○新潟県公衆浴場の設置場所の配置及び衛生措置の基準等に関する条例
昭和51年7月15日
新潟県条例第34号
〔新潟県公衆浴場の設置場所の配置及び衛生措置等の基準に関する条例〕をここに公布する。
新潟県公衆浴場の設置場所の配置及び衛生措置の基準等に関する条例
(平11条例44・改称)
(趣旨)
第1条 この条例は、公衆浴場法(昭和23年法律第139号。以下「法」という。)の定めるところにより、公衆浴場の設置の場所の配置の基準、浴場業を営む者が講じなければならない公衆浴場の換気、採光、照明、保温及び清潔その他入浴者の衛生及び風紀に必要な措置の基準等について定めるものとする。
(平4条例21・平11条例44・一部改正)
(定義)
第2条 この条例において「一般公衆浴場」とは、1の浴室に同時に多数人を入浴させる公衆浴場であつて、その利用の目的及び形態が地域住民の日常生活において保健衛生上必要なものとして利用されるものをいう。
(平4条例21・全改)
(配置の基準)
第3条 一般公衆浴場の設置の場所は、既設の一般公衆浴場との距離が300メートル以上なければならない。ただし、次の各号の一に該当する場合は、この限りでない。
(1) 温泉法(昭和23年法律第125号)第2条第1項に規定する温泉を利用する一般公衆浴場を経営するとき。
(2) 法第2条の2第1項に規定する場合を除くほか、既設の一般公衆浴場を受け継いで経営するとき。
(3) 土地及び環境の状況、利用者の人口密度その他の状況により、知事が必要と認めるとき。
2 前項に規定する一般公衆浴場相互間の距離は、公衆浴場本屋の外壁の最短直線距離でこれを測定する。
(昭61条例14・平4条例21・一部改正)
(衛生及び風紀に必要な措置の基準)
第4条 一般公衆浴場の衛生及び風紀に必要な措置の基準は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 浴室の床及び床面から1メートルまでの壁は、耐水性の材料を用いること。
(2) 浴室には、入浴者数に応じた十分な数の湯栓及び水栓を設け、湯又は水であることを表示すること。
(3) 浴室には、くし及び石けん等をのせる設備があること。
(4) 浴室には、蒸気を排除する設備があること。
(5) 浴室には、入浴者数に応じた十分な数の洗いおけ及び腰掛けを備えること。
(6) 脱衣室及び浴室には、採光及び換気のための適当な窓又はこれに代わる設備があること。
(7) 脱衣室又は浴室には、飲料水を供給する設備を設け、その水が飲用に適することを表示すること。
(8) 脱衣室又は浴室には、くず箱及び使用済みのかみそり等を廃棄するための容器を備えること。
(9) 脱衣室及び浴室の床及び壁、便所並びに脱衣室及び浴室に備える器具で入浴者が直接利用するものは、1日に1回以上清掃し、1月に1回以上消毒すること。
(10) ねずみ、昆虫等について1月に1回以上点検し、随時これらを駆除すること。
(11) タオル、くし、かみそりその他これらに類するものを入浴者に貸与する場合は、新しいもの又は消毒したもの(かみそりにあつては新しいものに限る。)とすること。
(12) 原湯を貯留する貯湯槽を設置する場合は、規則で定めるところにより管理すること。
(13) 浴槽内の湯及び上り用湯は、適温に保つこと。
(14) 原水、原湯、上り用水及び上り用湯の水質は、規則で定める基準に適合するものであること。
(15) 浴槽水の水質は、規則で定めるところにより検査し、規則で定める基準に適合させること。
(16) 循環ろ過装置を使用していない浴槽水は、1日に1回以上完全に取り替えること。
(17) 循環ろ過装置を使用している浴槽水は、おおむね2週間に1回以上完全に取り替えるとともに、塩素による消毒その他の方法により消毒すること。
(18) 浴槽は、熱湯及び熱交換器が入浴者に直接接触しない構造であること。ただし、給湯栓等により熱湯を補給する構造の浴槽で、その付近の見やすい場所に熱湯に注意すべきことを表示したものにあつては、この限りでない。
(19) 循環ろ過装置を使用していない浴槽は、1日に1回以上清掃し、及び消毒すること。
(20) 循環ろ過装置を使用している浴槽は、おおむね2週間に1回以上清掃し、及び消毒すること。
(21) 循環ろ過装置を設置する場合は、浴槽の容量に応じた十分なろ過能力を有するものとすること。
(22) 循環ろ過装置を設置する場合は、循環経路内の毛髪その他これに類するものを取り除く装置(以下「集毛器」という。)を浴槽水が循環ろ過装置に入る前の位置に設置すること。
(23) 循環ろ過装置を設置する場合は、浴槽水を浴槽と循環ろ過装置との間で循環させるための配管をおおむね2週間に1回以上消毒し、かつ、1年に1回以上点検して生物膜等配管に付着した汚れを除去すること。
