○新潟県青少年問題協議会設置条例施行規則
昭和28年10月30日
新潟県規則第97号
新潟県青少年問題協議会設置条例施行規則をここに公布する。
新潟県青少年問題協議会設置条例施行規則
(目的)
第1条 この規則は、新潟県青少年問題協議会設置条例(昭和28年新潟県条例第49号。以下「条例」という。)第5条の規定に基き、新潟県青少年問題協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(会議の招集)
第2条 協議会は、会長が招集する。
第3条 削除
(昭43規則37)
(議事)
第4条 協議会の議事は、出席委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(幹事)
第5条 協議会に幹事30人以内を置く。
2 幹事は、関係行政機関の職員及び学識経験がある者のうちから、知事が任命する。
3 幹事は、協議会の所掌事務について委員及び専門委員を補佐する。
4 幹事は、非常勤とする。
(昭40規則66・一部改正)
(専門委員)
第6条 条例第3条に定める専門委員は、当該専門事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
(雑則)
第7条 前各条に定めるものを除く外、議事の手続きその他協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和28年10月1日から適用する。
附則(昭和40年規則第66号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和40年8月1日から適用する。
附則(昭和43年規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。