○新潟県統計調査条例

昭和28年7月10日

新潟県条例第38号

新潟県統計調査条例をここに公布する。

新潟県統計調査条例

(目的)

第1条 この条例は、統計法(平成19年法律第53号。以下「法」という。)及びこれに基づく命令に定めるもののほか、県統計調査の実施及び結果の利用に関し必要な事項を定めることにより、適切な行政運営を図り、もつて県民経済の健全な発展及び県民生活の向上に寄与することを目的とする。

(令2条例13・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において「県統計調査」とは、知事その他の執行機関(以下「知事等」という。)が統計の作成を目的として個人又は法人その他の団体に対し事実の報告を求めることにより行う調査をいう。ただし、次に掲げるものを除く。

(1) 知事等がその内部において行うもの

(2) 法及びこれに基づく命令以外の法律又は政令において、市町村に対し、報告を求めることが規定されているもの

(3) 国の行政機関(法第2条第1項に規定する行政機関をいう。)その他の者からの委託を受けて行うもの

(4) 統計法施行令(平成20年政令第334号)第2条第5号に規定する事務に関して行うもの

2 この条例において「県指定統計調査」とは、県統計調査のうち知事等が指定し、その旨を告示したものをいう。

(平元条例65・全改、平20条例54・令2条例13・一部改正)

(県指定統計調査の告示)

第3条 知事等は、県指定統計調査を行おうとするときは、その目的、事項、範囲、期日、方法、次条に規定する報告義務に関する事項その他必要な事項をあらかじめ告示しなければならない。

(平元条例65・平20条例54・令2条例13・一部改正)

(報告義務)

第4条 知事等は、県指定統計調査のために必要な事項について、個人又は法人その他の団体に対して報告を求めることができる。

2 前項の規定により報告を求められた個人又は法人その他の団体は、これを拒み、又は虚偽の報告をしてはならない。

3 第1項の規定により報告を求められた個人が、未成年者(営業に関し成年者と同一の行為能力を有する者を除く。)又は成年被後見人である場合においては、その法定代理人が本人に代わつて報告する義務を負う。

(平元条例65・平12条例1・平20条例54・令2条例13・一部改正)

(調査区及び調査員)

第5条 知事等は、県指定統計調査のため必要があるときは、調査区を設け、調査員を置くことができる。

2 調査員は、知事等の指揮監督を受けて、担当調査区内における県指定統計調査に関する事務に従事する。

(平元条例65・平20条例54・一部改正)

(実地調査)

第6条 県指定統計調査に関する事務に従事する職員及び調査員は、県指定統計調査のため、必要な場所に立ち入り、検査し、調査資料の提供を求め、又は関係者に対し質問することができる。この場合には、規則で定めるその職務を示す証票を提示しなければならない。

2 前項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(平元条例65・全改、平19条例11・平20条例54・令2条例13・一部改正)

(県指定統計調査と誤認させる調査の禁止)

第7条 何人も、県指定統計調査の報告の求めであると人を誤認させるような表示又は説明をすることにより、当該求めに対する報告として、個人又は法人その他の団体の情報を取得してはならない。

(令2条例13・追加)

(結果の公表)

第8条 知事等は、県指定統計調査の結果を、速やかに、インターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。

2 前項の規定は、県指定統計調査以外の県統計調査の結果の公表について準用する。ただし、特別の事情があるときは、その全部又は一部を公表しないことができる。

(平元条例65・旧第9条繰下・一部改正、平20条例54・旧第10条繰上・一部改正、令2条例13・旧第7条繰下・一部改正)

(調査票情報の二次利用)

第9条 知事等は、次に掲げる場合には、県統計調査に係る調査票情報(法第2条第11項に規定する調査票情報をいう。以下同じ。)を利用することができる。

(1) 統計の作成又は統計的研究(以下「統計の作成等」という。)を行う場合

(2) 統計調査その他の統計を作成するための調査に係る名簿を作成する場合

(平20条例54・追加、令2条例13・旧第8条繰下・一部改正)

(調査票情報の提供)

第10条 知事等は、次の各号に掲げる者が当該各号に定める行為を行う場合には、規則で定めるところにより、これらの者からの求めに応じ、その行つた県統計調査に係る調査票情報をこれらの者に提供することができる。

(1) 国の行政機関、他の地方公共団体その他これらに準ずる者として規則で定める者 統計の作成等又は統計調査その他の統計を作成するための調査に係る名簿の作成

(2) 前号に掲げる者が行う統計の作成等と同等の公益性を有する統計の作成等として規則で定めるものを行う者 当該規則で定める統計の作成等

2 知事等は、前項(第1号を除く。以下この項及び次項において同じ。)の規定により調査票情報を提供したときは、次に掲げる事項をインターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。

(1) 前項の規定により調査票情報の提供を受けた者の氏名又は名称

(2) 前項の規定により提供した調査票情報に係る県統計調査の名称

(3) 前2号に掲げるもののほか、規則で定める事項

3 第1項の規定により調査票情報の提供を受けた者は、当該調査票情報を利用して統計の作成等を行つたときは、規則で定めるところにより、遅滞なく、作成した統計又は行つた統計的研究の成果を当該調査票情報を提供した知事等に提出しなければならない。

4 知事等は、前項の規定により統計又は統計的研究の成果が提出されたときは、次に掲げる事項をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。

(1) 第2項第1号及び第2号に掲げる事項

(2) 前項の規定により提出された統計若しくは統計的研究の成果又はその概要

(3) 前2号に掲げるもののほか、規則で定める事項

(令2条例13・追加)

(調査票情報の提供を受けた者による適正な管理)

