○県の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則
平成7年12月19日
新潟県規則第87号
県の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則をここに公布する。
県の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則
(趣旨)
第1条 この規則は、県の締結する契約のうち地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第372号。以下「特例政令」という。)の適用を受けるものに関する事務の取扱いに関し、新潟県財務規則(昭和57年新潟県規則第10号。以下「財務規則」という。)の特例を設けるとともに必要な事項を定めるものとする。
(1) 契約担当者 財務規則第35条に規定する契約担当者をいう。
(2) 物品等 特例政令第2条第3号に規定する物品等をいう。
(3) 特定役務 特例政令第2条第4号に規定する特定役務をいう。
(4) 一連の調達契約 特例政令第2条第6号に規定する一連の調達契約をいう。
(5) 特定調達契約 特例政令第4条に規定する特定調達契約をいう。
(平26規則41・平31規則2・一部改正)
(適用範囲)
第3条 この規則は、特定調達契約に関する事務について適用する。
(競争入札参加者の資格に関する審査等)
第4条 知事は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の5第1項又は第167条の11第2項の規定により一般競争入札又は指名競争入札に参加する者に必要な資格を定めた場合において、特定調達契約の締結が見込まれるときは、知事が別に定めるところにより、随時に、一般競争入札又は指名競争入札に参加しようとする者の申込みをまって、その者が当該資格を有するかどうかを審査し、その結果を申込者に対し通知するものとする。
2 知事は、前項に規定する審査の結果、一般競争入札又は指名競争入札に参加する者の資格がないと認めた者から請求があるときは、当該資格がないと認めた理由を書面により通知するものとする。
3 知事は、第1項の規定により一般競争入札又は指名競争入札に参加する者の資格を審査したときは、当該資格を有する者の名簿を作成するものとする。
4 特例政令第4条の公示は、県報により行うものとする。
5 前項の公示においては、次に掲げる事項を明らかにするものとする。
(1) 調達をする物品等又は特定役務の種類
(2) 第1項に規定する申込みの方法
(3) 施行令第167条の5第1項又は第167条の11第2項に規定する資格の有効期間及び当該期間の更新手続
(4) 施行令第167条の5第1項又は第167条の11第2項に規定する資格に関する文書を入手するための手段
(平26規則41・一部改正)
(一般競争入札の公告)
第5条 特例政令第6条又は第10条第5項に規定する公告は、一般競争入札の入札期日の前日から起算して少なくとも40日前(一連の調達契約のうち最初の契約以外の契約に係る一般競争入札については、24日前(最初の契約に係る公告において最初の契約以外の契約に係る公告を少なくとも24日前に行う旨の規定をした場合に限る。))に、県報によりしなければならない。ただし、急を要する場合においては、その期間を10日までに短縮することができる。
(1) 公告をインターネットにより行う場合
(2) 入札説明書の配付を公告を行った日からインターネットにより行う場合
4 契約担当者は、第1項の公告において、当該公告に係る特定調達契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地並びに契約の手続において使用する言語を明らかにするほか、次に掲げる事項を英語により、記載しなければならない。
(1) 調達する物品等又は特定役務の名称及び数量
(2) 入札期日
(3) 公告に係る特定調達契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地
5 財務規則第65条の規定は、特定調達契約に関する事務については、適用しない。
(平26規則41・平28規則45・令5規則41・一部改正)
2 契約担当者は、特定調達契約につき施行令第167条の11第2項の規定により定めた資格を有する者のうちから指名競争入札に参加する者を指名する場合の基準を定めなければならない。
4 特例政令第7条第2項又は第10条第7項の規定による通知は、指名競争入札の入札期日の前日から起算して少なくとも40日前(一連の調達契約のうち最初の契約以外の契約に係る指名競争入札については、24日前(最初の契約に係る公示において最初の契約以外の契約に係る公示を少なくとも24日前に行う旨の規定をした場合に限る。))にしなければならない。ただし、急を要する場合においては、その期間を10日までに短縮することができる。
(平26規則41・平28規則45・令5規則41・一部改正)
2 知事は、前項の審査について開札の日時までに終了することができないおそれがあると認められるときは、あらかじめ、その旨を当該申込みを行った者に通知するものとする。
