○新潟県青少年健全育成条例

昭和52年3月31日

新潟県条例第6号

新潟県青少年健全育成条例をここに公布する。

新潟県青少年健全育成条例

目次

第1章 総則(第1条―第7条)

第2章 健全育成に関する施策(第8条―第13条の2)

第3章 健全育成を阻害する行為の規制(第14条―第28条)

第4章 罰則(第29条―第31条)

第5章 雑則(第32条―第37条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、青少年の健全育成に関する理念及び責任を明らかにするとともに、青少年を健全に育成するための施策の基本を定め、青少年の望ましい成長を阻害する行為を規制し、もつて青少年の福祉の増進に寄与することを目的とする。

(健全育成の理念)

第2条 すべて青少年は、社会の一員としての使命を自覚し、かつ、将来へのたくましい意欲をもつ心身ともに健康で有為な社会人として育成されなければならない。

(健全育成対策の目標)

第3条 青少年の健全育成に関するすべての対策は、青少年の自主性を尊重し、その活力を発揮させることを基調として、生きがいの目標を正しく形成できるよう導くことを目標とする。

(県の責務)

第4条 県は、青少年の健全育成に関する総合的な施策を策定し、及び必要な体制を確立してこれを実施する責務を有する。

2 県は、市町村が青少年の健全な育成を図ることを目的として行う施策の実施について、助言し、援助するよう努めるものとする。

(市町村の責務)

第5条 市町村は、当該地域の実情に応じた施策を策定し、及びこれを実施するよう努めるものとする。

(県民の責務)

第6条 すべて県民は、家庭、学校、職場その他あらゆる生活の場における積極的な対応と指導が、青少年の人格形成に大きく寄与することを銘記するとともに、地域社会において相互に連携し、青少年が健全に育成されるよう努めなければならない。

2 保護者は、その監護する青少年を健全な環境の中で心身ともに健康に育成するよう努めなければならない。

3 青少年は、社会の一員としての自覚と責任を持ち、心身ともに健康で有為な社会人として成長していくため、自ら進んで自己の啓発と向上に努めるものとする。

(平11条例61・一部改正)

(施策の公表)

第7条 県は、毎年、青少年の健全育成に関する施策の内容を公表するものとする。

第2章 健全育成に関する施策

(青少年の自主的活動の支援)

第8条 県は、青少年の文化、スポーツ活動等を振興し、社会参加を奨励するとともに、青少年の自立性の確立と連帯性の伸長に資するため、次の各号に掲げる施策を講ずるよう努めるものとする。

(1) 青少年の組織する自主的かつ健全な団体及び青少年を健全に育成することを主な目的とする団体(以下「青少年団体等」という。)の組織化並びにその活動に対する指導援助

(2) 地域において青少年及び青少年団体等の指導及び育成に協力する者の養成確保

(3) 青少年の利用する施設の整備

(健全育成に関する教育の振興等)

第9条 県は、青少年の健全育成に関する教育の振興及び広報活動の促進について、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(補導及び相談体制の整備等)

第10条 県は、青少年をとりまく社会環境の浄化並びに補導及び相談体制の整備について、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(家庭の日の普及)

第11条 県は、健全な家庭環境づくりをすすめるため、毎月第3日曜日を家庭の日と定め、その普及について必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(表彰)

第12条 知事は、青少年の健全な育成について特に顕著な功績があると認められるもの又は青少年若しくは青少年団体等で他の模範になると認められるものを表彰することができる。

(優良興行等の推奨)

第13条 知事は、興行、図書、がん具、放送等で、その内容が青少年の健全な育成を図るうえに特に有益であると認められるものを推奨することができる。

(安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備)

第13条の2 県は、青少年のインターネットの利用に関係する事業を行う者、保護者その他の関係者と連携し、青少年がインターネットを適切に活用する能力を習得することができるよう、インターネットの適切な利用に関する普及啓発及び教育に関する施策の推進に努めるものとする。

(平23条例35・追加)

第3章 健全育成を阻害する行為の規制

(用語の定義)

第14条 この章以下において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 青少年 18歳に達するまでの者をいう。

(2) 保護者 親権を行う者、未成年後見人、雇用主その他の者で、青少年を現に保護監督するものをいう。

(3) 利用カード等 店舗型電話異性紹介営業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号。以下「風俗営業法」という。)第2条第9項に規定する営業をいう。以下同じ。)及び無店舗型電話異性紹介営業(同条第10項に規定する営業をいう。以下同じ。)に関して提供する役務の数量に応ずる対価を得る目的をもつて発行され、又は提供されるカード、文書その他の物品又は情報をいう。

(4) 興行 映画、演劇、演舞等の見せ物その他これらに類するものをいう。

(5) 図書類 書籍、雑誌、絵画及び写真(絵画又は写真を印刷したものを含む。)、映画フイルム、スライドフイルム並びに映像等記録媒体(ビデオテープ、録音テープ、フロッピーディスク、ビデオディスク、シー・ディー・ロムその他の映像又は音声が電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつては認識することができない方法をいう。)により記録されている物で機器を使用して当該映像又は音声が再生されるものをいう。以下同じ。)をいう。

(6) 広告類 公衆に表示される看板、立看板、はり紙、はり札及び広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びに公衆に頒布されるちらし並びにこれらに類するものをいう。

(7) 特定がん具類 がん具その他の物品であつて、その内容が性的感情を刺激するもの及びがん具、刃物(銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号)第2条第2項に規定する刀剣類を除く。)その他の器具であつて、その内容が粗暴性若しくは残虐性を助長し、又はその構造、機能等が人の生命、身体若しくは財産に危害を及ぼすおそれのあるものをいう。

