○新潟県青少年問題協議会設置条例施行規則

昭和28年10月30日

新潟県規則第97号

新潟県青少年問題協議会設置条例施行規則をここに公布する。

新潟県青少年問題協議会設置条例施行規則

(目的)

第1条 この規則は、新潟県青少年問題協議会設置条例(昭和28年新潟県条例第49号。以下「条例」という。)第5条の規定に基き、新潟県青少年問題協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(会議の招集)

第2条 協議会は、会長が招集する。

第3条 削除

(昭43規則37)

(議事)

第4条 協議会の議事は、出席委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(幹事)

第5条 協議会に幹事30人以内を置く。

2 幹事は、関係行政機関の職員及び学識経験がある者のうちから、知事が任命する。

3 幹事は、協議会の所掌事務について委員及び専門委員を補佐する。

4 幹事は、非常勤とする。

(昭40規則66・一部改正)

(専門委員)

第6条 条例第3条に定める専門委員は、当該専門事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

(雑則)

第7条 前各条に定めるものを除く外、議事の手続きその他協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和28年10月1日から適用する。

(昭和40年規則第66号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和40年8月1日から適用する。

(昭和43年規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

新潟県青少年問題協議会設置条例施行規則

昭和28年10月30日 規則第97号

(昭和43年6月4日施行)

体系情報
第7編 生/第3章 女性児童/第3節 青少年育成
沿革情報
昭和28年10月30日 規則第97号
昭和40年8月13日 規則第66号
昭和43年6月4日 規則第37号