分掌する課の課長補佐
(4) 別に定める電算処理に係る情報の入力を目的とする単価契約に関する事務 知事政策局ICT推進課長
2 前条第4項の規定にかかわらず、別に定める物件の購入を目的とする単価契約に関する事務は、地域振興局長が定めるところにより地域振興局企画振興部長(新潟地域振興局にあつては企画振興部長及び県税部長、企画振興部を置かない地域振興局にあつては地域整備部長)に処理させることができるものとする。
(平4規則37・平5規則26・平11規則40・平16規則41・平17規則86・平18規則32・平19規則41・平19規則81・平20規則33・平22規則28・平25規則35・平28規則57・令2規則26・令4規則28・一部改正)
2 前項に規定する事務について総務事務センター長が処理したものについては、これらの事務を行う知事又は事務所長の権限を専決することができる者がそれぞれ専決したものとみなす。
(平19規則81・追加、令2規則26・令4規則28・一部改正)
2 土木部長及び警察本部長は、前項の規定により専決させるべき範囲を定めるときは、その範囲及び専決させるべき者について、あらかじめ総務部長の承認を得なければならない。
3 土木部長及び警察本部長は、第1項の規定により専決させるべき範囲を定めたときは、その内容を会計管理者に通知しなければならない。
(平2規則47・平7規則36・平13規則43・平16規則41・平17規則86・平18規則32・平19規則41・平20規則33・平22規則28・平28規則42・平31規則31・令4規則28・一部改正)
(1) 課出納員 出納局管理課
(2) 総務出納員 総務部総務事務センター(以下「総務事務センター」という。)
(3) 税務出納員 総務部税務課(以下「税務課」という。)及び地域振興局
(4) 事務所所属出納員 地域振興局以外の事務所並びに地域振興局の部(地域振興局の児童・障害者相談センター並びに新潟地域振興局新潟港湾事務所及び津川地区振興事務所並びに上越地域振興局妙高砂防事務所及び直江津港湾事務所を含む。以下同じ。)、企画振興部を置かない地域振興局並びに長岡地域振興局地域整備部与板維持管理事務所及び小千谷維持管理事務所並びに上越地域振興局農林振興部上越東農林事務所及び地域整備部上越東維持管理事務所(以下「事務所等」という。)
(5) 課所属出納員 新潟県行政組織規則第169条第1項に規定する課、教育庁の本庁の課、議会事務局、警察本部、人事委員会事務局及び労働委員会事務局の予算経理を分掌する課並びに監査委員事務局(以下「課等」という。)
(1) 課出納員 当該課の課長の職にある者
(2) 総務出納員 総務部総務事務センター長補佐の職にある者
(3) 税務出納員 当該課の課長又は当該事務所の県税部長の職にある者
(4) 事務所所属出納員 当該事務所等の次長又は副部長等(佐渡地域振興局農林水産振興部にあつては副部長等又は漁政課長、新潟県警察組織規則第60条第1項に規定する会計官が置かれている警察署にあつては会計官)の職にある者(次長及び副部長が置かれていない事務所等にあつては当該事務所等の会計事務を担当する課長の職にある者、次長及び副部長並びに会計事務を担当する課長が置かれていない事務所等にあつては当該事務所等の会計事務を担当する参事、副参事又は係長の職にある者、次長及び副部長並びに会計事務を担当する課長、参事、副参事及び係長が置かれていない事務所等にあつては当該事務所等の長の職にある者又は会計管理者が指定する者)
(5) 課所属出納員 当該課等の課長補佐の職にある者
3 税務出納員が、停職を命ぜられたとき又は出張、休暇、欠勤等のため引き続いてその職務を行うことができないときは、その事務の全部を代理させるため代理税務出納員を置く。
4 前項の代理税務出納員は、当該課の課長補佐又は当該事務所の県税部副部長の職にある者をもつて充てる。
(昭60規則45・平6規則43・平7規則36・平11規則40・平14規則46・平16規則41・平18規則32・平19規則81・平22規則2・平22規則28・平23規則17・平23規則28・平24規則26・平27規則28・平29規則28・平30規則28・令4規則28・令5規則26・一部改正)
(1) 財務現金取扱員 出納局並びに事務所及び別に告示する課その他の組織
(2) 税務現金取扱員 税務課及び地域振興局
(3) 補助会計職員 事務所及び第1号の規定により告示された課その他の組織並びに課長補佐が課所属出納員である組織であつて課補助職員が置かれていないもの
(4) 事務所補助職員 事務所等(次長又は副部長等が事務所所属出納員である組織に限り、会計事務を担当する課長及び係長が置かれていない組織(会計事務を担当する参事又は副参事の職が設けられているものを除く。)並びに別表第5の事務所補助職員の項の右欄に掲げる者に係る職に兼ねて補された事務所所属出納員を置く組織を除く。)
(5) 課補助職員 課等(別表第5の課補助職員の項の右欄に掲げる者に係る職に兼ねて補された課所属出納員を置く組織を除く。)
2 知事は、財務現金取扱員を置く組織で別表第5の右欄に掲げる者が置かれていないものにあつては、当該組織の長が当該組織に勤務する職員のうちから申請した者について財務現金取扱員を任命する。
3 知事は、財務現金取扱員が欠けた場合若しくは事故ある場合又は別表第5の右欄に掲げる者のほかに財務現金取扱員を任命する必要がある場合は、財務現金取扱員を置く組織の長が当該組織に勤務する職員のうちから申請した者について財務現金取扱員を任命する。
4 前3項の規定により会計職員に充てられ、又は任命された者で、法第172条第1項に規定する職員でないものは、当該会計職員に充てられ、又は任命されている間、法第172条第1項に規定する職員に併任されたものとする。
(昭60規則45・平5規則26・平7規則36・平14規則46・平18規則32・平19規則41・平22規則2・平23規則17・平23規則28・平24規則26・平26規則35・平27規則28・令4規則28・一部改正)
(会計管理者の事務の委任)
第9条 会計管理者は、課出納員、税務出納員及び事務所所属出納員に対し、その権限に属する事務の一部を、別表第6に定めるところにより委任するものとする。
(平19規則41・平22規則2・一部改正)
(会計管理者の事務の専決)
第9条の2 会計管理者は、次に掲げる事務を行う権限を課出納員に専決させる。
(1) 収入の会計年度又は会計名の更正の通知の審査
(2) 歳入歳出外現金等(指定金融機関の担保に係るもの及び保管有価証券(事務所が保管するものを除く。)に限る。)の払出通知の審査
(1) 還付の通知の審査
(2) 返納の命令の審査
(3) 支出負担行為の確認
(4) 支出の命令の審査
(5) 支出の更正の審査
(6) 歳入歳出外現金の払出通知の審査
5 会計管理者は、次に掲げる事務(第3項の規定により課補助職員に専決させる事務を除く。)を行う権限を課補助職員に専決させる。
(1) 還付の通知の審査(課所属出納員に充てられる者が決裁すべき還付の通知に係るものに限る。)
(2) 返納の命令の審査(課所属出納員に充てられる者が決裁すべき返納の命令に係るものに限る。)
(3) 支出負担行為の確認(課所属出納員に充てられる者が決裁すべき支出負担行為に係るものに限る。)
(4) 支出の命令の審査(課所属出納員に充てられる者が決裁すべき支出の命令に係るものに限る。)
(5) 支出の更正の審査(課所属出納員に充てられる者が決裁すべき支出の更正の命令に係るものに限る。)
(6) 歳入歳出外現金の払出通知の審査(課所属出納員に充てられる者が決裁すべき歳入歳出外現金の払出通知に係るものに限る。)
(平22規則2・追加、平22規則28・令4規則28・一部改正)
(会計管理者の事務の代理)
第9条の3 法第170条第3項の規定により会計管理者の事務を代理する職員は、出納局管理課長の職にある課出納員とする。
(平19規則41・追加、平22規則2・旧第9条の2繰下)
(事務所所属出納員の事務の専決)
第10条 事務所所属出納員は、次に掲げる事務を行う権限を事務所補助職員に専決させる。
(1) 還付の通知の審査(事務所所属出納員に充てられる者が決裁すべき還付の通知に係るものに限る。)
(2) 返納の命令の審査(事務所所属出納員に充てられる者が決裁すべき返納の命令に係るものに限る。)
(3) 支出負担行為の確認(事務所所属出納員に充てられる者が決裁すべき支出負担行為に係るものに限る。)
(4) 支出の命令の審査(事務所所属出納員に充てられる者が決裁すべき支出の命令に係るものに限る。)
(5) 支出の更正の審査(事務所所属出納員に充てられる者が決裁すべき支出の更正の命令に係るものに限る。)
(6) 歳入歳出外現金等の払出通知の審査(事務所所属出納員に充てられる者が決裁すべき歳入歳出外現金等の払出通知に係るものに限る。)
(平4規則37・平19規則41・平22規則2・平22規則28・一部改正)
(補助会計職員による事務の補助)
第10条の2 補助会計職員は、財務現金取扱員の命を受けて、その者の事務を補助するとともに、事務所長が事務所所属出納員である組織、次長又は副部長等が事務所所属出納員である組織であつて事務所補助職員が置かれていないもの及び課長補佐が課所属出納員である組織であつて課補助職員が置かれていないものにおける補助会計職員は、事務所所属出納員又は課所属出納員の命を受けて、その者の事務を補助する。
(平27規則28・追加)
第2章 予算
第1節 予算の編成等
(予算編成方針)
第11条 総務部長は、予算の総合調整を図るため、知事の命を受けて毎会計年度の予算編成方針を定め、部局長に通知しなければならない。
(平18規則32・令4規則28・一部改正)
(予算の見積り)
第12条 部局長は、前条の予算編成方針に基づき、その所掌する予算について各課別に予算見積書を作成し、財政課長に提出しなければならない。
2 前項の予算見積書の様式、提出期限その他必要な事項は、財政課長が別に定める。
(予算の査定)
第13条 財政課長は、予算見積書を調査の上必要な調整を行い、その結果を課長に通知するとともに、課長の意見を付して総務部長に報告しなければならない。
2 総務部長は、前項の報告を審査の上必要な調整を行い、その結果を部局長に通知するとともに、部局長の意見を付して知事の査定を受けなければならない。
3 総務部長は、前項の予算の査定を受けたときは、その結果を部局長に通知しなければならない。
(平18規則32・令4規則28・一部改正)
(歳入歳出予算科目の区分)
第14条 歳入歳出予算の款項の区分は、毎会計年度歳入歳出予算の定めるところによる。
2 歳入歳出予算の目節の区分は、毎会計年度歳入歳出予算事項別明細書に定めるところによる。
第2節 予算の執行
(予算執行の原則)
第15条 歳出予算は法令及び予算の定めるところに従い最も経済的かつ効果的に執行し、歳入予算は法令、契約等の定めるところにより確実に収入の確保を図るように執行しなければならない。
(歳出予算の配当)
第16条 財政課長は、歳出予算の範囲内で課長に対し、歳出予算を本配当するものとする。
2 課長は、前項の本配当を受けようとするときは、歳出予算本配当要求書を作成し、財政課長に提出しなければならない。
3 課長は、第1項の規定により本配当された額の範囲内で、その所掌する事務所長に対し、歳出予算を再配当するものとする。
(平17規則86・平18規則32・平19規則41・令4規則28・令5規則44・一部改正)
(執行委任)
第17条 課長は、前条第1項の規定により本配当を受けた歳出予算について、その性質により当該課で執行し難いと認めるときは、他の課長と協議して当該課長に執行を委任することができる。
2 前項の場合において、執行を委任した課長は、執行の委任を受けた課長(事務所において執行する場合は、当該事務所長)に対し、本配当を受けた額の範囲内で歳出予算を再配当しなければならない。
(平14規則46・平17規則86・平19規則41・令5規則44・一部改正)
(許認可による予算執行の制限)
第18条 歳出予算のうち、事業の執行につき許可又は認可を要するものがあるときは、当該許可又は認可を得た後でなければ執行してはならない。ただし、やむを得ない理由があり、かつ、当該許可又は認可が確実に見込まれるときは、この限りでない。
(特定財源による予算執行の制限)
第19条 歳出予算のうち、負担金、補助金、寄附金その他特定財源を充てて行う事業に係るものは、当該特定財源を収入した後でなければ執行してはならない。ただし、予算の性質その他やむを得ない理由があるとき又は特定財源の収入が確実に見込まれるときは、この限りでない。
2 歳出予算のうち、負担金、補助金、寄附金その他特定財源を充てて行う事業に係るものは、特定財源の収入が歳入予算に比べ減少し、又は減少する見込みがあるときは、当該減少し、又は減少する見込みの収入額に見合う歳出予算を執行してはならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。
(使途等による予算執行の制限)
第20条 歳出予算のうち、特に使途及び箇所等が特定されているものは、変更して執行してはならない。ただし、特別の理由があるときは、この限りでない。
2 別表第7に定めるもののほか、予算の執行に関係する重要又は異例な事項は、財政課長及び総務部長に合議しなければならない。
3 総務部長は、前2項の規定によるもののほか、特に必要があると認める事項について、別に定めて財政課長に合議させることができる。
(平4規則37・平11規則40・平18規則32・平19規則41・平22規則2・令4規則28・一部改正)
(歳出予算の流用の禁止)
第22条 歳出予算の目節の金額については、実質的に予算本来の目的に反する流用を行つてはならない。
2 歳出予算の流用増をした目節の金額については、他の目節の金額に流用することができない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。
3 予備費を充用した目節の金額は、他の目節の金額に流用してはならない。
4 繰り越した継続費及び繰越予算の目以上の金額は、流用してはならない。
5 繰り越した継続費の費目の金額、歳出予算の費目の金額及び繰越予算の費目の金額は、相互に流用してはならない。
(歳出予算の項の流用)
第23条 課長は、毎会計年度の予算の定めるところにより歳出予算の各項の金額を流用する必要があるときは、その理由を記載した歳出予算流用申請書を作成し、財政課長に提出しなければならない。
2 財政課長は、前項の歳出予算流用申請書により流用の適否を審査し、流用を決定したときは、当該課長に対し流用すべき金額を通知しなければならない。
3 前項の流用の決定は、当該流用額についての歳出予算の本配当の決定とみなす。
(平17規則86・平18規則32・平19規則41・令4規則28・令5規則44・一部改正)
(歳出予算の目節の流用)
第24条 課長は、歳出予算の目節の金額を流用しようとするときは、その理由を記載した歳出予算流用調書によりこれを決定しなければならない。
2 事務所長は、歳出予算の目節の金額を流用する必要があると認めるときは、その理由を記載した歳出予算流用調書を付して当該歳出予算を所掌する課長に申請しなければならない。
4 第1項の流用の決定があつたときは、当該流用額について歳出予算の本配当の決定があつたものとみなす。この場合において、当該流用の決定が事務所に再配当済みの歳出予算に係るものであるときは、併せて再配当の決定があつたものとみなす。
(平17規則86・平19規則41・令5規則44・一部改正)
(予備費の使用)
第25条 予備費は、総務部長が管理する。
2 部局長は、予備費を使用する必要があるときは、予備費使用申請書を作成し、総務部長に提出しなければならない。
3 総務部長は、前項の予備費使用申請書の提出があつたときは、必要な調整を行つてその使用を決定することができる。
4 総務部長は、予備費の使用を決定したときは、当該部局長に対し、充用すべき科目及び金額を通知しなければならない。
5 前項の予備費使用の決定は、当該充用額についての歳出予算の本配当の決定とみなす。
(平17規則86・平18規則32・平19規則41・令4規則28・一部改正)
(予算科目の追加設定)
第26条 課長は、歳入歳出予算の執行に関し、収入又は支出すべき科目(目又は節をいう。以下この条において同じ。)がない場合において、特に科目を追加して設置する必要があるときは、歳入予算科目追加申請書又は歳出予算科目追加申請書を作成し、財政課長に提出しなければならない。
2 財政課長は、前項の歳入予算科目追加申請書又は歳出予算科目追加申請書の提出があつたときは、その内容を調査し、科目を設定する必要があると認めるときは、当該課長に追加設定すべき科目名を通知しなければならない。
3 前2項に規定する事務は、別に定める者に処理させることができるものとする。
(平5規則26・平17規則86・平18規則32・平19規則41・令4規則28・令5規則44・一部改正)
第3節 予算の繰越し
(継続費の逓次繰越し)
第28条 部局長は、その所掌に係る継続費の年割額に係る歳出予算の経費の金額のうち、その年度内に支出を終わらなかつたものを、翌年度へ繰り越して使用する必要があるときは、継続費繰越見積書を作成し、総務部長に提出しなければならない。
2 総務部長は、前項の継続費繰越見積書を審査の上、繰越予定額について知事の審査を受け、その結果を当該部局長に通知しなければならない。
3 部局長は、前項の繰越予定額の通知を受けたときは、その額の範囲内において翌年度へ繰り越して使用する額を定め、継続費繰越調書を作成し、総務部長に提出しなければならない。
4 総務部長は、前項の継続費繰越調書により継続費繰越額を決定し、当該部局長に通知しなければならない。
(平18規則32・令4規則28・一部改正)
(繰越明許費の繰越し)
第29条 部局長は、繰越明許費に係る歳出予算の経費を、翌年度へ繰り越して使用する必要があるときは、繰越明許費繰越調書を作成し、総務部長に提出しなければならない。
2 総務部長は、前項の繰越明許費繰越調書により繰越明許費繰越額を決定し、当該部局長に通知しなければならない。
3 第1項に定める繰越明許費繰越調書の様式及び提出期限は、財政課長が別に定める。
(平18規則32・令4規則28・一部改正)
(事故繰越し)
第30条 部局長は、歳出予算の経費の金額のうち、年度内に支出負担行為をし、避け難い事故のため年度内に支出を終わらなかつたものを、翌年度へ繰り越して使用する必要があるときは、事故繰越見積書を作成し、総務部長に提出しなければならない。
2 総務部長は、前項の事故繰越見積書を審査の上、繰越予定額について知事の査定を受け、その結果を当該部局長に通知しなければならない。
3 部局長は、前項の繰越予定額の範囲内において翌年度へ繰り越して使用する額を定め、事故繰越調書を作成し、総務部長に提出しなければならない。
4 総務部長は、前項の事故繰越調書により事故繰越額を決定し、当該部局長に通知しなければならない。
(平18規則32・令4規則28・一部改正)
(繰越予算の配当)
第31条 前3条の繰越額の決定は、繰越予算に係る本配当の決定とみなす。
(繰越計算書)
第32条 部局長は、翌年度へ繰り越した歳出予算について繰越計算書を作成し、総務部長に提出しなければならない。
2 前項の繰越計算書の様式及び提出期限は、財政課長が別に定める。
(平18規則32・令4規則28・一部改正)
(継続費精算報告書)
第33条 部局長は、その所掌に係る継続費について継続年度が終了したときは、継続費精算報告書を作成し、総務部長に提出しなければならない。
2 前項の継続費精算報告書の様式及び提出期限は、財政課長が別に定める。
(平18規則32・令4規則28・一部改正)
第3章 契約
第1節 通則
(1) 収入原因行為担当者 収入の原因となるべき契約
(1) 件名
(2) 執行の目的又は理由
(3) 執行予定金額
(4) 契約の方法
(5) 経費算出の根拠
(6) 予算科目及び予算現況
(7) その他必要な事項
(昭59規則49・昭60規則97・昭61規則17・平4規則37・平5規則26・平8規則33・平14規則46・平17規則86・平18規則32・平25規則35・一部改正)
(入札執行職員の指定)
第35条 収入原因行為担当者、支出負担行為担当者、第3条第1項第3号若しくは第4号の規定により知事の権限を委任された者、第4条第3項若しくは第4項第1号の規定により知事の権限を専決できる者、第4条の2第3項の規定により事務所長の権限を専決できる者、同条第4項の規定により第3条第1項第4号に掲げる事務所長の権限を専決できる者又は第5条第1項第1号若しくは第4号若しくは第2項に定める契約事務を処理する者(以下この章において「契約担当者」と総称する。)は、一般競争入札又は指名競争入札の方法により契約を締結しようとするときは、入札事務を処理させるため、所属の職員(部局の入札事務の全部又は一部を統括して処理する部局にあつては、当該入札事務を処理する課の職員)のうちから入札を執行する職員(以下この章において「入札執行職員」という。)を指定しなければならない。ただし、自ら入札事務を処理する場合は、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、第76条の建設工事又は第83条の2第1項の委託の契約を締結しようとするときは、支出負担行為担当者である課長は、所属する部局の業務を所管する事務所(管財課長にあつては、新潟県庁舎等管理規則(昭和52年新潟県規則第3号)第2条第1項に規定する庁舎管理者又は新潟県宿舎管理規則(昭和48年新潟県規則第21号)第5条に規定する宿舎管理者の所属する事務所)の職員のうちから入札執行職員を指定することができる。
(平5規則26・平11規則40・平14規則46・平14規則151・平17規則86・平18規則32・一部改正)
(長期継続契約を締結することができる契約)
第35条の2 長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成17年新潟県条例第40号)第1条に規定する規則で定める契約は、次に掲げる契約とする。
(1) 次に掲げる物品の借上げに係る契約
ア 電子計算機
イ 事務用器具
ウ 通信機械
エ 警備用機械
オ 工作機械
カ 印刷製本機械
キ ソフトウェア
ク 警察関係機械
ケ 検査機器
コ ちゆう房機器
サ 電線等を共架するための電柱
シ 自動体外式除細動器
ス 車両
セ 貸金庫
ソ 寝具
(2) 次に掲げる役務(年間を通じて当該役務の提供を受ける必要があるものに限る。)の提供に係る契約
ア 庁舎等の警備業務、清掃業務その他の管理業務
イ 複写業務に係るサービスの提供業務
ウ ソフトウェアの保守管理業務
エ 給食業務
オ 洗濯業務
カ 人材派遣業務
キ 警察関係業務
ク ソフトウェアライセンスの使用許諾
(3) その他知事が必要と認める契約
(平17規則86・追加、平18規則32・平18規則74・平23規則2・平25規則35・平26規則35・平31規則31・令5規則26・一部改正)
(契約書の作成)
第36条 契約担当者は、契約を締結しようとするときは、契約書を作成し、知事又は事務所長の氏名を記載し、押印のうえ、契約の相手方(以下この章において「契約者」という。)と相互に交換しなければならない。
2 契約書には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により記載する必要のない事項については、この限りでない。
(1) 契約の目的
(2) 契約金額
(3) 契約履行期限
(4) 契約履行場所
(5) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法
(6) 契約保証金額
(7) 履行遅滞その他の債務不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害賠償金
(8) 入札者が共同して落札すべき者又は入札金額を決定したことに伴う損害賠償の予定
(9) 危険負担
(10) 契約不適合責任
(11) 契約解除の理由
(12) 債権譲渡及び債務引受に関すること。
(13) 債務履行の確認の時期
(14) 監督及び検査
(15) 契約に関する紛争の解決方法
(16) その他必要な事項
(平15規則61・令2規則26・令5規則26・一部改正)
(契約書の省略)
第37条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、契約書の作成を省略することができる。
(1) 物件を売り払う場合において、買受人が直ちに代金を納付してその物件を引き取る契約をするとき。
(2) せり売り及び売価表示販売に付するとき。
(3) 国又は地方公共団体の機関と契約をするとき。
(4) 電力、ガス、水道、電信電話等の供給契約又は使用契約をするとき。
(5) 単価契約又は基本契約に基づく契約で請求のあつたときに支出負担行為として整理することができるものをするとき。
(6) 災害復旧及び災害の防止のために緊急に締結する建設工事の請負又は測量、調査若しくは設計の委託に関する契約で支出決定のときに支出負担行為として整理することができるものをするとき。
(7) 県民の生命、身体若しくは財産に重大な被害が生じ、又は生じるおそれがある事態に対応するために緊急に締結する製造その他についての請負(前号に規定する契約に係るものを除く。)、物品の買入れ又は物件の借入れに関する契約で支出決定のときに支出負担行為として整理することができるものをするとき。
(8) 前各号に定めるもののほか、100万円を超えない指名競争契約又は随意契約をするとき。
3 第1項第8号に規定する場合において、契約担当者は、必要と認めるときは、請書その他契約の成立したこと及びその内容等を証明できる書類を提出させることができる。
(昭59規則49・昭60規則45・平17規則86・平18規則32・平24規則26・平30規則52・令5規則26・一部改正)
(仮契約の処理)
第38条 収入原因行為担当者及び支出負担行為担当者は、議会の議決に付すべき契約を締結しようとするときは、当該契約に係る本契約を締結すべき相手方と、議会の同意があつたときに本契約となる旨を記載した仮契約書を作成し、当該相手方と相互に交換しなければならない。
2 収入原因行為担当者及び支出負担行為担当者は、契約締結に係る議会の議決があつたときは、当該相手方に対し、速やかにその内容を書面で通知しなければならない。
(昭62規則39・令5規則26・一部改正)
(1) 工事又は製造その他についての請負契約 その既済部分に対する代金の額の10分の9
(2) 物件の購入契約 その既納部分に対する代金の全額
(3) 性質上可分の工事又は製造その他についての請負契約 その既済部分に対する代金の全額
(昭58規則24・一部改正)
(危険負担)
第40条 支出負担行為担当者は、契約を締結する場合において、部分払の特約をしようとするときは、部分払の対象とした物件については県を受取人とする損害保険契約を締結させる等の方法により、契約者にその危険を負担させる旨をあらかじめ契約書により明確に定めておかなければならない。
ア 単価契約(長期継続契約であるものを除く。) 当該契約金額に契約担当者の見積もる予定数量を乗じて得た金額
イ 長期継続契約(単価契約であるものを除く。) 当該契約金額を契約期間の月数で除して得た金額に12を乗じて得た金額
ウ 単価契約(長期継続契約であるものに限る。) 当該契約金額に契約担当者の見積もる予定数量を乗じて得た金額を契約期間の月数で除して得た金額に12を乗じて得た金額
(2) 契約金額(財産売払いシステムによる入札の場合にあつては、予定価格)の100分の10に相当する金額以上の金額
(平12規則35・平18規則32・平19規則2・平23規則2・一部改正)
(入札保証金の納付に代えることができる担保)
第42条 入札保証金の納付は、次の各号に掲げる担保の提供をもつて代えることができる。
(1) 無記名の国債又は地方債
(2) 特別の法律により設置された法人の発行する債券
(3) 金融機関の保証
(4) 財産売払いシステムを管理する事業者の保証
(平8規則33・平12規則35・平19規則2・一部改正)
(契約保証金の納付に代えることができる担保)
第42条の2 契約保証金の納付は、次に掲げる担保の提供をもつて代えることができる。
(1) 前条各号に掲げるもの
(2) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証
(平8規則33・追加)
(入札保証金の納付の免除)
第43条 契約担当者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、入札保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。
(1) 入札に参加しようとする者が保険会社との間に県を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
(2) 入札に参加しようとする者が地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定により別に知事が定める資格を有する者で、契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(3) 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第2条第4項に規定する選定事業に係る入札に参加しようとする者が、契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(平15規則61・一部改正)
