○新潟県保健環境科学研究所等使用料及び手数料条例
昭和43年3月30日
新潟県条例第7号
〔新潟県衛生研究所等使用料及び手数料条例〕をここに公布する。
新潟県保健環境科学研究所等使用料及び手数料条例
(昭59条例65・平9条例11・改称)
(趣旨)
第1条 この条例は、新潟県保健環境科学研究所、保健所、新潟県精神保健福祉センター及び福祉保健部地域医療政策課放射線検査室(以下「研究所等」という。)で行う各種試験、検査等の使用料及び手数料(以下「使用料等」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(昭59条例65・昭63条例13・平7条例39・平9条例11・平24条例16・令3条例11・一部改正)
(昭54条例32・全改)
(納入義務者)
第3条 研究所等に対し試験、検査等を依頼する者は、この条例の定めるところにより、使用料等を納めなければならない。
(納入の方法)
第4条 使用料等は、知事の発行する納入通知書又は口頭をもつて指示されたところにより、県に納めなければならない。
(使用料等の減免)
第5条 知事は、次の各号の一に該当すると認めるときは、使用料等の全部又は一部を免除することができる
(1) 納入義務者が震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、著しく生活が困難な状態にある者であるとき。
(2) 納入義務者が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による被保護者であるとき。
(3) 前各号のほか、知事が特に必要があると認めるとき。
(使用料等の還付)
第6条 すでに納めた使用料等は、還付しない。ただし、知事が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(実施規定)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
3 新潟県衛生研究所等使用料及び手数料条例(昭和25年新潟県条例第29号)は、廃止する。
附則(昭和47年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年条例第10号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和50年条例第6号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和50年条例第33号)
この条例は、昭和50年8月1日から施行する。
附則(昭和53年条例第6号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和54年条例第32号)
この条例は、昭和54年11月10日から施行する。
附則(昭和56年条例第13号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和58年条例第4号)
この条例は、昭和58年2月1日から施行する。
附則(昭和59年条例第15号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和59年条例第65号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和61年条例第11号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年条例第8号)
1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
2 改正後の別表第1及び第2の規定は、昭和62年4月1日以後に試験、検査等を依頼する者について適用し、同日前に試験、検査等を依頼した者については、なお従前の例による。
附則(昭和63年条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和63年規則第44号で昭和63年7月1日から施行)
附則(平成元年条例第19号)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
2 改正後の別表第1及び別表第2の規定は、この条例の施行の日以後に試験、検査等を依頼する者について適用し、同日前に試験、検査等を依頼した者については、なお従前の例による。
附則(平成3年条例第11号)
1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。
2 改正後の別表第1の規定は、この条例の施行の日以後に試験、検査等を依頼する者について適用し、同日前に試験、検査等を依頼した者については、なお従前の例による。
附則(平成4年条例第18号)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
2 改正後の別表第1及び別表第2の規定は、この条例の施行の日以後に試験、検査等を依頼する者について適用し、同日前に試験、検査等を依頼した者については、なお従前の例による。
附則(平成5年条例第38号)
1 この条例は、平成5年12月1日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、公布の日から施行する
2 改正後の別表第1の規定は、この条例の施行の日以後に試験、検査等を依頼する者について適用し、同日前に試験、検査等を依頼した者については、なお従前の例による。
附則(平成6年条例第9号)
1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、公布の日から施行する
2 改正後の別表第1の規定は、この条例の施行の日以後に試験、検査等を依頼する者について適用し、同日前に試験、検査等を依頼した者については、なお従前の例による。
附則(平成6年条例第36号)
1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。
2 改正後の別表第1及び別表第2の規定は、この条例の施行の日以後に試験、検査等を依頼する者について適用し、同日前に試験、検査等を依頼した者については、なお従前の例による。
附則(平成7年条例第18号)
1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。
2 改正後の別表第1及び別表第2の規定は、この条例の施行の日以後に試験、検査等を依頼する者について適用し、同日前に試験、検査等を依頼した者については、なお従前の例による。
附則(平成7年条例第39号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第1及び別表第2の規定は、この条例の施行の日以後に試験、検査等を依頼する者について適用し、同日前に試験、検査等を依頼した者については、なお従前の例による。
