○新潟県福祉のまちづくり条例施行規則
平成8年4月1日
新潟県規則第43号
新潟県福祉のまちづくり条例施行規則をここに公布する。
新潟県福祉のまちづくり条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、新潟県福祉のまちづくり条例(平成8年新潟県条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平25規則22・一部改正)
(公共車両等)
第3条 条例第2条第5号に規定する規則で定める一般旅客の用に供する鉄道の車両等は、次に掲げるものとする。
(1) 鉄道に関する技術上の基準を定める省令(平成13年国土交通省令第151号)第2条第12号に規定する旅客車
(2) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イ及びハに掲げる一般旅客自動車運送事業の用に供する自動車
(3) 海上運送法(昭和24年法律第187号)第2条第5項に規定する一般旅客定期航路事業の用に供する船舶
(平15規則81・平25規則22・一部改正)
(平25規則22・追加)
(1) 別表第1建築物の部2の項に掲げる建築物(病院を除く。)
(3) 別表第1建築物の部13の項に掲げる建築物(現金自動設備(現金自動支払機及び現金自動受払機をいう。)に係る区画を除く。)
(5) 別表第1建築物の部21の項に掲げる建築物(共同住宅を除く。)
(6) 別表第1建築物の部22の項に掲げる建築物
(平25規則22・平28規則52・一部改正)
(遵守の免除)
第4条の2 条例第11条の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 高低差の著しい敷地に建築される公共的施設で、傾斜路の勾配が物理的に整備基準に適合させられない場合
(2) 用途を変更して公共的施設にする場合で、廊下の幅員が構造上整備基準に適合させられないとき。
(3) 文化財として価値の高い公共的施設の改修を行う場合で、当該価値が損なわれるため、整備基準に適合させられないとき。
(5) 整備基準以上に安全かつ快適に利用できる設備を設ける場合
(平15規則81・追加)
(適合証)
第5条 条例第14条第1項の規定による適合証の交付の請求は、別に定める様式により、次に掲げる書類を添えて行わなければならない。
(1) 別に定める整備基準適合状況表
(2) 請求に係る建築物が複合用途建築物(一の建築物内に複数の公共的施設があり、当該建築物の内部が個々の公共的施設ごとに区画され、それぞれが主従の関係なく独立して使用されるものをいう。)である場合は、別に定める用途面積算出表
(4) 整備基準に適合していることを確認できる写真
3 条例第14条第2項の規定により交付する適合証は、別に定める様式によるものとする。
4 知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、適合証の交付を受けた施設所有者等から適合証を返還させることができる。
(1) 虚偽その他不正な手段により、適合証の交付を受けたとき。
(2) 公共的施設が、第4条に規定する整備基準に適合しなくなったとき。
(平8規則74・平12規則111・平15規則81・平21規則7・平25規則22・平28規則52・一部改正)
(平15規則81・一部改正)
2 前項の規定により知事に提出する書類の部数は、正副2部とする。
(平12規則111・平15規則81・平28規則52・一部改正)
(工事完了の届出)
第8条 条例第17条の規定による届出は、別に定める様式により行わなければならない。
(平28規則52・一部改正)
(公表)
第9条 条例第20条の規定による公表は、新潟県報に公告するほか、広く県民が知ることができる方法により行うものとする。
(平12規則111・平15規則81・平28規則52・一部改正)
(身分証明書)
第11条 条例第22条第2項の身分を示す証明書は、別に定める様式によるものとする。
(平28規則52・一部改正)
(国及び地方公共団体に準ずる者)
第12条 条例第25条第1項の規則で定める者は、法令の定めるところにより、建築基準法(昭和25年法律第201号)第18条の規定の適用について国、都道府県又は市町村とみなされる法人とする。
附則
附則(平成8年規則第74号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1建築物の部14の項の改正規定は平成10年4月1日から、同部16の項第4号及び同表公共交通機関の施設の部第4号の改正規定は自動車ターミナル法の一部を改正する法律(平成8年法律第52号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成8年11月28日)
附則(平成11年規則第50号)
この規則中別表第1建築物の部1の項の改正規定は公布の日から、その他の改正規定は平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第111号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第148号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年規則第164号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の日から平成14年5月31日までの間における改正後の別表第2の1の表2の項の規定の適用については、同項中「建築基準法施行令」とあるのは、「建築基準法の一部を改正する法律(平成10年法律第100号)第3条の規定の施行前に同条の規定による改正前の建築基準法第38条の規定により建設大臣が認めた昇降機又は建築基準法施行令」とする。
附則(平成12年規則第169号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成15年規則第81号)
1 この規則は、平成15年9月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に公共的施設(改正前の第6条に規定する公共的施設を除く。)の新設等の工事に着手している者が当該公共的施設の新設等の工事の完了の日から起算して30日以内に適合証の交付の請求を行う場合には、当該適合証の交付については、なお従前の例による。
附則(平成17年規則第91号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第15号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第70号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成19年規則第71号)
この規則は、平成19年9月30日から施行する。
附則(平成19年規則第86号)
この規則は、平成19年12月19日から施行する。
附則(平成19年規則第87号)
この規則は、平成19年12月26日から施行する。
附則(平成20年規則第59号)
この規則は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成21年規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に公共的施設(改正前の第6条に規定する公共的施設を除く。)の新設等の工事に着手している者が当該公共的施設の新設等の工事の完了の日から起算して30日以内に適合証の交付の請求を行う場合には、当該適合証の交付については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の日前に新潟県福祉のまちづくり条例第15条の協議をした者が適合証の交付の請求を行う場合には、当該適合証の交付については、なお従前の例による。ただし、適合証の交付の請求については、改正後の第5条の定めるところによる。
附則(平成23年規則第36号)
この規則は、平成23年10月1日から施行する。ただし、第2条中コロニーにいがた白岩の里管理規則第6条第2項の改正(「(平成17年法律第123号)」を削る部分に限る。)及び第4条中新潟県福祉のまちづくり条例施行規則別表第1の改正(建築物の部7の項第6号及び第6号の2の改正を除く。)は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第17号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第19号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。ただし、別表第1建築物の部12の項第15号の改正は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の別表第2の1の表1の項各号列記以外の部分の規定により歩道を設けるものとされる道路の区間のうち、一体的に移動等円滑化を図ることが特に必要な道路の区間について、市街化の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、同項各号列記以外の部分の規定にかかわらず、当分の間、歩道に代えて、車道及びこれに接続する路肩の路面における凸部、車道における狭窄部又は屈曲部その他の自動車を減速させて歩行者又は自転車の安全な通行を確保するための道路の部分を設けることができる。
3 この規則による改正後の別表第2の1の表1の項各号列記以外の部分の規定により歩道を設けるものとされる道路の区間のうち、一体的に移動等円滑化を図ることが特に必要な道路の区間について、市街化の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、同項第1号の規定にかかわらず、当分の間、当該区間における歩道の有効幅員を1.5メートルまで縮小することができる。
4 移動等円滑化された立体横断施設に設けられるエレベーター又はエスカレーターが存する道路の区間について、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この規則による改正後の別表第2の1の表1の項第1号の規定にかかわらず、当分の間、当該区間における歩道等の有効幅員を1メートルまで縮小することができる。
5 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ないため、この規則による改正後の別表第2の1の表1の項第9号及び第10号の規定による基準をそのまま適用することが適当でないと認められるときは、当分の間、これらの規定による基準によらないことができる。
6 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この規則による改正後の別表第2の1の表1の項第14号の規定の適用については、当分の間、同号中「2メートル」とあるのは、「1メートル」とする。
附則(平成25年規則第28号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第20号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第58号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第60号)
この規則は、平成26年11月25日から施行する。
附則(平成27年規則第72号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第52号)
この規則は、平成28年10月1日から施行する。
附則(平成29年規則第6号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第2号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和元年規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の別表第3の1の表16の項の規定は、この規則の施行後に着手する新設等及び当該新設等をした公共的施設の維持について適用し、この規則の施行前に着手した新設等及び当該新設等をした公共的施設の維持については、なお従前の例による。
別表第1(第2条、第6条関係)
(平28規則52・全改、平29規則6・一部改正)
区分 | 公共的施設 | 特定公共的施設 | |
建築物 | 1 学校等 (1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する学校、専修学校又は各種学校 (2) 職業能力開発校、職業能力開発短期大学校、職業能力開発大学校、職業能力開発促進センター又は障害者職業能力開発校 | 全てのもの | |
2 病院等 | (1) 病院又は診療所(患者の収容施設を有するものに限る。) | 全てのもの | |
(2) 診療所(患者の収容施設を有しないものに限る。)又は薬局 | 用途面積が100平方メートルを超えるもの | ||
3 劇場、観覧場、映画館又は演芸場 | 客席の床面積が200平方メートルを超えるもの | ||
4 集会場又は公会堂 | (1) 集会場(地縁による団体が所有し、及び管理するものに限る。) | 用途面積が300平方メートルを超えるもの | |
(2) 前号以外のもの | 全てのもの | ||
5 展示場 | 用途面積が1,000平方メートルを超えるもの | ||
6 物品販売店舗等 | (1) 卸売市場又は百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗(次号のコンビニエンスストアを除く。) | 用途面積が300平方メートルを超えるもの | |
(2) コンビニエンスストア(商業動態統計調査規則(昭和28年通商産業省令第17号)第4条第5項に規定するコンビニエンスストア(次のいずれにも該当するものに限る。)をいう。以下同じ。) ア 売場面積が30平方メートル以上であること。 イ 営業時間が1日当たり14時間以上であること。 ウ 用途面積が300平方メートル以下であること。 | 用途面積が200平方メートルを超えるもの | ||
7 ホテル又は旅館 | 用途面積が1,000平方メートルを超えるもの | ||
8 社会福祉施設 (1) 老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの (2) 老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉センターその他これらに類するもの | 全てのもの | ||
9 体育館、水泳場、ボーリング場その他スポーツをするための施設又は遊技場 | 用途面積が1,000平方メートルを超えるもの | ||
10 博物館、美術館又は図書館 | 全てのもの | ||
11 公衆浴場 | 用途面積が1,000平方メートルを超えるもの | ||
12 飲食店又はキャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの | 用途面積が300平方メートルを超えるもの | ||
13 銀行、郵便局その他これらに類するもの | 全てのもの | ||
14 理容所又は美容所 | 用途面積が100平方メートルを超えるもの | ||
15 クリーニング取次店、貸衣装屋、旅行代理店その他の公衆に直接サービスを提供するサービス業を営む店舗 | 用途面積が300平方メートルを超えるもの | ||
16 学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類するもの(兼用住宅(住宅の一部にこれらの用途に供する部分を設けるもので、延べ面積の2分の1以上を居住の用に供するものに限る。)を除く。) | 全てのもの | ||
17 自動車関連施設 | (1) 駐車場法(昭和32年法律第106号)第2条第2号に規定する路外駐車場のうち建築物であるもの(駐車場法施行令(昭和32年政令第340号)第15条の規定により国土交通大臣が認める特殊の装置のみを用いるもの(以下「機械式駐車場」という。)を除く。) | 自動車の駐車の用に供する部分の面積が500平方メートル以上のもの | |
(2) 給油取扱所その他これに類するもの | 用途面積が300平方メートルを超えるもの | ||
(3) 自動車教習所 | 全てのもの | ||
18 公衆便所 | 全てのもの | ||
19 公共用歩廊 | 全てのもの | ||
20 事務所等 | (1) 保健所、税務署その他不特定かつ多数の者が利用する官公署 (2) ガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第2項に規定するガス小売事業、電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第2号に規定する小売電気事業及び電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第4号に規定する電気通信事業(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備を設置して行うものに限る。)に係る営業所 | 全てのもの | |
(3) 前2号以外のもの | 用途面積が3,000平方メートルを超えるもの | ||
21 共同住宅、寄宿舎又は下宿 | 用途面積が3,000平方メートルを超えるもの | ||
22 工場 | 用途面積が3,000平方メートルを超えるもの | ||
23 1の項から19の項まで並びに20の項第1号及び第2号に掲げる施設のうちの2以上の施設が複合して構成された建築物の当該2以上の施設の共用部分 | 1の項から19の項まで並びに20の項第1号及び第2号に掲げる施設の用途面積(共用部分の面積を除く。)の合計が1,000平方メートルを超える場合のもの | ||
