○新潟県公有財産事務取扱規則

昭和48年3月30日

新潟県規則第20号

新潟県公有財産事務取扱規則をここに公布する。

新潟県公有財産事務取扱規則

新潟県公有財産事務取扱規則(昭和39年新潟県規則第22号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第12条)

第2章 財産の取得(第13条―第16条)

第3章 財産の管理

第1節 通則(第17条―第28条)

第2節 行政財産の貸付け、地上権又は地役権の設定及び使用許可(第29条―第32条の2)

第3節 普通財産の貸付け(第33条―第41条)

第4章 財産の処分(第42条―第48条)

第5章 雑則(第49条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第238条第1項に規定する公有財産(以下「財産」という。)の取得、管理及び処分の事務に関し、別に定めるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則で次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 部局 新潟県部制条例(昭和31年新潟県条例第58号)に規定する部及び局、新潟県行政組織規則(昭和35年新潟県規則第8号)第7条第1項に規定する出納局、教育庁、警察本部、監査委員事務局、人事委員会事務局並びに労働委員会事務局をいう。

(2) 部局長 前号の部局の長(教育庁にあつては、教育次長)をいう。

(3) 課長等 部局の所管する財産を直接事務又は事業の用に供する各課(室その他課に準ずるものを含む。)の長、地域機関(保健所、福祉事務所、児童相談所、身体障害者更生相談所、知的障害者更生相談所、女性相談支援センター、あかしや寮、労働相談所及び農業普及指導センターを除く。以下同じ。)、出先機関及び教育機関(以下「地域機関等」という。)の長(支所、分所、分館、センター、支場等の長を含む。)、各県立学校長(分校主任を含む。)並びに各警察署長をいう。

(4) 委員会等 法第180条の5に規定する委員会若しくは委員又はこれらの管理に属する機関で権限を有するものをいう。

(5) 行政財産 法第238条第3項に規定する行政財産をいう。

(6) 普通財産 法第238条第3項に規定する普通財産をいう。

(7) 所管換え 一の部局の所管に係る財産を他の部局の所管に移すことをいう。

(8) 所属換え 部局内の一の課又は地域機関等の所属に係る財産を同一部局内の他の課又は他の地域機関等の所属に移すことをいう。

(昭48規則100・平4規則32・平14規則109・平16規則29・平16規則117・平17規則78・平19規則36・平28規則11・令4規則32・令6規則33・一部改正)

(財産の取得、管理及び処分の原則)

第3条 財産の取得、管理及び処分は適正に行ない、かつ、効率的に運用するとともに、その使用にあたつては、常に善良な管理者の注意をもつてしなければならない。

(財産の所管)

第4条 行政財産は、当該財産が供される事務又は事業を所管する各部局に所管させる。ただし、同一財産で2以上の部局が事務又は事業の用に供する財産については、知事が別に所管を決定する。

2 普通財産は、総務部に所管させる。ただし、知事が総務部に所管させることを不適当と認めるときは、関係各部局に所管させる。

(平14規則109・平18規則24・令4規則32・一部改正)

(財産事務の分掌)

第5条 行政財産を取得する事務及び行政財産の管理に関する事務は、当該財産を所管する各部局長が処理しなければならない。

2 普通財産の取得、管理及び処分に関する事務は、総務部長が処理しなければならない。ただし、前条第2項ただし書の規定により関係部局に所管させた普通財産を処分する事務は、当該部局長が処理しなければならない。

3 有価証券(出資による権利を証する書類を含む。)の取得、管理及び処分並びに出納通知(別記第1号様式)は、各部局長が行わなければならない。

(平8規則63・平18規則24・令4規則32・一部改正)

第5条の2 出資による権利を証する書類は、会計管理者が保管しなければならない。

(昭63規則11・追加、平19規則36・一部改正)

(財産事務の総括)

第6条 総務部長は、財産の取得、管理及び処分の適正を期するため、財産に関する事務を総括し、その増減、現在額及び現状を明らかにし、並びにこれらの事務について必要な調製を行わなければならない。

2 総務部長は、前項の事務を行うため必要があると認めるときは、各部局長及び教育長に対し、財産の状況に関する資料若しくは報告を求め、又は所管換え、所属換え等必要な指示を行うことができる。

(平18規則24・平28規則11・令4規則32・一部改正)

(財産事務の補助執行)

第7条 知事は、別表第2左欄に掲げる事務を同表右欄に掲げる者に補助執行させる。

2 前項の規定により補助執行を行う者(以下「補助執行者」という。)は、処分を目的とした行政財産の用途廃止、又は普通財産の処分決定があつたときは、第10条の規定にかかわらず引き続き補助執行者において管理し、又は処分することができる。

(昭50規則6・平28規則11・一部改正)

(委員会等の行う協議)

第8条 委員会等は、次に掲げる行為をしようとするときは、法第238条の2第2項の規定により、知事に協議しなければならない。

(1) 行政財産である土地を貸し付け、又はこれに地上権若しくは地役権を設定するとき。

(2) 行政財産の使用を許可する場合で、次の事由に該当するとき。

 新潟県行政財産使用料徴収条例(昭和39年新潟県条例第7号。以下「使用料条例」という。)第3条の規定による減免を伴うもの(使用期間が14日未満のものを除く。)を新たに行うとき。