(契約保証金の納付の免除)
第44条 契約担当者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、契約保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。
(1) 契約者が保険会社との間に県を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。
(2) 契約者から委託を受けた保険会社、銀行、農林中央金庫その他予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第100条の3第2号の規定に基づき財務大臣が指定する金融機関と工事履行保証契約を締結したとき。
(3) 施行令第167条の5第1項の規定により別に知事が定める資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が過去2年間に県、国又は他の地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(4) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。
(5) 物件を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。
(6) 指名競争入札及び随意契約の方法により契約を締結する場合において、契約者が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(7) 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第2条第4項に規定する選定事業に係る契約を締結する場合において、契約者が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(平8規則33・平12規則147・平12規則169・平15規則61・平23規則17・平27規則28・一部改正)
(入札保証金及び契約保証金の還付)
第45条 入札保証金は、開札(再入札の開札を含む。)完了後入札者に還付するものとする。ただし、落札者が納付した入札保証金は、当該契約について契約書を交換したときにおいて、契約保証金の全部又は一部に充当するものとする。
3 契約保証金は、契約者が契約条項に定める義務を履行したときに還付するものとする。ただし、物件を売り払う場合においては、契約者の申出により売払代金に充当することができるものとする。
(平27規則28・一部改正)
(違約金)
第46条 支出負担行為担当者は、契約者が契約期間内に契約を履行しない場合は、契約の定めるところにより、遅延日数1日につき契約金額の1,000分の1以上の金額を違約金として徴収することができる。
(契約の解除)
第47条 契約担当者は、契約者が次の各号のいずれかに該当するときは、契約の定めるところにより契約を解除することができる。
(1) 期限若しくは期間内に契約を履行しないとき又は履行する見込みがないと認められるとき。
(2) 正当な理由がないのに契約の履行に着手しないとき。
(3) 契約の解除の申出をしたとき。
(4) 契約の履行の確保又は確認をするために行う監督又は検査に際し、当該契約者若しくはその代理人又は支配人その他の使用人が、監督又は検査を行う者の職務の執行若しくは指示を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
(5) 前各号に定めるもののほか、契約の目的を達成することができないと認められるとき。
(6) 一般競争入札又は指名競争入札の方法により契約を締結した場合において、当該入札に当たり、入札者が共同して落札すべき者又は入札金額を決定したことが明らかになつたとき。
(平15規則61・一部改正)
(売払物件の引渡時期)
第48条 物件の売払契約をした場合においては、法令又は契約に特別の定めがある場合のほか、その引渡しは、代金が完納された後に行わなければならない。
(納品書)
第48条の2 支出負担行為担当者は、契約者が物品の購入又は物品の製造の請負に関する契約に基づき納入すべき物品を納入したときは、別に定める場合を除き、直ちに納品書を提出させなければならない。
(平21規則4・追加)
(履行届)
第49条 支出負担行為担当者は、契約者が工事若しくは製造その他についての請負契約又は物件の買入れその他の契約を履行したときは、直ちに履行届を提出させなければならない。
(履行の確認のための検査等)
第50条 支出負担行為担当者は、前条の届出があつたときは、直ちに自ら検査し、又は他の職員に検査させなければならない。
2 支出負担行為担当者は、前項の検査に当たり、特に専門的な知識又は技能を必要とすることその他の理由により、自ら検査し、又は他の職員に検査させることが困難であり、又は適当でないと認めるときは、職員以外の者に委託して検査させることができる。契約の履行を確保するための監督についても、また同様とする。
(検査調書)
第51条 支出負担行為担当者は、前条第1項の規定により自ら検査を行つたときは、検査調書を作成しなければならない。
3 前2項の規定にかかわらず、支出負担行為担当者及び検査を命じられた職員は、1件の金額(一定期間ごとに履行を確認し、支払をすることが定められた契約にあつては当該期間に係る支出しようとする額、単価契約にあつては1件ごとの支出しようとする額とする。)が200万円を超えない契約について検査をしたときは、当該支出負担行為に係る支出命令決議書に検査済みである旨の証明を付することをもつて検査調書の作成に代えることができる。ただし、部分払をするために検査をしたとき及び検査の結果その給付が契約の内容に適合しないものであるときは、この限りでない。
(昭63規則24・平5規則26・平28規則42・一部改正)
第2節 一般競争入札
(2) 予定価格が500万円以上5,000万円未満の契約 10日以上
(3) 予定価格が5,000万円以上の契約 15日以上
(令5規則26・一部改正)
(1) 入札に付する目的物
(2) 入札心得書、契約書案、見本その他必要な事項を示す場所及び日時
(3) 入札及び開札の場所及び日時
(4) 入札保証金の額
(5) 入札参加資格を制限したときは、その制限の内容
(6) 当該契約が議会の議決を要し、議会の同意があつたときに本契約となるものであるときは、その旨
(7) その他必要な事項
(昭62規則57・一部改正)
(予定価格)
第54条 契約担当者は、入札に付する目的物の予定価格を仕様書及び設計書等によつて定めなければならない。
2 前項の予定価格は、入札に付する目的物の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続して行う製造、加工、売買、供給及び使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。
3 予定価格は、契約の目的物又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多少、履行期間の長短等を考慮して定めなければならない。
(平19規則41・一部改正)
(落札価格の制限の公告)
第55条 支出負担行為担当者は、施行令第167条の10第2項の規定により落札者を決定しようとするときは、あらかじめ第52条第1項の規定による公告においてその旨を明らかにしなければならない。
(予定価格書等の提示)
第56条 入札執行職員は、予定価格書を封書にし、開札の際にこれを開札場所に置かなければならない。最低制限価格を設けた場合も、また同様とする。
(代理入札)
第57条 入札執行職員は、代理人に入札に関する行為をさせようとする者に対しては、知事が別に定める方法により代理権について確認できる場合を除き、入札開始時刻までに委任状を提出させ、代理権について確認しなければならない。
(平19規則2・一部改正)
(入札の方法)
第58条 入札は、指定の日時及び場所において、入札書を封書にし、入札保証金を添えて提出して行わなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、入札書及び入札保証金を書留郵便で提出して行うことができる。
2 特に郵便による入札とする旨を指定された場合の入札は、入札書及び入札保証金を書留郵便で提出して行わなければならない。
(電子入札)
第58条の2 契約担当者は、前条の規定にかかわらず、電子情報処理組織(県の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と入札に参加する者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下この項、第61条第3項及び第64条第4項において同じ。)を使用して行わせることができる。この場合において、電子情報処理組織を使用して行う入札(以下「電子入札」という。)に参加する者は、前条に規定する入札書の提出に代えて、当該電子入札に参加する者の使用に係る電子計算機から入札金額その他必要な事項を入力して、同条第1項に規定する指定の日時までに、県(財産売払いシステムによる入札の場合にあつては、当該財産売払いシステムを管理する事業者)の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録することにより、入札しなければならない。
2 前項の規定による電子入札に係る入札保証金は、書留郵便(財産売払いシステムによる入札の場合にあつては、知事が別に定める方法)で提出しなければならない。
(平17規則86・追加、平17規則141・平19規則2・一部改正)
(入札の時期)
第59条 入札は、公告をした入札開始時刻から入札締切時刻までの間に入札執行職員の指示に従つて行わなければならない。
2 入札者は、入札執行職員の入札開始時刻及び入札締切時刻の認定に対して異議を申し立てることができない。
(開札)
第60条 入札執行職員は、入札が終わつたときは、入札締切時刻経過後直ちに、公告で示した場所で、入札者の面前において入札事務に関係のない職員の立会いのうえ開札しなければならない。
3 第1項の規定にかかわらず、電子入札の場合は、公告で示した開札時刻経過後速やかに開札することとし、入札者の面前において開札することを要しない。
4 入札執行職員は、開札終了後速やかに入札調書を作成し、第1項の規定により立ち会つた職員の確認を得て、契約担当者に提出しなければならない。
(平17規則86・平25規則35・一部改正)
(落札者の決定通知等)
第61条 入札執行職員は、落札者が決定したときは、その場で直ちに出席者に公表し、かつ、落札者に対して書面又は口頭で通知しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、施行令第167条の10の2第3項に規定する総合評価一般競争入札の方法により落札者が決定したときは、当該落札者その他の入札者に対して書面で通知するものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、電子入札により入札した者に対しては、電子情報処理組織を使用して通知するものとする。
(平15規則61・平17規則86・一部改正)
(無効入札)
第62条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。
(1) 入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札又は第57条の規定による確認を受けない代理人のした入札
(2) 入札書の記載事項のうち、入札金額、入札者の氏名その他主要な事項が識別し難い入札
(3) 入札保証金を納付すべき場合において、入札保証金を納付しない者又は納付した入札保証金が第41条第1号に規定する額に達しない者がした入札
(4) 郵便による入札であつて、公告で別に指定しない場合において入札開始時刻までに到着せず、又は書留郵便以外の方法によつたもの
(5) 電子入札であつて、入札金額その他必要な事項が第58条第1項に規定する指定の日時までに県(財産売払いシステムによる入札の場合にあつては、当該財産売払いシステムを管理する事業者)の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録されないもの
(6) 同一の入札者が2以上の入札をしたときは、その全部の入札
(7) 脅迫その他不正の行為によつてした入札
(8) その他入札に関する条件に違反した入札
2 前項各号に掲げる事項に係る決定は、入札執行職員が行う。
3 入札執行職員は、入札者が不当に価格をせり上げ、又はせり下げる目的をもつて連合その他不正の行為をしたと認めるときは、その入札の全部を無効とすることができる。
(平17規則86・平19規則2・一部改正)
(入札の中止及び延期)
第63条 契約担当者は、不正の入札が行われるおそれがあると認めるとき又は天災地変その他やむを得ない理由が生じたときは、入札を中止し、又は入札期日を延期することができる。
2 契約担当者は、前項の規定により入札を中止し、又は入札期日を延期したときは、速やかにその理由及びその旨を入札の公告と同様の方法により公告しなければならない。
3 契約担当者は、第1項の規定により入札を中止し、又は入札期日を延期した場合において、郵便により入札書の提出があつたときは、開札しないで直ちにこれを返送しなければならない。
(再入札)
第64条 入札執行職員は、初度の入札において落札者がない場合にその差額がわずかであると認めるときは、入札条件を変更しないでその場で直ちに(入札者の全部又は一部が電子入札を行つた場合は、入札執行職員が指定する日時に)再入札に付することができる。この場合において、再入札は、1回とする。
2 再入札の場合の入札保証金の額は、第41条第1号の規定にかかわらず、初度の入札において納付した額とする。
3 初度の入札において第58条第1項ただし書の規定により郵便で入札した者及び第62条第1項の規定に該当する無効入札をした者は、再入札に加わることができない。
4 入札執行職員は、再入札に付そうとするときは、その旨並びに入札開始時刻及び入札締切時刻をあらかじめ、出席者にあつては口頭で、電子入札により入札した者にあつては電子情報処理組織を使用して、通知しなければならない。
(平14規則46・平17規則86・一部改正)
(再度公告入札の公告期間の特例)
第65条 契約担当者は、入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を締結しない場合において、更に入札に付そうとするときは、第52条第1項第2号及び第3号に定める期間を5日以内に限り短縮することができる。
第3節 指名競争入札
(指名競争入札参加者の指名)
第66条 契約担当者は、指名競争入札に付そうとするときは、当該入札に参加させようとする者をなるべく3人以上指名しなければならない。
(入札の参加人数)
第68条 第66条の規定により指名された者のうち入札に参加しようとするものが2人に達しないときは、入札を行わない。ただし、指名に先立ち、入札に参加することを希望する者を公募した場合は、この限りでない。
(平30規則52・一部改正)
(入札の方法)
第69条 入札(電子入札の場合を除く。)は、指定の日時及び場所において、入札書を封書にし、入札保証金を添えて入札執行職員の指名呼び上げに従い、順次提出して行わなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、入札書及び入札保証金を書留郵便で提出して行うことができる。
2 入札執行職員は、入札開始時刻と同時に入札者の指名呼び上げを開始し、指名呼び上げを終了したときは、その旨を直ちに口頭で告げなければならない。
3 入札者は、入札執行職員の入札開始時刻及び指名呼び上げ終了の告知の時刻の認定に対しては、異議を申し立てることができない。
(昭60規則45・平17規則86・一部改正)
(指名辞退)
第70条 前条第2項の規定による指名呼び上げ終了の告知までに入札書(郵便によるものを含む。)を提出しない者は、当該入札につき指名を辞退したものとみなす。
2 電子入札に係る指名をされた者が、その者の使用に係る電子計算機から入札金額その他必要な事項を入力して、前条第1項に規定する指定の日時までに県の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しない場合は、当該入札につき指名を辞退したものとみなす。
(平17規則86・一部改正)
(一般競争入札の規定の準用)
第71条 第54条第1項から第3項まで、第55条から第57条まで、第58条第3項、第58条の2及び第60条から第64条までの規定は、指名競争入札の場合について準用する。この場合において、第55条中「第52条第1項の規定による公告」とあるのは「第67条の規定による通知」と、第60条第1項中「入札締切時刻経過後直ちに、公告で示した場所で」とあるのは「指名呼び上げ終了の告知後直ちに、通知で示した場所で」と、同条第3項中「公告」とあるのは「通知」と、第62条第1項第4号中「公告」とあるのは「通知」と、「入札開始時刻」とあるのは「指名呼び上げ終了の告知」と、第63条第2項中「公告」とあるのは「通知」とそれぞれ読み替えるものとする。
(平17規則86・一部改正)
第4節 随意契約及びせり売り
(1) 工事又は製造の請負 250万円
(2) 財産の買入れ 160万円
(3) 物件の借入れ 80万円
(4) 財産の売払い 50万円
(5) 物件の貸付け 30万円
(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 100万円
(昭57規則79・追加、昭58規則24・一部改正)
(福祉関係施設において製作された物品を買い入れる契約等をする場合の手続)
第72条の2 施行令第167条の2第1項第3号及び第4号の規定に基づき随意契約をする場合の手続は、次のとおりとする。
(1) 契約担当者は、見積書の提出期限の前日から起算して10日以上の期間(やむを得ない理由があると認めるときは、5日以上の期間)をおいて、買い入れ、若しくは借り入れようとする物品又は提供を受けようとする役務の内容、契約をしようとする部局又は事務所の名称及び所在地、契約の相手方の決定方法、見積書の提出期限及び提出方法その他必要な事項を公表すること。
(2) 契約担当者は、契約をした後速やかに、買い入れ、若しくは借り入れる物品又は提供を受ける役務の名称及び数量、契約の相手方の名称及び住所、契約年月日、契約金額、契約の相手方とした理由その他必要な事項を公表すること。
2 前項の規定による公表は、県報に登載する方法、インターネットを利用して閲覧に供する方法その他の方法により行うものとする。
(平17規則122・追加、平28規則42・一部改正)
(予定価格)
第72条の3 契約担当者は、随意契約をしようとするときは、あらかじめ第54条の規定に準じて予定価格を定めなければならない。
(昭57規則79・旧第72条繰下、平17規則122・旧第72条の2繰下)
(見積書)
第73条 契約担当者は、随意契約をしようとするときは、施行令第167条の2第1項第3号又は第4号の規定により随意契約をしようとする場合を除き、なるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合においては、見積書を徴さないことができる。
(1) 生産物を売り払うとき。
(2) 生産物以外の物品を売り払う場合で、予定価格が5万円を超えないとき。
(3) 支出の原因となるべき契約で予定価格が100万円を超えないとき。
(4) 前3号に定めるもののほか、契約の性質又は目的により見積書を徴することが不適当であると認めるとき。
(平5規則26・平17規則122・一部改正)
(平17規則122・一部改正)
(せり売り)
第75条 収入原因行為担当者は、動産の売払いで当該契約の性質がせり売りに適しているものについて特に必要があると認める場合においては、せり売りによることができる。
第5節 建設工事請負契約の特例
(契約者の資格)
第76条 建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に定める建設工事をいう。以下同じ。)の契約者は、建設業法第2条第3項に定める建設業者でなければならない。ただし、同法第3条第1項ただし書に規定する工事又は知事が特別の理由があると認めるものについては、この限りでない。
(入札参加等の申込み)
第77条 建設工事の一般競争入札、指名競争入札又は随意契約の協議(施行令第167条の2第1項第8号又は第9号の規定による随意契約の協議に限る。第83条の2において同じ。)に参加しようとする者は、知事が別に定める方法により申込みをしなければならない。ただし、知事が特別の理由があると認める者については、この限りでない。
2 前項の申込みの方法、期限等は、県報、新聞その他の方法により公告するものとする。
(平7規則36・平27規則28・一部改正)
(建設工事請負基準約款)
第78条 建設工事の請負は、特別の理由がある場合のほか、第36条第2項の規定にかかわらず、別記建設工事請負基準約款を内容として契約するものとする。
(契約書の様式)
第79条 建設工事の請負契約は、建設工事請負契約書によらなければならない。
(平14規則121・一部改正)
2 支出負担行為担当者は、契約者から前項の期限の延期の申出があつた場合において、やむを得ないと認めるときは、その期限を延期することができる。
(昭62規則39・一部改正)
(工事着手時期及び工期の起算)
第82条 建設工事の契約者は、支出負担行為担当者が入札の公告又は指名の通知において工事の着手の時期を指定しない場合は、契約締結の日から起算して7日以内に工事に着手しなければならない。ただし、天災その他やむを得ない理由により予定時期までに着手できない場合において、支出負担行為担当者の承認を得たときは、この限りでない。
2 建設工事の工事期間は、支出負担行為担当者が入札の公告又は指名の通知において工事の着手の時期を指定しない場合は、契約締結の日から起算する。
(平9規則64・一部改正)
(平9規則64・追加)
(工事の着手届)
第83条 建設工事の契約者は、工事に着手したときは、速やかにその旨を支出負担行為担当者に届け出なければならない。
第6節 建設工事に係る測量、調査、設計等業務委託契約の特例
(平7規則36・追加)
(入札参加等の申込み)
第83条の2 建設工事に係る測量、調査、設計その他知事が別に定める業務の委託の一般競争入札、指名競争入札又は随意契約の協議に参加しようとする者は、知事が別に定める方法により申込みをしなければならない。ただし、知事が特別の理由があると認める者については、この限りでない。
2 前項の申込みの方法、期限等は、県報、新聞その他の方法により公告するものとする。
(平7規則36・追加)
第7節 物品購入契約等の特例
(平7規則36・旧第6節繰下)
(本庁における物品購入契約等の取扱い)
第84条 本庁の支出負担行為担当者は、物品の購入又は物品の製造の請負に関する契約を締結しようとするときは、物品購入契約等依頼書により出納局会計検査課長に対して契約事務の依頼をしなければならない。ただし、次に掲げる物品の購入又は製造の請負に関する契約及び特別の理由があるため支出負担行為担当者が自らその契約事務を処理する必要があると認め出納局会計検査課長の同意を得たものについては、この限りでない。
(1) 図書、雑誌、官報、新聞その他定期刊行物及び法令集等の追録等
(2) 郵便切手類
(3) 交際費、報償費、食糧費若しくは賄材料費をもつて支弁する物品、生花、美術品その他競争入札又は見積りに付することが適当でない物品
(4) 工事用原材料品
(5) 物品の修繕のための部品類
(6) 単価契約に基づいて購入する物品(別に定める共同購入により購入する物品を除く。次号において同じ。)
(7) 施行令第167条の2第1項第3号又は第4号の規定により随意契約を行い購入する物品
(11) 施行令第167条の2第1項第3号に規定する施設において製作された物品(1件の予定価格が160万円を超えない物品に限る。)
(12) 1件の予定価格が100万円を超えない物品
(13) 緊急かつ予期しない事由により直ちに購入する必要がある物品
(平5規則26・平11規則40・平17規則122・平18規則32・平20規則76・平22規則28・平23規則17・平29規則28・平29規則51・令6規則38・一部改正)
(予定価格等)
第85条 前条の規定により出納局会計検査課長が依頼を受けた契約の予定価格の設定、方法の決定及び指名競争入札参加者の指名は、出納局会計検査課長が行うものとする。
(昭58規則24・全改、平11規則40・平22規則28・平25規則35・一部改正)
(契約済みの通知)
第86条 出納局会計検査課長は、第84条の規定により依頼を受けたものについて契約を締結したときは、直ちに契約事務の依頼をした支出負担行為担当者にその内容を通知しなければならない。
(平11規則40・平22規則28・一部改正)
(入札参加の申込み)
第87条 物品の購入、物品の製造の請負又は複写業務に係るサービスの提供の一般競争入札又は指名競争入札に参加しようとする者は、知事が別に定める方法により申込みをしなければならない。ただし、知事が特別の理由があると認めるものについては、この限りでない。
2 前項の申込みの方法、期限等は、県報、掲示その他の方法により公告するものとする。
(平8規則33・平29規則51・一部改正)
第8節 庁舎等管理業務委託契約の特例
(平13規則111・追加)
(入札参加の申込み)
第87条の2 庁舎等の管理業務の委託の一般競争入札又は指名競争入札に参加しようとする者は、知事が別に定める方法により申込みをしなければならない。ただし、知事が特別の理由があると認める者については、この限りでない。
2 前項の申込みの方法、期限等は、県報、掲示その他の方法により公告するものとする。
(平13規則111・追加)
第9節 森林整備工事請負契約の特例
(平15規則4・追加)
(入札参加の申込み)
第87条の3 森林整備工事の一般競争入札又は指名競争入札に参加しようとする者は、知事が別に定める方法により申込みをしなければならない。ただし、知事が特別の理由があると認める者については、この限りでない。
2 前項の申込みの方法、期限等は、県報、掲示その他の方法により公告するものとする。
(平15規則4・追加)
第10節 公共土木施設等維持管理業務委託契約の特例
(平23規則2・追加)
(入札参加の申込み)
第87条の4 公共土木施設等の維持管理業務の委託の一般競争入札又は指名競争入札に参加しようとする者は、知事が別に定める方法により申込みをしなければならない。ただし、知事が特別の理由があると認める者については、この限りでない。
2 前項の申込みの方法、期限等は、県報、掲示その他の方法により公告するものとする。
(平23規則2・追加)
第4章 収入
第1節 調定
(調定)
第88条 歳入徴収者は、歳入を収入しようとするときは、当該歳入について、次の各号に掲げる事項を確認の上、調定決議書により調定しなければならない。
(1) 法令又は契約に適合しているか。
(2) 徴収すべき時期に至つているか。
(3) 納入義務者に誤りがないか。
(4) 会計年度、会計名、科目、金額等に誤りがないか。
(1) 納期限の一定した収入 納期限の10日前まで
(2) 随時の収入 その原因発生のつど
(1) 証紙(新潟県県税規則(昭和34年新潟県規則第63号)第70条第1項に規定する始動票札を含む。以下同じ。)の売りさばきによる収入 証紙を売りさばいた月の末日
(2) 証紙により徴収する県税以外の県税徴収金 別に定める日
(3) 1会計年度内に2以上の納期限を定めて定期かつ定額で徴収する収入 別に定める日
(4) 社会保険診療報酬支払基金法(昭和23年法律第129号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)その他の法律による医療費の支払を行う団体からの収入(第90条第4項において「医療保険収入」という。) 診療を行つた月の末日
(5) 診療等を受けた者からの医療費の一部負担金等のうち診療等を行つた際に収納されなかつた収入 診療等を行つた月の末日まで
(7) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第51条の4に規定する放置違反金(以下「放置違反金」という。)(同条第9項の規定により放置違反金に相当する金額(以下「放置違反仮納付金」という。)が仮に納付されている場合に限る。) 同条第10項の規定による公示による納付命令の効力が生じた日
(8) 指定納付受託者に委託して納付する方法により納付が行われる収入(第2号に掲げる収入を除く。) 別に定める日
(9) 第95条に規定する記入式納付書により納付が行われる収入 別に定める日
(平13規則43・平15規則61・平18規則32・平19規則41・平22規則2・平24規則19・平25規則28・令4規則28・令6規則38・一部改正)
第89条 削除
(平5規則26)
(納入の通知)
第90条 歳入徴収者は、県税徴収金以外の収入について調定をしたときは、地方交付税、地方譲与税、国庫支出金、地方債、滞納処分費、放置違反金(調定をした時において道路交通法第51条の4第9項の規定により放置違反仮納付金が仮に納付されている場合に限る。)その他その性質上納入の通知を必要としない収入を除き、直ちに納入義務者に納入通知書(医療保険収入にあつては、医療保険収入に係る診療報酬の請求書を含む。以下この条において同じ。)を送付することにより納入の通知をしなければならない。