24 地下街 消防法(昭和23年法律第186号)第8条の2第1項に規定する地下街 | 全てのもの | ||
道路 | 道路法(昭和27年法律第180号)第2条第1項に規定する道路(次に掲げるものを除く。) (1) 市町村道 (2) 市町村が管理を行う一般国道又は県道 (3) 自動車のみの一般交通の用に供する道路(前2号に掲げるものを除く。) | 全てのもの | |
公園 | 遊園地、動物園又は植物園(都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項に規定する都市公園に設けられるものを除く。) | 全てのもの | |
駐車場 | 駐車場法第2条第2号に規定する路外駐車場のうち建築物以外のもの(機械式駐車場を除く。) | 自動車の駐車の用に供する部分の面積が500平方メートル以上のもの | |
旅客施設 | (1) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第8条第1項に規定する停車場 (2) 空港法(昭和31年法律第80号)第2条に規定する空港 (3) 港湾法(昭和25年法律第218号)第2条第5項第7号に規定する旅客施設その他旅客の乗降又は待合いの用に供する船舶の発着場の施設 (4) 自動車ターミナル法(昭和34年法律第136号)第2条第6項に規定するバスターミナル | 全てのもの |
別表第2(第3条の2関係)
(平25規則22・追加、平28規則52・令元規則2・一部改正)
1 道路移動等円滑化基準
整備項目 | 整備基準 |
1 歩道等 | 道路には、次に定める構造の歩道等(歩道又は自転車歩行車道をいう。以下同じ。)を設けること。 (1) 有効幅員(歩道等に設ける傾斜路、通路又は階段の幅員から、縁石、手すり、路上施設若しくは歩行者の安全かつ円滑な通行を妨げるおそれがある工作物、物件若しくは施設を設置するために必要な幅員又は除雪のために必要な幅員を除いた幅員をいう。以下この項において同じ。)は、新潟県道路の構造の技術的基準等を定める条例(平成24年新潟県条例第44号)第11条第2項又は第12条第3項に規定する幅員の値以上とし、当該歩道等の高齢者、障害者等の交通の状況を考慮して定めるものとすること。 (2) 舗装は、雨水を地下に円滑に浸透させることができる構造とすること。ただし、道路の構造、気象状況その他の特別の状況によりやむを得ない場合は、この限りでない。 (3) 舗装は、平坦で、滑りにくく、かつ、水はけの良い仕上げとすること。 (4) 縦断勾配は、100分の5を超えないこと。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、100分の8を超えないこと。 (5) 車両の沿道への出入りの用に供される歩道等の部分(以下この表において「車両乗入れ部」という。)を除く部分の横断勾配は、100分の1を超えないこと。ただし、道路の構造、気象状況その他の特別の状況によりやむを得ない場合又は地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、100分の2を超えないこと。 (6) 車道若しくは車道に接続する路肩がある場合の当該路肩(以下「車道等」という。)又は自転車道に接続して縁石線を設けること。 (7) 車両乗入れ部及び横断歩道に接続する部分を除く部分に設ける縁石の車道等に対する高さは15センチメートル以上とし、当該歩道等の構造及び交通の状況並びに沿道の土地利用の状況等を考慮して定めるものとすること。 (8) 歩行者の安全かつ円滑な通行を確保するため必要がある場合は、車道等との間に植樹帯を設け、又は車道等側に並木若しくは柵を設けること。 (9) 縁石を除く部分(横断歩道に接続する部分を除く。)の車道等に対する高さは、5センチメートルを標準とすること。 (10) 前号の高さは、乗合自動車停留所及び車両乗入れ部の設置の状況等を考慮して定めるものとすること。 (11) 横断歩道に接続する部分の縁端は、車道等の部分より高くするものとし、その段差は2センチメートルを標準とすること。 (12) 前号の段差に接続する部分は、車椅子使用者が円滑に転回できる構造とすること。 (13) 排水溝を設ける場合には、つえ及び車椅子のキャスターが落ち込まない溝蓋を設けること。 (14) 第1号の規定にかかわらず、車両乗入れ部のうち、第5号の規定による基準を満たす部分の有効幅員は、2メートル以上とすること。 |
2 立体横断施設 | (1) 道路には、高齢者、障害者等の移動等円滑化のために必要であると認められる箇所に、高齢者、障害者等の円滑な移動に適した構造を有する立体横断施設(横断歩道橋、地下横断歩道その他の歩行者が道路等を横断するための立体的な施設をいう。以下この表において同じ。)(以下「移動等円滑化された立体横断施設」という。)を設けること。 (2) 移動等円滑化された立体横断施設には、次に定める構造のエレベーターを設けること。 ア 籠(人を乗せ昇降する部分をいう。以下同じ。)の内法幅及び内法奥行きは1.5メートル以上とすること。 イ アの規定にかかわらず、籠の出入口が複数あるエレベーターであって、車椅子使用者が円滑に乗降できる構造のもの(開閉する籠の出入口を音声により知らせる装置が設けられているものに限る。)にあっては、内法幅は1.4メートル以上、内法奥行きは1.35メートル以上とすること。 ウ 籠及び昇降路の出入口の有効幅は、アの規定による基準に適合するエレベーターにあっては90センチメートル以上、イの規定による基準に適合するエレベーターにあっては80センチメートル以上とすること。 エ 籠内に、車椅子使用者が乗降する際に籠及び昇降路の出入口を確認するための鏡を設けること。ただし、イの規定による基準に適合するエレベーターにあっては、この限りでない。 オ 籠及び昇降路の出入口の戸にガラスその他これに類するものがはめ込まれていることにより、籠外から籠内が視覚的に確認できる構造とすること。 カ 籠内に手すりを設けること。 キ 籠及び昇降路の出入口の戸の開扉時間を延長する機能を設けること。 ク 籠内に、籠が停止する予定の階及び籠の現在位置を表示する装置を設けること。 ケ 籠内に、籠が到着する階並びに籠及び昇降路の出入口の戸の閉鎖を音声により知らせる装置を設けること。 コ 籠内及び乗降口には、車椅子使用者が円滑に操作できる位置に操作盤を設けること。 サ 籠内に設ける操作盤及び乗降口に設ける操作盤のうち視覚障害者が利用する操作盤は、点字を貼り付けること等により視覚障害者が容易に操作できる構造とすること。 シ 乗降口に接続する歩道等又は通路の部分の有効幅及び有効奥行きは1.5メートル以上とすること。 ス 停止する階が3以上であるエレベーターの乗降口には、到着する籠の昇降方向を音声により知らせる装置を設けること。ただし、籠内に籠及び昇降路の出入口の戸が開いた時に籠の昇降方向を音声により知らせる装置が設けられている場合は、この限りでない。 (3) 昇降の高さが低い場合その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、前号のエレベーターに代えて、次に定める構造の傾斜路(その踊場を含む。以下この表において同じ。)を設けること。 ア 有効幅員(立体横断施設に設ける傾斜路、通路又は階段の幅員から、縁石、手すり、路上施設若しくは歩行者の安全かつ円滑な通行を妨げるおそれがある工作物、物件若しくは施設を設置するために必要な幅員又は除雪のために必要な幅員を除いた幅員をいう。以下この項において同じ。)は、2メートル以上とすること。ただし、設置場所の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、1メートル以上とすること。 イ 縦断勾配は、100分の5を超えないこと。ただし、設置場所の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、100分の8を超えないこと。 ウ 横断勾配は、設けないこと。 エ 2段式の手すりを両側に設けること。 オ 手すり端部の付近には、傾斜路の通ずる場所を示す点字を貼り付けること。 カ 路面は、平坦で、滑りにくく、かつ、水はけの良い仕上げとすること。 キ 傾斜路の勾配部分は、その接続する歩道等又は通路の部分との色の輝度比が大きいこと等により当該勾配部分を容易に識別できるものとすること。 ク 傾斜路の両側には、立ち上がり部及び柵その他これに類する工作物を設けること。ただし、側面が壁面である場合は、この限りでない。 ケ 傾斜路の下面と歩道等の路面との間が2.5メートル以下の歩道等の部分への進入を防ぐため必要がある場合は、柵その他これに類する工作物を設けること。 コ 高さが75センチメートルを超える傾斜路にあっては、高さ75センチメートル以内ごとに踏み幅1.5メートル以上の踊場を設けること。 (4) 前2号に規定するもののほか、高齢者、障害者等の交通の状況により必要がある場合は、次に定める構造のエスカレーターを設けること。 ア 上り専用のものと下り専用のものをそれぞれ設置すること。 イ 踏み段の表面及びくし板は、滑りにくい仕上げとすること。 ウ 昇降口において、3枚以上の踏み段が同一平面上にある構造とすること。 エ 踏み段の端部とその周囲の部分との色の輝度比が大きいこと等により踏み段相互の境界を容易に識別できるものとすること。 オ くし板の端部と踏み段の色の輝度比が大きいこと等によりくし板と踏み段との境界を容易に識別できるものとすること。 カ エスカレーターの上端及び下端に近接する歩道等及び通路の路面において、エスカレーターへの進入の可否を示すこと。 キ 踏み段の有効幅は、1メートル以上とすること。ただし、歩行者の交通量が少ない場合は、60センチメートル以上とすること。 (5) 通路は、次に定める構造とすること。 ア 有効幅員は、2メートル以上とし、当該通路の高齢者、障害者等の通行の状況を考慮して定めること。 イ 縦断勾配及び横断勾配は設けないこと。ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合又は路面の排水のために必要な場合は、この限りでない。 ウ 2段式の手すりを両側に設けること。 エ 手すりの端部の付近には、通路の通ずる場所を示す点字を貼り付けること。 オ 路面は、平坦で、滑りにくく、かつ、水はけの良い仕上げとすること。 カ 通路の両側には、立ち上がり部及び柵その他これに類する工作物を設けること。ただし、側面が壁面である場合は、この限りでない。 (6) 階段(その踊場を含む。以下この表において同じ。)は、次に定める構造とすること。 ア 有効幅員は、1.5メートル以上とすること。 イ 2段式の手すりを両側に設けること。 ウ 手すりの端部の付近には、階段の通ずる場所を示す点字を貼り付けること。 エ 回り段としないこと。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。 オ 踏面は、平坦で、滑りにくく、かつ、水はけの良い仕上げとすること。 カ 踏面の端部とその周囲の部分との色の輝度比が大きいこと等により段を容易に識別できるものとすること。 キ 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものを設けない構造とすること。 ク 階段の両側には、立ち上がり部及び柵その他これに類する工作物を設けること。ただし、側面が壁面である場合は、この限りでない。 ケ 階段の下面と歩道等の路面との間が2.5メートル以下の歩道等の部分への進入を防ぐため必要がある場合は、柵その他これに類する工作物を設けること。 コ 階段の高さが3メートルを超える場合は、その途中に踊場を設けること。 サ 踊場の踏み幅は、直階段の場合にあっては1.2メートル以上、その他の場合にあっては当該階段の幅員の値以上とすること。 |
3 乗合自動車停留所 | (1) 乗合自動車停留所を設ける歩道等の部分の車道等に対する高さは、15センチメートルを標準とすること。 (2) ベンチ及びその上屋を設けること。ただし、それらの機能を代替する施設が既に存する場合又は地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。 |
4 路面電車停留場等 | (1) 路面電車停留場の乗降場は、次に定める構造とすること。 ア 有効幅員(路面電車停留場の乗降場の幅員から、縁石、手すり、路上施設若しくは歩行者の安全かつ円滑な通行を妨げるおそれがある工作物、物件若しくは施設を設置するために必要な幅員又は除雪のために必要な幅員を除いた幅員をいう。)は、乗降場の両側を使用するものにあっては2メートル以上、片側を使用するものにあっては1.5メートル以上とすること。 イ 路面電車の車両の旅客用乗降口の床面とは、できる限り平らとすること。 ウ 乗降場の縁端と路面電車の車両の旅客用乗降口の床面の縁端との間隔は、路面電車の車両の走行に支障を及ぼすおそれのない範囲において、できる限り小さくすること。 エ 横断勾配は、100分の1を標準とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。 オ 路面は、平坦で、滑りにくい仕上げとすること。 カ 縁石線により区画するものとし、その車道側に柵を設けること。 キ ベンチ及びその上屋を設けること。ただし、設置場所の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。 (2) 路面電車停留所の乗降場と車道等との高低差がある場合は、傾斜路を設けるものとし、その勾配は、次に定めるところによること。 ア 縦断勾配は、100分の5を超えないこと。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、100分の8を超えないこと。 イ 横断勾配は、設けないこと。 (3) 歩行者の横断の用に供する軌道の部分においては、軌条面と道路面との高低差は、できる限り小さくすること。 |
5 自動車駐車場 | (1) 自動車駐車場には、全駐車台数が200以下の場合にあっては当該駐車台数に50分の1を乗じて得た数以上、全駐車台数が200を超える場合にあっては当該駐車台数に100分の1を乗じて得た数に2を加えた数以上の次に定める構造の身体障害者、高齢者、妊産婦その他歩行が困難な者等が円滑に利用できる駐車の用に供する部分(以下「障害者等用駐車施設」という。)を設けること。 ア 当該障害者等用駐車施設へ通ずる歩行者の出入口からの距離ができるだけ短くなる位置に設けること。 イ 有効幅は、3.5メートル以上とすること。 ウ 障害者等用駐車施設である旨を見やすい方法により表示すること。 (2) 自動車駐車場の自動車の出入口又は障害者等用駐車施設を設ける階には、次に定める構造の身体障害者、高齢者、妊産婦その他歩行が困難な者等が円滑に利用できる停車の用に供する部分(以下「障害者等用停車施設」という。)を設けること。ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。 ア 当該障害者等用停車施設へ通ずる歩行者の出入口からの距離ができるだけ短くなる位置に設けること。 イ 車両への乗降の用に供する部分の有効幅及び有効奥行きは1.5メートル以上とする等、身体障害者、高齢者、妊産婦その他歩行が困難な者等が安全かつ円滑に乗降できる構造とすること。 ウ 障害者等用停車施設である旨を見やすい方法により表示すること。 (3) 自動車駐車場の歩行者の出入口は、次に定める構造とすること。ただし、当該出入口に近接した位置に設けられる歩行者の出入口については、この限りでない。 ア 有効幅は、90センチメートル以上とすること。ただし、当該自動車駐車場外へ通ずる歩行者の出入口のうち1以上の出入口の有効幅は、1.2メートル以上とすること。 イ 戸を設ける場合は、当該戸は、有効幅を1.2メートル以上とする当該自動車駐車場外へ通ずる歩行者の出入口のうち、1以上の出入口にあっては自動的に開閉する構造とし、その他の出入口にあっては車椅子使用者が円滑に開閉して通過できる構造とすること。 ウ 車椅子使用者が通過する際に支障となる段差を設けないこと。 (4) 障害者等用駐車施設へ通ずる歩行者の出入口から当該障害者等用駐車施設に至る通路のうち1以上の通路は、次に定める構造とすること。 ア 有効幅員(自動車駐車場の通路の幅員から、縁石、手すり、路上施設若しくは歩行者の安全かつ円滑な通行を妨げるおそれがある工作物、物件若しくは施設を設置するために必要な幅員又は除雪のために必要な幅員を除いた幅員をいう。以下この項において同じ。)は、2メートル以上とすること。 イ 車椅子使用者が通過する際に支障となる段差を設けないこと。 ウ 路面は、平坦で、かつ、滑りにくい仕上げとすること。 (5) 自動車駐車場外へ通ずる歩行者の出入口がない階(障害者等用駐車施設が設けられている階に限る。)を有する自動車駐車場には、当該階に停止するエレベーターを設けるものとし、その構造は、2の項第2号アからエまでに定めるとおりとすること。 (6) 前号のエレベーターのうち1以上のものは、第4号に規定する出入口に近接して設けるものとし、その構造は、前号の規定にかかわらず、2の項第2号に定めるとおりとすること。 (7) 構造上の理由によりやむを得ない場合は、前2号に規定するエレベーターに代えて、2の項第3号に定める構造の傾斜路を設けること。 (8) 自動車駐車場外へ通ずる歩行者の出入口がない階に通ずる階段は、2の項第6号に定める構造とすること。 (9) 屋外に設けられる自動車駐車場の障害者等用駐車施設、障害者等用停車施設及び第4号に規定する通路には、屋根を設けること。 (10) 障害者等用駐車施設を設ける階に便所を設ける場合は、当該便所は、次に定める構造とすること。 ア 便所の出入口付近に、男子用及び女子用の区別(当該区別がある場合に限る。)