(平8条例34・平9条例50・平11条例61・平13条例97・令3条例45・一部改正)

(自主規制)

第15条 興行を主催する者及び図書類、広告類又は特定がん具類を取り扱うことを業とする者は、青少年の健全な育成を阻害することのないよう自主的に努めなければならない。

(平8条例34・平9条例50・平13条例97・一部改正)

(利用カード等の販売等の制限)

第15条の2 何人も、利用カード等を青少年に販売し、頒布し、交換し、貸し付け、又は提供してはならない。

(平8条例34・追加、平11条例61・一部改正、平13条例97・旧第15条の4繰上)

(利用カード等販売機への収納等の禁止)

第15条の3 何人も、利用カード等を利用カード等販売機(利用カード等を販売するための自動販売機その他の機器をいう。以下同じ。)に収納し、又は利用カード等販売機により提供できる状態にしてはならない。ただし、次に掲げる場所(以下「青少年入場禁止場所」という。)に当該青少年入場禁止場所に立ち入らなければ購入できない方法によつて設置する利用カード等販売機については、この限りでない。

(1) 第16条第1項の規定により指定された興行(観覧等制限の対象とする青少年の年齢を限定して指定されたものを除く。)を行う場所

(2) 風俗営業法第2条第1項に規定する風俗営業(同項第5号の営業を除く。)、同条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業及び店舗型電話異性紹介営業に係る営業所

(平8条例34・追加、平10条例52・平11条例61・一部改正、平13条例97・旧第15条の5繰上・一部改正、平27条例65・一部改正)

(利用カード等販売機による販売の届出等)

第15条の4 利用カード等販売機により利用カード等を販売しようとする者は、販売を開始する日の15日前までに、当該利用カード等販売機ごとに、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を知事に届け出なければならない。

(1) 氏名(法人にあつては、名称及び代表者の氏名)、住所及び電話番号

(2) 利用カード等販売機の設置場所

(3) 利用カード等販売機の機種及び製造番号

(4) 販売を開始しようとする年月日

(5) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項

2 前項の規定による届出をした者は、同項各号に掲げる事項に変更(利用カード等販売機の移設による設置場所の変更を除く。)があつたとき又はその届出に係る利用カード等販売機の使用を廃止したときは、その変更があつた日又は廃止した日から15日以内に、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。

3 第1項の規定による届出をした者は、その設置する利用カード等販売機の見やすい箇所に、その氏名又は名称、その連絡先及び青少年の利用カード等の購入を禁止する旨を明確に表示しなければならない。

(平8条例34・追加、平11条例61・一部改正、平13条例97・旧第15条の6繰上)

(広告類の掲示等の制限)

第15条の5 何人も、利用カード等販売機について、次に掲げる方法で広告又は宣伝をしてはならない。

(1) 広告制限区域等(風俗営業法第28条第5項第1号に規定する広告制限区域等をいう。以下同じ。)において、広告物(常時又は一定の期間継続して公衆に表示されるものであつて、看板、立看板、はり紙及びはり札(利用カード等販売機にはるものを除く。)並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するものをいう。)を表示すること。

(2) 広告制限区域等において、人の住居にビラ等(ビラ、パンフレット又はこれらに類する広告若しくは宣伝の用に供される文書図面をいう。以下同じ。)を配り、又は差し入れること。

(3) 前号に掲げるもののほか、広告制限区域等において、ビラ等を頒布すること。

(4) 広告制限区域等以外の地域において、人の住居(青少年が居住していないものを除く。)にビラ等を配り、又は差し入れること。

(5) 前号に掲げるもののほか、広告制限区域等以外の地域において、青少年に対してビラ等を頒布すること。

(6) 広告制限区域等において、拡声器等の機器を用いて音声により宣伝すること。

2 前項の規定は、店舗型電話異性紹介営業及び無店舗型電話異性紹介営業(以下「店舗型電話異性紹介営業等」という。)を営む者以外の者が行う店舗型電話異性紹介営業等に係る広告又は宣伝について準用する。ただし、風俗営業法第28条第6項の営業所の外周又は内部に広告物を表示する場合及び当該営業所の内部においてビラ等を頒布する場合については、この限りでない。

3 第1項第6号の規定は、店舗型電話異性紹介営業等を営む者が行う店舗型電話異性紹介営業等に係る広告又は宣伝について準用する。

(平13条例97・追加)

(興行の指定及び観覧等の制限)

第16条 知事は、興行の内容の全部又は一部が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その興行を観覧等制限興行として指定することができる。この場合において、その指定は、観覧等制限の対象とする青少年の年齢を限定して行うことができる。

(1) 著しく青少年の性的感情を刺激し、その健全な育成を阻害するおそれのあるもの

(2) 著しく青少年の粗暴性又は残虐性を助長し、その健全な育成を阻害するおそれのあるもの

2 興行を主催する者は、前項の規定により指定された興行を観覧等制限の対象となる青少年に見せ、又は聞かせてはならない。

3 興行を主催する者は、第1項の規定により指定された興行を行うときは、入場しようとする者の見やすい箇所に、指定のあつた旨及び観覧等制限の対象となる青少年の入場を禁止する旨を掲示しなければならない。

4 知事は、第1項の規定により指定された興行が指定の理由に該当しなくなつたと認めるときは、その指定を取り消さなければならない。

(図書類の指定等及び販売等の制限)

