○新潟県旅館業法施行条例
昭和45年10月15日
新潟県条例第51号
〔新潟県旅館業法における社会教育施設等の指定及び衛生措置の基準等に関する条例〕をここに公布する。
新潟県旅館業法施行条例
(平15条例17・改称)
(趣旨)
第1条 この条例は、旅館業法(昭和23年法律第138号。以下「法」という。)及び旅館業法施行令(昭和32年政令第152号。以下「政令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平11条例44・全改、平15条例17・一部改正)
(社会教育施設等)
第2条 法第3条第3項第3号(法第3条の2第2項、第3条の3第2項及び第3条の4第3項において準用する場合を含む。)に規定する社会教育に関する施設その他の施設で、学校及び児童福祉施設に類するものは、次に掲げるものとする。
(1) 図書館法(昭和25年法律第118号)第2条に規定する図書館
(2) 博物館法(昭和26年法律第285号)第2条第1項に規定する博物館及び同法第31条第2項に規定する指定施設
(3) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第21条第1項に規定する公民館
(4) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第124条に規定する専修学校(専門課程のみを置く学校を除く。)及び同法第134条に規定する各種学校で、年齢18歳未満の者が入学できるもの
(5) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第16条第1項の規定により県が設置する職業能力開発校
(6) 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号)第2条第1項第1号に規定する都市公園
(7) 県及び市町村が条例で定めるところにより設置する青少年教育施設又は多数の児童の利用に供されるスポーツ施設
(8) 前各号の施設に類する施設又は主として児童の利用に供される施設について、知事が指定したもの
2 知事は、前項第8号の施設を指定したときは、告示するものとする。
(昭59条例16・昭61条例13・平3条例14・平11条例44・平16条例20・平19条例59・平27条例62・令5条例12・令5条例28・一部改正)
(許可等について意見を求める者)
第3条 法第3条第4項(法第3条の2第2項、第3条の3第2項及び第3条の4第3項において準用する場合を含む。)の規定により、知事が意見を求めなければならない者は、次のとおりとする。
(1) 国が設置する施設について当該施設の長
(2) 地方公共団体が設置する施設については当該施設を所管する地方公共団体の長又は教育委員会
(3) 国又は地方公共団体以外の者が設置する施設であつて、当該施設について監督庁があるときは当該監督庁、監督庁がないときは当該施設の所在地を所管する市町村の長
(昭61条例13・令5条例28・一部改正)
(衛生措置の基準)
第4条 法第4条第2項の規定により、営業者がその旅館業の施設について講じなければならない宿泊者の衛生に必要な措置の基準は、次のとおりとする。
(1) 換気
換気設備は適切に清掃し、換気用の開口部は常に開放しておくこと。
(2) 清潔
ア 旅館業の施設
旅館業の施設及びその敷地内は、定期的に清掃し、随時ねずみ、昆虫等の駆除を行うこと。
イ 寝具
(ア) 布団及び枕は、清潔な敷布、シーツ、カバー等を用いること。
(イ) 寝衣、敷布、シーツ、枕カバー等は、宿泊者1人ごとに洗濯したものと取り替えること。
(ウ) 布団、枕、毛布及びこれらに類するものは、清潔なものを使用すること。
ウ 洗面所
(ア) 随時消毒を行い、常に清潔に保つこと。
(イ) 洗面設備には、消毒液、石けん、ハンドソープ等を常に使用できるよう備えること。
(ウ) 飲用に適する湯又は水を十分供給すること。
エ 浴室
(ア) 浴槽内の湯水(以下「浴槽水」という。)を再利用せずに浴槽に直接注入される湯(以下「原湯」という。)を貯留する貯湯槽を設置する場合は、衛生を保持するために必要なものとして規則で定める基準に適合するように管理すること。
(イ) 原湯の原料に用いる水及び浴槽水の温度を調整する目的で、浴槽水を再利用せずに浴槽に直接注入される水(以下「原水」という。)並びに原湯の水質は、衛生を保持するために必要なものとして規則で定める基準に適合するように管理すること。
(ウ) 洗い場及びシャワーに備え付けられた給水栓から湯又は水を供給する場合は、飲用に適するものを十分供給すること。
(エ) 浴槽水の水質は、規則で定めるところにより検査し、規則で定める基準に適合させること。
