○新潟県理容師法施行条例

平成11年12月27日

新潟県条例第54号

新潟県理容師法施行条例をここに公布する。

新潟県理容師法施行条例

(趣旨)

第1条 この条例は、理容師法(昭和22年法律第234号。以下「法」という。)及び理容師法施行令(昭和28年政令第232号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平15条例18・一部改正)

(適用除外)

第1条の2 この条例の規定は、新潟市の区域においては、適用しない。

(平24条例6・追加)

(理容の業を行う場合の衛生措置)

第2条 法第9条第3号に規定する衛生上必要な措置は、次のとおりとする。

(1) 理容の作業を行う場所(以下「作業場」という。)には、作業中の客以外の者をみだりに出入りさせないこと。

(2) 作業中の作業場内は、適当な温度及び湿度を保持すること。

(3) 作業中は清潔な作業衣を着用し、顔面作業中は清潔なマスクを使用すること。

(4) 常につめを短くし、手指は、客1人ごとの作業の前後に洗浄を行い、必要に応じて消毒を行うこと。

(5) 皮膚に接する布片類は、客1人ごとに消毒済みのものを使用すること。

(6) 客用の被布は、使用目的に応じて区別し、清潔なものを使用すること。

(7) 外傷に対する救急処置に必要な薬品及び衛生材料を常備し、適正に使用すること。

(8) 消毒液は、適正な濃度を保ち、使用頻度に応じて更新すること。

(9) 感染症にかかっている客若しくはその疑いのある客又は皮膚疾患にかかっている客を扱ったときは、作業終了後、手指並びに使用した器具類及び布片類の消毒を厳重に行うこと。

(平13条例19・平13条例68・一部改正)

(理容所の衛生措置)

第3条 法第12条第4号に規定する衛生上必要な措置は、次のとおりとする。

(1) 理容所は、外部及び住居等理容所以外の施設(当該理容所と同一の場所で開設する美容所を除く。)と隔壁等により区画すること。

(2) 理容所には、客の待合所を設けること。

(3) 理容所は、常に清潔を保持し、随時ねずみ、昆虫等の駆除を行うこと。

(4) 作業場の床面積は、作業いすが1脚又は2脚であるときは9.9平方メートル以上とし、作業いすが3脚以上であるときは9.9平方メートルに2脚を超える1脚増すごとに3.3平方メートルを加えた面積以上とすること。

(5) 客の待合所は、適当な高さを有するつい立て等により作業場と明確に区分し、その床面積は、3.3平方メートル以上とすること。

(6) 作業場には、器具類及び従業員の手指等を洗浄するための給湯可能な設備を設け、石けん、消毒液等を備えること。

(7) 作業場には、洗髪するための給湯可能な設備を設けること。

(8) 消毒済みの器具類を保管するための収納ケース等を備えること。

(9) 器具類及び布片類を消毒する設備又は器材を備えること。

(10) 客の利用しやすい場所に便所があること。

2 前項の規定にかかわらず、知事は、公衆衛生上支障がないと認めるときは、同項に規定する基準を緩和することができる。

(平20条例58・平28条例22・一部改正)

(出張業務を行う場合の衛生措置等)

第4条 理容師は、法第6条の2ただし書の規定により理容所以外の場所においてその業を行う場合(以下「出張して業を行う場合」という。)は、器具、消毒薬及び救急薬品等を携帯しなければならない。

2 理容師は、出張して業を行う場合は、あらかじめ、規則で定めるところにより知事に届け出なければならない。

3 知事は、前項の規定による届出があったときは、規則で定めるところにより、出張業務携帯票を交付するものとする。

4 第2項の規定による届出をした理容師(以下「出張業務を行う理容師」という。)は、出張して業を行う場合は、常に前項の出張業務携帯票を携帯しなければならない。

5 出張業務を行う理容師は、第3項の出張業務携帯票を紛失し、汚損し、又は破損したときは、規則で定めるところにより、速やかにその旨を知事に届け出て、出張業務携帯票の再交付を受けなければならない。

6 出張業務を行う理容師は、当該届出に係る事項に変更があったときは、規則で定めるところにより、速やかに、その旨を知事に届け出なければならない。

7 出張業務を行う理容師は、前項の規定による届出をする場合において、当該届出に係る事項が第3項の出張業務携帯票の記載事項に該当するときは、その書換えを受けなければならない。