(1) 公社債元利金及び預金利子その他これに類するもの
(2) ふり売り、競売及び展示即売会における売上代金並びに期満失効拾得金
(3) 前2号に掲げるもののほか、納入通知書を送付して通知し難い収入
(1) 医療保険収入 調定した日から起算して2月以内の日
(2) 障害児通所給付費等及び介護給付費 調定した日の翌々月の末日
5 第1項の規定による納入通知書について、納入義務者から再発行の申出があつたときは、これを再発行し、当該納入義務者に送付しなければならない。
(平13規則43・平15規則61・平18規則32・平19規則41・平24規則19・令6規則38・一部改正)
(調定の変更)
第91条 歳入徴収者は、調定をした後において、当該調定をした金額(以下「原調定額」という。)を変更しなければならないときは、直ちに原調定額の変更による増加額又は減少額に相当する金額について調定をしなければならない。
2 歳入徴収者は、県税徴収金以外の収入のうち原調定額が減少することとなるもので、納入義務者に対し既に納入の通知をし、かつ、収納されていないものについては、直ちに納入義務者に対して、既に通知済みの納入すべき金額を変更した旨を通知するとともに、原調定額の減少後の額について納入通知書を送付しなければならない。
(返納金の調定)
第92条 歳入徴収者は、第129条第1項の返納通知を発した支出の返納金で、出納閉鎖期日までに戻入を終わらないものがあるときは、その年度の出納閉鎖期日の翌日をもつて現年度の歳入に組み入れる調定をしなければならない。この場合において、既に発行した返納通知書は、納入通知書とみなす。
第2節 収納
(直接領収した現金の取扱い)
第93条 会計管理者並びに財務現金取扱員及び税務現金取扱員(以下「会計管理者等」という。)は、収入金を直接現金(現金に代えて納付される証券を含む。以下同じ。)で領収したときは、当該納人に現金領収書を交付し、速やかに当該現金を現金払込書により指定金融機関、指定代理金融機関又は収納代理金融機関(以下「指定金融機関等」という。)に払い込まなければならない。ただし、領収した現金(現金に代えて納付される証券を除く。)が少額である場合には、1万円に達するまでの金額を取りまとめて、当該現金を領収した日の属する月の末日までに払い込むことができる。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる収入金については、現金領収書の交付を省略することができる。
(1) ふり売りの売上代金
(2) 削除
(3) 入場料及び売価表示販売の売上代金(領収書に代わるべきものがあつて、かつ、領収したことを確認し得る書類のあるものに限る。)
(4) 新潟県都市公園条例施行規則(昭和61年新潟県規則第12号)別表第2に規定する新潟県立鳥屋野潟公園多目的運動広場(南側)のシャワー並びに新潟県立紫雲寺記念公園オートキャンプサイトの附属設備及び屋内運動施設体育館のシャワーに係る使用料
(5) 県が設置する公衆電話の使用に係る料金
(6) 県が設置する複写機の使用に係る料金(複写機に現金を投入して納めるもの又は領収書に代わるべきものがあつて、かつ、領収したことを確認し得る書類のあるものに限る。)
3 会計管理者等は、第1項の規定により領収した現金を払い込むときは、当該収入金が調定済みのものであるかどうかを確認しなければならない。この場合において、調定が終わつていないものがあるときは、直ちに所掌する歳入徴収者に対して領収した収入金の内容を通知しなければならない。
(昭62規則57・平9規則92・平11規則74・平12規則139・平13規則43・平13規則105・平14規則116・平14規則121・平16規則41・平17規則86・平18規則32・平19規則41・平20規則33・平22規則28・平24規則26・令元規則36・令4規則28・令5規則26・一部改正)
(口座振替による納付)
第94条 歳入徴収者は、納入義務者から口座振替による納付の申出があつたときは、納入義務者の指定する指定金融機関等に納税通知書又は納入通知書を送付して納付させることができる。
(記入式納付書による納付)
第95条 歳入徴収者は、第90条第2項第3号に掲げる収入について必要があると認めるときは、記入式納付書により納付させることができる。
(令6規則38・全改)
(証券による納付の制限)
第96条 会計管理者等及び指定金融機関等(以下この節において「収納機関」という。)は、持参人払式の小切手等(施行令第156条第1項第1号に規定する小切手等をいう。以下この項において同じ。)又は収納機関を受取人とする小切手等により収入金の納付を受けた場合において、納付を受けた日に取立てができないものについては、その受領を拒むことができる。
2 収納機関は、納入義務者が国債又は地方債の利札により納付しようとするときは、当該利札に対する利子支払の際課税される租税の額に相当する金額を控除した額をもつて収納金額としなければならない。
(平19規則41・平22規則28・令4規則49・一部改正)
(証券納付の際の記名及び押印)
第97条 収納機関は、必要があると認めるときは、証券により納付する納入義務者にその証券の裏面に記名及び押印をさせなければならない。
(証券による納付を受けた場合の処理)
第98条 収納機関は、証券により納付を受けたときは、速やかにその支払人に提示して支払の請求をしなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、会計管理者等は、納付を受けた証券が指定金融機関等に到着後、呈示期間又は有効期間の満了までに3日以上の期間を有する場合は、当該証券の裏面に取扱者名を明記し、証券仕訳書を添付のうえ現金払込書により指定金融機関等に払い込むことができる。
(平19規則41・令4規則49・一部改正)
(証券の支払拒絶があつた場合の通知)
第99条 収納機関は、受領した証券について支払の拒絶があつたときは、当該証券をもつて納付した者に対し、速やかに不渡証券通知書により支払を拒絶された旨及びその者の請求によりこれを還付する旨を通知しなければならない。
(国庫支出金等の受入れ)
第100条 会計管理者は、納入通知書、記入式納付書又は現金払込書によらない国庫支出金その他の収入金を歳入に受け入れようとするときは、指定金融機関又は指定代理金融機関に対し収入金受入通知書を交付して受入れの手続をとらせなければならない。
(平19規則41・令6規則38・一部改正)
(歳計剰余金の受入れ)
第101条 会計管理者は、毎会計年度の歳計剰余金に係る歳入徴収者からの翌年度の歳入に編入するための収入の通知を受けたときは、指定金融機関に対し歳計剰余金繰越通知書及び収入金受入通知書を交付して歳計剰余金の受入れの手続をとらせなければならない。
(平19規則41・一部改正)
(収納済みの通知)
第102条 会計管理者は、指定金融機関等から収納済みの通知を受けたときは、その収納の内容を当該歳入徴収者(返納金に係るものについては、支出命令者)に通知しなければならない。
(平5規則26・平19規則41・一部改正)
(過誤納金の処理)
第103条 会計管理者は、収入金の誤納若しくは過納があつたとき又は第91条第1項の規定により原調定額が変更された場合において、既に収納された収入金に過納が生じたときは、直ちに歳入徴収者に対してその旨を通知しなければならない。
(平19規則41・平22規則2・一部改正)
(過誤納金の還付)
第104条 歳入徴収者は、前条の規定による通知により還付するときは、会計管理者に対して還付決議書により還付の通知をしなければならない。
3 会計管理者は、前2項の通知を受けたときは、支払の手続の例によりこれを当該収入した歳入から戻し出し、納人に還付しなければならない。
(平7規則36・平14規則46・平18規則32・平19規則41・平22規則2・一部改正)
(指定納付受託者の指定)
第104条の2 部局長は当該部局に属する歳入(歳入歳出外現金を含む。以下この条において「歳入等」という。)について、出納局長は2以上の部局に属する歳入等について指定納付受託者の指定をすることができる。
(平20規則47・追加、令3規則57・一部改正)
(指定公金事務取扱者の指定)
第104条の3 部局長は、当該部局に属する歳入及び歳出について、公金の徴収若しくは収納又は支出に関する事務を適切かつ確実に遂行することができる者を指定公金事務取扱者の指定をすることができる。
(令6規則38・追加)
(公金の徴収の委託)
第104条の4 部局長は、当該部局に属する歳入(施行令第173条の2第1項各号に掲げるものに限る。)の徴収の事務を指定公金事務取扱者に委託することができる。
2 部局長は、前項の規定により徴収の事務を委託しようとするときは、次に掲げる事項を記載した書類により決定しなければならない。
(1) 委託をする徴収の事務の内容
(2) 収入確保の計画
(3) 納入義務者の便益の状況
(4) 委託の相手方(以下「受託者」という。)
(5) 収納の手続
(6) その他必要な事項
3 部局長は、徴収の事務を委託をしたときは、法令の定めるところにより告示するとともに、公表する手続をとらなければならない。
(令6規則38・追加)
(公金の収納の委託)
第105条 法第243条の2の5第1項の規定により知事が定める収納に関する事務を委託することができる歳入等は、その性質上その収納に関する事務を委託することが適当でないものとして法令で定めるもの以外の全ての歳入及び歳入歳出外現金とする。
2 部局長は、当該部局に属する前項に定める歳入等の収納の事務を指定公金事務取扱者に委託することができる。
(1) 収納の事務を適切かつ確実に遂行するに足りる事業規模を有し、かつ、その経営の状況が健全であると認められること。
(2) 地方公共団体の公金又は電気、ガス若しくは水の供給若しくは電気通信役務の提供に係る経費その他これらに類する経費の収納の事務を受託した実績があること。ただし、知事が特別の理由があると認めるものについては、この限りでない。
(3) 収納した県税徴収金を遅滞なく指定金融機関等に払い込むことができ、かつ、収納の状況を正確に記録し、歳入徴収者に対し電子情報処理組織を使用して必要な報告を行うことができる技術的な基礎を有していること。
(平17規則86・平17規則141・平18規則32・平19規則41・平31規則31・令4規則28・令6規則38・一部改正)
2 受託者(前項ただし書の規定により受託者証を交付しないこととされた受託者を除く。)は、収納を行う場合には、受託者証を携帯して納入義務者に提示し、又は納入義務者の見やすいところに掲げなければならない。
(平17規則86・平17規則141・平18規則32・平19規則41・平27規則28・令6規則38・一部改正)
(徴収事務の受託者の報告)
第107条 徴収事務の受託者は、徴収の委託を受けた収入金について調定したときは、毎月受託徴収報告書を作成し、翌月13日までに所掌する部局長に提出しなければならない。
(平5規則26・平17規則86・平19規則41・一部改正)
(徴収事務の受託者の払込み手続)
第108条 徴収事務の受託者は、徴収の委託を受けた収入金を領収したときは、受託現金払込書により速やかに(県が期日を指定した場合にあつては、その期日までに)指定金融機関等に払い込まなければならない。
(平31規則31・一部改正)
(収納事務の受託者の払込み手続)
第109条 収納事務の受託者は、収納の委託を受けた収入金(歳入歳出外現金を含む。以下この条及び次条において「収入金等」という。)を領収したときは、次に掲げる場合を除き、納人に領収証書を交付するとともに、受託現金払込書により速やかに(県が期日を指定した場合にあつては、その期日までに)指定金融機関等に払い込まなければならない。
(1) 電子情報処理組織を使用する方法により納付を受けた場合で、当該収入金等を領収したことを納人が確認し得る状態に置く場合
(2) 県が納人に領収証書を交付する場合
2 収納事務の受託者は、前項の払込みをする場合においては、指定金融機関等に対し、第104条の4第1項及び第105条第2項の規定による委託に係る受託者にあつては受託収納報告書、当該収入金等に係る領収済通知書及び納付書を、同条第3項の規定による委託に係る受託者(次条において「県税等収納事務受託者」という。)にあつては受託収納報告書を添付しなければならない。ただし、収納事務の内容により添付の必要のない書類については、この限りでない。
(平5規則26・平17規則141・平24規則26・平27規則28・平28規則42・令2規則53・令6規則38・一部改正)
(受託収納の領収印)
第110条 徴収事務又は収納事務の受託者は、委託を受けた収入金等の領収については、別記第2号様式による領収印を使用しなければならない。ただし、県税等収納事務受託者が当該領収印を使用することが困難であり、かつ、県税等収納事務受託者が当該領収印を使用しなくても県税徴収金等の領収に係る納人の信頼を確保できると総務部長が認めるときは、県税等収納事務受託者は、当該領収印に代えて、総務部長が別に定める領収印を使用することができる。
2 前項の規定にかかわらず、受託者は、会計管理者が必要と認めたときは、領収印を省略することができる。
(平17規則141・平18規則32・令4規則28・令6規則38・一部改正)
(平24規則26・令6規則38・一部改正)
(証紙による収入の還付)
第112条 出納局管理課長は、証紙による収入に係る収入金の還付をするときは、還付決議書により会計管理者に通知しなければならない。
2 会計管理者は、前項の規定により通知を受けたときは、支払の手続の例により還付しなければならない。
(平19規則41・一部改正)
(収入未済金の繰越し)
第113条 歳入徴収者は、調定をした収入金で当該年度の出納閉鎖期日までに収納を終わらないものがあるときは、出納閉鎖期日の翌日において翌年度に繰り越し、収納しなければならない。
2 歳入徴収者は、前項の規定により繰り越したもので、当該年度の末日までに収納済みとならないものを、当該年度の末日の翌日において翌年度に繰り越し、翌年度の末日までになお収納済みとならないものについては、その後順次繰り越し、収納しなければならない。
第5章 支出
第1節 支出負担行為
(支出負担行為をすることができる範囲)
第114条 支出負担行為は、本配当若しくは再配当を受けた額を超え、又は本配付若しくは再配付を受けた額を超えてすることはできない。
(支出負担行為の整理区分)
第115条 支出の原因となるべき契約その他の行為について、支出負担行為として整理する時期及び範囲は、別表第8に定めるとおりとする。
(支出負担行為の決定)
第116条 支出負担行為担当者は、支出負担行為をしようとするときは、あらかじめ、当該支出負担行為の内容、相手方、負担すべき金額その他必要な事項を記載した支出負担行為決議書により決定しなければならない。
(1) 記載事項
ア 工事場所
イ 工事予算額及び実施設計額
ウ 落札価格に制限を設ける必要があるときは、その旨及びその理由
エ 特定財源の有無及び収入見込み
(2) 添付資料
ア 一般競争入札の場合にあつては入札公告案、指名競争入札の場合にあつては請負人選定書及び入札通知書
イ 設計書、仕様書及び関係図面
(平5規則26・一部改正)
(1) 前年度以前において、継続費又は債務負担行為に基づいて支出の原因となるべき契約その他の行為をした経費について歳出予算の本配当又は再配当があつたとき、当該歳出予算に係る支出負担行為済相当額
(2) 前年度において、歳出予算に基づく支出負担行為をした経費について繰越予算の本配当又は再配当があつたとき、当該繰越予算に係る支出負担行為済相当額
(平14規則46・平16規則41・平17規則86・平18規則32・平22規則2・令4規則28・一部改正)
第118条 削除
(平5規則26)
(支出負担行為の変更)
第119条 支出負担行為担当者は、支出負担行為を決定した後において支出負担行為の金額を増額し、又は減額する必要があるときは、変更の理由及び内容その他必要な事項を記載した変更支出負担行為決議書により決定しなければならない。
(平5規則26・一部改正)
第120条 削除
(平5規則26)
第2節 支出命令等
(支出命令)
第121条 支出命令者は、支出をしようとするときは、次に掲げる事項を確認した上、支出命令決議書によりこれを決定し、会計管理者に対し、支出命令を発しなければならない。
(1) 支出負担行為額の範囲内であるか。
(2) 支払債務が確定しているか。
(3) 支払うべき時期が到来しているか。
(4) 債権者は正当であるか。
(5) 会計年度、会計名、科目、金額等に誤りがないか。
(1) 債権者その他支払を受けるべき者から提出を受けた請求書(国、地方公共団体その他公共団体の機関の発する納入告知書、納入通知書その他これらに類する書類(以下「納入に関する書類」という。)を含む。)又は支出すべき金額の算定基礎を記載した書類
(2) 支払債務が確定していることを確認できる書類又は検査調書
(3) その他必要な書類
(平5規則26・平19規則41・平22規則2・一部改正)
(請求書の徴取)
第122条 支出命令者は、次の各号に掲げる事項を記載した債権者の請求書によらなければ、支出命令を発することができない。
(1) 請求金額及びその積算の基礎
(2) 債権者が債権を放棄する場合は、その旨、金額及び証印
(3) その他必要な事項
2 前項の規定にかかわらず、支出命令者は、旅費については、職員の旅費の支給に関する規則(昭和30年新潟県人事委員会規則第6―10号)に定める旅費請求書及び旅費計算書によつて支出命令を発することができる。
(1) 報酬、給料、職員手当等、恩給、退職手当、補償年金、補償一時金及び通勤に係る費用弁償
(2) 新潟県補助金等交付規則(昭和32年新潟県規則第7号)第2条第1項に規定する補助金等
(3) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第113条に規定する負担金
(4) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第49条に規定する負担金
(5) 報償金その他これに類する経費
(6) 県債の元利償還金
(7) 事業主として負担する社会保険料
(8) 扶助費のうち金銭でする給付
(9) 貸付金、投資及び出資金
(10) 過年度支出のうち歳入還付金及び還付加算金
(11) 前各号に掲げるもののほか、経費の性質により請求書を徴し難い経費又は請求書を徴することが不適当と認められる経費
4 支出命令者は、資金前渡の方法によつて支出する経費に係る資金の前渡を受ける職員(以下「資金前渡職員」という。)又は支出事務の委託を受けた者に対して支出をしようとするときは、当該資金前渡職員又は支出事務の委託を受けた者の請求によらないで支出命令を発することができる。
(昭60規則45・平10規則39・平11規則40・令2規則26・一部改正)
(請求又は領収の委任)
第123条 支出命令者は、債権者が代理人に請求又は領収させようとするときは、当該債権者に対し委任状を提出させなければならない。
(債権の譲渡又は承継)
第124条 支出命令者は、債権の譲渡又は承継に係る支出をしようとする場合は、請求書に譲渡又は承継に係る債権である旨を表示させ、又はその旨を記載した書面を添付させなければならない。
(立替払費用償還請求書の徴収)
第125条 支出命令者は、次の各号に掲げる場合において県が支出すべき経費は立て替えて支払をした者に対して支出をしようとするときは、当該債権者に立替払費用償還請求書を提出させなければならない。
(1) 緊急かつ予期しない場合において、即時対価を支払わなければ物品の購入、通信運搬、借上げ及び人夫の雇用等諸役務の調達が著しく困難な経費を職員が支払つた場合
(2) 被疑者の輸送に要する経費又は急迫した危険を除去するために必要な経費を職員以外の者が支払つた場合
(3) 県が負担することとした公舎及びその他の住宅に係る電信電話料を職員が支払つた場合
(精算の確認)
第126条 支出命令者は、資金前渡職員又は支出事務の委託を受けた者に対して資金を交付した場合において、当該資金に係る支払事務が終了したときは、速やかに資金精算書を提出させて当該資金の精算額を確認しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げるものの精算額については、資金精算書以外の書類で確認することができる。
(2) 交際費、新潟学園に入所する児童に係る経費、犯罪の捜査に要する経費、企業誘致に係る業務におけるタクシーの借上げに要する経費、電気、ガス若しくは水の供給又は電気通信役務の提供に係る経費及びこれらに伴い物品を借り入れる契約に基づき支払をする経費、日本放送協会に対し支払う受信料、高速自動車国道の通行に係る料金(以下「高速道路通行料金」という。)並びに女性相談支援センター又はあかしや寮において支払う扶助費に係るもの(前号に掲げるものを除く。)
3 歳入徴収者は、施行令第161条第2項の規定により資金を前渡した場合において、当該資金に係る支払事務が終了したときは、速やかに支払を証する書類を提出させて当該資金の精算額を確認しなければならない。
4 支出命令者は、概算払をした経費に係る反対給付があつたとき、概算払に係る旅費の支給を受けた者が当該旅行を完了したとき又は概算払をした補助金等の額の確定があつたときは、速やかに当該経費の精算額を確認しなければならない。
(平5規則26・平10規則31・平11規則40・平17規則86・平18規則32・平21規則23・平22規則28・平28規則42・平30規則28・平31規則31・令2規則26・令3規則12・令6規則38・一部改正)
第127条 削除
(平22規則2)
(返納命令)
第128条 支出命令者は、資金前渡、概算払若しくは指定公金事務取扱者に支出事務を委託した場合の精算残金又は支出の誤払い若しくは過渡しとなつた金額を返納させ、当該支出した経費に戻入しようとするときは、その原因の発生のつど速やかに返納決議書により決定し、会計管理者に対し、返納に係る金額の戻入をする旨の返納の命令を発しなければならない。
(平19規則41・平22規則2・令6規則38・一部改正)
(返納の通知)
第129条 支出命令者は、前条の規定により返納の命令を発したときは、その内容について会計管理者の審査を受けた上で、当該返納義務者に対し、直ちに返納通知書により返納の通知をしなければならない。この場合において、返納通知書には、特に理由があると認める場合のほか、返納決議の日から起算して30日以内の日を納期限として指定しなければならない。
2 支出命令者は、その発行した返納通知書について返納義務者から再発行の申出があつたときは、これを再発行し、当該返納義務者に送付しなければならない。
(昭58規則24・昭60規則45・平22規則2・一部改正)
(支出命令の取消し)
第130条 支出命令者は、誤つた支出命令を発した場合において、会計管理者が当該支出命令に係る支払をしていないときは、支出命令取消書により支出の取消しを決定し、会計管理者に対し、支出の取消命令を発しなければならない。
(平5規則26・平19規則41・平22規則2・一部改正)
第3節 支出の特例
(資金前渡の範囲)
第131条 電気、ガス若しくは水の供給又は電気通信役務の提供に伴い物品を借り入れる契約に基づき支払をする経費及び日本放送協会に対し支払う受信料については、施行令第161条第1項第15号の規定により資金前渡の方法によつて支払うことができる。
2 施行令第161条第1項第1号から第16号までに掲げる経費のほか、次に掲げる経費については、資金前渡の方法によつて支払うことができる。
(1) 県の機関の依頼により旅行した者に支給する費用弁償
(2) 不在者投票の特別経費
(3) 交際費
(4) 市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)による給料及び職員手当等
(5) 新潟学園に入所する児童に係る経費
(6) 高速道路通行料金
(7) 前各号に掲げるもののほか、支出負担行為担当者が経費の性質上即時現金で支払わなければ事務の取扱いに著しく支障を及ぼすと認める経費
(昭60規則45・昭61規則17・昭62規則39・平5規則26・平10規則31・平16規則119・平17規則122・平18規則32・平31規則31・令2規則26・令3規則12・一部改正)
(1) 職員に支給する報酬(非常勤の特別職の職員に支給する報酬で臨時の経費に係るものを除く。)、給料及び職員手当等並びに市町村立学校職員給与負担法による給料及び職員手当等に係る経費 当該経費の確定した額
(2) 職員に支給する旅費 職員の旅費の支給に関する規則に定める旅費請求書及び旅費計算書に基づく旅費相当額
(3) 交際費 6月分の予定額
(4) 会計年度任用職員に支給する報酬 確定した額又は支給予定額
(5) 新潟学園に入所する児童に係る経費 1月分の予定額として需用費、役務費及び扶助費の合計3万円
(6) 通勤に係る費用弁償 確定した額又は支給予定額
(7) 犯罪の捜査に要する経費 1月分の予定額
(8) 企業誘致に係る業務におけるタクシーの借上げに要する経費 1月分の予定額
(9) 電気、ガス若しくは水の供給又は電気通信役務の提供に係る経費及びこれらに伴い物品を借り入れる契約に基づき支払をする経費 3月分の予定額
(10) 高速道路通行料金 1月分の予定額
(11) 女性相談支援センター又はあかしや寮において支払う扶助費 10万円
(12) 前各号に掲げる経費以外の経費 必要最小限度の額
2 前項各号に定める額は、支払の際徴収すべき控除額が確定しているもの又はあらかじめ予定されるものについては、当該控除額を差し引いた額とする。
(昭60規則45・平5規則26・平7規則36・平10規則31・平10規則39・平11規則40・平11規則71・平17規則86・平17規則122・平18規則32・平19規則41・平21規則23・平28規則42・平30規則28・令2規則26・令3規則12・令6規則38・一部改正)
(1) 課において支払う経費(第7号に掲げる経費を除く。) 当該課長の職にある者
(2) 地域振興局の部において支払う経費 当該部長、分庁舎副部長又は維持管理事務所長等の職にある者
(3) 東京事務所において支払う経費 総務を担当する副所長の職にある者
(5) 別に定める前各号に掲げる組織以外の組織において支払う経費 当該組織の長の職にある者又はこれに準ずる職にある者
(6) 市町村立学校において支払う市町村立学校職員給与負担法による給料及び職員手当等 当該学校の校長の職にある者又は分校等のこれに準ずる職にある者
(7) 犯罪の捜査に要する経費 警察本部の予算経理を分掌する課長
(昭61規則17・平5規則26・平14規則46・平16規則41・平17規則86・平18規則32・平20規則33・平21規則23・平22規則2・一部改正)
(概算払)
第134条 施行令第162条第1号から第5号までに掲げる経費のほか、次に掲げる経費については、概算払をすることができる。
(1) 東日本旅客鉄道株式会社、西日本旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に対して支払う経費
(2) 原蚕種製造用の原材料繭の購入に要する経費
(3) 醸造用原料米の購入に要する経費
(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第71条第1号から第3号までに規定する保護施設事務費及び委託事務費のうち救護施設の支弁に要する経費
(5) 児童福祉法第50条第6号の3及び第7号に規定する費用
(6) 公の施設の管理を行わせる場合における当該管理に要する経費
(7) 地方公務員災害補償法第49条に規定する負担金
(8) 損害賠償金
(9) 試験研究の受託者に支払う委託料
(10) 外国送金手数料
(昭60規則45・昭61規則34・昭62規則39・昭63規則24・平5規則26・平12規則35・平13規則76・平15規則61・平18規則74・平19規則41・令5規則26・一部改正)
(前金払)
第135条 施行令第163条第1号から第7号までに掲げる経費のほか、訴訟に要する経費については、前金払をすることができる。
2 公共工事の前払金保証事業に関する法律第5条の規定により登録を受けた保証事業会社の保証に係る公共工事に要する経費については、当該経費の3割を超えない範囲内において前金払をすることができる。ただし、公共工事に要する経費のうち土木建築に関する工事(土木建築に関する工事の設計及び調査並びに土木建築に関する工事の用に供することを目的とする機械類の製造を除く。)において、当該工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(当該工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費及び現場管理費並びに一般管理費等のうち当該工事の施工に要する費用(次項において「材料費等」という。)に相当する額として必要な経費については、前金払の割合をこれらの経費の4割以内とすることができる。
(1) 工期の2分の1を経過していること。
(2) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
(3) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金の額の2分の1以上の額に相当するものであること。
(昭60規則45・昭62規則39・平12規則147・平29規則2・一部改正)
