○新潟県青少年健全育成条例施行規則

昭和52年6月3日

新潟県規則第48号

新潟県青少年健全育成条例施行規則をここに公布する。

新潟県青少年健全育成条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、新潟県青少年健全育成条例(昭和52年新潟県条例第6号。以下「条例」という。)の施行に伴い、必要な事項を定めるものとする。

(推奨及び指定の認定基準)

第2条 条例第13条の規定による推奨並びに条例第16条第1項条例第17条第1項条例第18条第1項及び条例第19条第1項の規定による指定の認定基準については、別に定めるところによる。

(利用カード等販売機による販売の届出等)

第3条 条例第15条の4第1項の規定による届出は、別記第1号様式により、利用カード等販売機により利用カード等を販売しようとする者の住民票の写し(法人にあつては、登記事項証明書)を添えて行うものとする。

2 条例第15条の4第1項第5号の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 利用カード等に係るテレホンクラブ等営業所の名称

(2) 利用カード等販売機を設置する土地又は建物の所有者の氏名(法人にあつては、名称及び代表者の氏名)、住所及び電話番号

(3) 利用カード等販売機の設置場所付近の状況

3 知事は、第1項の届出を受理したときは、別記第2号様式による受理書を当該届出をした者に交付するものとする。

(平8規則69・追加、平12規則7・一部改正、平14規則21・旧第6条繰上・一部改正、平16規則57・平17規則31・平24規則33・一部改正)

(利用カード等販売機による販売の変更等の届出等)

第4条 条例第15条の4第2項の規定による届出事項の変更の届出は、別記第3号様式により行うものとする。この場合において、当該変更が、同条第1項第1号に掲げる事項(電話番号を除く。)であるときは、利用カード等販売機により利用カード等を販売しようとする者の住民票の写し(法人にあつては、登記事項証明書)を添付するものとする。

2 条例第15条の4第2項の規定による利用カード等販売機の使用の廃止の届出は、別記第4号様式により行うものとする。

3 前条第3項の規定は、前2項の届出について準用する。

(平8規則69・追加、平12規則7・一部改正、平14規則21・旧第7条繰上・一部改正、平16規則57・平17規則31・平24規則33・一部改正)

(掲示及び表示)

第5条 条例第15条の4第3項の規定による利用カード等販売機の表示は、別記第5号様式により行うものとする。

2 条例第16条第3項の規定による観覧等制限興行の掲示は、別記第6号様式により行うものとする。

3 条例第22条の3第2項の規定による深夜における立入禁止の掲示は、別記第7号様式により行うものとする。

4 条例第22条の4第4項の規定による自動販売機等の表示は、別記第8号様式により行うものとする。

(平3規則42・一部改正、平8規則69・旧第4条繰下・一部改正、平9規則101・平12規則7・一部改正、平14規則21・旧第8条繰上・一部改正、令元規則25・一部改正)

第6条 削除

(平28規則23)

(観覧等制限指定の年齢の限定)

第7条 条例第16条第1項の規定により、青少年の年齢を限定して観覧等制限興行の指定をする場合は、15歳に達するまでの青少年を対象として行うものとする。

(平8規則69・追加、平14規則21・旧第11条繰上)

(販売等制限図書類等とする図書類等の内容)

第8条 条例第17条第2項第1号に規定する規則で定める写真又は絵は、次の各号のいずれかに該当するものを被写体とした写真又は描写した絵(陰部を覆い、ぼかし、又は塗りつぶした写真又は絵を含む。)とする。

(1) 全裸、半裸又はこれらに近い状態での卑わいな姿態で次のいずれかに該当するもの

 大たい部を開いた姿態

 陰部、でん部又は胸部を誇示した姿態

 異性間又は同性間の愛ぶの姿態

 自慰の姿態

 排せつの姿態

 緊縛の姿態

(2) 性交又はこれに類する性行為で次のいずれかに該当するもの

 性交又はこれを連想させる行為

 強かんその他のりよう辱行為

 同性間の行為

 変態性欲に基づく行為

2 条例第17条第2項第3号に規定する規則で定める場面は、前項各号のいずれかに該当するものを描写した場面(陰部を覆い、ぼかし、又は塗りつぶした場面を含む。)とする。

(平9規則101・追加、平12規則7・一部改正、平14規則21・旧第11条の2繰上)