並びに便所の構造を視覚障害者に示すための点字による案内板その他の設備を設けること。 イ 床の表面は、滑りにくい仕上げとすること。 ウ 男子用小便器を設ける場合は、1以上の床置式の小便器、壁掛式の小便器(受け口の高さが35センチメートル以下のものに限る。以下同じ。)その他これらに類する小便器を設けること。 エ ウの規定により設けられる小便器には、手すりを設けること。 (11) 障害者等用駐車施設を設ける階に便所を設ける場合は、そのうち1以上の便所は、次に掲げる基準のいずれかに適合すること。 ア 便所(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれの便所)内に高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便房が設けられていること。 イ 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便所であること。 (12) 前号アの便房を設ける便所は、次に定める構造とすること。 ア 第4号に規定する通路と便所との間の経路における通路のうち1以上の通路は、同号アからウまでに定める構造とすること。 イ 出入口の有効幅は、80センチメートル以上とすること。 ウ 出入口には、車椅子使用者が通過する際に支障となる段を設けないこと。ただし、傾斜路を設ける場合は、この限りでない。 エ 出入口には、高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便房が設けられていることを表示する案内標識を設けること。 オ 出入口に戸を設ける場合は、当該戸は、次に定める構造とすること。 (ア) 有効幅は、80センチメートル以上とすること。 (イ) 高齢者、障害者等が容易に開閉して通過できる構造とすること。 カ 車椅子使用者の円滑な利用に適した広さを確保すること。 (13) 第11号アの便房は、次に定める構造とすること。 ア 出入口の有効幅は、80センチメートル以上とすること。 イ 出入口には、車椅子使用者が通過する際に支障となる段を設けないこと。 ウ 出入口には、当該便房が高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有するものであることを表示する案内標識を設けること。 エ 出入口に戸を設ける場合は、当該戸は、次に定める構造とすること。 (ア) 有効幅は、80センチメートル以上とすること。 (イ) 高齢者、障害者等が容易に開閉して通過できる構造とすること。 オ 車椅子使用者の円滑な利用に適した広さを確保すること。 カ 腰掛便座及び手すりを設けること。 キ 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する水洗器具を設けること。 (14) 第11号イの便所は、次に定める構造とすること。 ア 第4号に規定する通路と便所との間の経路における通路のうち1以上の通路は、同号アからウまでに定める構造とすること。 イ 出入口の有効幅は、80センチメートル以上とすること。 ウ 出入口には、車椅子使用者が通過する際に支障となる段を設けないこと。ただし、傾斜路を設ける場合は、この限りでない。 エ 出入口には、当該便所が高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有するものであることを表示する案内標識を設けること。 オ 出入口に戸を設ける場合は、当該戸は、次に定める構造とすること。 (ア) 有効幅は、80センチメートル以上とすること。 (イ) 高齢者、障害者等が容易に開閉して通過できる構造とすること。 カ 車椅子使用者の円滑な利用に適した広さを確保すること。 キ 腰掛便座及び手すりを設けること。 ク 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する水洗器具を設けること。 |
6 その他の施設等 | (1) 交差点、駅前広場その他の移動の方向を示す必要がある箇所には、高齢者、障害者等が見やすい位置に、高齢者、障害者等が日常生活又は社会生活において利用すると認められる官公庁施設、福祉施設その他の施設及びエレベーターその他の移動等円滑化のために必要な施設の案内標識を設けること。 (2) 前号の案内標識には、点字、音声その他の方法により視覚障害者を案内する設備を設けること。 (3) 歩道等、立体横断施設の通路、乗合自動車停留所、路面電車停留場の乗降場及び自動車駐車場の通路には、視覚障害者の移動等円滑化のために必要であると認められる箇所に、注意喚起用床材(視覚障害者に対し段差又は傾斜の存在の警告を行うために床面に敷設されるブロックその他これに類するものであって、点状の突起が設けられており、かつ、周囲の床面との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより容易に識別できるものをいう。以下同じ。)又は誘導用床材(視覚障害者の誘導を行うために床面に敷設されるブロックその他これに類するものであって、線状の突起が設けられており、かつ、周囲の床面との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより容易に識別できるものをいう。以下同じ。)を敷設すること。 (4) 注意喚起用床材及び誘導用床材には、視覚障害者の移動等円滑化のために必要であると認められる箇所に、音声により視覚障害者を案内する設備を設けること。 (5) 歩道等には、適当な間隔でベンチ及びその上屋を設けること。ただし、これらの機能を代替するための施設が既に存する場合その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。 (6) 歩道等及び立体横断施設には、照明施設を連続して設けること。ただし、夜間における当該歩道等及び立体横断施設の路面の照度が十分に確保される場合は、この限りでない。 (7) 乗合自動車停留所、路面電車停留場及び自動車駐車場には、高齢者、障害者等の移動等円滑化のために必要であると認められる箇所に、照明施設を設けること。ただし、夜間における当該乗合自動車停留所、路面電車停留場及び自動車駐車場の路面の照度が十分に確保される場合は、この限りでない。 (8) 歩道等及び立体横断施設において、積雪又は凍結により、高齢者、障害者等の安全かつ円滑な通行に著しく支障を及ぼすおそれのある箇所には、融雪施設、流雪溝又は雪覆工を設けること。 |
2 都市公園移動等円滑化基準
整備項目 | 整備基準 |
1 園路及び広場 | 公園の出入口と屋根付広場等(2の項から9の項までに定める構造の公園施設又は主要公園施設(修景施設、休養施設、遊戯施設、運動施設、教養施設、便益施設その他の公園施設のうち、当該公園施設の設置の目的を踏まえ、重要と認められるものをいう。以下同じ。)をいう。以下この表において同じ。)との間の経路及び7の項に定める構造の駐車場と屋根付広場等(当該駐車場を除く。)との間の経路を構成する園路及び広場を設ける場合には、そのうち1以上のものは、次に定める構造とすること。 (1) 出入口は、次に定める構造とすること。 ア 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、90センチメートル以上とすること。 イ 車止めを設ける場合は、当該車止めの相互間の間隔のうち1以上は、90センチメートル以上とすること。 ウ 出入口から水平距離が150センチメートル以上の水平面を確保すること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。 エ オに掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。 オ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路(その踊場を含む。以下この表において同じ。)を併設すること。 (2) 通路は、次に定める構造とすること。 ア 幅は、180センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、通路の末端の付近の広さを車椅子の転回に支障のないものとし、かつ、50メートル以内ごとに車椅子が転回することができる広さの場所を設けた上で、120センチメートル以上とすること。 イ ウに掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。 ウ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。 エ 縦断勾配は、100分の5を超えないこと。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、100分の8を超えないこと。 オ 横断勾配は、100分の1を超えないこと。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、100分の2を超えないこと。 カ 路面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。 キ 排水溝を設ける場合には、つえ及び車椅子のキャスターが落ち込まない溝蓋を設けること。 (3) 階段(その踊場を含む。以下この表において同じ。)は、次に定める構造とすること。 ア 手すりが両側に設けられていること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。 イ 手すりの端部の付近には、階段の通ずる場所を示す点字を貼り付けること。 ウ 回り段がないこと。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。 エ 踏面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。 オ 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものが設けられていない構造のものであること。 カ 階段の両側には、立ち上がり部が設けられていること。ただし、側面が壁面である場合は、この限りでない。 (4) 階段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。ただし、地形の状況その他の特別の理由により傾斜路を設けることが困難である場合は、エレベーター、エスカレーターその他の昇降機であって高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものを併設すること。 (5) 傾斜路(階段又は段に代わり、又はこれに併設するものに限る。)は、次に定める構造とすること。 ア 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、階段又は段に併設する場合は、90センチメートル以上とすること。 イ 縦断勾配は、100分の8を超えないこと。 ウ 横断勾配は、設けないこと。 エ 路面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。 オ 高さが75センチメートルを超える傾斜路にあっては、高さ75センチメートル以内ごとに踏幅150センチメートル以上の踊場が設けられていること。 カ 手すりが両側に設けられていること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。 キ 傾斜路の両側には、立ち上がり部が設けられていること。ただし、側面が壁面である場合は、この限りでない。 (6) 高齢者、障害者等が転落するおそれのある場所には、柵、注意喚起用床材及び誘導用床材を適切に組み合わせて床面に敷設したものその他の高齢者、障害者等の転落を防止するための設備が設けられていること。 (7) 案内板の付近その他の要所には、注意喚起用床材又は誘導用床材を敷設すること。 (8) 2の項から9の項までに定める構造の公園施設のうちそれぞれ1以上及び主要公園施設に接続していること。 |
2 屋根付広場 | 屋根付広場を設ける場合は、そのうち1以上のものは、次に定める構造とすること。 (1) 出入口は、次に定める構造とすること。 ア 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、80センチメートル以上とすること。 イ ウに掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。 ウ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。 (2) 車椅子使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。 |
3 休憩所及び管理事務所 | 休憩所又は管理事務所を設ける場合は、当該休憩所のうち1以上のもの又は当該管理事務所は、次に定める構造とすること。 (1) 出入口は、次に定める構造とすること。 ア 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、80センチメートル以上とすること。 イ ウに掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。 ウ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。 エ 戸を設ける場合は、当該戸は、次に定める構造とすること。 (ア) 幅は、80センチメートル以上とすること。 (イ) 高齢者、障害者等が容易に開閉して通過できる構造のものであること。 (2) カウンターを設ける場合は、そのうち1以上のものは、車椅子使用者の円滑な利用に適した構造とすること。ただし、常時勤務する者が容易にカウンターの前に出て対応できる構造である場合は、この限りでない。 (3) 車椅子使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。 (4) 便所を設ける場合は、そのうち1以上のものは、5の項第1号に定める構造とすること。 |
4 野外劇場及び野外音楽堂 | 野外劇場又は野外音楽堂を設ける場合には、次に定める構造とすること。 (1) 出入口は、2の項第1号に定める構造とすること。 (2) 出入口と次号に規定する車椅子使用者用観覧スペース及び第4号の便所との間の経路を構成する通路は、次に定める構造とすること。 ア 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、通路の末端の付近の広さを車椅子の転回に支障のないものとした上で、幅を80センチメートル以上とすること。 イ ウに掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。 ウ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。 エ 縦断勾配は、100分の5を超えないこと。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、100分の8を超えないこと。 オ 横断勾配は、100分の1を超えないこと。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、100分の2を超えないこと。 カ 路面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。 キ 高齢者、障害者等が転落するおそれのある場所には、柵、注意喚起用床材及び誘導用床材を適切に組み合わせて床面に敷設したものその他の高齢者、障害者等の転落を防止するための設備が設けられていること。 (3) 当該野外劇場又は当該野外音楽堂の収容定員が200以下の場合は当該収容定員に50分の1を乗じて得た数以上、収容定員が200を超える場合は当該収容定員に100分の1を乗じて得た数に2を加えた数以上の次に定める構造の車椅子使用者が円滑に利用することができる観覧スペース(以下「車椅子使用者用観覧スペース」という。)を設けること。 ア 幅は90センチメートル以上とし、奥行きは120センチメートル以上とすること。 イ 車椅子使用者が利用する際に支障となる段がないこと。 ウ 車椅子使用者が転落するおそれのある場所には、柵その他の車椅子使用者の転落を防止するための設備が設けられていること。 (4) 便所を設ける場合は、そのうち1以上のものは、5の項第1号に定める構造とすること。 |
5 便所 | (1) 便所を設ける場合には、1以上(男子用及び女子用の区分があるときは、それぞれ1以上)のものは、次に定める構造とすること。 ア 便所(男子用及び女子用の区分があるときは、それぞれの便所)内に、次に定める構造の便房(以下「多目的トイレ」という。)を1以上設けること。 (ア) 腰掛便座、手すり等が適切に配置されていること。 (イ) 車椅子使用者が円滑に利用することができるよう十分な空間が確保されていること。 イ 多目的トイレの出入口及び当該便房のある便所の出入口の幅は、80センチメートル以上とすること。 ウ 車椅子使用者が移動する際に支障となる段(エに掲げる場合において設けられる段を除く。)を設けないこと。 エ 地形の状況その他の特別な理由によりやむを得ず便所の出入口に段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。 オ 多目的トイレの出入口の戸及び当該便房のある便所の出入口に戸を設ける場合における当該戸は、次に掲げる構造とすること。 (ア) 幅は、80センチメートル以上とすること。 (イ) 自動的に開閉する構造その他の車椅子使用者が容易に開閉して通過できる構造とすること。 カ 多目的トイレが設けられている便所は、車椅子使用者が円滑に利用することができるよう十分な空間が確保されていること。 キ 多目的トイレが設けられている便所(男子用及び女子用の区分があるときは、それぞれの便所)に設定する洗面台のうち1以上の洗面台は、車椅子使用者が円滑に利用できるよう高さ、け込み等に配慮した構造とするとともに、車椅子使用者が円滑に利用できる高さの鏡を設置すること。 ク 多目的トイレに設置する水栓器具は、レバー式等の操作が容易な構造とすること。 ケ オストメイト(人工肛門又は人工ぼうこうを使用している者をいう。以下同じ。)のための洗浄設備を設けた便房を1以上設けること。 (2) 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。 (3) 便所(男子用及び女子用の区分があるときは、それぞれの便所)に設置する水栓器具のうち1以上は、レバー式等の操作が容易な構造とすること。 (4) 男子用小便器のある便所を設ける場合には、そのうち1以上に、床置式の小便器、壁掛式の小便器その他これらに類する小便器を1以上設けることとし、その小便器には手すりを設けること。 |