 第29条の7第7号に該当するものを新たに行うとき。

 その使用許可により県において負担を伴うことが予想されるものを新たに行うとき。

 からまでに該当するもので、内容の重要な変更を伴うものを更新するとき。

2 前項の協議は、次に掲げる事項を記載した文書に契約書案又は使用許可書案を添えてしなければならない。

(1) 財産台帳記載事項

(2) 貸付け、地上権若しくは地役権の設定又は使用許可の理由

(3) 貸付料、地代又は使用料の算定の方法

(4) その他参考となる事項

(昭50規則6・全改、昭61規則19・平19規則36・一部改正)

(委員会等の知事への報告)

第9条 委員会等は、その管理に係る行政財産について必要な定めをし、又はこれを改廃したときは、遅滞なくその旨を知事に報告しなければならない。

2 委員会等は、その管理に係る行政財産が滅失、又は損傷したときは、第28条第1項各号に掲げる事項を記載した文書により遅滞なく知事に報告しなければならない。

(委員会等が行なう財産の引継ぎ)

第10条 委員会等は、その管理に係る行政財産について用途を廃止した場合は、財産引継書(別記第2号様式)を作成し、当該財産を知事に引き継がなければならない。

2 知事は、委員会等に対し、当該委員会等が管理することとなる財産を引き継ごうとするときは、前項の規定に準じてこれを行なうものとする。

3 財産の引継ぎは、実地立会いのうえ行なうものとする。

(適用除外財産)

第11条 現に公共の用に供する財産で次に掲げるものについては、第13条第15条第2項第19条第20条第25条及び第28条から第32条までの規定は、適用しない。

(1) 県営林道開設事業又は森林保安施設事業により造成された林道、山林砂防施設又は海岸砂防施設を構成する土地及び支壁その他工作物(以下「敷地等」という。)

(2) 県営土地改良事業により造成された土地改良施設を構成する敷地等

(3) 河川工事、砂防工事、道路工事、港湾工事、漁港工事その他県営土木工事又は災害復旧工事により造成された施設を構成する敷地等

(4) 前各号の事業の用に直接供するため取得した財産で、事業完了後も当該施設と一体となつて公共の用に直接供されているもの

(5) 前各号に掲げるもののほか特に知事が必要と認めたもの

(平4規則32・平28規則11・一部改正)

(異なる会計間の所管換え)

第12条 財産を所管を異にする会計間において所管換えをするときは、当該会計間において有償として整理するものとする。ただし、知事がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

第2章 財産の取得

(財産の取得手続)

第13条 部局長又は課長等は、行政財産又は普通財産を取得しようとするときは、知事が別に定める場合を除き、次に掲げる事項を記載した文書により管財課長を経て総務部長に合議しなければならない。この場合において、当該財産の性質又は取得原因によりその記載事項の一部を省略することができる。

(1) 名称及び数量(取得する財産が法第238条第1項第4号、第5号及び第7号に掲げる権利の場合にあつては、当該権利の内容)

(2) 構造及び状況

(3) 所在地名及び地番

(4) 取得後の用途及び当該用途に供しようとする予定年月日

(5) 購入の場合にあつては、購入予定価格及び単価並びに価格算定の根拠(寄付の受納の場合にあつては、見積評価格及び単価並びに見積評価格算定の根拠)

(6) 相手方の住所氏名(法人の場合にあつては、その名称及び代表者の氏名)

(7) 予算額及び予算科目並びに代金支払の時期及び方法

(8) 寄付に際し条件がある場合は、その内容

(9) その他参考となる事項

2 前項の文書には、次に掲げる図書を添えなければならない。

(1) 購入の場合にあつては、契約方法及び契約書案(寄付の受納の場合にあつては、寄付申込書(別記第3号様式))

(2) 建物、立木、その他土地の定着物を取得しようとする場合においてこれらの物件の敷地が第三者の所有に係るものについては、その数量並びに所有者の住所氏名及びその承諾書

(3) 関係図面

(4) 不動産に関する登記事項証明書

(5) 寄付者が法人格を有する団体である場合は、当該団体の議決機関の議決書の写し又はこれにかわる書類の写し

(6) その他参考となる資料

(平4規則32・平17規則33・平18規則24・令4規則32・一部改正)

(取得前に必要な処置)

第14条 部局長又は課長等は、前条の規定により財産を取得しようとするときは、あらかじめ当該物件について必要な調査を行ない、私権の設定又は特殊な義務があるときは、所有者にこれを消滅させる等、必要な処置をとらなければならない。

(登記又は登録)

第15条 部局長又は課長等は、登記又は登録を要する財産を取得したときは、法令の定めるところにより遅滞なく登記又は登録を行なわなければならない。

2 部局長又は課長等は、前項の規定により登記又は登録を完了したときは、登記識別情報の通知書及び登記完了証又は登録済証書を遅滞なく総務部長に送付しなければならない。

(平17規則33・平18規則24・令4規則32・一部改正)

(代金の支払)

第16条 登記又は登録を要する財産を取得したときは、その登記又は登録の完了後、その他の財産については、収受を完了した後でなければ、代金を支払つてはならない。ただし、知事が必要と認める場合はこの限りでない。

第3章 財産の管理

第1節 通則

(財産の管理義務)

第17条 部局長又は課長等は、当該部局の所管に係る財産について常にその効率的利用を図り、その現況を掌握し、特に次に掲げる事項に注意し、管理のため必要があると認めるときは、直ちに適切な処置をとらなければならない。

(1) 財産の維持、保存及び利用の適否

(2) 使用させ、又は貸し付けた財産の使用状況及びその使用料又は貸付料の適否

(3) 土地の境界

(4) 財産の増減とその証拠書類との符合

(5) 財産と登記簿又は登録簿及び財産台帳並びにこれらの附属書類との符合

(6) 財産台帳記載事項の適否

(7) 火災、盗難等の予防措置の適否

(職員の居住禁止)