(販売等制限図書類の陳列場所等)

第9条 条例第17条第4項に規定する規則で定める場所は、販売等制限図書類を青少年に販売し、頒布し、交換し、貸し付け、見せ、又は聞かせることができない旨の表示をした容易に監視できる場所であつて、次の各号(同条第2項第4号に掲げるものを、同項第1号に掲げるものを掲載している部分が見える方法により陳列する場合にあつては、第1号又は第3号)のいずれかに該当するものとする。

(1) 青少年が自由に出入りできないよう仕切られた場所

(2) 床面からおおむね150センチメートル以上の高さにある場所

(3) 前2号に掲げるもののほか、青少年の健全な育成を阻害するおそれがないと知事が認める場所

2 条例第17条第4項ただし書に規定する規則で定める方法は、販売等制限図書類を青少年に販売し、頒布し、交換し、貸し付け、見せ、又は聞かせることができない旨の表示をした容易に監視できる場所において、次の各号のいずれかに該当し、かつ、同条第2項第1号に掲げるものを掲載している部分が見えない方法とする。

(1) 包装その他の方法により、閲覧できない状態にすること。

(2) 背表紙のみが見えるようにすること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、青少年の健全な育成を阻害するおそれがないと知事が認める方法

(平12規則7・追加、平14規則21・旧第11条の3繰上)

(販売等制限がん具類とする特定がん具類の内容)

第10条 条例第19条第2項第1号に規定する規則で定める形状、構造又は機能は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 性器の形状又は性器に著しく類似する形状

(2) 全裸又は半裸の人形(気体又は液体で膨張させると人形となるものを含む。)の形状

(3) 性器を包み込み、又は性器に挿入する構造

(平9規則101・追加、平12規則7・旧第11条の3繰下、平14規則21・旧第11条の4繰上)

(指定薬品等の範囲)

第11条 条例第21条第4号で規定する規則で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。

(1) トルエン並びに酢酸エチル、トルエン又はメタノールを含有するシンナー(塗料の粘度を減少させるために使用される有機溶剤をいう。)、接着剤及び塗料

(2) バルビツール酸の化合物及びその製剤

(3) ブロムワレリル尿素及びその製剤

(4) ジアルキルアミノアルキルフェノチアジン、その化合物及びそれらの製剤

(平8規則69・旧第6条繰下、平14規則21・旧第12条繰上)

(深夜における青少年の立入りを禁止する営業の指定)

第12条 条例第22条の3第1項に規定する規則で定める営業は、個室を設け、当該個室において客に専用装置による伴奏音楽に合わせて歌唱させる営業とする。

(平3規則42・追加、平8規則69・旧第7条繰下、平14規則21・旧第13条繰上、令元規則25・一部改正)

(自動販売機等による図書類の販売の届出等)

第13条 条例第22条の4第1項の規定による届出は、別記第12号様式により、次に掲げる書類を添えて行うものとする。

(1) 自動販売機等により図書類又は特定がん具類を販売し、又は貸し付けようとする者の住民票の写し(法人にあつては、登記事項証明書)

(2) 自動販売機等管理者を置くときは、その者の住民票の写し及びその者が当該自動販売機等に係る自動販売機等管理者となることを承諾することを証する書類

2 条例第22条の4第1項第7号の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 自動販売機等を設置する土地又は建物の所有者の氏名(法人にあつては、名称及び代表者の氏名)、住所及び電話番号

(2) 自動販売機等の設置場所付近の状況

3 知事は、第1項の届出を受理したときは、当該届出に係る届出書に受理番号を記入して、当該届出書の写しを当該届出をした者に交付するものとする。

(平9規則101・追加、平14規則21・旧第13条の2繰上・一部改正、平16規則57・平17規則31・平24規則33・令元規則25・一部改正)

(自動販売機等による図書類の販売の変更の届出等)

第14条 条例第22条の4第3項の規定による届出事項の変更の届出は、別記第13号様式により行うものとする。この場合において、当該変更が、次の各号に掲げる変更であるときは、当該各号に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 条例第22条の4第1項第1号に掲げる事項(電話番号を除く。)の変更 前条第1項第1号に掲げる書類

