○新潟県補助金等交付規則

昭和32年2月12日

新潟県規則第7号

新潟県補助金等交付規則をここに公布する。

新潟県補助金等交付規則

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 補助金等の交付の申請及び決定(第3条―第8条)

第3章 補助事業等の遂行等(第9条―第14条)

第4章 補助金の返還等(第15条―第18条)

第5章 雑則(第18条の2―第21条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、法令、条例及び他の規則に特別の定のあるものを除くほか、補助金等の交付の申請、決定等に関する事項その他補助金等に係る予算の執行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「補助金等」とは、県が県以外の者に対して交付する次に掲げるものをいう。ただし、第1号から第3号までに掲げるものについては、国家公務員共済組合法(昭和23年法律第69号)第86条第2項の規定による負担金その他別に定めるものを除く。

(1) 補助金

(2) 負担金

(3) 利子補給金

(4) その他相当の反対給付を受けない給付金であつて別に定めるもの。

2 この規則において「補助事業等」とは、補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。

3 この規則において「補助事業者等」とは、補助事業等を行う者をいう。

4 この規則において「間接補助金等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 県以外の者が相当の反対給付を受けないで交付する給付金で、補助金等を直接又は間接にその財源の全部又は一部とし、かつ、当該補助金等の交付の目的に従つて交付するもの

(2) 利子補給金又は利子の軽減を目的とする前号の給付金の交付を受ける者が、その交付の目的に従い、利子を軽減して融通する資金

5 この規則において「間接補助事業等」とは、前項第1号の給付金の交付又は同項第2号の資金の融通の対象となる事務又は事業をいう。

6 この規則において「間接補助事業者等」とは、間接補助事業等を行う者をいう。

(平18規則36・一部改正)

第2章 補助金等の交付の申請及び決定

(補助金等の交付の申請)

第3条 補助金等の交付の申請をしようとする者は、別に定める申請書に次に掲げる事項を記載し、別に定める期日までに知事に提出しなければならない。

(1) 申請者の氏名又は名称及び住所

(2) 補助事業等の目的及び内容

(3) 補助事業等の経費の配分、経費の使用方法、補助事業等の完了の予定期日その他補助事業等の遂行に関する計画

(4) 交付を受けようとする補助金等の額及びその算出の基礎

(5) その他知事が定める事項

2 前項の申請書には、別に定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書類を添付しなければならない。

(1) 申請者の営むおもな事業

(2) 申請者の資産及び負債に関する事項

(3) 補助事業等の経費のうち補助金等によつてまかなわれる部分以外の部分の負担者、負担額及び負担方法

(4) 補助事業等の効果

(5) 補助事業等に関して生ずる収入金に関する事項

(6) その他知事が定める事項

3 知事は、第1項の申請書若しくは前項の書類に記載すべき事項の一部又は同項の規定による添付書類を省略することができる。

(補助金等の交付の決定)

第4条 知事は、補助金等の交付の申請があつたときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、すみやかに補助金等を交付するかどうかを決定しなければならない。

2 知事は、前項の場合において必要があるときは、補助金等の交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金等の交付の決定をすることができる。

(補助金等の交付の条件)

第5条 知事は、補助金等の交付の決定をする場合において、補助金等の交付の目的を達成するため必要があるときは、次に掲げる事項につき条件を付するものとする。

(1) 補助事業等に要する経費の配分の変更(知事の定める軽微な変更を除く。)をする場合においては、知事の承認を受けるべきこと。

(2) 補助事業等を行うため締結する契約に関する事項その他補助事業等に要する経費の使用方法に関する事項

(3) 補助事業等の内容の変更(知事の定める軽微な変更を除く。)をする場合においては、知事の承認を受けるべきこと。

(4) 補助事業等を中止し、又は廃止する場合においては、知事の承認を受けるべきこと。

(5) 補助事業等が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業等の遂行が困難となつた場合においては、すみやかに知事に報告してその指示を受けるべきこと。

(6) 補助事業等の完了により当該補助事業者等に相当の収益が生ずると認められる場合においては、当該補助金等の交付の目的に反しない場合に限り、その交付した補助金等の全部又は一部に相当する金額を県に納付すべきこと。

(7) その他知事が必要と認める事項

2 補助事業者等は、間接補助金等の交付をする場合において、補助金等に前項の条件が付されているときは、間接補助事業者等に対し、これらを履行させるために必要な条件を付さなければならない。

(平18規則36・一部改正)

(決定の通知)

第6条 知事は、補助金等の交付の決定をしたときはその決定の内容及びこれに付した条件を、交付しない旨の決定をした場合において必要があるときはその旨及び理由を、すみやかに補助金等の交付を申請した者に通知するものとする。

(申請の取下げ)

第7条 補助金等の交付の申請をした者が、前条の規定による補助金等の交付の決定の通知を受領した場合において、当該通知に係る補助金等の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、別に定める期日までに、申請の取り下げをすることができる。

(事情変更による決定の取消し等)

第8条 知事は、補助金等の交付の決定をした後において、次の各号のいずれかに該当する事態が発生した場合においては、補助金等の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業等で既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。

