○新潟県青少年問題協議会設置条例
昭和28年9月30日
新潟県条例第49号
新潟県青少年問題協議会設置条例をここに公布する。
新潟県青少年問題協議会設置条例
(設置)
第1条 地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号)第1条の規定に基づき、新潟県青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(昭41条例26・平12条例72・一部改正)
第2条 協議会は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。
(1) 青少年の指導、育成、保護及びきよう正に関する総合的施策の樹立につき必要な重要事項を調査審議すること。
(2) 青少年の指導、育成、保護及びきよう正に関する総合的施策の適切な実施を期するために必要な関係行政機関相互の連絡調整を図ること。
2 協議会は、前項に規定する事項に関し、知事及び関係行政機関に対し、意見を述べることができる。
(昭41条例26・全改)
(組織)
第3条 協議会は、次に掲げる者につき、知事が任命する委員をもつて組織する。
(1) 新潟県議会議員 2人
(2) 新潟県副知事及び関係部長 5人
(3) 新潟県教育委員会委員 1人
(4) 新潟県教育長
(5) 新潟県警察本部長
(6) 国の青少年関係行政機関及び青少年関係施設の職員 4人以内
(7) 学識経験がある者 18人以内
2 前項第8号の委員の任期は2年とする。但し、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 前項の委員は、再任されることができる。
4 協議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によつてこれを定める。
5 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
6 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。
7 協議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、部会又は専門委員を置くことができる。
8 専門委員は、関係行政機関の職員及び学識経験がある者のうちから、知事が任命する。
9 委員及び専門委員は、非常勤とする。
(昭41条例26・平25条例43・一部改正)
(庶務)
第4条 協議会の庶務は、福祉保健部において処理する。
(昭48条例44・全改、平7条例61・一部改正)
(委任)
第5条 この条例に定めるものの外、協議会の運営に関し必要な事項は、知事が定める。
附則
この条例は、昭和28年10月1日から施行する。
附則(昭和29年条例第30号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和29年7月1日から適用する。
附則(昭和40年条例第34号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。
附則(昭和41年条例第26号)
この条例は、昭和41年8月1日から施行する。
附則(昭和48年条例第44号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年条例第61号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第72号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成25年条例第43号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。