(新潟県精神保健福祉センター条例の一部改正)
3 新潟県精神保健福祉センター条例(昭和43年新潟県条例第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成10年条例第9号)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
2 改正後の別表第2の規定は、この条例の施行の日以後に検査を依頼する者について適用し、同日前に検査を依頼した者については、なお従前の例による。
附則(平成11年条例第3号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年条例第10号)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
2 改正後の別表第1の規定は、この条例の施行の日以後に試験、検査等を依頼する者について適用し、同日前に試験、検査等を依頼した者については、なお従前の例による。
附則(平成12年条例第18号)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 改正後の別表第1及び別表第2の規定は、この条例の施行の日以後に試験、検査等を依頼する者について適用し、同日前に試験、検査等を依頼した者については、なお従前の例による。
附則(平成12年条例第93号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成14年条例第15号)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。ただし、別表第1及び別表第2の2の項の改正規定は、公布の日から施行する。
2 改正後の別表第2の1の項の規定は、平成14年4月1日以後に検査を依頼する者について適用し、同日前に検査を依頼した者については、なお従前の例による。
附則(平成14年条例第72号)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
2 改正後の別表第2の1の項の規定は、この条例の施行の日以後に検査を依頼する者について適用し、同日前に検査を依頼した者については、なお従前の例による。
附則(平成16年条例第40号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の別表第1の規定は、この条例の施行の日以後に試験、検査等を依頼する者について適用し、同日前に試験、検査等を依頼した者については、なお従前の例による。
附則(平成18年条例第31号)
この条例中第1条から第5条までの規定は平成18年4月1日から、第6条の規定は公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第44号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第22号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年条例第26号)
この条例は、障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律(平成22年法律第71号)第2条中障害者自立支援法(平成17年法律第123号)第5条の改正規定の施行の日から施行する。ただし、第5条中新潟県保健環境科学研究所等使用料及び手数料条例別表第1の改正は、公布の日から施行する。
(施行の日=平成23年10月1日)
附則(平成24年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年条例第20号)抄
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第15号)抄
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第20号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第27号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年条例第16号)
この条例は、平成31年10月1日から施行する。
附則(令和元年条例第31号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第51号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和3年6月1日から施行する。
(新潟県保健環境科学研究所等使用料及び手数料条例の一部改正に伴う経過措置)
6 附則第2項の規定によりなお従前の例により当該営業を行うものとされる者の食品関係施設の従事者及びその家族に対する前項の規定による改正前の新潟県保健環境科学研究所等使用料及び手数料条例の規定の適用については、なお従前の例による。
附則(令和3年条例第11号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第42号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(昭59条例15・全改、昭61条例11・昭62条例8・平元条例19・平3条例11・平4条例18・平5条例38・平6条例9・平6条例36・平7条例18・平9条例11・平11条例10・平12条例18・平12条例93・平14条例15・平16条例40・平18条例31・平20条例22・平21条例33・平23条例26・平24条例16・平26条例20・平31条例16・令元条例31・令4条例42・一部改正)
区分 | 試験、検査等の種類 | 使用料等の額 | |
単位 | 料金(円) | ||
1 臨床検査 | 検査及びエックス線診断 | 1件 | 健康保険法(大正11年法律第70号)の規定による療養の給付に要する費用の額の算定方法(以下「健康保険法の規定による算定方法」という。)により算定した額の10分の8(実費又は健康保険法の規定による算定方法に基づく使用薬剤の薬価及び特定保険医療材料の材料価格(以下「薬価等」という。)に係る部分については、10分の10)に相当する額に100分の110を乗じて得た額(その額に、5円未満の端数があるときはこれを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げる。) |
2 放射線量の測定 | ホールボディカウンタを用いた測定 | 1件 | 6,500 |
3 診療等 | (1) 療養の給付 |