第18条 部局長又は課長等は、当該部局の所管に係る建物で、その用途が宿舎以外のものについては、職員を居住させてはならない。ただし、財産の管理又は取締り等のため特に必要があるときは、総務部長の承認を得て職員を居住させることができる。

(令4規則32・一部改正)

(財産台帳等の備付け)

第19条 総務部長は、別表第1に掲げる財産の区分に従い、新潟県部制条例に規定する部及び局並びに新潟県行政組織規則第7条第1項に規定する出納局の所管に係る財産について、別に定めるところにより調製した財産台帳の正本を備え付けなければならない。

2 補助執行者は、別表第1に掲げる財産の区分に従い、その所管に係る財産について、別に定めるところにより調製した財産台帳の正本を備え付けなければならない。

3 部局長(補助執行者を除く。)、地域機関等の長、県立学校長又は警察署長は、その所管又は所属に係る財産について、別に定めるところにより調製した前項の財産台帳の副本を備え付けなければならない。

4 部局長は、その所管に係る行政財産を貸し付け、若しくはこれに地上権若しくは地役権を設定し、若しくは行政財産の使用の許可をし、又は普通財産(宿舎を除く。)を貸し付けたときは、別に定めるところにより調製した使用許可台帳又は貸付台帳の正本を備え付けなければならない。

5 地域機関等の長、県立学校長又は警察署長は、その所属に係る財産について、別に定めるところにより調製した前項の使用許可台帳又は貸付台帳の副本を備え付けなければならない。

6 第1項第2項及び第3項の財産台帳には、関係図面を添付しておかなければならない。

(昭50規則6・全改、平8規則63・平14規則109・平18規則24・平19規則36・平28規則11・令4規則32・一部改正)

(財産台帳登録価格)

第20条 財産台帳に登録すべき価格は、土地、立木竹、建物、工作物、船舶、航空機及び有価証券については別に定めるところにより算出された価格、出資による権利については出資金額とする。

2 財産台帳に登録された価格は、3年(有価証券及び出資による権利にあつては、1年)ごとにその年の3月31日の現況において、別に定めるところにより評価替えをしなければならない。ただし、知事が別に定める場合は、この限りでない。

(昭63規則11・平7規則2・平8規則63・令4規則9・一部改正)

(損害保険)

第21条 県営林、建物、船舶、航空機等は、その経済性を考慮して保険に付することができる。

2 県営林、県営住宅、船舶及び航空機に係る保険の事務は、当該財産を所管する部局長が行うものとする。

3 前項に掲げるもの以外に係る保険の事務は、別に定めるところにより総務部長が行うものとする。

(平8規則63・平18規則24・令4規則32・一部改正)

(所在市町村交付金)

第22条 国有資産等所在市町村交付金法(昭和31年法律第82号)第2条及び第7条に係る事務は、別に定めるところにより総務部長が行うものとする。

(昭62規則19・平8規則63・平16規則29・平18規則24・平19規則70・令4規則32・一部改正)

(行政財産の用途廃止又は変更)

第23条 部局長は、行政財産の用途を廃止し、又は変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書により管財課長を経て総務部長に合議しなければならない。ただし、知事が別に定める場合は、この限りでない。

(1) 用途廃止又は用途変更をしようとする財産台帳記載事項

(2) 用途廃止又は用途変更をしようとする理由

(3) 用途廃止又は用途変更後の管理に関する事項

(4) その他参考となる事項

2 部局長は、前項の規定により行政財産の用途を廃止したときは、財産引継書を調製し、直ちにこれを総務部長に引き継がなければならない。ただし、第4条第2項ただし書の規定により関係部局に所管させることとした財産は、この限りでない。

(昭62規則19・平4規則32・平18規則24・令4規則32・一部改正)

(財産の所管換え及び所属換え)

第24条 財産の所管換えを受けようとする部局長は、当該財産を所管する部局長に対し、財産所管換え依頼書(別記第4号様式)を提出しなければならない。ただし、前条第2項本文に規定する場合は、この限りでない。

2 前項の規定により財産所管換え依頼書を受理した部局長は、次に掲げる事項を記載した文書により管財課長を経て総務部長に合議しなければならない。ただし、知事が別に定める場合は、この限りでない。

(1) 所管換えをしようとする財産の財産台帳記載事項

(2) 所管換えをしようとする理由

(3) 所管換えに対する部局長の意見

(4) その他参考となる事項

3 所管換えをしようとする部局長は、前項の規定により承認があつたときは、財産引継書を調製し、当該財産を引継がなければならない。

4 前3項の規定は、財産の所属換えを受けようとする場合に準用する。

(平4規則32・平8規則63・平18規則24・令4規則32・一部改正)

(財産台帳等の変更報告)

第25条 部局長は、その所管に係る財産について、財産台帳、使用許可台帳又は貸付台帳の記載事項に変更(第20条第2項の評価替えに伴う変更を除く。)があつたときは、別に定めるところにより総務部長に報告しなければならない。

(平8規則63・全改、平18規則24・令4規則32・一部改正)

第26条及び第27条 削除

(平8規則63)

(損害報告)