第17条 知事は、図書類の内容の全部又は一部が前条第1項各号のいずれかに該当すると認めるときは、その図書類を販売等制限図書類として指定することができる。

2 図書類であつて次の各号のいずれかに該当するものは、前項の規定による指定がない場合であつても販売等制限図書類とする。

(1) 全裸、半裸若しくはこれらに近い状態での卑わいな姿態又は性交若しくはこれに類する性行為(以下「卑わいな姿態等」という。)を被写体とした写真又は描写した絵で、規則で定めるもの(これらを印刷したものを含む。)

(2) 書籍又は雑誌であつて、前号に掲げるものを掲載するぺージの数が、20ページ以上であるもの又は当該書籍若しくは雑誌のページ(表紙を含む。)の総数の5分の1以上であるもの

(3) 映像等記録媒体又は映画フィルムであつて、卑わいな姿態等の場面で規則で定めるものの映像による描写の時間(映像によらない描写がその前又は後の当該映像による描写と実質的に連続する場合の当該映像によらない描写の時間を含む。)が連続して3分を超えるもの若しくは合わせて5分を超えるもの又は当該場面の数が当該映像等記録媒体の場面の総数の5分の1以上であるもの

(4) その表紙又は包装箱その他の包装の用に供されている物に第1号に掲げるものを掲載しているもの

3 図書類の販売、交換又は貸付けを業とする者(以下「図書類販売業者」という。)は、販売等制限図書類を青少年に販売し、頒布し、交換し、貸し付け、見せ、又は聞かせてはならない。

4 図書類販売業者は、販売等制限図書類を陳列するときは、当該販売等制限図書類を他の図書類と区分し、規則で定める場所に置かなければならない。ただし、当該販売等制限図書類を他の図書類と区分し、規則で定める方法により陳列するときは、この限りでない。

5 知事は、前項の規定に違反して陳列されている販売等制限図書類があるときは、当該図書類販売業者に対し、その販売等制限図書類の陳列の場所又は方法の変更その他必要な措置をとることを命ずることができる。

6 知事は、第1項の規定により指定された図書類が指定の理由に該当しなくなつたと認めるときは、その指定を取り消さなければならない。

(平8条例34・平9条例50・平11条例61・一部改正)

(広告類の指定等及び掲示等の制限)

第18条 知事は、広告類の内容の全部又は一部が第16条第1項各号のいずれかに該当すると認めるときは、その広告類を掲示等制限広告類として指定することができる。

2 ちらし類(広告類のうち公衆に頒布されるちらしその他これに類する印刷物をいう。以下同じ。)であつて、前条第2項第1号に掲げるものを掲載するものは、前項の規定による指定がない場合であつても掲示等制限広告類とする。

3 何人も、掲示等制限広告類を掲示し、表示し、又は青少年に頒布してはならない。

4 何人も、掲示等制限広告類であるちらし類を戸別に頒布してはならない。ただし、青少年以外の者を名あて人とした封書で頒布する場合その他青少年が当該ちらし類を容易に見るおそれのない方法で頒布する場合については、この限りでない。

5 広告類の広告主又は管理者は、その掲示し、又は表示している広告類について第1項の規定による指定があつたときは、当該広告類を速やかに撤去し、又はその内容を修正しなければならない。

6 知事は、前項の規定に違反して掲示され、又は表示されている広告類があるときは、当該広告類の広告主又は管理者に対し、その広告類の撤去、内容の変更その他必要な措置をとることを命ずることができる。

7 知事は、第1項の規定により指定された広告類が指定の理由に該当しなくなつたと認めるときは、その指定を取り消さなければならない。

(平9条例50・平11条例61・一部改正)

(特定がん具類の指定等及び販売等の制限)

第19条 知事は、特定がん具類の内容が第16条第1項各号のいずれかに該当すると認めるとき又はその構造、機能等が人の生命、身体若しくは財産に危害を及ぼすと認めるときは、その特定がん具類を販売等制限がん具類として指定することができる。

2 特定がん具類であつて次の各号のいずれかに該当するものは、前項の規定による指定がない場合であつても販売等制限がん具類とする。

(1) 専ら性交又はこれに類する性行為の用に供する物品で規則で定める形状、構造又は機能を有するもの

(2) 使用済みの下着である旨の表示をし、又はこれと誤認される表示をし、若しくは形態を用いて、包装箱その他の物に収納されている下着

3 特定がん具類の販売を業とする者は、販売等制限がん具類を青少年に販売し、又は頒布してはならない。

4 知事は、第1項の規定により指定された特定がん具類が指定の理由に該当しなくなつたと認めるときは、その指定を取り消さなければならない。

(平8条例34・平9条例50・一部改正)

(みだらな性行為及びわいせつな行為の禁止)

第20条 何人も、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。

2 何人も、青少年にわいせつな行為をさせてはならない。

3 何人も、青少年に第1項の行為を教え、又は見せてはならない。

(使用済み下着等の譲受け等の禁止)

第20条の2 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 青少年に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該青少年から使用済み下着等(青少年が着用した下着、青少年のだ液若しくはふん尿又は青少年がこれらに該当すると称したものをいう。以下この条において同じ。)を譲り受けること。

(2) 青少年から使用済み下着等の売却の委託を受けること。

(3) 青少年に使用済み下着等の売却の相手方を紹介すること。

(4) 青少年に使用済み下着等を売却するように勧誘すること。

(令元条例25・追加)

(青少年に児童ポルノ等の提供を求める行為の禁止)