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ア 精神科専門療法 | 1件 | 健康保険法の規定による算定方法により算定した額の10分の8(実費又は薬価等並びに健康保険法の規定による算定方法に基づく酸素及び窒素の価格(以下「実費等」という。)に係る部分については、10分の10)又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による療養の給付に要する費用の額の算定に関する基準により算定した額の10分の10に相当する額(その額に10円に満たない額がある場合にあつては、10円に切り上げるものとする。) | |
イ 歯科診療 | 〃 | 〃 | |
ウ 発熱外来における医科診療(アに掲げる精神科専門療法を除く。) | 〃 | 健康保険法の規定による算定方法又は高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養の給付に要する費用の額の算定に関する基準により算定した額 | |
(2) 予防的措置 |
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ア BCG経皮接種 | 〃 | 国庫負担基準単価を基礎として、知事が別に定める額 | |
イ 歯科フッ素塗布 | 1回 | 1,080 | |
4 飲料水の水質試験 | (1) 飲用井戸等の水質試験 | 1件 | 16,600 |
(2) 理化学試験 |
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| |
ア 簡易なもの | 1項目 | 1,100 | |
イ 複雑なもの | 〃 | 3,600 | |
ウ 特に複雑なもの | 〃 | 6,000 | |
エ 特殊なもの | 〃 | 25,900 | |
(3) 細菌学的試験 |
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ア 一般細菌数試験 | 1件 | 700 | |
イ 大腸菌試験 | 〃 | 2,100 | |
5 河川水等の水質試験 | (1) 理化学試験 |
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ア 簡易なもの | 1項目 | 700 | |
イ 複雑なもの | 〃 | 3,700 | |
ウ 特に複雑なもの | 〃 | 5,600 | |
エ 特殊なもの | 〃 | 43,200 | |
(2) 細菌学的試験 |
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| |
ア 一般細菌数試験 | 1件 | 730 | |
イ 大腸菌群試験 | 〃 | 1,000 | |
ウ 大腸菌群数試験 | 〃 | 1,500 | |
6 し尿処理施設、プール等の水質試験 | (1) 理化学試験 |
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ア し尿処理施設放流水試験 |
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(ア) 水質試験 | 1件 | 7,200 | |
(イ) 精密水質試験 | 〃 | 9,400 | |
イ し尿浄化槽の放流水試験 | 〃 | 3,500 | |
ウ プール又は海水浴場の水質試験 | 〃 | 2,900 | |
(2) 細菌学的試験 |
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| |
ア 一般細菌数試験 | 〃 | 730 | |
イ 大腸菌群試験 | 〃 | 1,000 | |
ウ 大腸菌群数試験 | 〃 | 1,500 | |
7 環境試験 | (1) 一般環境試験 | 1項目 | 510 |
(2) 屋外環境試験 |
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| |
ア 簡易なもの | 〃 | 720 | |
イ 複雑なもの | 〃 | 4,400 | |
ウ 特に複雑なもの | 〃 | 6,400 | |
エ 特殊なもの |
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| |
(ア) 環境における臭気濃度 | 1検体1段階目の官能試験まで | 19,800 | |
官能試験が1段階増すごとに | 13,600 | ||
(イ) 排出口における臭気濃度 | 1検体1段階目の官能試験まで | 8,300 | |
| 2段階目以降は1人のパネルが官能試験を1段階増すごとに | 760 | |
(3) 廃棄物の試験 |
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ア 簡易なもの | 1項目 | 700 | |
イ 複雑なもの | 〃 | 3,700 | |
ウ 特に複雑なもの | 〃 | 5,500 | |
エ 特殊なもの | 〃 | 43,200 | |
(4) PCB試験 |
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| |
ア 定性分析 | 1件 | 27,500 | |
イ 定量分析 | 〃 | 43,200 | |
8 食品等の衛生試験 | (1) 食品の製造用水の水質試験 |
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ア 一般理化学試験 | 1件 | 10,400 | |
イ 精密理化学試験 | 〃 | 39,600 | |
ウ 細菌学的試験 |
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(ア) 一般細菌数試験 | 〃 | 700 | |
(イ) 大腸菌群試験 | 〃 | 2,900 | |
(2) 食品の一般的試験 |
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ア 定性分析 |
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(ア) 簡易なもの | 1項目 | 910 | |
(イ) 複雑なもの | 〃 | 3,900 | |
イ 定量分析 |
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(ア) 簡易なもの | 〃 | 1,400 | |
(イ) 複雑なもの | 〃 | 4,700 | |
(3) 残留農薬試験 |
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ア 有機塩素系農薬 | 5項目まで | 13,400 | |
| 5項目を超え1項目増すごとに | 1,600 | |