第28条 課長等は、その所属に係る財産が滅失し、又は損傷したときは、直ちに次に掲げる事項を記載した文書により主管部局長を経て総務部長に報告しなければならない。

(1) 事故発生の日時及び発見の動機

(2) 滅失又は損傷の原因

(3) 滅失又は損傷した財産の財産台帳記載事項

(4) 損害の数量及び程度

(5) 損害見積額及び復旧可能のものについては、復旧見積額

(6) 損傷した財産の保全又は復旧のためにとつた応急処置

(7) その他参考となる事項

2 総務部長は、前項の報告書を受理したときは、滅失又は損傷した財産についての処置及び管理状況に関する意見等を付けて、知事に報告しなければならない。ただし、損害が軽微と認められるものについては、この限りでない。

(平18規則24・令4規則32・一部改正)

第2節 行政財産の貸付け、地上権又は地役権の設定及び使用許可

(昭50規則6・平19規則36・改称)

(貸付期間)

第29条 法第238条の4第2項第1号から第3号までの規定による行政財産である土地の貸付期間は、30年を超えることができない。

2 法第238条の4第2項第4号の規定による庁舎等の貸付期間は、床面積に余裕がある部分を貸し付ける場合にあつては5年を、敷地に余裕がある部分を貸し付ける場合にあつては10年を、それぞれ超えることができない。ただし、知事が特に必要と認めたときは、この限りでない。

3 前2項の期間は、更新することができる。この場合においては、更新のときから、第1項の期間の更新にあつては30年を、前項の期間の更新にあつては、床面積に余裕がある部分を貸し付ける場合は5年を、敷地に余裕がある部分を貸し付ける場合は10年を、それぞれ超えることができない。

(昭50規則6・追加、平19規則36・一部改正)

(貸付料、貸付手続等)

第29条の2 法第238条の4第2項第1号から第4号までの規定により、行政財産を貸し付ける場合の貸付料、貸付手続等については、第34条第35条及び第37条から第40条までの規定を準用する。この場合において、第38条第1項中「15日前」とあるのは、「30日前」と読み替えるものとする。

(昭50規則6・追加、平19規則36・一部改正)

(地上権又は地役権の設定期間)

第29条の3 法第238条の4第2項第5号又は第6号の規定により、行政財産である土地に地上権又は地役権を設定できる期間は、30年を超えることができない。

2 前項の期間は更新することができる。この場合においては、更新のときから30年を超えることができない。

3 第29条の5の規定は、前項の期間の更新について準用する。

(昭50規則6・追加、平19規則36・一部改正)

(地代)

第29条の4 地上権又は地役権を設定した場合は、相当の地代を徴収しなければならない。

2 前項の地代は、地上権若しくは地役権の目的である土地の引渡し又は地上権若しくは地役権の設定登記のいずれか一方の行われる前に一括して納めさせなければならない。ただし、知事が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(昭50規則6・追加、平19規則36・一部改正)

(地上権又は地役権の設定手続)

第29条の5 地上権又は地役権の設定を申請しようとする者は、地上権(地役権)設定申請書(別記第5号様式)を知事に提出しなければならない。

2 部局長は、当該部局が所管する土地に地上権又は地役権を設定しようとするときは、第35条第2項各号に掲げる事項のほか地上権又は地役権を設定しようとする土地の区域及び地上権を設定しようとする土地の地下又は空間の上下の範囲を記載した文書に契約書案を添えて、管財課長を経て総務部長に合議しなければならない。

3 地上権又は地役権の設定契約書には、第35条第3項各号に掲げる事項のほか、前項の区域及び範囲並びに地上権又は地役権の目的である土地の引渡し及び登記の嘱託請求に関する事項を記載するものとする。

(昭50規則6・追加、平8規則63・平18規則24・平19規則36・令4規則32・一部改正)

(準用規定)

第29条の6 第36条第37条第38条第1項第39条及び第40条の規定は、地上権又は地役権の設定について準用する。この場合において、第38条第1項中「15日前」とあるのは、「30日前」と読み替えるものとする。

(昭50規則6・追加、平19規則36・一部改正)

(使用許可基準)

第29条の7 部局長は、行政財産の使用目的が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、法第238条の4第7項の規定に基づき使用させることができる。

(1) 国、他の地方公共団体その他公共団体において、公用又は公共用に供するため特に必要と認められるとき。

(2) 県の事務又は事業を推進することに効果があると認められるとき。

(3) 公の学術調査、研究、公の施策等の普及宣伝、その他公共目的のため講習会、研究会等の用に短期間使用するとき。

(4) 水道事業、電気事業その他の公益事業のため使用することがやむを得ないと認められるとき。

(5) 職員その他県の施設を利用する者のための食堂、売店、その他の福利厚生施設を設置するとき。

(6) 災害、その他緊急やむを得ない事態の発生により応急施設として短期間使用するとき。

(7) 前各号のほか、特に必要があると認めるとき。

(昭50規則6・旧第29条繰下・昭60規則52・平19規則36・一部改正)

(許可期間)

第30条 行政財産の使用を許可する期間は、1年以内とする。

2 前項の規定にかかわらず次に掲げる場合は、使用期間を5年以内とする。

(1) 電柱、電話柱、その他地下埋設物を設置するため使用するとき。

(2) 使用目的が前条第1号又は第5号に該当するとき。

(3) その他特に必要と認めるとき。

3 前2項の使用許可期間は、更新することができる。

4 前項の使用許可期間の更新については、第32条の規定を準用する。

(使用料)

第31条 行政財産の使用については、使用料条例の定めるところにより使用料を徴収するものとする。

(昭61規則19・一部改正)

(許可手続)