第20条の3 何人も、青少年に対し、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 青少年に拒まれたにもかかわらず、当該青少年に係る児童ポルノ等(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号)第2条第3項に規定する児童ポルノ又は同法第7条第2項に規定する電磁的記録その他の記録をいう。以下この条において同じ。)の提供を行うように求めること。

(2) 青少年を威迫し、欺き、若しくは困惑させ、又は青少年に対し対償を供与し、若しくはその供与の約束をする方法により、当該青少年に係る児童ポルノ等の提供を行うように求めること。

(令元条例25・追加)

(場所の提供及び周旋の禁止)

第21条 何人も、次の各号に掲げる行為が青少年に対してなされ、又は青少年がこれらの行為をすることを知つて、場所を提供し、又は周旋してはならない。

(1) みだらな性行為又はわいせつな行為

(2) 前号の行為を教え、又は見せる行為

(3) 麻薬、覚せい剤又は大麻を使用する行為

(4) 前号に掲げるもののほか、睡眠薬、シンナー等催眠、興奮、幻覚、麻酔等の作用を有する物で規則で定めるものをみだりに使用する行為

(5) 喫煙又は飲酒

(6) 第20条の2各号に掲げる行為

(平3条例10・令元条例25・一部改正)

(非行誘発行為の防止)

第22条 何人も、青少年に対し、次の各号に掲げる行為をしないよう努めなければならない。

(1) 店舗型電話異性紹介営業等に係る営業所へ電話をかけさせ、若しくは立ち入らせ、又はビラ等を受け取らせること。

(2) 青少年の健全な育成を阻害するおそれのある興行、図書類、広告類、特定がん具類その他のものを見せ、聞かせ、又は所持させること。

(3) 正当な理由がある場合のほか、深夜(午後11時から翌日の午前4時までの時間をいう。以下同じ。)に外出させ、又は営業を営む場所に立ち入らせること。

(4) 喫煙又は飲酒の行為を教え、又は勧めること。

(5) 射幸心をそそるおそれのある行為をさせること。

(6) 善良な風俗を害するおそれのある場所に立ち入らせること。

(平3条例10・平8条例34・平9条例50・平13条例97・令元条例25・一部改正)

(深夜連れ出し等の制限)

第22条の2 何人も、保護者の委託を受け、又は同意を得た場合その他正当な理由がある場合を除き、深夜に青少年を連れ出し、同伴し、又はとどめてはならない。

2 深夜に営業を営む者及びその代理人、使用人その他の従業者は、当該時間帯に、当該営業を営む場所にいる青少年に対し、帰宅を促すよう努めなければならない。

(令元条例25・追加)

(深夜における遊技場への立入りの禁止)

第22条の3 設備を設けて客に遊技をさせる営業で規則で定めるものを行う者(次項において「営業者」という。)は、正当な理由がなく、当該営業を行う場所に深夜において青少年を立ち入らせてはならない。

2 営業者は、深夜において営業を行う場合は、当該営業を行う場所に立ち入ろうとする者の見やすい箇所に、深夜における青少年の立入りを禁止する旨を掲示しなければならない。

(平3条例10・追加、令元条例25・旧第22条の2繰下)

(自動販売機等による図書類の販売の届出等)

第22条の4 自動販売機又は自動貸出機(以下「自動販売機等」という。)により図書類又は特定がん具類を販売し、又は貸し付けようとする者は、販売又は貸付けを開始する日の15日前までに、当該自動販売機等ごとに、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を知事に届け出なければならない。

(1) 氏名(法人にあつては、名称及び代表者の氏名)、住所及び電話番号

(2) 自動販売機等の設置場所

(3) 自動販売機等の名称、機種及び製造番号

(4) 販売又は貸付けを開始しようとする年月日

(5) 自動販売機等の管理を代行する者(以下「自動販売機等管理者」という。)を置く場合には、その者の氏名、住所及び電話番号

(6) 自動販売機等に収納する図書類又は特定がん具類の種類

(7) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項

2 自動販売機等管理者は、自動販売機等に収納されている図書類又は特定がん具類が販売等制限図書類又は販売等制限がん具類に該当することとなつたときに、速やかに当該販売等制限図書類又は販売等制限がん具類の撤去の措置をとることができる者でなければならない。

3 第1項の規定による届出をした者は、同項各号に掲げる事項に変更(自動販売機等の移設による設置場所の変更を除く。)があつたとき又はその届出に係る自動販売機等の使用を廃止したときは、その変更があつた日又は廃止した日から15日以内に、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。

4 第1項の規定による届出をした者は、その設置する自動販売機等の見やすい箇所に、その氏名又は名称及びその連絡先を明確に表示しなければならない。

(平9条例50・追加、令元条例25・旧第22条の3繰下)

(販売等制限図書類等の自動販売機等への収納禁止等)

第23条 自動販売機等により図書類又は特定がん具類を販売し、又は貸し付けることを業とする者(以下「自動販売業者」という。)は、販売等制限図書類及び販売等制限がん具類を自動販売機等へ収納してはならない。

2 自動販売業者又は自動販売機等管理者は、当該自動販売業者の設置している自動販売機等に収納されている図書類又は特定がん具類が販売等制限図書類又は販売等制限がん具類に該当することとなつたときは、当該販売等制限図書類又は販売等制限がん具類を自動販売機等から速やかに撤去しなければならない。

3 知事は、販売等制限図書類又は販売等制限がん具類が自動販売機等に収納されているときは、自動販売業者又は自動販売機等管理者に対し、当該販売等制限図書類又は販売等制限がん具類の撤去その他必要な措置をとることを命ずることができる。