イ 有機リン系農薬 | 5項目まで | 21,100 | |
| 5項目を超え1項目増すごとに | 1,600 | |
(4) PCB試験 | 1 件 | 41,900 | |
(5) 食品中の毒素試験 |
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ア 簡易なもの | 〃 | 9,300 | |
イ 複雑なもの | 〃 | 13,300 | |
(6) 乳及び乳製品の試験 |
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ア 比重、酸度及び脂肪の測定試験 | 〃 | 2,000 | |
イ 乳の成分規格試験 | 〃 | 5,700 | |
ウ 乳の異種脂肪試験 | 〃 | 8,700 | |
(7) 食品中の残留抗生物質試験及び残留抗菌物質試験 |
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| |
ア 残留抗生物質試験 | 3項目まで | 8,100 | |
| 3項目を超え1項目増すごとに | 1,700 | |
イ 残留抗菌物質試験 | 3項目まで | 20,400 | |
3項目を超え1項目増すごとに | 1,800 | ||
(8) 添加物、器具、用具、包装、おもちや等の規格試験 |
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ア 簡易なもの | 1項目 | 1,400 | |
イ 複雑なもの | 〃 | 3,400 | |
(9) 細菌学的試験 |
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ア 一般細菌数試験 | 1件 | 720 | |
イ 大腸菌群試験 | 〃 | 1,000 | |
ウ 大腸菌群数試験 | 〃 | 1,500 | |
エ 嫌気性菌試験 | 〃 | 1,800 | |
オ 酵母及びかび数試験 | 〃 | 1,900 | |
カ 乳酸菌数試験 | 〃 | 1,900 | |
キ 食中毒菌試験 | 1原因菌 | 1,900 | |
9 家庭用品の基準試験 | 家庭用品の基準試験 |
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ア 簡易なもの | 1項目 | 750 | |
イ 複雑なもの | 〃 | 3,800 | |
ウ 特に複雑なもの | 〃 | 8,600 | |
10 飲食物の栄養分析試験 | (1) 栄養分析 | 1件 | 11,000 |
(2) ビタミン定量分析 | 1項目 | 7,000 | |
11 温水及び鉱水の分析試験 | (1) 鉱泉小分析試験 | 1件 | 11,300 |
(2) 鉱泉分析試験 | 〃 | 66,200 | |
(3) 放射能泉分析試験 | 〃 | 22,300 | |
12 医薬品等の試験 | (1) 医薬品の試験 |
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ア 薬局方適否試験 | 1件 | 7,100 | |
イ 成分規格等適否試験 | 1項目 | 6,900 | |
ウ 特定成分の定性分析 | 〃 | 4,700 | |
エ 特定成分の定量分析 | 〃 | 7,000 | |
(2) 医薬部外品、化粧品、医療用具等の試験 |
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| |
ア 成分規格適否試験 | 〃 | 6,900 | |
イ 特定成分の定性分析 | 〃 | 4,700 | |
ウ 特定成分の定量分析 | 〃 | 7,000 | |
(3) 毒物及び劇物の試験 |
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ア 基準適否試験 | 1件 | 7,100 | |
イ 定性分析 | 〃 | 5,000 | |
ウ 定量分析 | 〃 | 7,300 | |
(4) 生物学的試験 |
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ア 無菌試験 | 〃 | 4,500 | |
イ その他の試験 | 〃 | 2,900 | |
13 文書料 | 試験成績書、検査成績書、診断書及び証明書 | 1部 | 2,200 |
備考
試験、検査等の方法及び項目は、別に規則で定める。
別表第2(第2条関係)
(昭59条例15・全改、昭62条例8・平元条例19・平4条例18・平5条例38・平6条例9・平6条例36・平7条例18・平9条例11・平10条例9・平11条例3・平12条例18・平12条例93・平14条例15・平14条例72・平18条例31・平18条例44・平19条例20・平23条例26・平24条例20・平25条例15・平26条例20・平26条例27・平31条例16・令元条例31・令2条例51・一部改正)
適用対象者 | 検査の種類 | 使用料等の額 | |
単位 | 料金 | ||
防疫関係検査 | 細菌学的検査 |
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(1) 食品衛生法(昭和22年法律第233号)の適用を受ける食品関係施設の従事者及びその家族 (2) 水道法(昭和32年法律第177号)第21条第1項に規定する水道業務に従事している者及び施設の構内に居住している者 | 1 顕微鏡検査 | 1件 | 健康保険法の規定による算定方法により算定した額の1,000分の615(実費等に係る部分については、10分の10)に相当する額に100分の110を乗じて得た額(その額に、5円未満の端数があるときはこれを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げる。) |
(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する児童福祉施設、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第5条に規定する身体障害者社会参加支援施設、生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条第1項に規定する保護施設、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する老人福祉施設及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設の収容者、入居者及び職員 (4) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園の園児及び職員 | 2 培養検査 | 〃 | 〃 |