第32条 行政財産の使用許可を受けようとする者は、行政財産使用許可申請書(別記第6号様式)を知事に提出しなければならない。

2 部局長は、その所管に係る行政財産の使用許可をしようとする場合で、次の事由に該当するときは、管財課長を経て総務部長に合議しなければならない。ただし、知事が別に定める場合は、この限りでない。

(1) 使用料条例第3条の規定による減免を伴うものを新たに行うとき。

(2) 第29条の7第7号に該当するものを新たに行うとき。

(3) その使用許可により県において負担を伴うことが予想されるものを新たに行うとき。

(4) 前3号に該当するもので、内容の重要な変更を伴うものを更新するとき。

3 前項の合議は、次に掲げる事項を記載した文書に使用許可書案を添えて行わなければならない。

(1) 使用許可をしようとする相手方

(2) 使用目的及びその理由

(3) 使用許可をしようとする財産の財産台帳記載事項

(4) 使用許可期間

(5) 使用料及びその算定方法

(6) 使用料を減免しようとする場合は、その理由

(7) 使用許可条件

(8) その他参考となる事項

4 部局長は、行政財産の使用を許可することに決定したときは、申請者に許可書を交付しなければならない。

(昭61規則19・平4規則32・平8規則63・平16規則29・平17規則11・平18規則24・令4規則32・一部改正)

(権限の委任)

第32条の2 知事は、地域機関の長及び各警察署長の所属に係る行政財産については、その使用許可に関する事務を処理する権限を当該地域機関の長及び各警察署長に委任する。

2 知事は、前項の規定により委任した事項について必要と認める場合は、地域機関の長及び各警察署長に指示することができる。

3 第29条の7から前条(第2項及び第3項を除く。)までの規定は、第1項の規定により行政財産の使用許可をする場合について準用する。この場合において、これらの規定中「部局長」とあり、及び「知事」とあるのは、「地域機関の長又は各警察署長」と読み替えるものとする。

(昭61規則19・追加、平4規則32・平14規則109・平16規則29・平17規則11・一部改正)

第3節 普通財産の貸付け

(貸付期間)

第33条 普通財産の貸し付けは、次の各号に掲げる期間をこえることができない。

(1) 建物の所有を目的として土地(建物を除く土地の定着物を含む。以下本条中同じ。)を貸し付ける場合は30年

(2) 植樹を目的として土地を貸し付ける場合は20年

(3) 前2号以外の目的で土地を貸し付ける場合は10年

(4) 建物その他の財産を貸し付ける場合は5年

2 前項第4号の規定にかかわらず、建物を貸し付ける場合で特に知事が必要と認めるときは、同号に規定する期間を超えて当該建物を貸し付けることができる。

3 前2項に規定する貸付期間は、更新し、又は延長することができる。この場合においては、更新又は延長のときから前2項に規定する貸付期間を超えることができない。

(平17規則135・一部改正)

(貸付料)

第34条 普通財産を貸し付けた場合は、相当の貸付料を徴収しなければならない。

2 前項の貸付料は、毎月又は毎年定期に当該月分又は当該年度分を納めさせなければならない。ただし、数月分又は数年度分を前納させることができる。

(昭50規則6・一部改正)

(貸付手続)

第35条 普通財産の貸し付けを受けようとする者は、財産借受申請書(別記第7号様式)を知事に提出しなければならない。

2 部局長は、当該部局が所管する普通財産を貸し付けようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書に契約書案を添えて、管財課長を経て総務部長に合議しなければならない。ただし、知事が別に定める場合は、この限りでない。

(1) 貸し付けようとする相手方

(2) 貸し付けの目的及びその理由

(3) 貸し付けようとする財産の財産台帳記載事項

(4) 貸付期間

(5) 貸付料及びその算定方法

(6) 無償又は減額貸し付けをする場合は、その根拠及び理由

(7) 貸付条件(貸付料納入の時期及び方法並びに延滞金に関することを含む。)

(8) その他参考となる事項

3 普通財産の貸付契約書には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 貸付財産の表示

(2) 貸し付けの目的

(3) 連帯保証人に関すること。

(4) 貸付期間及びその更新又は延長に関すること。

(5) 貸付料、納期及び納入方法並びに延滞金に関すること。

(6) 貸付期間中の公用又は公共用に供する必要が生じた場合の契約解除権の留保に関すること。

(7) 貸付財産の目的外使用、転貸及び権利譲渡等の禁止に関すること。

(8) 貸付財産の現状変更の承認に関すること。

(9) 契約の解除、貸付財産の返還並びに原状回復又は損害賠償に関すること。

(10) 借受人の投じた有益費の補償に関すること。

(11) 調査、報告義務、その他必要な事項

(平4規則32・平8規則63・平18規則24・令4規則32・一部改正)

(連帯保証人)

第36条 部局長は、普通財産の貸付けについて、保証人の必要があると認めるときは、次の各号(知事が特に認める場合にあつては、第2号)に該当する資格を有する連帯保証人を立てさせなければならない。

(1) 県内に居住していること。

(2) 弁済資力を有すること。

2 連帯保証人が前項の資格を欠くに至つたときは、借受人は、直ちに新たな連帯保証人を立て、財産借受連帯保証人変更届書(別記第8号様式)を知事に提出しなければならない。

(平8規則63・平10規則32・一部改正)

(財産借受人又は連帯保証人の住所、氏名等の変更届)

第37条 財産借受人又は連帯保証人が住所、氏名(法人の場合にあつてはその名称及び代表者氏名)を変更したとき若しくは相続又は法人の合併により貸付財産に関する権利の承継があつたときは、借受人は直ちに財産借受人(連帯保証人)住所氏名等変更届書(別記第9号様式)に証明書類を添えて知事に提出しなければならない。