(2) 条例第22条の4第1項第5号に掲げる事項の変更(自動販売機等管理者の変更に係るものに限る。) 前条第1項第2号に掲げる書類

(3) 条例第22条の4第1項第5号に掲げる事項(電話番号を除く。)の変更(自動販売機等管理者の変更に係るものを除く。) 住民票の写し

2 条例第22条の4第3項の規定による自動販売機等の使用の廃止の届出は、別記第14号様式により行うものとする。

(平9規則101・追加、平14規則21・旧第13条の3繰下・一部改正、平16規則57・平17規則11・平24規則33・令元規則25・一部改正)

(多数の青少年の利用に供する施設)

第15条 条例第23条第5項第5号に規定する規則で定める施設は、次に掲げるものとする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第124条に規定する専修学校(高等課程を置くものに限る。)

(2) 学校教育法第134条第1項に規定する各種学校で18歳に達するまでの者が入学できるもの

(3) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第21条に規定する公民館

(4) 都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条に規定する都市公園

(5) 主として青少年の研修又は宿泊の用に供する施設で別表に掲げるもの

(6) 公立の体育館、陸上競技場、プール、野球場、サッカー場、テニスコート、武道場及びキャンプ場並びに多数の青少年の利用に供するスポーツ施設で知事が指定したもの

(7) 前各号に掲げるもののほか、多数の青少年の利用に供する施設で知事が指定したもの

2 前項第6号又は第7号の規定による施設の指定は、新潟県報に告示して行う。

(平14規則21・追加、平19規則87・平23規則44・一部改正)

(青少年有害情報フィルタリングサービスを利用しない旨の申出等に係る書面の記載事項)

第15条の2 条例第26条の3第1項及び第2項に規定する規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 申出年月日

(2) 当該保護者の氏名、住所及び電話番号

(平23規則44・追加、平30規則20・一部改正)

(立入調査員の指定)

第16条 条例第27条第1項の規定により、知事が指定して立入調査等を行わせる職員は、次の各号に掲げる職員のうちから指定する。

(1) 福祉保健部及び産業労働部の関係職員

(2) 児童相談所及び地域振興局の関係職員

(3) 少年補導に従事する警察職員

(4) その他知事が必要と認める職員

(昭60規則38・一部改正、平3規則42・旧第7条繰下、平5規則29・平8規則27・一部改正、平8規則69・旧第8条繰下、平13規則75・一部改正、平14規則21・旧第14条繰下・一部改正、平18規則24・平31規則36・一部改正)

(身分を示す証明書)

第17条 条例第27条第2項に規定する身分を示す証明書は、別記第15号様式のとおりとする。

(平3規則42・旧第8条繰下、平8規則69・旧第9条繰下・一部改正、平14規則21・旧第15条繰下・一部改正)

(推奨の申出)

第18条 興行を主催する者、図書又はがん具を取り扱うことを業とする者、放送の事業者等は、条例第13条の規定による推奨を受けようとするときは、別記第16号様式により申し出ることができる。

(平3規則42・旧第10条繰下、平8規則69・旧第11条繰下・一部改正、平9規則101・一部改正、平14規則21・旧第17条繰下・一部改正、平28規則23・旧第19条繰上・一部改正)

1 この規則は、昭和52年7月1日から施行する。

2 新潟県青少年保護育成条例施行規則(昭和42年新潟県規則第31号)は、廃止する。

(昭和59年規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年規則第38号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成3年規則第42号)

この規則は、平成3年7月1日から施行する。ただし、別記第3号様式及び別記第4号様式の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成5年規則第29号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年規則第23号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年規則第69号)

この規則は、平成8年10月1日から施行する。

(平成9年規則第101号)

この規則は、平成10年1月1日から施行する。

(平成12年規則第7号)

この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

(1) 別表の改正規定 公布の日

(2) 第10条中第5項を第6項とし、第4項を第5項とし、第3項の次に1項を加える改正規定、第11条の3を第11条の4とし、第11条の2の次に1条を加える改正規定及び別記第16号様式の次に1様式を加える改正規定 平成12年7月1日

(3) 前2号に掲げる改正規定以外の改正規定 平成12年4月1日

(平成13年規則第75号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第21号)

この規則中別記第13号様式の改正規定(「第13号様式(第8条関係)」を「第13号様式(第5条関係)」に改める部分を除く。)は平成14年7月1日から、その他の改正規定は同年4月1日から施行する。