3 契約担当者は、特定調達契約に係る指名競争入札の場合において、第1項の審査の結果施行令第167条の11第2項に規定する資格を有すると認められた者のうちから、前条第3項に規定する指名されるために必要な要件を満たしていると認められる者を指名するとともに、その者に対し、財務規則第53条各号に掲げる事項を通知しなければならない。
(入札説明書の記載事項)
第8条 特例政令第8条の規定により交付する文書には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 特例政令第6条、第7条第1項又は第10条第5項若しくは第6項の規定により公告又は公示をするものとされている事項(特例政令第6条第6号に掲げる事項を除く。)
(2) 調達をする物品等又は特定役務の仕様その他の明細
(3) 開札に立ち会う者に関する事項
(4) 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地
(5) 契約の手続において使用する言語
(6) 電子情報処理組織(県の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と入札に参加する者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用して契約の手続を行う場合においては、当該電子情報処理組織の使用に関する事項
(7) その他必要な事項
(平26規則41・平28規則45・一部改正)
(複数落札入札制度による場合の予定価格の決定)
第8条の2 特例政令第10条第1項の規定による一般競争入札又は指名競争入札に付する場合の予定価格は、財務規則第54条第2項の規定にかかわらず、当該競争入札に付する物品等又は特定役務の種類ごとの総価額を当該物品等又は特定役務の種類ごとの需要数量で除した金額をもって定めなければならない。
(平28規則45・追加)
(入札の方法)
第9条 特定調達契約に係る入札は、入札書を封書にし、第5条第1項の公告又は第6条第1項の公示において指定した日時及び場所に提出しなければならない。ただし、電子情報処理組織を使用して行う入札(以下「電子入札」という。)は、財務規則第58条の2第1項(財務規則第71条において準用する場合を含む。)の規定により行うものとする。
2 契約担当者は、特定調達契約につき郵便による入札を禁止してはならない。
3 郵便により入札する場合は、封書の表に入札書在中の旨を朱書しなければならない。
(平17規則88・平26規則41・一部改正)
(指名辞退)
第10条 第6条第1項の公示において指定した日時及び場所に入札書を提出しない者は、当該入札につき指名を辞退したものとみなす。
2 電子入札に係る指名をされた者が、その者の使用に係る電子計算機から入札金額その他必要な事項を入力して、前条第1項に規定する指定の日時までに県の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しない場合は、当該入札につき指名を辞退したものとみなす。
(平17規則88・一部改正)
(落札者決定等の通知)
第14条 契約担当者は、特定調達契約につき、一般競争入札又は指名競争入札により落札者を決定した場合において、落札者とされなかった入札者から請求があったときは、速やかに、落札者を決定したこと、落札者の氏名及び住所、落札金額並びに当該請求を行った入札者が落札者とされなかった理由(当該請求を行った入札者の入札が無効とされた場合にあっては、無効とされた理由)を、当該請求を行った入札者が入札書の提出による入札者である場合にあっては書面により、電子入札により入札した者である場合にあっては電子情報処理組織の使用により通知しなければならない。
(平17規則88・一部改正)
(落札者等の公示)
第15条 契約担当者は、特定調達契約につき、一般競争入札若しくは指名競争入札により落札者を決定したとき、又は随意契約の相手方を決定したときは、その日の翌日から起算して72日以内に、次に掲げる事項を県報により公示しなければならない。
(1) 落札又は随意契約に係る物品等又は特定役務の名称及び数量
(2) 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地
(3) 落札者又は随意契約の相手方を決定した日
(4) 落札者又は随意契約の相手方の氏名及び住所
(5) 落札金額又は随意契約に係る契約金額
(6) 契約の相手方を決定した手続
(8) 随意契約の相手方を決定した場合にはその理由
(9) その他必要な事項
(記録の作成及び保管)
第16条 契約担当者は、特定調達契約につき、一般競争入札若しくは指名競争入札により落札者を決定したとき、又は随意契約の相手方を決定したときは、当該契約の内容等必要な記録を作成し、保管するものとする。
附則
この規則は、平成8年1月1日から施行する。
附則(平成17年規則第88号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第45号)
この規則は、平成28年5月1日から施行する。
附則(平成31年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第41号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。