(オ) 浴槽水及び浴槽は、衛生を保持するために必要なものとして規則で定める基準に適合するように管理すること。
(カ) 浴槽水を循環させ、ろ過する設備(以下「循環ろ過装置」という。)を設ける場合は、衛生を保持するために必要なものとして規則で定める基準に適合するように、循環ろ過装置、浴槽水を浴槽と循環ろ過装置との間で循環させるための配管及び循環経路内の毛髪その他これに類するものを取り除く装置(以下「集毛器」という。)を管理すること。
(キ) 浴室は、湯気抜きを適切にしておくこと。
(ク) サウナ室等は、換気を適切に行うこと。
オ 便所
(ア) 臭気の防除に努め、適切に清掃し、必要に応じて消毒し、常に清潔で衛生的に保つこと。
(イ) 手洗い設備には、消毒液、石けん、ハンドソープ等を備えること。
2 営業者は、前項の措置を適正に行うため、旅館業の施設ごとに責任者を置かなければならない。ただし、営業者が自ら責任者となる場合は、この限りでない。
(平3条例14・平11条例44・平15条例48・平16条例20・平28条例37・平30条例40・一部改正)
(宿泊を拒否できる理由)
第5条 法第5条第1項第4号に規定する宿泊を拒むことのできる理由は、泥酔者等で他の宿泊者に対し著しく迷惑を及ぼすおそれがあると認められる場合とする。
(令5条例28・一部改正)
(旅館・ホテル営業の基準)
第6条 政令第1条第1項第8号の規定による構造設備の基準は、次のとおりとする。
(1) 玄関帳場を設ける場合は、客の出入りを容易に見通すことができる場所に設けること。
(2) 客室には、自然光線を十分に採り入れることができる窓を設けること。
(3) 浴室又はシャワー室(以下「浴室等」という。)及び脱衣室は、次の要件を満たすものであること。
ア 浴室等及び脱衣室は、外部から見通すことができない構造であること。
イ 浴室等の床は、衛生上支障のないよう清掃を容易に行うことができる構造であること。
ウ 循環ろ過装置を設置する場合は、浴槽の容量に応じた十分なろ過能力を有するものとすること。
エ 循環ろ過装置を設置する場合は、集毛器を浴槽水が循環ろ過装置に入る前の位置に設置すること。
オ あふれた浴槽水を回収し、再び浴用に供しない構造とすること。
カ 打たせ湯及びシャワーは、原湯又は原水を用いる構造であること。
キ 気泡発生装置、ジェット噴射装置等空気中に微細な粒子を発生させる設備を設置する場合は、空気取入口から土ぼこりが入らない構造とすること。
ク 共同用の浴室等及びこれに付設する脱衣室は、収容定員に応じた適当な広さを有すること。
ケ サウナ室等は、次の要件を満たすものであること。
(ア) 適当な位置に換気口を設けること。
(イ) 入浴者の見やすい位置に利用の基準となる温度及び湿度を表示し、内部の入浴者の見やすい位置に温度計及び湿度計を備えること。
(ウ) 適当な位置に室内を容易に見通すことができる窓を設けること。
(エ) 入浴者の見やすい位置に禁忌症その他入浴者が注意すべき事項を表示すること。
(4) 便所は、次の要件を満たすものであること。
ア 流水式手洗い設備を設けること。
イ 共同用の便所を設ける場合は、男子用及び女子用の区分があること。ただし、共同用の便所に備え付ける大便器の数が1個の場合は、この限りでない。
(5) 食堂を設ける場合は、宿泊者の需要を満たすことができる適当な広さを有すること。
(6) 寝具は、宿泊者の定員に応じて十分な数を備えること。
(平15条例17・追加、平15条例48・平28条例37・平30条例40・一部改正)
(簡易宿所営業の基準)
第7条 政令第1条第2項第7号の規定による構造設備の基準は、次のとおりとする。
(1) 前条第1号に定める基準に適合する玄関帳場を有すること。ただし、次のいずれにも該当するときは、この限りでない。
ア 玄関帳場に代替する機能を有する設備を設けることその他善良の風俗の保持を図るための措置が講じられていること。
イ 事故が発生したときその他の緊急時における迅速な対応のための体制が整備されていること。
(平15条例17・追加、平28条例37・平30条例40・一部改正)
(平15条例17・追加、平28条例37・平30条例40・一部改正)
(平15条例17・追加、平15条例67・平16条例20・平28条例37・平30条例40・一部改正)
(平15条例67・追加、平28条例37・平30条例40・一部改正)
(平15条例17・追加、平15条例67・旧第10条繰下・一部改正、平30条例40・一部改正)
(1) 次号に掲げる施設以外の旅館業の施設 1件につき2万2,000円
(2) 省令第5条第1項第1号から第3号までに掲げる施設(同項第1号に掲げる施設にあつては、客室の延べ有効面積が50平方メートルを超える施設を除く。) 1件につき7,400円
