○新潟県指定金融機関等の名称、位置及び事務取扱区分

昭和60年4月23日

新潟県告示第1334号

新潟県財務規則(昭和57年新潟県規則第10号)第196条の規定により、新潟県指定金融機関等の名称、位置及び事務取扱区分を次のように定め、昭和60年5月1日から実施し、新潟県指定金融機関等の名称、位置及び事務取扱区分(昭和57年3月新潟県告示第1007号)は、昭和60年4月30日限り廃止する。

新潟県指定金融機関等の名称、位置及び事務取扱区分

1 新潟県指定金融機関

(1) 公金の収納及び支払の事務を取り扱う店舗

名称

位置

第四北越銀行県庁支店

新潟市

(2) 公金の収納の事務を取り扱う店舗

名称

主たる事務所の位置

第四北越銀行の全店舗(前記(1)の店舗を除く。)

新潟市

2 新潟県指定代理金融機関

公金の収納及び支払の事務を取り扱う店舗

名称

位置

大光銀行新潟支店

新潟市

3 新潟県収納代理金融機関(株式会社ゆうちょ銀行を除く。)

公金の収納の事務を取り扱う店舗

名称

主たる事務所の位置又は店舗の位置

みずほ銀行新潟支店

新潟市

三井住友銀行新潟支店

三菱UFJ銀行日本国内に所在する全店舗

東京都千代田区

りそな銀行長岡支店

長岡市

秋田銀行新潟支店

新潟市

東邦銀行新潟支店

北陸銀行新潟支店

八十二銀行高田支店

上越市

〃    直江津支店

〃    潟町支店

〃    新井支店

妙高市

みずほ信託銀行新潟支店

新潟市

きらやか銀行新潟支店

〃     豊栄支店

〃     新発田支店

新発田市

〃     新発田西支店

〃     村上支店

村上市

富山第一銀行長岡支店

長岡市

〃     直江津支店

上越市

〃     糸魚川支店

糸魚川市

大光銀行の全店舗(新潟支店を除く。)

長岡市

新潟信用金庫の県内全店舗

新潟市

長岡信用金庫〃

長岡市

上越信用金庫〃

上越市

三条信用金庫〃

三条市

柏崎信用金庫〃

柏崎市

新発田信用金庫〃

新発田市

加茂信用金庫〃

加茂市

村上信用金庫〃

村上市

新井信用金庫の全店舗

妙高市

新潟縣信用組合の県内全店舗

新潟市

興栄信用組合〃

はばたき信用組合〃

巻信用組合〃

協栄信用組合〃

燕市

新潟大栄信用組合〃

糸魚川信用組合〃

糸魚川市

ゆきぐに信用組合〃

南魚沼市

横浜幸銀信用組合 新潟支店

新潟市

新潟県労働金庫の県内全店舗

新潟県信用農業協同組合連合会本店

東日本信用漁業協同組合連合会新潟支店

新潟市農業協同組合の県内全店舗

(農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第10条第6項に掲げる事業を行う店舗に限る。)

新潟かがやき〃 〃 (〃)

えちご中越〃 〃 (〃)

長岡市

えちご上越〃 〃 (〃)

上越市

北新潟〃 〃 (〃)

新発田市

魚沼〃 〃 (〃)

十日町市

佐渡〃 〃 (〃)

佐渡市

みなみ魚沼〃 〃 (〃)

南魚沼市

注 八十二銀行及びみずほ信託銀行は、納入通知書等による窓口収納事務の取扱いを除く。

4 新潟県収納代理金融機関(株式会社ゆうちょ銀行に限る。)

(1) 公金の収納の事務を取り扱う店舗

名称

位置

株式会社ゆうちょ銀行

長野支店新潟出張所

新潟市

長野貯金事務センター

長野県

長野市

東京貯金事務センター

埼玉県さいたま市

(2) 取り扱う収納の事務の範囲

ア 自動車税の種別割及び個人事業税の収納の事務(株式会社ゆうちょ銀行の定める自動払込みの方法による場合に限る。)

イ 自動車保管場所証明申請手数料(車庫証明)及び保管場所標章交付手数料の収納の事務(マルチペイメントネットワークを利用した場合に限る。)

ウ 新潟県電子申請システムの各種手続における申請手数料等の収納の事務(マルチペイメントネットワークを利用した場合に限る。)

改正文(昭和60年告示第2633号)

昭和60年10月1日から実施する。

改正文(昭和61年告示第532号)

昭和61年3月1日から実施する。

改正文(昭和61年告示第567号)