6 水飲場及び手洗場 | 水飲場又は手洗場を設ける場合は、そのうち1以上のものは、高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造とすること。 |
7 駐車場 | (1) 駐車場を設ける場合には、そのうち1以上に、当該駐車場の全駐車台数が200以下の場合は当該駐車台数に50分の1を乗じて得た数以上、全駐車台数が200を超える場合は当該駐車台数に100分の1を乗じて得た数に2を加えた数以上であって、その幅が350センチメートル以上である障害者等用駐車施設を設けること。 (2) 障害者等用駐車施設は、公園の出入口から当該障害者等用駐車施設に至る経路の距離ができるだけ短くなる位置に設けること。 (3) 障害者等用駐車施設へ通ずる公園の出入口から障害者等用駐車施設に至る駐車場内の通路は、次に定める構造とすること。 ア 幅は、120センチメートル以上とすること。 イ 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。 ウ 段がある部分は、次に掲げるものとすること。 (ア) 手すりを設けること。 (イ) 踏面の端部とその周囲の部分との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより段を容易に識別できるものとすること。 (ウ) 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものを設けない構造とすること。 (エ) 主たる階段は、回り階段でないこと。 エ 傾斜路は、次に掲げるものとすること。 (ア) 幅は、段に代わるものにあっては120センチメートル以上、段に併設するものにあっては90センチメートル以上とすること。 (イ) 勾配は、12分の1を超えないこと。ただし、高さが16センチメートル以下のものにあっては、8分の1を超えないこと。 (ウ) 勾配が12分の1を超え、又は高さが16センチメートルを超え、かつ、勾配が20分の1を超える傾斜がある部分には、手すりを設けること。 (エ) 高さが75センチメートルを超えるものにあっては、高さ75センチメートル以内ごとに踏幅が150センチメートル以上の踊場を設けること。 (オ) その前後の通路との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことによりその存在を容易に識別できるものとすること。 (カ) 傾斜路の両側には、立ち上がり部が設けられていること。ただし、側面が壁面である場合は、この限りでない。 オ 排水溝を設ける場合には、つえ及び車椅子のキャスターが落ち込まない溝蓋を設けること。 |
8 掲示板及び標識 | (1) 掲示板を設ける場合は、当該掲示板に表示された内容が容易に識別できるものとすること。 (2) 整備基準に適合する便所若しくは障害者等用駐車施設の付近又は多目的トイレの出入口には、それぞれ、当該便所、障害者等用駐車施設又は多目的トイレがあることを表示する標識を設けること。 (3) 前号の標識は、表示すべき内容が容易に識別できるもの(当該内容が日本産業規格Z8210に定められているときは、これに適合するもの)とすること。 |
9 案内板 | 案内板を設ける場合には、次に定める案内板を設けること。 (1) 整備基準に適合する便所の配置を表示すること。 (2) 案内板の高さ、文字の大きさその他の表示方法は、高齢者、障害者等が見やすいものとすること。 (3) 点字又は音声による案内を行うこと。 (4) 1の項から8の項までに定める構造の公園施設の配置を表示した案内板を設ける場合は、そのうち1以上は、1の項の規定により設けられた園路及び広場の出入口の付近に設けること。 |
別表第3(第4条関係)
(平28規則52・全改、平29規則6・令元規則2・令元規則13・一部改正)
1 建築物(コンビニエンスストアを除く。)に関する整備基準
整備項目 | 整備基準 |
1 主たる利用経路 | (1) 次に掲げる場合には、それぞれに掲げる経路のうち1以上(エに掲げる場合にあっては、その全て)を、高齢者、障害者等が円滑に利用できる経路(以下「主たる利用経路」という。)とすること。 ア 多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する居室(以下「利用居室」という。)を設ける場合 道又は公園、広場その他の空地(以下「道等」という。)から当該利用居室までの経路(直接地上へ通ずる出入口のある階(以下「地上階」という。)又はその直上階若しくは直下階のみに利用居室を設ける場合にあっては、当該地上階とその直上階又は直下階との間の上下の移動に係る部分を除く。) イ 公共的施設又はその敷地に多目的トイレ(16の項に定める構造の客室に設けられるものを除く。以下この号において同じ。)を設ける場合 利用居室(当該公共的施設に利用居室が設けられていないときは、道等。次号において同じ。)から当該多目的トイレまでの経路 ウ 公共的施設又はその敷地に障害者等用駐車施設を設ける場合 当該障害者等用駐車施設から利用居室までの経路 エ 別表第1建築物の部19の項に掲げる公共的施設である場合 その一方の側の道等から当該公共的施設を通過し、その他方の側の道等までの経路(当該公共的施設又はその敷地にある部分に限る。) (2) 主たる利用経路は、2の項、4の項、6の項及び8の項に掲げるもののほか、次に掲げるものとすること。 ア 主たる利用経路上に階段又は段を設けないこと。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 (ア) 傾斜路又はエレベーターその他の昇降機を併設する場合 (イ) 別表第1建築物の部1の項に掲げる公共的施設(特別支援学校で用途面積が2,000平方メートル以上の場合を除く。)並びに同部16の項及び17の項第3号に掲げる公共的施設で、3の項で定める構造の階段を設ける場合 イ 主たる利用経路を構成する出入口は、次に掲げるものであること。 (ア) 幅は、80センチメートル以上とすること。 (イ) 戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の車椅子使用者が容易に開閉して通過できる構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。 (3) 主たる利用経路を構成する敷地内の通路が地形の特殊性により6の項第4号の規定によることが困難である場合における前2号の規定の適用については、第1号ア中「道又は公園、広場その他の空地(以下「道等」という。)」とあるのは、「当該公共的施設の車寄せ」とすること。 |
2 廊下その他これに類するもの(以下「廊下等」という。) | (1) 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。 (2) 別表第1建築物の部1の項に掲げる公共的施設(視覚障害者である児童又は生徒に対する教育を行う特別支援学校を除く。)、同部6の項第1号に掲げる公共的施設(卸売市場に限る。)並びに同部16の項、17の項、21の項並びに22の項に掲げる公共的施設以外の公共的施設にあっては、階段又は傾斜路(階段に代わり、又はこれに併設するものに限る。)の上端に近接する廊下等の部分には、次に掲げる場合を除き、注意喚起用床材を敷設すること。 ア 勾配が20分の1を超えない傾斜がある部分の上端に近接するものである場合 イ 高さが16センチメートルを超えず、かつ、勾配が12分の1を超えない傾斜がある部分の上端に近接するものである場合 ウ 主として自動車の駐車の用に供する施設に設けるものである場合 (3) 前号に規定する注意喚起用床材は、別表第1建築物の部8の項第1号及び20の項第3号に掲げる公共的施設において利用上支障がある場合には、突起を設けなくてよいこと。 (4) 主たる利用経路を構成する廊下等は、前3号に定めるもののほか、次に掲げるものとすること。 ア 幅は、120センチメートル以上とすること。 イ 廊下等の末端の付近の構造は、車椅子の転回に支障のないものとし、かつ、50メートル以内ごとに車椅子の転回に支障がない場所を設けること。 ウ 1の項第2号イに定める出入口及び8の項第2号に定めるエレベーターの昇降路の出入口に接する部分は、その前後に高低差がないこと。 エ 戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の車椅子使用者が容易に開閉して通過できる構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。 |
3 階段 | (1) 踊場を除き、手すりを設けること。 (2) 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。 (3) 別表第1建築物の部1の項に掲げる公共的施設(特別支援学校を除く。)、同部6の項第1号に掲げる公共的施設(卸売市場に限る。)並びに同部16の項、17の項(第1号を除く。)、21の項及び22の項に掲げる公共的施設以外の公共的施設にあっては、次のとおりとする。 ア 踏面の端部とその周囲の部分との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより段を容易に識別できるものとすること。 イ 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものを設けない構造とすること。 (4) 別表第1建築物の部1の項に掲げる公共的施設(視覚障害者である児童又は生徒に対する教育を行う特別支援学校を除く。)、同部6の項第1号に掲げる公共的施設(卸売市場に限る。)並びに同部16の項、17の項、第21の項並びに22の項に掲げる公共的施設以外の公共的施設にあっては、段がある部分の上端に近接する踊場の部分には、次に掲げる場合を除き、注意喚起用床材を敷設すること。 ア 主として自動車の駐車の用に供する施設に設けるものである場合 イ 段がある部分と連続して手すりを設けるものである場合 (5) 前号に規定する注意喚起用床材は、別表第1建築物の部8の項第1号及び20の項第3号に掲げる公共的施設において利用上支障がある場合には、突起を設けなくてよいこと。 (6) 主たる階段は、回り階段でないこと。 (7) 別表第1建築物の部2の項から5の項までに掲げる公共的施設、同部6の項第1号に掲げる公共的施設(卸売市場を除く。)、同部8の項第1号に掲げる公共的施設(老人福祉施設、有料老人ホーム、介護老人保健施設、医療型児童発達支援センター及び肢体不自由のある児童又は重症心身障害児が入所する障害児入所施設に限る。)及び第2号並びに10の項及び20の項第1号に掲げる公共的施設にあっては、次に掲げる場合を除き、1以上の階段(踊場を除く。)の両側に手すりを設けること。 ア 8の項第1号に定める構造のエレベーターを設置する場合 イ 近接する複数の階段がある場合で、合わせて左右両側の手すりを設置するとき。 ウ 幅員が140センチメートルを確保できない場合 |
4 階段に代わり、又はこれに併設する傾斜路 | (1) 勾配が12分の1を超え、又は高さが16センチメートルを超える傾斜がある部分には、手すりを設けること。 (2) 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。 (3) 別表第1建築物の部1の項に掲げる公共的施設(特別支援学校を除く。)、同部6の項第1号に掲げる公共的施設(卸売市場に限る。)並びに同部16の項、17の項(第1号を除く。)、21の項及び22の項に掲げる公共的施設以外の公共的施設にあっては、傾斜路の前後の廊下等との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことによりその存在を容易に識別できるものとすること。 (4) 別表第1建築物の部1の項に掲げる公共的施設(視覚障害者である児童又は生徒に対する教育を行う特別支援学校を除く。)、同部6の項第1号に掲げる公共的施設(卸売市場に限る。)並びに同部16の項、17の項、21の項及び22の項に掲げる公共的施設以外の公共的施設にあっては、傾斜がある部分の上端に近接する踊場の部分には、次に掲げる場合を除き、注意喚起用床材を敷設すること。 ア 勾配が20分の1を超えない傾斜がある部分の上端に近接するものである場合 イ 高さが16センチメートルを超えず、かつ、勾配が12分の1を超えない傾斜がある部分の上端に近接するものである場合 ウ 主として自動車の駐車の用に供する施設に設けるものである場合 エ 傾斜がある部分と連続して手すりを設けるものである場合 (5) 前号に規定する注意喚起用床材は、別表第1建築物の部8の項第1号及び20の項第3号に掲げる公共的施設において利用上支障がある場合には、突起を設けなくてよいこと。 (6) 傾斜路の両側には、立ち上がり部が設けられていること。ただし、側面が壁面である場合は、この限りでない。 (7) 主たる利用経路を構成する傾斜路は、前各号に定めるもののほか、次に掲げるものとすること。 ア 幅は、階段に代わるものにあっては120センチメートル以上、階段に併設するものにあっては90センチメートル以上とすること。 イ 勾配は、12分の1を超えないこと。ただし、高さが16センチメートル以下のものにあっては、8分の1を超えないこと。 ウ 高さが75センチメートルを超えるものにあっては、高さ75センチメートル以内ごとに踏幅が150センチメートル以上の踊場を設けること。 |
5 便所 | (1) 便所を設ける場合には、そのうち1以上は、次に定める構造とすること。ただし、専ら従業員等が使用する便所を設ける場合又は共同住宅の住戸内に設ける便所にあっては、この限りでない。 ア 便所(男子用及び女子用の区分があるときは、それぞれの便所)内に、多目的トイレを1以上設けること。 イ 多目的トイレの出入口及び当該便房のある便所の出入口の幅は、80センチメートル以上とすること。 ウ 多目的トイレの出入口の戸及び当該便房のある便所の出入口に戸を設ける場合における当該戸は、次に掲げる構造とすること。 (ア) 幅は、80センチメートル以上とすること。 (イ) 自動的に開閉する構造その他の車椅子使用者が容易に開閉して通過できる構造とすること。 エ 多目的トイレが設けられている便所は、車椅子使用者が円滑に利用することができるよう十分な空間が確保されていること。 オ 車椅子使用者が移動する際に支障となる段を設けないこと。 カ 多目的トイレが設けられている便所(男子用及び女子用の区分があるときは、それぞれの便所)に設定する洗面台のうち1以上の洗面台は、車椅子使用者が円滑に利用できるよう高さ、け込み等に配慮した構造とするとともに、車椅子使用者が円滑に利用できる高さの鏡を設置すること。 キ 多目的トイレに設置する水栓器具は、レバー式等の操作が容易な構造とすること。 ク 用途面積が2,000平方メートル以上(別表第1建築物の部18の項に掲げる公共的施設にあっては、50平方メートル以上)の公共的施設(同部1の項に掲げる公共的施設(特別支援学校を除く。)、同部6の項第1号に掲げる公共的施設(卸売市場に限る。)、同部8の項第1号に掲げる公共的施設(主として高齢者、障害者等が利用するものを除く。)、同部12の項に掲げる公共的施設(飲食店を除く。)並びに同部16の項、17の項第3号、20の項第3号、21の項及び22の項に掲げる公共的施設を除く。)の便所(男子用及び女子用の区分があるときは、それぞれの便所)内に、オストメイトのための洗浄設備を設けた便房を1以上設けること。 (2) 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。 (3) 便所(男子用及び女子用の区分があるときは、それぞれの便所)に設置する水栓器具のうち1以上は、レバー式等の操作が容易な構造とすること。 (4) 男子用小便器のある便所を設ける場合には、そのうち1以上に、床置式の小便器、壁掛式の小便器その他これらに類する小便器を1以上設けること。 |