(1) 天災地変その他補助金等の交付の決定後生じた事情の変更により、補助事業等の全部又は一部を継続する必要がなくなつた場合

(2) 補助事業者等又は間接補助事業者等が補助事業等又は間接補助事業等を遂行するため必要な土地その他の手段を使用することができないこと、補助事業等又は間接補助事業等に要する経費のうち補助金等又は間接補助金等によつてまかなわれる部分以外の部分を負担することができないことその他の理由により補助事業等又は間接補助事業等を遂行することができない場合(補助事業者等又は間接補助事業者等の責に帰すべき事情による場合を除く。)

2 前項の規定による措置によつて、補助事業者等が損害を受けることがあつても、知事に対してその損害の賠償を請求しないものとする。

3 知事は、第1項の規定による補助金等の交付の決定の取消により特別に必要となつた事務又は事業に対し、特に必要があると認めるときは、次の各号に掲げる経費について補助金等を交付することがある。

(1) 補助事業等に係る機械、器具及び仮設物の撤去その他の残務処理に要する経費

(2) 補助事業等を行うため締結した契約の解除により必要となつた賠償金の支払に要する経費

4 第6条の規定は、第1項の場合について準用する。

(平18規則36・一部改正)

第3章 補助事業等の遂行等

(補助事業等の遂行)

第9条 補助事業者等は、この規則の規定及びこの規則の規定に基く知事の指示並びに補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に従い、善良な管理者の注意をもつて補助事業等を行わなければならず、いやしくも補助金等の他の用途への使用(利子補給金にあつては、その交付の目的となつている融資又は利子の軽減をしないことにより補助金等の交付の目的に反してその交付を受けたことになることをいう。以下同じ。)をしてはならない。

2 補助事業者等は、間接補助事業者等に対し、間接補助金等の交付又は融通の目的に従い、善良な管理者の注意をもつて間接補助事業等を行わせ、いやしくも間接補助金等の他の用途への使用(利子の軽減を目的とする第2条第4項第1号の給付金にあつては、その交付の目的となつている融資又は利子の軽減をしないことにより間接補助金等の交付の目的に反してその交付を受けたことになることをいい、同項第2号の資金にあつては、その融通の目的に従つて使用しないことにより不当に利子の軽減を受けたことになることをいう。以下同じ。)をすることのないようにさせなければならない。

(平18規則36・一部改正)

(補助事業等の状況報告)

第10条 補助事業者等は、別に定めるところにより、補助事業等の遂行の状況に関し、知事に報告しなければならない。

(補助事業等の遂行等の指示)

第11条 知事は、補助事業者等が提出する報告等により、その者の補助事業等が補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従つて遂行されていないと認めるときは、その者に対し、これらに従つて当該補助事業等を遂行すべきことを求めることができる。

2 知事は、補助事業者等が前項の指示に違反したときは、その者に対し、当該補助事業等の一時停止を求めることができる。

(実績報告)

第12条 補助事業者等は、補助事業等が完了したとき(補助事業等の廃止の承認を受けたときを含む。)は、別に定めるところによつて、補助事業等の成果を記載した補助事業等実績報告書に必要な書類を添え知事に報告しなければならない。補助事業等が完了する以前に補助金等の交付の決定に係る県の会計年度が終了した場合もまた同様とする。

(補助金等の額の確定等)

第13条 知事は、補助事業等の完了又は廃止に係る補助事業等の成果の報告を受けた場合においては、報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定し、当該補助事業者等に通知しなければならない。

(是正のための措置)

第14条 知事は、補助事業等の完了又は廃止に係る補助事業等の成果の報告を受けた場合において、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業者等に対し、当該補助事業等につき、これに適合させるための措置をとるべきことを求めることができる。

2 第12条の規定は、前項の規定による指示に従つて行う補助事業等について準用する。

第4章 補助金の返還等

(決定の取消し)

第15条 知事は、補助事業者等が次の各号の一に該当する場合においては、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 補助金等を他の用途に使用したとき。

(2) 正当な理由なくして、第20条の規定による知事の措置に応じないとき。

(3) 前各号に掲げるもののほか、補助事業等に関して、この規則の規定若しくはこの規則の規定に基く知事の指示又は補助金等の交付の決定の内容若しくはこれに付した条件に違反したとき。

2 知事は、間接補助事業者等が次の各号のいずれかに該当するときは、補助事業者等に対し、当該間接補助金等に係る補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 間接補助金等を他の用途に使用したとき。

(2) 正当な理由なくして、第20条の規定による知事の措置に応じないとき。

(3) 第5条第2項又は第9条第2項の規定に基づく間接補助事業者等の遵守すべき事項に違反したとき。

3 前2項の規定は、補助事業等について交付すべき補助金等の額の確定があつた後においても適用があるものとする。

4 第6条の規定は、第1項又は第2項の規定による取消しをした場合について準用する。

(平18規則36・一部改正)

(補助金等の返還)

第16条 知事は、補助金等の交付の決定を取り消した場合において、補助事業等の当該取消に係る部分に関し、すでに補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を求めるものとする。