4 前3項の規定は、青少年入場禁止場所に設置されている自動販売機等については、適用しない。

5 自動販売業者は、次に掲げる施設の敷地(これらの用に供すると決定した土地を含む。)の周囲200メートル以内の区域及び都市計画法(昭和43年法律第100号)第9条第1項から第7項までに規定する地域においては、青少年の健全な育成を阻害するおそれのある図書類又は特定がん具類を収納する自動販売機等を設置しないように努めなければならない。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(大学を除く。)

(2) 図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館

(3) 博物館法(昭和26年法律第285号)第2条第1項に規定する博物館及び同法第31条第2項に規定する指定施設

(4) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する児童福祉施設

(5) 前各号に掲げるもののほか、多数の青少年の利用に供する施設で規則で定めるもの

6 知事は、自動販売業者又は自動販売機等管理者に対し、青少年の健全な育成のために必要な環境を著しく阻害するおそれのないよう、その収納する図書類若しくは特定がん具類又は自動販売機等の設置場所について、適当な措置を講ずるよう求めることができる。

(平8条例34・平9条例50・平11条例61・平13条例97・平23条例35・令5条例12・一部改正)

(金銭の貸付け、物品の買受け等の制限)

第24条 貸金業者(貸金業法(昭和58年法律第32号)第2条第2項に規定する貸金業者をいう。以下同じ。)は、その営業に関し、青少年に金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によつてする金銭の交付又は当該方法によつてする金銭の授受の媒介を含む。)をしてはならない。

2 質屋(質屋営業法(昭和25年法律第158号)第1条第2項に規定する質屋をいう。以下同じ。)は、その営業に関し、青少年から物品(有価証券を含む。)を質にとつて金銭を貸し付けてはならない。

3 古物商(古物営業法(昭和24年法律第108号)第2条第3項に規定する古物商をいう。以下同じ。)は、その営業に関し、青少年から古物(第20条の2に規定する物を除く。以下この条において同じ。)を買い受け、若しくは古物の売却の委託を受け、又は青少年と古物の交換をしてはならない。

4 前3項の規定は、当該青少年が保護者の依頼を受け、又は同意を得たと認められるときその他正当な理由があると認められるときは、適用しない。

(昭59条例14・平7条例50・平19条例60・令元条例25・一部改正)

(専ら異性を同伴する客のための宿泊施設営業者等の責務等)

第25条 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項第4号に規定する施設又はこれに類似する施設を設け、当該施設を宿泊又は休憩に利用させる営業を営む者又は営もうとする者は、その建築物及び看板等の意匠、形態等並びにその設置場所が、青少年の健全な育成のために必要な環境を阻害することのないよう努めなければならない。

2 知事は、前項の営業を営む者又は営もうとする者に対し、青少年の健全な育成を阻害するおそれのないようその建築物及び看板等の意匠、形態等並びにその設置場所について、適当な措置を講ずるよう求めることができる。

3 第1項に規定する類似する施設を設け、当該施設を宿泊又は休憩に利用させる営業を営む者は、青少年を当該施設に客として立ち入らせないよう努めなければならない。

(昭59条例64・平10条例52・一部改正)

(旅館業者等の責務)

第26条 旅館業、住宅宿泊事業若しくは住宅宿泊管理業を営む者又はアパート、貸家、貸間若しくは下宿を業として営む者は、当該施設において、第21条各号に掲げる行為が青少年に対してなされ、若しくは青少年が当該行為をし、若しくはこれらの疑いがあり、又は当該施設を使用する青少年に家出の疑いがあると認めるときは、速やかに警察署等関係機関に届け出、又は保護者に通知するよう努めなければならない。

(平30条例26・一部改正)

(青少年のインターネットの利用に係る保護者の責務)

第26条の2 保護者は、青少年のインターネットの利用に伴う危険性、過度の利用による弊害等について自ら理解を深め、その監護する青少年がインターネットを利用するに当たつては、青少年有害情報(青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律(平成20年法律第79号。以下「青少年インターネット環境整備法」という。)第2条第3項に規定する青少年有害情報をいう。以下同じ。)をその青少年が閲覧(視聴を含む。以下同じ。)をすることがないよう努めるとともに、その青少年がインターネットを適切に活用する能力を習得することができるよう努めなければならない。

(平23条例35・追加)

(携帯電話端末等による青少年有害情報の閲覧防止措置)

第26条の3 保護者は、青少年インターネット環境整備法第15条ただし書の規定により青少年有害情報フィルタリングサービス(青少年インターネット環境整備法第2条第10項に規定する青少年有害情報フィルタリングサービスをいう。以下同じ。)を利用しない旨の申出をするときは、次の各号のいずれかに該当することその他規則で定める事項を記載した書面(当該事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を含む。以下この条において同じ。)を携帯電話インターネット接続役務提供事業者(青少年インターネット環境整備法第2条第8項に規定する携帯電話インターネット接続役務提供事業者をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。

(1) その青少年が就労しており、青少年有害情報フィルタリングサービスを利用することでその青少年の業務に著しい支障を生ずること。

(2) その青少年が心身に障害を有し、又は疾病にかかつており、青少年有害情報フィルタリングサービスを利用することでその青少年の日常生活に著しい支障を生ずること。

(3) 当該保護者がその青少年の携帯電話インターネット接続役務の利用状況を適切に把握する等により、その青少年が青少年有害情報の閲覧をすることがないようにすること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、青少年有害情報フィルタリングサービスを利用しないことがやむを得ないと知事が認める理由があること。