(24) 循環ろ過装置は、おおむね2週間に1回以上消毒し、汚れを排出すること。
(25) 集毛器は、1日に1回以上清掃すること。
(27) あふれた浴槽水を回収し、再び浴用に供しない構造とすること。
(28) 打たせ湯及びシャワーは、原湯又は原水を用いる構造であること。
(29) 気泡発生装置、ジェット噴射装置等空気中に微細な粒子を発生させる設備を設置する場合は、空気取入口から土ぼこりが入らない構造とすること。
(30) 脱衣室には、乳幼児の脱衣用のための寝台等の設備があること。
(31) 禁忌症その他入浴上の注意事項並びに入浴料金及び営業時間を入浴者の見やすい場所に掲示すること。
(32) 入浴者のはきものを安全に保管する設備があること。
(33) 入浴者用の男女別の便所を設置し、換気のための適当な窓又はこれに代わる設備及び流水式手洗い設備を設けること。
(34) 脱衣室及び浴室等入浴者が直接利用する場所は、十分な照度を保ち、照明は、白色のものを用いること。
(35) 善良な風俗を乱すおそれのある絵画、広告、雑誌及び装飾等を置き、掲げ、又は設けないこと。
(36) 脱衣室及び浴室は、男女用に区別し、かつ、公衆浴場の外から見とおしができないような構造設備であること。
(37) 男女の脱衣室及び浴室の境界は、相互に見通しができないような構造の隔壁を設けること。
(38) 脱衣室には、入浴者の衣類その他の携帯品を安全に保管する設備があること。
(39) 熱気室、蒸し室等を設置する場合は、次の基準に適合すること。
ア 熱気室、蒸し室等及び入浴者用の休憩場所は、男女別とし、相互に、かつ、公衆浴場の外から見通しができないような構造設備であること。
イ 熱気室及び蒸し室には、換気口を適当な位置に設けること。
ウ 熱気室及び蒸し室には、室内を容易に見通すことができる窓を適当な位置に設け、必要に応じて非常用ブザー等を入浴者の利用しやすい場所に設けること。
エ 熱気室、蒸し室等には、入浴者の見やすい位置に、熱気等の温度を表示するための温度計を備え、必要に応じて湿度計を備えること。
2 一般公衆浴場以外の公衆浴場の衛生及び風紀に必要な措置の基準は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第6項第1号に規定する営業に係る公衆浴場
ア 個室内には、使用のたびに湯を取り替えることができる浴槽並びに適当な数の湯栓及び水栓又は蒸し機等並びに適当な数の湯及び水の出るシャワーを設けること。
イ 個室内には、適当な広さの脱衣場所を設け、入浴者の衣類その他の携帯品を保管する戸棚又は容器を備えること。
ウ 浴衣及び敷布類は、入浴者1人ごとに取り替え、清潔なものを用いること。
エ 蒸し機等には、入浴者の見やすい位置に熱気等の温度を表示するための温度計を備えること。
オ タオル、浴衣及び敷布類の保管用戸棚を適当な場所に設けること。
カ 待合室は、適当な広さのものを設けること。
キ 個室の床面積は、5平方メートル以上とすること。
ク 個室は、6室以上を設け、個室への通路は共用のものとすること。
ケ 従業員に、風紀を乱すおそれのある服装又は行為をさせないこと。
コ 個室は、その出入口から個室の内部全体を見とおすことができる構造とすること。
サ 個室の出入口は、幅0.8メートル以上、高さ1.8メートル以上とし、とびら等を設ける場合には、通路床面から0.9メートル以上は無色かつ透明なガラス窓(窓わくを設けるものは、その窓わくの幅は0.1メートル以下のもの。)を設ける等の措置をし、しやへい物を設けないこと。また、とびら等には錠をつけないこと。
シ 個室内は、公衆浴場の外から見とおしができないような構造設備であること。
ス 個室等入浴者が直接利用する場所の照度は、床面で30ルクス以上とし、照明は、白色のものを用いること。
セ 個室内の照明の点滅装置は、当該個室の外に設け、かつ、1つのスイツチで全部を同時に点滅できるものとすること。
ソ 個室内には、入浴に必要でないものを置かないこと。
タ 午前零時から日出時までの間は、営業しないこと。
チ 浴槽は、使用のたびに湯を取り替えて清掃し、1日に1回以上消毒すること。
(2) 前号に掲げる公衆浴場以外の公衆浴場
ア 付帯施設を設置する場合は、入浴施設と明確に区分すること。
イ 浴衣類を貸与する場合は、入浴者1人ごとに取り替え、清潔なものを用い、保管用戸棚を適当な場所に設けること。
3 法第2条第1項の許可を受けて公衆浴場を経営する者(以下「営業者」という。)は、公衆浴場の衛生上の維持管理を適正に行うため、公衆浴場ごとに責任者を置かなければならない。ただし、営業者が自ら責任者となる場合は、この限りでない。
(昭57条例32・平4条例21・平11条例44・平15条例49・一部改正)
(平4条例21・全改、平15条例49・一部改正)
(手数料)