6 敷地内の通路 | 敷地内の通路は、次に定める構造とすること。ただし、敷地の接する道路から駐車場までの敷地内の通路が専ら車両用通路として利用される場合等、高齢者、障害者等の利用上支障がないときは、この限りでない。 (1) 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。 (2) 段がある部分は、次に掲げるものとすること。 ア 手すりを設けること。 イ 踏面の端部とその周囲の部分との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより段を容易に識別できるものとすること。 ウ 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものを設けない構造とすること。 エ 主たる階段は、回り階段でないこと。 (3) 傾斜路は、次に掲げるものとすること。 ア 勾配が12分の1を超え、又は高さが16センチメートルを超え、かつ、勾配が20分の1を超える傾斜がある部分には、手すりを設けること。 イ その前後の通路との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことによりその存在を容易に識別できるものとすること。ただし、別表第1建築物の部1の項に掲げる公共的施設(特別支援学校を除く。)、同部6の項第1号に掲げる公共的施設(卸売市場に限る。)並びに同部16の項、17の項(第1号を除く。)、21の項及び22の項に掲げる公共的施設にあっては、この限りでない。 ウ 傾斜路の両側には、立ち上がり部が設けられていること。ただし、側面が壁面である場合は、この限りでない。 (4) 主たる利用経路を構成する敷地内の通路は、前3号に定めるもののほか、次に掲げるものとすること。 ア 幅は、120センチメートル以上とすること。 イ 50メートル以内ごとに車椅子の転回に支障がない場所を設けること。 ウ 戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の車椅子使用者が容易に開閉して通過できる構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。 エ 傾斜路は、次に掲げるものとすること。 (ア) 幅は、段に代わるものにあっては120センチメートル以上、段に併設するものにあっては90センチメートル以上とすること。 (イ) 勾配は、12分の1を超えないこと。ただし、高さが16センチメートル以下のものにあっては、8分の1を超えないこと。 (ウ) 高さが75センチメートルを超えるものにあっては、高さ75センチメートル以内ごとに踏幅が150センチメートル以上の踊場を設けること。 オ 排水溝を設ける場合には、つえ及び車椅子のキャスターが落ち込まない溝蓋を設けること。 |
7 駐車場 | 駐車場を設ける場合には、次に定める基準により、障害者等用駐車施設を1以上設けること。ただし、専ら従業員が使用する駐車場を設ける場合は、この限りでない。 (1) 幅は、350センチメートル以上とすること。 (2) 1の項第1号ウに定める経路の長さができるだけ短くなる位置に設けること。 |
8 エレベーター | (1) エレベーターを設ける場合には、次に定める構造のエレベーターを1以上設けること。ただし、多数の者が利用し、かつ、直接地上へ通ずる出入口のない階において提供されるサービス若しくは販売される物品を高齢者、障害者等が享受し、若しくは購入することができる措置を講じる場合又は主として荷物の運搬の用に供するエレベーターを設置する場合は、この限りでない。 ア 籠は、多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する居室、多目的トイレ、障害者等用駐車施設がある階及び地上階に停止すること。 イ 籠及び昇降路の出入口の幅は、80センチメートル以上とすること。 ウ 籠の幅は、100センチメートル以上とすること。 エ 籠の奥行きは、135センチメートル以上とすること。 オ 乗降ロビーは、高低差がないものとし、その幅及び奥行きは、150センチメートル以上とすること。 カ 籠内及び乗降ロビーには、車椅子使用者が利用しやすい位置に制御装置を設けること。 キ 籠内には、籠及び昇降路の出入口の戸の開閉状態を確認できる鏡を設けること。 ク 籠内に、籠が停止する予定の階及び籠の現在位置を表示する装置を設けること。 ケ 乗降ロビーに、到着する籠の昇降方向を表示する装置を設けること。 コ 別表第1建築物の部6の項第1号に掲げる公共的施設(卸売市場に限る。)並びに同部17の項、21の項及び22の項に掲げる公共的施設以外の公共的施設にあっては、前各号に定めるもののほか、次に掲げるものであること。ただし、エレベーター及び乗降ロビーが主として自動車の駐車の用に供する施設に設けるものである場合は、この限りでない。 (ア) 籠内に、籠が到着する階並びに籠及び昇降路の出入口の戸の閉鎖を音声により知らせる装置を設けること。 (イ) 籠内及び乗降ロビーに設ける制御装置(車椅子使用者が利用しやすい位置及びその他の位置に制御装置を設ける場合にあっては、当該その他の位置に設けるものに限る。)は、点字により表示する等視覚障害者が円滑に操作することができる構造とすること。 (ウ) 籠内又は乗降ロビーに、到着する籠の昇降方向を音声により知らせる装置を設けること。 (2) 主たる利用経路を構成するエレベーター(次号に定めるものを除く。)で、用途面積が2,000平方メートル以上の公共的施設に設置するものについては、前号ア、イ及びエからコまでの規定によるほか、次に掲げるものであること。 ア 籠の幅は、140センチメートル以上とすること。ただし、別表第1建築物の部21の項に掲げる公共的施設にあっては、100センチメートル以上とすること。 イ 籠は、車椅子の転回に支障がない構造とすること。ただし、別表第1建築物の部21の項に掲げる公共的施設にあっては、この限りでない。 ウ 籠内には、手すりを設けること。ただし、別表第1建築物の部21の項に掲げる公共的施設にあっては、この限りでない。 エ 籠の出入口には、乗降者を感知し、籠及び昇降路の出入口の戸の閉鎖を自動的に制御することができる光電式等の乗降者検出装置を設けること。 (3) 主たる利用経路を構成する特殊な構造又は使用形態のエレベーターは、平成18年国土交通省告示第1492号第2第1号に規定するものであること。 |
9 標識 | 整備基準に適合する便所、障害者等用駐車施設又はエレベーターの付近には、次に定めるところにより、それぞれ、当該便所、障害者等用駐車施設又はエレベーターがあることを表示する標識を設けること。 (1) 高齢者、障害者等の見やすい位置に設けること。 (2) 表示すべき内容が容易に識別できるもの(当該内容が日本産業規格Z8210に定められているときは、これに適合するもの)とすること。 |
10 案内板等 | (1) 公共的施設又はその敷地には、当該公共的施設又はその敷地内の整備基準に適合する便所、障害者等用駐車施設又はエレベーターの配置を表示した案内板その他の設備を設けること。ただし、当該便所、障害者等用駐車施設又はエレベーターの配置を容易に視認できる場合は、この限りでない。 (2) 前号に規定する案内板その他の設備の高さ、文字の大きさその他の表示方法は、高齢者、障害者等が見やすいものとすること。 (3) 別表第1建築物の部1の項に掲げる公共的施設(学校教育法第1条に規定する学校を除く。)、同部6の項第1号に掲げる公共的施設(卸売市場に限る。)並びに同部16の項、17の項、21の項及び22の項に掲げる公共的施設以外の公共的施設又はその敷地には、当該公共的施設又はその敷地内の整備基準に適合する便所又はエレベーターの配置を点字により表示する等視覚障害者に示すための設備を設けること。 (4) 公共的施設の内にある当該公共的施設を管理する者等が常時勤務する受付等から直接地上へ通ずる出入口を容易に視認でき、かつ、道等から当該出入口までの経路が11の項第2号に定める基準に適合するものである場合は、前3号の規定は適用しない。 (5) 別表第1建築物の部2の項第1号に掲げる公共的施設(病院に限る。)には、調剤の受取を待つための文字による表示装置を設けること。 (6) 別表第1建築物の部3の項、4の項及び7の項に掲げる公共的施設に消防法施行令(昭和36年政令第37号)第7条第3項第1号に掲げる自動火災報知設備を設ける場合には、これと連動した光等による非常警報装置を設けること。 |
11 視覚障害者利用経路 | (1) 別表第1建築物の部1の項に掲げる公共的施設(学校教育法第1条に規定する学校を除く。)、同部6の項第1号に掲げる公共的施設(卸売市場に限る。)並びに同部16の項、17の項、21の項及び22の項に掲げる公共的施設以外の公共的施設の道等から案内設備(10の項第3号の規定による設備又は10の項第4号の規定による受付等をいう。以下同じ。)までの経路のうち1以上を、視覚障害者が円滑に利用できる経路(以下「視覚障害者利用経路」という。)とすること。ただし、当該公共的施設の内にある当該公共的施設を管理する者等が、常時勤務する受付等から直接地上へ通ずる出入口を容易に視認でき、かつ、道等から当該出入口までの経路が次号に定める基準に適合するものである場合は、この限りでない。 (2) 視覚障害者利用経路は、次に掲げるものとすること。 ア 誘導用床材及び注意喚起用床材を適切に組み合わせて敷設し、又は音声その他の方法により視覚障害者を誘導する設備を設けること。ただし、駐車場等の車路を横断する部分については、この限りでない。 イ 当該視覚障害者利用経路を構成する敷地内の通路の次に掲げる部分には、注意喚起用床材を敷設すること。 (ア) 車路に近接する部分 (イ) 次に掲げるものを除き、段がある部分又は傾斜がある部分の上端に近接する部分 a 勾配が20分の1を超えない傾斜がある部分の上端に近接するもの b 高さが16センチメートルを超えず、かつ、勾配が12分の1を超えない傾斜がある部分の上端に近接するもの c 段がある部分又は傾斜がある部分と連続して手すりを設ける踊場等 ウ アに規定する誘導用床材及び注意喚起用床材並びにイに規定する注意喚起用床材は、別表第1建築物の部1の項に掲げる公共的施設(視覚障害者である児童又は生徒に対する教育を行う特別支援学校を除く。)並びに同部8の項第1号及び20の項第3号に掲げる公共的施設において利用上支障がある場合には、突起を設けなくてよいこと。 |
12 授乳場所等 | (1) 別表第1建築物の部8の項第1号に掲げる公共的施設(母子健康包括支援センター及び母子・父子福祉施設に限る。)、同部10の項に掲げる公共的施設、同部20の項第1号に掲げる公共的施設(保健所及び市町村保健センターに限る。)並びに同部24の項に掲げる公共的施設は、授乳及びおむつ交換のできる場所を設置するとともに、次に掲げるものとすること。 ア 椅子その他授乳に必要な設備を設けること。 イ ベビーベッド、汚物入れ、洗面台その他おむつ交換に必要な設備を設けること。 ウ 便所(男子用及び女子用の区分があるときは、それぞれの便所)内に、ベビーチェア等乳幼児を座らせることができる設備を設置した便房を1以上設けること。 (2) 別表第1建築物の部2の項から5の項まで及び6の項に掲げる公共的施設(卸売市場を除く。)、同部8の項第1号に掲げる公共的施設(保育所及び保育所型認定こども園に類するものに限る。)、同部9の項に掲げる公共的施設(遊技場を除く。)、12の項に掲げる公共的施設(飲食店に限る。)、15の項に掲げる公共的施設(乳幼児を連れた者が長時間利用するものに限る。)及び20の項第1号に掲げる公共的施設(保健所及び市町村保健センターを除く。)で用途面積が2,000平方メートルを超えるものにあっては授乳及びおむつ交換のできる場所を設置するとともに、前号アからウまでに掲げるものとし、用途面積が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以下のものにあってはおむつ交換のできる場所を設置するとともに、前号イ及びウに掲げるものとすること。 (3) 別表第1建築物の部18の項に掲げる公共的施設で用途面積が50平方メートルを超えるものにあっては、第1号ウに掲げるものとすること。 |
13 客席 | (1) 別表第1建築物の部3の項及び4の項に掲げる公共的施設並びに同部9の項に掲げる公共的施設(遊技場を除く。)に固定式の席を設ける場合には、席数を200で除して得た数(その数に1未満の端数があるときはその端数を切り上げ、その数が10を超えるときは10とする。)以上の人数分の車椅子使用者が利用できる区画を設けること。 (2) 前号に規定する区画は、車椅子使用者1人について幅90センチメートル以上とし、かつ、奥行き150センチメートル以上とすること。 (3) 客席の主たる利用経路を構成する出入口から第1号に規定する区画に至る通路のうち、1以上の通路は、次に定める構造とすること。 ア 幅員は、120センチメートル以上とすること。 イ 高低差がある場合には、4の項第2号及び第7号アからウまでに定める構造の傾斜路を設けること。 |
14 共同浴室等 | 別表第1建築物の部7の項、8の項第2号及び11の項に掲げる公共的施設に共同浴室及び脱衣場を設ける場合には、1以上(男子用及び女子用の区分があるときは、それぞれ1以上)のものは、次に定める構造とすること。 (1) 共同浴室及び脱衣場のそれぞれの出入口の幅は、80センチメートル以上とすること。 (2) 共同浴室及び脱衣場のそれぞれの出入口に戸を設ける場合における当該戸は、自動的に開閉する構造その他の車椅子使用者が容易に開閉して通過できる構造とすること。 (3) 車椅子使用者が移動する際に支障となる段を設けないこと。 (4) 浴槽に入り、又は脱衣をするための腰掛台を設けること。 (5) 水栓器具は、レバー式等の操作が容易な構造とすること。 (6) 浴槽、シャワー、手すり等が適切に配置されていること。 (7) 車椅子使用者が円滑に利用することができるよう十分な空間が確保されていること。 |
15 更衣室及びシャワー室 | 別表第1建築物の部9の項に掲げる公共的施設(遊技場を除く。)に更衣室又はシャワー室を設ける場合には、1以上(男子用及び女子用の区分があるときは、それぞれ1以上)のものは、次に定める構造とすること。 (1) 出入口の幅は、80センチメートル以上とすること。 (2) 出入口に戸を設ける場合における当該戸は、車椅子使用者が容易に開閉して通過できる構造とすること。 (3) 車椅子使用者が移動する際に支障となる段を設けないこと。 (4) シャワーを使用し、又は更衣をするための腰掛台及び手すりを設けること。 (5) 水栓器具は、操作が容易な位置に設け、レバー式等の操作が容易な構造とすること。 (6) 更衣用の区画又はシャワー用の区画を設ける場合には、1以上のものは、車椅子使用者が円滑に使用できるよう床面積が確保されていること。 |
16 客室 | 別表第1建築物の部7の項に掲げる公共的施設には、次に定める構造の客室を、客室の総数を100で除して得た数(その数に1未満の端数があるときは、その端数を切り上げた数)以上設けること。 (1) 出入口は、次に掲げるものとすること。 ア 幅は、80センチメートル以上とすること。 イ 戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の車椅子使用者が容易に開閉して通過できる構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。 (2) 室内は、車椅子使用者が円滑に利用できるよう十分な床面積が確保されていること。 (3) 5の項第1号アからキまで及び第2号に定める構造の便所を設けること。ただし、当該客室が設けられている階に同項第1号アからキまで及び第2号に定める構造の便所が設けられている場合、又は全客室数が50室未満で、かつ、客室の外部に同項第1号アからキまで及び第2号に定める構造の便所が設けられている場合は、この限りでない。 (4) 14の項に定める構造に準じた構造の浴室を設けること。ただし、当該客室が設けられている公共的施設に14の項に定める構造の共同浴室等が設けられている場合は、この限りでない。 |
17 受付カウンター及び記載台 | 2人分以上の受付カウンター又は記載台を設ける場合は、車椅子使用者が円滑に使用できるよう次に定める構造のものを1人分以上設けること。ただし、常時勤務する者が容易にカウンターの前に出て対応することができる構造とする場合は、この限りでない。 (1) 幅は、80センチメートル以上とすること。 (2) 高さは75センチメートル程度とし、下部に車椅子使用者が円滑に使用するために必要なけ込みを設けること。 |
18 公衆電話台 | 公衆電話台を設置する場合は、車椅子使用者が円滑に使用できるよう高さ及びけ込みに配慮した公衆電話台を1以上設けること。 |
1の2 建築物(コンビニエンスストアに限る。)に関する整備基準
整備項目 | 整備基準 |
1 出入口 | 利用者の用に供する1以上の出入口は、次に定める構造とすること。 (1) 幅は、80センチメートル以上とすること。 (2) 通行の際に支障となる段を設けないこと。ただし、建築物を管理する者等の介助等により、高齢者、障害者等が移動することが可能となる場合においては、この限りでない。 |
2 廊下等 | 利用者の用に供する主要な廊下等(出入口とレジを結ぶ経路をいう。)は、次に定める構造とすること。 (1) 幅は、120センチメートル以上とすること。 (2) 通行の際に支障となる段を設けないこと。ただし、建築物を管理する者等の介助等により、高齢者、障害者等が移動することが可能となる場合においては、この限りでない。 (3) 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。 |
3 便所 | (1) 利用者の用に供する便所を設ける場合には、そのうち1以上に、次に定める構造の便房を1以上設けること。 ア 腰掛便座、手すり等が適切に配置されていること。 イ 建築物を管理する者等の介助等により、車椅子使用者が使用することが可能であること。 (2) 当該便房の出入口及び当該便房のある便所の出入口の幅は、80センチメートル以上とすること。 (3) 車椅子使用者が移動する際に支障となる段を設けないこと。 (4) 当該便房の出入口の戸及び当該便房のある便所の出入口に戸を設ける場合における当該戸は、内開き戸としないこと。 |
4 敷地内の通路 | (1) 専ら歩行者の用に供する主要な敷地内の通路を設ける場合には、当該通路の幅は、120センチメートル以上とすること。 (2) 利用者の用に供する主要な敷地内の通路には、通行の際に支障となる段を設けないこと。ただし、傾斜路を併設する場合又は建築物を管理する者等の介助等により、高齢者、障害者等が移動することが可能となる場合においては、この限りでない。 |