2 保護者は、青少年インターネット環境整備法第16条ただし書の規定により青少年有害情報フィルタリング有効化措置(同条に規定する青少年有害情報フィルタリング有効化措置をいう。以下同じ。)を講ずることを希望しない旨の申出をするときは、保護者の責任において適切に青少年有害情報フィルタリング有効化措置を行うことその他規則で定める事項を記載した書面を携帯電話インターネット接続役務提供事業者等(青少年インターネット環境整備法第13条第1項に規定する携帯電話インターネット接続役務提供事業者等をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。

3 携帯電話インターネット接続役務提供事業者等は、青少年インターネット環境整備法第14条の規定により、青少年又は保護者に対し、同条各号に掲げる事項を説明するときは、併せて、携帯電話端末等(青少年インターネット環境整備法第2条第7項に規定する携帯電話端末等をいう。)からのインターネットの利用を不適切に行うことによりその青少年が犯罪を犯し、犯罪を誘発し、又は犯罪による被害を受けるおそれがあることを説明するとともに、これらの内容を記載した説明書を交付しなければならない。

4 携帯電話インターネット接続役務提供事業者等は、第1項の書面の提出があつた場合に限り、青少年有害情報フィルタリングサービスを利用しない携帯電話インターネット接続役務(青少年インターネット環境整備法第2条第7項に規定する携帯電話インターネット接続役務をいう。以下同じ。)の提供を、第2項の書面の提出があつた場合に限り、青少年有害情報フィルタリング有効化措置を講じない特定携帯電話端末等(青少年インターネット環境整備法第16条に規定する特定携帯電話端末等をいう。以下同じ。)の販売をすることができる。この場合において、当該携帯電話インターネット接続役務提供事業者等は、当該携帯電話インターネット接続役務若しくは当該特定携帯電話端末等に係る携帯電話インターネット接続役務の提供を受ける契約が終了する日又はこれらの携帯電話インターネット接続役務の提供を受ける青少年が満18歳に達する日のいずれか早い日までの間、当該書面又は当該書面に記載された事項に係る電磁的記録を保存しなければならない。

5 知事は、前各項の規定の施行に必要な限度において、保護者又は携帯電話インターネット接続役務提供事業者等に対し、これらの規定による措置の実施状況その他必要な事項について、報告を求めることができる。

6 知事は、携帯電話インターネット接続役務提供事業者等が第3項若しくは第4項の規定に違反していると認めるとき又は前項の規定による報告をしなかつたときは、当該携帯電話インターネット接続役務提供事業者等に対し、必要な措置を講ずるよう勧告することができる。

7 知事は、前項の規定による勧告を受けた者が正当な理由なく当該勧告に従わないときは、その旨及び当該勧告の内容を公表することができる。この場合において、知事は、あらかじめ、当該勧告を受けた者に対し、意見を述べる機会を与えなければならない。

(平23条例35・追加、平30条例26・一部改正)

(立入調査等)

第27条 知事は、この条例の施行に必要な限度において、その指定した職員に、営業時間中、次の各号に掲げる場所に立ち入らせ、調査させ、関係者に質問させ、又は関係者から資料の提出を求めさせることができる。

(1) 利用カードの自動販売機の設置場所

(2) 興行を行う場所

(3) 図書類販売業者の営業の場所又は図書類の自動販売機等の設置場所

(4) 広告類の広告主若しくは管理者の営業の場所又は広告類を掲示し、若しくは表示した場所

(5) 特定がん具類の販売を業とする者の営業の場所又は特定がん具類の自動販売機等の設置場所

(6) 貸金業者、質屋又は古物商の営業の場所

(7) 第22条の3第1項の規則で定める営業を行う場所

2 前項の規定により立入調査等を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、あらかじめこれを関係者に提示しなければならない。

(昭59条例14・平3条例10・平8条例34・平9条例50・平11条例61・平13条例97・令元条例25・一部改正)

(適用上の注意)

第28条 この章の規定は、青少年の健全な育成を図るため必要最少限度において適用すべきであつて、その運用に当たつては、国民の権利及び自由を不当に侵害しないように留意しなければならない。

第4章 罰則

(罰則)

第29条 第20条第1項又は第2項の規定に違反した者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

2 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。

(1) 第20条第3項の規定に違反した者

(2) 第21条の規定に違反して、同条第1号から第4号までに掲げる行為をする場所を提供し、又は周旋した者

3 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。

(1) 第15条の2の規定に違反した者

(2) 第15条の3の規定に違反した者

(3) 第15条の4第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

(4) 第16条第2項の規定に違反した者

(5) 第17条第3項の規定に違反した者

(6) 第17条第5項の規定による命令に違反した者

(7) 第18条第3項又は第4項の規定に違反した者

(8) 第18条第6項の規定による命令に違反した者

(9) 第19条第3項の規定に違反した者

(10) 第20条の2の規定に違反した者

(11) 第20条の3の規定に違反した者

(12) 第21条の規定に違反して、同条第5号又は第6号に掲げる行為をする場所を提供し、又は周旋した者

(13) 第22条の2第1項の規定に違反した者

(14) 第22条の3第1項の規定に違反した者

(15) 第22条の4第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

(16) 第23条第3項の規定による命令に違反した者

4 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の罰金又は科料に処する。

(1) 第15条の4第2項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

(2) 第16条第3項の規定に違反した者

(3) 第22条の3第2項の規定に違反した者

(4) 第22条の4第3項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

(5) 第24条第1項第2項又は第3項の規定に違反した者

(6) 第27条第1項の規定による立入り若しくは調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、同項の規定による質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をし、又は同項の規定による資料の提出をせず、若しくは虚偽の資料の提出をした者

