○新潟県庁舎等管理規則

昭和52年2月1日

新潟県規則第3号

新潟県庁舎等管理規則をここに公布する。

新潟県庁舎等管理規則

新潟県庁舎等管理規則(昭和37年新潟県規則第76号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、知事の管理に属する本庁及び地域機関の建物及び付属施設並びにその敷地(以下「庁舎等」という。)における秩序の維持、災害の防止、美観の保持その他庁舎等の管理について必要な事項を定めることにより静穏な執務環境と来庁者の利便を確保し、もつて公務の円滑な遂行を図ることを目的とする。

(平14規則99・一部改正)

(庁舎管理者)

第2条 庁舎等に庁舎管理者を置き、本庁が設置されている庁舎等のうち警察庁舎及び別に定めるその敷地(以下「警察庁舎等」という。)を除く庁舎等においては総務部長を、警察庁舎等においては警察本部長を、2以上の地域機関(保健所、福祉事務所、児童相談所、身体障害者更生相談所、知的障害者更生相談所、女性相談支援センター、あかしや寮、労働相談所及び農業普及指導センターを除き、分所等を含む。以下同じ。)が設置されている庁舎等においては庁舎管理事務を分掌している地域機関の長を、その他の地域機関の庁舎等においては当該地域機関の長をもつてこれに充てる。ただし、地域振興局が設置されている庁舎等にあつては、庁舎管理事務を分掌している部長(長岡地域振興局地域整備部与板維持管理事務所又は小千谷維持管理事務所が設置されている庁舎にあつては維持管理事務所長、上越地域振興局農林振興部上越東農林事務所が設置されている庁舎にあつては農林事務所長、佐渡地域振興局農林水産振興部農地庶務課若しくは漁政課又は地域整備部業務・空港用地課が設置されている庁舎にあつては副部長)又は所長をもつてこれに充てる。

2 庁舎管理者は、庁舎等における秩序の維持、災害の防止、美観の保持その他庁舎等の管理に関する事務を掌理し、庁舎管理上必要がある場合は、当該庁舎等に勤務する職員を指揮監督する。

3 庁舎管理者が不在のときは、あらかじめ庁舎管理者が指定する者がその職務を行う。

(昭60規則53・平14規則99・平16規則44・平17規則79・平18規則24・平19規則38・令元規則1・令4規則32・令6規則17・一部改正)

(室管理者)

第3条 庁舎等にある事務室に室管理者を置き、本庁舎においては当該事務室を使用している課等の長を、地域機関の庁舎等においては庁舎管理者が指定する者をもつてこれに充てる。

2 室管理者は、その使用している事務室内の秩序の維持、災害の防止、美観の保持その他良好な執務環境の保持に当たるとともに、これに必要な措置をとるものとする。

(昭60規則53・平14規則99・一部改正)

(職員の責務)

第4条 職員は、庁舎等の秩序の維持、災害の防止及び美観の保持について積極的に努めなければならない。

(出入口の開閉)

第5条 庁舎等の出入口の開閉については、庁舎管理者が別に定める。

(休日等における庁舎等への出入り)

第6条 新潟県の休日を定める条例(平成元年新潟県条例第5号)第1条第1項に定める休日又は勤務時間以外の時間において庁舎等に出入りしようとする者は、庁舎等出入承認簿(別記第1号様式)に所要事項を記入して警備員又は当直員の承認を得なければならない。ただし、当該庁舎等に勤務する職員については別に定めるところによるものとする。

(平元規則61・一部改正)

(禁止事項等)

第7条 何人も庁舎等において次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 定められた場所以外の場所で喫煙すること。

(2) 汚物、紙片等を散乱し、若しくは投棄し、又はみだりに物品を放置すること。

(3) 建物、工作物その他設備器具類を破損し、又は汚損すること。

(4) 凶器、爆発物その他危険のおそれがある物を持ち込むこと。

(5) 面会を強要し、又は金銭、物品等の寄付を強要すること。

(6) 座込み、立ちふさがり又はねり歩きをすること。

(7) 放歌、高唱若しくは演説をし、又は拡声器を使用すること。

(8) 物品の販売、宣伝、勧誘、寄付募集その他これらに類する行為をすること。

(9) はり紙、看板、プラカード、旗、幕その他これらに類する物を掲示し、又は掲出すること。

(10) テントその他の仮設物を設置し、又は定められた場所以外の場所に物件を置くこと。

(11) 集会その他の催物を開催すること。

(12) 前各号に定めるもののほか、庁舎等の秩序を乱し、公務の円滑な遂行を妨げること。

2 前項の規定にかかわらず、前項第7号から第11号までに掲げる行為について、庁舎管理者が特別の事情があり、かつ、公務の円滑な遂行を妨げるおそれがないと認めて許可した場合は、当該許可に係る行為をすることができる。

3 前項の規定により許可を受けようとする者は、庁舎等使用許可願(別記第2号様式)を提出しなければならない。ただし、庁舎管理者が軽易なものと認めたときは、口頭をもつて許可願に代えることができる。

4 庁舎管理者は、必要があると認めるときは、第2項の許可に条件を付けることができる。

(令元規則1・一部改正)

(立ち入りについての指示)

第8条 庁舎管理者は、庁舎等における秩序の維持又は災害の防止のため必要があると認めるときは、庁舎等に立ち入ろうとする者又は立ち入つた者に対し、人数、時間、場所を制限する等必要な指示をすることができる。

(措置命令等)

第9条 庁舎管理者は、次の各号の一に該当する者に対し、庁舎等への立ち入りを禁止し、許可を取り消し、若しくはその条件を変更し、庁舎等からの退去を命じ、又は物件の撤去を命ずることができる。

(1) 第6条又は第7条第1項の規定に違反した者

(2) 第7条第4項に規定する条件又は第8条に規定する指示に違反した者

2 庁舎管理者は、前項の規定により庁舎等からの退去を命じた場合において、これに応じないときは、必要な措置をとることができる。

3 庁舎管理者は、第1項の規定により物件の撤去を命じた場合において、その物件の所有者、占有者若しくは持ち込んだ者(以下「所有者等」という。)第1項の命令に応じないとき、所有者等が判明しないとき又は庁舎管理上緊急を要すると認めるときは、当該物件の撤去その他必要な措置をとることができる。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の新潟県庁舎等管理規則の規定に基づき許可を受けているものについては、改正後の新潟県庁舎等管理規則の相当規定に基づき許可を受けたものとみなす。

(昭和60年規則第53号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第61号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年規則第23号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成14年規則第99号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年規則第44号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年規則第79号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年規則第24号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第38号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和元年規則第1号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和3年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和4年規則第32号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年規則第17号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(平元規則61・令3規則13・一部改正)

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(平元規則61・平6規則23・令3規則13・一部改正)

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新潟県庁舎等管理規則

昭和52年2月1日 規則第3号

(令和6年4月1日施行)