2 道路に関する整備基準
整備項目 | 整備基準 |
歩道 | 歩道を設ける場合には、当該歩道は、次に定める構造とすること。 (1) 有効幅員は、200センチメートル以上とすること。 (2) 舗装は、雨水を地下に円滑に浸透させることができる構造とすること。ただし、道路の構造、気象状況その他の特別の状況によりやむを得ない場合は、この限りでない。 (3) 舗装は、平坦で、滑りにくく、かつ、水はけの良い仕上げとすること。 (4) 縦断勾配は、100分の5を超えないこと。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、100分の8を超えないこと。 (5) 車両の沿道への出入りの用に供される歩道の部分(以下「車両乗入れ部」という。)を除く部分の横断勾配は、100分の1を超えないこと。ただし、第2号ただし書に規定する場合又は地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、100分の2を超えないこと。 (6) 車道等又は自転車道に接続して縁石線を設けること。 (7) 車両乗入れ部及び横断歩道に接続する部分を除く部分に設ける縁石の車道等に対する高さは、15センチメートル以上とすること。 (8) 縁石を除く部分(横断歩道に接続する部分を除く。)の車道等に対する高さは、5センチメートルとすること。ただし、道路の構造、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。 (9) 横断歩道に接続する部分の縁端は、車道等の部分より高くするものとし、その段差は2センチメートルとすること。ただし、前号ただし書に規定する場合は、この限りでない。 (10) 前号の段差に接続する部分は、車椅子使用者が円滑に転回できる構造とすること。 (11) 排水溝を設ける場合には、つえ及び車椅子のキャスターが落ち込まない溝蓋を設けること。 (12) 視覚障害者の注意を喚起し、又は視覚障害者を誘導するために必要であると認められる箇所に、注意喚起用床材又は誘導用床材を敷設すること。 (13) 注意喚起用床材又は誘導用床材には、視覚障害者の注意を喚起し、又は視覚障害者を誘導するために必要であると認められる箇所に、音声により視覚障害者を案内する設備を設けること。 |
3 公園に関する整備基準
整備項目 | 整備基準 |
1 園路及び広場 | 公園の出入口と屋根付広場等(2の項から9の項までに定める構造の公園施設又は主要公園施設をいう。以下同じ。)との間の経路及び7の項に定める構造の駐車場と屋根付広場等(当該駐車場を除く。)との間の経路を構成する園路及び広場を設ける場合には、そのうち1以上のものは、次に定める構造とすること。 (1) 出入口は、次に定める構造とすること。 ア 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、90センチメートル以上とすること。 イ 車止めを設ける場合は、当該車止めの相互間の間隔のうち1以上は、90センチメートル以上とすること。 ウ 出入口から水平距離が150センチメートル以上の水平面を確保すること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。 エ オに掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。 オ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路(その踊場を含む。以下この表において同じ。)を併設すること。 (2) 通路は、次に定める構造とすること。 ア 幅は、180センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、通路の末端の付近の広さを車椅子の転回に支障のないものとし、かつ、50メートル以内ごとに車椅子が転回することができる広さの場所を設けた上で、120センチメートル以上とすること。 イ ウに掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。 ウ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。 エ 縦断勾配は、100分の5を超えないこと。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、100分の8を超えないこと。 オ 横断勾配は、100分の1を超えないこと。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、100分の2を超えないこと。 カ 路面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。 キ 排水溝を設ける場合には、つえ及び車椅子のキャスターが落ち込まない溝蓋を設けること。 (3) 階段(その踊場を含む。以下この表において同じ。)は、次に定める構造とすること。 ア 手すりが両側に設けられていること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。 イ 手すりの端部の付近には、階段の通ずる場所を示す点字を貼り付けること。 ウ 回り段がないこと。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。 エ 踏面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。 オ 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものが設けられていない構造のものであること。 カ 階段の両側には、立ち上がり部が設けられていること。ただし、側面が壁面である場合は、この限りでない。 (4) 階段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。ただし、地形の状況その他の特別の理由により傾斜路を設けることが困難である場合は、エレベーター、エスカレーターその他の昇降機であって高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものを併設すること。 (5) 傾斜路(階段又は段に代わり、又はこれに併設するものに限る。)は、次に定める構造とすること。 ア 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、階段又は段に併設する場合は、90センチメートル以上とすること。 イ 縦断勾配は、100分の8を超えないこと。 ウ 横断勾配は、設けないこと。 エ 路面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。 オ 高さが75センチメートルを超える傾斜路にあっては、高さ75センチメートル以内ごとに踏幅150センチメートル以上の踊場が設けられていること。 カ 手すりが両側に設けられていること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。 キ 傾斜路の両側には、立ち上がり部が設けられていること。ただし、側面が壁面である場合は、この限りでない。 (6) 高齢者、障害者等が転落するおそれのある場所には、柵、注意喚起用床材及び誘導用床材を適切に組み合わせて床面に敷設したものその他の高齢者、障害者等の転落を防止するための設備が設けられていること。 (7) 案内板の付近その他の要所には、注意喚起用床材又は誘導用床材を敷設すること。 (8) 2の項から9の項までに定める構造の公園施設のうちそれぞれ1以上及び主要公園施設に接続していること。 |
2 屋根付広場 | 屋根付広場を設ける場合は、そのうち1以上のものは、次に定める構造とすること。 (1) 出入口は、次に定める構造とすること。 ア 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、80センチメートル以上とすること。 イ ウに掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。 ウ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。 (2) 車椅子使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。 |
3 休憩所及び管理事務所 | 休憩所又は管理事務所を設ける場合は、当該休憩所のうち1以上のもの又は当該管理事務所は、次に定める構造とすること。 (1) 出入口は、次に定める構造とすること。 ア 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、80センチメートル以上とすること。 イ ウに掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。 ウ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。 エ 戸を設ける場合は、当該戸は、次に定める構造とすること。 (ア) 幅は、80センチメートル以上とすること。 (イ) 高齢者、障害者等が容易に開閉して通過できる構造のものであること。 (2) カウンターを設ける場合は、そのうち1以上のものは、車椅子使用者の円滑な利用に適した構造とすること。ただし、常時勤務する者が容易にカウンターの前に出て対応できる構造である場合は、この限りでない。 (3) 車椅子使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。 (4) 便所を設ける場合は、そのうち1以上のものは、5の項第1号に定める構造とすること。 |
4 野外劇場及び野外音楽堂 | 野外劇場又は野外音楽堂を設ける場合には、次に定める構造とすること。 (1) 出入口は、2の項第1号に定める構造とすること。 (2) 出入口と次号に規定する車椅子使用者用観覧スペース及び第4号の便所との間の経路を構成する通路は、次に定める構造とすること。 ア 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、通路の末端の付近の広さを車椅子の転回に支障のないものとした上で、幅を80センチメートル以上とすること。 イ ウに掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。 ウ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。 エ 縦断勾配は、100分の5を超えないこと。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、100分の8を超えないこと。 オ 横断勾配は、100分の1を超えないこと。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、100分の2を超えないこと。 カ 路面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。 キ 高齢者、障害者等が転落するおそれのある場所には、柵、注意喚起用床材及び誘導用床材を適切に組み合わせて床面に敷設したものその他の高齢者、障害者等の転落を防止するための設備が設けられていること。 (3) 当該野外劇場又は当該野外音楽堂の収容定員が200以下の場合は当該収容定員に50分の1を乗じて得た数以上、収容定員が200を超える場合は当該収容定員に100分の1を乗じて得た数に2を加えた数以上の次に定める構造の車椅子使用者用観覧スペースを設けること。 ア 幅は90センチメートル以上とし、奥行きは120センチメートル以上とすること。 イ 車椅子使用者が利用する際に支障となる段がないこと。 ウ 車椅子使用者が転落するおそれのある場所には、柵その他の車椅子使用者の転落を防止するための設備が設けられていること。 (4) 便所を設ける場合は、そのうち1以上のものは、5の項第1号に定める構造とすること。 |
5 便所 | (1) 便所を設ける場合には、1以上(男子用及び女子用の区分があるときは、それぞれ1以上)のものは、次に定める構造とすること。 ア 1の表5の項第1号アからエまで、カ及びキに定める構造とすること。 イ 車椅子使用者が移動する際に支障となる段(ウに掲げる場合において設けられる段を除く。)を設けないこと。 ウ 地形の状況その他の特別な理由によりやむを得ず便所の出入口に段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。 エ オストメイトのための洗浄設備を設けた便房を1以上設けること。 (2) 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。 (3) 便所(男子用及び女子用の区分があるときは、それぞれの便所)に設置する水栓器具のうち1以上は、レバー式等の操作が容易な構造とすること。 (4) 男子用小便器のある便所を設ける場合には、そのうち1以上に、床置式の小便器、壁掛式の小便器その他これらに類する小便器を1以上設けることとし、その小便器には手すりを設けること。 |
6 水飲場及び手洗場 | 水飲場又は手洗場を設ける場合は、そのうち1以上のものは、高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造とすること。 |
7 駐車場 | (1) 駐車場を設ける場合には、そのうち1以上に、当該駐車場の全駐車台数が200以下の場合は当該駐車台数に50分の1を乗じて得た数以上、全駐車台数が200を超える場合は当該駐車台数に100分の1を乗じて得た数に2を加えた数以上の1の表7の項第1号に定める基準に適合する障害者等用駐車施設を設けること。 (2) 障害者等用駐車施設は、公園の出入口から当該障害者等用駐車施設に至る経路の距離ができるだけ短くなる位置に設けること。 (3) 障害者等用駐車施設へ通ずる公園の出入口から障害者等用駐車施設に至る駐車場内の通路は、1の表6の項(第4号イ及びウを除く。)に定める構造とすること。 |
8 掲示板及び標識 | (1) 掲示板を設ける場合は、当該掲示板に表示された内容が容易に識別できるものとすること。 (2) 整備基準に適合する便所若しくは障害者等用駐車施設の付近又は多目的トイレの出入口には、それぞれ、当該便所、障害者等用駐車施設又は多目的トイレがあることを表示する標識を設けること。 (3) 前号の標識は、表示すべき内容が容易に識別できるもの(当該内容が日本産業規格Z8210に定められているときは、これに適合するもの)とすること。 |
9 案内板 | 案内板を設ける場合には、次に定める案内板を設けること。 (1) 整備基準に適合する便所の配置を表示すること。 (2) 案内板の高さ、文字の大きさその他の表示方法は、高齢者、障害者等が見やすいものとすること。 (3) 点字又は音声による案内を行うこと。 (4) 1の項から8の項までに定める構造の公園施設の配置を表示した案内板を設ける場合は、そのうち1以上は、1の項の規定により設けられた園路及び広場の出入口の付近に設けること。 |
4 駐車場に関する整備基準
整備項目 | 整備基準 |
1 出入口 | 1以上の出入口は、1の表1の項第2号イ(ア)及び2の項第4号ウに定める構造とすること。 |
2 駐車場 | (1) 1の表7の項第1号に定める基準に適合する障害者等用駐車施設を1以上設けること。 (2) 整備基準に適合する障害者等用駐車施設の付近には、当該障害者等用駐車施設があることを表示する標識を設けること。 (3) 障害者等用駐車施設は、1の項に定める構造の出入口から当該障害者等用駐車施設に至る経路の距離ができるだけ短くなる位置に設けること。 |
5 旅客施設に関する整備基準
整備項目 | 整備基準 |
1 主たる利用経路 | (1) 公共用通路(旅客施設の営業時間内において常時一般交通の用に供されている一般交通用施設であって、旅客施設の外部にあるものをいう。以下同じ。)と車両等の乗降口との間の経路であって、高齢者、障害者等の円滑な通行に適するもの(以下「旅客施設の主たる利用経路」という。)を、乗降場ごとに1以上設けること。 (2) 床面に高低差がある場合は、傾斜路又はエレベーターを設けること。ただし、構造上の理由により傾斜路又はエレベーターを設けることが困難である場合は、エスカレーター(構造上の理由によりエスカレーターを設けることが困難な場合は、エスカレーター以外の昇降機であって車椅子使用者の円滑な利用に適した構造のもの)をもってこれに代えることができるものであること。 (3) 旅客施設に隣接しており、かつ、旅客施設と一体的に利用される他の施設の傾斜路(4の項第6号の基準に適合するものに限る。)又はエレベーター(7の項の基準に適合するものに限る。)を利用することにより高齢者、障害者等が旅客施設の営業時間内において常時公共用通路と車両等の乗降口との間の移動を円滑に行うことができる場合は、前号の規定によらないことができる。 (4) 旅客施設の主たる利用経路と公共用通路の出入口は、次に掲げる構造とすること。 ア 幅は、90センチメートル以上であること。 イ 戸を設ける場合は、次に掲げる構造とすること。 (ア) 幅は、90センチメートル以上であること。 (イ) 自動的に開閉する構造又は高齢者、障害者等が容易に開閉して通過できる構造のものであること。 ウ エに掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。 エ 構造上の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。 |