2 知事は、補助事業者等に交付すべき補助金等の額を確定した場合において、すでにその額をこえる補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を求めるものとする。

(加算金及び延滞金)

第17条 補助事業者等は、第15条第1項の規定による取消しに関し、補助金等の返還を求められたときは、その求めに係る補助金等の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金等の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、当該納付金額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を県に納付しなければならない。

2 補助金等が2回以上に分けて交付されている場合における前項の規定の適用については、返還を求められた額に相当する補助金等は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を求められた額がその日に受領した額を超えるときは、当該返還を求められた額に達するまで順次さかのぼりそれぞれの受領の日において受領したものとする。

3 第1項の規定により加算金を納付しなければならない場合において、補助事業者等の納付した金額が返還を求められた補助金等の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を求められた補助金等の額に充てられたものとする。

4 補助事業者等は、補助金等の返還を求められ、これを納期日までに納付しなかつたときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額に年10.95パーセントの割合を乗じて計算した延滞金を県に納付しなければならない。

5 知事は、第1項又は前項の場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、加算金又は延滞金の全部又は一部を免除することができる。

(昭45規則64・平18規則36・一部改正)

(他の補助金等の一時停止等)

第18条 知事は、補助事業者等が補助金等の返還を求められ、当該補助金等、加算金又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合においてその者に対して、同種の事務又は事業について交付すべき補助金等があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金等と未納付額とを相殺することができる。

(平18規則36・一部改正)

第5章 雑則

(理由の提示)

第18条の2 知事は、補助金等の交付の決定を取り消し、補助事業等の遂行若しくは一時停止を求め、又は補助事業等の是正のための措置を求めるときは、当該補助事業者等に対してその理由を示さなければならない。

(平8規則8・追加)

(財産の処分の制限)

第19条 補助事業者等は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した次に掲げる財産を、知事の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助事業者等が、第5条第6号の規定による条件に基き、補助金等の全部に相当する金額を県に納付した場合並びに補助金等の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して知事が定める期間を経過した場合は、この限りでない。

(1) 不動産

(2) 船舶、浮標、浮さん橋及び浮ドツク

(3) 前2号に掲げるものの従物

(4) 機械及び重要な器具で知事が定めるもの

(5) その他知事が補助金等の交付の目的を達成するため、特に必要があると認めて定めるもの

(状況調査等)

第20条 知事は、補助金等に係る予算の執行の適正を期するための必要があるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による措置をとることがある。

(昭39規則14・一部改正)

(細則への委任)

第21条 この規則の施行について必要な事項は別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、現に提出されている補助金等交付申請書は、この規則によつて提出されたものとみなす。

3 この規則施行前に交付された補助金等に関しては、なお従前の例による。

4 次の規則は、廃止する。

新潟県補助金交付規則(昭和28年新潟県規則第60号)

新潟県耐火建築促進補助規則(昭和30年新潟県規則第91号)

新潟県漁港関係補助金交付規則(昭和31年新潟県規則第77号)

5 結核予防法施行細則(昭和27年新潟県規則第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和39年規則第14号)

この規則は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和45年規則第64号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和45年8月1日から施行する。

(新潟県寡婦福祉資金貸付規則の一部改正に伴う経過措置)

2 新潟県寡婦福祉資金貸付規則第18条第1項に規定する違約金の全部又は一部で施行日前の期間に対応するものの額の計算については、なお従前の例による。

(新潟県中小企業高度化資金等助成規則等の一部改正に伴う経過措置)

3 次に掲げる規則の規定に規定する違約金で施行日前に締結された契約による貸付金に係るものの額の計算については、なお従前の例による。

(1) 新潟県中小企業高度化資金等助成規則第13条及び第26条

(2) 新潟県中小企業設備近代化資金助成規則第16条第1項及び第2項

(3) 新潟県中小企業設備合理化資金等貸付規則第15条

(4) 新潟県農業改良資金貸付規則第12条

(新潟県河川管理規則の一部改正に伴う経過措置)

4 第8条の規定による改正後の新潟県河川管理規則第9条第3項の規定は、この規則の施行の日の前日以後に到来する納期限に係る延滞金の額の計算について適用し、同日前に到来した納期限に係る延滞金の額の計算については、なお従前の例による。

(平成8年規則第8号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成18年規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に交付された補助金等について同日以後に返還を求めた場合における改正後の第17条第1項の加算金の計算については、同項中「その求めに係る補助金等の受領の日」とあるのは、「平成18年4月1日」と読み替えるものとする。

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○新潟県利率等の表示の年利建て移行に関する規則(抄)

昭和45年7月23日

新潟県規則第64号

(年当たりの割合の基礎となる日数)

第10条 前各条の規定による改正後の規則の規定に定める延滞金及び違約金の額の計算につきこれらの規則の規定に定める年当りの割合は、じゆん年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

新潟県補助金等交付規則

昭和32年2月12日 規則第7号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第5編 務/第3章 出/第1節 補助金
沿革情報
昭和32年2月12日 規則第7号
昭和39年3月31日 規則第14号
昭和45年7月23日 規則第64号
平成8年3月21日 規則第8号
平成18年3月31日 規則第36号