第11条 前条第1項の規定により調査票情報の提供を受けた者は、当該調査票情報を適正に管理するために必要な措置として規則で定めるものを講じなければならない。

2 前項の規定は、前条第1項の規定により調査票情報の提供を受けた者から当該調査票情報の取扱いに関する業務の委託を受けた者その他の当該委託に係る業務を受託した者について準用する。

(平20条例54・追加、令2条例13・旧第9条繰下・一部改正)

(調査票情報の提供を受けた者の守秘義務等)

第12条 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める業務に関して知り得た個人又は法人その他の団体の秘密を漏らしてはならない。

(1) 第10条第1項の規定により調査票情報の提供を受けた者であつて、当該調査票情報の取扱いに従事する者又は従事していた者 当該調査票情報を取り扱う業務

(2) 第10条第1項の規定により調査票情報の提供を受けた者から当該調査票情報の取扱いに関する業務の委託を受けた者その他の当該委託に係る業務に従事する者又は従事していた者 当該委託に係る業務

2 第10条第1項の規定により調査票情報の提供を受けた者又は同項の規定により調査票情報の提供を受けた者から当該調査票情報の取扱いに関する業務の委託を受けた者その他の当該委託に係る業務に従事する者若しくは従事していた者は、当該調査票情報をその提供を受けた目的以外の目的のために自ら利用し、又は提供してはならない。

(平20条例54・追加、令2条例13・旧第10条繰下・一部改正)

(知事等への委任)

第13条 この条例の施行について必要な事項は、知事等が定める。

(平元条例65・旧第10条繰下、平11条例44・旧第11条繰下、平20条例54・一部改正、令2条例13・旧第12条繰下)

(罰則)

第14条 次の各号のいずれかに該当する者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

(1) 第7条の規定に違反して、県指定統計調査の報告の求めであると人を誤認させるような表示又は説明をすることにより、当該求めに対する報告として、個人又は法人その他の団体の情報を取得した者

(2) 第12条第1項の規定に違反して、その業務に関して知り得た個人又は法人その他の団体の秘密を漏らした者

2 前項第1号の罪の未遂は、罰する。

(平元条例65・追加、平4条例3・一部改正、平11条例44・旧第12条繰下、平20条例54・一部改正、令2条例13・旧第13条繰下・一部改正)

第15条 第12条第1項各号に掲げる者が、その取扱い又は利用に係る調査票情報を自己又は第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(平20条例54・追加、令2条例13・旧第14条繰下・一部改正)

第16条 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(1) 第4条に規定する県指定統計調査の報告を求められた個人又は法人その他の団体の報告を妨げた者

(2) 県指定統計調査に関する業務に従事する者で当該県指定統計調査の結果をして真実に反するものたらしめる行為をした者

(平20条例54・追加、令2条例13・旧第15条繰下・一部改正)

第17条 第4条の規定に違反して、県指定統計調査の報告を拒み、又は虚偽の報告をした個人又は法人その他の団体(法人その他の団体にあつては、その役職員又は構成員として当該行為をした者)は、10万円以下の罰金に処する。

(昭47条例39・一部改正、平元条例65・旧第11条繰下・一部改正、平4条例3・一部改正、平11条例44・旧第13条繰下、平20条例54・旧第14条繰下・一部改正、令2条例13・旧第16条繰下・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和35年条例第34号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際、改正前の規定により交付された許可証、検査証等で現に効力を有するものは、この条例の規定により交付されたものとみなす。

3 この条例施行の際、現に保有する改正前の条例に定める様式による申請書、届出書等の用紙は、昭和35年12月31日まで使用することができるものとする。

(昭和47年条例第39号)

この条例は、昭和48年7月1日から施行する。

(平成元年条例第65号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年5月7日から施行する。

(平成11年条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年条例第1号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年条例第58号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第54号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(県指定統計調査に関する経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に第1条の規定による改正前の新潟県統計調査条例(以下「旧条例」という。)第2条の規定により指定を受け、その旨が告示された統計を作成するための県指定統計調査は、第1条の規定による改正後の新潟県統計調査条例(以下「新条例」という。)第2条第2項の規定により指定を受け、その旨を告示された県指定統計調査とみなす。

(調査票に関する経過措置)

3 旧条例の規定により県指定統計調査によって集められた調査票に記録されている情報は新条例の規定による県指定統計調査に係る調査票情報と、旧条例の規定により県届出統計調査によって集められた調査票に記録されている情報は新条例の規定による県統計調査に係る調査票情報とみなす。

(結果の公表に関する経過措置)

4 新条例第7条の規定は、施行日以後に行った県統計調査について適用する。

(罰則に関する経過措置)

5 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(旧条例の規定に基づく処分又は手続の効力)

6 施行日前に旧条例の規定によってした処分、手続その他の行為であって、新条例に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、新条例の相当の規定によってしたものとみなす。

(平成22年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第10条第2項から第4項までの規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に同条第1項(第1号を除く。)の規定により行われた求めに応じ、改正後の第9条に規定する調査票情報を提供した場合について適用する。

(罰則に関する経過措置)

3 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

新潟県統計調査条例

昭和28年7月10日 条例第38号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6編 企画調整/第5章
沿革情報
昭和28年7月10日 条例第38号
昭和35年10月1日 条例第34号
昭和47年12月27日 条例第39号
平成元年12月26日 条例第65号
平成4年3月30日 条例第3号
平成11年12月27日 条例第44号
平成12年3月31日 条例第1号
平成14年10月22日 条例第58号
平成19年3月27日 条例第11号
平成20年12月26日 条例第54号
平成22年3月30日 条例第10号
令和2年3月26日 条例第13号