昭和61年3月7日から実施する。

改正文(昭和61年告示第1665号)

昭和61年7月1日から実施する。

改正文(昭和61年告示第1724号)

昭和61年7月1日から実施する。

改正文(昭和61年告示第2450号)

昭和61年10月1日から実施する。

改正文(昭和61年告示第2602号)

昭和61年11月1日から実施する。

改正文(昭和62年告示第1058号)

昭和62年4月19日から実施する。

改正文(昭和62年告示第2008号)

昭和62年8月1日から実施する。

改正文(昭和62年告示第2240号)

昭和62年9月1日から実施する。

改正文(昭和63年告示第838号)

昭和63年4月1日から実施する。

改正文(昭和63年告示第839号)

昭和63年4月1日から実施する。

改正文(平成元年告示第185号)

平成元年2月1日から実施する。

改正文(平成元年告示第210号)

平成元年2月1日から実施する。

改正文(平成元年告示第551号)

平成元年3月1日から実施する。

改正文(平成元年告示第1269号)

平成元年4月17日から実施する。

改正文(平成元年告示第1821号)

平成元年7月1日から実施する。

改正文(平成元年告示第2137号)

平成元年8月1日から実施する。

改正文(平成元年告示第2727号)

平成元年10月2日から実施する。

改正文(平成2年告示第283号)

平成2年2月1日から実施した。

改正文(平成2年告示第519号)

平成2年3月1日から実施する。

改正文(平成2年告示第904号)

平成2年4月1日から実施する。

改正文(平成2年告示第2066号)

平成2年8月1日から実施する。

改正文(平成3年告示第494号)

平成3年3月1日から実施する。

改正文(平成3年告示第534号)

平成3年3月22日から実施する。

改正文(平成3年告示第612号)

平成3年4月1日から実施する。

改正文(平成3年告示第2641号)

平成3年11月8日から実施する。

改正文(平成4年告示第238号)

平成4年2月1日から実施する。

改正文(平成4年告示第1270号)

平成4年7月1日から実施する。

改正文(平成4年告示第1830号)

平成4年8月3日から実施する。

改正文(平成4年告示第2472号)

平成4年9月21日から実施する。

改正文(平成5年告示第35号)

平成5年2月1日から施行する。

改正文(平成5年告示第198号)

平成5年3月1日から実施する。

改正文(平成5年告示第520号)

平成5年3月15日から実施する。

改正文(平成5年告示第779号)

平成5年4月1日から実施する。

改正文(平成5年告示第793号)

平成5年4月1日から実施する。

改正文(平成5年告示第1866号)

平成5年8月1日から実施する。

改正文(平成6年告示第571号)

平成6年3月1日から実施する。

改正文(平成6年告示第1882号)

平成6年7月1日から実施する。

改正文(平成7年告示第250号)

平成7年2月1日から実施する。

改正文(平成8年告示第238号)

平成8年2月1日から実施する。

改正文(平成8年告示第534号)

平成8年3月1日から実施する。

改正文(平成8年告示第989号)

平成8年4月1日から実施する。

改正文(平成8年告示第2047号)

平成8年8月1日から実施する。

改正文(平成9年告示第250号)

平成9年2月1日から実施する。

改正文(平成9年告示第496号)

平成9年3月1日から実施する。

改正文(平成9年告示第1849号)

平成9年8月1日から実施する。

改正文(平成10年告示第182号)

平成10年2月1日から実施する。

改正文(平成10年告示第401号)

平成10年3月1日から実施する。

改正文(平成10年告示第528号)

平成10年4月1日から実施する。

改正文(平成10年告示第1438号)

平成10年7月24日から実施する。

改正文(平成11年告示第69号)

平成11年1月9日から実施する。

改正文(平成11年告示第174号)

平成11年2月1日から実施する。

改正文(平成11年告示第287号)

平成11年3月1日から実施する。

改正文(平成11年告示第1656号)

平成11年9月11日から実施する。

改正文(平成11年告示第1710号)

平成11年9月27日から実施する。

改正文(平成12年告示第361号)

平成12年3月1日から実施する。

改正文(平成12年告示第534号)

平成12年4月1日から実施する。

改正文(平成13年告示第128号)

平成13年2月1日から実施する。

改正文(平成13年告示第288号)

平成13年3月1日から実施する。

改正文(平成13年告示第731号)

平成13年4月1日から実施する。

改正文(平成13年告示第1167号)

平成13年5月14日から実施する。

改正文(平成14年告示第369号)