(繰替払)
第135条の2 施行令第164条第1号から第4号までに掲げる経費のほか、指定納付受託者が取り扱う収入金に係る手数料の支払については、当該指定納付受託者が納付する収入金を繰り替えて使用することができる。
2 会計管理者又は指定金融機関等は、繰替払をしたときは、繰替払に係る経費を支払つたことを証する書類を支出命令者に提出しなければならない。
3 前項の書類の提出を受けた支出命令者は、当該繰替払に係る経費を補塡するため、支出の手続をとらなければならない。
(令4規則28・追加)
(公金の支出の委託)
第136条 部局長は、次の各号に掲げる経費については、必要な資金を交付して指定公金事務取扱者に支出の事務を委託することができる。
(1) 恩給及び退職年金
(2) 県債の元利償還金
(3) 報償金その他これに類する経費
(4) 非常災害のため即時支払を必要とする経費
(5) 貸付金
2 部局長は、前項の規定により支出の事務を委託するときは、次に掲げる事項を記載した書類により決定しなければならない。
(1) 委託をする支出の事務の内容
(2) 受託者
(3) 支出の予定額
(4) 支出の手続
(5) その他必要な事項
4 第104条の4第3項の規定は、第1項の規定による支出の事務の委託について準用する。
5 第1項の規定による支出の事務の委託を受けた者は、当該委託事務に係る経費の支出が完了したときは、その内容を明らかにした報告書を、支出命令者を経て会計管理者に提出しなければならない。
(平17規則86・平19規則41・令6規則38・一部改正)
第4節 支払
(支出負担行為の確認及び支出命令の審査)
第137条 会計管理者は、支出の命令を受けたときは、支出負担行為が法令又は予算に違反していないことを確認しなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、当該支出負担行為決議書、契約書その他の書類の提出を求めることができる。
2 会計管理者は、支出の命令を受けたときは、第121条第1項各号に掲げる事項その他の必要な事項を審査した上でなければ支払をしてはならない。
(平5規則26・平19規則41・平22規則2・一部改正)
(支払の際に控除すべき控除金の処理)
第138条 会計管理者は、法令の規定等により支払の際に控除すべき控除金があるときは、これを控除したうえで債権者に支払をしなければならない。
(平19規則41・平22規則2・一部改正)
(直接払)
第139条 会計管理者は、債権者に直接支払をしようとするときは、当該債権者に対して小切手を振り出して行わなければならない。
2 会計管理者は、前項の規定により小切手を振り出したときは、債権者から領収書を徴するとともに、速やかに指定金融機関又は指定代理金融機関に小切手振出済通知書を交付しなければならない。
(平19規則41・平22規則2・一部改正)
(払込払)
第140条 会計管理者は、国、地方公共団体その他公共団体の機関に対して、当該機関の発した納入に関する書類により支払をしようとするときは、指定金融機関又は指定代理金融機関に対し、その資金を交付して払込みの手続をとらせなければならない。
(平5規則26・平19規則41・平22規則2・一部改正)
(口座振替払)
第141条 会計管理者は、別表第10に掲げる金融機関に預金口座を設けている債権者から相手方登録申込書により口座振替の方法によつて支払を受ける旨の申込みがあつたものについて支払をしようとするときは、指定金融機関又は指定代理金融機関に対し、その資金を交付して口座振替の手続をとらせなければならない。
2 県税徴収金について、地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号)に定める申告書及び県税規則に定める申請書(以下この条において「申請書等」という。)で還付請求書又は還付申請書を兼ねた様式により口座振替の方法による支払の申出があつたときは、その申請書等を相手方登録申込書とみなす。
3 放置違反金について、放置違反仮納付金の返還又は放置違反金の還付に係る請求書により口座振替の方法による支払の申出があつたときは、その請求書を相手方登録申込書とみなす。
(昭58規則24・平5規則26・平18規則32・平19規則41・平22規則2・一部改正)
(隔地払)
第142条 会計管理者は、隔地の債権者に支払をしようとするとき又は経費の性質上前3条の方法により難いときは、次に掲げる方法により支払わなければならない。
(1) 回金支払 会計管理者が別に定める地域に住所を有する債権者に支払案内書を送付するとともに、指定金融機関又は指定代理金融機関に資金を交付して会計管理者の指定する支払場所において支払わせるもの
(2) 送金支払 指定金融機関又は指定代理金融機関にその資金を交付し、債権者の住所に送金して支払わせるもの
(平5規則26・平19規則41・平22規則2・一部改正)
(支払案内書の亡失等の証明)
第143条 会計管理者は、債権者が回金支払に係る支払案内書を亡失し、又は損傷した場合において、債権者から支払案内書亡失(損傷)届の提出があつたときは、債権者が支払を受けることができる者であることを証明することができる。
2 前項の場合において、会計管理者は、届出が支払案内書の損傷によるものであるときは、支払案内亡失(損傷)届に当該支払案内書を添付させなければならない。
(平5規則26・平19規則41・一部改正)
2 会計管理者は、前項の規定により指定金融機関又は指定代理金融機関に資金を交付したときは、資金領収書を提出させなければならない。
(平5規則26・平10規則31・平19規則41・平22規則2・一部改正)
(小切手の記載事項)
第145条 会計管理者は、その振り出す小切手に次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 支払金額
(2) 支払をする指定金融機関又は指定代理金融機関の名称
(3) 受取人の氏名
(4) 小切手の持参人が支払を受ける旨
(5) 振出しの年月日、振出地及び支払地
(6) 会計年度、会計名及び番号
2 会計管理者が振り出す小切手は、記名式持参人払式としなければならない。ただし、会計管理者、資金前渡職員又は支出事務の委託を受けた者を受取人として振り出す小切手は、記名式として指図禁止の旨を記載しなければならない。
(平5規則26・平10規則31・平19規則41・平22規則2・一部改正)
(小切手等の確認)
第146条 会計管理者は、小切手を振り出し、又は小切手振出済通知書、支払案内書、資金交付書若しくは公金振替書を発行するときは、金額の確認を行い、かつ、小切手を振り出し、又は小切手振出済通知書を発行するときは、当該金額を記載した頭部に確認の私印を押印しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、会計管理者は、あらかじめ職員を指定して金額の確認を行わせることができる。この場合において、確認の印は、当該職員の私印を押印するものとする。
(昭58規則24・昭59規則49・平10規則31・平19規則41・平22規則2・一部改正)
(会計管理者の印鑑通知)
第147条 会計管理者は、小切手、小切手振出済通知書、支払案内書、資金交付書又は公金振替書に押印された印影の照合に供するため、あらかじめその職印及び私印の印影を印鑑通知表により指定金融機関及び指定代理金融機関に通知しなければならない。
(平10規則31・平19規則41・平22規則2・一部改正)
(出納閉鎖期日までに支払の終わらない資金の処理)
第148条 会計管理者は、直接払に係る小切手振出済金額のうち、出納閉鎖期日を経過しまだ支払を終わらない金額については、指定金融機関及び指定代理金融機関から直接払未払金報告書を提出させて確認し、歳入歳出外現金の受入れとして整理するとともに、速やかに当該指定金融機関及び指定代理金融機関に対し歳入歳出外現金に振り替えるべき旨の通知をしなければならない。
(平19規則41・平22規則2・一部改正)
(振出日付から1年経過後の小切手等の処理)
第149条 会計管理者は、次に掲げる未支払の資金について、指定金融機関及び指定代理金融機関から1年経過小切手等支払未済額報告書を提出させて確認し、歳入徴収者に対しその旨の通知をしなければならない。
(1) 前条の規定により歳入歳出外現金に振り替えた資金のうち、小切手振出日付から1年を経過しまだ支払を終わらない金額に相当するもの
(2) 第142条の規定により指定金融機関又は指定代理金融機関に対し交付した資金のうち、資金交付の日から1年を経過しまだ支払を終わらない金額に相当するもの
2 歳入徴収者は、前項の通知を受けたときは、速やかに調定しなければならない。
(平19規則41・一部改正)
(小切手の亡失等による請求)
第150条 振出日付から1年未満の小切手を亡失した者は、非訟事件手続法(平成23年法律第51号)の規定により有価証券を無効とする旨の宣言をするための公示催告をし、除権決定を受け、当該除権決定を証明できる書類及び当該小切手の未払証明書を添付して会計管理者に支払の請求をすることができる。
2 振出日付から1年未満の小切手を汚損し、又は損傷したため指定金融機関又は指定代理金融機関において支払の拒絶を受けた者は、当該小切手の未払証明書の発行を受け、これに当該小切手を添付し、会計管理者に支払の請求をすることができる。
3 会計管理者は、前2項の規定による請求があつたときは、これを調査し、受取人に対し小切手振出済証明書を交付しなければならない。
4 受取人は、前項の小切手振出済証明書により指定金融機関又は指定代理金融機関に支払の請求をすることができる。
(平19規則41・平22規則2・平27規則28・一部改正)
(小切手の償還等)
第151条 小切手の所持人は、小切手振出日付から1年経過後の小切手により償還を受けようとするときは、償還請求書にその小切手を添付して会計管理者に請求しなければならない。
2 会計管理者は、前項の規定による請求があつたときは、一般会計に属するものについては出納局の支出命令者に、特別会計に属するものについては所掌する支出命令者に通知しなければならない。
3 支出命令者は、前項の規定による通知があつたときは、速やかに支払の手続をとらなければならない。
(平19規則41・平22規則2・一部改正)
第6章 公金の振替え及び収入支出の更正
(公金の振替え)
第152条 会計管理者は、次に掲げる場合は、公金の振替えにより処理することができる。
(1) 同一会計の歳入歳出相互間の収入又は支出をするとき。
(2) 他会計相互間の資金の繰入れ又は繰り出しをするとき。
(3) 歳計現金と歳入歳出外現金相互間の現金の移管をするとき。
(4) 歳計現金と基金相互間の現金の移管をするとき。
(5) 債権及び債務の相殺をするとき。
(6) 繰上充用金の充用をするとき。
(平19規則41・平22規則2・一部改正)
(公金の振替えの手続)
第153条 会計管理者は、前条の規定により公金の振替えをしようとするときは、次に掲げる事項を記載した公金振替書を作成し、指定金融機関又は指定代理金融機関に交付しなければならない。
(1) 振替金額
(2) 会計年度
(3) 会計名
(4) 発行年月日
(5) 番号
2 会計管理者は、前項の規定により公金振替書を交付したときは、指定金融機関又は指定代理金融機関に公金振替済通知書を提出させなければならない。
(平5規則26・平19規則41・平22規則2・一部改正)
(収入の更正)
第154条 歳入徴収者は、収入後において、当該調定又は収入の会計年度、会計名又は科目等を更正しようとするときは、収入更正決議書により決定しなければならない。ただし、県税徴収金に係る会計年度及び科目の更正については、この限りでない。
2 前項の場合において、歳入徴収者は、会計年度又は会計名の更正を行つたときは、会計管理者に対し更正の通知をし、その内容について審査を受けなければならない。
(平5規則26・全改、平19規則41・平22規則2・一部改正)
2 前項の場合において、支出命令者は支出命令を発した後に更正を行おうとするときは、会計管理者に対し更正の命令を発し、その内容について審査を受けなければならない。
(平5規則26・全改、平19規則41・平22規則2・一部改正)
(振替更正)
第156条 会計管理者は、前2条の規定により会計年度又は会計名の更正の通知又は命令を受けた場合においては、公金の振替えの手続に準じて指定金融機関又は指定代理金融機関に対し、振替えの手続をとらせなければならない。
(平5規則26・平19規則41・一部改正)
第7章 債権管理
第1節 通則
(債権管理者の職務)
第157条 債権管理者は、その所掌に属する債権について適正な管理を行うよう努めなければならない。
(債権の発生等の通知)
第158条 債権管理者は、その所掌に属すべき債権が発生し、若しくは県に帰属したとき又は債権が他の債権管理者から引き継がれたときは、遅滞なく、所掌する歳入徴収者(戻入金に係る債権にあつては、支出命令者)に当該債権に係る債務者の住所、氏名及び債権金額等を通知しなければならない。
(平5規則26・一部改正)
(債権管理の記録及び通知)
第159条 債権管理者は、その所掌に属する債権について、滞納処分、強制執行、履行期限の繰上げ、債権の申出等、徴収停止、履行延期の特約及び免除をしたとき並びに権利が消滅したときは、その内容を、未調定債権管理票又は未納債権管理票に記録し、歳入徴収者又は支出命令者に対して通知しなければならない。
(平5規則26・一部改正)
第2節 債権の保全等
(督促)
第160条 債権管理者は、収入金及び返納金は納期限までに納入しない者があるときは、期限を指定して督促状を発しなければならない。
2 前項の督促状に指定する期限は、督促状を発する日から起算して10日以上21日以内の日としなければならない。
(昭58規則24・平5規則26・一部改正)
2 知事は、前項の滞納処分を行わせるため、職員のうちからそのつど財産差押職員を指定するものとする。
3 財産差押職員は、財産の差押えをするときは、別記第3号様式による県税徴収金外滞納者財産差押職員証を携帯し、これを滞納者に提示しなければならない。
4 財産差押職員は、滞納者の財産の差押えをしたときは、財産差押報告書を作成し、所掌する債権管理者に提出しなければならない。
5 債権管理者は、滞納処分の結果について所掌する部局長に報告しなければならない。
(平17規則86・平18規則32・平19規則41・一部改正)
(平17規則86・平19規則41・一部改正)
(履行期限の繰上げの手続)
第163条 債権管理者は、その所掌に属する債権について、次の各号に掲げる理由が生じたときは、遅滞なく債務者に対し、履行期限を繰り上げる旨の通知をしなければならない。ただし、履行期限を延長できる場合その他特別の事情があると認める場合は、この限りでない。
(1) 債務者が破産手続開始の決定を受けたとき。
(2) 担保価値が減少したとき。
(3) 債務者が担保を供する義務を負いながらこれを供しないとき。
(4) 債務者である法人が解散したとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、法令又は契約に基づき債権について履行期限を繰り上げることができる理由が生じたとき。
(平17規則86・一部改正)
(債権の申出の手続)
第164条 債権管理者は、その所掌に属する債権について、次の各号に掲げる理由が生じたことを知つた場合において、法令の規定により県が債権者として配当の要求その他債権の申出をすることができるときは、直ちにそのための措置をとらなければならない。
(1) 債務者が強制執行を受けたこと。
(2) 債務者が租税その他の公課について滞納処分を受けたこと。
(3) 債務者の財産について競売の開始があつたこと。
(4) 債務者が破産手続開始の決定を受けたこと。
(5) 債務者の財産について企業担保権の実行手続の開始があつたこと。
(6) 債務者である法人が解散したこと。
(7) 債務者について相続の開始があつた場合において相続人が限定承認をしたこと。
2 債権管理者は、前項の措置をとつたときは、直ちに所掌する部局長に報告しなければならない。
(平3規則25・平17規則86・平19規則41・一部改正)
(徴収停止)
第165条 債権管理者は、施行令第171条の5の規定による徴収停止をしようとするときは、あらかじめ所掌する部局長の承認を得なければならない。
(平17規則86・平19規則41・一部改正)
(履行延期の特約等)
第166条 債権管理者は、施行令第171条の6の規定による履行延期の特約等をしようとするときは、あらかじめ所掌する部局長の承認を得なければならない。
2 債権管理者は、履行延期の特約等を行うときは、次の各号に掲げる事項を記載した申請書に基づかなければならない。
(1) 債務者の住所及び氏名又は名称
(2) 債務金額及びその発生原因
(3) 履行期限並びにその延長を必要とする理由及び期間
(4) 履行期限の延長に伴う担保及び利息に関する事項
(5) その他必要な事項
3 債権管理者は、履行延期の特約等の決定をしたときは、必要な事項を記載した承諾書を作成し、債務者に送付しなければならない。この場合において、必要と認めるときは、担保の提供を求め、又は債務名義を取得しておかなければならない。
4 債権管理者は、履行延期の特約等を行う場合には、履行期限(履行期限後に履行延期の特約等を行う場合には、当該履行延期の特約等をする日)から5年(施行令第171条の6第1項第1号又は第5号に該当する場合には、10年)以内において、その延長に係る履行期限を定めなければならない。
(平17規則86・平19規則41・一部改正)
(免除の手続)
第167条 債権管理者は、施行令第171条の7の規定による債権の免除をしようとするときは、あらかじめ所掌する部局長の承認を得なければならない。
(平17規則86・平19規則41・一部改正)
第3節 欠損処分
(欠損処分)
第168条 歳入徴収者は、その所掌に属する債権が次の各号の一に該当するときは、欠損処分を行わなければならない。
(1) 法第96条第1項第10号の規定により議会の議決を経て権利を放棄したとき。
(2) 時効により権利が消滅したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、法律若しくはこれに基づく政令又は条例により、権利を消滅させ、又は権利が消滅したとき。
(平元規則55・一部改正)
(1) 前条第1号の場合 議会の議決があつた年月日、議決の内容及び権利の放棄をした年月日
(2) 前条第2号の場合 権利の内容、時効の中断及び停止の有無、法令の定める期間の経過並びに私法上の債権にあつては、時効の援用の有無
(3) 前条第3号の場合 権利の内容並びに権利の消滅の理由及び年月日
(平5規則26・一部改正)
第8章 現金及び有価証券
第1節 資金計画等
(資金計画)
第170条 出納局長は、歳計現金及び歳入歳出外現金について常に現金の現況を把握の上、あらかじめ総務部長と協議して資金計画を定め、計画的かつ効率的な資金管理に努めなければならない。
(平18規則32・令4規則28・一部改正)
(収入予定等の報告)
第171条 部局長は、所掌する歳入歳出予算について、事業の執行状況の管理及び収支の状況の把握を的確に行わなければならない。
2 課長は、別に出納局長が定めるところにより収入予定について出納局管理課長に報告しなければならない。
3 課長及び事務所長は、支出予定について出納局管理課長に報告しなければならない。
4 出納局管理課長は、資金計画に著しい支障があると認めるときは、課長又は事務所長に対し、前2項の収入予定及び支出予定の内容について変更を求めることができる。
(平5規則26・全改、平17規則86・平19規則41・一部改正)
(一時借入金)
第172条 出納局長は、歳出予算内の支出に充てるため、あらかじめ総務部長と協議して一時借入金を借り入れることができる。
(平18規則32・令4規則28・一部改正)
(基金の繰替運用)
第173条 出納局長は、基金を管理する事務を分掌する部局長と協議のうえ、知事の承認を得て基金に属する現金の歳計現金への繰替運用をすることができる。
2 前項の繰替運用をすることができる期間は、同一会計年度内の6月以内の期間とする。ただし、当該期間中であつても、基金の執行に支障が生じたとき又は生じるおそれのあるときは、いつでも基金へ繰り戻すものとする。
(平17規則86・平19規則41・一部改正)
(釣銭の保管)
第173条の2 会計管理者は、必要があると認めるときは、財務現金取扱員及び税務現金取扱員に、釣銭に充てるための現金を保管させることができる。
(平13規則43・追加、平19規則41・一部改正)
第2節 歳入歳出外現金等
(歳入歳出外現金等の年度区分)
第174条 歳入歳出外現金等は、現にその受け払いをした日の属する会計年度をもつて整理しなければならない。
(歳入歳出外現金等の整理)
第175条 歳入歳出外現金等は、その内容に応じ、別表第11に掲げる保管区分に区分して整理しなければならない。
(平5規則26・一部改正)
(歳入歳出外現金等の受け払い)
第176条 歳入歳出外現金等の受け払いは、歳入歳出外現金等受払通知者が発した受入れ又は払出しの通知に基づき会計管理者又は事務所所属出納員が行わなければならない。ただし、県税徴収金に係る保管有価証券の受け払いは、当該事務に従事することを命じられた税務現金取扱員が行うものとする。
(平19規則41・平22規則2・一部改正)
(歳入歳出外現金等の受入通知)
第177条 歳入歳出外現金等の受入通知は、歳入歳出外現金等を納付する者が提出した歳入歳出外現金等納付書を所掌する会計管理者又は事務所所属出納員に送付して行わなければならない。ただし、歳入歳出外現金等納付書を提出させることができないときは、所掌する歳入歳出外現金等受払通知者が作成した歳入歳出外現金等受入調書によることができる。
2 保管有価証券の受入通知は、前項の歳入歳出外現金等納付書又は歳入歳出外現金等受入調書に当該証券を添付して行わなければならない。
(平19規則41・平22規則2・一部改正)
(歳入歳出外現金等の払出通知)
第178条 歳入歳出外現金等の払出通知は、歳入歳出外現金等の還付を受ける者が提出した歳入歳出外現金等還付請求書を所掌する会計管理者又は事務所所属出納員に送付して行わなければならない。ただし、歳入歳出外現金等還付請求書を提出させることができないときは、所掌する歳入歳出外現金等受払通知者が作成した歳入歳出外現金等払出調書によることができる。
(平19規則41・平22規則2・一部改正)
2 地方税法(昭和25年法律第226号)第16条の2第1項の規定による県税徴収金の納付又は納入のため委託を受けた保管有価証券は、徴税吏員が当該事務に従事することを命じられた税務現金取扱員に対し、当該証券を交付したときに受入通知があつたものとみなし、当該証券により県税徴収金を納付又は納入するときに払出通知があつたものとみなす。
(平5規則26・一部改正)
(歳入歳出外現金の納入通知)
第180条 歳入歳出外現金等受払通知者は、歳入歳出外現金を、歳入歳出外現金等納付書により納付を受ける場合及び歳出の支出に係る支払の際に控除して徴収する場合を除き、必要がある場合は、歳入歳出外現金を納付すべき者に対し、納入通知書を送付して指定金融機関等に直接納付させることができる。
(歳入歳出外現金の領収及び払込み)
第181条 財務現金取扱員及び税務現金取扱員は、歳入歳出外現金に係る現金(第41条に規定する小切手を含む。)を直接領収したときは、納人に現金領収書を交付し、歳入歳出外現金払込書により当該現金を速やかに指定金融機関等に払い込まなければならない。ただし、その場所において直ちに還付する必要があるものについては、この限りでない。
2 前項の場合において、歳入歳出外現金等納付書により納付を受けたときは、財務現金取扱員及び税務現金取扱員は、当該歳入歳出外現金等納付書を速やかに歳入歳出外現金等受払通知者に送付しなければならない。
(平12規則35・一部改正)
(歳入歳出外現金の収納の通知)
第182条 会計管理者は、指定金融機関等から歳入歳出外現金の収納済みの通知を受けたときは、その収納の内容を所掌する歳入歳出外現金等受払通知者に通知しなければならない。
(平5規則26・平19規則41・一部改正)
(歳入歳出外現金の払出し)
第183条 会計管理者は、歳入歳出外現金の払出通知を受けたときは、歳入歳出外現金等払出調書により払出しの決定をしたうえ、支出の手続の例により払出しをしなければならない。
(昭58規則24・平19規則41・平22規則2・一部改正)
(保管有価証券の保管及び払出し)
第184条 会計管理者及び財務現金取扱員は、保管有価証券の寄託を受けたときは、当該証券と引換えに有価証券保管証書を交付し、当該証券を速やかに歳入歳出外現金等受払通知者に送付しなければならない。
2 会計管理者、事務所所属出納員及び税務出納員は、保管有価証券を堅固な容器に保管しなければならない。この場合において、保管上必要があると認めるときは、確実な金融機関に保護預けをすることができる。
3 会計管理者及び事務所所属出納員は、保管有価証券を寄託者に還付するときは、第1項の規定により交付した有価証券保管証書と引換えに当該証券を払い出さなければならない。
(昭58規則24・昭60規則45・平19規則41・平22規則2・一部改正)
(有価証券保管証書の発行済みの証明)
第185条 保管有価証券に係る有価証券保管証書の交付を受けた者が、当該有価証券保管証書を亡失し、又はき損したときは、当該保管有価証券を保管する会計管理者又は事務所所属出納員に対し、有価証券保管証書の発行済みの旨の証明を請求することができる。
2 会計管理者及び事務所所属出納員は、前項の請求があつたときは、関係書類に基づいて調査確認のうえ、証明するものとする。
3 前項の証明は、保管有価証券の還付を受ける場合において、有価証券保管証書に代えることができる。
(平19規則41・平22規則2・一部改正)
第9章 決算
(事務所の出納期限)
第186条 事務所の出納は、県税徴収金にあつては翌年度の5月31日まで、県税徴収金以外の歳入金及び歳出金にあつては翌年度の4月30日までとする。ただし、電気、ガス若しくは水の供給又は電気通信役務の提供に係る経費を翌年度の4月30日までに資金前渡の方法によつて支出し、翌年度の5月1日から同月31日までの間に当該資金を口座引落しの方法により債権者に支払う場合は、当該支払の日をもつて出納の期限とする。
2 会計管理者は、やむを得ない理由があると認めたときは、県税徴収金以外の歳入金及び歳出金について前項の期限を延期することができる。
3 会計管理者は、前項の規定により期限を延長したときは、速やかにその旨を指定金融機関等に通知しなければならない。
(平18規則32・平19規則41・平22規則2・一部改正)
(決算の調製)
第187条 会計管理者は、毎会計年度、歳入歳出決算書、歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書及び財産に関する調書を作成し、7月末日までに総務部長に送付しなければならない。
(平15規則61・平18規則32・平19規則41・令4規則28・一部改正)
(決算に関する資料)
第188条 部局長は、毎会計年度の出納閉鎖後2月以内に、その所掌する歳入歳出予算の執行額につき、決算説明資料を作成して会計管理者に提出しなければならない。
2 前項の決算説明資料の様式は、出納局管理課長が別に定める。
(平15規則61・平19規則41・一部改正)
(決算の審査及び認定)
第189条 総務部長は、決算及び第187条に規定する書類を監査委員の審査に付し、監査委員の意見を付けて、次の通常予算を議する会議までに議会の認定に付する手続をとらなければならない。
2 総務部長は、決算を議会の認定に付するに当たつては、主要な施策の成果を説明する書類を作成し、併せてこれを提出しなければならない。
(平18規則32・令4規則28・一部改正)
第10章 出納の報告並びに帳簿及び現金等の引継ぎ
(平22規則2・改称)
第190条 削除
(平5規則26)
(税務出納員の報告)
第191条 地域振興局に所属する税務出納員は、その所掌に係る毎月の収入について県税徴収金(総)計算書を作成し、翌月20日までに税務課に所属する税務出納員に報告しなければならない。
2 税務課に所属する税務出納員は、毎月の県税徴収金の収入について県税徴収金(総)計算書を作成し、翌月21日までに会計管理者に報告しなければならない。
(平5規則26・全改、平7規則36・平14規則46・平18規則32・平19規則41・令4規則28・一部改正)
第192条 削除
(平22規則2)
(会計管理者等の帳簿及び現金等の引継ぎ)
第193条 会計管理者又は出納員等(税務出納員、事務所所属出納員及び財務現金取扱員並びに資金前渡職員をいう。以下同じ。)の交替があつたときは、会計管理者にあつては交替の日から15日以内に、出納員等にあつては速やかにその設備する帳簿並びに保管する現金及び有価証券の引継ぎをしなければならない。
2 前項の引継ぎの場合においては、前任者は、交替の日の前日をもつて引き継ぐべき帳簿を締め切り、当該帳簿及び証拠書類その他の書類の目録を記載した引継書を作成し、後任者が立ち会いの上、現物を対照し、受渡しをした後、引継書に年月日及び引継ぎを終わつた旨を記入し、両者が署名又は記名押印しなければならない。
(1) 税務出納員及び事務所所属出納員 その事務を補助する上席の会計職員
(2) 財務現金取扱員 出納員又はその事務を補助する上席の会計職員
(3) 資金前渡職員 その事務を補助する上席の職員