(平8規則63・一部改正)

(財産貸付期間の更新又は延長)

第38条 財産借受期間を更新又は延長しようとするときは、借受人は財産借受期間更新(延長)申請書(別記第10号様式)を借受期間満了の日の15日前までに知事に提出しなければならない。

2 前項の更新又は延長については、第35条第2項及び第3項の規定を準用する。

(平8規則63・一部改正)

(貸付財産の現状変更の承認)

第39条 貸付財産の現状変更の承認を受けようとするときは、借受人は借受財産現状変更承認申請書(別記第11号様式)を知事に提出しなければならない。

2 部局長は、貸付財産の現状変更を承認しようとするときは、管財課長を経て総務部長に合議しなければならない。ただし、知事が別に定める場合は、この限りでない。

(平8規則63・平18規則24・平19規則36・令4規則32・一部改正)

(貸付財産の返還)

第40条 財産貸付期間満了又は契約解除により借受財産の返還をしようとするときは、借受人は、借受財産返還届書(別記第12号様式)を知事に提出しなければならない。

(平8規則63・平16規則29・平17規則11・一部改正)

(権限の委任)

第40条の2 知事は、地域機関等の長、各県立学校長及び各警察署長の所属に係る普通財産については、その貸付けに関する事務を処理する権限を当該地域機関等の長、各県立学校長及び各警察署長に委任する。

2 知事は、前項の規定により委任した事項について必要と認める場合は、地域機関等の長、各県立学校長及び各警察署長に指示することができる。

3 第33条から前条まで(第35条第2項及び第39条第2項を除く。)の規定は、第1項の規定により普通財産の貸付けをする場合について準用する。この場合において、これらの規定中「部局長」とあり、及び「知事」とあるのは、「地域機関等の長、各県立学校長又は各警察署長」と読み替えるものとする。

(平20規則7・追加)

(不正使用に対する措置)

第41条 部局長は、普通財産を契約によらないで使用又は収益している者がある場合は、直ちにその使用又は収益をやめさせなければならない。

2 前項の使用又は収益により生じた損害の賠償を求めようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書により管財課長を経て総務部長に合議しなければならない。

(1) 不正使用の発見年月日、不正使用状況及び数量

(2) 不正使用をしている者の住所及び氏名

(3) 不正使用開始年月日及びその期間

(4) 不正使用に対する措置(不正使用開始の原因又は理由を含む。)

(5) 当該財産の財産台帳記載事項

(6) 損害賠償請求額

(7) その他必要な事項

(平18規則24・令4規則32・一部改正)

第4章 財産の処分

(交換)

第42条 部局長は、普通財産を交換しようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書により管財課長を経て総務部長に合議しなければならない。

(1) 交換しようとする理由

(2) 交換により取得しようとする普通財産の所在地、名称、構造、数量及び状況等財産の明細

(3) 交換に供しようとする普通財産の財産台帳記載事項

(4) 交換により取得し、交換に供しようとする普通財産の見積価格及びその算定根拠

(5) 相手方の住所及び氏名(法人の場合にあつては、その名称及び代表者の氏名)

(6) 交換差金があるときは、その額及びその納入又は支払の方法並びに予算科目

(7) 交換により取得しようとする普通財産を行政財産としようとするときは、その用途及び当該財産に供しようとする予定年月日

(8) その他参考となる事項

2 前項の文書には、次に掲げる図書を添えなければならない。

(1) 相手方が交換差金の請求権を放棄しようとするときは、その申出書

(2) 契約書案及び取得しようとする普通財産の関係図面

(3) 交換により取得しようとする普通財産の登記事項証明書

(平17規則33・平18規則24・令4規則32・一部改正)

(財産の譲与又は譲渡申請)

第43条 普通財産の譲与又は譲渡を受けようとする者は、普通財産譲与(譲渡)申請書(別記第13号様式)を知事に提出しなければならない。

(平8規則63・一部改正)

(譲与又は譲渡手続)

第44条 部局長は、普通財産を譲与し、又は譲渡しようとするときは、知事が別に定める場合を除き、次に掲げる事項を記載した文書により管財課長を経て総務部長に合議しなければならない。この場合において、当該財産の性質又は契約の内容によりその記載事項の一部を省略することができる。

(1) 譲与又は譲渡しようとする理由

(2) 譲与又は譲渡しようとする財産の財産台帳記載事項

(3) 処分予定価格、単価及び見積価格算定の根拠

(4) 予算額及び予算科目

(5) 代金納入の方法及び時期並びに分割納付又は延納の場合は、その理由

(6) 一般競争入札により処分する場合は、入札方法、時期及び場所

(7) 指名競争入札又は随意契約により処分する場合は、指名者の氏名、入札時期、場所又は相手方の住所及び氏名並びに指名競争入札、随意契約にしようとする理由及び根拠

(8) その他参考となる事項

2 前項の文書には、次に掲げる図書を添えなければならない。

(1) 契約書案

(2) 関係図面

(3) 譲与又は譲渡申請書

(平4規則32・平18規則24・令4規則32・一部改正)

(用途指定の処分)

第45条 部局長は、普通財産を交換し、譲与し、又は減額譲渡する場合において、その用途を制限する必要があると認めるときは、当該財産を取得する者に対して用途及びその用途に供しなければならない時期及び期間を指定しなければならない。

