○新潟県青少年健全育成審議会規則

昭和42年5月30日

新潟県規則第32号

〔新潟県青少年保護育成審議会規則〕をここに公布する。

新潟県青少年健全育成審議会規則

(昭52規則47・改称)

(趣旨)

第1条 この規則は、新潟県附属機関設置条例(昭和27年新潟県条例第53号)第3条の規定に基づき、新潟県青少年健全育成審議会(以下「審議会」という。)の組織、運営その他必要な事項を定めるものとする。

(昭52規則47・一部改正)

(組織)

第2条 審議会は、委員22人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者につき知事が任命する。

(1) 青少年の保護者 3人以内

(2) 関係業界の意見を代表する者 3人以内

(3) 報道関係者 3人以内

(4) 小学校、中学校又は高等学校の教職にある者 3人以内

(5) 青少年に関する相談又は補導機関の代表者 2人以内

(6) 教育、医学、心理学その他に関し学識経験を有する者 3人以内

(7) 新潟県教育庁義務教育課長、高等学校教育課長、生徒指導課長及び生涯学習推進課長並びに新潟県警察本部生活安全部少年課長の職にある者

(昭52規則47・全改、昭58規則7・平3規則35・平31規則35・一部改正)

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員に欠員を生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、任期満了後であつても、新たに委員が任命されるまでは引き続きその職務を行なう。

3 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に、委員の互選による会長及び副会長各1人を置く。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理し、会議のときは議長となる。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。

(会議)

第5条 会議は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 議事は、委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、福祉保健部こども家庭課において処理する。

(昭48規則57・全改、平8規則27・令2規則36・令6規則37・一部改正)

(雑則)

第7条 この規則で定めるもののほか、審議会の運営その他必要な事項は、会長が審議会に諮つて定める。

(昭52規則47・追加)

この規則は、昭和42年6月1日から施行する。

(昭和48年規則第57号)

この規則は、昭和48年6月1日から施行する。

(昭和52年規則第47号)

この規則は、昭和52年7月1日から施行する。

(昭和58年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年規則第35号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成8年規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成31年規則第35号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年規則第36号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年規則第37号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

新潟県青少年健全育成審議会規則

昭和42年5月30日 規則第32号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第3章 女性児童/第3節 青少年育成
沿革情報
昭和42年5月30日 規則第32号
昭和48年5月22日 規則第57号
昭和52年6月3日 規則第47号
昭和58年3月15日 規則第7号
平成3年3月30日 規則第35号
平成8年3月29日 規則第27号
平成31年3月29日 規則第35号
令和2年3月31日 規則第36号
令和6年3月29日 規則第37号