6 前各項の規定は、財務現金取扱員(出納局に所属する者に限る。)及び資金前渡職員(交際費、新潟学園に入所する児童に係る経費、犯罪の捜査に要する経費、企業誘致に係る業務におけるタクシーの借上げに要する経費、電気、ガス若しくは水の供給若しくは電気通信役務の提供に係る経費及びこれらに伴い物品を借り入れる契約に基づき支払をする経費、高速道路通行料金又は女性相談支援センター若しくはあかしや寮において支払う扶助費の前渡を受けた者を除く。)が交替したときには、適用しない。
(昭59規則49・平5規則26・平10規則31・平14規則46・平17規則86・平18規則32・平21規則23・平22規則2・平26規則35・平27規則28・平28規則42・令2規則26・令3規則12・令6規則38・一部改正)
(死亡その他の事故の場合の引継ぎ)
第194条 出納員等が死亡その他の事故により自ら引継ぎをすることができないときは、知事が指定する職員が引継ぎの手続をしなければならない。
(平19規則41・一部改正)
(組織の改廃等の場合の引継ぎ)
第195条 組織の改廃その他の事由により出納員等が免ぜられたとき又は出納員等の事務の一部を他の出納員等が所掌することとなつたときは、前2条の規定に準じて引継ぎの手続をしなければならない。
(平22規則2・一部改正)
第11章 指定金融機関等
(指定金融機関等の名称、位置及び事務取扱区分)
第196条 知事は、指定金融機関等の名称、位置及び事務取扱区分を告示する。
(標札の掲示)
第197条 指定金融機関等は、その区分に応じ次の各号に掲げる標札を戸外の見やすいところに掲げなければならない。
(1) 新潟県指定金融機関
(2) 新潟県指定代理金融機関
(3) 新潟県収納代理金融機関
(公金の出納時間)
第198条 指定金融機関等の公金の出納時間は、当該営業店舗の営業時間による。ただし、特別の必要があり会計管理者の要請があつたときは、営業時間外であつてもその事務を取り扱わなければならない。
(平19規則41・平22規則2・一部改正)
(公金の派出取扱い)
第199条 指定金融機関等は、公金の収納及び支払の事務の取扱いについて会計管理者から事務取扱者の派出の要請があつたときは、要請に従い派出して事務を取り扱わなければならない。
(平19規則41・一部改正)
(書類の保存期間)
第200条 指定金融機関等は、その保管に係る公金の収納又は支払に関する書類を整理し、出納閉鎖期日後5年間保存しなければならない。
(指定金融機関等の事務取扱い)
第201条 指定金融機関等における公金の収納及び支払その他の事務の取扱いについては、この規則で定めるもののほか、別に定めるところによる。
第12章 会計検査
(検査の実施)
第202条 知事は、財務会計事務の執行の適正を期するため次に掲げる者に対して検査を行う。
(1) 課長及び事務所長
(2) 資金前渡職員
(3) 歳入の徴収又は収納の委託を受けた者及び支出事務の委託を受けた者
(4) 会計管理者、出納員その他の会計職員
(5) 前各号に掲げる者のほか、特に必要があると認める者
2 前項の検査は、出納局長又は知事が指定した部局長(以下「出納局長等」という。)が職員のうちから会計検査員を指定して行わせる。
(平5規則26・平17規則86・平19規則41・一部改正)
(検査の種類及び方法)
第203条 検査は、書面検査及び実地検査とする。
2 書面検査は、証拠書類その他の関係書類について行う。
3 実地検査は、次に掲げる事項について実地に行う。
(1) 収入金の徴収及び収納に関すること。
(2) 支出金の支出及び支払に関すること。
(3) 契約に関すること。
(4) 債権の管理に関すること。
(5) 歳計現金及び歳入歳出外現金等の出納及び保管に関すること。
(6) 会計管理者等、出納員及び資金前渡職員の引継ぎに関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、知事が特に必要と認める事項
(平19規則41・平22規則2・一部改正)
(会計検査員証)
第204条 出納局長等は、第202条第2項の規定により会計検査員を指定したときは、当該職員に対して会計検査員証を交付するものとする。
2 会計検査員は、検査の際、前項の会計検査員証を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
(検査実施の通知)
第205条 出納局長等は、実地検査を行うときは、あらかじめ検査を受ける者に対してその旨を通知するものとする。ただし、特別の理由があるときは、この限りでない。
(検査の時間)
第206条 会計検査員は、実地検査の場合においてやむを得ない理由があるときは、休日又は勤務時間外においても検査を行うことができる。
(検査に必要な書類等)
第207条 会計検査員は、検査において必要があると認めるときは、検査を受ける者に対して必要な書類等の提出を求めることができる。
(検査の立会い)
第208条 実地検査を受ける者は、自ら検査に立ち会わなければならない。ただし、検査を受ける者に事故その他やむを得ない理由があるときは、会計検査員の承認を得て所属の職員のうちから代理者を指定して立ち会わせることができる。
(検査の際の措置)
第209条 会計検査員は、検査中において特に必要と認める事項があるときは、直ちに所掌する出納局長等に報告し、その指示を受けなければならない。
(検査の復命)
第210条 会計検査員は、実地検査を終了したときは、検査復命書を作成し、検査事項に関する意見及び検査を受けた者に交付する会計検査調書の案を添付して、所掌する出納局長等の決裁を受けなければならない。
2 出納局長等は、必要があると認めるときは、前項の会計検査調書により検査を受けた者に対し改善措置を指示し、又はその結果について報告を求めることができる。
3 出納局長等は、前項の規定により改善措置を指示し、又は報告を求めた場合において必要があると認めるときは、当該検査を受けた者を所掌する部局長に対し、改善措置を指示し、又はその結果について報告を求めることができる。
(平8規則33・平11規則40・平17規則86・平19規則41・一部改正)
(指定金融機関等の検査)
第211条 会計管理者が行う指定金融機関等、指定公金事務取扱者の検査は、この章に定めるところに準じて行うものとする。この場合において、第203条第2項中「関係書類」とあるのは、「関係書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。)」と読み替えるものとする。
(平17規則143・平19規則41・令6規則38・一部改正)
第13章 職員の賠償責任
(賠償責任を負うべき職員)
第212条 法第243条の2の8第1項後段の規則で指定する職員は、次に掲げる行為をする権限に属する事務を専決し、又は代決することができる職(主査及び主任を除く。)にある者及び第5号の監督又は検査を命じられた者とする。
(1) 支出負担行為
(2) 支出命令
(3) 支出負担行為に関する確認
(4) 支出又は支払
(5) 契約の履行の確保又はその受ける給付の完了の確認をするための監督又は検査
(平22規則2・令2規則26・令6規則38・一部改正)
(現金等の亡失)
第213条 現金及び有価証券の保管責任を有する職員は、保管する現金又は有価証券を亡失したときは、直ちに事故の詳細を会計管理者にあつては直接、その他の職員にあつては会計管理者を経て総務部長に報告しなければならない。
2 総務部長は、前項の報告を受けたときは、その処理の方針について知事の決裁を受けなければならない。
(平18規則32・平19規則41・令4規則28・一部改正)
(違反行為等による損害の報告)
第214条 部局長は、法第243条の2の8第1項に規定する職員が法令の規定に違反して同項各号に掲げる行為をしたこと又は怠つたことにより県に損害を与えたと認めるときは、直ちにその詳細を総務部長に報告しなければならない。
(平15規則61・平17規則86・平18規則32・平19規則41・令2規則26・令4規則28・令6規則38・一部改正)
2 総務部長は、職員が故意又は重大な過失により県に損害を与えたと認めるときは、知事の決裁を得て必要な手続を行い、この旨を当該職員が所属する部局長に通知しなければならない。
(平17規則86・平18規則32・平19規則41・令4規則28・一部改正)
第14章 帳票等及び証拠書類
第1節 帳票等の設備
(課長及び事務所長が設備する帳票等)
第216条 課長及び事務所長は、次に掲げる帳票等を設備し、必要な事項を記録し、保管しなければならない。
(1) 未調定債権管理票
(2) 未納債権管理票
(3) 所属別収入状況表
(4) 所属別支出状況表
(昭59規則49・平5規則26・平22規則2・一部改正)
(会計管理者が設備する帳簿)
第217条 会計管理者は、次に掲げる帳簿を設備し、必要な事項を記録し、保管しなければならない。
(1) 預金現在簿
(2) 現金出納簿
(3) 有価証券受払整理簿
(4) 小切手振出整理簿
(5) 資金交付書整理簿
(昭59規則49・昭60規則45・平13規則43・平19規則41・一部改正)
(事務所所属出納員が設備する帳簿)
第218条 事務所所属出納員は、有価証券受払整理簿を設備し、必要な事項を記録し、保管しなければならない。
(昭59規則49・昭60規則45・平22規則2・一部改正)
(財務現金取扱員等が設備する帳簿)
第219条 財務現金取扱員、交際費、新潟学園に入所する児童に係る経費、犯罪の捜査に要する経費、企業誘致に係る業務におけるタクシーの借上げに要する経費、高速道路通行料金又は女性相談支援センター若しくはあかしや寮において支払う扶助費の前渡を受けた資金前渡職員及び指定公金事務取扱者は、現金出納簿を設備し、現金の出納を記帳整理しなければならない。ただし、出納局に所属する財務現金取扱員にあつては、この限りでない。
(昭60規則45・昭61規則17・平5規則26・平10規則31・平14規則46・平17規則86・平18規則32・平22規則2・平28規則42・令2規則26・令3規則12・令6規則38・一部改正)
第2節 証拠書類
(証拠書類の範囲)
第220条 歳入及び歳出に係る現金の出納の証拠書類は、次のとおりとする。
(1) 調定決議書
(2) 還付決議書
(3) 受託徴収報告書
(4) 領収済通知書
(5) 受託現金受入済通知書
(6) 収入金受入済通知書
(7) 領収済額取消報告書
(8) 支出命令決議書
(9) 支出負担行為兼支出命令決議書
(10) 返納決議書
(11) 支出命令取消書
(12) 支出負担行為兼支出命令取消書
(13) 直接払に係る領収書
(14) 資金領収書
(15) 公金振替済通知書
(16) 収入更正決議書
(17) 支出更正決議書(支払済額)
(18) 振替更正済通知書
(19) 欠損処分調書
(20) 前渡資金出納計算書
2 歳入歳出外現金等の出納の証拠書類は、次のとおりとする。
(1) 歳入歳出外現金等納付書及び受入調書
(2) 歳入歳出外現金等還付請求書及び払出調書
(3) 歳入歳出外現金領収済通知書
(4) 歳入歳出外現金の払出しに係る領収書
(昭59規則49・平5規則26・一部改正)
(証拠書類の形式)
第221条 証拠書類は、原本でなければならない。
2 証拠書類の文字及び印影は、正確かつ明らかであつて消え難いものでなければならない。
第15章 雑則
(帳票その他の書類の様式)
第223条 この規則に規定する帳票その他の書類の様式は、別に定める。
2 前項の規定により電磁的記録により作成等を行うときは、電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもつて調製する方法により行うものとする。
(令4規則28・追加)
(電磁的方法による書類等の提出等)
第223条の3 この規則の規定による書類等の提出若しくは送付又は書類等による通知については、当該書類等が電磁的記録で作成されている場合には、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。)をもつて行うことができる。
(令4規則28・追加)
(補助金等の額の確定の特例)
第224条 知事が決定した負担金、補助金及び交付金に係る額の確定(増額して確定する場合を除く。)は、所掌する部局長に専決させる。
(平17規則86・平19規則41・令3規則12・一部改正)
(施行細則)
第225条 この規則で定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
(新潟県財務規則の廃止)
2 新潟県財務規則(昭和39年新潟県規則第12号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 昭和56年度に属する歳入歳出の執行(給与の資金前渡職員に係るものを除く。)及び決算その他に関しては、この規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 この規則の施行の日前において、旧規則の規定に基づいてなされた訓令、告示及びその他の手続は、それぞれこの規則の相当規定に基づいてなされたものとみなす。
5 昭和58年1月15日から同年3月31日までの間において新たに契約を締結する建設工事に係る前金払については、約款別表前金払をする場合の項算式等の欄中第2項の規定は、適用しないものとすることができる。
(昭58規則3・追加)
(昭58規則3・追加)
7 昭和59年1月14日から同年3月31日までの間において新たに契約を締結する建設工事に係る前金払については、約款別表前金払をする場合の項算式等の欄中第2項の規定は、適用しないものとすることができる。
(昭59規則1・追加)
(昭59規則1・追加)
9 昭和60年1月14日から同年3月31日までの間において新たに契約を締結する建設工事に係る前金払については、約款別表前金払をする場合の項算式等の欄中第2項の規定は、適用しないものとすることができる。
(昭60規則1・追加)
(昭60規則1・追加)
11 昭和61年1月14日から同年3月31日までの間において新たに契約を締結する建設工事に係る前金払については、約款別表前金払をする場合の項算式等の欄中第2項の規定は、適用しないものとすることができる。
(昭61規則1・追加)
(昭61規則1・追加)
(昭61規則67・追加)
(平4規則101・追加)
(平6規則10・追加)
16 平成7年10月26日から平成8年3月31日までの間において新たに契約を締結する建設工事に係る前払金については、約款別表前金払をする場合の項算式等の欄各項の規定は、適用しないものとすることができる。
(平7規則81・追加)
17 平成9年3月4日から平成9年3月31日までの間において新たに契約を締結する建設工事に係る前払金については、約款別表前金払をする場合の項算式等の欄各項の規定は、適用しないものとすることができる。
(平9規則4・追加)
(平15規則71・追加)
19 平成18年3月31日までに長岡地域振興局が長岡市のうち平成17年12月31日現在における三島郡寺泊町の区域において実施する建設工事、建設工事に係る測量、調査、設計等の業務の委託等についての長岡地域振興局に係る所管組織は、別表第1の規定にかかわらず、新潟地域振興事務所とする。
(平17規則141・追加)
20 平成23年6月21日から平成24年3月31日までの間において新たに契約を締結する公共工事の前払金保証事業に関する法律第5条の規定により登録を受けた保証事業会社の保証に係る公共工事であつて十日町市、上越市又は津南町の区域(以下この項において「特例市町の区域」という。)において施行するもの(当該公共工事が施行される区域が特例市町の区域とそれ以外の区域にまたがるものを含む。以下この項において「特例公共工事」という。)に係る前金払については、第135条第2項中「3割」とあるのは「4割」と、「4割」とあるのは「5割」とし、特例公共工事(建設工事に限る。)に係る前金払については、約款第35条第1項、第4項及び第5項中「10分の4」とあるのは「10分の5」と、同条第6項中「10分の5」とあるのは「10分の6」と、「10分の6」とあるのは「10分の7」と、約款別表前金払をする場合の項算式等の欄中「10分の4」とあるのは「10分の5」とする。
(平23規則28・追加、平30規則28・旧第21項繰上)
附則(昭和57年規則第39号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
(新潟県財務規則の一部改正に伴う経過措置)
3 昭和57年3月31日限りで廃止される次の表の左欄に掲げる課、室又は事務所の昭和56年度に係る会計事務は、それぞれ同表の右欄に掲げる課又は事務所において処理するものとする。
自然科学館建設準備室 | 県民広報課 |
県民会館 | 〃 |
大阪経済事務所 | 商業振興課 |
北海道経済事務所 | 〃 |
上越労政事務所 | 上越支庁 |
高速道路課 | 用地・高速道路課 |
六日町高速自動車道用地事務所 | 六日町土木事務所 |
上越高速自動車道用地事務所 | 糸魚川高速自動車道用地事務所 |
附則(昭和57年規則第79号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年規則第3号)
この規則は、昭和58年1月15日から施行する。
附則(昭和58年規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 昭和58年3月31日限りで廃止される次の表の左欄に掲げる課又は事務所の昭和57年度に係る会計事務は、それぞれ同表の右欄に掲げる課又は事務所において処理するものとする。
薬事衛生課 | 薬事保健課 |
精神衛生センター | 公衆衛生課 |
中央蚕業指導所 | 蚕糸園芸課 |
中越蚕業指導所 | 〃 |
魚沼蚕業指導所 | 〃 |
上越蚕業指導所 | 〃 |
新発田商工高等学校 | 新発田南高等学校 |
附則(昭和58年規則第77号)
この規則は、昭和59年1月1日から施行する。
附則(昭和59年規則第1号)
この規則は、昭和59年1月14日から施行する。
附則(昭和59年規則第49号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 昭和59年3月31日限りで廃止される次の表の左欄に掲げる事務所の昭和58年度に係る会計事務は、それぞれ同表の右欄に掲げる事務所において処理するものとする。
新発田農業改良普及所 | 北蒲原農業改良普及所 |
水原農業改良普及所 | 〃 |
白根農業改良普及所 | 中東蒲原農業改良普及所 |
新津農業改良普及所 | 〃 |
南郷農業改良普及所 | 〃 |
東蒲原農業改良普及所 | 〃 |
巻農業改良普及所 | 西蒲原農業改良普及所 |
三条農業改良普及所 | 南蒲原農業改良普及所 |
嵐南農業改良普及所 | 〃 |
加茂川工事事務所 | 三条土木事務所 |
あけぼの学園 | あけぼの園 |
農業技術大学校 | 農業試験場 |
三島北部農業改良普及所 | 三古農業改良普及所 |
長岡農業改良普及所 | 〃 |
小千谷農業改良普及所 | 北魚沼農業改良普及所 |
小出農業改良普及所 | 〃 |
上越農業改良普及所 | 中頸城農業改良普及所 |
新井農業改良普及所 | 〃 |
安塚農業改良普及所 | 東頸城農業改良普及所 |
松代農業改良普及所 | 〃 |
附則(昭和60年規則第1号)
この規則は、昭和60年1月14日から施行する。
附則(昭和60年規則第45号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 昭和60年3月31日限りで廃止される次の表の左欄に掲げる課及び事務所の昭和59年度に係る会計事務は、それぞれ同表の右欄に掲げる課及び事務所において処理するものとする。
上越支庁 | 上越財務事務所 |
| 上越農政事務所 |
佐渡支庁 | 相川財務事務所 |
| 佐渡農政事務所 |
自動車税事務所 | 法人・自動車県税事務所 |
県庁舎建設室 | 管財課 |
青少年福祉課 | 婦人青少年課 |
援護課 | 援護高齢福祉課 |
衛生部医務課 | 環境保健部総務課 |
〃 公衆衛生課 | 〃 |
〃 環境衛生課 | 〃 |
〃 薬事保健課 | 〃 |
生活環境部環境保全課 | 〃 |
〃 自然保護課 | 〃 |
〃 公害規制課 | 〃 |
〃 消費生活課 | 県民広報課 |
〃 交通安全対策課 | 交通対策課 |
衛生研究所 | 衛生公害研究所 |
公害研究所 | 〃 |
養鶏試験場 | 畜産試験場 |
内水面水産試験場小出支場 | 内水面水産試験場 |
建設技術センター | 監理課 |
3 昭和59年度に属する私用光熱水費及び私用電話料の支出事務については、改正後の新潟県財務規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(昭和60年規則第48号)
この規則は、昭和60年5月1日から施行する。
附則(昭和60年規則第97号)
この規則は、昭和61年1月1日から施行する。
附則(昭和61年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年規則第17号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和61年規則第34号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 昭和61年4月15日限りで廃止された繭検定所の昭和60年度及び昭和61年度に係る会計事務は、蚕業試験場において処理するものとする。
附則(昭和61年規則第67号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年規則第39号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 昭和62年3月31日限りで廃止される次の表の左欄に掲げる事務所の昭和61年度に係る会計事務は、それぞれ同表の右欄に掲げる事務所において処理するものとする。
破間川開発事務所 | 小千谷土木事務所 |
糸魚川高速自動車道用地事務所 | 用地・高速道路課 |
附則(昭和62年規則第57号)
この規則中第53条第6号の改正規定は公布の日から、第93条第2項第2号の改正規定は昭和62年9月1日から施行する。
附則(昭和63年規則第24号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年規則第3号)
この規則は、平成元年2月1日から施行する。
附則(平成元年規則第55号)
(施行期日)
1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成元年3月31日限りで廃止される次の表の左欄に掲げる事務所の昭和63年度に係る会計事務は、それぞれ同表の右欄に掲げる事務所において処理するものとする。
津川保健所 | 新津保健所 |
与板保健所 | 長岡保健所 |
栃尾保健所 | 〃 |
大島保健所 | 上越保健所 |
蒲原家畜保健衛生所 | 中央家畜保健衛生所 |
中越家畜保健衛生所 | 中越家畜保健衛生所 |
魚沼家畜保健衛生所 | 〃 |
にしき学園 | にしき園 |
附則(平成元年規則第72号)
この規則は、平成元年8月1日から施行する。
附則(平成2年規則第47号)
1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。
2 平成2年3月31日限りで廃止される農業経済課の平成元年度に係る会計事務は、農業総務課において処理するものとする。
附則(平成3年規則第25号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年規則第53号)
この規則は、平成3年8月1日から施行する。
附則(平成4年規則第37号)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
2 平成4年3月31日限りで廃止される次の表の左欄に掲げる課又は事務所の平成3年度に係る会計事務は、それぞれ同表の右欄に掲げる課又は事務所において処理するものとする。
企画調整部空港対策室 | 港湾空港局空港課 |
土木部港湾課 | 〃 港湾課 |
〃 新潟港湾事務所 | 〃 新潟港湾事務所 |
〃 直江津港湾事務所 | 〃 直江津港湾事務所 |
〃 佐渡空港管理事務所 | 〃 佐渡空港管理事務所 |
新潟東港開発局業務課 | 〃 東港開発課 |
〃 企画管理室 | 〃 〃 |
〃 新潟東港用地事務所 | 〃 新潟東港用地事務所 |
附則(平成4年規則第101号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年規則第103号)
この規則は、平成4年11月1日から施行する。
附則(平成5年規則第26号)
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
2 平成4年度に属する歳入歳出の執行及び決算その他に関しては、この規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 平成5年3月31日限りで廃止される次の表の左欄に掲げる事務所の平成4年度に係る会計事務は、それぞれ同表の右欄に掲げる事務所において処理するものとする。
岩船社会福祉事務所 | 村上地域福祉センター |
北蒲原社会福祉事務所 | 新発田地域福祉センター |
中蒲原社会福祉事務所 | 新津地域福祉センター |
東蒲原社会福祉事務所 | 津川地域福祉センター |
西蒲原社会福祉事務所 | 巻地域福祉センター |
南蒲原社会福祉事務所 | 三条地域福祉センター |
三古社会福祉事務所 | 長岡地域福祉センター |
北魚沼社会福祉事務所 | 小出地域福祉センター |
南魚沼社会福祉事務所 | 六日町地域福祉センター |
中魚沼社会福祉事務所 | 十日町地域福祉センター |
刈羽社会福祉事務所 | 柏崎地域福祉センター |
東頸城社会福祉事務所 | 安塚地域福祉センター |
中頸城社会福祉事務所 | 上越地域福祉センター |
西頸城社会福祉事務所 | 糸魚川地域福祉センター |
佐渡社会福祉事務所 | 佐渡地域福祉センター |
中越児童相談所 | 長岡児童相談所 |
食肉衛生検査所 | 食肉衛生検査センター |
鳥屋野潟運動公園用地事務所 | 新潟土木事務所 |
五十嵐川開発事務所 | 三条土木事務所 |
佐渡空港管理事務所 | 佐渡港湾空港事務所 |
美術博物館 | 近代美術館 |
能生水産高等学校 | 海洋高等学校 |
附則(平成5年規則第64号)
この規則は、平成5年8月1日から施行する。
附則(平成6年規則第10号)
この規則は、平成6年3月2日から施行する。
附則(平成6年規則第43号)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
2 平成5年度に属する歳入歳出の執行及び決算その他に関しては、この規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 平成6年3月31日限りで廃止される次の表の左欄に掲げる課又は事務所の平成5年度に係る会計事務は、それぞれ同表の右欄に掲げる課又は事務所において処理するものとする。
総務部知事公室国際交流課 | 企画調整部国際交流課 |
〃 文書学事課 | 総務部文書私学課 |
企画調整部地域振興課 | 企画調整部地域政策課 |
〃 交通対策課 | 〃 交通・資源対策課 |
〃 企業立地課 | 商工労働部産業立地課 |
保育専門学院 | 民生部女性児童課 |
上越地域福祉センター木田分室 | 上越地域福祉センター春日山分室 |
農林水産部農政企画課 | 農林水産部地域農政推進課 |
〃 蚕糸園芸課 | 〃 園芸・流通課 |
蚕業試験場 | 中山間地農業技術センター |
農地部農村総合整備課 | 農地部農村環境課 |
4 次の表の左欄に掲げる財務事務所の財務出納員の平成5年度までに係る事務は、それぞれ同表の右欄に掲げる財務事務所の財務出納員が処理するものとする。
村上財務事務所 | 新潟財務事務所 |
新発田財務事務所 | 〃 |
新津財務事務所 | 〃 |
巻財務事務所 | 〃 |
三条財務事務所 | 長岡財務事務所 |
小千谷財務事務所 | 〃 |
六日町財務事務所 | 〃 |
十日町財務事務所 | 〃 |
柏崎財務事務所 | 〃 |
糸魚川財務事務所 | 上越財務事務所 |
附則(平成6年規則第91号)
この規則は、平成6年11月1日から施行する。
附則(平成7年規則第36号)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
2 平成6年度に属する歳入歳出の執行及び決算その他に関しては、この規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 平成7年3月31日限りで廃止される次の表の左欄に掲げる事務所の平成6年度に係る会計事務は、それぞれ同表の右欄に掲げる課又は事務所において処理するものとする。
法人・自動車県税事務所 | 総務部税務課 |
工業技術センター | 工業技術総合研究所 |
〃 上越試験場 | 〃 上越技術支援センター |
〃 長岡試験場 | 〃 中越技術支援センター |
〃 三条試験場 | 〃 県央技術支援センター |
〃 加茂試験場 | 〃 〃 |
〃 見附試験場 | 〃 素材応用技術支援センター |
〃 十日町試験場 | 〃 〃 |
蚕業指導所 | 農林水産部園芸・流通課 |
新津高速自動車道用地事務所 | 新発田高速自動車道用地事務所 |
六日町女子高等学校 | 八海高等学校 |
十日町実業高等学校 | 十日町総合高等学校 |