2 前項により用途を指定して普通財産を処分するときは、次の各号に掲げる事項について特約しなければならない。

(1) 指定用途及びその変更に関すること。

(2) 指定用途に供しなければならない期日及び期間並びにその変更に関すること。

(3) 指定用途に違反した場合の契約解除に関すること及び必要と認める場合の買戻し特約に関すること。

(4) 契約解除の場合の財産の返還、返還金の利息及び違約金に関すること。

(5) 契約の解除及び買戻権行使の場合の有益費等の取扱いに関すること。

(6) 実地調査その他必要な事項

(処分代金の決済)

第46条 部局長は、普通財産を譲渡し、又は交換したときは、その引渡し前又は移転の登記若しくは登録前に、売払代金又は交換差金を納めさせなければならない。ただし、知事がその代金又は差金を一時に納めさせることが困難であると認める相当の理由があるときは、5年以内(地震、火災、水害等の災害により他の地方公共団体に譲渡する場合は10年以内)の分割納付又は確実な担保を徴し、かつ、利息をつけて延納の特約をすることができる。

2 前項ただし書の規定により延納の特約を受けようとする者が国又は他の地方公共団体であるときは、担保を徴しないことができる。

3 第1項ただし書の分割納付の場合において所有権の移転は、代金完済まで留保することとし、当該財産の使用にあたつては、前項に規定する延納の場合の利息相当分の貸付料を徴収するものとする。

(昭50規則6・一部改正)

(財産の取壊し)

第47条 部局長は、普通財産を取り壊そうとするときは、次に掲げる事項を記載した文書に関係図面を添えて管財課長を経て総務部長に合議しなければならない。ただし、知事が別に定める場合は、この限りでない。

(1) 取り壊そうとする理由

(2) 当該財産の財産台帳記載事項

(3) 取壊し工事の予定価格、取壊し方法及びその期間

(4) 取壊し費用の予算額及び予算科目

(5) 取壊し後の物品(発生材等)の保管又は処分の方法

(6) その他参考となる事項

(平4規則32・平18規則24・令4規則32・一部改正)

(準用規定)

第48条 部局長は、交換、譲与、譲渡又は取りこわし以外の方法で普通財産を処分しようとするときは、第42条第44条及び第47条の規定に準じて行なわなければならない。

第5章 雑則

(補則)

第49条 この規則に定めるもののほか必要な事項は知事が別に定める。

1 この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際、現に使用させ、又は貸し付けさせている行政財産若しくは普通財産は、この規則の相当規定により許可し、又は貸し付けているものとみなす。

(昭和48年規則第100号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年規則第6号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、現に行政財産の使用許可を受けているものについては、この規則の規定により、許可を受けたものとみなす。

(昭和60年規則第52号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年規則第19号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年規則第19号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年規則第11号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成4年規則第32号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年規則第23号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年規則第63号)

この規則は、平成8年9月1日から施行する。

(平成10年規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第109号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年規則第29号)

この規則中第2条第1号及び第22条の改正規定は公布の日から、その他の改正規定は平成16年4月1日から施行する。

(平成16年規則第117号)

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(平成17年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月1日から施行する。

(平成17年規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第78号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年規則第135号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第24号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第36号)

この規則中、第2条、第5条の2、第19条第1項及び別記第1号様式の改正は平成19年4月1日から、その他の改正は公布の日から施行する。

(平成19年規則第70号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年規則第7号)

この規則中別表第1の改正は公布の日から、その他の改正は平成20年4月1日から施行する。

(平成28年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(新潟県宿舎管理規則の一部改正)

2 新潟県宿舎管理規則(昭和48年新潟県規則第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和3年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和4年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第32号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年規則第33号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1

(平8規則63・平20規則7・一部改正)

財産区分種目表

区分

種目

数量単価

備考

土地

 

 

盛土・土留・敷地内排水施設等を含む。

(行政財産)

敷地

平方メートル

 

耕地

 

林野

 

(普通財産)

宅地

 

耕地

 

林野

 

原野

 

牧場

 

池沼

 

雑種地

他の種目に属しないもの

立木竹

 

 

 

樹木

庭木その他材積を基準としてその価格を算定し難いもの(ポプラ、アカシア、プラタナス等財産価格の低いもの及び苗圃にあるものを除く。)

立木

立方メートル

材積を基準としてその価格を算定するもの

 

建物

 

 

建物の従物である暖房装置、冷房装置、給排水装置、通風装置、浄化装置を含む。

事務所建

平方メートル

庁舎、学校、図書館等、おもな建物を包括する。

住宅建

宿舎等、おもな建物を包括する。

工場建

 

倉庫建

土蔵、車庫、上屋を包括する。

雑屋建

厩舎、小屋、物置、廊下、便所等他の種目に属しないものを包括する。

工作物

 

 

土地又は他の不動産に定着するものに適用する。

木門、石門等の各1個所をもつて1個とする。

囲障

メートル

さく、へい、垣、生垣等を包括する。

水道

屋外に設置されたもの一式をもつて1個とする。

築庭

築山、置石、泉水、立木竹等を一団とし、客観的に築庭の形態をそなえたもの一団をもつて1個とする。(評価格20万円未満のものは除く。)

池井

プール、貯水池、ろ水池、養魚池、井戸等の各1個所をもつて1個とする。

舗床

石敷、れんが敷、コンクリート敷、木魁舗、アスフアルト舗(簡易舗装を除く。)等の各1個所をもつて1個とする。

照明装置

構内外灯等に関する施設(常時とりはずす部分を含まない。)の各一式をもつて1個とする。

消火装置

屋外に設置された消火装置一式をもつて1個とする。

通信装置

行政無線、防災無線等、各一式をもつて1個とする。

橋りよう

さん橋、浮さん橋、陸橋をも包括し各その個数による。

貯槽

水槽等を包括し各その個数による。

射場

メートル

射撃場における諸工作物の一式をもつて1個とする。

岸壁

 