平成14年2月23日から実施する。

改正文(平成14年告示第593号)

平成14年3月18日から実施する。

改正文(平成14年告示第747号)

平成14年4月1日から実施する。

改正文(平成15年告示第74号)

平成15年1月20日から実施する。

改正文(平成15年告示第177号)

平成15年2月1日から実施する。

改正文(平成15年告示第354号)

平成15年3月1日から実施する。

改正文(平成15年告示第453号)

平成15年3月12日から実施する。

改正文(平成15年告示第542号)

平成15年3月24日から実施する。

改正文(平成16年告示第65号)

平成16年1月19日から実施する。

改正文(平成16年告示第427号)

平成16年3月1日から実施する。

改正文(平成16年告示第754号)

平成16年4月1日から実施する。

改正文(平成16年告示第2008号)

平成16年11月1日から実施する。

改正文(平成16年告示第2333号)

平成17年1月1日から実施する。

改正文(平成17年告示第363号)

平成17年3月21日から実施する。

改正文(平成17年告示第526号)

平成17年4月1日から実施する。

改正文(平成17年告示第609号)

平成17年3月29日から実施する。

改正文(平成17年告示第1124号)

平成17年5月1日から実施する。

改正文(平成17年告示第1621号)

平成17年9月1日から実施する。

改正文(平成17年告示第1779号)

平成17年10月1日から実施する。

改正文(平成17年告示第1802号)

平成17年10月10日から実施する。

改正文(平成17年告示第2295号)

平成18年1月1日から実施する。

改正文(平成18年告示第80号)

平成18年1月30日から実施する。

改正文(平成18年告示第114号)

平成18年2月1日から実施する。

改正文(平成18年告示第388号)

平成18年3月20日から実施する。

改正文(平成18年告示第1808号)

平成19年1月1日から実施する。

改正文(平成19年告示第231号)

平成19年2月1日から実施した。

改正文(平成19年告示第1040号)

平成19年5月7日から実施する。

改正文(平成19年告示第1402号)

平成19年6月28日から実施した。

改正文(平成19年告示第2115号)

平成19年12月3日から実施した。

改正文(平成21年告示第946号)

平成21年6月22日から実施した。

改正文(平成22年告示第32号)

平成22年2月1日から実施する。

改正文(平成22年告示第451号)

平成22年3月23日から実施する。

改正文(平成23年告示第1254号)

平成23年10月11日から実施する。

改正文(平成24告示第522号)抄

平成24年4月1日から実施した。

改正文(平成25年告示第442号)

平成25年4月1日から実施する。

改正文(平成26年告示第109号)

平成26年2月1日から実施する。

改正文(平成26年告示第301号)

平成26年3月10日から実施する。

改正文(平成26年告示第1123号)

平成26年7月22日から実施する。

改正文(平成28年告示第186号)

平成28年2月1日から実施した。

改正文(平成29年告示第410号)

平成29年3月13日から実施した。

改正文(平成29年告示第1365号)

平成30年1月1日から実施する。

改正文(平成30年告示第335号)

平成30年4月1日から実施する。

改正文(平成31年告示第243号)

平成31年3月1日から実施した。

改正文(令和元年告示第347号)

令和元年8月26日から実施する。

改正文(令和元年告示第517号)

令和元年10月1日から実施した。

改正文(令和2年告示第63号)

令和元年12月9日から実施した。

改正文(令和3年告示第22号)

令和3年1月1日から実施した。

改正文(令和3年告示第412号)

令和3年4月1日から実施した。

改正文(令和4年告示第428号)

令和4年4月1日から実施する。

改正文(令和4年告示第708号)

令和4年6月1日から実施する。

改正文(令和4年告示第1316号)

令和5年1月4日から実施する。

改正文(令和5年告示第94号)

令和5年2月1日から実施する。

改正文(令和5年告示第368号)

令和5年4月1日から実施する。

改正文(令和5年告示第1009号)

令和5年9月19日から実施する。

改正文(令和5年告示第1146号)

令和5年11月1日から実施する。

改正文(令和5年告示第1204号)

令和5年11月20日から実施する。

改正文(令和6年告示第96号)

令和6年2月1日から実施する。

改正文(令和6年告示第183号)

令和6年3月1日から実施する。

改正文(令和6年告示第362号)

令和6年4月1日から実施する。

新潟県指定金融機関等の名称、位置及び事務取扱区分

昭和60年4月23日 告示第1334号

(令和6年4月1日施行)