附則(平成7年規則第81号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年規則第33号)
1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。
2 平成7年度に属する歳入歳出の執行及び決算その他に関しては、この規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 平成8年3月31日限りで廃止される次の表の左欄に掲げる課又は事務所の平成7年度に係る会計事務は、それぞれ同表の右欄に掲げる課又は事務所において処理するものとする。
総務部文化振興課 | 環境生活部文化振興課 |
〃 消防防災課 | 〃 消防防災課 |
〃 県民生活課 | 〃 生活企画課 |
〃 情報管理課 | 企画調整部情報政策課 |
民生部社会福祉課 | 福祉保健部福祉保健課 |
〃 障害福祉課 | 〃 障害福祉課 |
〃 女性児童課 | 〃 児童家庭課 |
〃 高齢福祉課 | 〃 高齢福祉保健課 |
〃 国民健康保険課 | 〃 医薬国保課 |
環境保健部総務課 | 〃 福祉保健課 |
〃 医務薬事課 | 〃 医薬国保課 |
〃 公衆衛生課 | 〃 健康対策課 |
〃 環境衛生課 | 〃 生活衛生課 |
〃 環境保全課 | 環境生活部環境企画課 |
〃 公害対策課 | 〃 環境対策課 |
水産試験場 | 水産海洋研究所 |
栽培漁業センター | 〃 佐渡水産技術センター |
上越高速自動車道用地事務所 | 用地・高速道路課 |
附則(平成8年規則第44号)
この規則は、平成8年6月1日から施行する。
附則(平成9年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年規則第64号)
1 この規則中第82条の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定及び別記建設工事請負基準約款第3条第1項の改正規定は平成9年6月1日から、その他の規定は公布の日から施行する。
2 平成8年度に属する歳入歳出の執行及び決算その他に関しては、この規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 平成9年3月31日限りで廃止される次の表の左欄に掲げる課又は事務所の平成8年度に係る会計事務は、それぞれ同表の右欄に掲げる課又は事務所において処理するものとする。
衛生公害研究所 | 保健環境科学研究所 |
点字図書館 | 福祉保健部障害福祉課 |
商工労働部商業振興課 | 商工労働部商工振興課 |
〃 工業振興課 | 〃 新産業振興課 |
農業試験場 | 農業総合研究所 |
高冷地農業技術センター | 〃 高冷地農業技術センター |
佐渡農業技術センター | 〃 佐渡農業技術センター |
園芸試験場 | 〃 園芸研究センター |
食品研究所 | 〃 食品研究センター |
中山間地農業技術センター | 〃 中山間地農業技術センター |
林業試験場 | 森林研究所 |
畜産試験場 | 農業総合研究所畜産研究センター |
附則(平成9年規則第92号)
この規則は、平成9年12月13日から施行する。
附則(平成10年規則第31号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 平成9年度に属する歳入歳出の執行及び決算その他に関しては、この規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 平成10年3月31日限りで廃止される次の表の左欄に掲げる課又は事務所の平成9年度に係る会計事務は、それぞれ同表の右欄に掲げる課又は事務所において処理するものとする。
総務部地方課 | 総務部市町村課 |
糸魚川商工高等学校 | 糸魚川白嶺高等学校 |
附則(平成10年規則第39号)
1 この規則は、平成10年7月1日から施行する。
2 改正後の第122条第2項の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行に係る旅費から適用し、同日前に出発した旅行に係る旅費については、なお従前の例による。
附則(平成11年規則第40号)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
2 平成10年度に属する歳入歳出の執行及び決算その他に関しては、この規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 平成11年3月31日限りで廃止される次の表の左欄に掲げる課又は事務所の平成10年度に係る会計事務は、それぞれ同表の右欄に掲げる課又は事務所において処理するものとする。
柏崎テクノスクール | 商工労働部職業能力開発課 |
新発田高速自動車道用地事務所 | 土木部用地・高速道路課 |
関川災害復旧用地事務所 | 上越土木事務所 |
新潟東港用地事務所 | 新潟港湾事務所 |
出納局経理課 | 出納局審査課 |
附則(平成11年規則第65号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年規則第71号)
この規則は、平成11年6月1日から施行する。
附則(平成11年規則第74号)
この規則は、平成11年7月1日から施行する。
附則(平成12年規則第35号)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
2 平成11年度に属する歳入歳出の執行及び決算その他に関しては、この規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 平成12年3月31日限りで廃止される次の表の左欄に掲げる課又は事務所の平成11年度に係る会計事務は、それぞれ同表の右欄に掲げる課又は事務所において処理するものとする。
労政課 | 労政雇用課 |
職業安定課 | 〃 |
雇用保険課 | 〃 |
新潟下水道建設事務所 | 流域下水道事務所 |
附則(平成12年規則第139号)
この規則は、平成12年8月1日から施行する。
附則(平成12年規則第147号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年規則第169号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成13年規則第43号)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
2 平成12年度に属する歳入歳出の執行及び決算その他に関しては、この規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 平成13年3月31日限りで廃止される次の表の左欄に掲げる課又は事務所の平成12年度に係る会計事務は、それぞれ同表の右欄に掲げる課又は事務所において処理するものとする。
総務部市町村課 | 総合政策部市町村課 |
〃 通信管理課 | 総務部管財課 |
企画調整部ワールドカップ推進室 | 総合政策部ワールドカップ推進局推進課 |
〃 交通・資源対策課 | 〃 交通対策課 |
〃 土地利用対策課 | 土木部用地・土地利用課 |
商工労働部商工企画課 | 産業労働部産業政策課 |
〃 商工振興課 | 〃 商業振興課 |
〃 新産業振興課 | 〃 産業振興課 |
〃 観光課 | 〃 観光振興課 |
〃 原子力安全対策室 | 〃 原子力安全・資源対策課 |
農林水産部稲作振興課 | 農林水産部農産園芸課 |
〃 園芸・流通課 | 〃 食品・流通課 |
土木部用地・高速道路課 | 土木部用地・土地利用課 |
〃 河川課 | 〃 河川管理課 |
〃 河川開発課 | 〃 河川整備課 |
〃 都市整備局都市計画課 | 〃 都市局都市政策課 |
三面川開発事務所 | 村上土木事務所 |
鳥屋野潟公園建設事務所 | 新潟スタジアム管理事務所 |
附則(平成13年規則第76号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年規則第105号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年規則第111号)
この規則は、平成14年1月1日から施行する。
附則(平成13年規則第127号)
この規則は、平成14年1月1日から施行する。
附則(平成14年規則第46号)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
2 平成13年度に属する歳入歳出の執行及び決算その他に関しては、この規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 平成14年3月31日限りで廃止される次の表の左欄に掲げる課又は事務所の平成13年度に係る会計事務は、それぞれ同表の右欄に掲げる課又は事務所において処理するものとする。
環境生活部生活企画課 | 県民生活・環境部県民生活課 |
〃 文化振興課 | 〃 文化振興課 |
〃 女性政策課 | 〃 男女平等社会推進課 |
〃 消防防災課 | 〃 消防防災課 |
〃 環境企画課 | 〃 環境企画課 |
〃 環境対策課 | 〃 環境対策課 |
〃 廃棄物対策課 | 〃 廃棄物対策課 |
村上財務事務所 | 村上地域振興事務所 |
村上県税事務所 | |
村上地域福祉センター | 村上健康福祉事務所 |
村上保健所 | 〃 |
新発田財務事務所 | 新発田地域振興事務所 |
新発田県税事務所 | |
新発田地域福祉センター | 新発田健康福祉環境事務所 |
新発田児童相談所 | 〃 |
新発田保健所 | 〃 |
新津財務事務所 | 新津地域振興事務所 |
新津県税事務所 | |
新津地域福祉センター | 新津健康福祉環境事務所 |
津川地域福祉センター | 津川地区振興事務所 |
新津健康福祉環境事務所 | |
新津保健所 | 〃 |
津川林業事務所 | 津川地区振興事務所 |
津川土木事務所 | 〃 |
津川高等学校 | 阿賀黎明高等学校 |
新潟財務事務所 | 新潟地域振興事務所 |
新潟県税事務所 | |
婦人相談所 | 女性福祉相談所 |
巻財務事務所 | 巻地域振興事務所 |
巻県税事務所 | |
巻地域福祉センター | 巻健康福祉事務所 |
巻保健所 | 〃 |
興農館高等学校 | 加茂農林高等学校 |
三条財務事務所 | 三条地域振興事務所 |
三条県税事務所 | |
三条地域福祉センター | 三条健康福祉環境事務所 |
三条保健所 | 〃 |
長岡財務事務所 | 長岡地域振興事務所 |
長岡県税事務所 | |
長岡地域福祉センター | 長岡健康福祉環境事務所 |
長岡児童相談所 | 〃 |
長岡保健所 | 〃 |
西越高等学校 | 出雲崎高等学校 |
小千谷財務事務所 | 小千谷県税事務所 |
小出地域福祉センター | 小出地域振興事務所 |
小出健康福祉事務所 | |
小出保健所 | 〃 |
六日町財務事務所 | 六日町地域振興事務所 |
六日町県税事務所 | |
六日町地域福祉センター | 六日町健康福祉環境事務所 |
六日町児童相談所 | 〃 |
六日町保健所 | 〃 |
十日町財務事務所 | 十日町地域振興事務所 |
十日町県税事務所 | |
十日町地域福祉センター | 十日町健康福祉事務所 |
十日町保健所 | 〃 |
柏崎財務事務所 | 柏崎地域振興事務所 |
柏崎県税事務所 | |
柏崎地域福祉センター | 柏崎健康福祉事務所 |
柏崎保健所 | 〃 |
柏崎農業高等学校 | 柏崎総合高等学校 |
上越財務事務所 | 上越地域振興事務所 |
上越県税事務所 | |
安塚地域福祉センター | 安塚地区振興事務所 |
上越健康福祉環境事務所 | |
上越地域福祉センター | 〃 |
上越児童相談所 | 〃 |
上越保健所 | 〃 |
東頸城農業改良普及センター | 安塚地区振興事務所 |
東頸城農地事務所 | 〃 |
安塚土木事務所 | 〃 |
糸魚川財務事務所 | 糸魚川地域振興事務所 |
糸魚川県税事務所 | |
糸魚川地域福祉センター | 糸魚川健康福祉事務所 |
糸魚川保健所 | 〃 |
相川財務事務所 | 佐渡地域振興局 |
佐渡地域福祉センター | 〃 |
相川保健所 | 〃 |
佐渡農政事務所 | 〃 |
佐渡農業改良普及センター | 〃 |
相川林業事務所 | 〃 |
佐渡水産事務所 | 〃 |
佐渡農地事務所 | 〃 |
相川土木事務所 | 〃 |
佐渡港湾空港事務所 | 〃 |
4 次の表の左欄に掲げる財務事務所の財務出納員の平成13年度までに係る事務は、それぞれ同表の右欄に掲げる地域振興事務所又は地域振興局の財務出納員が処理するものとする。
新潟財務事務所 | 新潟地域振興事務所 |
長岡財務事務所 | 長岡地域振興事務所 |
上越財務事務所 | 上越地域振興事務所 |
相川財務事務所 | 佐渡地域振興局 |
附則(平成14年規則第116号)
この規則は、平成14年4月28日から施行する。
附則(平成14年規則第121号)
この規則中第80条の改正規定は平成14年5月30日から、第93条第2項第5号の改正規定は同月28日から、その他の改正規定は公布の日から施行する。
附則(平成14年規則第136号)
この規則は、平成14年8月1日から施行する。
附則(平成14年規則第151号)
この規則中別表第1の改正規定(「長岡西高等学校」を「長岡明徳高等学校」に改める部分に限る。)は公布の日から、その他の改正規定は平成14年11月1日から施行する。
附則(平成14年規則第162号)
この規則は、平成15年1月1日から施行する。
附則(平成15年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年規則第61号)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
2 平成14年度に属する歳入歳出の執行及び決算その他に関しては、この規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 平成15年3月31日限りで廃止される次の表の左欄に掲げる課又は事務所の平成14年度に係る会計事務は、それぞれ同表の右欄に掲げる課又は事務所において処理するものとする。
総合政策部ワールドカップ推進局推進課 | 総合政策部企画課 |
産業労働部国際経済課 | 産業労働部産業政策課 |
〃 産業立地課 | |
農林水産部県競馬対策室 | 農林水産部農業総務課 |
港湾空港局万代島再開発課 | 港湾空港局振興課 |
能代川・小阿賀野川災害対策用地事務所 | 新津土木事務所 |
新潟スタジアム管理事務所 | 新潟土木事務所 |
附則(平成15年規則第71号)
1 この規則は、平成15年7月1日から施行する。
2 改正後の附則第18項の規定は、この規則の施行の日以後に公告する建設工事について適用し、同日前に公告した建設工事については、なお従前の例による。
附則(平成15年規則第103号)
この規則は、平成16年1月1日から施行する。
附則(平成16年規則第15号)
この規則は、平成16年3月1日から施行する。
附則(平成16年規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年規則第41号)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
2 平成15年度に属する歳入歳出の執行及び決算その他に関しては、この規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 平成16年3月31日限りで廃止される次の表の左欄に掲げる課又は事務所の平成15年度に係る会計事務は、それぞれ同表の右欄に掲げる課又は事務所において処理するものとする。
県民生活・環境部消防防災課 | 県民生活・環境部防災局危機管理防災課 |
〃 〃 消防課 | |
〃 〃 原子力安全対策課 | |
産業労働部原子力安全・資源対策課 | 〃 〃 〃 |
産業労働部産業振興課 | |
〃 産業立地課 | |
土木部道路維持課 | 土木部道路管理課 |
村上地域振興事務所 | 村上地域振興局 |
村上県税事務所 | 〃 |
村上健康福祉事務所 | 〃 |
岩船農業改良普及センター | 〃 |
村上林業事務所 | 〃 |
村上農地事務所 | 〃 |
村上土木事務所 | 〃 |
村上女子高等学校 | 村上中等教育学校 |
新発田地域振興事務所 | 新発田地域振興局 |
新発田県税事務所 | 〃 |
新発田健康福祉環境事務所 | 〃 |
下越農政事務所 | 〃 |
北蒲原農業改良普及センター | 〃 |
新発田農地事務所 | 〃 |
新発田土木事務所 | 〃 |
水原警察署 | 阿賀野警察署 |
中東蒲原農業改良普及センター | 新津農業振興事務所 |
新潟農政事務所 | 新潟農業振興事務所 |
新潟農業改良普及センター | 〃 |
西蒲原農業改良普及センター | 巻農業振興事務所 |
南蒲原農業改良普及センター | 三条農業振興事務所 |
三条工業高等学校 | 新潟県央工業高等学校 |
長岡地域振興事務所 | 長岡地域振興局 |
長岡県税事務所 | 〃 |
長岡健康福祉環境事務所 | 〃 |
長岡労政事務所 | 〃 |
中越農政事務所 | 〃 |
三古農業改良普及センター | 〃 |
長岡林業事務所 | 〃 |
長岡農地事務所 | 〃 |
長岡土木事務所 | 〃 |
与板土木事務所 | 〃 |
小千谷県税事務所 | 〃 |
小出地域振興事務所 | 小出地域振興局 |
小出健康福祉事務所 | 〃 |
魚沼農政事務所 | 〃 |
北魚沼農業改良普及センター | 〃 |
小出農地事務所 | 〃 |
小千谷土木事務所 | 〃 |
六日町地域振興事務所 | 六日町地域振興局 |
六日町県税事務所 | 〃 |
六日町健康福祉環境事務所 | 〃 |
南魚沼農業改良普及センター | 〃 |
小千谷林業事務所 | 〃 |
六日町農地事務所 | 〃 |
六日町土木事務所 | 〃 |
十日町地域振興事務所 | 十日町地域振興局 |
十日町県税事務所 | 〃 |
十日町健康福祉事務所 | 〃 |
中魚沼農業改良普及センター | 〃 |
十日町農地事務所 | 〃 |
十日町土木事務所 | 〃 |
十日町テクノスクール | 三条テクノスクール |
柏崎地域振興事務所 | 柏崎地域振興局 |
柏崎県税事務所 | 〃 |
柏崎健康福祉事務所 | 〃 |
刈羽農業改良普及センター | 〃 |
柏崎農地事務所 | 〃 |
柏崎土木事務所 | 〃 |
柏崎商業高等学校 | 柏崎翔洋中等教育学校 |
上越地域振興事務所 | 上越地域振興局 |
安塚地区振興事務所 | 〃 |
上越県税事務所 | 〃 |
上越健康福祉環境事務所 | 〃 |
上越労政事務所 | 〃 |
上越農政事務所 | 〃 |
中頸城農業改良普及センター | 〃 |
上越林業事務所 | 〃 |
上越農地事務所 | 〃 |
上越土木事務所 | 〃 |
直江津港湾事務所 | 〃 |
新井砂防事務所 | 〃 |
糸魚川地域振興事務所 | 糸魚川地域振興局 |
糸魚川県税事務所 | 〃 |
糸魚川健康福祉事務所 | 〃 |
西頸城農業改良普及センター | 〃 |
糸魚川林業事務所 | 〃 |
糸魚川農地事務所 | 〃 |
糸魚川土木事務所 | 〃 |
佐渡女子高等学校 | 佐渡高等学校 |
4 次の表の左欄に掲げる地域振興事務所の財務出納員の平成15年度までに係る事務は、それぞれ同表の右欄に掲げる地域振興局の財務出納員が処理するものとする。
長岡地域振興事務所 | 長岡地域振興局 |
上越地域振興事務所 | 上越地域振興局 |
附則(平成16年規則第100号)
この規則は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成16年規則第115号)
この規則は、平成16年12月1日から施行する。
附則(平成16年規則第119号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年規則第122号)
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成16年規則第132号)
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成17年規則第86号)
1 この規則中第163条第1号、第164条第1項第4号並びに別記建設工事請負基準約款第4条第2項第2号並びに第7条第1項及び第2項の改正規定は公布の日から、その他の規定は平成17年4月1日から施行する。
2 平成16年度に属する歳入歳出の執行及び決算その他に関しては、この規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 平成17年3月31日限りで廃止される次の表の左欄に掲げる課又は事務所の平成16年度に係る会計事務は、それぞれ同表の右欄に掲げる課又は事務所において処理するものとする。
総合政策部調整課 | 総合政策部企画課 |
〃 市町村合併支援課 | 〃 市町村課 |
〃 国体局県民スポーツ課 | 〃 国体・障害者スポーツ大会局県民スポーツ課 |
〃 〃 国体準備室 | 〃 〃 大会推進課 |
食肉衛生検査センター | 新発田食肉衛生検査センター |
巻工業高等学校 | 巻総合高等学校 |
食肉衛生検査センター長岡検査所 | 長岡食肉衛生検査センター |
肥飼料検査所 | 農産園芸課 |
小出地域振興局 | 魚沼地域振興局 |
六日町地域振興局 | 南魚沼地域振興局 |
看護短期大学 | 看護大学 |
直江津工業高等学校 | 上越総合技術高等学校 |
新井警察署 | 妙高警察署 |
附則(平成17年規則第100号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第110号)
この規則は、平成17年6月25日から施行する。
附則(平成17年規則第118号)
この規則は、平成17年9月1日から施行する。
附則(平成17年規則第122号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第134号)
この規則は、平成17年11月1日から施行する。
附則(平成17年規則第141号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、附則第19項を加える改正は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成17年規則第143号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第149号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第32号)
1 この規則中第88条第3項第7号及び第141条第3項を加える改正、第90条第1項及び別表第12の改正、別表第3の改正(「及び放置違反金」を加える部分に限る。)並びに別表第11に1項を加える改正は平成18年6月1日から、その他の改正並びに次項及び附則第3項の規定は同年4月1日から施行する。
2 平成17年度に属する歳入歳出の執行その他(決算を除く。)に関しては、この規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 平成18年3月31日限りで廃止される次の表の左欄に掲げる課又は事務所の平成17年度に係る会計事務は、それぞれ同表の右欄に掲げる課又は事務所において処理するものとする。
総務部秘書課 | 知事政策局秘書課 |
〃 新行政推進室 | 〃 新行政推進室 |
〃 広報広聴課 | 〃 広報広聴課 |
〃 文書私学課 | 総務管理部文書私学課 |
〃 人事課 | 〃 人事課 |
〃 財政課 | 〃 財政課 |
〃 税務課 | 〃 税務課 |
〃 管財課 | 〃 管財課 |
総合政策部企画課 | 知事政策局政策課 |
| 〃 国際交流課 |
| 総務管理部地域政策課 |
| 県民生活・環境部震災復興支援課 |
| 産業労働観光部産業政策課 |
| 農林水産部治山課 |
〃 市町村課 | 総務管理部市町村課 |
〃 地域政策課 | 〃 地域政策課 |
〃 国際交流課 | 知事政策局国際交流課 |
〃 情報政策課 | 総務管理部情報政策課 |
〃 交通政策課 | 港湾空港交通局交通政策課 |
〃 統計課 | 総務管理部統計課 |
〃 震災復興支援課 | 県民生活・環境部震災復興支援課 |
〃 国体・障害者スポーツ大会局県民スポーツ課 | 総務管理部国体・障害者スポーツ大会局県民スポーツ課 |
〃 〃 大会推進課 | 〃 〃 大会推進課 |
産業労働部産業政策課 | 産業労働観光部産業政策課 |
〃 産業振興課 | 〃 産業振興課 |
〃 商業振興課 | 〃 商業振興課 |
〃 産業立地課 | 〃 産業立地課 |
〃 観光振興課 | 〃 観光振興課 |
〃 労政雇用課 | 〃 労政雇用課 |
〃 職業能力開発課 | 〃 職業能力開発課 |
港湾空港局振興課 | 港湾空港交通局総務課 |
〃 東港開発課 | 〃 東港開発課 |
〃 港湾課 | 〃 港湾課 |
〃 空港課 | 〃 空港課 |
新津地域振興事務所 | 新潟地域振興局 |
新潟地域振興事務所 | 〃 |
巻地域振興事務所 | 〃 |
津川地区振興事務所 | 〃 |
新津県税事務所 | 〃 |
新潟県税事務所 | 〃 |
巻県税事務所 | 〃 |
新津健康福祉環境事務所 | 〃 |
新潟労政事務所 | 〃 |
新津農業振興事務所 | 〃 |
新潟農業振興事務所 | 〃 |
巻農業振興事務所 | 〃 |
新潟林業事務所 | 〃 |
新津農地事務所 | 〃 |
新潟農地事務所 | 〃 |
巻農地事務所 | 〃 |
新津土木事務所 | 〃 |
新潟土木事務所 | 〃 |
巻土木事務所 | 〃 |
新潟港湾事務所 | 〃 |
三条地域振興事務所 | 三条地域振興局 |
三条県税事務所 | 〃 |
巻健康福祉事務所 | 〃 |
三条健康福祉環境事務所 | 〃 |
三条農業振興事務所 | 〃 |
三条農地事務所 | 〃 |
三条土木事務所 | 〃 |
五十嵐川改修事務所 | 〃 |
緑風園 | 福祉保健部障害福祉課 |
身体障害者更生指導所 | 〃 〃 |
村上高速自動車道用地事務所 | 土木部道路建設課 |
黒埼高等学校 | 新潟翠江高等学校 |
燕工業高等学校 | 県央工業高等学校 |
高田盲学校 | 新潟盲学校 |
栃尾警察署 | 長岡警察署 |
附則(平成18年規則第74号)
この規則中別表第1の改正は平成18年11月1日から、その他の改正は公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第41号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成18年度に属する歳入歳出の執行その他(決算を除く。)に関しては、この規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 平成19年3月31日限りで廃止される次の表の左欄に掲げる課又は事務所の平成18年度に係る会計事務は、それぞれ同表の右欄に掲げる課又は事務所において処理するものとする。
知事政策局新行政推進室 | 知事政策局行政改革推進室 |
| 〃 政策評価室 |
〃 国際交流課 | 〃 国際課 |
県民生活・環境部防災局危機管理防災課 | 防災局防災企画課 |
| 〃 危機対策課 |
〃 〃 消防課 | 〃 消防課 |
〃 〃 原子力安全対策課 | 〃 原子力安全対策課 |
港湾空港交通局総務課 | 交通政策局港湾振興課 |
〃 交通政策課 | 〃 交通政策課 |
〃 港湾課 | 〃 港湾整備課 |
〃 空港課 | 〃 空港課 |
〃 東港開発課 | 〃 港湾振興課 |
新潟地域振興局巻支局 | 新潟地域振興局 |
| 三条地域振興局 |
農業技術学院 | 農業総合研究所 |
下越教育事務所佐渡出張所 | 下越教育事務所 |
船江高等学校 | 新潟翠江高等学校 |
水原高等学校 | 阿賀野高等学校 |
安田高等学校 | 〃 |
与板高等学校 | 正徳館高等学校 |
寺泊高等学校 | 〃 |
警察本部警務部機構改革推進課 | 警察本部警務部企画課 |
附則(平成19年規則第70号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成19年規則第74号)
この規則は、平成19年11月1日から施行する。
附則(平成19年規則第81号)
この規則は、平成19年12月1日から施行する。ただし、第4条第4項及び第4条の2第4項の改正は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成19年度に属する歳入歳出の執行その他(決算を除く。)に関しては、この規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 平成20年3月31日限りで廃止される次の表の左欄に掲げる課又は事務所の平成19年度に係る会計事務は、それぞれ同表の右欄に掲げる課又は事務所において処理するものとする。
産業労働観光部観光振興課 | 産業労働観光部観光局交流企画課 〃 〃 観光振興課 |
糸魚川新幹線用地事務所 | 交通政策局交通政策課 |
中条工業高等学校 | 新発田南高等学校 |
湯沢高等学校 | 六日町高等学校 |
津南高等学校 | 津南中等教育学校 |
柿崎高等学校 | 久比岐高等学校 |
吉川高等学校 | 〃 |