第6条 法第2条第1項の規定により浴場業の許可の申請をしようとする者は、1件につき2万2,000円の手数料を納めなければならない。
2 知事は、公益上必要があると認めるときは、手数料の全部又は一部を免除することができる。
3 既に納めた手数料は、還付しない。
(平11条例44・追加、平16条例55・令4条例20・令4条例47・一部改正)
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平11条例44・旧第6条繰下)
附則
1 この条例は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。
2 新潟県公衆浴場配置基準条例(昭和25年新潟県条例第74号)及び新潟県公衆浴場衛生措置基準等に関する条例(昭和31年新潟県条例第6号)は、廃止する。
3 この条例施行の際、現に法第2条第1項の規定により営業許可を受けている特殊公衆浴場の構造設備に関しては、この条例第4条第2項の規定にかかわらず、この条例施行の日から起算して5月間は、なお従前の例による。
附則(昭和57年条例第32号)
この条例は、昭和58年1月1日から施行する。
附則(昭和59年条例第66号)
この条例は、昭和60年2月13日から施行する。
附則(昭和61年条例第14号)
この条例は、昭和61年6月24日から施行する。
附則(平成4年条例第21号)
1 この条例は、平成4年6月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第2条第1項の許可を受けて公衆浴場を経営している者の当該公衆浴場については、この条例の施行の日から2年間は、改正後の第4条第1項第7号及び第20号(換気のための適当な窓又はこれに代わる設備及び流水式手洗い設備の設置に係る部分に限る。)の規定(同条第2項第1号チ及び同項第2号ウにおいて引用する場合を含む。)は、適用しない。
3 この条例の施行の際現に公衆浴場法第2条第1項の許可を受けて改正前の第2条第2項第5号に規定する特殊公衆浴場を経営している者の当該公衆浴場に係る新潟県公衆浴場の設置場所の配置及び衛生措置の基準等に関する条例等の一部を改正する条例(平成15年新潟県条例第49号)第1条の規定による改正後の新潟県公衆浴場の設置場所の配置及び衛生措置の基準等に関する条例第4条第2項第2号の規定の適用については、同号ウ中「前項(同項第30号を除く。)」とあるのは、「前項(同項第2号、第18号、第30号及び第36号から第39号までを除く。)並びに前号ア、イ、エ、キ、ク、シ及びソ」とする。
(平15条例49・一部改正)
附則(平成11年条例第44号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、公布の日から施行する。
(3) 第18条中新潟県公衆浴場の設置場所の配置及び衛生措置等の基準に関する条例第4条第2項第1号の改正規定
附則(平成15年条例第49号)
1 この条例は、平成15年10月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第2条第1項の許可を受けて公衆浴場を経営している者(以下「営業者」という。)及びこの条例の施行の際現に当該許可の申請をしている者に係る公衆浴場については、次の各号に掲げる期間に応じ、当該各号に定める規定は、適用しない。
(1) この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から当該公衆浴場に係る増築若しくは改築又は大規模な修繕が行われる日までの間 第1条の規定による改正後の新潟県公衆浴場の設置場所の配置及び衛生措置の基準等に関する条例(以下「改正後の公衆浴場条例」という。)第4条第1項第21号、第22号及び第27号の規定
(2) 施行日から1年間 改正後の公衆浴場条例第4条第1項第28号及び第29号の規定
3 前項の規定により改正後の公衆浴場条例第4条第1項第27号の規定が適用されない場合においては、営業者は、回収した浴槽水を消毒し、かつ、回収した浴槽水を貯留する槽をおおむね1週間に1回以上清掃し、及び消毒しなければならない。
附則(平成16年条例第55号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の新潟県公衆浴場の設置場所の配置及び衛生措置の基準等に関する条例の規定は、平成16年4月1日から適用する。
附則(令和4年条例第20号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第47号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年9月1日から施行する。