5 第20条第1項第2項又は第3項の規定に違反した者は、当該青少年の年齢を知らないことを理由として、第1項又は第2項の規定による処罰を免れることができない。ただし、過失のないときは、この限りでない。

(平3条例10・平4条例3・平8条例34・平9条例50・平11条例61・平13条例97・令元条例25・一部改正)

(両罰規定)

第30条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても同条の罰金刑又は科料刑を科する。

(適用除外)

第31条 この条例の罰則は、青少年に対しては適用しない。

第5章 雑則

(審議会への諮問等)

第32条 知事は、次の各号に掲げる場合においては、新潟県青少年健全育成審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴かなければならない。ただし、第1号から第3号までに掲げる場合において、特に急を要し審議会の意見を聴くいとまがないときは、この限りでない。

(1) 第13条の規定による推奨をしようとするとき。

(2) 第16条第1項第17条第1項第18条第1項又は第19条第1項の規定による指定をしようとするとき。

(3) 第16条第4項第17条第6項第18条第7項又は第19条第4項の規定による取消しをしようとするとき。

(4) 第22条の3第1項の規則を定めようとするとき。

2 知事は、前項ただし書きの規定により推奨、指定又は取消しを行つたときは、速やかに審議会に報告しなければならない。

3 知事は、興行を主催する者、図書類販売業者、広告類の広告主若しくは管理者又は特定がん具類の販売を業とする者が、第15条の規定の趣旨に従つて自主的に規制を行うことにより、青少年の健全な育成を阻害するおそれがないと認めるときは、第16条第1項第17条第1項第18条第1項又は第19条第1項の規定による指定をしないことができる。

(平3条例10・平9条例50・平11条例61・令元条例25・一部改正)

(推奨等の告示)

第33条 第13条の規定による推奨又は第16条から第19条までの規定による指定若しくは取消しは、新潟県報に告示して行う。ただし、特に急を要する場合は、指定又は取消しを受けるべき者に対する通知によつて行う。

(県民からの申出)

第34条 県民は、第13条の規定による推奨又は第16条から第19条までの規定による指定若しくは取消しをすることが適当であると認めるときは、知事に対し、その旨を申し出ることができる。

(経過措置)

第35条 この条例の規定に基づき規則を制定し、又は改廃する場合においては、規則で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要とされる範囲において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

(平8条例34・追加)

(事務処理の特例)

第36条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17の2第1項の規定に基づき、この条例及びこの条例の施行のための規則に基づく事務のうち、次に掲げるものは、長岡市、三条市、柏崎市、十日町市、村上市、上越市及び聖籠町が処理することとする。

(1) 第15条の4第1項の規定による販売の届出の受理

(2) 第15条の4第2項の規定による変更又は廃止の届出の受理

(3) 第17条第5項の規定による命令

(4) 第18条第6項の規定による命令

(5) 第22条の4第1項の規定による販売又は貸付けの届出の受理

(6) 第22条の4第3項の規定による変更又は廃止の届出の受理

(7) 第23条第3項の規定による命令

(8) 第23条第6項の規定による要求

(9) 第27条第1項の規定による立入調査等

(平18条例62・追加、平19条例80・平23条例42・平26条例82・平30条例49・令元条例25・一部改正)

(委任)

第37条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平8条例34・旧第35条繰下、平18条例62・旧第36条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、昭和52年7月1日から施行する。

(新潟県青少年保護育成条例の廃止)

2 新潟県青少年保護育成条例(昭和37年新潟県条例第10号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際、旧条例の規定により行つた処分、手続その他の行為で現に効力を有するものは、この条例の相当規定によつてしたものとみなす。

4 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(新潟県附属機関設置条例の一部改正)

5 新潟県附属機関設置条例(昭和27年新潟県条例第53号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和59年条例第14号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の際現に貸金業の規制等に関する法律附則第3条第1項の規定により貸金業を営んでいる者は、改正後の新潟県青少年健全育成条例第24条第1項に規定する貸金業者とみなす。

(昭和59年条例第64号)

この条例は、昭和60年2月13日から施行する。

(平成3年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成3年7月1日から施行する。ただし、次項及び附則第3項の規定は、同年4月1日から施行する。

(施行前の準備)

2 改正後の新潟県青少年健全育成条例第22条の2第1項の規則の制定については、知事は、この条例の施行前においても新潟県青少年健全育成審議会の意見を聴くことができる。

(新潟県附属機関設置条例の一部改正)

3 新潟県附属機関設置条例(昭和27年新潟県条例第53号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成4年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年5月7日から施行する。

(平成7年条例第50号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成8年10月1日から施行する。

(テレホンクラブ等営業に関する経過措置)

2 この条例の施行の際現にテレホンクラブ等営業(改正後の新潟県青少年健全育成条例(以下「改正後の条例」という。)第14条第3号に規定するテレホンクラブ等営業をいう。以下同じ。)を営んでいる者については、改正後の条例第15条の2第1項に規定するテレホンクラブ等営業を営もうとする者とみなして、同項の規定を適用する。この場合において、同項中「営業を開始する日の30日前までに」とあるのは「平成8年10月31日までに」と、「開始しようとする」とあるのは「開始した」とする。