附則(平成20年規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第59号)
この規則は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成20年規則第69号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第76号)
この規則中別表第10の改正は平成21年1月5日から、その他の改正は公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第4号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成20年度に属する歳入歳出の執行その他(決算を除く。)に関しては、この規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 平成21年3月31日限りで廃止される次の表の左欄に掲げる課又は事務所の平成20年度に係る会計事務は、それぞれ同表の右欄に掲げる課又は事務所において処理するものとする。
福祉保健部福祉・介護事業者指導室 | 福祉保健部国保・福祉指導課 |
〃 医薬国保課 | 〃 〃 |
| 〃 医務薬事課 |
種豚改良センター | 農林水産部畜産課 |
県立新潟女子短期大学 | 総務管理部文書私学課 |
| 新潟県立幼稚園 |
附則(平成22年規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前になされた支出負担行為に係る支出の命令並びにこれに併せて行う歳入の徴収及び歳入歳出外現金等の受払通知をする権限については、なお従前の例による。
附則(平成22年規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成21年度に属する歳入歳出の執行及び決算その他に関しては、この規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 平成22年3月31日限りで廃止される次の表の左欄に掲げる課又は事務所の平成21年度に係る会計事務は、それぞれ同表の右欄に掲げる課又は事務所において処理するものとする。
総務管理部国体・障害者スポーツ大会局県民スポーツ課 | 県民生活・環境部県民スポーツ課 |
〃 〃 大会総務課 | 〃 〃 |
〃 〃 国体業務課 | 〃 〃 |
〃 〃 障害者スポーツ大会課 | 〃 〃 |
出納局審査課 | 出納局会計検査課 |
女性福祉相談所 | 中央福祉相談センター |
あかしや寮 | 〃 |
中央児童相談所 | 〃 |
にしき園 | 福祉保健部障害福祉課 |
燕高等学校 | 燕中等教育学校 |
附則(平成22年規則第56号)
この規則は、平成22年11月1日から施行する。
附則(平成23年規則第2号)
この規則は、平成23年3月1日から施行する。
附則(平成23年規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成22年度に属する歳入歳出の執行及び決算その他に関しては、この規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 平成23年3月31日限りで廃止される次の表の左欄に掲げる事務所の平成22年度に係る会計事務は、それぞれ同表の右欄に掲げる事務所において処理するものとする。
村上養護学校 | 村上特別支援学校 |
高等養護学校 | 江南高等特別支援学校 |
新潟養護学校 | 東新潟特別支援学校 |
はまぐみ養護学校 | はまぐみ特別支援学校 |
月ヶ岡養護学校 | 月ヶ岡特別支援学校 |
吉田養護学校 | 吉田特別支援学校 |
小出養護学校 | 小出特別支援学校 |
はまなす養護学校 | はまなす特別支援学校 |
柏崎養護学校 | 柏崎特別支援学校 |
高田養護学校 | 高田特別支援学校 |
上越養護学校 | 上越特別支援学校 |
佐渡養護学校 | 佐渡特別支援学校 |
附則(平成23年規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年規則第32号)
この規則中別記建設工事請負基準約款第45条第1項第5号の改正は公布の日から、その他の改正は平成23年8月1日から施行する。
附則(平成24年規則第19号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成23年度に属する歳入歳出の執行及び決算その他に関しては、この規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 平成24年3月31日限りで廃止される次の表の左欄に掲げる課又は事務所の平成23年度に係る会計事務は、それぞれ同表の右欄に掲げる課又は事務所において処理するものとする。
防災局広域支援対策課 | 県民生活・環境部広域支援対策課 |
直江津高等学校 | 直江津中等教育学校 |
附則(平成25年規則第28号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成24年度に属する歳入歳出の執行及び決算その他に関しては、この規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 平成25年3月31日限りで廃止される次の表の左欄に掲げる課又は事務所の平成24年度に係る会計事務は、それぞれ同表の右欄に掲げる課又は事務所において処理するものとする。
総務管理部文書私学課 | 総務管理部法務文書課 〃 大学・私学振興課 |
看護大学 | 〃 〃 |
あけぼの園 | 福祉保健部障害福祉課 |
新潟東工業高等学校 | 新潟工業高等学校 |
両津高等学校 | 佐渡中等教育学校 |
附則(平成26年規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成25年度に属する歳入歳出の執行及び決算その他に関しては、この規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成26年規則第54号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成26年度に属する歳入歳出の執行及び決算その他に関しては、この規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 平成27年3月31日限りで廃止される次の表の左欄に掲げる課の平成26年度に係る会計事務は、それぞれ同表の右欄に掲げる課において処理するものとする。
県民生活・環境部広域支援対策課 産業労働観光部商業振興課 | 県民生活・環境部震災復興支援課 産業労働観光部産業政策課 〃 商業・地場産業振興課 |
附則(平成28年規則第42号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成27年度に属する歳入歳出の執行及び決算その他に関しては、この規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 平成28年3月31日限りで廃止される次の表の左欄に掲げる事務所の平成27年度に係る会計事務は、それぞれ同表の右欄に掲げる事務所において処理するものとする。
西川竹園高等学校 相川高等学校 | 巻総合高等学校 佐渡高等学校 |
附則(平成28年規則第57号)
この規則は、平成28年8月29日から施行する。
附則(平成29年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の新潟県財務規則の規定は、平成28年4月1日以後に新たに契約を締結する建設工事について適用する。
附則(平成29年規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成28年度に属する歳入歳出の執行及び決算その他に関しては、この規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 平成29年3月31日限りで廃止される次の表の左欄に掲げる課又は事務所の平成28年度に係る会計事務は、それぞれ同表の右欄に掲げる課又は事務所において処理するものとする。
知事政策局行政改革推進室 | 知事政策局行政改革・評価室 |
〃 政策評価室 | 〃 〃 |
〃 国際企画課 | 〃 国際課 |
防災局放射能対策課 | 防災局原子力安全対策課 |
新星学園 | 福祉保健部障害福祉課 |
安塚高等学校 | 高田高等学校 |
附則(平成29年規則第40号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成29年8月31日限りで廃止される次の表の左欄に掲げる事務所の平成29年度に係る会計事務は、それぞれ同表の右欄に掲げる事務所において処理するものとする。
胎内警察署 | 新発田警察署 |
新潟東警察署 | 新潟警察署 |
附則(平成29年規則第51号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、同年1月1日から施行する。
(準備行為)
2 この規則による改正後の新潟県財務規則第87条第1項の規定による一般競争入札又は指名競争入札の参加の申込みのために必要な行為は、この規則の施行前においても、行うことができる。
(経過措置)
3 この規則による改正後の新潟県財務規則の規定は、この規則の施行の日以後に公告又は通知する一般競争入札又は指名競争入札について適用し、同日前に公告又は通知した一般競争入札又は指名競争入札については、なお従前の例による。
附則(平成30年規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。ただし、別記建設工事請負基準約款第8条の次に1条を加える改正は、同年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成29年度に属する歳入歳出の執行及び決算その他に関しては、この規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 平成30年3月31日限りで廃止される次の表の左欄に掲げる課又は事務所の平成29年度に係る会計事務は、それぞれ同表の右欄に掲げる課又は事務所において処理するものとする。
県民生活・環境部県民スポーツ課 | 県民生活・環境部スポーツ課 |
産業労働観光部観光局交流企画課 | 産業労働観光部観光局観光企画課 |
〃 〃 観光振興課 | 〃 〃 〃 |
〃 〃 国際観光推進課 | |
川西高等学校 | 十日町高等学校 |
附則(平成30年規則第52号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成30年度に属する歳入歳出の執行及び決算その他に関しては、この規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 平成31年3月31日限りで廃止される次の表の左欄に掲げる課又は事務所の平成30年度に係る会計事務は、それぞれ同表の右欄に掲げる課において処理するものとする。
県民生活・環境部消費者行政課 | 県民生活・環境部県民生活課 |
産業労働観光部産業政策課 | 産業労働部産業政策課 |
〃 創業・経営支援課 | |
〃 産業振興課 | 〃 産業振興課 |
〃 商業・地場産業振興課 | 〃 商業・地場産業振興課 |
〃 産業立地課 | 〃 産業立地課 |
〃 労政雇用課 | 〃 労政雇用課 |
〃 職業能力開発課 | 〃 職業能力開発課 |
〃 観光局観光企画課 | 観光局観光企画課 |
〃 〃 国際観光推進課 | 〃 国際観光推進課 |
青少年研修センター | 教育庁生涯学習推進課 |
附則(令和元年規則第3号)
この規則は、令和2年1月1日から施行する。
附則(令和元年規則第18号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和元年規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年11月2日から施行する。
(経過措置)
2 令和元年11月1日限りで廃止される次の表の左欄に掲げる事務所の令和元年度に係る会計事務は、それぞれ同表の右欄に掲げる事務所において処理するものとする。
佐渡東警察署 | 佐渡警察署 |
佐渡西警察署 | 〃 |
附則(令和元年規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 令和元年度に属する歳入歳出の執行及び決算その他に関しては、この規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 令和2年3月31日限りで廃止される次の表の左欄に掲げる課又は事務所の令和元年度に係る会計事務は、それぞれ同表の右欄に掲げる課又は事務所において処理するものとする。
知事政策局政策課 | 知事政策局政策企画課 |
〃 行政改革・評価室 | 総務管理部行政改革課 |
総務管理部地域政策課 | 知事政策局地域政策課 |
〃 情報政策課 | 〃 ICT推進課 |
県民生活・環境部新潟暮らし推進課 | 〃 政策企画課 |
産業労働部しごと定住促進課 | |
産業労働部労政雇用課 | 〃 〃 |
福祉保健部児童家庭課 | 福祉保健部子ども家庭課 |
〃 少子化対策課 | 〃 〃 |
若草寮 | 〃 〃 |
阿賀黎明中学校 | 阿賀黎明高等学校 |
附則(令和2年規則第53号)
この規則は、令和2年8月1日から施行する。
附則(令和2年規則第56号)
この規則は、令和2年10月1日から施行する。
附則(令和3年規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 令和2年度に属する歳入歳出の執行及び決算その他に関しては、この規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 令和3年3月31日限りで廃止される次の表の左欄に掲げる課の令和2年度に係る会計事務は、それぞれ同表の右欄に掲げる課において処理するものとする。
県民生活・環境部震災復興支援課 | 県民生活・環境部県民生活課 |
福祉保健部福祉保健課 | 福祉保健部福祉保健総務課 |
〃 地域医療政策課 | |
〃 医務薬事課 | 〃 〃 |
〃 感染症対策・薬務課 | |
〃 基幹病院整備室 | 〃 地域医療政策課 |
〃 健康対策課 | 〃 感染症対策・薬務課 |
〃 健康づくり支援課 | |
産業労働部創業・経営支援課 | 産業労働部地域産業振興課 |
〃 産業振興課 | 〃 創業・イノベーション推進課 |
〃 商業・地場産業振興課 | 〃 地域産業振興課 |
附則(令和3年規則第57号)
この規則は、令和4年1月4日から施行する。
附則(令和4年規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 令和3年度に属する歳入歳出の執行及び決算その他に関しては、この規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 令和4年3月31日限りで廃止される次の表の左欄に掲げる課、センター又は事務所の令和3年度に係る会計事務は、それぞれ同表の右欄に掲げる課、センター又は事務所において処理するものとする。
総務管理部財政課 | 総務部財政課 |
〃 人事課 | 〃 人事課 |
〃 行政改革課 | 〃 行政改革課 |
〃 法務文書課 | 〃 法務文書課 |
〃 大学・私学振興課 | 〃 大学・私学振興課 |
〃 市町村課 | 〃 市町村課 |
〃 統計課 | 〃 統計課 |
〃 税務課 | 〃 税務課 |
〃 管財課 | 〃 管財課 |
〃 総務事務センター | 〃 総務事務センター |
県民生活・環境部県民生活課 | 〃 県民生活課 |
環境局環境政策課 | |
防災局防災企画課 | |
〃 文化振興課 | 観光文化スポーツ部文化課 |
〃 スポーツ課 | 〃 スポーツ課 |
〃 男女平等社会推進課 | 知事政策局政策企画課 |
〃 環境企画課 | 環境局環境政策課 |
〃 環境対策課 | |
〃 環境対策課 | 〃 環境対策課 |
〃 廃棄物対策課 | 〃 資源循環推進課 |
産業労働部職業能力開発課 | 産業労働部雇用能力開発課 |
観光局観光企画課 | 観光文化スポーツ部観光企画課 |
〃 国際観光推進課 | 〃 国際観光推進課 |
教育庁文化行政課 | 〃 文化課 |
新潟盲学校 | 新潟よつば学園 |
新潟聾学校 | 〃 |
附則(令和4年規則第49号)
この規則は、令和4年11月4日から施行する。
附則(令和5年規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 令和4年度に属する歳入歳出の執行及び決算その他に関しては、この規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和5年規則第44号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前になされた支出負担行為に係る支出の命令並びにこれに併せて行う歳入の徴収及び歳入歳出外現金等の受払通知をする権限については、なお従前の例による。
附則(令和5年規則第49号)
この規則は、令和5年10月1日から施行する。ただし、第32条第2項及び第38条第3項の改正は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第38号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 令和5年度に属する歳入歳出の執行及び決算その他に関しては、この規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 令和6年3月31日限りで廃止される次の表の左欄に掲げる課又は事務所の令和5年度に係る会計事務は、それぞれ同表の右欄に掲げる課において処理するものとする。
福祉保健部子ども家庭課 | 福祉保健部こども家庭課 |
コロニーにいがた白岩の里 | 福祉保健部障害福祉課 |
別表第1(第2条関係)
(平6規則43・全改、平6規則91・平7規則36・平8規則33・平9規則64・平10規則31・平11規則40・平12規則35・平13規則43・平13規則127・平14規則46・平14規則136・平14規則151・平15規則61・平15規則103・平16規則15・平16規則41・平16規則100・平16規則122・平17規則86・平17規則110・平17規則118・平17規則134・平17規則149・平18規則32・平18規則74・平19規則41・平19規則74・平20規則33・平21規則23・平22規則28・平22規則56・平23規則17・平24規則26・平25規則35・平26規則35・平28規則42・平29規則28・平29規則40・平30規則28・平31規則31・令元規則28・令2規則26・令4規則28・令5規則26・令6規則38・一部改正)
名称 | 所管組織 |
村上地域振興局 | 出納局管理課 |
森林研究所 |
|
村上高等学校 |
|
村上桜ケ丘高等学校 |
|
荒川高等学校 |
|
村上中等教育学校 |
|
村上特別支援学校 |
|
村上警察署 |
|
新発田地域振興局 |
|
新発田食肉衛生検査センター |
|
農業総合研究所園芸研究センター |
|
下越家畜保健衛生所 |
|
少年自然の家 |
|
新発田高等学校 |
|
西新発田高等学校 |
|
新発田南高等学校 |
|
新発田農業高等学校 |
|
新発田商業高等学校 |
|
中条高等学校 |
|
阿賀野高等学校 |
|
豊栄高等学校 |
|
新発田竹俣特別支援学校 |
|
駒林特別支援学校 |
|
新発田警察署 |
|
新潟北警察署 |
|
阿賀野警察署 |
|
新潟地域振興局 |
|
五泉特別支援学校 |
|
新潟向陽高等学校 |
|
新津高等学校 |
|
新津工業高等学校 |
|
白根高等学校 |
|
五泉高等学校 |
|
新津南高等学校 |
|
村松高等学校 |
|
阿賀黎明高等学校 |
|
江南警察署 |
|
津川警察署 |
|
五泉警察署 |
|
秋葉警察署 |
|
新潟南警察署 |
|
自治研修所 |
|
消防学校 |
|
中央福祉相談センター |
|
新潟学園 |
|
はまぐみ小児療育センター |
|
保健環境科学研究所 |
|
精神保健福祉センター |
|
工業技術総合研究所 |
|
工業技術総合研究所下越技術支援センター |
|
醸造試験場 |
|
新潟テクノスクール |
|
水産海洋研究所 |
|
流域下水道事務所 |
|
教育庁下越教育事務所 |
|
図書館 |
|
教育センター |
|
生涯学習推進センター |
|
近代美術館万代島美術館 |
|
文書館 |
|
新潟高等学校 |
|
新潟中央高等学校 |
|
新潟南高等学校 |
|
新潟江南高等学校 |
|
新潟西高等学校 |
|
新潟東高等学校 |
|
新潟北高等学校 |
|
新潟工業高等学校 |
|
新潟商業高等学校 |
|
新潟よつば学園 |
|
江南高等特別支援学校 |
|
東新潟特別支援学校 |
|
はまぐみ特別支援学校 |
|
新潟県立幼稚園 |
|
新潟警察署 |
|
新潟中央警察署 |
|
新潟東警察署 |
|
新潟西警察署 |
|
農業大学校 |
|
中央家畜保健衛生所 |
|
新潟翠江高等学校 |
|
巻高等学校 |
|
巻総合高等学校 |
|
西蒲高等特別支援学校 |
|
西蒲警察署 |
|
三条地域振興局 | |
工業技術総合研究所県央技術支援センター | |
計量検定所 | |
三条テクノスクール | |
農業総合研究所食品研究センター | |
農業総合研究所畜産研究センター | |
三条高等学校 | |
三条東高等学校 | |
新潟県央工業高等学校 | |
三条商業高等学校 | |
加茂高等学校 | |
加茂農林高等学校 | |
吉田高等学校 | |
分水高等学校 | |
燕中等教育学校 | |
月ケ岡特別支援学校 | |
吉田特別支援学校 | |
三条警察署 | |
燕警察署 | |
加茂警察署 | |
佐渡地域振興局 | |
佐渡トキ保護センター | |
農業総合研究所佐渡農業技術センター | |
水産海洋研究所佐渡水産技術センター | |
中央家畜保健衛生所佐渡支所 | |
佐渡高等学校 | |
羽茂高等学校 | |
佐渡総合高等学校 | |
佐渡中等教育学校 | |
佐渡特別支援学校 | |
佐渡警察署 | |
東京事務所 | |
大阪事務所 | |
長岡地域振興局 | 出納局管理課長岡分室 |
歴史博物館 |
|
長岡食肉衛生検査センター |
|
工業技術総合研究所中越技術支援センター |
|
工業技術総合研究所素材応用技術支援センター | |
農業総合研究所 |
|
農業総合研究所作物研究センター |
|
病害虫防除所 |
|
内水面水産試験場 |
|
教育庁中越教育事務所 |
|
近代美術館 |
|
長岡高等学校 |
|
長岡大手高等学校 |
|
長岡向陵高等学校 |
|
長岡明徳高等学校 |
|
長岡農業高等学校 |
|
長岡工業高等学校 |
|
長岡商業高等学校 |
|
正徳館高等学校 |
|
栃尾高等学校 |
|
見附高等学校 | |
出雲崎高等学校 |
|
長岡聾学校 |
|
長岡警察署 |
|
与板警察署 |
|
見附警察署 | |
魚沼地域振興局 |
|
魚沼テクノスクール |
|
農業総合研究所中山間地農業技術センター |
|
中越家畜保健衛生所 |
|
小千谷高等学校 |
|
小千谷西高等学校 |
|
堀之内高等学校 |
|
小出高等学校 |
|
小出特別支援学校 |
|
小千谷警察署 |
|
小出警察署 |
|
南魚沼地域振興局 |
|
国際情報高等学校 |
|
六日町高等学校 |
|
八海高等学校 |
|
塩沢商工高等学校 |
|
南魚沼警察署 |
|
十日町地域振興局 |
|
農業総合研究所高冷地農業技術センター |
|
妙法育成牧場 |
|
十日町高等学校 |
|
十日町総合高等学校 |
|
松代高等学校 |
|
津南中等教育学校 |
|
川西高等特別支援学校 |
|
十日町警察署 |
|
柏崎地域振興局 |
|
放射線監視センター |
|
柏崎高等学校 |
|
柏崎常盤高等学校 |
|
柏崎総合高等学校 |
|
柏崎工業高等学校 |
|
柏崎翔洋中等教育学校 |
|
はまなす特別支援学校 |
|
柏崎特別支援学校 |
|
柏崎警察署 |
|
上越地域振興局 | 出納局管理課上越分室 |
工業技術総合研究所上越技術支援センター |
|
上越テクノスクール |
|
上越家畜保健衛生所 |
|
教育庁上越教育事務所 |
|
高田高等学校 |
|
高田北城高等学校 |
|
高田南城高等学校 |
|
高田農業高等学校 |
|
上越総合技術高等学校 |
|
高田商業高等学校 |
|
新井高等学校 |
|
久比岐高等学校 |
|
有恒高等学校 |
|
直江津中等教育学校 |
|
吉川高等特別支援学校 |
|
高田特別支援学校 |
|
上越特別支援学校 |
|
上越警察署 |
|
妙高警察署 |
|
糸魚川地域振興局 |
|
糸魚川高等学校 |
|
糸魚川白嶺高等学校 |
|
海洋高等学校 |
|
糸魚川警察署 |
|
別表第2(第3条、第4条の2関係)
(平14規則46・全改、平16規則41・平17規則86・平18規則32・平20規則33・平22規則2・令4規則28・令5規則44・一部改正)
(1) 地域振興局
区分 費目 | 委任 | 専決 | ||
部長 | 分庁舎副部長 | 維持管理事務所長等 | ||
1 県税 | 全額 | 全額 |
|
|
2 分担金及び負担金 | 全額 | 全額 |
| 200万円未満 |
3 使用料及び手数料 | 全額 | 全額 | 200万円未満 | 100万円未満 |
4 国庫支出金 | 全額 | 全額 |
|
|
5 財産収入 |
|
|
|
|
(1) 財産運用収入 | 全額 | 全額 |
|
|
(2) 財産売払収入 |
|
|
|
|
ア 物品売払収入 | 全額 | 500万円未満 | 100万円未満 | 50万円未満 |
イ 生産物売払収入 | 全額 | 全額 |
|
|
6 寄附金 | 500万円未満 | 100万円未満 |
|
|
7 諸収入 | 全額 | 全額 | ||
雑入 | 全額 | 全額 | ||
雑入 | 全額 | 全額 | ||
雑入 | 全額 | 全額 | 40万円未満 | 10万円未満 |
(2) 地域振興局以外の事務所
区分 費目 | 委任 |
1 県税 | 全額 |
2 分担金及び負担金 | 全額 |
3 使用料及び手数料 | 全額 |
4 国庫支出金 | 全額 |
5 財産収入 |
|
(1) 財産運用収入 | 全額 |
(2) 財産売払収入 |
|
ア 物品売払収入 | 500万円未満 |
イ 生産物売払収入 | 全額 |
6 寄附金 | 100万円未満 |
7 諸収入 | 全額 |
備考
1 部長、分庁舎副部長及び維持管理事務所長等は、分掌する事務に係る事件について専決するものとする。
2 費目が細分されている場合は、該当する細分費目の金額によるものとする。
3 生活保護法第63条の規定による返還金及び他の者の公有財産の使用に伴い分担させる光熱水費等の雑入の執行については、金額にかかわらず、第1号の表にあつては、部長に専決させるものとする。
別表第2の2(第3条、第4条の2関係)
(平14規則46・追加、平16規則41・平16規則115・平17規則86・平18規則32・平19規則41・平20規則33・平22規則2・平23規則17・平28規則42・令2規則26・令3規則12・令4規則28・令5規則44・一部改正)
(1) 地域振興局
区分 費目 | 委任 | 専決 | |||
部長 | 分庁舎副部長 | 維持管理事務所長等 | 副部長等 | ||
1 報酬 | 全額 |
|
|
| 全額 |
2 給料 | 全額 | 全額 | |||
3 職員手当等 | 全額 |
|
|
| 全額 |
4 共済費 | 全額 |
|
|
| 全額 |
5 災害補償費 | 全額 |
|
|
| 全額 |
6 報償費 | 全額 |
|
| 全額 | |
7 旅費 | 全額 |
|
|
| 全額 |
8 交際費 | 全額 | 全額 |
|
|
|
9 需用費 | 全額 | 100万円超 |
| 100万円以下 | 100万円以下 |
食糧費 | 全額 | 全額 |
|
|
|
10 役務費 | 全額 | 100万円超 |
|
| 100万円以下 |
11 委託料 | 全額 | 100万円超1,000万円未満 | 400万円未満 | 100万円以下 | 100万円以下 |
工事請負費に準ずる委託料 | 5億円未満 | 250万円超3億円未満 | 3億円未満 | 250万円以下 | 250万円以下 |
建設工事に関する委託料 | 全額 | 100万円超2,000万円未満 | 2,000万円未満 | 100万円以下(維持管理事業に係るものにあつては400万円未満とし、知事が指定する災害関連事業に係るものにあつては1,000万円未満とする。) | 100万円以下 |
違法駐車車両移動等委託料並びに庁舎の保守管理、除雪、職業訓練及び健康診断に係る委託料 | 全額 | 100万円超 | 400万円未満 | 100万円以下 | 100万円以下 |
12 使用料及び賃借料 | 全額 | 80万円超 |
|
| 80万円以下 |
13 工事請負費 | 5億円未満 | 250万円超3億円未満 | 3億円未満 | 250万円以下(維持管理事業に係るものにあつては2,500万円未満とし、知事が指定する災害関連事業に係るものにあつては1億2,000万円未満とする。) | 250万円以下 |