トンネル

 

軌道

 

電信線路

互長メートル

延長メートル

電信架空裸線、電信架空ケーブル、電信地下線、電信水底線等を包括する。

電話線路

電話架空裸線、電話架空ケーブル、電話地下線、電話水底線等を包括する。

電力線路

電力架空線、電力地下線等を包括する。

気送管路

メートル

 

空気供給管路

 

電柱

電信、電力柱(電線電信柱を含む。)一式をもつて1個とする。

燈台

燈船をも包括し、1個所をもつて1個とする。

望楼

 

起重機

定置式のものにつき一式をもつて1個とする。

昇降機

一式をもつて1個とする。

ドツク

浮ドツクをも包括し、各一式をもつて1個とする。

かまど及びろ

ようこう炉、反射炉、結晶炉、真鍮炉等の各一式をもつて1個とする。

原動装置

発電装置、発動装置、汽かんガス発生等の各一式をもつて1個とする。

変電装置

変流装置、変圧装置、蓄電装置等の各一式をもつて1個とする。

伝動装置

電動装置、シヤフチング等の各一式をもつて1個とする。

作業装置

除じん装置、噴霧装置、製塩装置等の各一式をもつて1個とする。

諸標

浮標、立標、信号標識等の各1個所をもつて1個とする。

雑工作物

焼却炉上屋、掲示板、燃料置場、碑、掲よう塔等他の種目に属しないものを包括し、各1個所をもつて1個とする。

船舶

 

 

船舶法第20条に規定する船舶等を除く。

汽船

隻、トン

電動船、内火船等機関によつて推進するものを包括する。

帆船

(総トン数)

補助機関を備えるものを包括する。

隻、トン数

 

航空機

 

 

 

飛行機

ヘリコプター、ジヤイロプレン及びジヤイロダイン等を包括する。

用益権

 

 

 

地上権

平方メートル

 

地役権

 

鉱業権

 

その他

 

 

無体財産権

 

 

 

特許権

 

著作権

 

商標権

 

実用新案権

 

その他

 

 

有価証券

 

 

各種目とも特有名称を冠記する。

株券

 

社債券

特別の法律により設立された法人の発行する債券を含む。

地方債証券

 

国債証券

国債に関する法律(明治39年法律第34号)の規定により登録されたものを含む。

受益証券

 

その他

 

 

出資による権利

 

 

 

出資金

 

 

出えん金

 

 

その他

 

 

別表第2

(平16規則117・平28規則11・一部改正)

財産事務の補助執行範囲

1 教育財産を取得する事務

2 普通財産の取得、管理及び処分に関する事務

教育次長

1 行政財産の取得及び管理に関する事務

警察本部長

人事委員会事務局長

監査委員事務局長

2 普通財産の取得、管理及び処分に関する事務

労働委員会事務局長

別記

(平8規則63・全改、平18規則24・平19規則36・一部改正)

新潟県公有財産事務取扱規則様式一覧

名称

別記様式番号

規定条文

有価証券出納通知書

第1号様式

第5条第3項

財産引継書

第2号様式

第10条第1項第23条第2項第24条第3項

寄付申込書

第3号様式

第13条第2項

財産所管(所属)換え依頼書

第4号様式

第24条第1項第24条第2項

地上権(地役権)設定申請書

第5号様式

第29条の5第1項

行政財産使用許可申請書

第6号様式

第32条第1項

財産借受申請書

第7号様式

第35条第1項

財産借受連帯保証人変更届書

第8号様式

第36条第2項

財産借受人(連帯保証人)住所氏名等変更届書

第9号様式

第37条

財産借受期間更新(延長)申請書

第10号様式

第38条第1項

借受財産現状変更承認申請書

第11号様式

第39条第1項

借受財産返還届書

第12号様式

第40条

普通財産譲与(譲渡)申請書

第13号様式

第43条

(昭50規則6・平6規則23・平19規則36・令3規則13・令4規則9・一部改正)

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(令3規則13・一部改正)

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(平6規則23・平17規則33・令3規則13・一部改正)

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(平6規則23・一部改正、平8規則63・旧第5号様式繰上・一部改正)

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(昭50規則6・追加、平6規則23・一部改正、平8規則63・旧第11号様式の6繰上、平17規則33・平19規則36・令3規則13・一部改正)

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(平6規則23・一部改正、平8規則63・旧第12号様式繰上、令3規則13・一部改正)

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(平6規則23・一部改正、平8規則63・旧第14号様式繰上、令3規則13・一部改正)

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(平6規則23・一部改正、平8規則63・旧第15号様式繰上・一部改正、令3規則13・一部改正)

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(平6規則23・一部改正、平8規則63・旧第16号様式繰上、令3規則13・一部改正)

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(平6規則23・一部改正、平8規則63・旧第17号様式繰上、令3規則13・一部改正)

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(平6規則23・一部改正、平8規則63・旧第18号様式繰上、平18規則24・令3規則13・一部改正)

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(平6規則23・一部改正、平8規則63・旧第20号様式繰上、令3規則13・一部改正)

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(平8規則63・追加、令3規則13・一部改正)

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新潟県公有財産事務取扱規則

昭和48年3月30日 規則第20号

(令和6年4月1日施行)