2 通路その他これに類するもの(以下「通路等」という。) | (1) 床の表面は、滑りにくい仕上げがなされたものとすること。 (2) 段を設ける場合は、当該段は、次に掲げる基準に適合させること。 ア 踏面の端部の全体がその周囲の部分と色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより段を容易に識別できるものとすること。 イ 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものが設けられていない構造のものとすること。 (3) 階段、傾斜路及びエスカレーターの上端及び下端に近接する通路等の部分には、注意喚起用床材を敷設すること。 (4) 旅客施設の主たる利用経路を構成する通路等は、前3号に定めるもののほか、次に掲げるものとすること。 ア 幅は、140センチメートル以上とすること。 イ 通路等の末端の付近の構造は、車椅子の転回に支障のないものとし、かつ、50メートル以内ごとに車椅子の転回に支障がない場所を設けること。 ウ 戸を設ける場合は、次に掲げる構造とすること。 (ア) 幅は、90センチメートル以上とすること。 (イ) 自動的に開閉する構造又は高齢者、障害者等が容易に開閉して通過できる構造のものであること。 エ オに掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。 オ 構造上の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。 カ 照明設備が設けられていること。 |
3 階段 | (1) 手すりを両側に設けること。 (2) 手すりの端部の付近には、階段の通ずる場所を示す点字を貼り付けること。 (3) 踏面の表面は、滑りにくい仕上げがなされたものとすること。 (4) 踏面の端部の全体がその周囲の部分と色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより段を容易に識別できるものとすること。 (5) 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものを設けない構造とすること。 (6) 段がある部分の上端に近接する踊場の部分には、段がある部分と連続して手すりを設けるものである場合を除き、注意喚起用床材を敷設すること。 (7) 回り段がないこと。 (8) 階段の両側には、立ち上がり部が設けられていること。ただし、側面が壁面である場合は、この限りでない。 (9) 照明設備が設けられていること。 |
4 階段に代わり、又はこれに併設する傾斜路 | (1) 手すりを両側に設けること。 (2) 床の表面は、滑りにくい仕上げがなされたものとすること。 (3) 傾斜路の前後の通路等との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことによりその存在を容易に識別できるものとすること。 (4) 傾斜がある部分の上端に近接する踊場の部分には、次に掲げる場合を除き、注意喚起用床材を敷設すること。 ア 勾配が20分の1を超えない傾斜がある部分の上端に近接するものである場合 イ 高さが16センチメートルを超えず、かつ、勾配が12分の1を超えない傾斜がある部分の上端に近接するものである場合 ウ 傾斜がある部分と連続して手すりを設けるものである場合 (5) 傾斜路の両側には、立ち上がり部が設けられていること。ただし、側面が壁面である場合は、この限りでない。 (6) 旅客施設の主たる利用経路を構成する傾斜路は、前各号に定めるもののほか、次に掲げるものとすること。 ア 幅は、階段に代わるものにあっては120センチメートル以上、階段に併設するものにあっては90センチメートル以上とすること。 イ 勾配は、12分の1を超えないこと。ただし、傾斜路の高さが16センチメートル以下のものにあっては、8分の1を超えないこと。 ウ 高さが75センチメートルを超えるものにあっては、高さ75センチメートル以内ごとに踏幅が150センチメートル以上の踊場を設けること。 |
5 便所 | (1) 便所を設ける場合には、そのうち1以上は、次に定める構造とすること。ただし、専ら従業員等が使用する便所を設ける場合にあっては、この限りでない。 ア 便所(男子用及び女子用の区分があるときは、それぞれの便所)内に、多目的トイレを1以上設けること。 イ 多目的トイレの出入口及び当該便房のある便所の出入口の幅は、80センチメートル以上とすること。 ウ 多目的トイレの出入口の戸及び当該便房のある便所の出入口に戸を設ける場合における当該戸は、次に掲げる構造とすること。 (ア) 幅は、80センチメートル以上とすること。 (イ) 自動的に開閉する構造その他の車椅子使用者が容易に開閉して通過できる構造とすること。 エ 多目的トイレが設けられている便所は、車椅子使用者が円滑に利用することができるよう十分な空間が確保されていること。 オ 車椅子使用者が移動する際に支障となる段を設けないこと。 カ 多目的トイレが設けられている便所(男子用及び女子用の区分があるときは、それぞれの便所)に設定する洗面台のうち1以上の洗面台は、車椅子使用者が円滑に利用できるよう高さ、け込み等に配慮した構造とするとともに、車椅子使用者が円滑に利用できる高さの鏡を設置すること。 キ 多目的トイレに設置する水栓器具は、レバー式等の操作が容易な構造とすること。 ク 便所(男子用及び女子用の区分があるときは、それぞれの便所)内に、オストメイトのための洗浄設備を設けた便房を1以上設けること。 (2) 旅客施設の主たる利用経路と前号に定める構造の便所との間の経路における通路のうち1以上は、2の項第4号に定める構造とすること。 (3) 便所の出入口付近に、男子用及び女子用の区別(当該区別がある場合に限る。)並びに便所の構造を音、点字その他の方法により視覚障害者に示すための設備を設けること。 (4) 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。 (5) 便所(男子用及び女子用の区分があるときは、それぞれの便所)に設置する水栓器具のうち1以上は、レバー式等の操作が容易な構造とすること。 (6) 男子用小便器のある便所を設ける場合には、そのうち1以上に、床置式の小便器、壁掛式の小便器その他これらに類する小便器を1以上設けることとし、その小便器には手すりを設けること。 |
6 駐車場 | 駐車場を設ける場合には、次に定める基準により、障害者等用駐車施設を1以上設けること。ただし、専ら従業員が使用する駐車場を設ける場合は、この限りでない。 (1) 幅は、350センチメートル以上とすること。 (2) 当該障害者等用駐車施設から車両等の乗降口までの経路の長さができるだけ短くなる位置に設け、そのうち1以上の経路は、2の項第4号に定める構造とすること。 |
7 エレベーター | 旅客施設の主たる利用経路を構成するエレベーターは、次に掲げる構造とすること。 (1) 籠及び昇降路の出入口の幅は、80センチメートル以上であること。 (2) 籠の幅は140センチメートル以上であり、奥行きは135センチメートル以上であること。ただし、籠の出入口が複数あるエレベーターであって、車椅子使用者が円滑に乗降できる構造のもの(開閉する籠の出入口を音声により知らせる設備が設けられているものに限る。)については、この限りでない。 (3) 籠内に、車椅子使用者が乗降する際に籠及び昇降路の出入口を確認するための鏡が設けられていること。ただし、前号ただし書に規定する場合は、この限りでない。 (4) 籠及び昇降路の出入口の戸にガラスその他これに類するものがはめ込まれていること又は籠外及び籠内に画像を表示する設備が設置されていることにより、籠外にいる者と籠内にいる者が互いに視覚的に確認できる構造であること。 (5) 籠内に手すりが設けられていること。 (6) 籠及び昇降路の出入口の戸の開扉時間を延長する機能を有したものとすること。 (7) 籠内に、籠が停止する予定の階及び籠の現在位置を表示する設備が設けられていること。 (8) 籠内に、籠が到着する階並びに籠及び昇降路の出入口の戸の閉鎖を音声により知らせる設備が設けられていること。 (9) 籠内及び乗降ロビーには、車椅子使用者が円滑に操作できる位置に制御装置が設けられていること。 (10) 籠内に設ける制御装置及び乗降ロビーに設ける制御装置のうちそれぞれ1以上は、点字が貼り付けられていること等により視覚障害者が容易に操作できる構造とすること。 (11) 乗降ロビーの幅は、150センチメートル以上であり、奥行きは150センチメートル以上であること。 (12) 乗降ロビーには、到着する籠の昇降方向を音声により知らせる設備が設けられていること。ただし、籠内に籠及び昇降路の出入口の戸が開いた時に籠の昇降方向を音声により知らせる設備が設けられている場合又は当該エレベーターの停止する階が2のみである場合は、この限りでない。 |
8 エスカレーター | (1) エスカレーターには、当該エスカレーターの行き先及び昇降方向を音声により知らせる設備を設けること。 (2) 旅客施設の主たる利用経路を構成するエスカレーターは、前号の規定によるほか、次に掲げるものであること。ただし、キ及びクについては、複数のエスカレーターが隣接した位置に設けられる場合は、そのうち1のみが適合していれば足りるものであること。 ア 上り専用のものと下り専用のものをそれぞれ設置すること。ただし、旅客が同時に双方向に移動することがない場合については、この限りでない。 イ 踏み段の表面及びくし板は、滑りにくい仕上げがなされたものとすること。 ウ 昇降口において、3枚以上の踏み段が同一平面上にあること。 エ 踏み段の端部の全体がその周囲の部分との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより踏み段相互の境界を容易に識別できるものとすること。 オ くし板の端部と踏み段の色の明度、色相又は彩度の差が大きいことによりくし板と踏み段との境界を容易に識別できるものとすること。 カ エスカレーターの上端及び下端に近接する通路の床面等において、当該エスカレーターへの進入の可否が示されていること。ただし、上り専用又は下り専用でないエスカレーターについては、この限りでない。 キ 幅は、80センチメートル以上とすること。 ク 踏み段の面を車椅子使用者が円滑に昇降するために必要な広さとすることができる構造であり、かつ、車止めが設けられていること。 |
9 標識 | (1) 整備基準に適合するエレベーターその他の昇降機、傾斜路若しくは便所の付近又は多目的トイレの出入口には、それぞれ、当該エレベーターその他の昇降機、傾斜路、便所又は多目的トイレがあることを表示する標識を設けること。 (2) 前号の標識は、表示すべき内容が容易に識別できるもの(当該内容が日本産業規格Z8210に定められているときは、これに適合するもの)とすること。 |
10 案内板等 | (1) 公共用通路に直接通ずる出入口(鉄道駅にあっては、当該出入口又は改札口)の付近には、整備基準に適合する便所、障害者等用駐車施設、エレベーター(1の項第3号の規定によりエレベーターを設けない場合にあっては、同号に規定する他の施設のエレベーターを含む。以下この項において同じ。)又はエスカレーターの配置を表示した案内板その他の設備を設けること。ただし、当該便所、障害者等用駐車施設、エレベーター又はエスカレーターの配置を容易に視認できる場合は、この限りでない。 (2) 前号に規定する案内板その他の設備の高さ、文字の大きさその他の表示方法は、高齢者、障害者等が見やすいものとすること。 (3) 整備基準に適合する便所、エレベーター又はエスカレーターの配置を点字により表示する等視覚障害者に示すための設備を設けること。 (4) 旅客施設を管理する者等が常時勤務する受付等から直接地上へ通ずる出入口を容易に視認でき、かつ、道等から当該出入口までの経路が11の項第1号に定める基準に適合するものである場合は、前3号の規定は適用しない。 |
11 誘導用床材及び注意喚起用床材 | (1) 公共用通路と車両等の乗降口との間の経路は、誘導用床材及び注意喚起用床材を適切に組み合わせて敷設し、又は音声その他の方法により視覚障害者を誘導する設備を設けること。ただし、次に掲げる通路等は、この限りでない。 ア 視覚障害者の誘導を行う者が常駐する2以上の設備がある場合であって、当該2以上の設備間の誘導が適切に実施されるときは、当該2以上の設備間の経路を構成する通路等 イ 旅客船ターミナルにおける乗降用設備その他波浪による影響により旅客が転倒するおそれがある場所 ウ 旅客航空ターミナル施設における旅客搭乗橋(航空旅客ターミナル施設と航空機の乗降口との間に設けられる設備であって、当該乗降口に接続して旅客を航空旅客ターミナル施設から直接航空機に乗降させるためのものをいう。以下同じ。) エ 駐車場等の車路を横断する部分 (2) 前号の規定により誘導用床材及び注意喚起用床材が敷設された通路等と7の項に掲げるエレベーターの乗降ロビーに設ける制御装置、点字による案内を行う案内板、便所の出入口及び乗車券等販売所との間の経路を構成する通路等には、誘導用床材及び注意喚起用床材を適切に組み合わせて敷設すること。ただし、前号ただし書に規定する通路等は、この限りでない。 (3) 第1号の規定により誘導用床材及び注意喚起用床材が敷設された通路等の車路に近接する部分には、注意喚起用床材を敷設すること。 |
12 授乳場所等 | 別表第1旅客施設の部に掲げる公共的施設で当該公共的施設を構成する建築物の用途面積が2,000平方メートルを超えるものにあっては授乳及びおむつ交換のできる場所を設置するとともに、次に掲げるものとし、当該公共的施設を構成する建築物の用途面積が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以下のものにあってはおむつ交換のできる場所を設置するとともに、第2号及び第3号に掲げるものとすること。 (1) 椅子その他授乳に必要な設備を設けること。 (2) ベビーベッド、汚物入れ、洗面台その他おむつ交換に必要な設備を設けること。 (3) 便所(男子用及び女子用の区分があるときは、それぞれの便所)内に、ベビーチェア等乳幼児を座らせることができる設備を設置した便房を1以上設けること。 |
13 改札口 | (1) 改札口を設ける場合には、そのうち1以上は、幅を80センチメートル以上とすること。 (2) 鉄道駅において自動改札機を設ける場合には、当該自動改札機又はその付近に、当該自動改札機への進入の可否を、容易に識別することができる方法で表示すること。 |
14 乗降場等 | (1) 鉄道駅のプラットホームは、次に掲げる構造とすること。 ア プラットホームの縁端と鉄道車両の旅客用乗降口の床面の縁端との間隔は、鉄道車両の走行に支障を及ぼすおそれのない範囲において、できる限り小さいものとすること。この場合において、構造上の理由により当該間隔が大きいときは、旅客に対しこれを警告するための設備を設けること。 イ プラットホームと鉄道車両の旅客用乗降口の床面とは、できる限り平らであること。 ウ プラットホームの縁端と鉄道車両の旅客用乗降口の床面との隙間又は段差により車椅子使用者の円滑な乗降に支障がある場合は、車椅子使用者の円滑な乗降のために十分な長さ、幅及び強度を有する設備が1以上備えられていること。 エ 排水のための横断勾配は、1パーセントが標準であること。ただし、ホームドア又は可動式ホーム柵が設けられている場合は、この限りでない。 オ 床の表面は、滑りにくい仕上げがなされたものとすること。 カ 発着する全ての鉄道車両の旅客用乗降口の位置が一定しており、鉄道車両を自動的に一定の位置に停止させることができるプラットホーム(鋼索鉄道に係るものを除く。)にあっては、ホームドア又は可動式ホーム柵(旅客の円滑な流動に支障を及ぼすおそれがある場合にあっては、注意喚起用床材その他の視覚障害者の転落を防止するための設備)が設けられていること。 キ カに掲げるプラットホーム以外のプラットホームにあっては、ホームドア、可動式ホーム柵、注意喚起用床材その他の視覚障害者の転落を防止するための設備が設けられていること。 ク プラットホームの線路側以外の端部には、旅客の転落を防止するための柵が設けられていること。ただし、当該端部に階段が設置されている場合その他旅客が転落するおそれのない場合は、この限りでない。 ケ 列車の接近を文字等により警告するための設備及び音声により警告するための設備が設けられていること。ただし、ホームドア又は可動式ホーム柵が設けられている場合は、この限りでない。 コ 照明設備が設けられていること。 (2) バスターミナルの乗降場は、次に掲げる構造とすること。 ア 床の表面は、滑りにくい仕上げがなされたものとすること。 イ 乗降場の縁端のうち、誘導車路その他のバス車両の通行、停留又は駐車の用に供する場所(以下「バス車両用場所」という。)に接する部分には、柵、注意喚起用床材その他の視覚障害者のバス車両用場所への進入を防止するための設備が設けられていること。 ウ 当該乗降場に接して停留するバス車両に車椅子使用者が円滑に乗降できる構造のものとすること。 (3) 旅客船ターミナルにおいて船舶に乗降するためのタラップその他の設備(以下「乗降用設備」という。)を設置する場合は、当該乗降用設備は、次に掲げる構造とすること。 ア 車椅子使用者が持ち上げられることなく乗降できる構造のものであること。 イ 幅は、90センチメートル以上であること。 ウ 手すりが設けられていること。 エ 床の表面は、滑りにくい仕上げがなされたものとすること。 オ 視覚障害者が水面に転落するおそれのある場所には、柵、注意喚起用床材その他の視覚障害者の水面への転落を防止するための設備を設けること。 (4) 航空旅客ターミナル施設の旅客搭乗橋は、次に掲げる構造とすること。ただし、ウ及びエについては、構造上の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。 ア 幅は、90センチメートル以上であること。 イ 旅客搭乗橋の縁端と航空機の乗降口の床面との隙間又は段差により車椅子使用者の円滑な乗降に支障がある場合は、車椅子使用者の円滑な乗降のために十分な長さ、幅及び強度を有する設備が1以上備えられていること。 ウ 勾配は、12分の1以下であること。 エ 手すりが設けられていること。 オ 床の表面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。 |