14 原材料費 | 全額 | 160万円超 |
| 160万円以下 | 160万円以下 |
15 備品購入費 | 7,000万円未満 | 160万円超500万円未満 | 200万円未満 | 160万円以下 | 160万円以下 |
動物購入に係る備品購入費 | 全額 | 160万円超 | 200万円未満 | 160万円以下 | 160万円以下 |
16 負担金、補助及び交付金 | 全額 | 100万円超1,000万円未満 | 400万円未満 | 100万円以下 | 100万円以下 |
電気、ガス、水道及び電話に係る工事負担金 | 全額 | 100万円超 | 400万円未満 | 100万円以下 | 100万円以下 |
子ども・子育て拠出金に係る負担金、補助及び交付金 | 全額 |
|
|
| 全額 |
17 扶助費 | 全額 | 全額 |
|
|
|
18 補償、補填及び賠償金 | 150万円以下(賠償金に係るものを除く。) | 50万円未満 |
|
|
|
建設事業に伴う用地及び物件の補償に係る補償金 | 全額 | 全額 | 全額 | 全額 |
|
19 償還金、利子及び割引料 | 全額 | 全額 |
|
|
|
20 公課費 | 全額 |
|
|
| 全額 |
(2) 地域振興局以外の事務所
区分 費目 | 委任 | 専決 |
次長 | ||
1 報酬 | 全額 | 全額 |
2 給料 | 全額 | 全額 |
3 職員手当等 | 全額 | 全額 |
4 共済費 | 全額 | 全額 |
5 災害補償費 | 全額 | 全額 |
6 報償費 | 全額 | 全額 |
7 旅費 | 全額 | 全額 |
8 交際費 | 全額 |
|
9 需用費 | 全額 | 100万円以下 |
食糧費 | 全額 |
|
10 役務費 | 全額 | 100万円以下 |
11 委託料 | 1,000万円未満 | 100万円以下 |
工事請負費に準ずる委託料 | 3億円未満 | 250万円以下 |
建設工事に関する委託料 | 2,000万円未満 | 100万円以下 |
違法駐車車両移動等委託料並びに庁舎の保守管理、除雪、職業訓練及び健康診断に係る委託料 | 全額 | 100万円以下 |
12 使用料及び賃借料 | 全額 | 80万円以下 |
13 工事請負費 | 3億円未満 | 250万円以下 |
14 原材料費 | 全額 | 160万円以下 |
15 備品購入費 | 500万円未満 | 160万円以下 |
動物購入に係る備品購入費 | 全額 | 160万円以下 |
16 負担金、補助及び交付金 | 1,000万円未満 | 100万円以下 |
電気、ガス、水道及び電話に係る工事負担金 | 全額 | 100万円以下 |
子ども・子育て拠出金に係る負担金、補助及び交付金 | 全額 | 全額 |
17 扶助費 | 全額 |
|
18 補償、補填及び賠償金 | 50万円未満 (賠償金に係るものを除く。) |
|
建設事業に伴う用地及び物件の補償に係る補償金 | 全額 |
|
19 償還金、利子及び割引料 | 全額 |
|
20 公課費 | 全額 | 全額 |
備考
1 部長、分庁舎副部長及び維持管理事務所長等は、分掌する事務に係る事件について専決するものとする。
2 佐渡地域振興局農林水産振興部の水産振興に関する事務を担当する分庁舎副部長は、第1号の表において副部長等に専決させるものについても専決するものとする。
3 継続費及び債務負担行為に係るものは、相当する費目の区分による。
4 この表は、1支出負担行為の金額により適用する。
5 2以上の費目にわたる支出負担行為にあつては、その費目のうち上級の者に専決させる費目についてこの表を適用する。
6 支出負担行為の金額を変更する場合においては、変更後の額が変更前の額を超えるときは変更後の額について、それ以外のときは変更前の額についてそれぞれこの表を適用する。
7 工事請負費に準ずる委託料とは、国、地方公共団体その他の公共団体(事業団等を含む。)並びに東日本旅客鉄道株式会社及び西日本旅客鉄道株式会社に対する工事の委託契約に要する経費をいう。
8 費目が細分されている場合は、該当する細分費目の金額によるものとする。
9 違法駐車車両移動等委託料とは、道路交通法(昭和35年法律第105号)第51条の規定による違法駐車車両に対する移動及び保管の措置に係る委託料をいう。
別表第3(第4条関係)
(昭58規則24・平元規則55・平9規則64・平14規則46・平17規則86・平18規則32・平19規則41・令5規則44・一部改正)
専決区分 費目 | 副知事 | 部局長 | 課長 |
1 県税 |
|
| 全額 |
2 分担金及び負担金 |
| 全額 | |
3 使用料及び手数料 |
|
| 全額 |
4 国庫支出金 |
| 全額 | |
国庫負担金 |
|
| 全額 |
5 財産収入 |
|
|
|
(1) 財産運用収入 |
|
| 全額 |
(2) 財産売払収入 | 1,000万円以上2,000万円未満 | 500万円以上1,000万円未満 | 500万円未満 |
ア 物品売払収入 |
| 500万円以上 | 500万円未満 |
イ 生産物売払収入 |
|
| 全額 |
6 寄附金 | 500万円以上1,000万円未満 | 100万円以上500万円未満 | 100万円未満 |
7 繰入金 |
| 全額 | |
8 諸収入 |
|
| 全額 |
9 県債 |
| 全額 |
備考
1 議会の議決に付すべき事件に係るものは、この表を適用しない。
2 費目が細分されている場合は、該当する細分費目の金額によるものとする。
別表第4(第4条関係)
(昭58規則24・昭60規則45・昭62規則39・昭63規則24・平元規則55・平2規則47・平4規則37・平5規則26・平6規則43・平7規則36・平11規則40・平14規則46・平16規則41・平17規則86・平19規則41・平22規則2・平23規則17・平23規則28・平24規則26・平28規則42・令2規則26・令3規則12・令5規則44・一部改正)
専決区分 費目 | 部局長 | 課長 | 課長補佐 |
1 報酬 |
|
| 全額 |
2 給料 |
|
| 全額 |
3 職員手当等 |
|
| 全額 |
4 共済費 |
|
| 全額 |
5 災害補償費 |
|
| 全額 |
6 恩給及び退職年金 |
|
| 全額 |
7 削除 |
|
| |
8 報償費 |
| 全額 | |
9 旅費 |
|
| 全額 |
10 交際費 |
| 全額 |
|
11 需用費 |
| 100万円超 | 100万円以下 |
食糧費 |
| 全額 |
|
12 役務費 |
| 100万円超 | 100万円以下 |
13 委託料 | 1,000万円以上 | 100万円超1,000万円未満 | 100万円以下 |
工事請負費に準ずる委託料 | 3億円以上5億円未満 | 250万円超3億円未満 | 250万円以下 |
建設工事に関する委託料 | 2,000万円以上 | 100万円超2,000万円未満 | 100万円以下 |
違法駐車車両移動等委託料、単価契約に基づく委託料並びに庁舎の保守管理(本庁舎及び2以上の庁舎に係るものを除く。)、除雪、職業訓練及び健康診断に係る委託料 |
| 100万円超 | 100万円以下 |
14 使用料及び賃借料 |
| 80万円超 | 80万円以下 |
15 工事請負費 | 3億円以上5億円未満 | 250万円超3億円未満 | 250万円以下 |
16 原材料費 |
| 160万円超 | 160万円以下 |
17 公有財産購入費 | 7,000万円未満 |
|
|
18 備品購入費 | 500万円以上7,000万円未満 | 160万円超500万円未満 | 160万円以下 |
動物購入に係る備品購入費 |
| 160万円超 | 160万円以下 |
19 負担金、補助及び交付金 | 1,000万円以上 | 100万円超1,000万円未満 | 100万円以下 |
法令又は条例の規定により交付基準が定められている負担金、補助金(医療に関するものに限る。)及び交付金並びに電気、ガス、水道及び電話に係る工事負担金 |
| 100万円超 | 100万円以下 |
子ども・子育て拠出金に係る負担金、補助及び交付金 |
|
| 全額 |
20 扶助費 |
| 全額 |
|
21 貸付金 | 1,000万円以上 | 100万円超1,000万円未満 | 100万円以下 |
法令又は条例若しくは規則の規定により貸付基準が定められている貸付金 |
| 100万円超 | 100万円以下 |
22 補償、補填及び賠償金 | 150万円以下(課長に専決させるものを除く。) | 50万円未満(賠償金に係るものを除く。) |
|
建設事業に伴う用地及び物件の補償に係る補償金、土地改良事業に伴う換地清算金並びに保安林の指定に伴う森林の補償に係る補償金 |
| 全額 |
|
23 償還金、利子及び割引料 |
| 全額 |
|
24 削除 |
|
|
|
25 積立金 | 全額 |
| |
26 寄附金 | 100万円未満 |
|
|
27 公課費 |
|
| 全額 |
28 繰出金 | 全額 |
|
備考
1 議会の議決に付すべき事件に係るものは、この表を適用しない。
2 継続費及び債務負担行為に係るものは、相当する費目の区分による。
3 この表は、1支出負担行為の金額により適用する。
4 2以上の費目にわたる支出負担行為にあつては、その費目のうち上級の者に専決させる費目についてこの表を適用し、2以上の費目のうち知事の決定を要する費目があるときは、その支出負担行為についてはこの表を適用しない。
5 支出負担行為の金額を変更する場合においては、変更後の額が変更前の額を超えるときは変更後の額について、それ以外のときは変更前の額についてそれぞれこの表を適用する。ただし、知事の決定を経た事件に係る支出負担行為の変更であつて、変更の額が変更前の額の2割を超えないものについては部局長に専決させるものとし、この表を適用しない。
6 工事請負費に準ずる委託料とは、国、地方公共団体その他の公共団体(事業団等を含む。)並びに東日本旅客鉄道株式会社及び西日本旅客鉄道株式会社に対する工事の委託契約に要する経費をいう。
7 費目が細分されている場合は、該当する細分費目の金額によるものとする。
8 違法駐車車両等移動等委託料とは、道路交通法第51条の規定による違法駐車車両に対する移動及び保管の措置に係る委託料をいう。
9 第155条に基づく支出負担行為の更正決定及び通知については、金額にかかわらず、課長補佐に専決させるものを除き課長に専決させるものとし、この表は適用しない。
別表第5(第8条関係)
(昭60規則45・平4規則37・平5規則26・平7規則36・平8規則33・平14規則46・平16規則41・平18規則32・平19規則41・平20規則33・平22規則2・平22規則28・平23規則17・平23規則28・平24規則26・平26規則35・平27規則28・平30規則28・令4規則28・一部改正)
会計職員の名称 | 会計職員を置く組織 | 会計職員に充てる者 |
財務現金取扱員 | 出納局 | 出納局に勤務する職員(出納局長及び課長を除く。) |
事務所 | 当該事務所の会計事務を担当する係長又は課長が置かれている場合にあつては、当該係長又は課長(係長及び課長が置かれている場合にあつては、係長)の職にある者(係長が置かれていない県立学校にあつては事務長の職にある者、課長及び係長が置かれていない場合にあつては会計事務を担当する主査(主査の職が設けられていない場合にあつては主任、主査及び主任の職が設けられていない場合にあつては副参事)の職にある者又は会計管理者が指定する職員) | |
別に告示された課 | 当該課の会計事務を担当する係長の職にある者(係長が置かれていない場合にあつては会計事務を担当する副参事の職にある者) | |
別に告示されたその他の組織 | 当該組織の会計事務を担当する主査(主査の職が設けられていない場合にあつては主任、主査及び主任の職が設けられていない場合にあつては副参事)の職にある者 | |
税務現金取扱員 | 税務課及び地域振興局 | (1) 税務課に勤務する職員(課長を除く。) (2) 地域振興局県税部の副部長の職にある者 (3) 地域振興局県税部に勤務する職員 |
補助会計職員 | 財務現金取扱員を置く組織及び課長補佐が課所属出納員である組織であつて課補助職員が置かれていないもの | (1) 当該組織の会計事務を担当する職員(財務現金取扱員に任命された者及び(2)に該当する者を除く。) (2) 事務所長が事務所所属出納員である組織、次長又は副部長等が事務所所属出納員である組織であつて事務所補助職員が置かれていないもの及び課長補佐が課所属出納員である組織であつて課補助職員が置かれていないものにあつては、当該組織の会計事務を担当する主査(主査の職が設けられていない場合にあつては主任(主査及び主任の職が設けられていない県立学校にあつては専門員))の職にある者 |
事務所補助職員 | 事務所等(次長又は副部長等が事務所所属出納員である組織に限り、会計事務を担当する課長及び係長が置かれていない組織(会計事務を担当する参事又は副参事の職が設けられているものを除く。)並びに右欄に掲げる者に係る職に兼ねて補された事務所所属出納員を置く組織を除く。) | 当該事務所等の会計事務を担当する課長(事務所所属出納員に充てられた者を除く。以下この項において同じ。)又は係長が置かれている場合にあつては当該課長又は係長(課長及び係長が置かれている場合にあつては、課長)の職にある者(課長及び係長が置かれていない場合にあつては会計事務を担当する参事又は副参事の職にある者) |
課補助職員 | 課等(右欄に掲げる者に係る職に兼ねて補された課所属出納員を置く組織及び警察本部の予算経理を分掌する課を除く。) | 当該課等の会計事務を担当する係長の職にある者(係長が置かれていない場合にあつては会計事務を担当する副参事の職にある者又は会計管理者が指定する職員) |
警察本部の予算経理を分掌する課 | 当該課の次長を直接補佐する職にある者 |
別表第6(第9条関係)
(平元規則55・平5規則26・平13規則43・平14規則151・平22規則2・一部改正)
委任する事務 | 委任を受ける者 | 再委任させる事務 | 再委任を受ける者 |
1 県税徴収金に係る収入金の出納に関する記録管理、県税徴収金に係る収入金の収納、県税徴収金に係る歳入歳出外現金の領収及び指定金融機関等に対する払込み及び現金の保管並びに県税徴収金に係る保管有価証券の受け払い及び保管を行うこと。 | 税務出納員 | 直接領収を必要とする県税徴収金に係る収入金、歳入歳出外現金の領収及び指定金融機関等に対する払込み及び現金の保管並びに県税徴収金に係る保管有価証券の受け払いを行うこと。 | 当該事務に従事することを命じられた税務現金取扱員 |
2 出納局以外の場所で直接領収を必要とする県税徴収金以外の収入金、歳入歳出外現金(事務所に属するものを除く。)の領収及び指定金融機関等に対する払込み及び現金の保管並びに有価証券の寄託を受けること。 | 課出納員 | 出納局以外の場所で直接領収を必要とする県税徴収金以外の収入金、歳入歳出外現金の領収及び指定金融機関等に対する払込み及び現金の保管並びに有価証券の寄託を受けること。 | 当該収入金及び歳入歳出外現金等を所掌する課及びその他の組織に所属する財務現金取扱員若しくは当該事務に従事することを命じられた財務現金取扱員又は第35条第2項の規定により入札執行職員が指定された事務所に所属する財務現金取扱員 |
3 事務所等に属する次に掲げる事務(第9条の2第2項又は第3項の規定により総務出納員又は課補助職員に専決させる事務を除く。)を行うこと。 (1) 直接領収を必要とする県税徴収金以外の収入金、歳入歳出外現金の領収及び指定金融機関等に対する払込み及び現金の保管 (2) 保管有価証券(県税徴収金に係るものを除く。)の受け払い及び保管 (3) 還付の通知の審査 (4) 返納の命令の審査 (5) 支出負担行為の確認 (6) 支出の命令の審査 (7) 支出の更正の審査 (8) 歳入歳出外現金等の払出通知の審査 | 事務所所属出納員 | 直接領収を必要とする県税徴収金以外の収入金、歳入歳出外現金の領収及び指定金融機関等に対する払込み及び現金の保管並びに有価証券の寄託を受けること。 | 当該収入金及び歳入歳出外現金等を所管する事務所に所属する財務現金取扱員又は当該事務に従事することを命じられた財務現金取扱員 |
別表第7(第21条関係)
(昭58規則24・昭62規則39・昭63規則24・平元規則55・平4規則37・平5規則26・平10規則31・平11規則40・平17規則86・平18規則32・平20規則33・平20規則47・平22規則2・平31規則31・令3規則12・令3規則57・令4規則28・令5規則44・令6規則38・一部改正)
合議又は協議を要する事項 | 合議又は協議の相手方 |
1 債権の徴収停止又は免除を行うこと。 | 財政課長 出納局管理課長 |
2 指定納付受託者の指定をすること及び指定を取り消すこと。 | 出納局管理課長 |
3 指定公金事務取扱者を指定して公金の徴収若しくは収納又は支出に関する事務を委託すること及び指定公金事務取扱者の指定を取り消すこと。 | 出納局管理課長 |
4 予算の執行に関係のある規則、要綱等の制定若しくは改廃又は告示をすること。 | 財政課長 |
5 補助金等(新潟県補助金等交付規則(昭和32年新潟県規則第7号)第2条第1項に規定する補助金等をいう。)の内示又は交付を決定すること(予算編成時の方針どおりに予算の範囲内で執行するものを除く。)。 | 財政課長 |
6 3,000万円以上の委託契約(建設工事に関する委託契約を除く。)に係る予算を執行すること。 | 財政課長 |
7 公有財産の取得、貸付け、使用許可又は処分に関すること。 | 総務部長 |
8 補償、補填及び賠償金の額を決定すること(建設事業に伴う用地及び物件の補償に係る補償金を除く。)。 | 総務部長 |
9 歳出予算の目節の金額の流用(建設事業に係る工事請負費、委託料並びに補償、補てん及び賠償金の間の流用並びに経常経費として予算計上された節の間の流用を除く。)の決定をすること。 | 財政課長 |
10 1,000万円以上の事業を受託する契約を締結すること。 | 財政課長 |
11 第20条ただし書の規定により予算を執行すること。 | 財政課長 |
12 使用料、貸付金返還金等の減免、徴収猶予又は返還猶予を決定すること。 | 財政課長 |
13 繰出金の繰出しを決定すること。 | 財政課長 |
14 前各号に定めるもののほか、債務負担行為に係る予算を執行すること。 | 財政課長 |
備考
1 総務部長に合議するときは財政課長に合議しなければならない。
2 合議又は協議をする事項が課長に専決させる事項の場合は、「総務部長」とあるのは「財政課長」と読み替えてこの表を適用する。
3 公有財産の貸付け又は使用許可のうち、貸付料又は使用料の徴収基準が条例又は規則で定められているものについては、合議を要しない。
4 公有財産の処分のうち、新潟県公有財産事務取扱規則(昭和48年新潟県規則第20号)第47条ただし書の知事が別に定める場合は、合議を要しない。
5 賠償金の額の決定のうち、その額が零であるものについては、合議を要しない。
6 1,000万円以上の事業を受託する契約のうち、別に定めるものについては、合議を要しない。
7 債務負担行為に係る予算の執行のうち、次に掲げる契約については、合議を要しない。
ア 工事請負契約
イ 建設工事に関する委託契約
ウ 建設事業に伴う用地及び物件の補償に係る補償金に係る契約
エ 法第180条第1項の規定により知事専決事項として指定された賃借契約
8 法令又は条例の規定により交付基準が定められている補助金(医療に関するものに限る。)の交付の決定及び土地改良事業に伴う換地清算金の決定については、合議を要しない。
9 この表において「経常経費」とは、課又は出先機関の運営に要する経費で例年変動の少ないものをいう。
別表第8(第115条関係)
(昭58規則24・平元規則55・平4規則37・平5規則26・平11規則65・平17規則86・平18規則32・平19規則41・平22規則2・平24規則26・平27規則28・平30規則52・令2規則26・一部改正)
区分 | 支出負担行為として整理する時期 | 支出負担行為の範囲 |
1 報酬 | 支出決定のとき。 | 支出しようとする額 |
2 給料 | 支出決定のとき。 | 支出しようとする額 |
3 職員手当等 | 支出決定のとき。 | 支出しようとする額 |
4 共済費 | 支出決定のとき。 | 支出しようとする額 |
5 災害補償費 | 支出決定のとき。 | 支出しようとする額 |
6 恩給及び退職年金 | 支出決定のとき。 | 支出しようとする額 |
7 削除 | ||
8 報償費 | 支出決定のとき。 | 支出しようとする額 |
9 旅費 | 支出決定のとき。 | 支出しようとする額 |
10 交際費 | 支出決定のとき。 | 支出しようとする額 |
11 需用費 | 契約を締結するとき。ただし、契約によらない場合は、支出決定のとき。 | 契約金額又は支出しようとする額 |
12 役務費 | 契約を締結するとき。 | 契約金額 |
13 委託料 | 契約を締結するとき。 | 契約金額 |
14 使用料及び賃借料 | 契約を締結するとき。 | 契約金額 |
15 工事請負費 | 契約を締結するとき。 | 契約金額 |
16 原材料費 | 契約を締結するとき。 | 契約金額 |
17 公有財産購入費 | 契約を締結するとき。 | 契約金額 |
18 備品購入費 | 契約を締結するとき。 | 契約金額 |
19 負担金、補助及び交付金 | 交付決定のとき又は契約を締結するとき。 | 交付を要する額又は契約金額 |
20 扶助費 | 支出決定のとき。ただし、現物給付による扶助費で物件契約を伴うものにあつては、契約を締結するとき。 | 支出しようとする額又は契約金額 |
21 貸付金 | 貸付決定のとき。 | 貸付けに要する額 |
22 補償、補填及び賠償金 | 支出決定のとき又は契約を締結するとき。 | 支出しようとする額又は契約金額 |
23 償還金、利子及び割引料 | 支出決定のとき。 | 支出しようとする額 |
24 投資及び出資金 | 出資又は払込み決定のとき。 | 出資又は払込みに要する額 |
25 積立金 | 積立決定のとき。 | 積立てに要する額 |
26 寄附金 | 支出決定のとき。 | 支出しようとする額 |
27 公課費 | 支出決定のとき。 | 支出しようとする額 |
28 繰出金 | 繰出決定のとき。 | 繰出しに要する額 |
備考
1 次に掲げる契約その他の行為は、請求のあつたときにおいて、かつ、請求のあつた額の範囲内において、支出負担行為として整理することができる。
ア 契約を締結するときに契約の履行の内容又は受ける給付の内容が不確定であるため、あらかじめ負担すべき金額を確定することが困難である契約及び単価契約による契約で、次に掲げる費目に係るもの
(1) 需用費
(2) 役務費
(3) 委託料
(4) 使用料及び賃借料
(5) 原材料費
イ 1支出負担行為の金額が100万円(食糧費については30万円)を超えず、かつ、契約後2月以内に総額で支出命令を発する見込みの契約(契約書の作成を省略するものに限る。)で次に掲げる費目に係るもの
(1) 報償費(物品の購入に係るものに限る。)
(2) 需用費
(3) 役務費
(4) 委託料
(5) 使用料及び賃借料
(6) 原材料費
(7) 備品購入費
(8) 負担金、補助及び交付金
(9) 扶助費(物品の購入に係るものに限る。)
ウ 新潟県補助金等交付規則第2条第1項ただし書の規定により別に定めるもの
エ 契約後2月以内に総額で支出命令を発する見込みの契約で補償、補填及び賠償金に係るもの
2 継続費、繰越明許費及び債務負担行為に係るものについて、支出負担行為として整理する時期は当該予算に係る契約を締結するときとし、支出負担行為の範囲は契約金額とする。
3 次に掲げる契約(継続費、繰越明許費及び債務負担行為に係るものを除く。)に係るものについて、支出負担行為として整理する時期は支出決定のときとし、支出負担行為の範囲は契約金額とする。
ア 災害復旧及び災害の防止のために緊急に締結する建設工事の請負又は測量、調査若しくは設計の委託に関する契約
イ 県民の生命、身体若しくは財産に重大な被害が生じ、又は生じるおそれがある事態に対応するために緊急に締結する製造その他についての請負(アに掲げる契約に係るものを除く。)、物品の買入れ又は物件の借入れに関する契約
4 長期継続契約に係るものについて、当該長期継続契約を締結した年度の翌年度以降の支出負担行為として整理する時期は各年度の4月1日とし、支出負担行為の範囲は各年度の歳出予算の範囲内における契約金額とする。
別表第9(第115条関係)
(平11規則65・一部改正)
区分 | 支出負担行為として整理する時期 | 支出負担行為の範囲 |
1 資金前渡 | 資金を前渡するとき。 | 資金の前渡を要する額 |
2 過年度支出 | 過年度支出を行うとき。 | 過年度支出を要する額 |
3 過誤払金の戻入 | 現金の戻入のあつたとき。 | 戻入のあつた額 |
別表第10(第141条関係)
(平元規則72・全改、平10規則31・平14規則46・平19規則70・平20規則59・平20規則69・平20規則76・平21規則23・平25規則35・一部改正)
1 銀行法(昭和56年法律第59号)に定める銀行
2 信用金庫法(昭和26年法律第238号)に定める信用金庫
3 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)に定める信用協同組合
4 農業協同組合法(昭和22年法律第132号)に定める農業協同組合及び農業協同組合連合会
5 農林中央金庫
6 株式会社商工組合中央金庫
7 労働金庫法(昭和28年法律第227号)に定める労働金庫
8 水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)に定める漁業協同組合及び漁業協同組合連合会
9 一般職の職員の給与に関する条例(昭和30年新潟県条例第59号)第38条の4及び市町村立学校職員の給与に関する条例(昭和30年新潟県条例第61号)第40条の4の規定に基づく口座振替を行う場合は、別に定める金融機関
別表第11(第175条関係)
(平5規則26・全改、平9規則64・平17規則86・平17規則100・平18規則32・平20規則69・令元規則18・令6規則38・一部改正)
1 担保金
2 入札保証金
3 契約保証金
4 その他保証金
5 住民税
6 船員保険料
7 厚生保険料(健康保険料)
8 県税一時取扱金
9 県税外滞納処分一時取扱金
10 小切手支払未済金
11 1年経過小切手等支払未済受入金
12 災害見舞金
13 所得税(俸給、給料等)
14 所得税(賞与)
15 所得税(年末調整・不足分)
16 所得税(年末調整・超過分)
17 所得税(日雇労務者の賃金)
18 所得税(退職手当等)
19 所得税(弁護士の報酬等)
20 所得税(原稿料等)
21 所得税(俳優等の報酬等)
22 所得税(公的年金等)
23 その他所得税
24 一時保護児童の所持する現金
25 奨学を目的とする寄附金を原資として交付された現金
26 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第22条の6第1項又は第22条の6の2第1項若しくは第2項に規定する寄附に係る現金及び保管有価証券
27 放置違反仮納付金
28 地方法人特別税
29 特別法人事業税
30 軽自動車税の環境性能割
31 森林環境税
別表第12(第179条関係)
(平5規則26・全改、平17規則86・平18規則32・平27規則28・一部改正)
1 受入通知の特例
受入れの事由 | 受入通知 |
1 支払の際に徴収すべき控除金で、公金振替により歳入歳出外現金として受け入れる必要があるもの | 当該控除金に係る経費の支出命令があつたとき。 |
2 歳入歳出外現金の納入通知書又は現金払込書により歳入歳出外現金として受け入れる必要があるもの | 歳入歳出外現金の納入通知書又は現金払込書により、当該現金が指定金融機関等に納付されたとき。 |
3 奨学を目的とする寄附金を原資として交付された現金で、公金振替により歳入歳出外現金として受け入れる必要があるもの | 当該寄附金を交付金として歳出する支出命令があつたとき。 |
4 放置違反仮納付金で、歳入歳出外現金として受け入れる必要があるもの | 放置違反仮納付金が指定金融機関等に納付されたとき。 |
2 払出通知の特例
払出の事由 | 払出通知 |
1 法第234条第4項の規定により県に帰属した入札保証金を歳入に収入するため、歳入歳出外現金から払い出す必要があるもの | 当該収入金の調定決議書の送付があつたとき。 |
2 法第234条の2第2項の規定により県に帰属した契約保証金を歳入に収入するため、歳入歳出外現金から払い出す必要があるもの | 当該収入金の調定決議書の送付があつたとき。 |
3 支払の際に徴収した控除金のうち所得税及び住民税を関係機関へ納付するため、歳入歳出外現金から払い出す必要があるもの | 歳入歳出外現金の受入通知において指示された納付すべき時期が到来したとき。 |
4 歳出の誤払い若しくは過渡しとなつた金額又は資金前渡若しくは支出事務の委託をした場合の精算残金を返納させる場合において、当該返納に係る経費の支払の際、控除した金額を併せて歳入歳出外現金から払い出し、歳出に戻入し、又は歳入に収入する必要があるもの | 当該返納金に係る返納命令又は調定決議書の送付があつたとき。 |