○新潟県特別会計条例
昭和41年4月1日
新潟県条例第6号
新潟県特別会計条例をここに公布する。
新潟県特別会計条例
新潟県特別会計条例(昭和39年新潟県条例第9号)の全部を改正する。
地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定に基づき、次に掲げる特別会計を設置する。
(1) 新潟県県債管理特別会計
(2) 新潟県地域づくり資金貸付事業特別会計
(3) 新潟県災害救助事業特別会計
(4) 新潟県心身障害児・者総合施設事業特別会計
(5) 新潟県有林事業特別会計
(6) 新潟県都市開発資金事業特別会計
(7) 新潟県港湾整備事業特別会計
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年条例第4号)
この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和43年条例第4号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和44年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年条例第35号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 新潟県母子福祉資金貸付事業特別会計の経理は、この条例により設置された新潟県母子・寡婦福祉資金貸付事業特別会計に引き継ぐものとする。
附則(昭和51年条例第15号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和52年条例第14号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和54年条例第13号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年条例第31号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 昭和57年4月1日以降この条例の施行の日前の新潟県特別会計条例に基づく新潟県母子・寡婦福祉資金貸付事業特別会計の昭和57年度に係る収入及び支出のうち、母子福祉資金貸付事業に係る部分については、母子福祉資金貸付事業特別会計における収入及び支出とみなし、寡婦福祉資金貸付事業に係る部分については、寡婦福祉資金貸付事業特別会計における収入及び支出とみなす。
附則(昭和59年条例第56号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年条例第41号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 新潟県特別会計条例に基づく新潟県畜産振興資金貸付事業特別会計に係る権利及び義務は、農業改良資金助成法(昭和32年法律第102号)に基づく新潟県農業改良資金貸付事業特別会計が承継するものとする。
附則(昭和61年条例第25号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成2年条例第8号)
1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。
2 新潟県自治振興資金貸付事業特別会計の平成元年度の収入及び支出並びに決算に関しては、なお従前の例による。
3 この条例の施行の際新潟県自治振興資金貸付事業特別会計に属する権利義務は、この条例の施行の時において新潟県地域づくり資金貸付事業特別会計に帰属するものとする。
附則(平成3年条例第17号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年条例第57号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年条例第10号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成7年条例第31号)
1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。
2 新潟県農水産高等学校実習費特別会計の平成6年度の収入及び支出並びに決算に関しては、なお従前の例による。
附則(平成22年条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(新潟県特別会計条例の一部改正に伴う経過措置)
2 新潟県地下駐車場整備事業特別会計の平成21年度の収入及び支出並びに決算に関しては、なお従前の例による。
附則(平成30年条例第33号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第35号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(新潟県特別会計条例の一部改正に伴う経過措置)
3 新潟県流域下水道事業特別会計の令和元年度の収入及び支出並びに決算に関しては、なお従前の例による。
附則(令和6年条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 新潟県用地先行取得事業特別会計の令和5年度の収入及び支出並びに決算に関しては、なお従前の例による。