別表第3の2(第4条関係)
(平28規則52・追加、平29規則6・一部改正)
小規模施設に対する人的支援の代替措置基準
整備項目 | 人的支援を代替措置とする場合 | 代替措置基準 |
1 主たる利用経路 | 敷地の状況又は建築物の構造上、別表第3の1の表1の項第2号アの整備基準によることが困難な場合 | 次の各号のいずれかに該当し、かつ、建築物を管理する者等の介助等により、高齢者、障害者等が移動することが可能であること。 (1) 階段又は段に仮設の傾斜路又は手すりを設けること。 (2) 主たる利用経路を構成する出入口を、建築物を管理する者等が常時勤務する受付等から容易に視認することができるようにすること。 (3) 道等から主たる利用経路を構成する出入口までの経路において、建築物を管理する者等と通話することができる機能を有する設備を設けること。 |
2 階段 | 敷地の状況又は建築物の構造上、別表第3の1の表3の項第7号の整備基準によることが困難な場合 | 次の各号のいずれにも該当すること。 (1) 階段の片側に手すりを設置すること。 (2) 建築物を管理する者等の介助等により、高齢者、障害者等が移動することが可能であること。 |
3 階段に代わり、又はこれに併設する傾斜路 | 敷地の状況又は建築物の構造上、別表第3の1の表4の項第7号の整備基準によることが困難な場合 | 次の各号のいずれかに該当し、かつ、建築物を管理する者等の介助等により、高齢者、障害者等が移動することが可能であること。 (1) 傾斜路に手すりを設けること。 (2) 主たる利用経路を構成する出入口を、建築物を管理する者等が常時勤務する受付等から容易に視認することができるようにすること。 (3) 道等から主たる利用経路を構成する出入口までの経路において、建築物を管理する者等と通話することができる機能を有する設備を設けること。 |
4 便所 | 敷地の状況又は建築物の構造上、別表第3の1の表5の項第1号アの整備基準によることが困難な場合 | 次の各号のいずれにも該当すること。 (1) 便所(男子用及び女子用の区分があるときは、それぞれの便所)内に、次に定める構造の便房を1以上設けること。 ア 腰掛便座、手すり等が適切に配置されていること。 イ 建築物を管理する者等の介助等により、車椅子使用者が使用することが可能であること。 (2) 当該便房の出入口及び当該便房のある便所の出入口の幅は、80センチメートル以上とすること。 (3) 車椅子使用者が移動する際に支障となる段を設けないこと。 (4) 当該便房の出入口の戸及び当該便房のある便所の出入口に戸を設ける場合における当該戸は、内開き戸としないこと。 |
4の2 敷地内の通路 | 敷地の状況又は建築物の構造上、別表第3の1の表6の項第4号エの整備基準によることが困難な場合 | 次の各号のいずれかに該当し、かつ、建築物を管理する者等の介助等により、高齢者、障害者等が移動することが可能であること。 (1) 傾斜路に手すりを設けること。 (2) 主たる利用経路を構成する出入口を、建築物を管理する者等が常時勤務する受付等から容易に視認することができるようにすること。 (3) 道等から主たる利用経路を構成する出入口までの経路において、建築物を管理する者等と通話することができる機能を有する設備を設けること。 |
5 エレベーター | 敷地の状況又は建築物の構造上、別表第3の1の表8の項第1号エの整備基準によることが困難な場合 | 次の各号のいずれにも該当すること。 (1) 籠の奥行きは、110センチメートル以上とすること。 (2) 建築物を管理する者等の介助等により、高齢者、障害者等が移動することが可能であること。 |
6 標識 | 敷地の状況又は建築物の構造上、別表第3の1の表9の項の整備基準によることが困難な場合 | 建築物(別表第1建築物の部4の項第1号に掲げる公共的施設、同部6の項第1号に掲げる公共的施設(卸売市場に限る。)、同部8の項第1号に掲げる公共的施設、同部9の項に掲げる公共的施設(ボーリング場及び遊技場を除く。)並びに同部16の項、17の項第3号、20の項、21の項及び22の項に掲げる公共的施設のうち一般公共の用に供されないものに限る。)を管理する者等が適切に高齢者、障害者等の案内をすること。 |
7 案内板等 | 敷地の状況又は建築物の構造上、別表第3の1の表10の項第1号から第3号まで及び第5号の整備基準によることが困難な場合 | 建築物を管理する者等が適切に高齢者、障害者等の案内をすること。 |
8 視覚障害者利用経路 | 敷地の状況又は建築物の構造上、別表第3の1の表11の項の整備基準によることが困難な場合 | 次の各号のいずれかに該当し、かつ、建築物等を管理する者等の介助等により、視覚障害者が移動することが可能であること。 (1) 道等から建築物を管理する者等と通話することができる機能を有する設備まで容易に到達することができる場合 (2) 道等から建築物の主たる利用経路を構成する出入口までの経路を、建築物を管理する者等が常時勤務する受付等から容易に視認することができる場合 |
9 受付カウンター及び記載台 | 敷地の状況又は建築物の構造上、別表第3の1の表17の項の整備基準によることが困難な場合 | 車椅子使用者が円滑に受付カウンター又は記載台を使用することができるよう建築物を管理する者等が介助等をすること。 |
10 公衆電話台 | 敷地の状況又は建築物の構造上、別表第3の1の表18の項の整備基準によることが困難な場合 | 車椅子使用者が円滑に公衆電話台を使用することができるよう建築物を管理する者等が介助等をすること。 |
別表第4(第5条、第7条、第10条関係)
(平12規則111・追加、平15規則81・平21規則7・一部改正、平25規則22・旧別表第3繰下・一部改正、平28規則52・一部改正)
区分 | 図書 | 明示すべき事項 | |
建築物 | 付近見取図 | 方位、道路及び目標となる地物 | |
配置図 | 1 縮尺、方位、敷地の境界線、土地の高低、敷地の接する道路の位置並びに建築物及びその出入口の位置 2 敷地内の通路の位置及び幅(当該通路が段、傾斜路若しくはその踊場又は排水溝を有する場合にあっては、それらの位置、幅及び勾配を含む。)並びに敷地内の通路に設けられる手すり、誘導用床材及び注意喚起用床材の位置 3 特殊な構造又は使用形態のエレベーターその他の昇降機の位置 4 敷地内の車路及び車寄せの位置 5 駐車場の位置、駐車場のうち障害者等用駐車施設の位置及び幅並びに駐車場の出入口から障害者等用駐車施設に至る駐車場内の通路の位置及び幅(当該通路が段又は傾斜路若しくはその踊場を有する場合にあっては、それらの位置、幅及び勾配を含む。) 6 案内板その他の設備の位置 | ||
各階平面図 | 1 縮尺、方位、間取り、各室の用途、床の高低、建築物の出入口及び各室の出入口の位置及び幅並びに出入口に設けられる戸の開閉の方法 2 廊下等の位置及び幅、廊下等に設けられる誘導用床材及び注意喚起用床材の位置並びに廊下等に設けられる戸の開閉の方法 3 階段の位置、幅及び形状(当該階段が踊場を有する場合にあっては、踊場の位置及び幅を含む。)並びに階段に設けられる手すり及び注意喚起用床材の位置 4 傾斜路の位置、幅及び勾配(当該傾斜路が踊場を有する場合にあっては、踊場の位置及び幅を含む。)、傾斜路に設けられる手すり及び注意喚起用床材の位置 5 多目的トイレのある便所、オストメイトのための洗浄設備を設けた便房のある便所及び床置式の小便器、壁掛式の小便器その他これらに類する小便器のある便所の位置 6 駐車場の位置、駐車場のうち障害者等用駐車施設の位置及び幅並びに駐車場の出入口から障害者等用駐車施設に至る駐車場内の通路の位置及び幅(当該通路が段又は傾斜路若しくはその踊場を有する場合にあっては、それらの位置、幅及び勾配を含む。) 7 エレベーターその他の昇降機の位置 8 別表第3の1の表10の項に定める基準に適合する案内板等の位置 9 授乳場所等の位置 10 客席の部分に設けられる車椅子使用者が利用できる区画の位置、幅及び奥行き並びに客席の出入口から車椅子使用者が利用できる区画に至る通路の位置及び幅(当該通路が段又は傾斜路若しくはその踊場を有する場合にあっては、それらの位置、幅及び勾配を含む。) 11 別表第3の1の表14の項に定める基準に適合する共同浴室等の位置 12 別表第3の1の表15の項に定める基準に適合する更衣室及びシャワー室の位置 13 別表第3の1の表16の項に定める基準に適合する客室の位置 14 受付カウンター記載台の位置及び高さ 15 公衆電話台の位置及び高さ | ||
構造詳細図 | エレベーター | 縮尺並びにかご、昇降路及び乗降ロビーの構造(かご内に設けられるかごの停止する予定の階を表示する装置、かごの現在位置を表示する装置及び乗降ロビーに設けられる到着するかごの昇降方向を表示する装置の位置並びにかご内及び乗降ロビーに設けられる制御装置の位置及び構造を含む。) | |
便所 | 縮尺、多目的トイレのある便所の構造、多目的トイレ及びオストメイトのための洗浄設備を設けた便房の構造並びに床置式の小便器、壁掛式の小便器その他これらに類する小便器の構造 | ||
共同浴室等 | 縮尺並びに共同浴室等及び別表第3の1の表16の項第4号に定める客室に設けられる浴室の構造 | ||
更衣室及びシャワー室 | 縮尺並びに更衣室及びシャワー室の構造 | ||
人的支援の用例集 | 第4条ただし書に規定する場合における場所及び障害の別により行う案内又は介助等の方法 | ||
道路 | 付近見取図 | 縮尺、方位、道路及び目標となる地物 | |
平面図 | 縮尺、方位、歩道の位置、幅員及び延長、排水溝の位置並びに歩道に設けられる誘導用床材及び注意喚起用床材の位置 | ||
構造詳細図 | 縮尺、縦断勾配、横断勾配、幅員、横断面、舗装構成、歩道の巻き込み部及び横断歩道箇所における歩道の構造並びに車道の構造 | ||
公園 | 付近見取図 | 縮尺、方位、道路及び目標となる地物 | |
平面図 | 1 縮尺、方位、敷地の境界線、土地の高低、敷地の接する道路の位置、園路及び広場並びに屋根付広場等の位置並びに別表第3の3の表1の項から5の項までに定める基準に適合する公園施設の出入口の位置及び幅(当該出入口が段又は傾斜路若しくはその踊場を有する場合にあっては、それらの位置及び幅を含む。) 2 園路及び広場の出入口に設けられる車止めの位置及び車止め相互間の間隔、園路及び広場の通路、階段及び傾斜路の位置及び幅(当該通路、階段及び傾斜路に踊場又は排水溝を有する場合にあっては、それらの位置及び幅を含む。)並びに園路及び広場に設けられる手すり、柵、誘導用床材及び注意喚起用床材の位置 3 休憩所及び管理事務所の出入口に設けられる戸の幅及び開閉の方法 4 野外劇場及び野外音楽堂の出入口と車椅子使用者用観覧スペース及び便所までの通路の位置、幅、縦断勾配及び横断勾配(当該通路が段又は傾斜路を有する場合にあっては、その位置、幅、縦断勾配及び横断勾配を含む。)、当該通路に設けられる柵、誘導用床材及び注意喚起用床材の位置、車椅子使用者用観覧スペースの位置、幅及び奥行き並びに当該車椅子使用者用観覧スペースに設けられる柵等の位置 5 多目的トイレのある便所、オストメイトのための洗浄設備を設けた便房のある便所及び床置式の小便器、壁掛式の小便器その他これらに類する小便器のある便所の位置 6 駐車場のうち障害者等用駐車施設の位置及び幅並びに駐車場の出入口から障害者等用駐車施設へ至る通路の位置及び幅(当該通路が段、傾斜路若しくはその踊場又は排水溝を有する場合にあっては、それらの位置及び幅を含む。) | ||
縦断面図 | 通路 | 縮尺並びに園路及び広場の通路の縦断勾配及び横断勾配 | |
段又は階段 | 縮尺並びにけあげ及び踏面の構造及び寸法 | ||
傾斜路 | 縮尺、高さ、長さ及び踊場の踏幅 | ||
構造詳細図 | 便所 | 縮尺、多目的トイレのある便所の構造、多目的トイレ及びオストメイトのための洗浄設備を設けた便房の構造並びに床置式の小便器、壁掛式の小便器その他これらに類する小便器の構造 | |
路外駐車場 | 付近見取図 | 縮尺、方位、道路及び目標となる地物 | |
平面図 | 縮尺、方位、敷地の境界線、土地の高低、敷地の接する道路の位置、出入口の位置及び幅並びに障害者等用駐車施設の位置及び幅 | ||
旅客施設 | 付近見取図 | 縮尺、方位、道路及び目標となる地物 | |
配置図(平面図) | 1 縮尺、方位、敷地の境界線、土地の高低、敷地内における建築物の位置及び敷地に接する道路の位置 2 敷地内における改札口の位置及び幅並びに自動改札機の位置 3 通路の位置(当該通路が段又は傾斜路若しくはその踊場を有する場合にあっては、それらの位置及び幅を含む。)、通路に設けられる戸の幅及び開閉の方法、通路に設けられる手すり及び照明設備の位置並びに改札口及び通路に設けられる誘導用床材及び注意喚起用床材の位置 4 エスカレーター及びエレベーターの位置 5 階段の位置、幅及び形状(当該階段が踊場を有する場合にあっては、踊場の位置及び幅を含む。)並びに階段に設けられる手すり、注意喚起用床材及び照明設備の位置 6 旅客施設の主たる利用経路と公共用通路の出入口の位置及び幅(当該出入口が段又は傾斜路若しくはその踊場を有する場合にあっては、それらの位置及び幅を含む。)並びに当該出入口に設けられる戸の幅及び開閉の方法 7 乗降場等の位置及び形状 8 鉄道駅のプラットホームの横断勾配並びに鉄道駅のプラットホームに設けられるホームドア等の転落を防止するための設備及び照明設備の位置 9 バスターミナルの乗降場に設けられるさく、注意喚起用床材その他の視覚障害者のバス車両用場所への進入を防止するための設備の位置 10 乗降用設備の位置及び幅並びに乗降用設備に設けられる手すり及びさく、注意喚起用床材その他の視覚障害者の水面への転落を防止するための設備の位置 11 航空旅客ターミナル施設の旅客搭乗橋の幅及び勾配並びに旅客搭乗橋に設けられる手すりの位置 12 多目的トイレのある便所、オストメイトのための洗浄設備を設けた便房のある便所及び床置式の小便器、壁掛式の小便器その他これらに類する小便器のある便所の位置並びに便所の出入口付近に設けられる男子用及び女子用の区別等を視覚障害者に示すための設備の位置 13 通路等の位置及び幅(当該通路が段、傾斜路若しくはその踊場又は排水溝を有する場合にあっては、それらの位置、幅及び勾配を含む。)並びに敷地内の通路に設けられる手すり、誘導用床材及び注意喚起用床材の位置 14 駐車場の位置、駐車場のうち障害者等用駐車施設の位置及び幅並びに駐車場の出入口から障害者等用駐車施設に至る駐車場内の通路の位置及び幅(当該通路が段又は傾斜路若しくはその踊場を有する場合にあっては、それらの位置、幅及び勾配を含む。) | ||
各階平面図 | 1 縮尺、方位、間取り、各室の用途及び床の高低 2 改札口の位置及び幅並びに自動改札機の位置 3 通路の位置(当該通路が段又は傾斜路若しくはその踊場を有する場合にあっては、それらの位置及び幅を含む。)、通路に設けられる戸の幅及び開閉の方法、通路に設けられる手すり及び照明設備の位置並びに改札口及び通路に設けられる誘導用床材及び注意喚起用床材の位置 4 エスカレーター及びエレベーターの位置 5 階段の位置、幅及び形状(当該階段が踊場を有する場合にあっては、踊場の位置及び幅を含む。)並びに階段に設けられる手すり、注意喚起用床材及び照明設備の位置 6 旅客施設の主たる利用経路と公共用通路の出入口の位置及び幅(当該出入口が段又は傾斜路若しくはその踊場を有する場合にあっては、それらの位置及び幅を含む。)並びに当該出入口に設けられる戸の幅及び開閉の方法 7 乗降場等の位置及び形状 8 鉄道駅のプラットホームの横断勾配並びに鉄道駅のプラットホームに設けられるホームドア等の転落を防止するための設備及び照明設備の位置 9 バスターミナルの乗降場に設けられるさく、注意喚起用床材その他の視覚障害者のバス車両用場所への進入を防止するための設備の位置 10 乗降用設備の位置及び幅並びに乗降用設備に設けられる手すり及びさく、注意喚起用床材その他の視覚障害者の水面への転落を防止するための設備の位置 11 航空旅客ターミナル施設の旅客搭乗橋の幅及び勾配並びに旅客搭乗橋に設けられる手すりの位置 12 多目的トイレのある便所、オストメイトのための洗浄設備を設けた便房のある便所及び床置式の小便器、壁掛式の小便器その他これらに類する小便器のある便所の位置並びに便所の出入口付近に設けられる男子用及び女子用の区別等を視覚障害者に示すための設備の位置 13 別表第3の5の表10の項に定める基準に適合する案内板等の位置 14 授乳場所等の位置 | ||
縦断面図 | 傾斜路 | 縮尺、高さ、長さ及び踊場の踏幅 | |
段又は階段 | 縮尺並びにけあげ及び踏面の構造及び寸法 | ||
構造詳細図 | エレベーター | 縮尺並びにかご、昇降路及び乗降ロビーの構造(かご内に設けられるかごの停止する予定の階を表示する装置、かごの現在位置を表示する装置及び乗降ロビーに設けられる到着するかごの昇降方向を表示する装置の位置並びにかご内及び乗降ロビーに設けられる制御装置の位置及び構造を含む。) | |
エスカレーター | 縮尺及び昇降口の踏み段の構造 | ||
便所 | 縮尺、多目的トイレのある便所の構造、多目的トイレ及びオストメイトのための洗浄設備を設けた便房の構造並びに床置式の小便器、壁掛式の小便器その他これらに類する小便器の構造 |