8 出張業務を行う理容師は、次の各号のいずれかに該当したときは、規則で定めるところにより、速やかに、第3項の出張業務携帯票を添えて知事に届け出なければならない。ただし、第2号に該当したときは、その相続人において届け出なければならない。

(1) 第2項の規定による届出に係る業を廃止したとき。

(2) 死亡したとき。

(平13条例19・平24条例19・一部改正)

(出張業務を行うことができる場合)

第5条 理容師法施行令第4条第3号に規定する条例で定める場合は、次のとおりとする。

(1) 停泊中の船舶の船員で上陸できないものに対して理容を行う場合

(2) 司法機関の求めにより留置人に対して理容を行う場合

(3) 演芸、興行等に付随して理容の行為を必要とする者に対して理容を行う場合

(4) 社会福祉施設の求めにより収容者に対して理容を行う場合

(5) 理容所がない山間へき地、離島等に居住する者に対して理容を行う場合

(6) 前各号に掲げるもののほか、特別の事情により知事がやむを得ないと認めた場合

(平15条例18・追加)

(停止の届出等)

第6条 理容所の開設者は、営業を1月以上停止するとき又はこれを再開したときは、規則で定めるところにより、停止又は再開の日から10日以内に、その旨を知事に届け出なければならない。

(平15条例18・旧第5条繰下)

(確認済証の交付等)

第7条 知事は、法第11条の2の規定により理容所の構造設備について検査し、その構造設備が法第12条の措置を講ずるに適することを確認したときは、規則で定めるところにより、理容所検査確認済証を交付する。

2 理容所の開設者は、前項の理容所検査確認済証の交付を受けたときは、理容所の見やすい場所にこれを掲示しておかなければならない。

(平15条例18・旧第6条繰下)

(免許証等の掲示)

第8条 理容の業を行う者は、理容師免許証又は理容師免許証明書を理容所の見やすい場所に掲示しておかなければならない。

(平15条例18・旧第7条繰下)

(手数料)

第9条 法第11条の2の規定により理容所の検査を受けようとする者は、1件につき1万6,000円の手数料を納めなければならない。

2 知事は、公益上必要があると認めるときは、手数料の全部又は一部を免除することができる。

3 既に納めた手数料は、還付しない。

(平15条例18・旧第8条繰下、平16条例59・令4条例20・令4条例47・一部改正)

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平15条例18・旧第10条繰下、平24条例6・旧第11条繰上)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年条例第19号)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に改正前の第4条第2項の規定による出張業務の承認を受けている者は、改正後の第4条第2項の規定による届出をしたものとみなす。

(平成13年条例第68号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第18号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年条例第18号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年条例第59号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の新潟県理容師法施行条例の規定は、平成16年4月1日から適用する。

(平成20年条例第58号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正前の新潟県理容師法施行条例第3条第1項の規定は、この条例の施行の際現に理容師法(昭和22年法律第234号)第11条の2の規定による構造設備についての確認を受けている理容所については、第1条の規定による改正後の新潟県理容師法施行条例第3条第1項の規定にかかわらず、なおその効力を有する。

(平成24年条例第6号)

この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 

(2) 前号及び次号に掲げる規定以外の規定 平成24年4月1日

(平成24年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の新潟県理容師法施行条例第4条第5項から第8項までの規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に同条第5項、第6項又は第8項の規定による届出の事由が生じた場合について適用し、施行日前に当該事由が生じた場合については、なお従前の例による。

(平成28年条例第22号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年条例第20号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年条例第47号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年9月1日から施行する。

新潟県理容師法施行条例

平成11年12月27日 条例第54号

(令和6年9月1日施行)

体系情報
第8編 環境保健/第4章 環境衛生/第2節 営業規制
沿革情報
平成11年12月27日 条例第54号
平成13年3月30日 条例第19号
平成13年10月19日 条例第68号
平成14年3月28日 条例第18号
平成15年3月28日 条例第18号
平成16年10月1日 条例第59号
平成20年12月26日 条例第58号
平成24年3月30日 条例第6号
平成24年3月30日 条例第19号
平成28年3月30日 条例第22号
令和4年3月29日 条例第20号
令和4年12月27日 条例第47号