3 前項の規定により改正後の条例第15条の2第1項の規定による届出をした者でこの条例の施行の際現に営業禁止区域等(改正後の条例第15条の3第1項に規定する営業禁止区域等をいう。)においてテレホンクラブ等営業を営んでいるものの当該テレホンクラブ等営業については、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から2年を経過する日までの間は、改正後の条例第15条の3の規定は、適用しない。

(利用カードの自動販売機に関する経過措置)

4 この条例の施行の際現に自動販売機により利用カード(改正後の条例第14条第4号に規定する利用カードをいう。以下同じ。)を販売している者については、改正後の条例第15条の6第1項に規定する利用カードを販売しようとする者とみなして、同項の規定を適用する。この場合において、同項中「販売を開始する日の15日前までに」とあるのは「平成8年10月31日までに」と、「当該自動販売機」とあるのは「この条例の施行の際現に設置されている自動販売機」と、「開始しようとする」とあるのは「開始した」とする。

5 前項の規定により改正後の条例第15条の6第1項の規定による届出をした者の当該届出に係る自動販売機については、施行日から6月を経過する日までの間は、改正後の第15条の5の規定は、適用しない。

(広告類の掲示等に関する経過措置)

6 この条例の施行の際現にテレホンクラブ等営業に係る広告類を掲示し、又は表示している者の当該広告類については、施行日から3月を経過する日までの間は、改正後の第15条の7第1項の規定は、適用しない。

(平成9年条例第50号)

1 この条例は、平成10年1月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に自動販売機等(改正後の新潟県青少年健全育成条例(以下「改正後の条例」という。)第22条の3第1項に規定する自動販売機等をいう。)により図書類(改正後の条例第14条第6号に規定する図書類をいう。)又は特定がん具類(改正後の条例第14条第8号に規定する特定がん具類をいう。)を販売し、又は貸し付けている者については、改正後の条例第22条の3第1項に規定する図書類又は特定がん具類を販売し、又は貸し付けようとする者とみなして、同項の規定を適用する。この場合において、同項中「販売又は貸付けを開始する日の15日前までに」とあるのは「平成10年1月31日までに」と、「当該自動販売機等」とあるのは「この条例の施行の際現に設置されている自動販売機等」と、「開始しようとする」とあるのは「開始した」とする。

(平成10年条例第52号)

この条例中第15条の5第3号の改正規定(「同法第18条に規定するダンス教授所等に係る」を「同項第8号の」に改める部分に限る。)は公布の日から、その他の改正規定は平成11年4月1日から施行する。

(平成11年条例第61号)

この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第6条に2項を加える改正規定及び第23条中第5項を第6項とし、第4項の次に1項を加える改正規定 公布の日

(2) 第17条第4項の改正規定(「図書類の販売、交換又は貸付けを業とする者」を「図書類販売業者」に改める部分を除く。)、同条中第5項を第6項とし、第4項の次に1項を加える改正規定及び第29条第4項の改正規定(同項第5号に係る部分を除く。) 平成12年7月1日

(3) 前2号に掲げる改正規定以外の改正規定 平成12年4月1日

(平成13年条例第97号)

1 この条例中第14条第2号の改正規定は公布の日から、その他の規定は規則で定める日から施行する。

(平成14年規則第16号で平成14年4月1日から施行)

2 前項のその他の規定の施行の際現に改正前の第15条の6第1項の規定による届出を行い、改正前の第15条の5に規定する利用カード等販売機により利用カード等を販売している者が当該利用カード等販売機を設置している場合であって、青少年が入場できない措置がとられ、かつ、当該場所へ入場しようとする者の見やすい場所に青少年の入場を禁止する旨の掲示がされている場所は、改正後の第15条の3に規定する青少年入場禁止場所とみなす。

(平成18年条例第62号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第60号)

この条例は、貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(平成18年法律第115号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

(施行の日=平成19年12月19日)

(平成19年条例第80号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年条例第35号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第23条第5項第4号の改正は、公布の日から施行する。

(平成23年条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年条例第82号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年条例第65号)

この条例は、平成28年6月23日から施行する。

(平成30年条例第26号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第26条の改正は、同年6月15日から施行する。

(平成30年条例第49号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年条例第25号)

この条例は、令和2年1月1日から施行する。

(令和3年条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに婚姻をし、又は民法の一部を改正する法律(平成30年法律第59号)附則第3条第2項の規定による婚姻をした18歳に達するまでの女子に対する改正後の第14条第1号の規定の適用については、同号中「者」とあるのは、「者(婚姻した女子を除く。)」とする。

(令和5年条例第12号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

新潟県青少年健全育成条例

昭和52年3月31日 条例第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第3章 女性児童/第3節 青少年育成
沿革情報
昭和52年3月31日 条例第6号
昭和59年3月30日 条例第14号
昭和59年12月25日 条例第64号
平成3年3月27日 条例第10号
平成4年3月30日 条例第3号
平成7年10月18日 条例第50号
平成8年7月19日 条例第34号
平成9年10月17日 条例第50号
平成10年12月25日 条例第52号
平成11年12月27日 条例第61号
平成13年12月28日 条例第97号
平成18年12月27日 条例第62号
平成19年10月17日 条例第60号
平成19年12月27日 条例第80号
平成23年10月18日 条例第35号
平成23年12月28日 条例第42号
平成26年12月25日 条例第82号
平成27年12月25日 条例第65号
平成30年3月30日 条例第26号
平成30年12月27日 条例第49号
令和元年10月18日 条例第25号
令和3年12月28日 条例第45号
令和5年3月28日 条例第12号