2 法第3条の2第1項、第3条の3第1項又は第3条の4第1項の規定により旅館業の許可を受けた地位の承継の承認の申請をしようとする者は、1件につき7,400円の手数料を納めなければならない。
3 知事は、公益上必要があると認めるときは、手数料の全部又は一部を免除することができる。
4 既に納めた手数料は、還付しない。
(平11条例44・追加、平15条例17・旧第6条繰下、平15条例67・旧第11条繰下・一部改正、平16条例54・平30条例40・令4条例20・令4条例47・令5条例28・一部改正)
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 新潟県旅館業者の衛生措置の基準等に関する条例(昭和24年新潟県条例第11号)は、廃止する。
附則(昭和59年条例第16号)
1 この条例は、昭和59年5月1日から施行する。
2 この条例施行の際現に建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に規定する建築の確認を受けている建築物で、昭和60年4月30日までに工事を完了したものは、なお従前の例による。
附則(昭和61年条例第13号)
この条例は、昭和61年6月24日から施行する。
附則(平成3年条例第14号)
この条例は、平成3年6月1日から施行する。
附則(平成11年条例第44号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、公布の日から施行する。
(2) 第17条中新潟県旅館業法における社会教育施設等の指定及び衛生措置の基準等に関する条例第2条第1項第5号の改正規定
附則(平成15年条例第17号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第48号)
1 この条例は、平成15年10月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項の許可を受けて旅館業を経営している者(以下「営業者」という。)及びこの条例の施行の際現に当該許可の申請をしている者に係る営業の施設については、次の各号に掲げる期間に応じ、当該各号に定める規定は、適用しない。
(1) この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から当該営業の施設に係る増築若しくは改築又は大規模な修繕が行われる日までの間 改正後の第6条第4号ウからオまでの規定(第7条第1号、第8条第1号及び第9条第1号において引用する場合を含む。次号において同じ。)
(2) 施行日から1年間 改正後の第6条第4号キ及びクの規定
3 前項の規定により改正後の第6条第4号オの規定が適用されない場合においては、営業者は、回収した浴槽水を消毒し、かつ、回収した浴槽水を貯留する槽をおおむね1週間に1回以上清掃し、及び消毒しなければならない。
附則(平成15年条例第67号)
この条例は、平成15年11月1日から施行する。
附則(平成16年条例第20号)
この条例中第2条の改正規定は公布の日から、その他の改正規定は平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第54号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の新潟県旅館業法施行条例の規定は、平成16年4月1日から適用する。
附則(平成19年条例第59号)
この条例は、学校教育法等の一部を改正する法律(平成19年法律第96号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
(施行の日=平成19年12月26日)
附則(平成27年条例第62号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年条例第20号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第47号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年9月1日から施行する。
附則(令和5年条例第12号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第28号)
この条例は、生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律(令和5年法律第52号)の施行の日から施行する。
(施行の日=令和5年12月13日)