(平成16年規則第57号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年規則第134号)

この規則は、平成17年1月1日から施行する。ただし、第1条の規定は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月1日から施行する。

(平成17年規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第92号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第103号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第119号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第124号)

この規則は、平成17年10月10日から施行する。

(平成18年規則第24号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第87号)

この規則は、平成19年12月26日から施行する。

(平成23年規則第44号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第15条第1項第2号の改正は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第33号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成28年規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置の原則)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成30年規則第20号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年規則第36号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年規則第25号)

この規則中第1条の規定は令和2年1月1日から、第2条の規定は公布の日から施行する。

(令和3年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表(第15条関係)

(令元規則25・全改)

名称

位置

新潟市こども創作活動館

新潟市

新潟市若者支援センター

新潟市

長岡市法末自然の家

長岡市

青海少年の家

糸魚川市

国立妙高青少年自然の家

妙高市

五頭連峰少年自然の家

阿賀野市

新潟県少年自然の家

胎内市

(平8規則69・追加、平12規則7・一部改正、平14規則21・旧第5号様式繰上・一部改正、平16規則57・平17規則31・平24規則33・令3規則13・一部改正)

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(平8規則69・追加、平12規則7・一部改正、平14規則21・旧第6号様式繰上・一部改正、令3規則13・一部改正)

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(平8規則69・追加、平12規則7・一部改正、平14規則21・旧第7号様式繰上・一部改正、平16規則57・平17規則31・平24規則33・一部改正)

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(平8規則69・追加、平12規則7・一部改正、平14規則21・旧第8号様式繰上・一部改正、平16規則57・一部改正)

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(平8規則69・追加、平12規則7・一部改正、平14規則21・旧第9号様式繰上・一部改正)

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(平8規則69・旧第1号様式繰下・一部改正、平14規則21・旧第11号様式繰上・一部改正)

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(平3規則42・追加、平8規則69・旧第1号様式の2繰下・一部改正、平14規則21・旧第12号様式繰上・一部改正、令元規則25・一部改正)

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(平8規則69・旧第2号様式繰下・一部改正、平9規則101・一部改正、平14規則21・旧第13号様式繰上・一部改正、令元規則25・一部改正)

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第9号様式から第11号様式まで 削除

(平28規則23)

(平9規則101・追加、平14規則21・旧第18号様式の2繰上・一部改正、平16規則57・平17規則31・平24規則33・令元規則25・令3規則13・一部改正)

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(平9規則101・追加、平14規則21・旧第18号様式の3繰上・一部改正、平16規則57・平17規則31・平24規則33・令元規則25・一部改正)

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(平9規則101・追加、平14規則21・旧第18号様式の4繰上・一部改正、平16規則57・令元規則25・一部改正)

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(昭59規則41・平3規則42・一部改正、平8規則69・旧第5号様式・一部改正、平9規則101・平12規則7・一部改正、平14規則21・旧第19号様式繰上・一部改正、令元規則25・一部改正)

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(平16規則57・全改、平28規則23・旧第17号様式繰上・一部改正)

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新潟県青少年健全育成条例施行規則

昭和52年6月3日 規則第48号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第3章 女性児童/第3節 青少年育成
沿革情報
昭和52年6月3日 規則第48号
昭和59年3月30日 規則第41号
昭和60年3月30日 規則第38号
平成3年6月7日 規則第42号
平成5年3月31日 規則第29号
平成6年3月22日 規則第23号
平成8年3月29日 規則第27号
平成8年9月13日 規則第69号
平成9年12月26日 規則第101号
平成12年3月24日 規則第7号
平成13年6月15日 規則第75号
平成14年3月29日 規則第21号
平成16年3月31日 規則第57号
平成16年12月28日 規則第134号
平成17年2月25日 規則第11号
平成17年3月19日 規則第31号
平成17年4月1日 規則第92号
平成17年5月1日 規則第103号
平成17年9月1日 規則第119号
平成17年9月16日 規則第124号
平成18年3月31日 規則第24号
平成19年12月25日 規則第87号
平成23年10月18日 規則第44号
平成24年7月6日 規則第33号
平成28年3月30日 規則第23号
平成30年3月30日 規則第20号
平成31年3月29日 規則第36号
令和元年10月18日 規則第25号
令和3年3月30日 規則第13号